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鈴木(直)委員 ごもつともな御
質問でございまして、傾聴いたしたのでありますが、実はこの
法律を立案するに至りました動機は、この国会におきまして二十八の
請願がそれぞれの
紹介議員を経まして提出されておりました。この
請願を見ますと、もうすでに
町村としては
自治体警察を
廃止して、そうしてこれを
国家に転移したいという
意思決定をしておるのであります。私一一知りませんが、その際におきましては
警察法を十分検討して
意思決定をすれば、来年の四月一日から
国家警察に移行されるものであるということを
承知の上で、決定されたものであろうと
考えております。そういうようでなくして、ただ漫然とこういうことが決定されるはずは
警察法上から見てありませんから、おそらく来年四月一日からやりたい、こういうふうに
考えて、その上において国民投票を行われたのであろうと思うのであります。しかしながらその後におきましてこの
請願を見ますと、そうは
なつておりますが、前の国会等の例を聞いてみて、なるたけ早くやる、結婚式はもう終つたけれ
ども、同居はまだされない、もう少し早く同居できないものかというようなものでありますから、この
請願が行われたのではないか、こういうふうに
考えまして、その国民の
意思をわれわれがなるたけ尊重することによ
つて、
予算もさしつかえないし、また
制度においてもさしつかえないというようなことであるならば、前例もあることであるからして、この
法律を出した方が、全般的にいいじやないかというきわめてまじめな
考え方から、実はこれを取上げた次第であ
つたのであります。その経過につきましては、実は
提案者の一人として、多くの人は御存じだと思いますが、私自身は前に参議院の
地方行政委員をしておりましたが、この十三国会におきましては、内閣
委員会の方に移
つておりました関係上、この衆議院におけるいきさつにつきましては
承知いたしませんでした。そういうことで提案いたしましたところが、門司さんその他の方面から、実はこれは十三国会において非常に問題に
なつたものである。これにおいては
相当政略的なこともあつた。いわゆるすべり込みといいますか、
法案ができるということを聞いて、あるいは指導者が早く合併しろ、そうすれば、今衆議院において、あるいは参議院を通過せんとしておるところの
法律の中にひつかか
つて、すぐ
自治体警察が
国家警察に移行することができるのだから、早くやれというようなことを教えた向きもあ
つて、それが非常に混乱のうちに多数をも
つて採決された事実があるということを実は聞きましたのは提案後でございます。そういうことからいたしまして、ただいま御
質問になりましたことについて検討をいたしたわけであります。問題は五十七の十月三十日のものにつきましては、御
意見はないようでありましたが、十月三十日以後本月の二十日までにおいて住民投票が行われんとするところの、この五つの
町村につきましては、どうであつたかということも検討をいたしたのでありましたが、
提案者といたしまして、一々詳しいことを具体的に調査するところの
余裕は、実はございませんでした。そういうことから
国警の方々にもお聞きしたりしますと、この第一に掲げてある琴平町のごときは、これは
議決と
なつておらないで、請求に
なつている。これは一応、一票の差で
廃止が否決されたそうです。今聞きます
通り、議長採決で否決されたそうですが、そのうち町民が三分の一の多数の、何といいますか、署名をも
つて議会に請求したような
事情にあるようです。そういうことからして、琴平町につきましては、十月三十一日までに住民投票をや
つてしまいたいという意図のもとに、議会等において進んでお
つたのだけれ
ども、今のような
事情のために請求となりました関係からして、これは間に合わなかつた。そうして結局十二月十四日ということに
なつているということでありますから、おそらくこの点は十月三十一日ということを目標としてや
つておつたということが想像できるのであります。その他の四つにつきましては、実はおそらく再来年の四月一日から移行されるという
法律のもとにおいて進められたものでありますから、おそらくそういうつもりで、これは住民投票が行われるように
なつているのではないかと
考える次第であります。そこで、しからばこの五つにつきましては、この
町村がはたして一月一日から
国警に転移してもらいたいという強い
意思を持
つておるか、あるいは再来年の四月一日でよろしいという
意思を持
つておるかということにつきましては、実は私今調査をしておりません。ただ提案をしているところの
法律の中には、この
町村のうちで、もしこの一月一日からや
つてもらいたいという
意思があるならば、この二十日までにその
意思を総理
大臣のところに出せ、もしその
意思がなかつた場合には再来年の四月一日から転移されるものである、こういうふうにどちらをと
つてもよろしいように、この
法律の内容として
規定してある次第でございます。そういうような経過でございまするから、御了承を願いたいと思います。