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1953-03-07 第15回国会 衆議院 経済安定委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月七日(土曜日) 午前十一時四十三分
開議
出席委員
委員長
遠藤
三郎君
理事
前田 正男君
理事
栗田 英男君
理事
下川儀太郎
君 内田 常雄君 小川 平二君
佐藤洋之助
君 綱島 正興君 松浦
東介
君 横川 重次君
秋田
大助
君
菅野和太郎
君 石井
繁丸
君
委員外
の
出席者
経済審議庁調査
官
宮前
憲三君
総理府事務官
(
経済審議庁計
画部国土調査課
長) 小船 清君 専 門 員
圓地與
四松君 専 門 員
菅田清治郎
君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九九号) —
——
——
——
——
——
——
遠藤三郎
1
○
遠藤委員長
これより
会議
を開きます。 それでは
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、
質疑
に入ります。
秋田大助
君。
秋田大助
2
○
秋田委員
人間社会
のことは、
政治
も
経済
も文化も思想もすべてこれは
土地
に制約をされておるということが言えるのであります。
従つて国
の
政治
を行うにあたりまして根本的なことは、
わが国
の
国土
の
実態
を正確に把握しておくということであろうと思います。
わが国
土の
実態
の正確なる把握、それがためには
調査
を必要とするのであります。
従つて国土調査
ということは非常に地味ではあるが、重要な問題だと思います。従来
わが国
の
国土調査
に関してどういうふうな
状況
であ
つた
か、その
実態
並びに将来
政府
はどういう
計画
をも
つて
わが国
の
国土
を
調査
しようとしておるか、その将来の
計画
についてまず
お尋ね
いたします。
宮前憲三
3
○
宮前説明員
ただいまの御
質問
に対しましてお答え申し上げます。 諸般の行政を行う上におきまして
国土
の
実態
を正確に科学的に把握しておかなければならないということは、ただいまのお説の
通り
でございまして、
政府
といたしましてもこの点につきまして従来からいろいろと考えてお
つたの
でございます。しかしながら
国土調査
の
やり方等
につきまして
規定
の整備されたものがなく、ようやく
昭和
二十六年六月になりまして、
国土調査法
というものを施行いたし、これに基きまして
全国
の
土地
及び
水等
について根本的な科学的な
調査
を始める、こういうことに相
なつ
た次第でございます。 この
国土調査法
の
実施
の概況を申し上げますと、
法律
は二十六年に
制定
されました。二十七年度の当初の
予算
までは主として
基準点
の
測量
、と申しますのは
三角点
でございますが、四等
三角点
を入れる、こういうふうな
仕事
を
地理調査所
において行いまして、その他の
調査
につきましては標本的に
実施
しておる
程度
でございまして、
作業規程
の
準則
などの
制定
をして参
つたの
でございます。ところが皆様の御協力によりまして、
昭和
二十七年度の
補正予算
におきまして
地積調査
の
補助金
千四百万円ばかり計上せられまして、特に本年度の
予算
といたしましては
補助金
といたしまして四千万円、ほかに直轄の
調査
をやります分が八千五百万円ばかり、計一億二千五百万円ばかりの
予算
を御要求申し上げまして、これでも
つて
地積調査
を本格的に取上げることが可能に
なつ
たという
段階
にな
つて
おります。 次に
国土調査
の
法律案
で考えておりますことは、
基準点
の
測量
、
地積調査
、
水調査
、
土地
の
分類調査
でございますが、このうち
基準点
の
測量
につきましては、建設省の
地理調査所
におきまして、十二の支所を置き、一道十八県にわたりまして四等
三角点
の設置を
実施
している次第でございます。全体の点数は
昭和
二十六年度四千三百六十八点、二十七年度におきまして三千七百八十一点、二十八年度におきまして三千二百点を
実施
する
予定
にいたしてあります。これは完成までには約二万八千点要するのでございますが、大体
昭和
三十一年度までに完成いたしたいというふうに考えておる次第でございます。 次に
地積調査
でございますが、
国庫補助
の
仕事
といたしまして、
昭和
二十七年度に
実施
しておりますものは百六十
町村
でございますが、
昭和
二十八年度におきましては百箇
町村
を
予定
いたしております。現在
実施
いたしております分は、
土地改良事業
、
交換分合
、
農村振興計画等
の
基礎資料
として
地積調査
の
成果
を
利用
しようといたしておりまして、
標本調査
として初めに指定いたしました分についてはおおむね
