○津田説明員
国鉄の
営業局長の津田でございます。先般当運輸
委員会におきまして、今回
国鉄が計画いたしております
貨物の
等級、なかんずく具体的な
物資につきましての
等級改正の問題で御質疑があ
つたのでございます。その際に運輸
委員長のおとりはからいで、個々のそうい
つた問題に入る前に、一体なぜ
貨物の
等級を改正するのだ、あるいは従来の具体的な経過がどうな
つているのだ、あるいはどういうような標準に基いて今回
貨物の
等級が改正されようとするか、そうい
つたような基本的な背景になる問題について
国鉄当局から一ぺん話を聞こう、そして説明を聞いた上で具体的な問題に入ろうというような趣旨の
お話がございましたので、本日はそうい
つた御説明の
機会を持たしていただいたような次第でございます。
貨物等級の問題は非常に重要な問題でございまするが、同時に非常に複雑な、また技術的な要素を多分に含んでおりまして、
国鉄部内におきましても、専門の者が長年これに携わ
つて初めてよくするというようなものでございますので、短かい時間のうちに御説明の意を尽すことは非常にむずかしいのでございますが、時間も限られておるようでございますので、あらかたのところだけを
お話さしていただきまして、こまかい点につきましては御質問に応じたいと思うのでございます。
まず一体
貨物等級とは何か、という問題だと思うのでございます。
旅客関係につきましても、もとより一等、二等、三等というような
等級があるのでございますが、やはり二等、一等は、三等よりも
運賃は高いが、それだけの設備あるいはサービスも、
運賃に伴
つてよくな
つているのでございます。
貨物の
等級は
旅客のそれとは異なりまして、
鉄道の
貨物輸送によりまして
凡百の
貨物が運ばれておるわけでございますが、この
貨物運送に伴
つての
貨物輸送サービスに対しての対価を、それぞれの
貨物の持
つておりまする
負担力あるいは経済的に持つ地位、それにその分に応じましてその全体の
貨物の
コストを
負担してもらう——
ちよつと言葉はむずかしくなりまするが、いわば共同経済的な
運賃制度とでも申したらいいと思うのでございます。それぞれの
貨物がその分に応じて
負担をしてもらう。
従つて高い
等級もございます。低い
等級の
貨物もございます。それは
輸送のサービスと申しますか、
輸送方法その他の面におきまして大した
かわりはないのでありますが、それぞれの分に応じて
負担をしてもらう。その差等をどういうふうに設けてや
つたらいいかというところに、
貨物等級制度の根本的な
等級を設けた趣意があるわけでございます。
国鉄といたしましては、もう長い期間にわたりまして、
貨物についてはこうい
つたような
意味の
貨物等級制度というものを設けているのでございますが、現在の
貨物の
等級制度は、今から二十年以上も前の
昭和五年に大改正されたものを骨子といたしておりまして、今回の改正は二十年ぶりのものであるというわけでございます。その間
昭和十五年に、当時戦時下の運送
事情と戦時下の
経済事情に対応づるために、この
等級に関しましても、あるいは
貨物制度に関しましても、これを簡素化する線に向
つて参
つたのであります。またその当時の
事情といたしまして、不急不要の
物資等に対しましては当時の国の政策を加味して、高い
等級に位づけるというようなこともあ
つたのであります。その十五年の改正後も若干
部分的な
改訂はいたして参
つたのでありますが、それは
部分的な修正でございまして、今回の大改正は
昭和五年以後初めて行う根本的な再編成であるという点をまず御了解いただきたいと思うのであります。
終戦後、
鉄道の
貨物運賃が極度に低い水準に抑制されていた時代が何年か続きました。いろいろな経済施策のしわ寄せを
鉄道にされまして
運賃がほかの
物価等に比べてきわめて低い地位に置かれていた時代が、
終戦後何年間も続いたのであります。その当時ももちろん
等級はあ
つたのでございますが、そういうときにはこの
貨物の
等級について大して問題にされることはなか
つたのであります。しかし
国鉄の
貨物運賃がだんだんと
採算運賃の
ベースに改められて参りますと、価格の中に占める
運賃の割合というようなものがだんだん大きく取上げられて参呈した。その後も一律的な
運賃の
