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中村(幸)
政府委員 それでは
在外公館の
名称及び位置を定める
法律等の一部を改正する
法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。
すでに第十三回国会において、
在外公館の
名称及び位置を定める
法律及び
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する
法律が制定せられ、昭和二十七年度におきまして、大体において設置する見込みがあると考えられました
在外公館に限
つて、
法律として制定せられたのであります。その後、
相手国との交渉により、七
在外公館、すなわち在中華民国
日本国大使館、在ジヤカルタ、在ラングーン、在ヘルシンキ、在ロンドン、在プレトリアの各
日本国領事館及び在リマ
日本国領事館を増置する必要が生じましたので、右の
法律が制定せられましたときに説明申し上げました通り、国会閉会中または特に緊急を要する場合であれば、政令により
在外公館を増置することができるように
外務省設置法第三十四条第二項に
規定してありますので、
在外公館増置令をも
つてこれら
在外公館が増置せられました。これに伴い、これら
在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤俸の支給額を定める必要が生じましたので、
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する
法律第九条の
規定に基き、
在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令が制定せられました。従
つて右第九条の
規定に基き、最近の国会たる本特別国会において、
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する
法律の一部を改正する必要があるわけであります。
政府としましては、
在外公館の設置については、必要最小限度にとどめ、たとい名目上のものといえ
ども、これを制限いたしております。たとえば同一国に大公使館が設置せられる場合は、領事事務に関しては、大公使館の中に領事部を設け、大公使館員をも
つてこれを兼任せしめる
方針であります。しかし
相手国が、たとえば在ロンドン
日本国大使館のように、大使館員をしてその肩書のもとに、領事事務を行うことに難色を示す場合は、法制上総領事館を設置しなければならぬ次第となるわけであります。
今次増置されました七
在外公館について総括的に見ますと、このうち実質的に新設と見られるものは、在ヘルシンキ総領事館のみでありまして、在中華民国大使館は、外交
関係の進展に伴い、既設の在外事務所を大使館に発展せしめたものであり、在ジャカルタ、在ラングーン、在プレトリアの三総領事館は、
法律上すでに設置せられた大公使館を外交
関係上、特に
相手国の
国内政治的
関係から総領事館として発足し、当面の領事事務を処理するとともに、将来の国交を促進せんとするものであり、また在リマ領事館も
相手国の要求と領事事務処理の便宜のため、法制上設置するにとどまるものであります。またこれら
在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤俸に関しましては、実質的に新設と見られる在ヘルシンキ総領事館については、既設
在外公館分について算定したと同じ
方法で算定いたし、それ以外の六
在外公館については、
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する
法律制定の際、すでに御審議いただいたものと同一内容のものであります。
以上が
在外公館の
名称及び位置を定める
法律等の一部を改正する
法律案を提案する理由及びその内容の説明であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いします。