外業
を終りまして、
成果
を
利用
して一応効果を上げておるものも相当ございます。 それから
水調査
でございますが、
鬼怒川水系
におきまして二十七年度本格的に
実施
いたしておりますが、二十八年度の
予算
におきましては、
補助金
二百万円を計上される
予定
にな
つて
おりますので、さらに三
水系
を追加して
実施
いたしたい、かように考えております。
鬼怒川
の分につきましては、既存の
水門資料
全部収集整理いたしまして、
水位
、
流量
、
洪水量
についてはとりまとめて、印刷いたしております。 なお鬼怒州を含め
関東地区
につきまして深井戸の
調査
をいたしまして、
資料
の
台帳
を作定いたしております。
土地
の
分類
の
調査
につきましては、現在
作業規程
の
準則
を作成いたしますために実験的な
調査
を行
つて
おります。二十九年度から
予算
と見合いまして本格的に着手できるのではなかろうか、かように考えております。なお今申し上げました分は、全般的に申し上げますと、非常に広い
国土
に対して精密な
調査
をするわけでありますので、主として
国土総合開発法
に指定されました十九の
算定地域
をまず重点的にやる、こういうことに
計画
いたしております。
秋田大助
4
○
秋田委員
国土調査
の
実施
のためには相当巨額な金がいると思いますが、従来の、またただいまのような
予算
で十分であるかどうか、また相当これに力を入れてやることになりますと、
地方
、
都道府県
の
財政的負担
を過重ならしめるようなおそれがないか、その点
政府
の御見解を
お尋ね
しておきます。
宮前憲三
5
○
宮前説明員
国土調査
を
全国
的に
実施
いたしますためには、相当巨額の
経費
を要することにな
つて
おります。現在国の
財政状況
ともにらみ合せながら、
先ほど
申し上げました十九の
特定地域
につきまして、相当の
調査
を行いたいということで、これはまだ私
ども
事務
的の
考え方
でございますが、
昭和
二十八年度から大体三十八年度に至る
経費
を積算いたしております。既往の
見通し
では三百億
程度
の
経費
を必要とするということにな
つて
おるのでございまして、これは国の
財政状況
を十分考えながら、その範囲においてできるだけ
実施
いたして参りたい。かように考えております。
なほ府県
の分につきましは、
財政
を圧迫いたさない範内におきまして、国の
予算等
とにらみ合せながら、
財政
の
負担
にたえる限度で、できるだけ支出をお願いするということで、指導して参りたいと思
つて
おります。本年度相当大幅に
実施
いたしたいと存じております
地籍調査
につきましても、大体国費が三分の一、
府県
が三分の一を
負担
していただきまして、残りの三分の一を地元の
町村
なり
土地改良
区で
負担
していただく、かように考えておる次第であります。
秋田大助
6
○
秋田委員
大して
地方財政
に過重にならないという
見通し
でありますか。
宮前憲三
7
○
宮前説明員
現在の
見通し
では、大した
負担
にはならない、かような
見通し
であります。
秋田大助
8
○
秋田委員
最近
特殊地帯
、はつきり申しますと積雪の非常に多いところとか、
寒冷地帯
とか、特殊の
土壌
の
地帯
とか、あるいは急
傾斜
の
地帯
、
湿田単作地域
、そういうものに関しての
臨時措置法
が出ておりますが、これと
国土調査
との
関係
はどういうふうなことにな
つて
おりますか、
お尋ね
いたします。
宮前憲三
9
○
宮前説明員
国土調査
と積寒あるいは
特殊土壌地帯
あるいは急
傾斜地帯
、
湿田単作地帯等
の
法律
との
関係
でございますが、
国土調査
は、特に
土地
の
分類
の
調査
において、山地とか農地とか、
河川
、
都市等
、
国土全般
にわたる
土地利用
の
可能性
を総合的に
調査
いたしまして、
合理的対策
を立てることを
目的
といたしております。
従つて土地分類
の
調査
が完成いたしますれば、
土地
の
利用
または
生産力
の向上を阻害しておる条件というものが明らかになりますので、それで総合的に公正な判断を下して、国の助成というようなことも合理的にすることができるかと思うのであります。しかしながら
先ほど
も申し上げましたように、現
段階
におきましは、
土地
の
分類調査
の方がまだ実験の
段階
にありますので、
関係官庁
におきまして、これらの特別な
地帯
につきまして臨時的な
措置
としてそれぞれの
法律
が
制定
されておるわけでありますが、これらの
地域
を指定するにあたりましては
国土調査
の
関係
と
十分連絡
をとりながらや
つて
行きたいというふうに存じております。将来
土地分類調査
がだんだん進んで行きますと、この
成果
の
利用
がいよいよ盛んになりまして、合理的に運営されることが可能となるということを考えておりまして、また私
ども
