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1952-12-17 第15回国会 衆議院 決算委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月十七日(水曜日) 午後一時三十五分
開議
出席委員
委員長代理理事
迫水
久常君
理事
永田 良吉君
理事
古井
喜實
君
理事
吉田 賢一君
理事
山田
長司
君
田口長治郎
君
山田
彌一君 河野
金昇
君
鈴木
正吾君 大矢 省三君 松本 七郎君
出席政府委員
調達庁長官
根道
廣吉君
総理府事務官
(
調達庁総務部
長)
山内
隆一君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
調達庁総務部
調達協力課長
)
鈴木
直美君
会計検査院事務
官 (
検査
第二局 長)
上村
照昌
君 専 門 員
大久保忠文
君 専 門 員 岡村 清英君 ————————————— 本日の会議に付した
事件
昭和
二十五年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二 十五年度
特別会計歳入歳出決算
及び
昭和
二十五
年度政府関係機関収入支出決算
—————————————
迫水久常
1
○
迫水委員長代理
これから
決算委員会
を開会いたします。
委員長
は本日やむを得ぬ都合のため御
出席
になれませんので、
理事
の私が、
委員長
の
職務代行
として委嘱を受けましたから、
委員長代理
を行います。よろしく御
了承
を願います。 前会に引続いて
昭和
二十五年度
決算
中、
総理府所管
、
終戦処理費関係
の分を議題として
審議
を進めます。本日は
根道調達庁長官
以下
関係者
の
出席
を得ましたので、逐次
審議
に移りますが、
当局
の御
説明
はなるべく簡明率直にせられるよう、特に申し添えます。 この際
調達庁関係終戦処理費
の
総括的説明
を
根道長官
からしたいという
申出
がありますので、その
説明
を許します。
根道廣吉
2
○
根道政府委員
昭和
二十五年度の
終戦処理費
の
事業費等
の
決算
につきまして、
会計検査院
の
批難事項
といたしまして、五十一件あげられてございます。この点まことに遺憾に存ずる次第でございます。 逐年
終戦処理事業費等
の
経理
に関しましては、これが
改善
に多大の
努力
を払
つて
参りましたもので、年々進歩をいたしておりますことは、
会計検査院
もその御
検査
によ
つて
、お
認め
に相
なつ
ておられることと存ずるのであります。五十一件の
批難事項
はまことに他の
官庁
に比べて多いとのお
考え
もごもつともでございますが、一言申し上げることを許していただきますれば、当庁の
業務
が
連合軍
の需要を充足するという
仕事
の
性質
上、他
官庁
に比しまして
契約
の
件数
も多く、金を取扱う
業務
も多いということでございます。多いからといいまして、いいかげんでよろしいということにはもちろん相なりません。われわれとしては最善の
努力
をもちまして、
誠心誠意
や
つて参つたの
ではありますが、その
業務
の
分量
を申し上げますと、
不動産業務
を除きまして、
工事
、役務、需品の
契約
が、概略一万件以上ございます。この一万件以上の
契約
のうち、また
個々
に扱いまする数量というのは、その何層倍、何十倍になるものもあるのであります。
解除物件
の
契約
は、
分量
といたしましては、トン数で申しますと、五十二万六千トンという多い
数字
でございます。 次に
業務
の
性質
が、軍と
業者
との間に立ちまして、調達いたします
関係
上、軍は
アメリカ
の
契約慣習
をも
つて
臨会して、しかもしばしばこれを改正して参りました。せつかく覚えましたものをまたやり直すなどということが多くありまして、この点われわれといたしましては、
日本
の
会計法
との調和の問題として、非常に苦慮して参
つた
ところでございます。これに対しましては、職員も初めのころはふなれでございましたが、だんだんと習熟いたして参りまして、また
渉外能力
もわれわれとしてできるだけこれを増しまして、その間の調節をはか
つて
、
日本
の
会計法
に従うようにいたして参
つたの
でございますが、軍の指令が優先いたしておりまするために、
アメリカ式
の
契約
、
調達方式
が実質的に採用されておりまして、
徴収権
を
日本側
に移す点などは、二十五年の十月になりまして、ようやくわが方の主張が
認め
られまして、
契約条項
に挿入されたような次第もあります。しかしながらこれとてもその実施は承認されるに至
つて
おらなか
つたの
であります。従いまして、
特別調達
につきましては、物品の
検収調書
を軍の
受領書
をも
つて
かえられるというふうに、
予算決算
及び
会計臨時特例
が改正されております。
解除物件処理
につきましては、
緊急処分
の命令が軍から出ておりまして、これに伴いまして若干
量予算
の節減も
計画
いたしました
事情
のもとに行わなければならなか
つたの
でございまして、また当時の
経済情勢下
におきまして、短期間を限
つて
大量の
処分
をいたしますということは、各
地方局
においても実に頭を悩ました次第でございます。かかる
特殊事情
にありましたことを御賢察の上、これらの
関係
につきましていろいろ問題が起りました点につきましては、よろしく御
審議
をお願い申し上げたいのであります。 なお
調達局
におきまして二件、
地方
庁の分で三件の
不正行為
の
指摘
を受けましたことは、まことに申訳なく存じております。二十六年度に入りましてからは、特に
監察官
を設けまして、過般の
機構改革
に際しましては、さらに
調達局
に
監査課
を設置いたしまして、事故の防止と
業務
の
改善
に
努力
して、その絶無をはかることといたしておるのであります。なお各
案件
につきましては、担当の
部長等
より御
説明
を許させていただきたいと思います。
鈴木正吾
3
○
鈴木
(正)
委員
今の
お話
で、
調達庁
の中に二十六年度から
監察官
というものを設けて厳重に
監査
しておるという
お話
ですが、その
監察官
の業績といいますか、どういう成績をあげておるかということはおわかりになりますか。どのくらいの
事件
を
扱つて
、どのくらい国家の損になるのを食いとめ得たかということは、おわかりになりますか。
根道廣吉
4
○
根道政府委員
二十六年の六月に
監察官
というのを設けました。これはいろいろの複雑な
仕事
を
扱つて
おりますが、われわれ内部的にみずから
監査
をするといふことが大事であるし、日常の
業務
を常時見届けまして、
手続
の足らぬところ、余
つて
おるようなところ、こういうものがあれば、これを
事前
に防ごうというつもりで設けたのであります。さらに先般の
機構改革
におきましては、
地方
にもまた
監査課
というものを置いたわけでございますが、具体的にどの
程度
の効果をあげておるか申しかねますが、いろいろな
事件
がわれわれの耳に入
つて
参りますときには、ただちに
監察官
によ
つて事情
を
調査
させまして、誤りがあればこれを
事前
に直すように指導を与えて、終
つた
ものについてはまた事後の適当な
是正方針
というようなものの
意見
を提出させまして、
長官
よりの命によ
つて
これを直して行くというやり方をいたしております。具体的には
個々
の
件数
はありまするけれ
ども
、どの
程度
の役に立
つて
おるかということについては今申し上げるようなこまかい
数字
を持
つて
おりません。 —————————————
迫水久常
5
○
迫水委員長代理
それでは
報告書
三十八ページ、
工事
の
部分
の
報告番号
一九ないし二四、及び
物件
の
部分
の
報告番号
二五及び二六、以上八件を便宜上一括して、
調達庁当局
より
説明
を願います。
山内総務部長
。
山内隆一
6
○
山内政府委員
それではただいま上程になりました各
案件
について、
個々
にできるだけ簡明に御
説明
いたします。
検査番号
一九番でありますが、これは
福岡局
の
関係
で、
北口建設会社
という
会社
の受持
つた
給炭機械
、還
水管新設
の
工事
でありますが、
間違つた根本
は、当初十二基を命じられたものが結果において四基とな
つた
。しかもその四基に修正された後も、
現地
の必要は十二基だからとい
つて
、十二基をやるようにという
指示
があ
つた
りなどいたしまして、結果において最後に
認め
られなか
つた
ために、
過払い
ということを生じたわけでありまして、大
部分
の
金額
は、別に給炭機すえつけの取消しのための
クレ—ム
の
関係
から支払うべきものがありましたから、それで相殺いたしましたから、なお残額三十五万六千円ばかりが残
つて
おる
状態
でありまして、これが
回収
には目下
努力
をいたしております。 それから次に二〇番でありますが、これは
大阪局
の
関係
で、屋根のスレ—トぶきの問題からこの
事件
が起
つて
おりますが、
業者
の
仕訳書
、いいかえれば
計画
では、十六インチ角スレ—トぶきと
なつ
ていて、すべてその計算で運んでお
つた
ものが、実際にはそれと
違つた
十四インチのものでふかれてある。その
金額
の差が
過払い
にな
つた
、こういう
事件
であります。これはま
つた
く
検査院
の御
指摘
の
通り
でありまして、非常に恐縮に存じております。当時
ジエ—
ン台風による被害の
工事
が非常にたくさんでありまして、それに忙殺されたために、つい
現地
と
大阪局
との間の
連絡
の不十分のために、かような結果にな
つたの
でありまして、その
金額
は二十七年一月三十日に全部完納に
なつ
ております。 それから二一番でありますが、これは
福岡局
の
関係
で、三
建工業
という
会社
の
仕事
にかかるのであります。これは
検査院
の御
指摘
の
通り
でありまして、これまたこの
聞違い
は是正いたしまして、三十万六千八百八十五円、二十七年の二月五日に
収納済み
と
なつ
ております。 それから次は
官給資材
の
返納
が非常に遅延しておるという御
批難
の問題であります。そのうちの二二は、
東京局
の
関係
で、
会社
の数は十三社に達しておりますが、そのうち十二社は全部完納いたさせてあります。一社だけ義合祥という
会社
の分がまだ残
つて
おりますが、これは
会社
と話合いをつけまして、二十八年度末までに完納する
予定
に
なつ
ております。
公正証書
を作成して、具体的に
納入計画
を立てております。 それから二三は
仙台局
に関するものでありまして、
大林組外
五社に関するもので、これも
検査院
御
指摘
の
通り
でありますが、その
あと処理
としましては、現金と
現品
と双方の
納入
によりまして、これの完結をいたしております。 次に二四は
名古屋局
の
関係
でありまして、これは
竹脇組
というのと、
明組
というのと、
二つ会社
の分でありますが、すでに
清算
をしまして、
返納
を要する
資材
がきま
つて
返納
を命じたときには、すでにその
現品
がなく
なつ
ておりまして、
会社
も解散をしておるような
状態
で、再三
責任者
に
督促
いたしましたが、
竹脇組
の方は債務の確認をいたしましたけれ
ども
、まだ
納入
に
なつ
ておりません。それから
明組
の方は、ま
つた
く
会社
もなくなり、
責任者
もはつきりいたしません。この方は
回収
