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1953-02-26 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年二月二十六日(木曜日) 午後二時十七分
開議
出席委員
委員長
平野
三郎
君
理事
大石
武一君
理事
野澤
清人
君
理事
山下
春江
君
理事
堤
ツルヨ
君
理事
長谷川 保君 新井 京太君 勝俣 稔君 永山 忠則君 日高 忠男君 吉江 勝保君 亘
四郎
君 高橋 禎一君
町村
金五君
鈴木
義男
君
島上善五郎
君
只野直三郎
君
出席政府委員
厚生政務次官
越智
茂君
厚生事務官
(
社会局長
) 安田 巖君
厚生事務官
(
児童局長
) 高田 正巳君
厚生事務官
(
保険局長
) 久下 勝次君
委員外
の
出席者
厚生事務官
(
大臣官房総務
課長
)
小山進次郎
君
厚生事務官
(
社会局保護課
長) 黒木 利克君
厚生事務官
(
児童局企画課
長) 内藤 誠夫君
厚生事務官
(
保険局健康保
険課長
) 牛丸
義留
君
厚生事務官
(
保険局国民健
康保険課長
)
山本
正淑君
厚生事務官
(
保局厚生年金
保険課長
) 松田
盛進
君
厚生事務官
(
保険局船員保
険課長
) 中村 隆則君 専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 専 門 員
山本
正世君 ――
―――――――――――
二月二十五日
委員亘四郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
近藤
鶴代
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員近藤鶴代
君
辞任
につき、その
補欠
として亘
四郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月二十五日
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇六号)
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇七号)
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一〇八号) 同月二十四日
理容師美容師法
の一部
改正反対
に関する
請願
( 船田中君
紹介
)(第二五〇七号) 元
福岡県立医学歯学専門学校医学科
四年生修了 者の
医師国家試験予備試験受験資格付与
に関す る
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第二五一〇号) 上磯町上水道第二次
拡張工事
に関する
請願
(平
塚常次郎
君
紹介
)(第二五一一号)
健康保険療養給付期間延長
に関する
請願
(三輪
壽壯
君
紹介
)(第二五五四号) アフター・
ケア施設設置
に関する
請願
(
三輪壽
壯君
紹介
)(第二五五六号)
生活保護法
の
改正等
に関する
請願
(
三輪壽壯
君
紹介
)(第二五五七号)
国立福知山病院
に
深部治療器械整備
に関する請 願(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第二五八四号)
理容師美容師
に
健康保険適用
に関する
請願
(赤
松勇
君
紹介
)(第二五八五号)
国立療養所
における
給食費増額
の
請願
(
堤ツル
ヨ君
紹介
)(第二六二九号) 八幡市に
厚生年金病院建設
に関する
請願
(伊藤 卯
四郎
君
紹介
)(第二六三〇号)
理容師美容師法
の一部
改正
に関する
請願
(
今澄
勇君
紹介
)(第二六三二号) 同(
赤松勇
君
紹介
)(第二六三三号) 同(
平野三郎
君
紹介
)(第二六三四号) 同月二十五日
理容師美容師法
の一部
改正
に関する
請願
(細野 三千雄君
紹介
)(第二八九〇号) 同(
熊谷憲一
君
紹介
)(第二八九一号) 同(
山下春江
君
紹介
)(第二八九二号)
癩予防法
の一部
改正等
に関する
請願
(
山下春江
君
紹介
)(第二八九三号)
乙種看護婦養成所存置
に関する
請願
(
石野久男
君
紹介
)(第二八九四号)
健康保険療養給付期間延長
に関する
請願
(
武藤
運十郎
君
紹介
)(第二八九六号)
衛生検査技術者
の
身分法
に関する
請願外
一件(
山下春江
君
紹介
)(第二八九七号)
生活保護法
の
改正等
に関する
請願
(
武藤運十郎
君
紹介
)(第二八九八号) 同(
館俊三
君
紹介
)(第二八九九号) 未
復員者給与法
の
適用患者
に
生活扶助料支給等
に関する
請願
(
鈴木義男
君
紹介
)(第二九〇〇 号) 未
復員者給与法
の
適用患者
に
生活扶助料支給
に 関する
請願
(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第二九〇一 号) 同(
武藤運十郎
君
紹介
)(第二九〇二号) 同(
山下春江
君
紹介
)(第二九〇三号)
生活保護法
による
生活扶助料引上げ
に関する請 願(
山下春江
君
紹介
)(第二九〇四号)
国立療養所等
の
給食費増額
の
請願
(
武藤運十郎
君
紹介
)(第二九〇九号)
国立療養所
における
給食費増額
の
請願
(
鈴木義
男君
紹介
)(第二九一〇号) 同(
館俊三
君
紹介
)(第二九一一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月二十四日
国民健康保険給付費
に対する二割
国庫補助
の実 現に関する
陳情書
(第一五四二号) 傷い
軍人更生
に関する
陳情書
(第一五四三号)
内地死没軍人軍属遺家族
の補償に関する
陳情書
(第一五四四 号) 満
洲開拓者遺族
並びに
留守家族援護促進
に関す る
陳情書
(第一 五四五号)
公衆衛生行政
の
促進
に関する
陳情書
(第一五四六号)
町村
の
清掃事業施設費財源確保
に関する
陳情書
(第一五四 七号)
公衆浴場入浴料金値上げ反対
に関する
陳情書
(第一五四八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五四号)
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六五号)
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八六号)
民生委員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八七号)
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇六号)
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇七号)
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一〇八号) ――