といたしましてもそうなることを切望しておる次第でございます。
秋田大助
10
○
秋田委員
国土調査実施
の結果、
地籍
と
実態
がわかるということは非常に
けつ
こうなことなんですが、過渡的に
固定資産税
とかあるいは米の
供出
というような面について、
帳簿面
と実際とが非常に違
つて
おる現状でありますから、こういう面にいろいろ
支障
が来はしないか。過渡的にいろいろ不公平が生じはしないかというようなことを、
世間
では非常におそれておる向きがあるのであります。このおそれも無理からぬ一面を持
つて
おる。こういう面に対して
政府
はどういう
措置
をとろうとしておるか。
世間
の一部で非常に
心配
をしておりますが、どういうふうにお考えにな
つて
おるかお伺いいたしたいと思います。
宮前憲三
11
○
宮前説明員
固定資産税
は御承知の
通り市町村
の税といたしまして一定の税率でも
つて
賦課徴収するのでありますが、その
基礎
とな
つて
おりますものは
固定資産
の
課税台帳
と
土地
の
補充課税台帳
とでありまして、
土地補充課税台帳
の方は
土地台帳
に記載されていない
土地
について作成される
台帳
であります。また
土地
の評価にあたりましては
昭和
二十六年度以降は
台帳
に記載された
面積
を
基礎
としないで、その
土地
の実際の
面積
によ
つて
評価するということを原則といたしております。従いまして
固定資産税
というものが現在の
土地台帳
だけを
基礎
として課税されるものではありませんので、
国土調査
が
実施
されたために
固定資産税
の
負担
が重くなる、不公平が生じるということはなく、むしろこれを
実施
いたしまして正確な
資料
を得るということによりまして、かえ
つて
負担
の
公平化
という点におきまして役立つ点があるのではなかろうかと考えております。また米の
供出
の点の御
心配
はご
もつとも
がございますが、
全国
一斉に
地籍調査
を
実施
するというわけには参りません。従いまして
地籍調査
をやりました結果その村だけの
割当
が多くなるというふうなことがないように私
ども
は考えておる次第でございまして、これでも
つて
直接米の
供出
の
資料
にするということは考えておりません。ただ
当該町村
の内容におきましては正確な
測量
ができました結果、不公平が是正できるということは十分考えられるのでありまして、これの
利用
によりまして、
町村
の内部における
割当
が非常に公平になる。しかしながら県その他の
段階
におきましては、今申し上げましたように全体について
地籍調査
をやらなければ何とも言えない問題でありますので、そういう点の不公平がないように農林省とも
十分連絡
をと
つて
おります。
秋田大助
12
○
秋田委員
ただいま
お尋ね
いたしました点は実際問題でありまして、
地方
の農民その他
一般国民
にと
つて
非常に実際上の利害に
関係
いたしておりますので、慎重にひ
とつ
おやり願いたいと思います。その他
国土調査一般
に関して
お尋ね
いたしたいこともいろいろありますが、次に
条文
に入りまして二、三
お尋ね
いたしたいと思います。 第九条に、第一号から第四号までの間に、国が
補助金
を
交付
する場合をいろいろ
規定
されていますが、こういう
制限規定
がありますと、かえ
つて
国土調査
の
実施
に
支障
を及ぼすのではないだろうかという疑問があります。またこの
制限規定
によりますと、
勧告助言
による変更を必要としないような、よい
計画
や
作業規程
を作成すれば、もう
補助金
はいらないというので、
補助金
は
交付
されない、悪いものほどこの
補助金
が
交付
されるという結果になりはしないかと思いますが、こういうことになると不合理であ
つて
、
国土調査
をしようという熱心な意欲がかえ
つて
削減されはしないかということをおそれるのでありますが、いかがなものでありましようか。
宮前憲三
13
○
宮前説明員
ただいまの御
質問
はま
つた
く同感でございまして、その点につきましていろいろ
事務当局
としても考慮をめぐらしておる次第でございますが、この
法律施行
の際におきまして、ほかの
事業
とあわせ行うということが非常に便利であるということに重点が置かれましたので、
国土調査
に必要な
経費
のうちで、たとえば
土地
の
交換分合
なら
交換分合
という
事業
の
目的
のために使用する
経費
というものが別途計上されることに考えられますので、それに
国土調査
を附加するということになりますと、その部分を別に
国土調査
として
負担
するというふうな結果になりまして、その差額に対して
補助
をする、こういう
考え方
でこの
法律
の建前ができておる次第でございます。そこで自主的に本
事業
をぜひ
実施
したい、こういうふうな
町村
もおいおいできて来るかと思いますが現在の
段階
におきましては、おおむね
区画整理
あるいは
交換分合等
の
事業