の見込みが非常に困難に存じております。 それから二十五番は
横浜局
に関するものでありまして、これは
木材
の
売渡し
にあた
つて
価格
が非常に安いという御
批難
であります。これも
検査院
の御
指摘
のように、私
ども
も幾分低廉であることは
認め
ざるを得ないのでありまして、まことに遺憾であります。ただ当時の
事情
は、何回か
入札
にしましても、落札に至りませんで困
つて
おりましたところが、たまたま熱海市の大火によりまして、
市当局
からこの
木材
をほしいという
申出
がありました
関係
上、
随意契約
で売り渡したのでありまして、
品物
の
品質等
から見まして、当時の
事情
としてはやむを得なか
つた
んじやないかというように
考え
ておりますので、御
了承
を願いたいのであります。 二十六番は
二つ
に
なつ
ておりまして、そのうち
東京局
の
藤原工業外
二社に売り渡したものでありますが、これは
工事
を請負
つて
おりまして、それに対して
資材
を売り渡した
関係
上、その
必要資材
を売り渡した場合に、
工事費
の
見積り価格
の中のその
資材
の
値段
と、それから現実に売り渡した
値段
とが食い違
つて
おる。言いかえれば、
工事費
の
見積り価格
の方が実際売り渡した
値段
よりも高く
なつ
ておる、それでそのものの
精算
をして
しまつた
、そういう結果
過払い
を生じたようなことに
なつ
ておりまして、まことに連格不十分といいますか、
調査疎漏
の点がありまして、百二十四万五千八百九十七円、その差額がありますので、これも目下
回収
に
努力
をいたしております。
従つて
こういうような
工事用資材
の
売渡し
にあた
つて
は、その売
渡し値段
で必ず
精算
をするように厳重に
注意
をいたして、あやまちを再びせないようにいたした次第であります。
迫水久常
7
○
迫水委員長代理
次にただいまの
説明
に対して、
会計検査院当局
に格別御
意見
がありますれば発言願います。
上村照昌
8
○
上村会計検査院説明員
ただいま
調達庁
から御
説明
にな
つた
案件
については、おおむね
調達庁
においても
批難通り
の趣旨にお
認め
に
なつ
ておると思いますので、特に発言する点はございません。
迫水久常
9
○
迫水委員長代理
この際
質疑
を許します。
鈴木正吾
10
○
鈴木
(正)
委員
言い訳
の方を見ると、
言い訳
の仕方に、報告
通り
遺憾である、将来十分
注意
するという
書き方
、それから十分留意するという
書き方
と、遺憾である、今後留意する。これは
文字
の使い方で、何か多少
注意
の仕方に違いがあるのですか、下僚に対して
注意
を与えるときに……。それがわかると、この
あと
の全部のもの、つまりあなたの方がこれは
しまつた
と思う
程度
の深い、浅いによ
つて
、こういう
文字
の表現が違
つて
来るのかどうかということなんです。同じことなんですか。
根道廣吉
11
○
根道政府委員
大体同じであると御
了承
願います。
迫水久常
12
○
迫水委員長代理
ほかに御
質疑
がなければ次に進みます。 —————————————
迫水久常
13
○
迫水委員長代理
次に
報告書
四十三ページ、
報告番号
二七ないし三九、以上十三件を一括して
説明
を願います。なお右のうち
報告番号
三一、三二及び三三の
批難事項
、については、
政府
及び
会計検査院
両
当局
から特に詳細な
説明
を願います。なお他の
案件
は
委員
の御要求によ
つて質疑
に応じて
説明
をいたさせますからさよう御
了承
を願います。
山内隆一
14
○
山内政府委員
二十七番から順次御
説明
申し上げますが、特に御
指示
の点については、あるいは私の
説明
で不十分で、
あと
で
説明員
から補充してもらうようなこともお許しを願いたいと思います。二七番以下、
解除物件
の
売渡し価格
の安過ぎるという問題であります。 そのうち、初めの
東京局
の
関西配電式会社
に
株変電用
の
機械
を売り渡した点は、これまた
事務
の
連絡
不十分に基因しまして、
価格
が低廉に過ぎないということでありまして、私まことに遺憾に存じております。この点につきましても、今後この
事務
の不
連絡
を再び繰返さないように、特にその点を
注意
してある次第であります。 それから次も、やはり
東京局
の
相模興業株式会社
に排水の鉛管を売り渡した問題でありますが、これも結果においては、御
指摘
の
通り
低廉に失しておると思
つて
おります。ただ当時
緊急処分
が非常に強力に要望されておりましたために、きわめてその方の
仕事
が忙しか
つた
ような
事情
もありまして、
時価
の
調査
がやや疎漏に過ぎた結果かようにな
つた
と
考え
ておりまして、非常に恐縮に存じております。 それから二九番は、
仙台局
において
高橋某
に対する
よろい戸式窓日
よけ
払下げ
の問題であります。これは非常な
特殊規格
のため、
製品
としての
市場価格
がきわめて少く、
従つて素材
としての
価格
を考慮して
予定価格
を作成したものでありますが、当時の、二十六年五月時分の
ジユラルミンくず
の
東京方面
へ売る
市価等
から
考え
てみまして、まずこの点はやむを得なか
つた
んじやないかと
考え
ておる次第であります。 それから三〇番は、
横浜局
における
日本塗工株式会社外
一社に
板ガラス
の
払下げ
をした問題でありますが、これも結果においては、私
ども
やや低廉に売り渡したきらいがある、かように
考え
て、まとに申訳なく存じております。ただ当時の
事情
を少しくつけ加えて申させていただきたいことは、
文部省関係
から、
学校方面
に強く
板ガラス
が要求されておりまして、ぜひ
学校
の
末端
へ
売渡し
てもらいたい。
従つて末端配給
の
価格等
につきましても、
文部省
からも強い
依頼
もありましたのと、もう
一つ
は
市価
の
情勢
がだんだんと安く
なつ
て行くような方向を当時辿
つて
お
つた事情
もあります。もう
一つ
は非常に破損とかよごれておるというような
関係
、なおずつと
末端
の
学校
に渡すわけでありますから、その
輸送費等
も見て差引いてあげる必要もあ
つた
、こんな
事情
がかれこれ合されまして、結果においては非常に安くな
つた
というわけでございます。 次に三一番は、特に御
指摘
のあ
つた
問題でありまして、
福井
県
機械金属工業協同組合
に
ラジエ—タ—
・
パルプ等
を
売渡し
た問題であります。この
品物
は
終戦
直後の
品物
であり、私
ども
当時の
考え
では、そのままでは
使用
に耐えないものであると判断をいたしたのと、当時
福井
県からの正式の
依頼状
の中にも、これはそのままで使えない、いろいろの
工事
の
製品
をつくる
素材
として利用するのだという書面もありました
関係
上、
素材
として
予定価格
を作成した、こういうわけでありまして、そこに
検査院
の御
指摘
としては、
素材
としてでなく、ある
程度
利用しておるのじやないかという御意向でありますが、結果において、全然
工事
にその
品物
をそのまま
使用
したものがあるかどうかということまで、実は現在のところ私
ども
確かめておりませんので、この点まことに残念でございますが、
調達庁
の方で、あの
価格
で
売渡し
た理由は、当時そのまま使えないのだ、
素材
として利用するという
考え
方と、特に
福井
県からもそういう
意見
なり
依頼
がありましので、
素材
で
見積つた
という結果、かようなことにな
つたの
であると存じております。 それから三二番は、
呉局
において、
小川某
に
ケ—ブル類
の
払下げ
をした、その
ケ—ブル
の
価格
が非常に安いという問題でありますが、これも三一の場合と似たような
事情
でありまして、
戦時規格
であるために、
ケ—ブル
としては
市場性
がないというふうに当時見ておりましたが、しかしこの問題については、多少
手続
としては違
つて
おりまして、三月
入札
するときは、
素材価格
としてではなく、やはり
ケ—ブル
としての
積算
をや
つて
予定価格
を定めて
入札
に付したわけでございます。ところが遺憾ながら不調に終りまして、機会を見てお
つた
わけでありますが、その後に
解除物件
の
緊急売却
の強い要請がありまして、それを目途としてこれを
売却
するように鋭意
努力
したわけでありますが、ようやく七月になりまして、当初の
予定価格
で
売却
をいたしたわけであります。本来ならばやはり時期がた
つて
おりますし、ある
程度
価格
が上昇しておりますから、
予定価格
をやり直して
入札
に付すべきところであ
つた
と思います。しかしそういう
事情
でありましたので、当時の
緊急処分
の
事情
もありましたのと、最初の
予定価格
が
素材
として見ることが至当と思うようなものであ
つた
にもかかわらず、
ケ—ブル
としての
積算
をや
つたの
でありますから、今度の
売却
にあた
つて
も、たとい多少の
市価
の騰貴がありましても、その当時の
価格
ならば決して
時価
に比べて安くない、適当であると
考え
て
処分
したわけであります。これは
会計法
上の取扱いは不穏当であ
つた
ろうと思います。この点まことに遺憾でありますが、
価格
としてはやむを得なか
つたの
じやないかと
考え
ております。 次に三三番でございますが、
呉局
の
灘田某
に
貯水タンク
を
売渡し
た問題でありまして、これもやはり
タンク
としての
積算
をせずに、
くず鉄
としての
積算
をや
つた
。その結果当時
くず鉄
の
トン当り
の相場は五千円くらいに見ておりましたが、これは
くず鉄
の
集荷地
の
価格
でありまして、今の
売却
問題にあた
つて
は、自然解体し輸送しなければならぬということも考慮に入れる必要がありましたので、四千五百円で
売渡し
た。
従つて
この
価格
は
統制額
を下まわ
つた
ような結果にな
つたの
でございます。この点はやはり若干安い傾向がありますが、これまた当時の
事情
やむを得なか
つた
ものと存じておる次第であります。三四番は、
福岡局
における
建築金具等
の
売却
問題でございます。これもこの
売却方法
は二回にわた
つて
競争入札
に付したのでありますが、全然
応募者
がなく、そのためにさらに
現品
について
十分再調
をいたしましたところが、一部品目が
使用目的
にそのまま使うことが不可能であるということを確認いたしましたので、スクラツプとして再
積算
をいたしたのであります。
従つて
低廉に過ぎるようにも
認め
られないのでありますけれ
ども
、ただ
個々
の
品物
の
単価算定
にあた
つて
は、一部
解体費等
も考慮した結果とはいいながら、低廉に過ぎたことはまことに遺憾でありまして、申訳なく存じます。 次の三五番は、
代金徴収
前に
現品
を引渡した
事件
でありまして、
東京局
にあ
つた
問題で、これは何人か
関係
しておりますが、全部で八社、一人が二件
関係
しておりますから、それを延べにしますと九件でありますが、実員あるいは
会社
としては八社であります。そのうち
京浜電化
という一社だけは完納いたしておりますが、
あと
は遺憾ながらまだ完納するに至
つて
おりませんので、目下極力これが
回収
に
努力
をいたしております。そのうち
金額
の割合に多い下村という人の
契約
が二回ありますが、この人は非常に資力が乏しく、
公正証書
によりまして、
昭和
二十七年十一月から三十三年四月まで
分割納入
をするということにいたした次第であります。それから比較的
金額
