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1953-02-23 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十三日(月曜日) 午前十一時三十一分
開議
出席委員
委員長
奧村又十郎
君
理事
川野
芳滿
君
理事
松尾トシ子
君
理事
佐藤觀次郎
君
上塚
司君 大泉 寛三君 大村 清一君 小山
長規
君
島村
一郎
君
西村
茂生君 三和 精一君
荒木萬壽夫
君 小川 半次君
加藤
高藏君 坊 秀男君
出席政府委員
大蔵事務官
(
主税局長
)
渡辺喜久造
君
大蔵事務官
(
主税局税制
第 一
課長
) 泉
美之松
君
大蔵事務官
(
主税局税制
第 二
課長
) 塩崎 潤君
委員外
の
出席者
専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
二月二十一日
木船
再
保険特別会計法案
(
内閣提出
第八〇号)
外国為替資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第八一号)
アルコール専売事業特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第八二号)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第八三号) 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のため の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第八四号)
製塩施設法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八五号) 同日
酒税引下げ
に関する
請願
(
竹谷源太郎
君
紹介
) (第二三九三号) 同(田万
廣文
君
紹介
)(第二三九四号) 同(
中村高
一君
紹介
)(第二三九五号) 同(
吉田賢一
君
紹介
)(第二三九六号) 同(
山下榮二
君
紹介
)(第二三九七号) 同(
井上良二
君
紹介
)(第二三九八号) 同(
三宅正一
君外一名
紹介
)(第二三九九号) 同(
今澄勇
君
紹介
)(第二四〇〇号) 同(
淺沼稻次郎
君
紹介
)(第二四〇一号) 同(
井伊誠一
君
紹介
)(第二四〇二号) 同外一件(
片山哲
君
紹介
)(第二四〇三号) 同外一件(
石井繁丸
君
紹介
)(二四〇四号) 同外一件(
松井政吉
君
紹介
)(第二四〇五号) 同(
五十嵐吉藏
君
紹介
)(第二四〇六号) 同(
長谷川四郎
君
紹介
)(第二四〇七号) 同外一件(
松野孝一
君
紹介
)(第二四〇八号) 同外三件(
大川光
三君
紹介
)(第二四〇九号) 同外一件(
安東義良
君
紹介
)(第二四一〇号) 同外六件(
山手滿男
君
紹介
)(第二四一一号) 同外一件(
中曽根康弘
君
紹介
)(第二四一二 号) 同外二件(
高橋禎一
君
紹介
)(第二四一三号) 同外二件(
笹山茂太郎
君
紹介
)(第二四一四 号) 同外八件(
長井源
君
紹介
)(第二四一五号) 同外十九件(
加藤
高藏君
紹介
)(第二四一六 号) 同外六件(生
悦住貞太郎
君
紹介
)(第二四一七 号) 同(
楠山義太郎
君
紹介
)(第二四一八号) 同(
石田一松
君
紹介
)(第二四一九号) 同(
小島徹三
君
紹介
)(第二四二〇号) 同(
清瀬一郎
君
紹介
)(第二四二一号) 同(
有田喜一
君
紹介
)(第二四二二号) 同(
荒木萬壽夫
君
紹介
)(第二四二三号) 同(
川崎秀二
君
紹介
)(第二四二四号) 同(
石坂繁
君
紹介
)(第二四二五号) 同(
大麻唯男
君
紹介
)(第二四二六号) 同(
園田直
君
紹介
)(第二四二七号) 同(
高岡大輔
君
紹介
)(第二四二八号) 同(
吉川大介
君
紹介
)(第二四二九号) 同(
中島茂喜
君
紹介
)(第二四三〇号) 同(
千葉三郎
君
紹介
)(第二四三一号) 同(
井出一太郎
君
紹介
)(第二四三二号) 同(
北村徳太郎
君
紹介
)(第二四三三号) 同外一件(
山下春江
君
紹介
)(第二四三四号) 同外一件(
楢橋渡
君
紹介
)(第二四三五号) 同外一件(
河野一郎
君
紹介
)(第二四三六号) 同外三件(
内田常雄
君
紹介
)(第二四三七号) 同外六件(
水谷昇
君
紹介
)(第二四三八号) 同外三件(
谷川昇
君
紹介
)(第二四三九号) 同(
伊藤卯四郎
君
紹介
)(第二四四〇号) 同(
辻文雄
君
紹介
)(第二四四一号) 同(
岡部周治
君
紹介
)(第二四四二号) 同外二件(
重政誠之
君
紹介
)(第二四四三号) 同外五件(
西村直己
君
紹介
)(第二四四四号) 同外一件(
島村一郎
君
紹介
)(第二四四五号)
酒税法
の一部
改正等
に関する
請願外
四件(船田 中君
紹介
)(第二四四六号) 台湾における
外地資産
の補償に関する
請願
(古
井喜實
君
紹介
)(第二四四七号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
酒税
の
保全
及び
酒類業組合等
に関する
法律案
(
内閣提出
第五三号)
木船
再
保険特別会計法案
(
内閣提出
第八〇号)
外国為替資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第八一号)
アルコール専売事業特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第八二号)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第八三号) 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のため の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第八四号)
製塩施設法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八五号)
—————————————
川野芳滿
1
○
川野委員
長代理 これより
会議
