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細田政府委員 国有鉄道部長の
細田でございます。御
審議を願います御便宜としてお手元に配付いたしました
資料について、あらまし御
説明を申し上げたいと思います。
まず
現行国有鉄道運賃法、それから
旅客運賃制度の
概要、
日本国有鉄道荷物運賃、
料金制度の
概要、
現行貨物運賃制度の
概要とその変遷、これは今日までに至りました過去の
制度の
概要について
参考資料までに差上げたものでございます。それからこういう大きな表、
鉄道運賃改訂資料昭和二十七年十二月、これが今回の
改正の詳細を盛り込んだものでございます。そこでまず
現行運賃法の中で、
法律としては御
承知のように非常に簡単にできておりますが、
改正案として出しておりますのは、
現行法の第三条第一項の
普通旅客運賃三等の
賃率、それから第五条でございますが、第五条は
定期旅客運賃は
日本国有鉄道がこれを定めることに
なつておるわけでございます。そうして第二項のところに
定期旅客運賃の
割引率の
最低限を定めておるのであります。これについては後ほど御
説明を申し上げたいと存じますが、今回
通勤、
通学の
定期以外に
普通定期運賃というものを定めたいというふうに考えておりますので、この条文の
改正をお願いいたしたい。それから第六条の第三項でございますが、ここに「
日本国有鉄道は、
客車に
寝台その他特別の
設備をした場合には、」とございまして、
客車だけ書いてあるのでございますが、
連絡船にも特別の
設備をいたしたものがございますので、「
客車及び
船室」というふうにいたしたい。それから
最後に
別表でございますが、
別表第一は
航路の
運賃、
別表の第二は
急行料金、
別表第三は
車扱いの
貨物賃率表でございますが、この表について
改正願いたい、大体こういう要点に
なつておるわけでございます。
そこで、
鉄道運賃改訂資料につきましてあらまし御
説明を申し上げたいと思います。まず初めの
国鉄運賃改訂理由につきましては
大臣からの
説明がございましたので、省略させていただきます。その次に
損益勘定資金計画というのがございますが、これにつきましてもただいま
大臣から
概略お話がございましたが、その一番
最後に、差引として
昭和二十七年度
補正のところへ四十二億一千四百万円、平年度に直しまして二百十四億四千九百万円というものが出ておりますが、これが大体今回の
運賃改正で企図いたしております
収入の
増加に該当いたすものでございます。次の四ページ以下、具体的な内容につきまして御
説明申し上げます。
まず
旅客の
運賃料金でございますが、
運賃のうち
鉄道普通旅客運賃は御
承知のように
遠距離逓減に
なつておるわけでありまして、百五十キロメートルまで一キロ増すごとに
現行一円八十五銭を二円十銭、これは一割三分五厘の
値上げでございます。百五十一キロメートルから五百キロメートルまでの一キロメートル
当りは、
現行一円三十銭を一円四十五銭、これは一割一分五厘の増に
なつております。五百一キロメートルから千キロメートルまで、一キロメートルにつきまして七十五銭、これは
現行七十銭でございまして、七分一厘の増でございます。千一キロメートル以上は
現行四十五銭を五十銭、一割一分一厘の増でございます。次の
旅客運賃の
最低額は
現行通り十円でございます。なお三番目は、三等
旅客運賃の
計算の結果生ずる十円未満の
端数は、
現行では四捨五入の
方法で十円
単位といたしております。五円という数字は
国鉄の
旅客運賃にはないわけでございます。これを百五十キロメートルまでは
現行通りといたしまして、百五十キロメートルを越えるものにつきましては
端数を切り上げて十円
単位にいたしたいというのでございます。
次に
航路の
普通旅客運賃でございますが、青函間は、三等につきましては
現行二百円を一割の二百二十円、二等につきましては四百円が四百四十円、
一等につきましては千四百円が千四百八十円、宇野、高松間の
連絡船は
現行四十円を五十円、二等は
現行八十円を百円、仁方、堀江間でございますが、