の多い
奥村電機
、これにつきましては目下
清算進捗
中でありまして、近く分配があると思
つて
おります。その他の件につきましても極力
督促
に
努力
をいたしておりますが、
会社
によりましては非常に
経理内容
が悪くてなかなか
回収
の見通しのつかないものもありますように見受けられますので、非常に遺憾に存じております。 それから三六番は、これは
解除物件
の引取輸送にあた
つて
過大な
空車回送料
を
支払つた
という
事件
でございます。そのうちの初めの方は
東京局
における
共和物産株式会社
に対するものでありまして、これは
会計検査院
の御
指摘
の
通り
で、まことに遺憾に存じております。ただその後さつ
そく
今度は
倉庫最寄り
の
輸送業者
を活用しまして
空車回送距離
の減少をはか
つた
次第であります。 三七番は
仙台局
における
日本通運株式会社外
二社に対する同じく
空車回送料
の問題でありますが、これは
物価庁告示
の
貨物自動車運送事業運賃適用方
という規定の
解釈
が明確を欠いてお
つた
、あるいはこちらの
解釈
がまずか
つた
というような
事情
のもとに、若干の
過大支払い
をいたした結果になりまして、まことに遺憾に存じております。これが過払額の
回収
につきましては、その後鋭意
努力
をいたしまして、一番多い方の一社は全部
回収
いたしました。それから三社のうちですが、一社は十分検討しました結果、特に
過払い
として
回収
を迫るほどのものでなか
つた
ということになりまして、そのままにいたしてありますが、他の一社につきましてはやはり
過払い
として現在
納入
の
督促
中でございます。 それから三八番は、
横浜局
における
東海産業株式会社
に対するやはり
空車回送料
の問題でありまして、これは
検査院
御
指摘
の
通り
、全部検討いたしまして、
過払い
に相当する分全部を
納入
いたさせました。 それから三九番は、
都商事株式会社外
十二社、これは
東京局
に関する
保管料
が少し高過ぎたという問題でありまして、これは非常にこまかな
品物
について当時
料金
がきま
つて
おりましたが、
最低料金
がありましたために、つい十分な研究をせずそのままその
最低料金
によ
つて
払うよりしかたがないものと
考え
まして、算出して
払つた
結果が、
検査院
御
指摘
のように、非常に高過ぎたのではないかということにな
つた
わけでありまして、さつ
そく
これはその後
保管料
及び
荷役料
について
倉庫業者
と折衝いたしまして、その
最低料金
を適用せず、別に
寄託価格
によ
つて料金
を算定して節約に努めた次第でございます。
迫水久常
15
○
迫水委員長代理
ただいまの
説明
に対して
会計検査院当局
より
補足的説明
を願います。
上村照昌
16
○
上村会計検査院説明員
御
説明
を申し上げます。問題のありまする点を三一号から御
説明
いたします。 三一号につきましては、前回の当
委員会
において
説明
いたしましたが、
本件
が新品である、あるいはそのまま使えないものがあるにしましても、
時価
から九五%あるいは九六%引いた低価で売り渡したのは少し安過ぎる、こういうふうに
考え
ております。しかも先般申し上げましたように、一
部分
は買い受けましたものをそのまま
工事
に使
つて
おるものもあります。なお
本件
とは別に、
本件
と同じ
程度
の
同種品
を二十五年四月に
入札
で売り渡された事例がありますが、その場合には
本件
同様に
予定価格
が十二万八千百九十六円に対しまして、落札しておりますのが二十八万三千二百円というふうに
なつ
ております。そういう面から見ましても、この
払下げ
価格
は安過ぎた、こういうふうに
考え
ております。 それから三二号の件でありますが、三二号については
調達庁
から御
説明
がありましたように、二十五年の三月に一回
入札
されまして、それでも落札者がおりません。次にやはり三月にもう一回
入札
されたわけですが、そのときも落札者がなか
つた
。今度その
予定価格
で売り渡された。これは二十五年七月——二十五年七月と申しますと、朝鮮事変が起
つた
後になるわけです。そういうふうに事変
関係
も起り、しかも物価も上昇して来ておりますし、規定上は再度
入札
をして落ちなか
つた
場合には
随意契約
をしてよろしいとはありますが、
事情
もかわ
つて
おりますので、さらに
入札
されてやられた方が適当であ
つた
ろう、こういうふうに
考え
ます。それから大体これはそのまま使えないものとして材料として見ました場合に、三月から七月に放出しております銅について申し上げますと、これは
調達庁
の方のお調べでそう
なつ
ておるのでありますが、三月に銅がトン九万八千円のものが七月には十三万五千円に
なつ
ておる。それから鉛が五万円が七万一千円ばかりに上
つて
おります。そういうような材料をそういう
価格
で計算してみますと、
本件
は大体百四十万円くらいになろうと思います。それと比べましても、この
売渡し価格
の百十七万円は少し安か
つた
。こういうふうに
考え
ております。 それから三三号でありますが、これも事態は大体三二号と同じでありまして、やはり二十五年の三月に
競争入札
に付されまして、
入札
者がなくて、再度さらに三月に
入札
に付されて、落札者がなか
つたの
を、その後二十五年九月に
なつ
て
随意契約
で売られたものであります。これも朝鮮事変
関係
で相当物も上
つて
おりますから、
随意契約
でやるよりは
競争入札
でやられた方が有利に
処分
できた。こういうふうに
考え
ております。それから私の方で聞いておりますのは、結局
調達庁
の方で最初計算された
統制額
の適用が、その当時は
調達庁
で適用された
統制額
よりも上
つて
お
つた
ということと、それから最低限度くずとして見た場合にも安か
つた
ということを申しておりますが、なお
本件
は新品同様のものでありまして、これを解体しました場合には再生用厚鋼板の一級品になるわけであります。再生用厚鋼板の一級品は
トン当り
大体二万六千円くらいになるものであります。そういう点から、かりに解体、
輸送費等
を相当見ましても、
トン当り
三千円というのは相当安か
つた
、こういうふうに
考え
ております。以上でございます。
迫水久常
17
○
迫水委員長代理
本項に対してこの際
質疑
を願います。
松本七郎
18
○松本(七)
委員
検査院
側では、落札者がない場合、規約上からいえば
随意契約
でいいが、朝鮮事変を大きな転機にして
事情
が
違つた
から、再び
入札
に付すべきだということですが、
特別調達
庁としてはそういう
注意
をなすべきだという点はお
認め
になるのですか。
鈴木直美
19
○
鈴木
説明員
ただいまの単価のとり方でございますが、当然事変の影響専を
考え
てやるべきだということは異議のないところでございます。ただその場合に、きわめて素朴な方法ではございますが、一応スクラツプとせずに、
ケ—ブル
は
ケ—ブル
、あるいは鋼板なら鋼板として——ただいまの最後の鋼板のことは別でございますが、全般的に申し上げまして、一応そのものの
値段
でも
つて
評価して行きまして、
入札
にかけてしばしば失敗しておりますし、一方非常に
処分
を急がれておりましたので、やや冷静を欠いた、あるいは万全の
努力
を欠いたといううらみはあると思うのです。そのときその担当官はやむを得ざる処置として処理したと思うのであります。
根道廣吉
20
○
根道政府委員
ただいまの御質問は、
事情
がかわれば前の
入札
のときの
予定価格
を変更するのがあたりまえじやないかというお尋ねだ
つた
と思います。むろん期間の問題はございますが、社会
情勢
等急激な変化を来したということが明白である場合には、あらためて
予定価格
等を建て直す必要が当然あると思います。
松本七郎
21
○松本(七)
委員
先ほど
検査院
側の御
意見
では、規定からいえば、落札者がない場合には
随意契約
でいいということに
なつ
ておるけれ
ども
、こういう大きな
事情
の変化の場合にはやはり
入札
に付すべきだという御
意見
のように思いましたが、その点は
特別調達
庁側ではお
認め
になるかどうかということです。
根道廣吉
22
○
根道政府委員
そういう客観
情勢
の変化のときには、当然あらためて
入札
して、国が正当に売るという手段を講ずべきであろうと思います。
松本七郎
23
○松本(七)
委員
そうすると、ここにあげられておる事例の場合には、それだけの余裕がなか
つた
からできなか
つた
ということなんですね。
山内隆一
24
○
山内政府委員
私最初の
説明
のときにもそのことは申し上げたのでありますが、
手続
上としてはお尋ねの
通り
、
長官
もお答えした
通り
でありますが、やはり
予定価格
を改めて
入札
に付するということが適当だろうと思うのです。当時非常に
処分
を急いでやらなければならぬ
事情
であ
つた
ことと、それから物価騰貴のことを
考え
ても、あの
値段
ならば大丈夫だ、こんなふうに
考え
たために、つい
手続
をふまないで随契に付したという点は、
手続
上間違
つて
お
つた
と思いましてまことに遺憾に存ずるのであります。
吉田賢一
25
○吉田(賢)
委員
これは三二号の問題ですが、
検査院
の方の計算は、特に非鉄金属のうち銅などはくず銅の計算という御
説明
なんですか。
上村照昌
26
○
上村会計検査院説明員
そうです。
吉田賢一
27
○吉田(賢)
委員
七月というと、これは朝鮮動乱の直後で、諸物価の暴騰の時期じやなか
つた
かと思うのです。
従つて
こういう種類の
物件
の需要が急激に旺盛化したときだろうと思うのですが、そういうときに急いで
処分
しなければならぬ、また銅のようなものは
くず鉄
に比べてもはるかに高く売れるものを
随意契約
で売らなければならぬ、そういう
事情
があ
つたの
でしようか、どうなんでしようか。
山内隆一
28
○
山内政府委員
御不審の点はごもつともなんですが、当時の
事情
を申し上げますと、私の記憶では、七月末ま下にあの前の大量放出の分を全部売らなければ責任を問われるというほど非常に強く
処分
を要求されておりました。特に
呉局
は他の局に比べてたくさん物資を持
つて
お
つた
はずでございます。そんな
関係
で、そういう強い要請があ
つた
にかかわらず、最後に至
つて
呉局
は相当に
処分
残を出さざるを得なか
つた
ような
事情
がありました。特に常織で
考え
てちよつとおかしいほど急がれてお
つた
という
事情
がございます。そのとき、極端な言葉でありますが、もう
値段
なんかいくら安くてもいい、
保管料
のことを
考え
たら早く売つちや
つた
方がいいというところまで
地方
に対して中央から指導してお
つた
ような
事情
があ
つた
わけであります。
鈴木正吾
29
○
鈴木
(正)
委員
私は、緊急に
処分
しなければならぬというのは軍の命令というふうに了解してお
つたの
ですが、今の
お話
ですと、
日本
政府
の態度としてそういうことが要求されておる、こういうわけなんですか。
根道廣吉
30
○
根道政府委員
すみやかに
処分
せよというのは、もちろん軍の方の指導であります。ただいま
山内総務部長
の言われました
保管料
云々ということはもちろん比較の問題でございまして、できるだけ
保管料
は少くすると同時に、軍のものを売るのはできるだけ高く売らなければならぬのはあたりまえであります。ただ遺憾ながら、当時
あと
あと
と軍の方から
解除物件
が出て参りまして倉庫も一ぱいでございました。また