を開きます。 一昨二十一
日本委員会
に付託に相なりました
木船
再
保険特別会計法案
、
外国為替資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
アルコール専売事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
製塩施設法
の一部を
改正
する
法律案
の六案を
一括議題
として
政府当局
より
提案趣旨
の説明を聴取いたします。
渡辺喜久造
2
○
渡辺
(喜)
政府委員
まずただいま
議題
となりました
木船
再
保険特別会計法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 今回、
政府
は、
船主相互保険組合法
に基き、
木船相互保険組合
が経営しております
木船保険
につきましてその
普及発達
をはかるために
木船
再
保険法案
を
提出
して御
審議
を願
つて
いるのでありますが、この
木船
再
保険法
を実施することとなる場合には、
政府
の再
保険関係
の経理を明確にするため、
一般会計
と区分して新たに
木船
再
保険特別会計
を設けることが適当と考え、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次にこの
法律案
の概略について申し上げますと、この
会計
におきましては、再
保険料
、
木船
再
保険法
第十三条の
規定
による
納付金
、同法第十六条による
一般会計
からの繰入金、
借入金
その他をも
つて
歳入
とし、再
保険金
、再
保険料
の払いもどし金、
借入金
の
償還金
及びその
利子
、一時
借入金
の
利子
その他をも
つて
歳出とするほか、この
会計
の
予算
及び
決算
に関し必要な
事項
を
規定
しております。 以上がこの
法律案
の
提出
の
理由
であります。 次に
外国為替資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について
提出
の
理由
を御説明申し上げます。
外国為替資金特別会計
におきましては、毎
会計年度
の
決算
上の
剰余金
があるときは、これを
一般会計
の
歳入
に納付することと
なつ
ておりますが、この
会計
においては、
外国為替相場
の
変動等
に伴い損失を生ずるおそれがあり、これに備えるため、
当該剰余金
のうち、必要な
金額
を積み立てることが適当であると考えられます。 以上の
理由
によりまして、この
会計
の毎
会計年度
の
決算
上の
剰余金
は、
予算
の定めるところにより
一般会計
へ納付するもののほか、この
会計
の
積立金
として積み立て、
決算
上不足を生じたときは、まずこの
会計
の
積立金
をも
つて
補足することといたしたのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に
アルコール専売事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 従来
アルコール専売事業特別会計
の
負担
において行
つて
きた
発酵研究
をより
総合的見地
から運営して
発酵工業
の育成に資する目的をも
つて
、
昭和
二十八年度から
一般会計
の
負担
においてこれを行うこととするため、
アルコール専売事業特別会計法
の一部を
改正
しますとともに、同
研究
を行
つて
いる
発酵研究所
の用に供している財産を
一般会計
に無償で譲渡しようとするものであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について
提出
の
理由
を御説明申し上げます。
造幣局特別会計
におきましては、
補助貨幣回収準備資金
を置き、
政府
が
補助貨幣
を発行した場合においては、その価額に相当する
金額
を
回収準備資金
に編入し、も
つて
補助貨幣
の
回収準備
に充てて来たのであります。しかして、
補助貨幣
の
製造
に要する経費並びにこの
会計
の
固定資産
の拡張及び改良に要する費用については、
一般会計
から編入を行
つて
来たのでありますが、
補助貨幣回収準備資金
の
状況
及び
一般会計
の財源の必要から見て、これらの
一般会計
からの繰入れをとりやめ、これを
回収準備資金
からまかなうこととするものであります。なお右の
改正
に伴い、従来
一般会計
に納付することと
なつ
ておりました同
会計
の
決算
上の
利益金
については、これを
回収準備資金
に編入することに改めようとするものであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 〔
川野委員長代理退席
、
委員長着席
〕 次に旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき
提案
の
理由
を御説明いたします。 現在の旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
は、旧
陸海軍共済組合
及び
外地関係共済組合等
の
組合員
であ
つた者
で
年金受給権
を有していた者に対しまして
年金
を支給することと
なつ
ているのでありますが、これらの
組合
の
共済組合規則
は各
組合
間でまちまちでありましたため、同様の状態にありながら、一方は
年金受給権
を持ち、他方は
受給権
を持たないという不
均衡
を生じていたのであります。たとえば旧
海軍共済組合規則
では、二十年以上の
勤続者
であれば
脱退年金
の
受給権
があるのに対しまして、旧
陸軍共済組合規則
では、二十年以上の
勤続者
であ
つて
も四十五歳未満で脱退した者には
年金
の
受給権
がないものとされていたのであります。このような不
均衡
を是正するために、旧
陸軍共済組合
及び
外地関係共済組合
の
組合員
であ
つた者
のうち、
昭和
二十年八月十五日において
組合
を脱退したものとして
国家公務員共済組合法
の
規定
を適用したとすれば、同法の
規定
により
退職年金
を受けることができた者について、同法による
退職年金
または
遺族年金
に相当する
年金
を支給することといたしました。 なお旧
陸軍兵器廠職工扶助令
の適用を受けていた者のうち、
昭和