仁堀航路は
現行の百三十円を百五十円、二等はそれの二倍、宮島の
航路は十円でございまして、すえ置きといたしております。山口県の大島の
航路、これは
現行二十円を三十円、関門、下関と門司港間をつないでおります
連絡船、これを二十円を三十円といたしました。
次に
定期の
旅客運賃でございますが、
通勤、
通学定期旅客運賃につきましては、一番初めに申しました
普通旅客運賃の
賃率に準じまして
改訂をいたしました。
割引率につきましては、
現行と同じものを採用いたしておるわけでございます。
通勤定期につきましては、六割から八割五分八厘までの
割引に相
なつております。
通学定期の
割引といたしましては、七割八分から九割二分二厘の
割引に相
なつでおるわけでございます。この
割引率につきましては
現行通りといたしまして、基準の
賃率をかえたいということでございます。
通勤、
通学定期の
旅客運賃の
最低額が、
通勤の方が
現行百五十円を二百三十円、
通学の
現行百円を
最低百四十円、これは三キロまでの
地帯でございます。次に前に
ちよつと申しました
普通定期乗車券制度でございますが、これを設けまして、
通勤、
通学定期と別に
割引率の低い、逆に言いますと高い
定期を設置いたしたい、かように考えておるわけでありまして、二等につきましては、
通勤定期乗車券をやめまして、全部二等
普通定期乗車券といたしました。二等の
普通定期旅客乗車券につきまして、一箇月のものにつきましては三割から四割の
割引、三箇月のものにつきましては、三割五分から四割五分の
遠距離逓減運賃といたします。
あとの方に
別表がございますが、三等につきましては
普通定期乗車券を新設いたしまして、これは前に申しましたように、
通勤定期旅客運賃よりも
割引率を低くいたしたい。それでは
通勤、
通学定期と
普通定期をどうしてわけるかということになります。
通学定期はもちろん学校がきまつておりますから問題ございませんが、
通勤定期と
普通定期をどうわけるかという問題がございます。
通勤につきましては、会社、工場、
事業場、そうい
つたところにつきまして、それぞれの駅に
駅勢圏内がございますが、
駅勢圏内のそうい
つたところが一応駅に登録をいたすということで考えておるわけでございます。次に
航路定期旅客運賃でありますが、
航路定期旅客運賃は、
普通旅客運賃の
引上げに応じまして、これまた
割引率は同様に考えております。
次は
料金でございます。
急行料金の
特別急行料金、
普通急行料金、
準急料金は、十四ページをひとつ見ていただきたいと思います。最も
一般的な
普通急行について申し上げますと、三百キロメートルまでのところで三等百五十円を二百円、六百キロメートルまでのところで二百五十円を三百円、なお
現行では六百キロメートルから千二百キロメートルまでを飛んでおるわけでありますが、この
中間に九百キロメートルというものを設けまして、九百キロのところの四百円はそのまますえ置きの四百円と
なつております。千二百キロメートルまでのところは四百円を五百円、千二百一キロ以上は五百円を六百円にいたしておるのでございます。二等はこれの二倍、
一等はこれの三倍と
なつておるのでございます。
特別急行につきましては、三等について五百円を六百円、七百五十円を八百円、これまた九百キロという
地帯を設けているわけでございます。千二百キロのところは七百五十円を千円、千二百一キロ以上は千円を千二百円といたしておるのでございまして、これまた二等は三等の二倍、
一等は三倍ということに
相場なつております。
準急につきましては、ごらん願えればわかりますので
説明を省略させていただきます。
なお特別二等
車料金でございますが、これは
現行三百キロメートルまで二百円を二百五十円、六百キロメートルまで三百円を三百五十円、九百キロメートルまでを新たに設けまして四百円を四百五十円、千二百キロメートルまで四百円を五百円、千二百一キロメートル以上は五百円を六百円ということにいたしてございます。
急行料金につきましては、
普通旅客運賃の
値上げよりもやや高率にいたしておるような次第でございます。