保管料
の予算も非常に少いので、気分的にはただいま申し上げたようなことにな
つたの
であります。もちろんか
つて
に安く売
つて
はならぬのであります。安く売れという指導をしたのではありません。
鈴木正吾
31
○
鈴木
(正)
委員
早く
処分
しろというのは軍の命令なんですね。
根道廣吉
32
○
根道政府委員
さようでございます。
吉田賢一
33
○吉田(賢)
委員
これはたいへん素朴な質問で恐れ入りますが、
解除物件
の所有権はどこにあるのですか。
根道廣吉
34
○
根道政府委員
解除物件
の所有権は
日本
政府
であります。
吉田賢一
35
○吉田(賢)
委員
日本
政府
の所有に属しておる
物件
について、軍が
処分
を急いでというと、何か特殊な
事情
が伴わぬと、たとえば場所がいるとか何かそういうことでないとちよつと理解しにくいんですが、くどく尋ねる必要ないものだが、何か当時そういうようなことでもあ
つたの
でございますか。
根道廣吉
36
○
根道政府委員
当時の
事情
から申しますと、
終戦
の当初より二、三年間は、
調達庁
あるいはそれ以前の
調達庁
の前身
官庁
が物を買いまして、軍に
納入
して、いろいろ落してお
つた
ものがございます。それらのものを、二十四年でございましたか、軍の方から急に、
日本
政府
にこれを返すから、
日本
政府
においては
調達庁
において倉庫局というような名称のものをつく
つて
、預かれというスキヤツピンが出たことがございます。そういうような
関係
で、
調達庁
において俄然保有物資がふえたわけでございます。これはまた、その当時の社会
情勢
といたしまして、そういうものが余
つて
おるということはまことにも
つた
いない話だ、国の経済のためにも、これをできるだけすみやかに放出して経済をゆたかにしなければならない、そういうつもりで軍もやるのであるから、
調達庁
もすみやかにこれを
処分
せよ、こういうようないろいろな指令があ
つた
わけでございます。またその当時の
事情
は、御承知でもございましようが、占領下における調達関修の問題は一切が実は軍の指導でございました。
日本
政府
といたしましては、その間に立ちましていろいろ苦心して参
つた
わけであります。いろいろな注文にいたしましても、軍の監督官が
調達庁
の中におりまして、一々の書類を目を通さなければ承知せぬという時代でありまして、われわれといたしましてはその点実に闘
つて
参
つた
わけでございます。そういう状況下における軍の要求もあ
つた
ということであります。あえて軍に全部の責任を帰する次第ではございません。
迫水久常
37
○
迫水委員長代理
ほかに今の
部分
について御
質疑
はございませんか。
田口長治郎
38
○田口
委員
解除物件
に関しまして、いろいろな
件数
がたくさんあるようでございますが、ただいまの御
説明
によりまして、軍との
関係
その他いろいろ非常にむずかしい問題が多々あ
つた
と思うのでございますが、私はこの問題に関しましては、この
特別調達
局以下の組織におきまして、こういう問題を起す原因があるんじやないか、こういうようなふうに
考え
る次第でございます。それといいまするのは、この
解除物件
の
払下げ
を受けようとする段取りをずつと見てみますると、まず物価の値上りによりまして、こういうものを扱う民間人が盛んに動きまわ
つた
。そうしてどこに何があるかということをまず民間人の方で探して参りました。そうしてこのものの
払下げ
ということを、
調達局
の駐在員と申しますか出張員と申しますか、ほんとうに現場におられる人にたびたび折衝をする、こういうようなことが大
部分
の
払下げ
の順序ではないか、こういうことを私ら見てもおりますし聞いてもおる次第でございます。非常に大きな問題になりますれば、あるいは
特別調達
庁自身がお当りになるかと思いますが、大
部分
のものはおそらくさようなかつこうによりまして、現場の出張員あるいは駐在員が書類で伺いを立てる。実際は
特別調達
局の方では知らない、現場の伺いによ
つて
すべてを決定する。こういうようなことからいたしまして、
払下げ
を受けんとする人と駐在員とがたびたび折衝をする間におきまして、いろいろな、ほんとうな
価格
でない
価格
が出るような原因ができるのじやないか、こういうようなことを
考え
る次第でございますが、
特別調達
局から
現地
までの、
調達局
の機構はどんなふうにしておられますか、その点ひとつお伺いいたしたいと思うのであります。
根道廣吉
39
○
根道政府委員
軍の方から物が返されるという通達がありますと、
調達庁
といたしましてこれを引取りの手配をするわけであります。これをまず倉庫に運び込みまして、その後におきましてこれの明細なる表をつく
つて
おくわけであります。この手間も、
品物
が厖大であるのとあらゆる種類にわたるために、非常な手数でございます。また一面におきまして、ものをほしがる者があ
つて
、こういうものはないかとい
つて
調達局
等に聞きに来ることは再々でありまして、そういう相談の窓口をつく
つて
ございました。そういたしまして、一応の台帳によ
つて
調べまして、ここにこういうようなものが入
つて
来たということを希望者に教えて希望者が見たいという場合には、まだ
積算
等の済んでおらないものを見せることがございます。片や非常にたくさんな数量がありますので、あらかじめ一一
積算
をしておくということは、容易ならぬ人と時間を要しますので、早く売れるものはできるだけ早く売るために、希望者がありますれば、できる限りその希望に応ずるように、閲覧願いと申しますか、一応見る手だてをとりまして、これを買いたいというものがあれば、それらの人たちを集めてやが参て
入札
に付するわけであります。その
入札
の際には、それぞれの局におきまして、それぞれの専門家をして
積算
をさせる。従いまして現場の監督官あるいは駐在員等がか
つて
に
値段
をきめるということは、組織上は私は不可能であ
つた
と
考え
ております。
田口長治郎
40
○田口
委員
建前はただいまの御
説明
の
通り
と思うのですが、実際のものの動き方は、ことに朝鮮事変以後におきまして、金属類の
関係
はまず
値段
が上る。それによ
つて
業者
が
品物
を探す、こういうようなことから出発をしておるのでございますから、結局におきまして、購入をして味がある、この味によ
つて
動いておるのでございますから、その間こういう問題が、いわゆる物価が上
つた
ということが早くして、それによ
つて
処分
をされるということと、先ほどから
お話
になりましたような、
情勢
がかわ
つて
もなお
競争入札
しないで処置をする、こういうような方法になりますれば、そこにどうしても
時価
以下の売価というものが出て来ると思うのでございますが、この点に関しまして、建前としてはいろいろ専門家やその他に立会いといいますか、
検査
といいますか、そういうことをやらして処置をしておる、こういうような話でありますけれ
ども
、実際の動きは、おそらく
現地
の出張員その他の伺い書によ
つて
決定されておる、そういう
部分
が非常にたくさんあるのではないか、それによ
つて
こういう問題が起
つて
いるのではないか、こういうふうに
考え
る次第でございます。物価の値上りによ
つて
、民間人が走りまわるということから出発しているのだから、そこの点に何かはつきりしたメスを入れなければ、このような問題は、
あと
から
あと
からおそらく
解除物件
については出て来るのではないか。その点について今の建前だけでけつこうであるのか、あるいはその点に対して、こういう点を
考え
て防止しようと思
つて
いる、こういうようなわけでございますか。何かそこに
一つ
の案があると思いますが、もし案がありましたら、ひとつこの際御
説明
願いたいと思います。
根道廣吉
41
○
根道政府委員
まさにただいま御
指摘
のようなことがないとは申せないかと存じます。比較的少額なものにつきましては、随契という点は許されております。しかしこれは
金額
十万円未満の場合であります。また随契をいたしますときには、御承知のように、
金額
が上りますと、いろいろ
予定価格
等も添えて大蔵省に協議いたすわけであります。その間におきまして、いろいろ
値段
が変化するに伴い、
売却
の時期の
関係
等におきまして、ただいま吉田
委員
の質問に対する
説明
において御
了承
願いたいと申し上げましたような事柄が発生しております。 なお今後におきましても、
解除物件
は少くはなりましたけれ
ども
、まだあると思いますので、これらの点については十分留意いたしたいと思います。しかし、ちよつと申し上げておきたいことは、できるだけ手持ちを早く片づけるという要請と、その
積算
の点も、これを変更するめんどうさというもののために、ついわれわれにおいて時期を失し、その結果不当であるというような
指摘
が起らないとは申し上げかねますが、できるだけさようなことのないように、今後とも各係を督励したいと思います。
吉田賢一
42
○吉田(賢)
委員
今の御質問に関連するのですが、実は私が聞いた質問の趣旨は、建前は御
説明
の
通り
だろうが、実際においては欲の深い
業者
が、
品物
があることをかぎつけて、あの手この手で取出して行くということが、この種の
批難事項
が起
つた
原因ではないのか。
従つて
そういうことに対する特調の
長官
の立場において、何かお
考え
がないのかというのが、質問の趣意であ
つたの
であります。実はその点につきまして、きよう出てもらうことにな
つた
、前会のいきさつについても、特調
事件
が非常に多い、その多いということについて、最高の
責任者
から十分に聞いておかなければならぬ、共通したいろいろな原因もあるのではないか、
従つて
これに対する対策、方針とか、今後のいろいろな見通しとか、措置とか、過去、現在、将来にわた
つて
、やはり特調
長官
の立場において、諸般の構想なり方針なりがなければなるまいから、そういう辺のねらいが、出てもら
つた
一つ
の理由に
なつ
ておると思うのです。私はそこに今の質問が触れたと思いますので、これはやつぱり総括して、相当責任のある所信を披瀝なさるべき問題であろう、こう思うのです。
根道廣吉
43
○
根道政府委員
ただいま
検査院
当局
より御
指摘
に相なりました、こういう件について、ただいま言われたようなことが直接の原因であるとは、私は
考え
ておりませんが、また別に、
業者
がかけまわ
つて
、そのためにいろいろな問題を起した、また起さんとしたということは、私も
認め
ざるを得ないのであります。そういうようなことを折々にして発見したことがございます。その場合に、もしすでに過ちを犯した者があれば、常に厳重に
督促
なり
処分
をいたしまして、中には現実の過ちを犯した者は、懲戒
処分
、免職というようなことまで随時して参りまして今日においてはそういうことはないはずであると確信いたしております。
永田良吉
44
○永田(良)
委員
私は直接これに触れた問題ではありませんけれ
ども
、疑義を抱いておる点がありますので、お伺いいたします。これは所官でないからと皆さまがつつ放してしまえばそれまででありますが、これは過去の二十五年度における
処分
でありますけれ
ども
過去から現在にかけて、私
ども
地方
で事めんどうに及ぶことをたくさん見ておる。これは現在でも、また将来もあり得る問題です。一例は今保安隊のいる越中島の建物です。あれは、元商船
学校
であ
つた
。それが米軍に占領され、それから警察予備隊が入り、それが保安隊と名前がかわ