値上げばかりが行われておりましたために、ともかく
昭和五年からこうや
つているのだということで、その間
貨物等級の問題についてはあまり問題がなか
つたのでございますが、今申し上げましたようにだんだんと経済も安定して参り、
従つて物価も安定して参りますと同時に、
国鉄部内といたしましても、今まで手を触れられずにいた
貨物等級制度についても、新しい時代に沿うような、また各
物資間にバランスのとれた合理的な
貨物等級制度を樹立すべきであるという議論が起
つたのでありまして先ほど申し上げた外部的な
貨物等級改正についての御要望と内外相ま
つて、
貨物等級改正の大事業にとりかか
つたのがことしの春でございます。これを行うにあたりましては、
国鉄当局だけの独善に陥ることを避ける
意味におきましても、あらゆる朝野の知識を結集しなければならないということを
考えまして、ことしの春に
国鉄総裁の諮問機関として
貨物等級審議会を設け、これに着手いたしました。爾来今日に至るまで幾回も慎重に御審議を願
つて今回
一つの案を得たのでございます。
貨物等級審議会には各
産業の代表者、学識経験者、また当国会からも数名の議員の
方々に御参加を願
つて、その間たびたび会議を開いたのでございますが、その答申が先ごろ一号、一号というふうにわけてなされたのでございます。お手元にその答申の一号、二号が配
つてありますが、大体これが今回の
貨物等級改正についての問題点となる点を網羅していると思いますので、これを読みながら註釈を加えて参
つたらどうかと
考えます。
諮問第一号におきまして、まず
国鉄総裁としては「
貨物等級の構成基準をどう定めたらよいでしようか。」という諮問を出しています。
貨物等級を構成する場合の基準といたしましていろいろな要素が
考えられるわけでございます。前々から
等級決定についての要素とされている
貨物の
負担力というような問題もございましようし、あるいは
輸送の
コストというような問題もございましようし、その他いろいろな問題があると思うのでございますが、それについてその構成基準をどう定めたらよいかという諮問に対して答申は「
鉄道は、
独立採算制の下に経営することにな
つているので、
運賃収入の総額が
経費の総額を賄うものでなければならない。」つまり独算制の建前で
経費に見合
つた収入をあげなければならない。「この
経費を個々の
貨物に割当てる
方法として
貨物等級が設けられる。この
貨物等級の構成基準としては運送原価に重点をおく
方法と、
運賃負担力に重点をおく
方法とがあり、自動車運輸の発達が著しい諸
外国には
運賃負担力主義を放棄するに至
つたものもある」御
承知の
通り日本でもトラツク
運賃につきましては、どんな品物が載
つたら
運賃が高い、安いという原則はないのでありまして、一律にどの
貨物でもその重量に
従つて運賃をと
つている。つまり
運賃負担力主義を
日本でもトラツクにおいてはと
つていない。諸
外国においては
鉄道運賃等級についてもこの
運賃負担力主義を放棄するに至
つたものもあるが、「我が国の現状においては、
鉄道運賃が
国民経済に及ぼす重要性にかんがみ
公共性を尊重して
運賃負担力に重点をおき、運送原価については通常の運送原価よりも特に多く要するものについてのみ
考慮することが妥当である。」
ちよつとこれは抽象的な言い方でおわかりにくいかと思いますが、たとえば普通の
貨物を運送する場合に比しまして、魚や野菜を
輸送する場合には、
鉄道は特別に冷蔵車あるいは通風車などを使
つておるのでありますが、こういう車をつくる製作費も
一般の貨車よりも高うございますし、また貨車の効率から申しましても、帰り道がからになるという
関係から、普通の貨車よりも効率が悪いということもございますので、運送原価については通常の運送原価よりも特に多くを要するものについてのみ、
考慮することが妥当であるという答申がなされております。このように
負担力に重点を置いて、一部の
貨物については
輸送、原価主義を加味するという
方法によ
つて、鉱石などのように「価格の低い重要
産業原料の如きは、おおむね
運賃負担緩和の要請を満たされることになるのである。なお、
運賃負担の最高限については、他の運輸機関の
運賃との均衡を、
最低限については少くとも管理費、利子等を除いた直接的な
経費を基礎として
