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内藤(隆)
委員 院内の警察及び秩序に関する小
委員会の御
報告を申し上げます。
まず、去る十一月二十七日、本
運営委員会において、当日院内において集団
陳情の取締りに当
つた警察官の様子が、ものものしい感じを与え、
一般公衆に対し不安感を与えるものではないかとの問題について、小
委員会においては、同日ただちに
会議を開き検討した結果、将来の対策については
委員長において警務部並びに警視庁側と打合せの上小
委員会に
報告されたいとの
意見がありましたので、
委員長はただちに警務部と警視庁側と打合せをいたし、その結果を同月二十九日の
会議に
報告しましたところ、全員
異議なくこれを
承認した次第であります。
その
内容の詳細は省略して、結論だけを申し上げると、要するに、警察官の警戒態勢が
一般人に対し威圧感を起し、または不安感を与えることのないようにするためには、警戒場所の付近に待機場所をつくれば、必要な時機に適切な配置ができて、最も効果的に
運用することができるとともに、
一般人を刺激することも避けられるとの
意見であります。
次いで同二十九日においては、日本官公庁労働組合協議会の組合員約五千名の集団
陳情がありまして、この取締りの問題についていろいろ論議がかわされましたが、結局
議長と組合の代表者との交渉の結果により、
議長の裁量によ
つて取締りをすることにな
つたのであります。
なお当日の取締りについては、各
委員諸君も一つのテスト・ケースとして、現場についてよく視察することといたしまして散会しましたが、本
会議散会後再び小
委員会を開き、種々論議の後、今後の恒久的対策について、警務部並びに警視庁側とも打合せの上、検討することといたしました。
次いで十二月一日、第四回目の小
委員会を開き協議の上、
議員面会規則改正案及び集団
陳情取締要領案を
決定した次第であります。
これが詳細は、御手元にある規則改正案及び取締要領案についてごらん願うこととしまして、その要点だけを申し上げますと、
議員面会規則改正案については、まず第一に、
議員面会所の運営について、面談室を
一般面談室及び特別面談室とし、
一般面談室は
一般に共用させることとし、特別面談室は特定人で内談しようというような向きに十名程度を限
つて使用することといたしたのであります。これは従来からそのように取扱
つて来たものであります。
次に第二としましては、面会時間を制限して、午後六時以降は集団
陳情を取扱わないことにいたした次第であります。これも従来からの取扱いであります。
第三としましては集団
陳情者の院内出入を制限するにあた
つては、衛視または警察官が各門において出入者についてその用務を
質問することができることにしたのであります。
第四としまして、面会人の所持品について制限を加え、許可を受けないで銃器、凶器その他の危険物、旗、のぼり、プラカードの類を院内に携行することを禁止したことであります。そしてこの種の取締りをするため、衛視または警察官が、各門において本人の
承諾を得てその所持品の検査ができることとし、これに応じない者は入場を制止することができるようにいたしたことであります。
第五としましては、面会人が院内において遵守しなければならない事項を列記したことであります。これは従来の経験に徴して、必要と認められる事項を明示したのであります。
次に、集団
陳情取締要領案について、その要点を申し上げますが、まず集団
陳情団体の構内へ入れる人数の制限につきましては、従来五百名を一応の限度として参りましたが、多少の増減は認めることとし、大体五百名ないし千名を含みとして取扱うことといたしました。
次に、団体の携行する旗の問題についてでありますが、旗は各単産組合の連合体に対し一本を限り、あらかじめ許可を受け、許可証を持
つた者に対し、その団体の統制を維持するための必要上、携行を許可することといたしました。なお、のぼり、プラカード、
ちようちんの類及び払声機、宣伝カー等は、構内に入れないことといたしました。
次に、
議員は面談室外の構内において、集団からの
陳情は受けないが、
発言する場合においては、あいさつにとどめることといたしました。
最後に、去る二十九日の小
委員会において
決定をみましたところの
施設を要する事項でありますが、まず警察官詰所として約二百五十坪くらいの建築物のほか、電話その他必要な
施設を充実するとともに、通用門及び南通用門等、警戒場所の付近に警察官の待機場所を設けることが必要であるといたしたのであります。なお、議事堂周囲の垣を改造して完全なものにすることができれば、議院内の警備は非常に楽になると思うのであります。
ついでに、御参考のために現在の設備について申し上げますれば、警察官詰所としては、供待の七十二坪の
建物中の約三十坪を使用しているほかは、本館受付わきの面談室または地階廊下等を使用しているような状況であります。
以上をもちまして小
委員会の結果の御
報告といたします。