―――――――――――
平野三郎
1
○
平野委員長
これより
会議
を開きます。 まず現在
地方行政委員会
に付託にな
つて
おります
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
について、
入場税
の
免税
の
範囲
に関して当
委員会
の
意見
を申し入れたいと存じますので、その件についてお諮りいたします。
社会福祉事業
の
関係
の
入場税
の
免税
に関し、
免税
の
範囲
の中に
映画
を入れてもらいたいという声が非常に強いのであります。当
委員会
の所管として、重大な
社会福祉事業
に関することでもあります。このことを
地方行政委員会
の方に
申入れ
を行いたいと存じますので、御相談いたします。まず
申入れ
の
意見
を朗読いたします。
入場税
の
免税範囲
に関する
意見
昨年、
地方税法
並びに同
施行令
の
改正
により
社会福祉事業関係
のいわゆる
免税興業
について特別の考慮を加えられたことは、
民間社会事業方面
に多大の喜びを与えた次第である。しかるに、
地方税法
第七十八条において、
課税免除
の
適用
を受ける
催し
は「演劇、演芸、演奏、
運動競技
、
展覧会
、その他これらに類する
催し
」に限られており、
映画
はこれに含まれず、いわゆる
記録映画等
のみが許される取扱いとな
つて
いる。しかしながら、大都市を離れた
地方
においては、
映画
こそ唯一の
催物
であり、この
映画
が
催物
の
範囲
から取除かれていることは、今後
催物等
による
特殊募金
にその多くを期待せざるを得ない
共同募金事業
に対する
致命的傷手
と申すも過言ではない。よ
つて
、当
委員会
としては、
民間社会福祉事業
の進展をはかるため、同法第七十八条の
課税免除
の
適用
を受ける
催物
の
範囲
に
映画
を加えるよう、
地方税法
の
改正方
を申し入れる。以上のごとき
意見
を
地方行政委員会
に申し入れることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
2
○
平野委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 なお文書の
作成等諸般
の手続に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますから、そのように御了承ください。 —
——
——
——
——
——
——
平野三郎
3
○
平野委員長
次に
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を
改正
する
法律案
の
審査方法
についてお諮りいたします。
本案
につきましては、その
内容
を細部にわた
つて
綿密に検討する必要がありますので、これを小
委員会
に付託して
審査
すべきであるとの御
意見
が強いのでありますが、
本案
を
国民健康保険
に関する小
委員会
に付託し、その
審査
に当らしめることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
4
○
平野委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 —
——
——
——
——
——
——
平野三郎
5
○
平野委員長
次に
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
健康保険法
の一部を
改正
する
律案
及び
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
の三案を一括して
議題
とし、
審査
に入ります。 まず
政府
より
趣旨
の
説明
を聴取したいと存じます。
厚生政務次官越智茂
君。
越智茂
6
○
越智政府委員
ただいま上程されました
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
申し上げます。
健康保険事業
は、創設以来今日まで二十五年の
間種々
の悪条件を克服して、よく発展の道をたど
つて
参りましたが、特に終戦後は著しい
普及率
を示し、
社会保険
の中核として
労働者
の生活安定に、ますく大きな役割を果しつつあるのであります。しかしながらいまだ本
制度
の
適用
を受けない者もまた相当の数に上
つて
おりまして、本
制度
の
拡充
に対する要望はきわめて強く、また他面においては、最近の
社会的経済的情勢
の
推移
に応ずる必要がありますので、ここに次のような諸点について、
法律改正
をいたしたいと存ずるのであります。 まず
改正
の第一点は、
現行
の
適用範囲
を拡大し、新たに、
土木建築
、
教育
、
研究
、
調査
、
医療
、通信、報道、
社会福祉
及び
更正緊急保護
の
事業
を
適用事業
とすること。 第二点は、
標準報酬
を
現行最低
二千円から最高二万四千円までの十九
等級
を改め、三千円から三万六千円の二十
等級
とするとともに、
標準報酬
の決定を
定時
に行うこと。 第三点は、
療養
の
給付期間
を
現行
二年から三年に延長することであります。 以上、
改正法案
の
内容
のあらましを
説明
申し上げた次第であります、 次に、ただいま
議題
となりました
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
につき
提案理由
を御
説明
申し上げます。
厚生年金保険法
におきましては、最近の
社会的経済的情勢
の
推移
にかんがみまして、
健康保険法
と同様に、
強制適用
の
範囲
を
土木
、
建築
、
教育
、
研究
、
調査
、
医療
、助産、
社会福祉等
の
事業
にまで拡張いたしまするとともに、
事務
の
簡素化
をはかる等のために、
標準報酬
は毎年一回
定時
に決定することに
改正
いたしたいと存じます。 また
健康保険
の
療養
の
給付期間
を三年に延長する措置をとりたいと存じますので、これに関連して、本法の
廃疾
の認
定時
期についても、二年以内を三年以内に
改正
いたしたいと存じます。 次に、ただいま
議題
となりました
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
を
審議
せられるにあたりまして、本
法案
の
提案理由
を
説明
申し上げます。 今回の
改正
は、
船員保険制度
の
拡充
をはかるため、
療養
の
給付
、
傷病手当金
及び
家族療養費
につきまして、その
支給期間
を一年延長して、
療養
の
給付
または
家族療養費
の
支給
の開始の日以後三年を限度とすることとともに、これに関連して
廃疾
の
認定
の時期等について所要の調整を行い、も
つて
被
保険者
の
福祉
を増進することといたしたのであります。 以上が
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
を今国会に
提出
した
理由
であります。 何とぞすみやかに御