つて
今入
つて
おる。これは国有財産に
なつ
ていると思う。
使用
料を出しているわけではないだろうと思います。あの建物が国家のものである以上は、皆さま方、会計
検査
の立場からいろいろ協議をされ打合せをなさ
つた
らいいんじやないか。これは私のしろうと
考え
であります。商船
学校
の方では、清水じやぐあい悪いから越中島に帰りたいとい
つて
卒業生が大騒動をしている。これは
政府
としてもお困りだろうと思う。こういうことは越中島だけではない。
日本
の隅の大隅でも、私は
終戦
当時、鹿屋の市長でしたが、あそこに海軍の飛行場、格納庫、それから鉄筋の建物があ
つた
。今でも残
つて
おる。それを
アメリカ
が三千五百も来て占領してお
つた
。私は頭のはげるほど心配したものであります。
アメリカ
は一年半ほど占領してお
つて
、すつと引揚げて
しまつた
。その
あと
予備隊が来て住
つて
おる。米軍が入るとき、あの鉄筋の家をずいぶん改造した。進駐軍がおらぬように
なつ
てから、監視人がお
つた
が、その間に地下にあ
つた
電話録とか水道とかいろいろな物を掘り上げて不正なことをや
つた
と聞いておる。それはまあ済んだことだから言
つて
もしかたがない。現在あそこには保安隊が住
つて
おる。私は保安隊の法律のことはよく知らぬけれ
ども
、保安隊の
物件
としてお
認め
にな
つた
ものとすると、たいへん高価な建物をお持ちに
なつ
ておるわけです。これを新築するとなれば、たいへんな予算をとらなければならぬ。こういう
関係
について何か
調達庁
の方でお引継ぎをなさる場合に、現在の保安隊あるいは大蔵省の
関係
、
会計検査院
との
関係
において
事前
に何とかこういうことのお打合せをなさ
つて
決定をなされるような方法とか機関はないものでしようか、これは何分むずかしい問題ですが皆さんの職務管轄外だが、ただ常識論からどうした方がいいかということを教えていただけばたいへんけつこうです。決して責任を問うとかそういう意味ではございません。未然に事を防ぐために御
意見
を承
つて
おきたい。
根道廣吉
45
○
根道政府委員
ただいまのお尋ねのように、直接所管のことではございません。ただ例に引かれました越中島の商船
学校
——
学校
施設でございます。私も文部
委員会
等に
出席
を求められまして、いろいろ話をさせられたことがございます。もちろん
学校
は
学校
の用途に使わなければならぬことに商船
学校
のごときはあそこに帰る必要があるということも文部
当局
も強く主張をしています。その当時はまだ占領下でございまして、一応軍が接収しておりました。その
あと
で予備隊が軍の借りているその建物の一部に入
つて
お
つた
というようなかつこうです。現在は全部入
つて
いる、こういうことなんです。これはもちろん国有財産のことでありまして、
文部省
の所管でありますが、
文部省
においても私聞いておりますところ、できるだけすみやかに元の
学校
に移したいと
考え
て
努力
していると承知しております。 それからまたもう
一つ
の例では鹿屋のことを申されました。どうもそれらの土地建物等は国有財産であります。国有財産が接収を解かれますと、
調達庁
が一旦形式的にこれを受取りましてこれを大蔵省の管財局に引継ぐわけであります。これをその次どういうふうに処理するかということは、大蔵省の管財
当局
の所管ということになります。予備隊が使うということについても、おそらくその場合大蔵
当局
と協議の上でそこに場所を求められたのではないか、こう想像します。
永田良吉
46
○永田(良)
委員
今この問題は各省と大蔵省との
関係
において決定せられるとおつしやる。そこで
委員長
、あなたは大蔵省にも長くおられたのですが、どうですか、こういうことは大蔵省の方がしつかりや
つて
もらわないと、ほんとうに
あと
でめんどうをこうむる。これについてどういう所感を持
つて
おられますか。
迫水久常
47
○
迫水委員長代理
決算委員会
の問題とあまり関連がないと思いますし、永田さん、国有財産のところはまた
あと
で出て来ますから、そのときに……。
永田良吉
48
○永田(良)
委員
それではよろしゆうございます。
山田長司
49
○
山田
(長)
委員
非常に幼稚なことを伺いますが、大体
物件
が
売却
されるとき、新聞で広告されていることは私たち記憶をしておりますが、この新聞以外にどういう方法で告示されたのであるか、一応この点を伺いたいと思います。
山内隆一
50
○
山内政府委員
新聞以外に現在と
つて
いる方法としては、各
地方
の
調達局
の入口のところ、多少場所は違いますけれ
ども
、大体入口の近辺に大きな掲示を出すことと、それから同じ文章で県庁とか、市役所の人
通り
の多いところに、やはりそういう掲示を出さしてもらうとか、それから郵便局のような人の多いところに出さしてもらうとか、新聞広告以外には、そんなことをして一般には公示いたしております。そのほか、かなり長くや
つて
おりますと、常連といいますか、始終来る人が相当わか
つて
おりますので、その人々に対しては特に印刷物で送
つて
、なるべく参加してもらうような方法をと
つて
おります。
古井喜實
51
○古井
委員
きよういただきました
関係者
調書というものを拝見いたしますと、
関係者
に対する
処分
のところに何も
処分
のないのもありますし、それからまた「厳重
注意
」と書いてあるのがたくさんありますけれ
ども
、この厳重
注意
というものはどういうことでありますか。口で将来を十分に戒めたということでありますか、あるいはそれ以上の特段の形でも
つて
注意
を加えた場合のことでありますか、その点を伺います。
山内隆一
52
○
山内政府委員
お手元に印刷物をお渡ししてあると思いますが、その中の「厳重
注意
」ということは、口頭で
地方
の局の局長または部長から担当員を呼んで十分そういう間違いのないように将来を
注意
するということであります。それからこの「訓告」は、これはある一定の形式をも
つて
注意
を促す、戒める、大体そんなようにしておりまして、この場合にはその形式をも
つて
や
つた
というよりは、呼んで十分将来を
注意
することの方が多いのであります。
古井喜實
53
○古井
委員
少し私も記憶が古くな
つた
ですけれ
ども
、訓告というのは、ほんとうの懲戒上の
処分
でもなか
つた
ように思うのです。それからなおこの「厳重
注意
」ということは、これはま
つた
くただ形だけのことで、これは警告にもならず、むろん懲戒などとはま
つた
く
関係
のないことでありまして、いわば
処分
をしないでおいたと同然だろうと思うのです。訓告にいたしましたところで、おそらく正式のきつい懲戒
処分
でもないだろうと思うのです。けれ
ども
、ただいまの
関係
のところだけ見ましても、
関係者
が懲戒上の
処分
を受けたいという場合は、三五号一件のように思います。
あと
は訓告にも至らない、ただ口頭で厳重に
注意
をした、こういうふうな始末に
なつ
ておるように思うのであります。これはどうも少し当該の
関係者
に対する
処分
が手ぬる過ぎるのじやないか、ここに
批難事項
として掲げられておるいろいろな事例を見ますと、どう
考え
ても当該の
関係者
に故意があるか、あるいは少くとも重大な過失がある場合が非常に多いと思うのです。のみならずさらにこの背後には犯罪
事件
になるべきような事実があるという場合がたくさんありはせぬかというふうに想像されるのであります。私は前会
関係者
に対する
処分
がどう
なつ
ているか、またこれに関連して刑事
事件
が起
つた
状況がどうであるかという資料をお願いしたのも、実はその点からお願いしてお
つたの
でありますが、はたしてきよういただいた資料から見ますと、いかにもこれは官紀が弛緩して、それに対する戒めが軽過ぎるという感じが実はいたすのであります。ちようど今御
審議
に
なつ
ております
事件
を見ましても、どう
考え
てもこれは
関係者
にあり——不在か、少くとも大きな間違いがなければならぬというふうに思えるものがあるのであります。
決算
の問題についてやはり
考え
なければならぬのは、当該の
関係者
というものの
処分
、それから金銭上の埋合せをどうさしたかということだけでなくて、当該
関係者
に対する処置ということもこれは厳重に
考え
なければならぬ問題だと思うのであります。同じ人間がたびたび
関係者
に
なつ
ておる人も、これを見るとあるのであります。しかしほとんど
処分
を受けていない。こういう状況を繰返してお
つて
は、こういう乱れた事実あるいは誤
つた
事実が起ることはまことに当然のような気がいたすのであります。たしか
特別調達
庁は内部の
事務
組織が
契約
部とか、技術部とか、管財部とか、縦割式に
なつ
てお
つて
、
一つ
の
事件
が一箇所ではさばけないで数箇所が
関係
する、自然あやまちがないようにするという仕組みであ
つた
はずだと思うのであります。しかしここに現われた事実から見ると、どうも機構のねらいとほど遠いような気がしてならぬのであります。かつまたその結果に対していかにも措置が甘過ぎるという感じがするのでありますが、その辺について、少し
処分
が甘いじやないか——私は甘いと判断するのですが、どうお
考え
になるか、これを伺いたいということ、それからなおまた二十六年度以降において懲戒
処分
を受けたものが一体減
つて
来ているか、ふえて来ているか。これは
数字
があればよろしいですけれ
ども
、なければないで、およその判断でお答え願
つて
もよろしうございますが、どういう状況でございますか。懲戒
処分
あるいはそれに類似するような
処分
を受けるようなものがふえて来ているか。減
つて
来ているか。またもう
一つ
先にさかのぼ
つて
、こういうふうな
批難事項
に類似するような
事件
が、二十五年はこうですが、二十六年以降はふえて来ておる傾向にあるとごらんに
なつ
ておるか、だんだん減
つて
来ておるようにごらんに
なつ
ておるか。この点は先に
調達庁
の方から伺
つて
、それから
検査院
の方のごらんに
なつ
ておるところをお伺いしたいと思います。
山内隆一
54
○
山内政府委員
いろいろな
事件
に対しまして
処分
が甘いのではないかというお尋ねでございます。実はこの
処分
につきましては、
事件
ごとにいろいろ頭を悩ましているわけであります。重からず、軽からず——もちろん重く
処分
するものは当然重く
処分
しなければならなぬのであります。この場合にわれわれといたしましては、
案件
によりましては、いろいろ他の
官庁
等の類似
事件
の起
つた
ものとの比較をとりましていろいろ
処分
いたしております。どうかすると、われわれとしてむしろ
調達庁
がいろいろな
批難
を受けるというふうな現実にもかんがみまして、また前国会等におきましても同じような御
意見
も出たことがありますので、私
ども
とたいしましてはできるだけ厳重
処分
するという方針をと
つて
おります。しかし甘いと仰せられるわけですが、もちろん故意は事を運んだとかいうようなことがあれば、それはもちろん厳重に
処分
いたします。またこれが犯罪的
性質
があると思うようなものがあれば、たとい起訴に至らずとも懲戒
処分
にするとい
つた
ような措置をと
つて
来ております。なおまた最近の傾向として多少はよくな
つた
かどうかというお尋ねでありますが、
批難事項
としてあげられるものでありますけれ
ども
、全般におきまして、過去においては、もし
検査院
としてあげようとして無理すればもつとたくさんあげ得たというような事態があつのだろうと私は
