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中野政府委員 輸出入
取引法につきましては、現行の
輸出取引法と
独占禁止法の
改正と平仄を合せて、かつ一層国の貿易、つまり
輸出上の不利を免れ、あるいは輸入上の不利を免れる、こういう
趣旨で
改正案を練りまして近く
国会に提案に相なる見通しでございますが、その
改正の要点は、これまで
輸出組合のみの設立を認めておつたのでございますが、このたびは輸入組合も認めよう、
法律の題名も
輸出入
取引法に改める予定でございます。
それから第二点としましては、現行におきましては、
輸出業者の間だけでこの
協定を認める、こういうことに
なつておりまするが、その
輸出業者間の
協定では不十分である、あるいは不適当であるというような場合には、
輸出業者と当該
輸出品の生
産業者あるいは国内の販売業者——一種の縦の
関係と申しますか、そういうものの間でも
協定を結び得るという道を開いた点でございます。
第三点としましては、
輸出組合については出資制をとり得る。
現行法では出資制はないのでありますが、出資組合にいたしまして、かつ組合の
事業としましては、
輸出貨物を組合が購入しまして、これを組合員に売り渡し、その組合員が海外に
輸出する、そういう共同購入の仕事を行い得るように改めたのでございます。なお
輸出組合におきまして、統制
規定によ
つて価格なり数量なりの事項をきめました場合に、組合員以外のいわゆるアウトサイダーがおりまして、その
輸出場合は安売り等になると思いますが、そのために当該組合の統制
規定による
協定の効果が上らぬというような場合に、通産大臣が
輸出の振興、
輸出秩序を維持しますために特に必要であると認めました場合には、そのアウトサイダーに対し勧告または強制力を有する命令を出しまして、
輸出の統制に服するようにアウトサイダーを
規制する
規定も盛り込んだのでございます。
それから輸入の
混乱を避けまするために、輸入業者間で
協定を締結する道を開いたのでございます。その輸入業者の
協定も、先ほど
輸出業者について申し上げました
通り、輸入業者の
協定だけでは有利なる海外輸入ができないという場合には、その輸入貨物の需要者あるいは国内の販売業者と輸入業者との間に
カルテルを結び得るということにいたしました。それから
輸出の場合より持入の場合は比較的
カルテルでいろいろな不利を避け得る道が多いと思いまするが、そういう
協定だけでは効果が少いと思われる場合に限り、輸入組合を通商
産業大臣の
認可を受けて設立し得るということにいたしまして、組合が設立されます場合は、輸入貨物の価格とか、品質とか、数量とか、その他の
取引条件について組合員の守るべき事項を統制
規定で設定ができる、こういうことにいたしたのでございます。そして以上申し上げたような設立の
認可その他の
認可を受けていたしました
輸出組合あるいは
輸出協定、輸入
協定あるいは輸入組合の活動は、
改正私的独占禁止法の
適用を除外されるということに相
なつております。
なお通商
産業大臣は、その
輸出入
取引法の施行に際しましては、
認可等の場合は
公正取引委員会の
同意を求める、これは
現行法にもそう
なつておるのでございまするが、そういう仕組みを踏襲するつもりございます。その他
輸出組合及び輸入組合に対しましては、法人税の軽減
措置を講じたい、そして組合の健全な育成をはかりたい、かように
考えておる次で第ございます。