審議
の上可決されますようお願い申し上げる次第であります。 —
——
——
——
——
——
——
平野三郎
7
○
平野委員長
次に
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について
審査
を進めます。
本案
につきましては、ただいま
委員長
のもとに
野澤委員
より
各派共同提案
になる
本案
に対する
修正案
が
提出
されております。 まず
提出者
よりその
趣旨
の
説明
をお聞きいたします。
野澤清人
君。
野澤清人
8
○
野澤委員
お手元に差上げてあります
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
た対する
修正案
であります。かねて
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の
審議
の際にもはつきりと
申合せ
をいたしました事項でありますが、第四条第六号中「五百円以内」を「七百円以内」に改める、こういう項目を
提案
いたしたのであります。これは当時
育英資金
が五百円であつたために、
育英資金
に右へならえするということでありましたので、今回
育英資金
の方が五百円が、七百円に上げられまして、すでに二十八年度の
予算
が発表されておるのであります。
従つて
この
奨学規定
の
改正
に同調いたしまして、
母子福祉
の中の五百円を七百円に改めたいという
趣旨
でございます。
予算
には全然
関係
がありませんで、
予算
の
範囲
内で
施行
ができるのでありますから、どうぞすみやかに御
賛成
を得、御可決を願いたいと存じます。
平野三郎
9
○
平野委員長
それではお諮りいたします。
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
法律案
に対する
野澤委員提出
にかかる
修正案
についてほかに御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
もないようでありますので、両案についての
質疑
は終了したものと認めるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
10
○
平野委員長
御
異議
もないようですから、両案の
質疑
はいずれも終了したものと認めます。 次に、両案を一括して
討論
に付します。
——別
に
討論
の
通告
もございませんので、この際
採決
をいたします。 まず
野澤委員
より
提出
された
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
平野三郎
11
○
平野委員長
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決いたされました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
による
修正部分
を除く
原案
について
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
12
○
平野委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて修正部分
を除く
原案
は可決いたされ、本
法律案
は修正議決いたされました。 なお
本案
に関する
委員会
の
報告書
の
作成
に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますから、そのように御了承ください。 —
——
——
——
——
——
——
平野三郎
13
○
平野委員長
次に、
民生委員法
の一部を
改正
する
法律案
についての御
質疑
はありませんか。
——本案
についての
質疑
もないようですが、
本案
についての
質疑
は終了したものと認めるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
14
○
平野委員長
御
異議
もないようですから、
本案
の
質疑
は終了したものと認めます。 次に
本案
の
討論
に入るのでありますが、
本案
の
討論
につきましては、別に
通告
もありませんので、これを省略し、ただちに
採決
に入ることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
15
○
平野委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。よ
つて本案
の
討論
は省略し、ただちに
採決
に入ります。
本案
を
原案
の通り可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
16
○
平野委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
原案
の通り可決いたされました。 なお
本案
に関する
委員会
の
報告書
の
作成等
に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますから、御了承願います。 —
——
——
——
——
——
——
平野三郎
17
○
平野委員長
次に
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審議
を進めます。
本案
についての御
質疑
はございませんか。
——本案
についての御
質疑
もないようですが、
本案
についての
質疑
は終了したものと認めるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
18
○
平野委員長
御
異議
もないようですから、
本案
の
質疑
は終了したものと認めます。 次に
本案
の
討論
に入りますが、
本案
の
討論
につきましては別に
通告
もありませんので、これを省略し、ただちに
採決
に入ることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平野三郎
19
○
平野委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。よ
つて本案
の
討論
は省略し、これより
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
に入ります。
本案
を
原案
の通り可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
平野三郎
20
○
平野委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の通り可決いたされました。 なお
本案
に関する
委員会
の
報告書
の
作成
に関しましては
委員長
に御一任願いたいと存じますから御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後二時二十九分散会