二十年八月十五日において二十年以上勤続していた者についても同様の
措置
を講ずることといたしました。 次に
製塩施設法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 この
法律案
の概要を申しますと、まず
塩田等
の
災害復旧事業
を行う際、
原形復旧
が著しく困難または不適当なときは、これにかわるべき
施設
を設ける必要がありますが、この場合、
原形復旧
に必要な
金額
を超過する
部分
、すなわちいわゆる
超過事業費
についての
補助率
は、現在、
原形復旧
の
部分
についての
補助率
より一割低く
なつ
ております。しかしながら
製塩施設
の一層の
保全
をはかる必要がありますので、
補助率
についてのかかる区別をとりやめ、
超過事業費
についても
原形復旧
と同じ率を適用することといたしました。 次に、その年に発生した
災害
により甚大な被害を受けた地域の
災害復旧事業
につきましては、現行の
補助率
では
事業施行者
がその
負担
に耐えられない
状況
にありますので、
国内製塩
を確保するため、
災害復旧事業費
が政令で定める額を越える場合には、その
部分
についての
補助率
を引上げることといたしました。以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
奧村又十郎
3
○
奧村委員長
次に
酒税
の
保全
及び
酒類業組合等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
本案
につきましては、すでに質疑を打切
つて
おりますので、これより
本案
の
討論採決
に入りたいと存じますが、
本案
につきましては
各派共同提案
による
修正案
が
提出
されておりますので、まず
修正案提出者
より
修正案
の
趣旨弁明
を求めます。
川野芳滿
君。
川野芳滿
4
○
川野委員
ただいま
議題
となりました
酒税
の
保全
及び
酒類業組合等
に関する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
修正
の
趣旨
を御説明申し上げます。 まず
修正案
の案文を朗読いたします。
酒税
の
保全
及び
酒類業組合等
に 関する
法律案
に対する
委員会修
正
酒税
の
保全
及び
酒類業組合等
に関 する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第五条中「場合の外」を「場合を除 く外」に改める。 第十九条第二項第一号中「各号の」 を「に
規定
する」に改める。 第三十八条第二項中「
前項
」を「第 一項」に改め、同項を第三項とし、 同条第三項を同条第四項とし、同条 第一項の次に次の一項を加える。 2
酒造組合
は、
定款
で、
前項
に規 定する
出席組合員
の三分の二以上 の多数による
議決
(同項第四号に 掲げる
事項
についての
議決
を除 く。)につき、これらの多数の者が 前
酒造年度
において
当該酒造組合
の
地区
内にある
製造場
から移出し た
酒類
(
当該酒造組合
の
組合員
た る資格に係る種類の
酒類
に限る。 以下本項において同じ。)の
石数
の
合計
がその総
組合員
が前
酒造年度
において
当該酒造組合
の
地区
内の
製造場
から移出した
酒類
の
石数
の
合計
の三分の一以上に達している ことを要する旨を定めることがで きる。 第九十条第一項第一号中「第五条 各号(第八十三条において準用する 場合を
合む
。)に掲げる
要件
」を「第五 条(第八十三条において準用する場 合を含む。)に
規定
する
要件
」に改め る。 以上でございますが、この
法律案
の
修正案
の内容を簡単に御説明いたしたいと存じます。この
法律案
の第三十八条の
規定
によりますと、
組合
が特別な
議決
をする場合には総
組合員
の半数以上が出席し、その
議決権
の三分の二以上の多数による
議決
を経なければならないことに
なつ
ておるのでありますが、
本案
のままでは、業界の現況並びに将来にかんがみ、
組合
の円満なる運営は期しがたいと思われますので、これに
石数
を加味し、特に
定款
で定めた場合には、
石数
の三分の一以上の
議決
を要することをあわせ行うことができるようにいたそうとするものでございます。 以上が
修正案
の大要でございまするが、何とぞ御
賛成
あらんことを切に希望申し上げます。
奧村又十郎
5
○
奧村委員長
修正案
の
趣旨弁明
は終りました。 これより
原案
及び
修正案
を
一括議題
として
討論
に入ります。
川野芳滿
君。
川野芳滿
6
○
川野委員
ただいま
議題
と
なつ
ておりまする
酒税
の
保全
及び
酒類業組合等
に関する
法律案
につきましては、
本案
及び
修正案とも
に
討論
を省略して、ただちに
採決
に入られんことを望みます。
奧村又十郎
7
○
奧村委員長
ただいまの
川野
君の動議のごとく決定するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧村又十郎
8
○
奧村委員長
御
異議
ないようでありますから、
本案
及び
修正案
につきましては
討論
を省略して、これよりただちに
採決
に入ります。 まず
川野
君
提出
にかかる
各派共同提案
の
修正案
を
採決
いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
奧村又十郎
9
○
奧村委員長
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決されました。 次に、本
修正案
の
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
奧村又十郎
10
○
奧村委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
修正
議決
されました。 なお
本案
に関する
報告書
の作成並びに
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じます。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午前十一時五十一分散会