○秋田
委員 どうも、少くとも私のお尋ねしたところによりますと、法の形式上完全に渾然一体にな
つておらないところがあるように思われます。私が想像いたしますに、
通産大臣が
認可を与える創設的な場合と、与えたものを取消す場合とは多少違うというような認識から、こういうふうに違
つてもやむを得ないと、あるいは弁解されるかと私は先まわりに想像いたしますが、私は新たに
カルテルを認容する場合の考慮と、それを取消す場合の考慮は同じような重要度を持
つておる。ここに違いが出ておることはおかしい。そこにこの
法律の欠陥もあるし、
政府部内の不統一もここに現われておるし、ここに
政府と公取との苦悶の象徴が出ておる。ここをひ
とつ掘り下げて
通産大臣に御一考を煩わしたいと思う。また一般論にまで立ち返るわけでありますけれども、そもそもこの
独禁法の根本
趣旨が、
生産事
業者と
消費者との
利益の調節をはか
つて、わが国民経済の民主的で健全な発達を促進するという目的のためには、これが
消費者一本にかたま
つてもいけないことだし、事
業者一本にかたま
つて、イデオロギー的に両々対立することもいけない。ここを渾然一体をはかる必要がある。それがためには、これはどこか一点で調和をさせておかないと、二つの対立
機関を置くということはよろしくない。それで
公正取引委員会に対する財界側の非難をわれわれは耳にしておる。しかし私はこの非難は当らないと思う。この
改正法律案の前の現行
独禁法ならば、法それ自体が厳格なのでありますから、これは甘く
解釈できない。
公正取引委員会としての今までの
立場は当然のことだ。もし
公正取引委員会に対する非難があるといたしましても、その非難は
公正取引委員会に当るべきものでなくて、法自体の欠陥である。法自体の欠陥を見ずして、現われたところの
公正取引委員会に当
つて非難が
行つておるというのが、私は今までの実情であると思う。だからこの
改正法律案でこの不況
カルテルを認めるとか、
合理化カルテルを認めるとか、トラストに至るところのいろいろの予防
規定を緩和するとか、
業界の要望も入れ、実情に沿うたところの
規定をいたしまして、この
消費者と事
業者との
利益の調和をはかり、渾然一本化せしめて、
日本の経済の健全な発達をはかるためには、一本に
なつた、その中立性を持つた、ニユートラリテーを持つたところの
機関が当るのが当然である。
公正取引委員会のメンバーは
法律、経済両方にわたるところの学識経験者もおられるのでありますから、この
規定が健全に円満に実情に沿うようなものに
なつたならば、その上でなお
公正取引委員会が不当なとは言い過ぎでありましようが、妥当な、適当な、適正な、措置ができないはずは私はないと思う。
日本の今度の
改正独禁法が、西南ドイツの、あれはまだ
法律にはな
つていないと聞いておりますが、あの
改正案の
趣旨によ
つておるとするならば、この
認可権はたしか
カルテル局というものがあ
つてカルテル局で
認可ができるようにな
つておると聞いておる。まさにこれはこの
趣旨から行くならば、公取
委員会にまかすべきものである。これの方が早く行くのです。二つ
意見が対立した場合に一体どうなるか。また十一条の
規定においても
公正取引委員会に申請するようにな
つておる。こういう点を見ましても、公取に
認可権を与えようという意図がほの見えておる。そこがまた二十四条の三では主務大臣にな
つておる。これはどうも平仄が合
つておらないと思います。ひ
とつ通産大臣はお
考え直しにな
つて、この点を譲られて、一本にされるお
考えがないかどうか、ひ
とつ御
意見を伺いたいと思います。