とあわせて
実施
しておるというところが非常に多うございますので、現在ではさして
支障
は考えておりませんが、非常に
町村
の熱意が盛り上りまして、単独でこれをやろうというふうな機運が醸成できました際におきましては、
法律
を改めるということもあらためて考えてみたい、かように考えております。
秋田大助
14
○
秋田委員
引続き第九条の
補助金
の
交付
の
関係
のことでございますが、
改正法案
によりますと、
国土調査
を行う者または
国土調査
を行う者に対して
補助金
を
交付
する
都道府県
のいずれに対しても、国は
補助金
を
交付
することができることになるのでありますが、国が
補助金
を
交付
する場合の具体的な取扱いはどういうふうにな
つて
おるか、またこの
改正案
によ
つて都道府県
に対して
補助金
の
交付
を強制するようなことにならないかどうか、また
国土調査法
には
都道府県
が
国土調査
を行う者に対して
補助金
を
交付
する
規定
がないのでありますが、
都道府県
が
交付
する場合の
規定
は何によ
つて
定められるのであるか、そういう点をひ
とつ
お伺いしたいと思います。
宮前憲三
15
○
宮前説明員
お答えいたします。第一点の
国土調査
を行う者または
国土調査
を行う者に対して
補助金
を
交付
する
都道府県
のいずれに対しても
補助金
を
交付
することといたしておる点でございますが、これは国は
国土調査
を行う者、つまり
市町村
とか
土地改良
区等に対しましては、第九条各号に定められた場合に
補助金
を
交付
いたしまして
国土調査
の
実施
を奨励し、その推進をはかるのが本条の趣旨でございます。ところが
市町村
なり
土地改良
区がこうい
つた
積極的な
仕事
をや
つて
行く場合におきまして、
都道府県
といたしましても
国土調査
に対して十分
関心
を持
つて
いただくという
意味
におきまして、従来の
交付方法
を直接
交付
から
間接交付
に改めまして
都道府県
に対して
補助金
を
交付
する。その
都道府県
は国からもら
つた
額とほぼ同
程度
の額を支出いよしまして
市町村
なり
土地改良
区に
補助
する、こういうふうに扱うように考えております。 次に
補助金
の
交付
を
都道府県
に対して強制することにならないかという
お話
でございますが、
国土調査
を行います
都道府県
があります場合には、その
都道府県
に対して国は
補助金
を
交付
することができるというのでございまして、別にこの
法律
によりまして直接
都道府県
が義務を負うということは考えておりませんが、
先ほど
も申し上げましたように、
都道府県
もできるだけこれに協力していただき、
市町村
なり
土地改良
区の
土地
といえ
ども
都道府県
の区域にあることは間違いないのでございまして、その
意味
において
関心
を持
つて
いただくという
意味
から
補助金
を出していただきたいというふうに考えておるのでございます。なおこの例といたしましては、
森林法等
にもそういう
間接交付
の例がございます。 それから
国土調査法
には
都道府県
が
国土調査
を行う者に対して
補助金
を
交付
する
規定
はないが、
都道府県
が
補助金
を
交付
する場合の
規定
はどうするのかという
お話
でございますが、これは
都道府県
が
市町村
なり
土地改良
区等に対して
補助金
を
交付
する場合には、
当該都道府県
でそれぞれ
交付規定
をきめていただきまして
——
これは条例なり
規定
なり適当におき
め願つてけつ
こうだと思いますが、そういうふうな
方法
でも
つて
基準
をきめて
交付
していだく、かようにいたしたいと考えております。
秋田大助
16
○
秋田委員
大体わかりました。 それでは第十二条及び第十五条の
関係
について一、二点
お尋ね
をいたします。第十二条第一項第三号に掲げる事項はこの
改正法律案
で削るわけでありますが、そうすると第五条第五項の
規定
による
内閣総理大臣
の
承認
の
事務
というものに
支障
を来さないかどうかということが第一点。その次に第十二条の第一項第三号には、第八条第二項の
規定
において
準用
する場合を含む旨の
規定
があるにもかかわりもせず、第十五条の第一号にはその
規定
がないのですが、これで
支障
なく行くかどうか、この点を
お尋ね
いたします。
宮前憲三
17
○
宮前説明員
第一点は
総理大臣
の
承認事務
に
支障
を来さないかという
お尋ね
でございますが、
国土調査
をやりますとその
基礎
になる
計画
あるいは国の
機関
の
実施
の
計画
あるいは
作業規程
の
準則
につきましては、あらかじめ
国土総合開発審議会
の
調査
、
審議
を経て定められることにな
つて
おりますので、今
お話
になりました個々の具体的な場合におきまして、中央で
審議
をいたしますことは実際上技術的、
事務
的に非常に煩雑になるというので、