次に元にもどりまして
寝台料金でございますが、
寝台料金はすえ置きにいたしております。これまでもかなり高いというような声も非常に強いのでありまして、すえ置きにいたしました。
それから特別二等
車船室料金につきましては、ただいま一括御
説明申し上げたのでございますが、前に申しましたように、
航路の特別二等
船室に対して五十円の
船室料金をとることにいたしました。以上が
旅客の
概要であります。
次に
荷物のことについて簡単に申し上げたいと思います。
荷物運賃並びに
荷物車貸切り運賃は一割の
引上げと
なつております。これは
別表の
通りでございます。なお新聞紙、
雑誌運賃等につきましては、一割
引上げまして一キログラムにつきまして新聞は一円五十銭を一円六十五銭、
雑誌は四円を四円四十銭、これは
距離にかかわりませず
重量だけによる
運賃でございます。次に
小荷物関係の表は十五ページにあるわけでございます。
次に
貨物運賃について御
説明申し上げます。
貨物につきましては、
運送制度が
戦時中に非常に簡易化されたのでございます。そのためにいろいろ当時としては手数を省き、大量の輸送をやるということが主眼でございましたために、いろいろ不都合な点がかなり多いのでありまして、いわば非常に大
ざつぱな制度にいたしてお
つたようなわけであります。今回
制度全般にわたる
改正を願いたいと考えました。
まず
車扱いのものについて申しますと、第一は
等級でありますが、凡百の
貨物を幾つかの
等級にわけまして、その
等級ごとに、
運賃法の
別表第三にございますが、それぞれ
賃率を異にする
等級別、
距離別の
賃率をつくつておるわけでございます。この
貨物の
等級は、
国有鉄道といたしましては
昭和五年に大
改正があ
つたのでございますが、その後長い間にわたりまして
等級の根本的な是正、
改正はいたしておりません。
経済事情の変動、
社会情勢の
変化等、いろいろな点から考えまして、不都合な点が多いのでありまして、前回の
改正の際にも
貨物等級については根本的に検討するということが、
国会におきましてもいろいろ御議論に
なつたように記憶しておりますし、また
運輸審議会あたりでもそうい
つたお声が強か
つたのでございます。そこで
貨物等級審議会—これは
国有鉄道総裁の
諮問機関でございますが、これには各官庁あるいは各産業の
代表者の方々に出ていただいておるのでございますが、この
等級審議会の
答申を尊重いたしまして、
等級の
改正をいたすという案をつく
つた次第であります。
普通等級を今回は十二
等級、特別の
割引をする
等級を三
等級つく
つたのでございます。
現行はどうかと申しますと、この十二
等級に
当りますものが九
等級でございます。このほかに
あとから申し上げます
減トンの
関係でさらに二つ加えまして十一
等級であ
つたわけでございます。
等級では何がどういうような
等級になるかという点が、非常に大きな問題であろうと思います。これにつきましてはおおむね成案を得ておるのでございますが、まだ数個の点につきまして、
関係庁あるいは
関係の
業界等とも話合いをいたしておるようなわけでございまして、一両日中にはこれにつきましてあらためて御
説明できるかと考えておりますし、また
関係の
資料も出さしていただきたいと考える次第であります。
次に
軽量貨物につきましての
運賃調整、これは現在は
貨物等級査定の際併せて考慮されているが、」と書いてございますが、これはどういうことかと申しますと、
軽量貨物は
単位容積当りの
重量が非常に軽いもので、
貨車に満載をいたしましても、たとえば十五トン車に十五トン積めないものがあるわけでございます。こういうものにつきましては昔は
減トン制度を実行いたしてお
つたわけでございますが、
戦時中の
簡素化のために、
減トンをやめまして
等級に織り込んだわけでございます。たとえば本来であれば
等級が五級なら五級という
等級でありますものを、五級の
等級で
減トンしておりましたものを、その
減トンの分を初めから
重量はそのまま
計算するとして、五級を六級に落す、あるいは七級に落すというようなことでやつて
