○菅家
委員 ただいま
椎熊委員からいろいろ
お話になりました。大所高所から当
委員会でやるということはごもつともです。私ども、静かに野党
諸君の
お話を承
つてお
つたのでありますが、まず
お話の第一点は、
議長のとられた
処置は少しも間違いがなか
つたということは、皆さん御同感だろうと思う。(「そこが問題だ」と呼び、その他
発言する者多し)まあ聞きたまえ。君たちの話は聞いたんだから、聞きたまえ。そこで、
文書で出すかどうかということの
お話が
椎熊君からありました。これは
文書で出さなくても、
口頭でや
つてもよかろう。しかし従来の慣例では、大体
文書で出しておる。とい
つて文書出ていないから、これは正当の
要求でないとは私は主張いたしません。ところが、御本人の
委員長みずから
昨晩電話で副
議長に言われたのは、これは
国会法の
条文、
衆議院規則の
条文に基いて
懲罰事犯として
要求するものではないと
委員長が言うておるこれは
委員長の
認定だ。その
委員長の
認定が正しいか正しくないかは別個の問題である。
議長としては、当該
委員会の
責任ある
委員が
口頭をも
つて、しかも
国会法にも議事
規則にも基いて
懲罰事犯として御
報告するのではないという言葉があ
つた以上はただちにそれをも
つて懲罰事犯とすることは、私は軽卒だと思う。かかる意味において、
議長のとられた
処置には何らの間違いがないと思うのであります。
その次に、これは歴然たるものだという
お話であろ。ところが、こういうことはまことに微妙なものでありまして、
椎熊委員は、急に正式な
委員になられてそれを目撃されたとおつしや
つて、今手まねをも
つてネクタイの曲
つたお話もあ
つたけれども、私も見ておらないのでわかりませんが、ただ単に
ネクタイをつかんだということだけなら、これが重大なる
暴行とは私どもは
考えない。
暴行でないとも言わない。要するに
程度の問題になる。(
発言する者多し)
暴行でないとも言いません。この前
委員会において共産党の林百郎君は、洋服のそでを半分もがれたけれども、それはもがれたのか、つかんだところを自分でと
つたためにもげたのか、非常にむずかしいことになりました。
昨晩の問題も、
ネクタイをつかんだというのはどの
程度のことか、どの
目撃者もつかまないとは、だれも言
つていないから、
ネクタイをつかんだことは事実でしよう。ただその
程度の問題である。ただ、これでも
つて殺人未遂だとか、
窒息死に至らしめるというよなことには、公平に見て
考えられない。要するに
程度の問題である。これはいくら議論しても、われわれ第三者として公平に見て、
ネクタイをつかんだことは事実であるが、それが浅いか深いかによ
つて、
暴行になるかならないかが決定することである。それでありますから、私は現在の段階においては、副
議長が本人を呼んで、将来について大いに
警告を与えたと言われることは、今の段階においては本人に
警告を発せられ、当該
委員会の
委員長に向
つて、
議長として、かかることのないように
委員長に
警告を与え、
委員会が円満に進むことを要望されたという事柄で十分ではないかと思う。先ほど来
議長、副
議長が答弁されておる
通り、今
予算委員会でこの問題を取扱
つております。そうすると、
諸君の言う
通りであ
つて、真にこれが
暴行だということになれば、
委員会から即刻
要求して来る問題で、それは
文書で参らなくても、
口頭で参
つても、当該
委員会からこちらに
要求にな
つて来ると思う。そのとき初めて
議長がその
報告に基いて発動しても、決しておそくない問題である。三日以内にきめればいいのでありまして、順序を追うて行きますから、今の段階においては私はこのままでよいものであると思う。
さらに第三点として、当時の衛視並びに
委員長を呼んで当
委員会で
質問するということは、当
委員会としては私は行き過ぎだと思う。まだ
懲罰事犯にも何にもな
つてない事実の
報告だけという
程度のものである。こういうことが今後しばしば現れるとすれば、本
委員会でやらなくちやなりませんが、それは
懲罰の
要求があ
つて、初めて
議院運営委員会に参考人として呼ぶことが当然なことと思います。まだ
懲罰事犯にならない、そういう段階に至
つていないときに、
委員長及び衛視を呼んでこの
委員会でやることは、この
委員会のとるべきことではないと思う。そういう意味において、(
発言する者多し)皆さんの御意見を全部聞いたのでありますから、自由党は自由党としての
発言を全部今言
つておるのであります。しばらく私どもの意見を聞いてもらわなくてはならぬ。
諸君が
発言を
求められても、私が
発言中だから
委員長は許すはずがありません。そうあせらずゆつくりやりたまえ。私はただいまの、
委員長と各衛視を呼んで当
委員会で
質問するということには、絶対反対であります。そういうことは、当
委員会のとるべきことでないと思います。そこにおいて、今の段階では、この問題は
予算委員会で取扱
つておる最中であるから、当該
委員会でその問題を取上げてや
つておるときに、それらの方を証人として呼ぶということはも
つてのほかであると思うので、絶対反対をいたします。