考え
ております。それと比べますと、二十六年、二十七年になりますと、
件数
といたしましては非常に減
つて
来た。またたとい
件数
は同じでも質的にはよりよくな
つた
、こういうふうに
考え
ております。しかしながらいずれにいたしましても、数十件という
件数
があがる以上は、何と申しましても私
ども
として申訳ないと申し上げるほかはないと思います。
上村照昌
55
○
上村会計検査院説明員
二十五年度は五十一件あが
つて
おります。それから二十六年度は
検査
が大体終了いたしまして、現在
検査
報告として出す
案件
を
審議
中であります。それから二十七年度はなお
検査
続行中で、二十七年度のことはちよつとまだはつきりわか
つて
おりませんから申し上げられませんが、二十六年度について申しますと、
案件
が幾ら出ておるかちよつとわかりませんが、相当
件数
が減
つて
おるというふうに思います。ただ私の方の
検査
の体制をちよつと御参考までに申し上げたいと思うのですが、二十五年度の
検査
をするまでは
二つ
の課を設けて
二つ
の課でや
つたの
であります。二十六年度の
検査
を施行する場合には、課が
一つ
に
なつ
て、人員は半分よりはちよつと多いくらいという
程度
ではありますが、課が少くな
つた
から必ずしも人員が少くな
つた
というだけではなくて、
経理
も相当
改善
されたというふうに
考え
ております。
古井喜實
56
○古井
委員
これは二十六年度の状況は、いずれまた正確なところを拝見する機会もあろうかと思
つて
おりますが、
お話
によれば、幾らか該当事項が減
つて
来ておるように見えるという
お話
でありますので、これは後日正確な御報告等と照し合せて拝見したいと思います。そこで厳重
注意
というようなことは、これは意味をなさないのでありまして、おそらく懲戒にも至らぬのみならず、痛くもかゆくもない。や
つた
という証拠も
一つ
も残
つて
おらぬ。訓告にしても痛くもかゆくもありはしない。これは相当厳重にやる方針だとおつしやいますけれ
ども
、どう
考え
てもそうは受取れない。少くとも当時はそういう方針でなか
つた
というほかはないように思うのです。ことにこの背後に、どう
考え
てもこれは贈収賄とか、犯罪がなければならぬと思われる
案件
もあるように思うのであります。しかしながらそういう事実は少しも掲げておらない、これはなか
つた
という調べに
なつ
ております。その辺もよくあることで、あるところで始末をつけたいというふうなことが間々あると思いますけれ
ども
、事柄からい
つて
、少し緩に流れ過ぎはせぬかといううらみを持つので今お伺いしておるのであります。ことにたとえば三五に掲げられた事柄のごとき、これはさすがにだれがどう割引をしても簡単に済ませないというお
考え
であ
つた
か、懲戒上の
処分
が加えられておるようであります。まことにひどい
事件
だと思うのです。金を十分に払
つて
おらぬのに
品物
を渡してしま
つて
おるということなんで、結局金は入らぬ。代金を納めないで
品物
を渡してしまうというようなことはまず
考え
得ないことだと思うのです。こういうことには必ず背後に何事かなければならぬと思うのであります。近代における法規の弛緩ということはまことにひどい。われわれの従前の経験から申しますと、一体宴席に出るということさえ非常に戒めたことでありまして、私は大分長い間内務省に勤めておりましたけれ
ども
、とにかく他人の席に出るという場合には非常に戒めたものです。われわれの記憶では、大阪の市長が初めて就任したというときに、東京に来てあいさつするという公々然たるあいさつの宴席には出てもよろしい。北海道
長官
が議会の済んだ
あと
であいさつをするという宴席には出てもよろしい。この
二つ
は出てもよろしいというくらいで、
あと
あらゆる人の宴席には出ることさえ戒めたくらいの状況であ
つたの
であります。しかし今日というか、
終戦
後は宴席に出るのはあたりまえしごくで、それをさい
そく
するのもあたりまえしごくという状況のように見られるのであ
つたの
であります。それから先のどこまでこれは一体深みに入
つて
いるものか、この事実を見ながら非常に心をいためておるわけであります。私はこれはもつと
あと
を通覧して処置がどうであ
つた
かということについての判断をして見たいと思
つて
おりますので、きようは中間でありますけれ
ども
、なおその辺についてやはりこれは厳重に——これでも
処分
して来たのだということを自信を持
つて
おつしやることができるかできぬか、念のためにもう一ぺん伺
つて
おいて、この話はとめたいと思います。
根道廣吉
57
○
根道政府委員
今までのところ一応妥当なる
処分
をも
つて
や
つて
おるわけであります。この点につきましてはわれわれの
処分
が少し手ぬるいというような感もあるかと思います。そういう場合には実は国会においてこれを
審議
される以前におきましても、
検査院
当局
ともいろいろこの点については事実上
お話
をいたします。犯罪的傾向があるというならば、またそのようにできるだけ
事前
に処置をいたします。大体において
検査院
当局
において正式にはわれわれには申すわけには行かぬのだろうと思いますけれ
ども
、大体適当なる
処分
と思われる線においてや
つて
おります。なおまた先ほど来いろいろな宴席に部下が出る。そのためにいろいろな問題が起るじやないかというような御懸念があるような
お話
でありましたが、この点につきましては、今の
解除物件
関係
の
業者
と直接に折衝してやる者については、ごちそうはできるだけ受けるな、友だちづき合いの特殊な
関係
ならこれは別といたしましても、
業務
に
関係
あるものは出るなというふうに私は言うております。
古井喜實
58
○古井
委員
くどいですからもうやめますけれもど、これは要するに厳重に
処分
をしたつもりだとおつしやるのですか。きようのここに掲げられているところですが、どうなんですか。ほんとうにそうお
考え
に
なつ
ておるかどうか伺
つて
おきたいのです。一々例をあげるまでもありませんけれ
ども
、たとえば二八のごときものを見ましても、安くある
会社
に
品物
を売
つた
。安く売
つたの
みならず、その買
つた
会社
は、買
つた
その月に、当初京都市に納めるとい
つて
、それをほかのところに売
つて
しま
つて
おる。これは京都市に納めるのだとい
つて
安く買
つて
おるのだ。しかるに買
つた
月に、京都でないほかのところに売
つて
しま
つて
おるというような事実もあるのです。こういうことがどう
考え
ても起るはずはない。それに対して
処分
はどう
なつ
ているかというと、厳重
注意
。厳重
注意
とい
つて
も口で言う話であ
つて
、
処分
に
なつ
ていない。だからあまり白々しくおつしやらないで——実は私はこれは得心が行かぬのです。そのへんをほんとうに自信を持
つて
そうおつしやるのか、一ぺん伺いたいと思うのです。
根道廣吉
59
○
根道政府委員
今御例示になりました点について、申し上げますけれ
ども
、これは正式に京都市の水道局の買受委任という形で出て来たものであります。その
業者
がよそに売るということを、
事前
に知
つて
お
つて
、またそのために安く売
つた
という事実があれば、私
ども
としても当然にさらに強い
処分
をすべきであります。しかしこの場合の件のごときは、係官を調べましても京都市に売るという形においてなされておりますので、あるいは裏にそういうことがなか
つた
とは私断然として申し上げるわけには参りませんが、その聞取調べた結果によりますと、本人は故意、悪意がなく京都市に売るという建前においてや
つた
ものである、
従つて
その
程度
の
処分
しかできなか
つた
、こういうようなことに
なつ
ておると思います。
古井喜實
60
○古井
委員
つまり監督も盲であるし、や
つて
おる職員も盲であるということになるのであ
つて
、それだからみすみいすその月にほかに売
つて
しま
つて
おるぐらいの事実が起
つて
おる。それを知らなんで、京都に売るつもりで売
つた
という職員がおるなら、よほどこれは間が抜けておるというか、どうかしておると思うのです。それからまたそう本人が言
つて
おるからもうその
通り
だというふうにお
考え
に
なつ
ておる監督者も心細い話で、そういう監督を受けておるくらいならば、安心してどんなことでもできるのであります。もう少しこれはつつ込んで、洞察してごらんにならぬと、そういう
程度
に監督されてはたま
つた
ものじやない。
根道廣吉
61
○
根道政府委員
まあそういいかげんにや
つて
おるわけじやないことはもちろんであります。われわれとしてできるだけ調べて、本人の悪いことが後にわかればさらに追加
処分
をいたしたような例もございます。
吉田賢一
62
○吉田(賢)
委員
先に進みたいのですけれ
ども
、今一般的な問題が論議の焦点に
なつ
ておりますので、ついでにもう少しその辺をまとめておいたらという趣旨で、一般的のことを尋ねてみたいと思うのですが、二十六年度、二十七年度、これはすぐ用意がなければかまいませんが、二十六年度、二十七年度を通じまして、年末——あるいは二十七年は現在でもよろしゆうございますが、大体この種の
処分
すべき
物件
というものはどれほどあるのですか、
価格
にしまして……。調べなければわかりませんか。大体でよろしゆうございますが……。では調べてください。時間の都合もありますから、それではこの種の
業務
はまだ継続しておるということに——さつきちよつと、量は減るけれ
ども
続くように聞きましたけれ
ども
、そうですが。
根道廣吉
63
○
根道政府委員
解除物件
は昨年度が非常に多うございまして、七十万トンぐらいだ
つた
ろうと思います。
吉田賢一
64
○吉田(賢)
委員
昨年は七十万トン、昨年というと歴年ですか。
根道廣吉
65
○
根道政府委員
二十五年度から二十六年度にわた
つて
いるのです。
吉田賢一
66
○吉田(賢)
委員
二十六年度に扱
つた
総量でございますね。
根道廣吉
67
○
根道政府委員
そうでございます。最近の一番多いときが七十万トン…。
吉田賢一
68
○吉田(賢)
委員
金額
にしてはどのくらいになりますか。
根道廣吉
69
○
根道政府委員
金額
ではちよつと覚えておりませんが、これは一時に多量に出ましたが、その後急激に減
つて
参りました。全体の数量は今
数字
がありますから申し上げます。現在のところ一万六、七千トンぐらい、それを大体において一月か二月くらいの間に
処分
する……。
吉田賢一
70
○吉田(賢)
委員
七十万トンというものは概してどういうものですか。
根道廣吉
71
○
根道政府委員
いろいろな建築
資材
、材木、それから土管もございますし、あらゆる種額のものにわたります。何百種類であります。
吉田賢一
72
○吉田(賢)
委員
それから本年は一万六千トンぐらい……。
山内隆一
73
○
山内政府委員
最近の
状態
は月々まあそう大した相違はないのでありますが、いつでも毎月末の現在では一万六、七千トンぐらいで……。
吉田賢一
74
○吉田(賢)
委員
それは一箇月の扱いですか。
山内隆一
75
○
山内政府委員
各月の
処分
残でございます。一万六、七千トンぐらいの
状態
でずつと続いております。出入りはありますが……。解除にな
つた
数量あるいはそれ以上は
処分
するというような
状態
でございまして、その
程度
のものはいつでも在庫しておるような状況です。
吉田賢一
76
○吉田(賢)
委員