考慮すべきである。」
運賃の
負担力が幾らあるからと申して、
鉄道が高い
運賃をつくりましても、結局そういうことをしたのではほかの運輸機関に荷物が
行つてしまいますので、
運賃をそういう高いところにすえることは
意味ない。最高限はやはりほかの運輸機関と均衡した
運賃にとどめられるべきである。それから
最低限につきましては、いかにそのものが
負担力がない
貨物でありましても、
鉄道の
コストの面から見て、
コストを構成するものの中にいろいろあ
つて、一番大きいのは
輸送石炭とかいうような動力費あるいはそれに伴う
人件費というようにいろいろありますが、それらの中で管理費、つまり会社で言えば本社
経費とか支社
経費とか、現場
経費以外の管理費でありますが、それからいろいろな投下資本、あるいは借り入れた金に対する利子、そうい
つたようなものを除いた直接的な
経費、これがわれわれの計算によりますと、
経費全体を一〇〇といたしますると、大体七五
程度がこういう管理費、利子を除いた直接
経費ということにな
つておりますが、
最低限度は、こうい
つた管理費、利子を除いた直接的なものは、やはりどんな
貨物についても頂戴しなければならぬということをうた
つておるのでございます。
「以上のことを勘案し、
貨物等級の構成基準は次の諸項目によることが適当であると認める。一、
貨物等級決定要素、1
運賃負担力、
運賃の
負担力を決定する要素は、運送価値に
影響を持つすべてのものであるけれ
ども、
等級決定の要素としてはこれを客観的に測定し得るものでなければならない」、これはいろいろの主観的な条件によりまして物の価値というものは非常に違うわけでございますけれ
ども、やはり
運賃等級の問題になりますと、その物が客観的にたとえば物の
値段、貨幣価値というものによ
つて測定し得るものでなければならないから、次に掲げるものに限定する
運賃負担力といたしましては、
貨物の価格、トン当りの物が二千円であるとか、あるいは十万円である、そうい
つた貨物の価格、それから
貨物の用途、その
貨物が
一般の工業薬品に使われるとか、あるいは同じものでございましてもその物が肥料に使われるとかいうような、用途ということもここに
一つ考えられる。それから類型
貨物との均衡、たとえば卑近な例が、小間物なんという例をあげますると、小間物の中には、くしもあるし、ヘヤー・ブラシもあるし、ピンもある、そういうようないろいろな類型の
貨物がございますが、その類型
貨物の問におけるバランスというようなことも
考慮されるわけですが、こうい
つた三つのものに限定をして
負担力というものを
考えたい。なお
貨物の価格については、
経済事情の変化に伴
つて変動が非常に著しいものがございます。たとえば野菜のごときはそうでございます。くだもののごときもそうでございますが、そういう変動がはげしいものにつきまして、トン当りの価格をきめる場合には、比較的変化の少いときにおけるノーマルな価格を基礎とすべきであ
つて、一時的な
部分的な特殊
事情によるものは
考慮すべきではない、これは当然のことだと思うのであります。これが
運賃負担力についての
答申案の内容の御説明でございます。
次に運送原価についての御説明を申証し上げます。原価につきましては、通常の
経費のほかに、特別の
経費を要するものとして
考慮すべきものは次の
通りである。特種貨車の要否と貨車の利用効率、これは先ほど申しました冷蔵車でございますとか、通風事でございますとか、そういう種類の特別の貨車が
鉄道では数種ございますが、そういう特別の貨車がいるかいらないか。またその貨車の回転率がどうな
つているかというような点が、運送原価に
影響を及ぼすわけでございます。それから危険
負担の
程度、これは
鉄道がこうむる危険、たとえば爆発物のごときはこれに当るでありましようし、また非常に破損しやすい品物を
鉄道が引受けるというような場合には、それが損壊した場合に
鉄道が賠償の危険を
負担するとかいうような、そういう危険
負担の
程度とか、それから運輸上特別措置の要否、これはたとえば運送途中において水をとりかえる必要がある。馬を
輸送する場合あるし、またいろいろな場合がございます。あるいはある危険な爆発物のごときは、
鉄道の
貨物の操車場がございますが、そこで貨車の入れかえをする場合に、
