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小松委員 先ほど質問したが
お答えがなかつたが、能率給と
考えているのかそうでないのか。私はなぜそういう
質問をするかというと、この勤勉手当の基礎になるものについて、科学性はないのじやないか、いわゆる超過勤務なら超過勤務という時間的計数の上に立つた
一つのものがある、あるいは勤務の月数だつたら、その月数の
指数が出て来る。ところが単なる努力とかいう抽象語で表わせる勤勉ということになれば、ややもすると隷属給になりがちなのだ。今まで過去においてもボーナスや賞与ということが、わずかに十円か三十円の賞与が二円、三円の区切り区切りのために、どれほど
公務員の心証を害し、勤勉意欲をそいで来たかということを
考えた場合には、いわゆる生存競争をさせようとするのか、それが同時に課長やその主管者であるところの者に隷属させるところの隷属
給与になるおそれがある。欠勤十日したから十日分だけ差をつけるという
はつきりした
指数の上に立つた、科学的論証の上に立つた差であるならば、それは
納得するけれ
ども、漠然とした科学的の性格がなくて差別をつけられることは、やがては部長、課長あるいは上級の者に隷属するということが、日本の官僚あるいは
公務員の中にはありがちなんである。それでなくても栄転、栄職を求めて上級者に隷属し、屈従しておる。現在においても、ある官庁の次官が大臣に正規の労組の団体交渉を会わせようとしない。それはうつかり大臣のごきげんを損じたら私は首が飛んじやう、こういうことをぬけぬけ次官が言
つておるということ、正しいことを正しいと言い得ないということは、その者に対して隷属しておる。ところがこの勤勉手当がややもすれば変貌してさようなものに
なつて、いわゆる隷属
給与になるおそれがある。だから過去においてはこういうものが廃止されておつた。ところが
人事院としては再びこういう能率給ともわからぬし、何ともわからぬような勤勉手当という、まことに抽象的な手当を出して来たところに、私はむしろ逆コースの疑いを持つ。また隷属
給与を再び復活しようという意欲の現われであると
考えておる。これについて
人事院としては一体どのような
考え方で勤勉手当というものを
考えて出したのか、今おつしやられるところでは科学的な論証のある―三箇月勤めた者、六箇月勤めた者というように、その月数の勤勉によ
つてこうこうだ、あるいは欠勤日数とか、こういう点を言われておるが、それならば科学的な
数字がとれると思う。ところが
あとでそれより別個に云云ということがあつたが、これは私はまことに危険なことだと思う。その点について、これは総裁にお尋ねしたいのですが、勤勉手当は一体どういう
考え方で出したか。