これは平和条約発効後はどういうものがこういう
状態
に置かれるのですか。
山内隆一
77
○
山内政府委員
平和条約発効後の
解除物件
は大体は実具中心でございます。
吉田賢一
78
○吉田(賢)
委員
私のお尋ねする趣旨は、どういうものという種類じやなしに、駐留軍というのですか、その出どころです。
根道廣吉
79
○
根道政府委員
今総務部長が申しました家具と申しますのは、接収されたうちで使
つて
おりました家具等であります。大体におきましてこれは
終戦処理費
をも
つて
支弁して、それに備えたもの、窓かけ等もあります。こわれた机、いす、カ—テンというようなもの、その他電気冷蔵庫のこわれたのとか、洗濯機であるとか、あらゆる種類にわたるわけでありますが、もとは大体におきまして
終戦処理費
でまかな
つた
品物
が、家が返されたり、いろいろな兵舎その他等が、移転するために、向うが不必要だとい
つて
返して来たものであります。
吉田賢一
80
○吉田(賢)
委員
そうすると
特別調達
庁といたしましては、現在二十六年、七年、八年にわた
つて
する
仕事
は、物を扱う面というとおもなものは何ですか。たとえばこちらから
指摘
してお尋ねしてみますが、接収財産といいますか、そういうもののやはり
終戦処理費
でつく
つて
お
つた
ようなものを
処分
をなさることになりますね。それから接収してお
つた
ようなものの補償もありますし、物を扱う、物を対象にしました
業務
は何になるのでございましようか。大体でよろしゆうございますが……。
根道廣吉
81
○
根道政府委員
物を扱うといいましても、不動産
関係
、全般的に言
つて
物ですが、これは軍に提供する
関係
のものと、軍から解除されて来て、そのときにおいていろいろ補償する道具、これがございます。
解除物件
の
関係
のものは軍がずつと以前大量を返して参りました
関係
上、その後のものは非常に少いということは今申し上げた
通り
であります。それから
調達庁
が直接物を買うという面は、御承知のように、行政協定以来軍が直接やることになりましたので、
調達庁
としては従来は、ただいま問題に
なつ
ておりますような
案件
の出て来るような
工事費
、備品、役務等の
業務
は今はや
つて
おらぬわけであります。ただこれに関連しましてや
つて
おりますことは、そういうような
業者
が直接に調達をするために、後にいろいろの問題が生する、その問題のときに事実上あつせん、仲介の労をと
つて
、できるだけ問題を少くするという
業務
が非常に付加されておるわけであります。さらに行政協定の十八条の結果とし軍がいろいろな行為をいたします、接収に関連し、いろいろの接収家屋、土地でないその他に影響の及ぼす結果を生ずることがあります。そういうよう補償の面も扱うわけであります。これは漁業、林業いろいろな
関係
にわたります。それから軍人軍属等が公務上いたしましたいろいろ
日本
国民に与える損害を生ずる結果になります
事件
につきまして、国といたしましてこれに対する補償の
業務
をいたします。公務外にそれらの人がやりましたことについては見舞金というものを軍からもら
つて
やる仲介あつせん等もございます。
吉田賢一
82
○吉田(賢)
委員
そうしますと、住宅なんかの接収したものに対する補償とか、接収してお
つた
ビルの返還をした場合の補償であるとか、あるいはそうした場合の損害賠償だとか、そういうものも現在は
調達庁
において一切を
扱つて
行くという建前であるわけでありますね。
根道廣吉
83
○
根道政府委員
それが現在
調達庁
の職務であります。
吉田賢一
84
○吉田(賢)
委員
そうしますと、そういうものの評価ということが非常に重要な
関係
を持
つて
参ります。そこでさきに古井
委員
の質問がありました点に一応触れておきたいと思うのですが、また私が前に関連質問しましたのに対する御答弁も不満足であ
つたの
で、なおお尋ねしてみたいと思うのでありますが、やはり今後の
調達庁
の
仕事
の面はよほど厳正にして行かなければなるまいと思われるし、また機構上の欠陥があればこの欠陥は当
委員会
におきましてはあけすけにひとつ明らかにして行きたいと思うのです。あなたの方においてお気づきの欠陥があればこれはひとつ明瞭にしていただいて、そうしてやはり国家財政の処理の問題なんですから、これは今後どうすべきかということの
意見
をやはり国家としては持つべきが至当だろうとわれわれは
考え
ております。こういう意味におきまして、やはり自分の部下を処罰するということになりますので、これは忍びないという面もあろうと思うが、同時にしかしながらこういうふうに今後やらねばいかぬ、こういうふうな点がどうもぐあいが悪いということは、どうしてもあなたの方においては仰山あるのじやないかと思うのです。そこで今その点のあなたの所見が伺われれば、相当大胆に、あなたの地位を離れて、第三者のような立場から、最もりつぱな——
調達庁
がこの平和回復後の新しい大きな事業、この事業を扱う上におきましても、相当これは明瞭にかつ公正に、あるいはまた適切に、時宜を得た処理をして行かねばなるまいと思いますので、この点に対する相当確信のある所見を承
つて
おかねばなるまいと思います。
根道廣吉
85
○
根道政府委員
御承知のように、平和条約が効力を発生いたしましてから、それに伴うて行政協定が同時に成立いたしました。その結果
調達庁
の職務内容が非常にかわ
つて
来たわけでありますので、今年の八月一日以降
調達庁
は組織が大いに変更に
なつ
ております。本庁におきましては、総務部、不動産部、労務部というふうに相
なつ
ておりまして、行政協定十八条との
関係
におきまする問題は、総務部において処理いたしております。また不動産
関係
の問題は特に重要視いたしまして、これを特に拡充強化いたしてや
つて
おります。労務部は大体において従来の職務内容そのままでありますので、大した変更はございません。ただ
地方
に監督官を多少増して巡回せしめるという制度をと
つて
おります。不動産の問題につきましては、いろいろ各方面から要望があるわけであります。その補償問題につきましては、水産問題でありますれば、水産庁と協議の上で、水産庁のつくりまする技術的査定によりまして、
調達庁
がさらに査定をしてこれを出すということに
なつ
ております。農林
関係
についてはやはり農林省と相談をして、実際の物事を進めているわけであります。 不動産の補償等の額はどうしてきめるかと申しますと、これは現実の損害を補償するという建前に
なつ
ております。これは実に厳密なる
検査
をいたすのでありまして、損壊個所を一々旧状を青写真にとります。大きなビルの補償問題になりますと、一尺、二尺というような青刷り写真までつくらねばならぬわけであります。それによりまして厳重にやるのであります。でありますから、一般の声といたしましては、あまり
手続
が煩瑣であ
つて
査定が厳重で、いくら
調達庁
が払うとい
つて
も、自分たちの思う半分にも及ばぬという声が、実は聞えて来るのであります。しかも金がおそいということを聞く方が多いのであります。私といたしましては、できるだけ被害者の身に
なつ
て
考え
るという建前をと
つて
おります。また早くやることを
考え
ております。
精算
となりますと、国の確実支出と相なりますので、これはいろいろな問題があります、これを確定するまで待
つて
おりますと、実に容易ならぬ時間がかかるわけでありますので、誤りなきできるだけ簡単な基準——これも相当こまかに
なつ
ておりますが、基準を立てまして、でき得る限りその半額を支払うという概算の方法をとらなければいかぬということで。すでにそういうこともや
つて
おるわけであります。
調達庁
の仕組みがこの八月以降かわりましたことにつきましては、新しい
仕事
といたしましてあやまちのないように、かつすみやかに処置するように、随時局長も集め、あるいは担当の
部長等
を
地方
より招集いたしまして、最近何回となしにいろいろ中央より指導しているような次第であります。
吉田賢一
86
○吉田(賢)
委員
一応それは切
つて
おきますが、今の機構の御
説明
並びに
仕事
のやり方の御
説明
は、実は質問の趣旨に合わぬのです。私はそうじやなしに、あなたの方にこれほどたくさんの
批難事項
が起
つて
おりますので、そのよ
つて
来るところ、その
処分
等についていろいろと批判があ
つた
。そういうようなことであるし、今後補償の問題も、またいろいろなものに対する処理の問題も、かわ
つた
機構として非常に重大な問題が山積しておる今日、あなたとして、根本的に改めてかくあらねばならぬ、こういう措置をとらねばならぬということが、過去の暗い実績に徴してなければならぬと思うがどうですか、こう尋ねたのであります。しかしそんなことで時間ばかりと
つて
お
つて
もしかたがありませんし、今日はどうせ済まぬと思いますので、別の機会にまた伺うことにして、一応その
程度
に伺
つて
おくことにいたしましよう。 そこでついでですから伺
つて
おきますが、本年の
特別調達
資金というのはどのくらいあるのですか。
根道廣吉
87
○
根道政府委員
特別調達
資金というのは、労務
関係
におきまして、
特別調達
資金七十五億というのがございますが、それでは現実にまかない切れませんので、法律で
特別調達
資金設置令というのがございますが、これでさらに五十億円の借入をすることができることに
なつ
ております。これは全部労務
関係
の経費をまかなうことに
なつ
ております。
吉田賢一
88
○吉田(賢)
委員
それからこれは大蔵省
関係
になると思いますけれ
ども
、防衛支出金などのうちであなたの方が使える金があるのですね。
根道廣吉
89
○
根道政府委員
その
関係
におきましては、一応九十二億円というものが六百五十億円の中からわけられてありまして、米国側の用途に供するものが五百五十八億円であります。
吉田賢一
90
○吉田(賢)
委員
アメリカ
の
関係
における特調の
業務
の用途に供する分ですか。
根道廣吉
91
○
根道政府委員
その分は九十二億円でありまして、それが主であります。
吉田賢一
92
○吉田(賢)
委員
さつきの別の項目ですか。
根道廣吉
93
○
根道政府委員
そうです。そして地代、家賃に……。
吉田賢一
94
○吉田(賢)
委員
予算措置としては大蔵省の所管に属しておりますね。
根道廣吉
95
○
根道政府委員
それ以外の従来の
終戦処理費
に類似するようなものは、全部大蔵省所管であります。
吉田賢一
96
○吉田(賢)
委員
それから前年の繰越し手持ちはどのくらいですか。
根道廣吉
97
○
根道政府委員
前年度の
終戦処理費
の繰越しは百八十億円くらいであります。
吉田賢一
98
○吉田(賢)
委員
そうすると本年
特別調達
庁として支出し得る金は、百八十億円と九十二億円と七十五億円と五十億円になりますか。
根道廣吉
99
○
根道政府委員
そういう
数字
には相なりません。
吉田賢一
100
○吉田(賢)
委員
一応この
程度
にしておきます。
松本七郎
101
○松本(七)
委員
一般的な問題に触れておりますので、先ほどの御答弁に関連してちよつと伺
つて
おきたいのです。まず最初に
検査院
側の御
意見
を伺いたいのは、民間の家屋で接収されたものの家賃の問題ですが、これは大体三箇月以内に家賃が支払われる建前に
なつ
ておるのが、実際には三箇月以内に払われない。普通は六箇月くらいた
つて
やつと払われる。はなはだしい場合は十箇月も遅れて払われるというのが今までの実情だ
つた
