○河野(通)
政府委員
お話の再建整備の結果、旧勘定に属しました
利益金、現在は調整勘定とい
つておりますが、これをその
利益の
範囲内において、打切られた旧預金者において打切られた旧預金者に返済するという問題、この問題については現在
検討を加えておりますが、近くこの処理について私の名前で通達を金融界に出す予定であります。このやり方は、まず第一には、再建整備法が御
承知の
通り非常に複雑な法律でございますが、調整勘定の最終的な処理と申しますと、調整勘定を閉鎖してしまうという処置は現在のところではむずかしい。と申しますのは、渉外債券債務がまだ外交交渉によ
つてどうきまるかわかりませんのでなかなかむずかしい点があります。また閉鎖機関等の
資産、負債についての処理が、やはり外交交渉等につながる点もあ
つて片づきませんので、最終的処理することはむずかしい。しかしながら、今後あるべきいろいろな外交交渉その他の結果を見ましても、この
程度のものは支払えるという
範囲のものにつきましては、中間的に支払いをしたい。それによ
つて、終戦後のああいう
一つの大手術としてやりました金融機関の再建整備、その結果預金を打切られた方々に対して幾らかでもお払い出来るものはすみやかにお払いしたい、こういう
趣旨によりまして今度の処置をいたしたいと
考えております。ただここで問題になるのは、そうい
つた趣旨でありますし、今度の調整勘定の中間処理は、いわば一種の清算勘定の後始末の残余
財産分配的なものであります。従いまして同じ金融機関の中でも、その分配される金額がおのずから違
つて参ります。調整勘定の
利益金の多いものと少いものとの間に、おのずからその分配の比率が違
つて来る、これもやむを得ないという
考え方であります。しかしながら、この点は今申しましたように、過去のいわば清算勘定の残余
財産の分配でありますから、これの支払いの率が低いということは、必ずしも今存続してや
つている銀行自体の信用が厚いか、薄いかという問題とは
関係がないのでありまして、それらの点もございますので、各金融機関の中でも支払いの率は相当かわ
つて来ることはやむを得ないというふうに
考えております。それから同じ種類の金融機関、たとえば銀行の中でもこれは違いますし、銀行と他の金融機関、たとえば相互銀行あるいは信用金庫との間においてもおのずから違う。これらもやむを得ないというふうに
考えております。現在のところでは、銀行におきましては、差はありましても、大体三分の二
程度のものは中間分配ができる。その他の金融機関におきましては、若干のものは中間分配できますが、大部分はおそらく中間分配はむずかしいのではないかというふうな見通しを持
つております。これはもう少し資料について具体的に当
つた上でないと的確なことを申し上げるわけに参りませんが、大体今申し上げましたような方針で処理をしたい、かように
考えております。