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1953-02-26 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年二月二十六日(木曜日)     午後二時十七分開議  出席委員    委員長 平野 三郎君    理事 大石 武一君 理事 野澤 清人君    理事 山下 春江君 理事 堤 ツルヨ君    理事 長谷川 保君       新井 京太君    勝俣  稔君       永山 忠則君    日高 忠男君       吉江 勝保君    亘  四郎君       高橋 禎一君    町村 金五君       鈴木 義男君    島上善五郎君       只野直三郎君  出席政府委員         厚生政務次官  越智  茂君         厚生事務官         (社会局長)  安田  巖君         厚生事務官         (児童局長)  高田 正巳君         厚生事務官         (保険局長)  久下 勝次君  委員外出席者         厚生事務官         (大臣官房総務         課長)     小山進次郎君         厚生事務官         (社会局保護課         長)      黒木 利克君         厚生事務官         (児童局企画課         長)      内藤 誠夫君         厚生事務官         (保険局健康保         険課長)    牛丸 義留君         厚生事務官         (保険局国民健         康保険課長)  山本 正淑君         厚生事務官         (保局厚生年金         保険課長)   松田 盛進君         厚生事務官         (保険局船員保         険課長)    中村 隆則君         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君         専  門  員 山本 正世君     ――――――――――――― 二月二十五日  委員亘四郎辞任につき、その補欠として近藤  鶴代君が議長指名委員に選任された。 同月二十六日  委員近藤鶴代辞任につき、その補欠として亘  四郎君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 二月二十五日  船員保険法の一部を改正する法律案内閣提出  第一〇六号)  健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出  第一〇七号)  厚生年金保険法の一部を改正する法律案内閣  提出第一〇八号) 同月二十四日  理容師美容師法の一部改正反対に関する請願(  船田中君紹介)(第二五〇七号)  元福岡県立医学歯学専門学校医学科四年生修了  者の医師国家試験予備試験受験資格付与に関す  る請願福田昌子紹介)(第二五一〇号)  上磯町上水道第二次拡張工事に関する請願(平  塚常次郎紹介)(第二五一一号)  健康保険療養給付期間延長に関する請願(三輪  壽壯紹介)(第二五五四号)  アフター・ケア施設設置に関する請願三輪壽  壯君紹介)(第二五五六号)  生活保護法改正等に関する請願三輪壽壯君  紹介)(第二五五七号)  国立福知山病院深部治療器械整備に関する請  願(大石ヨシエ紹介)(第二五八四号)  理容師美容師健康保険適用に関する請願(赤  松勇紹介)(第二五八五号)  国立療養所における給食費増額請願堤ツル  ヨ君紹介)(第二六二九号)  八幡市に厚生年金病院建設に関する請願(伊藤  卯四郎紹介)(第二六三〇号)  理容師美容師法の一部改正に関する請願今澄  勇君紹介)(第二六三二号)  同(赤松勇紹介)(第二六三三号)  同(平野三郎紹介)(第二六三四号) 同月二十五日  理容師美容師法の一部改正に関する請願(細野  三千雄君紹介)(第二八九〇号)  同(熊谷憲一紹介)(第二八九一号)  同(山下春江紹介)(第二八九二号)  癩予防法の一部改正等に関する請願山下春江  君紹介)(第二八九三号)  乙種看護婦養成所存置に関する請願石野久男  君紹介)(第二八九四号)  健康保険療養給付期間延長に関する請願武藤  運十郎紹介)(第二八九六号)  衛生検査技術者身分法に関する請願外一件(  山下春江紹介)(第二八九七号)  生活保護法改正等に関する請願武藤運十郎  君紹介)(第二八九八号)  同(館俊三紹介)(第二八九九号)  未復員者給与法適用患者生活扶助料支給等  に関する請願鈴木義男紹介)(第二九〇〇  号)  未復員者給与法適用患者生活扶助料支給に  関する請願堤ツルヨ紹介)(第二九〇一  号)  同(武藤運十郎紹介)(第二九〇二号)  同(山下春江紹介)(第二九〇三号)  生活保護法による生活扶助料引上げに関する請  願(山下春江紹介)(第二九〇四号)  国立療養所等給食費増額請願武藤運十郎  君紹介)(第二九〇九号)  国立療養所における給食費増額請願鈴木義  男君紹介)(第二九一〇号)  同(館俊三紹介)(第二九一一号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十四日  国民健康保険給付費に対する二割国庫補助の実  現に関する陳情書  (第一五四二号)  傷い軍人更生に関する陳情書  (第一五四三号)  内地死没軍人軍属遺家族の補償に関する陳情書  (第一五四四  号)  満洲開拓者遺族並びに留守家族援護促進に関す  る陳情書(第一  五四五号)  公衆衛生行政促進に関する陳情書  (第一五四六号)  町村清掃事業施設費財源確保に関する陳情書  (第一五四  七号)  公衆浴場入浴料金値上げ反対に関する陳情書  (第一五四八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正  する法律案内閣提出第五四号)  生活保護法の一部を改正する法律案内閣提出  第六五号)  児童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出  第八六号)  民生委員法の一部を改正する法律案内閣提出  第八七号)  船員保険法の一部を改正する法律案内閣提出  第一〇六号)  健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出  第一〇七号)  厚生年金保険法の一部を改正する法律案内閣  提出第一〇八号)     ―――――――――――――
  2. 平野三郎