ように思います。これはそれほど遅れて払われるということになれば、金利だけでもたいへんな金になるだろうと思います。
検査院
としては、今までの天皇直属の
検査院
から国民に奉仕する
検査院
とかわ
つて
いる建前からいうならば、国の財産を不当に安い
価格
で
売却
したとか、あるいは会計取扱いの不正を防止するとかいうことばかりでなしに、国民一般が不当にこうむ
つた
損害を防止する建前からも、これは厳重に
検査
して警告も与えなければならぬのではないかと思いますが、そういうことについてどういう御
意見
があり、かつ今までそういう不当に遅れてお
つた
家賃の払い等について、
特別調達
庁あたりに警告でも発せられたことがあるのかどうか。そういう点を
検査院
側に伺
つて
おきたいと思います。
上村照昌
102
○
上村会計検査院説明員
ただいま
お話
のように、家賃の支払いその他が遅れることははなはだ遺憾と思いますが、遅れる場合は、家賃の
金額
が確定しないとか、あるいは争いがあるというような場合も相当あるいと思います。それで
金額
がきちんときまりまして、請求がありますれば当然払わなければならぬものでありますから、そういうものがもしあれば
注意
して行きたいと思います。今までそういうもので
調達庁
の方へ御
注意
申し上げたものはありません。
松本七郎
103
○松本(七)
委員
実際は
金額
についての争いがあるとかそういうことでなしに、一般にはつきりしていることでもおそいのです。三箇月以内と
なつ
ているのですが、六箇月が普通、ひどいときは十箇月も一年も遅れておるというのが実情だと思います。
調達庁
の方ではいかがですか。
根道廣吉
104
○
根道政府委員
家賃の支払いの遅れてお
つた
ことは事実であります。この点については、私も非常に遺憾に存じます。
調達庁
の方としてもできるだけ早く払いたか
つたの
でありますが、これにはいろいろな
事情
があります。途中におきまして家賃の値上げの問題が何回か起
つて
参
つた
わけであります。その場合、当時は
終戦処理費
のうちから出しますので、支払いについて新しい基準について一々軍の承認を求めなければならぬというやつかいな問題があり、その承認の来ないうちは払
つて
はならぬ。こういうことでありました。たとえば一昨年でありましたが、家賃を上げるということになりまして、原則的に承認を受けたわけであります。せめてその年の暮れまでには上
つた
ものを払おうというつもりで資金を用意してあ
つた
わけでありますが、軍から上げ方が急激ではないかとい
つて
承認をしてくれなか
つたの
で、遂にそれは翌年に持越し、さらに三月に至りまして私の方より再三折衝いたしたのでありますが、軍を値上り分について承知をしてくれなか
つた
。それでやむを得ず旧家賃を支払いまして、余分のものは明許繰越しをして持ち越したわけであります。軍の承認は八月に至るも実は来なか
つたの
であります。
従つて
私やむを得ぬと存じまして、七月の末及び八月の初めにかけまして、できるだけ多くを支払うという措置をと
つたの
であります。その間の接収されて困
つて
おる人たちの実情は私も十分承知してお
つたの
ですが、そういうようなことがあ
つて
非常に迷惑をかけたということは、まことに遺憾であると思
つて
おります。その後の
状態
はまた事かわりまして、
日本
政府
が独自の立場でやれるので、支出そのものについては予算があればいつでも払えるという状況に相な
つたの
であります。つい最近まで、まだその後の家賃の値上げというものが確定いたしませんので、上
つた
分については支払いが遅れましたけれ
ども
、確定分につきましては逐次追加払いをや
つて
おります。なおまた従来はまさに三箇月使
つた
後でなければ払
つて
いかぬ、軍が一種の領収書をくれまして、それに基いて払えということに
なつ
ておる。私
ども
はそれを三箇月前に払いたい。しかしこれは事態が完了せぬうちはだめだというのでずいぶん争
つた
ものであります。しかし今後は三箇月分の前払いをするというふうに直して参りました。現実の段階はまだそこまで参
つて
おりませんが、今後接収ならいわゆる強制的なものになりますが、あるいは
随意契約
によ
つて
借り上げまする民間の家賃については、来年度あたりからは三箇月のうちの支払いも可能になるようにしたいと
考え
ております。
松本七郎
105
○松本(七)
委員
もう
一つ
だけですが、接収された家屋の解除された場合の補償の問題については、何かきちつとした基準でもつく
つて
あるのか。接収されておる間に
日本
間を洋間風に改造した。そういうものはおそらく補償されると思うのですが、最近問題に
なつ
ておるのは、両漏りがする、それも進駐軍が入
つた
当時に始ま
つて
、そのときにすぐ修理しておけば大して被害がないものを、ほう
つて
おいたために、解除に
なつ
てから修理すると非常な額になる。それを
調達庁
の方に交渉すると、耐用年数が来ておるということで、全然払われない例がたくさんあるらしい。これはただ屋根ばかりではない。あるいはボイラ—とか、そういうふうなものにしても、耐用年数が来ておるからだ、これは進駐軍の接収によ
つて
の被害ではないということで片づけられるという声を非常によく聞く。そういういろいろな問題が起
つて
おりますので、何かきちんとした基準でも立ててや
つて
おられるかどうか、そうでなければ情実によ
つて
やられる危険性が多分にありますから、そういう点を少し御
説明
願いたい。
根道廣吉
106
○
根道政府委員
この点については明確なる基準を持
つて
おります。全体的の原則といたしましては、実損を補填するという建前であります。また今御例示になりましたように、自分が住んでおれば直し得たはずなのに接収中であるから直せなか
つた
、そのために損害が不当に多くな
つた
というものについては、その
認め
られるものに対しては現実にも補償いたしております。
大矢省三
107
○大矢
委員
この
物件
の
払下げ
の場合に、先ほど質問がありましたが、個人
随意契約
になるといろいろな問題が起きるから、公共団体の証明をと
つて
来れば簡単でいいということを当時しきりに言
つた
、そこで先ほ
ども
出た京都とか
福井
県とかでは、水道
工事
に使うのだと称して各公共団体の証明をもら
つて
も、実質上はそこに納ま
つて
いない。一部だけ納ま
つて
おることがしばしばある。そういうことに対してただちにではなくても、数箇月後に
検査院
もしくは
調達庁
の職員の間で、はたしてこれが公共団体に
納入
されておるかどうかということを調べられたか、またそれが全部納まらなくても、どの
程度
納ま
つて
おるかということも、その後直接に調べたかどうか。少しばかし納めて
あと
はほかに
売却
したり、
一つ
も納めずして証明だけと
つて
、個人の
随意契約
をや
つて
問題に
なつ
ておる。現に尼崎市なんかでは、
一つ
も納まらなか
つた
ということで市会の問題にな
つた
。このほかにも相当数あると思う。その
随意契約
のときに証明がついてお
つた
かということを調べたかどうか。 それからいま
一つ
は、
契約
するときに保証金を幾らとるのか、これは大蔵省の所管かあなたの方の所管か知らないが、接収されてお
つた
ものが解除になりまして、それを最近
くず鉄
その他について
売却
しておりますが、これを少数の製鉄
会社
に
随意契約
をしておる。ところが保証金をと
つて
いないというために、いつまでた
つて
もほう
つて
おく。もしこれを個人に競売すれば、ただちに保証金を納めるからすぐ撤去して跡がきれいになるけれ
ども
、そういうことをしない。二人で
契約
をしたときに保証金をどのくらい納めておるかという、こ二点についての簡単でけつうですからお答え願いたい。
山内隆一
108
○
山内政府委員
公共団体に対する
解除物件
の
払下げ
は、一般の人に対するよりも多少便宜を与えております。それは、
解除物件
の
払下げ
については公
入札
を原則といたしておりますが、公共団体がほんとうに必要だというものに対しては随契で売るような措置をと
つて
おります。ただこの場合には、
手続
からいいましても、公共団体でありましても、大蔵大臣協議というような
手続
がありまして、一々
地方
の局長から本庁を通じて大蔵大臣に協議をいたして承認をと
つて
や
つて
おります。それから保証金の点は、一般には
入札
保証金が百分の五、それから
契約
保証金は百分の十と覚えておりますが、これをとりますけれ
ども
、公共団体に対しては随契であります。
契約
保証金も多くはと
つて
おりません。ただ私
ども
心配したのは、公共団体と称して市長の名前で申請して、実際はほかの人が介在して他に売り払
つて
しまうとか、あるいはある
仕事
に使うと称してその
通り
に使わなか
つた
というような心配がありましたので、でき得るだけその
品物
を買う予算があるという予算決議までもつけて申請をさせるとか、予算はまだ決議をしていないという場合には、少くとも市長がどこまでもそういう
工事
のために使うんだという強い市長の意思をはつきり確かめて、それから随契をするようにいたしております。ただそういうふうに用意はいたしてありますが、あるいはまれに市長に払い下げたものが一部他にまわ
つた
という例はないではありません。これは非常に遺憾に思
つて
おりますが、市長としては、その
仕事
に使
つた
けれ
ども
、残材だから売
つた
とか、あるいはその
工事
に使う
予定
であ
つた
けれ
ども
、悪くて使えないからほかへ売
つた
というような言い分をいたしておりますが、いずれにしても若干他にまわ
つた
ことがないではないということは、非常に遺憾に思
つて
おります。十分用意して
払下げ
したつもりでございます。
大矢省三
109
○大矢
委員
公共団体に直接や
つた
ことを聞いておるんじやないのでありまして、公共団体に納めると称して買
つた
物が事実上そこへ納ま
つて
いない。それには証明がついているから個人に
随意契約
した。これは証明がつけばそうし得るとい
つて
むしろ職員の方から教えてくれる。そうしたことがとり組んでお互いの間にそういう不正が現に行われた。そこで払い下げたものをはたしてそこに使
つて
おるかどうかということを調べたかどうか、これは
検査院
の方にもお伺いしたい。
山内隆一
110
○
山内政府委員
公共団体の
仕事
を
業者
が請負
つて
その
仕事
に使うという理由で
払下げ
を受ける場合も相当たくさんあ
つた
と思います。そういう場合には、公共団体に対すると同じように随契をしてもよろしいという方針を立てまして、特にこれは公共団体の何の
工事
に使う、その
工事
に必要材ということを明らかにした場合は随契をした例がたくさんございます。この場合にも、先ほどの公共団体直接の場合と同じような心配がございますので、十分その点は、そういう間違いのないように確かめて、
あと
の結果についてもできるだけそういう間違いがあるかないかを調べるようにいたしておりますが、やはりいろいろの手数の
関係
、手不足等の
関係
もありまして、十分調べがつかぬために、あるいは他の方にまわ
つた
ものがないとも限りませんで、この点はまことに遺憾に思いますが、そういうことのないように今後も十分
注意
いたすつもりでございます。
迫水久常
111
○
迫水委員長代理
本日はこの
程度
といたしまして、次会は明後十九日金曜日午後一時より開会いたします。なおその際は
調達庁
の
長官
にぜひ御
出席
を願いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十五分散会