ちよつと専門的な言葉になりますが、突放禁止、ぽんと突き放すことを禁止する。それによりまして
鉄道の操車の上におきましては、若干手間がかかるわけでございます。突放禁止というような措置を講じておるのでありますが、そういうもの、ここにございますイ、ロ、ハに掲げられたようなものにつきましては、特に運送原価がよけいにいるので、そういうものは
等級決定の
一つの要素になるのであるという御答申でございま
三番目には、
公共性に基く調整措置、この1と2によりまして参りました結果、「3、
公共性に基く調整措置、以上の基準によ
つて査定した結果、
一般社会生活上日常不可欠の消費
物資並びに特定
産業に対して著しい
影響を与える場合には、別に
公共性に基く調整を行う必要がある。」1、2によりますと、ただ
一つの
等級の姿というものができるのでございますが、その中で特にこうい
つた日常不可欠の消費
物資、あるいは特定
産業に対して著しい
影響を持つ
物資、こうい
つたようなものにつきましては、社会公共的
見地からやはり特別の措置を講じなければならないのであろうという趣旨でございます。ここで
ちよつと註を加えさせていただきたいのでございますが、従来国のいろいろな経済施策のしわ寄せを、
国鉄運賃あるいは
貨物等級の面においてさせられて参
つたのでございます。何もかにも国家公益のために必要である、
運賃を割引しろ、
運賃等級を低く置けというような御要望があまりに多過ぎたのが従来の例でございますので、ここで
公共性に基く調整措置はできるだけ限定的にすべきであるというような御議論が、運転
審議会におきまして支配的な御
意見であ
つたのでございます。それで
公共性に基く調整措置を講じますが、「しかしながら、特定
産業に対して特恵を与える等、公正な取扱を欠くことのないように注意すべきである。」
公共性に基く調整措置を講じますると、その
物資、その
産業は特別の恩恵をこうむるわけでございますが、その結果、ほかの
産業に対しましてそのような恩恵が及ばない結果、公正な取引、公正な取扱いを害することがあるので、その点は注意すべきである、こういう御注意でございます。
その次に
貨物の
等級の数がどうな
つているかという点でございます。「
貨物等級は、以上の要素のそれぞれの比重によ
つて決定されるものであるが、その比重の度合を敏感に反映させるとすれば、
等級の数は極めて多数となるので、その比重の近似するものを適当に類別する必要がある。
従つて、
等級の数は多いほど
運賃上の調整がはかられるけれ
ども複雑となり、又その数が少なきに過ぎれば揮賃
負担の不均衡を来すことになる。よ
つて、その数は現行のものより幾分
増加する
程度に止める。」ここにございますことは、その
等級を幾つ設けるかという数の問題でございますが、非常にたくさん
等級の数を設けますと、
負担の公平という点ではなるほどけつこうでございまするが、実際問題として
鉄道職員が執務いたしまする場合に、非常に手間がよけいかかる。と申しまして、あまりに
等級を数少くいたしますると、同じその荒い
等級の目の中にいろいろな
貨物が一緒に入
つてしまうので、
運賃負担の不公平を来すことになる。そこで現在よりも若干ふやそうではないかというのが
答申案でございます。それでは一体現状はどうな
つているかという点を簡単に申し上げますると、現地はまず基本の
等級といたしまして五つございます。これは主としてその
物資の持つ
負担力に応じまして、トン当りの価格が何円から何円までのものは一級、何円から何円までのものは二級、三級というふうにまずこれを五つにわけております。それに対しましてさらに先ほど申し上げました公共的な
考慮等からさらに四つ加えまして、基本的なものが九つにまで
増加されておるのでございます。それに対して後ほど述べますところの軽量減トン、
ちよつとおわかりにくいと存じますが、軽量品で、かさば
つておりますが、あまり重くないという
貨物がございます。かんてんとか、
わら工品とか、そうい
つたものが代表的なものでございますが、そうい
つたものについては十五トン車に積みましても、実際に物理的に十五トン積めないというようなものがございます。そうい
つたものについて若干減トンしておるのでありますが、その減トンのためにさらに今の級の上に十、十一という二つを加えて、現在は十一