参つたのであります。これは昔からやつておりました
減トン制度を
実施した方が、
貨物それぞれの
実情に合うわけでございまして、各
業界からも非常にこの要望が強いわけでありまして、別に
軽量減トン制度を設けて調整したわけでございます。これは
等級表に
減トン何トンというように書きますと、たとえば十五トン車にそういう
軽量品を積みます場合に、初めから二トンなら二トン引きまして、十トンの
運賃として
計算するということでございます。
次に
賃率でございますが、
賃率につきましては、
収入が大体一
割増となる
賃率にいたしたわけでございまして、
別表に掲げてございます。なお
等級間の
賃率指数はやや専門的になるかと思いますが、一級を一〇〇〇といたしますと、
最低は
特別等級の三の三七五ということに
なつておるわけでございます。次に
賃率地帯を細分し、
現行の二分の一の
刻みとするということであります。これは
現行法の
別表第三を見ていただきますとおわかりになりますが、十キロ
刻みでございます。十キロ、二十キロ、三十キロというように
地帯が刻まれております。これはたとえば十一キロのところでありますと、もう上の二十キロのところの
運賃をいただくということに
なつておるわけでございまして、切り上げる
方式に
なつておるわけでございます。この
刻みが大き過ぎるということで、全部この
中間に一つずつ
刻みを入れておるわけでございます。この範囲におきましては、
刻みを入れただけは
運賃が安くなるといいましようか、合理化されるということでございます。それから
遠距離逓減率は、おおむね
現行通りとする。
最低運賃につきましてもおおむね
現行通りとする。
列車指定の
運賃割増率は
現行三割でございますが、これを二割に直しました。これは戦前非常に長い間二割であ
つたわけでありまして、三割はあまりに高いという声が非常に強か
つたのでございます。それもこの面で合理化いたしまして平常
状態に返したわけであります。それから
特種貨車運賃割増制度を設定する。これは
冷蔵車につきまして、
貨車をつくります
経費、あるいは配車、回送というような運用上の点を考慮しまして、
歩増制度を設けまして、一
割増を頂戴いたしたいということでございます。それから
潤大品の
運賃割増率を調製しました。
なお
小口扱い及び
急行小口扱いでございますが、これは
賃率を
割増及び
割引する
品目を
改正いたしました。
軽量品、
貴重品、
危険品以外の
賃率割増を廃止いたしました。この面においては安くなります。それから
特別割引賃率を適用する
品目を整理する。この面におきましては高く
なつております。
小口扱いにつきましては、
原価主義と申しますか、
運送に要するコストを重く見て、こういうふうに
割増するものも少くする、
割増するものも少くするというふうにいたしたわけでございます。
次に
賃率でございますが、
小口扱い及び
急行小口扱いを合せた
収入が一
割増となるよう
賃率を
引上げております。
小口扱いと
急行小口扱いの
レール上の
運賃の
開きをおおむね一割にしております。これは昨年つくりました
急行小口扱いは
配達付運賃でありまして、
列車も
急行便を使いましてサービスのいい
扱いでございますが、つくりました当初はこれを五%の
レール上の
運賃の
開きにしてお
つたのでございますが、これを一割に改めたのでございます。それから
割引の
賃率は、
レール上の
運賃において二割となるように改めました。次に
賃率地帯を細分し、百キロメートル以上は
現行の二分の一の
刻みとする。これは
車扱いのところで申し上げた
通りであります。次に
運賃計算重量の
刻みを細分する。これは
運賃法そのものにはございませんが、
国鉄法に規定してあるわけでございます。これも三十キログラム以上百キログラムまでは十キログラム
刻みとし、百一キログラム以上は二十キログラム
刻みとするわけでございますが、これにつきましてはキログラムの
刻み方が小さければ小さいだけ、より
実情に合うのでございます。というのは
切上げ方式—以前からずつとそうでありますが、とつておりますような