    平野委員長 これより会議を開きます。  まず現在地方行政委員会に付託になつております地方税法の一部を改正する法律案について、入場税免税範囲に関して当委員会意見を申し入れたいと存じますので、その件についてお諮りいたします。  社会福祉事業関係入場税免税に関し、免税範囲の中に映画を入れてもらいたいという声が非常に強いのであります。当委員会の所管として、重大な社会福祉事業に関することでもあります。このことを地方行政委員会の方に申入れを行いたいと存じますので、御相談いたします。まず申入れ意見を朗読いたします。   入場税免税範囲に関する意見昨年、地方税法並びに同施行令改正により社会福祉事業関係のいわゆる免税興業について特別の考慮を加えられたことは、民間社会事業方面に多大の喜びを与えた次第である。しかるに、地方税法第七十八条において、課税免除適用を受ける催しは「演劇、演芸、演奏、運動競技展覧会、その他これらに類する催し」に限られており、映画はこれに含まれず、いわゆる記録映画等のみが許される取扱いとなつている。しかしながら、大都市を離れた地方においては、映画こそ唯一の催物であり、この映画催物範囲から取除かれていることは、今後催物等による特殊募金にその多くを期待せざるを得ない共同募金事業に対する致命的傷手と申すも過言ではない。よつて、当委員会としては、民間社会福祉事業の進展をはかるため、同法第七十八条の課税免除適用を受ける催物範囲映画を加えるよう、地方税法改正方を申し入れる。以上のごとき意見地方行政委員会に申し入れることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。  なお文書の作成等諸般の手続に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますから、そのように御了承ください。     —————————————
  4. 平野三郎

    平野委員長 次に国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案審査方法についてお諮りいたします。本案につきましては、その内容を細部にわたつて綿密に検討する必要がありますので、これを小委員会に付託して審査すべきであるとの御意見が強いのでありますが、本案国民健康保険に関する小委員会に付託し、その審査に当らしめることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。     —————————————
  6. 平野三郎

    平野委員長 次に船員保険法の一部を改正する法律案健康保険法の一部を改正する律案及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題とし、審査に入ります。  まず政府より趣旨説明を聴取したいと存じます。厚生政務次官越智茂君。
  7. 越智茂

    越智政府委員 ただいま上程されました健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明申し上げます。  健康保険事業は、創設以来今日まで二十五年の間種々の悪条件を克服して、よく発展の道をたどつて参りましたが、特に終戦後は著しい普及率を示し、社会保険の中核として労働者の生活安定に、ますく大きな役割を果しつつあるのであります。しかしながらいまだ本制度適用を受けない者もまた相当の数に上つておりまして、本制度拡充に対する要望はきわめて強く、また他面においては、最近の社会的経済的情勢推移に応ずる必要がありますので、ここに次のような諸点について、法律改正をいたしたいと存ずるのであります。  まず改正の第一点は、現行適用範囲を拡大し、新たに、土木建築教育研究調査医療、通信、報道、社会福祉及び更正緊急保護事業適用事業とすること。  第二点は、標準報酬現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、標準報酬の決定を定時に行うこと。  第三点は、療養給付期間現行二年から三年に延長することであります。  以上、改正法案内容のあらましを説明申し上げた次第であります、  次に、ただいま議題となりました厚生年金保険法の一部を改正する法律案につき提案理由を御説明申し上げます。  厚生年金保険法におきましては、最近の社会的経済的情勢推移にかんがみまして、健康保険法と同様に、強制適用範囲土木建築教育研究調査医療、助産、社会福祉等事業にまで拡張いたしまするとともに、事務簡素化をはかる等のために、標準報酬は毎年一回定時に決定することに改正いたしたいと存じます。  また健康保険療養給付期間を三年に延長する措置をとりたいと存じますので、これに関連して、本法の廃疾の認定時期についても、二年以内を三年以内に改正いたしたいと存じます。  次に、ただいま議題となりました船員保険法の一部を改正する法律案審議せられるにあたりまして、本法案提案理由説明申し上げます。  今回の改正は、船員保険制度拡充をはかるため、療養給付傷病手当金及び家族療養費につきまして、その支給期間を一年延長して、療養給付または家族療養費支給の開始の日以後三年を限度とすることとともに、これに関連して廃疾認定の時期等について所要の調整を行い、もつて保険者福祉を増進することといたしたのであります。  以上が船員保険法の一部を改正する法律案を今国会に提出した理由であります。  何とぞすみやかに御審議の上可決されますようお願い申し上げる次第であります。     —————————————
  8. 平野三郎