等級にな
つておる。これを若干ふやしたらよいだろうというのが
答申案でございます。
その次に減トン制度というのでございますが、これは「軽量
貨物に対する
運賃上の調整は、現在
貨物等級決定要素の
一つとして取り入れることによ
つて行われている」これは今申し上げた
通りです。これによりますと「実情にそわない点もあるので、軽量減トン制度を別に定めることを適当と認める。」今度の改正においては、こうい
つた運賃等級の中に入れずに、別にそれぞれの
物資について小型貨車に載せた場合には何トン減トンする、大型貨車に載せた場合には何トソ減トンするというふうに、減トンをはつきり表に出しております。それからその次の項は、われわれは軽量減トンに対して重量減トンと申しておりますが、
ちよつと読ましていただきますと、「又荷重トソ数から見た不適合車を利用することによ
つて生ずる
運賃上の調整も、商取引の現状にかがみ必要と認められる」これは最近いろいろ世の中の
景気が悪くなりまして小型貨車に対する御要望が非常に多いのでございますが、実際には小型貨車は
鉄道ではもうほとんどつく
つておりませんので、減るばかりでございます。従いまして小型貨車を要求される需要と供給とがくさび型に相反対にな
つておりますので、何とかこれを制度の上で調整すべきであるというような御希望が非常にございます。そこで「貨車
事情、季節、出荷量、
貨物の
性質並びに秤両設備の能力等を
考慮して重量減トン制度を別に定めることが適当である。」たとえば八トンとか九トン、十トンという取引荷物しかない場合に、やむを得ず十五トン車の配給を受けた。そういうような場合には標準トン数の十五トン一ぱい一ぱいでおとりするのはお気の毒でありますので、その荷物の実数量を、八トン、九トンでは因りますが、
最低十トンをいただくこどにしまして、これに若干の割増しをつけておるのでございますが、従来のように十五トン分一ぱいいただくということはやめようという趣旨でございます。これが諮問の第一号であります。
諮問の第二号もお手元に配
つてありますが、これは今読み上げましたいろいろ字句的なもの、たとえば
運賃負担力というのについて価格に重点を置くならば、その価格がどこの価格によるのであるか、あるいは荷づくりをしておる場合には荷づくりの価格も入れるかどうかというような問題、税金がお酒、タバコなんかには非常にかか
つておるが、税込みの価格によるのか、税を抜いた価格によるのか等々、解釈上の問題がいろいろあるわけでございます。それについてこれをはつきりさせていただいたのが諮問第二号に対する答申事項でございます。特にその中で見ていただきたいことは、この二枚目の終りから三行目に「
公共性に基く調整措置」というのがございます。答申の第一号にあ
つた「
一般社会生活上日常不可欠の消費
物資」というのは一体どういうものかという点が非常に問題にな
つたのでございますが、害申案によりますれば「これに属する
貨物は、米、麦、小麦粉、生野菜、みそ、しよう油、
大衆鮮魚、薪炭等
日常生活に不可欠の
程度が特に著しいものに限る」というふうに言われております。鉱石が日常大事であるとか、何が大事であるとか、いろいろ御要望が多いのでありますが、
等級審議会の方針といたしましてはこれに限るということを特にうた
つていただいたわけでございます。
かような二つの御答申をいただきまして、これに基きまして
国鉄当局としては
凡百の
貨物——ここに
貨物運賃等級表というのがございますが、この中に何千という
貨物の
等級が入
つておるのでございます。その
等級によりまして、新しい尺度によ
つて新しい
等級の中にはめ込んでおるのでございます。大
部分の作業を了したのでありますが、なお若干の
物資につきましては、所管省である農林省あるいは通産省と目下盛んにお打合せの作業中であるというような状況でございます。一部のものにつきましては従来の
等級よりも著しく
運賃の
負担がふえたというようなことで、なかなか反対の御
意見、御陳情もあるのでございますが、われわれといたしましては今日
考えられる限りの合理的な尺度によりまして、
等級審議会の御趣旨を百パーセント尊重いたしまして、作様をいたしておるような次第でございます。その点をひとつ御了承いただきまして、よろしくお願いいたしたい、かように存ずる次第であります。