関係から、こういうことに相なるわけであります。
現行は三十キログラムまでと五十キログラムまで、それから五十キログラムを増すごとにということでありますから、三十、五十、百、百五十というふうに
なつておるわけであります。それをこういうふうに小さん刻んでおるわけであります。それから、
最低運賃は
現行通りであります。
さらに三番目に、これも以前の
平和状態のときにあ
つたわけでありますが、
トン扱い制度というものを新設いたしております。これは
車扱い十トンとか、十五トンとい
つた程度の数量もまとまらない、しかし二トン、三トンとい
つたようなかなりの量があるというものでございまして、
車扱いと
小口扱いの
中間のものなのであります。これにつきましては二トンから四トンまでといたしまして、
小口扱い賃率の五分減という、これは
現行は
小口によらざるを得ないことに
なつておるわけでありますから、これ自体といたしましては五分だけ安くなるということでございます。
それから次に四番目の
重量減トン制度、これは前の軽量滅とん
制度とは違うわけでございまして、積めば
貨車に一ぱい積めるものでありまして、
取引の
関係から積めない。たとえば十トン車と十五トン車が大半の
国鉄の
貨車でございますが、十トンという
取引が、
経済界の
事情等から非常に多いわけでございます。ところが十トン車を待つておるとなかなか来ない。
といつて十五トン車に積んだのでは、十五トンの
運賃をただいまのところではいただくことに相
なつておるわけなので、その不都合を是正いたしますためにこれをきめたわけでございますが、十五トン
車積みの
有蓋車に限りまして、
最低は十トンまで、十トンの
貨物を積んで、そして
あとに書いてございますように、
車扱い賃率の一
割増しと
なつておりますから、十トン積んだ場合は十一トンの
運賃—現在は十五トンの
運賃をいただいておるわけでございます。十一トンの
貨物を積んでいただきましたときは、十二トン一分という
運賃に
なつておるわけでございます。
以上で大体終りますが、
最後に二十三ページ並びに二十四ページの表を
ちよつとごらん願いたいと思います。これは大体
増減収の見通しはどうかということでございまして、最初の方が
旅客と
荷物でございます。
旅客につきましては、中ほどから三分の一くらいにございますが、百二億二千三百万円ばかりの
増収を平年度
計算で見ております。
運賃、
料金改訂に伴う利用減というのが二十二億ここに計上されております。これは
国有鉄道で非常にむずかしい
計算でありますが、いろいろな過去の実例その他から帰納いたしまして、この利用減を出しておるわけでございます。それから
定期外
運賃—鉄道定期外
運賃、
航路定期外
運賃の三%。一番左方にございます七百五十五億、それから七億三千九百万、これの合せましたものの三%を一応利用減として計上いたしておるわけでございます。それから
荷物関係につきましては、
増収九億一千万円でございます。これの利用減は、小
荷物収入の九十一億幾らとございますが、これのうち二百キロから四百キロまでの
地帯のもの、これの五%が大体トラックに移るという考え方から利用減を見ておるわけでございます。
旅客と
荷物と合せました
増収が百十一億という数字でございます。
それから次のページの
貨物でございます。
貨物につきましては、一応
等級そのものといたしましては
値上げになりますものや、値下りになりますものというか、
等級が上になるもの、下になるもの、いろいろ錯綜いたしておりますが、これ自体では
増収、減収というようなことなしに、一応計画をいたしておるわけでございます。下るものがある反面、上るものがあるという計画にいたしておるわけでありまして、
賃率の修正だけでございますが、この
増収が九十九億ということに
なつております。客貨合せまして二百十億三千九百万円という一応の想定をいたしておる次第でございます。この二百十億が、
現行客貨
運賃の
収入のおおむね一
割増という数字でございます。
いろいろ詳しい点は、また御質問がございますれば御
説明申し上げます。以上簡単でございますが、一応御
説明を申し上げた次第であります。