○谷口
政府委員 御
説明申し上げます。
警察予備隊が創設せられました当初、その創設業務につきましては、募集その他各般にわたりまして
国家地方警察の業務とせられましたことは、先般御
説明を申し上げた通りであります。この法令的な根拠といたしましては、
警察予備隊令の附則第四項に、今申し上げました
ような仕事を、当分の間
国家地方警察をして行わしめるということが書かれておるわけでございます。その附則に基きまして、
昭和二十五年八月二十五日に、総理府訓令号外一号というのが出ておるのでございます。その号外一号によりまして、附則の四項の規定に基く
国家地方警察の機関において行う
警察予備隊の
事務の範囲等を具体的にめきておるのであります。その一号は、
警察予備隊の警察官の募集、第二号が警察管区
学校における
警察予備隊の警察官の管理以下輸送、
予算の支出等につきまして
国家地方警察の機関でやるという、こまかい訓令が出ておるのであります。その根拠等に基きまして、先般来御
説明を申し上げております
ように、
国家地方警察においてこの募集の業務、さらにそれの編成、被服、小規模の武器の貸与、さらに
予定キヤンプヘの輸送等の業務に当
つたわけでありますが、総体の募集人員が七万五千名でありましたことは、皆様も御承知の通りでありましてこの七万五千名をどのくらいの期間内にやるかということにつきましては、当初といたしましては確たる見通しがつかなか
つたのであります。特に率直に申し上げまして、最後に収容されるキヤンプがどういうふうなところにきま
つて、そこへ国警としては引継ぐのかというキヤンプの設定の事情というものが、当時としてははつきりいたさなか
つたのであります。そのために管区
学校という全国六管区にあります
学校が、当時の国警の持
つております
施設といたしましては、さ
ような大規模の募集をやり、また募集した合格者を一時収容して管理いたして行く場合に、一応適当な
施設である、か
ように考えまして、まず管区
学校というものを選択いたしたのであります。しかるにその管区
学校は、これも御案内の通りと思いますけれ
ども、最大の収容余力を持ちましても、当時の管区
学校の収容
施設からは約四千名という見当がつく程度の
施設であ
つたのであります。しかるに七万五千名を募集いたしまして、当時の
関係当局との連絡の結果といたしましては、少くとも一時にその管医
学校に収容いたします数は、最小限度六、七千名を要する
ような事情であ
つたのであります。そこらの点も勘案いたしまして、先の見通しも確
とつきませんし、いろいろと
施設の整備、拡充をしなければならなくな
つたのでありますが、その整備、拡充をいたしまする
予算の
関係は、これは先般来申します通り、
警察予備隊の
経費でありますが、それを支出いたします根拠は、先ほど申し上げました
ように、
国家地方警察で支出をいたすことができる
ようにな
つておるのであります。そこで
予算の具体的な書き方といたしましては、
警察予備隊の募集に要する
経費―中管区
学校の
施設の改修費とな
つておるのであります。すなわち
予算の支出目的といたしましては、管区
学校の改修の目的ということに相な
つておるのであります。従いまして、それによりまして改修をいたしましたものは、
法律上の解釈といたしましても、当然
国家地方警察の所有に属するものでございまして、従
つて事後の引継ぎということも一応当初から
予定をしていないものであ
つたとわれわれは考えておるのであります。なおそれらの場合に、
会計検査院の側において、支出目的がやや不当ではないかという意味において、この不当
事項に引上げられたのでありますが、この中に生徒寮の若干の改修がある、渡り廊下もある、あるいは倉庫も若干増改築、あるいは新築をしておるという
ような事情も、個々の
事項は御
質疑によりまして詳細お答え申し上げる
資料も持
つておりますが、一応達観といたしましては、一時七千名程度も収容しなければならぬ、その現有の
施設の実力が四千名程度であるという
ようなことから、若干の増設をしなければならないというやむを得ざる事情にあ
つたのでございます。また渡り廊下等の問題もございますが、これまた雨の日でも、風の日でも、天気の日でも同じ
状況で、募集並びにそれの装備をつけて行くプロセスを進行せしめなければならぬ
ような事情もありまして、収容
施設と収容
施設の倉庫の間に渡り廊下がないので、その間に雨が降る、そうすると、みなそれぞれ背広なり、あるいは和服の連中もあ
つたと思いますが、そのままのかつこうで入
つて来ている連中のいろいろな場合に不便が相当多くあ
つた。それでやむを得ず渡り廊下をつく
つてや
つたという
ような事情もあります。また塗装等におきましても、これは少しこまかい
説明になりますけれ
ども、元の軍
施設等をそのままに使
つてお
つたところが、あまり好ましくない落書等も若干あるという
ようなことで、それじやついでに消しておいた方がよかろうという
ような意味合いのものもあ
つたのでありまして、全体といたしましては、その当時の事情から申しますればやむを得なか
つた、か
ようにわれわれは考えております。但し
会計検査院の御指摘になりました
ように、結果の見方からいたしますれば、塗装等につきましては必ずしもその当時やらなくてもよか
つたかという
ような点につきましては、
会計検査院の御指摘の点もわれわれとしては納得できる点がございまして、この点ははなはだ遺憾であるとは考えておりますが、その前後の事情は今申し述べました
ような事情でございます。以上不十分でございますが、御
説明申し上げます。