内閣総理大臣
の
補佐機関
としての
審議庁
が
関係主務省
と詳細打合せることによりまして、
内閣総理大臣
の
承認事務
には
支障
がないと考えております。なお
国土調査
と
総合開発
との調整につきましては、第十五条の
改正
によりまして
都道府県
の
総合開発審議会
において十分
審議
することとな
つて
おりますので、この点におきましては
一段下
へ下げたことによりまして、かえ
つて
実際に即するようになると考えております。 第二点の
準用
の問題でございますが、これは
国土調査法制定
の際に多少厳密に考えれば無理な点があ
つた
ようにも考えられますが、ほかの
条文
でもそれぞれ
準用
のことを
規定
することなしに成文化せられておりますので、この場合におきましても
準用
も含むということに解釈いたしまして、ほかの法文とのつり合い
上解釈
でも
つて
補
つて
行けるのではないかというふうに考えております。
秋田大助
18
○
秋田委員
大体わかりました。今度は
改正法律案
の第十七条でありますが、これは
市町村
の
事務所
において
閲覧
させるようにさしておるのを、「
当該調査
を
行つた者
の
事務所
」というふうに改めた、これは実際的な便を考えてのことであろうと思いますが、この
閲覧
されるものは
地図
とか
簿冊
というものですが、従来どんな
方法
でこの
閲覧
をや
つて
来たか、
土地調査
の
実態
に即して、すなわち
地籍調査
の場合、
水調査
の場合とわけて、ひ
とつ
どんなふうにや
つて
お
つた
か御説明願いたい。
宮前憲三
19
○
宮前説明員
最初に、
閲覧
に供する
地図
、
簿冊
はどういうものかということを
お話
申し上げますと、現在
国土調査法
の
施行令
できめられておりますのは、
基本調査
といたしましては、
基準点
の
測量関係
で、
基準点網
の
図面
と、それから
基準点
の
測量成果簿
というもの、次に細部の
測量関係
では、
国土調査基本図
というもの、
地籍調査
といたしましては
地籍図
というもの、そのほかの
調査
にあ
つて
は、
地籍簿
というふうなものが
基本調査
として考えられております。
水調査
につきましては、これはまだ具体的には検討中でございますが、たとえば
水調査
の
成果簿
とい
つた
ふうなものをつくりまして、
降水量
、
河川
の
水位
、
流量
、
流砂状況
、
用排水
の量、水質、水温、
水利慣行
とい
つた
ものの
調査
の結果を
閲覧
に供したいと思
つて
おります。
土地
の
分類調査
につきましても、
目下研究
中でございますが、
土地分類
の等級の
図面
であるとか、
土地
の保全の
分類図
であるとか、
土壌
の
分類図
であるとかいうものを
閲覧
に供したいと考えておる次第であります。 次に
地図
、
簿冊
の
閲覧
は、従来どういう
方法
でや
つて
来たかという問題でありますが、非常に
法律
技術的な問題になりますが、
国土調査
の中の
地籍
の
調査
、水の
調査
というものは、
昭和
二十七年末までは
標準調査
として
法律
に基く手続を完了しておりませんので、十七条に基く
閲覧
は、今後行うこととなるのでございますが、すでにおおむね
地籍調査
の
作業
を終えました
町村
では、実質的に
実施町村
の役場において
一般
に閣覧いたしております。また
基準点
の
測量
につきましては、
事務
の都合上一括して処理することといたしまして、この
改正案
によりまして、
地殻調査
を
行つた地理調査所等
で
閲覧
をいたしたい、かように考えておる次第でございます。
遠藤三郎
20
○
遠藤委員長
他に
質疑
はありませんか。
——別
に
質疑
もないようでありますので、これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。 引続き
討論
に入ります。
討論
の通告がありませんので、この際
討論
を省略し、ただちに
本案
に対する採決を行います。
本案
の
原案
に賛成の諸君の
起立
を求めます。 (
総員起立
〕
遠藤三郎
21
○
遠藤委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の
通り全会一致
をも
つて
可決いたしました。 この際
委員会報告書
の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
遠藤三郎
22
○
遠藤委員長
御
異議
なしと認めます。それではさよう決しました。 午前の
会議
はこの
程度
にとどめ、午後一時半より再開することとし、暫時休憩いたします。 午後零時十五分休憩
——
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◇—
——
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