    平野委員長 次に児童福祉法の一部を改正する法律案について審査を進めます。  本案につきましては、ただいま委員長のもとに野澤委員より各派共同提案になる本案に対する修正案提出されております。  まず提出者よりその趣旨説明をお聞きいたします。野澤清人君。
  9. 野澤清人

    野澤委員 お手元に差上げてあります児童福祉法の一部を改正する法律案た対する修正案であります。かねて母子福祉資金貸付等に関する法律審議の際にもはつきりと申合せをいたしました事項でありますが、第四条第六号中「五百円以内」を「七百円以内」に改める、こういう項目を提案いたしたのであります。これは当時育英資金が五百円であつたために、育英資金に右へならえするということでありましたので、今回育英資金の方が五百円が、七百円に上げられまして、すでに二十八年度の予算が発表されておるのであります。従つてこの奨学規定改正に同調いたしまして、母子福祉の中の五百円を七百円に改めたいという趣旨でございます。予算には全然関係がありませんで、予算範囲内で施行ができるのでありますから、どうぞすみやかに御賛成を得、御可決を願いたいと存じます。
  10. 平野三郎

    平野委員長 それではお諮りいたします。児童福祉法の一部を改正する法律案及び同法律案に対する野澤委員提出にかかる修正案についてほかに御質疑はありませんか。——質疑もないようでありますので、両案についての質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 平野三郎

    平野委員長 御異議もないようですから、両案の質疑はいずれも終了したものと認めます。  次に、両案を一括して討論に付します。——別討論通告もございませんので、この際採決をいたします。  まず野澤委員より提出された修正案賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  12. 平野三郎

    平野委員長 起立総員。よつて修正案は可決いたされました。  次に、ただいま可決いたしました修正案による修正部分を除く原案について採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認めます。よつて修正部分を除く原案は可決いたされ、本法律案は修正議決いたされました。  なお本案に関する委員会報告書作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますから、そのように御了承ください。     —————————————
  14. 平野三郎

    平野委員長 次に、民生委員法の一部を改正する法律案についての御質疑はありませんか。——本案についての質疑もないようですが、本案についての質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 平野三郎

    平野委員長 御異議もないようですから、本案質疑は終了したものと認めます。  次に本案討論に入るのでありますが、本案討論につきましては、別に通告もありませんので、これを省略し、ただちに採決に入ることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。よつて本案討論は省略し、ただちに採決に入ります。本案原案の通り可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認めます。よつて本案原案の通り可決いたされました。  なお本案に関する委員会報告書作成等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますから、御了承願います。     —————————————
  18. 平野三郎

    平野委員長 次に生活保護法の一部を改正する法律案議題として審議を進めます。  本案についての御質疑はございませんか。——本案についての御質疑もないようですが、本案についての質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 平野三郎

    平野委員長 御異議もないようですから、本案質疑は終了したものと認めます。  次に本案討論に入りますが、本案討論につきましては別に通告もありませんので、これを省略し、ただちに採決に入ることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 平野三郎

    平野委員長 御異議なしと認め、そのように決します。よつて本案討論は省略し、これより生活保護法の一部を改正する法律案採決に入ります。本案原案の通り可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  21. 平野三郎

    平野委員長 起立総員。よつて本案原案の通り可決いたされました。  なお本案に関する委員会報告書作成に関しましては委員長に御一任願いたいと存じますから御了承願います。  本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後二時二十九分散会