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1952-07-28 第13回国会 参議院 労働委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月二十八日(月曜日) 午後零時五分開会
—————————————
委員
の異動 七月二十一日
委員小林政夫
君辞任につ き、その補欠として
高橋龍太郎
君を議 長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中村
正雄
君 理事
安井
謙君
波多野林一
君
村尾
重雄
君
委員
上原
正吉
君
九鬼紋十郎
君
菊川
孝夫
君
堀木
鎌三君 堀
眞琴
君
政府委員
労働省労働基準
局長
亀井
光君
労働省職業安定
局長
齋藤
邦吉
君
事務局側
常任委員会専門
員
磯部
巖君
常任委員会専門
員
高戸義太郎
君
説明員
労働大臣官房総
務課長
富樫
総一
君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
調査承認要求
の件 ○
継続調査要求
の件 ○
労働行政
の
実情
に関する
調査
の件 (
報告書
に関する件) ○
労働関係
法規
改廃問題に関する
調査
の件 (
報告書
に関する件) ○
労働
諸
法規改正
に関する
請願
(第三 四六号)(第一五二七号)(第一六 四九号) ○
公共企業体労働関係法撤廃等
に関す る
請願
(第二二三四号) ○
日本専売公社職員
の
労働関係
におけ る
取扱
に関する
請願
(第二三四三 号) ○
地方公営企業労働関係法案
中一部修 正に関する
請願
(第二四六二号) (第二五六〇号) ○
労働
諸
法規改正反対
に関する
請願
(第二六三三号)(第二七一五号) ○
公共企業体労働関係法廃止
に関する
請願
(第二六三四号) ○
労働関係法規改惡反対
に関する
請願
(第二七五八号) ○
公共企業体労働関係法撤廃等
に関す る
陳情
(第一四号) ○
労働三法改正
に関する
陳情
(第二四 号) ○
私鉄争議
に関する
陳情
(第四二号) ○電産
スト
に関する
陳情
(第六三号) ○国民に脅威または損害を与える
労働
争議禁止
の
陳情
(第七四号) ○
公益独占企業従業員
の
スト制限
に関 する
陳情
(第九七号) ○
労働関係
諸
法規改正等
に関する
陳情
(第五六五号)(第七一三号)(第 七六八号) ○
労働関係
諸
法規改正等反対
に関する
陳情
(第七六九号) ○
労働関係
諸
法規改正
に関する
陳情
(第八四三号)(第九四八号) ○
労働
諸
法規改惡反対
に関する
陳情
(第九〇二号) ○
失業対策事業労務者賃金引上げ等
に 関する
請願
(第一九五四号) ○
失業対策費全額国庫負担等
に関する
請願
(第一五五七号) ○
失業対策強化確立等
に関する
請願
(第一九七〇号) ○
失業対策事業完全就労
に関する
請願
(第二〇五八号) ○
失業対策事業労務者賃金
の
引上げ等
に関する
請願
(第二八八〇号) ○
不当労働行為等
の
実地調査
に関する
請願
(第一二七四号) ○
労働争議権不当弾圧実情調査
に関す る
請願
(第六三六号) ○
不当転勤
および
解雇撤回
に関する請 願(第一八五五号) ○
特需関係労働者
の
雇よう関係明確化
等に関する
請願
(第六三五号) ○
東日本重工業株式会社東京製作所
の
軍令解雇
に関する
請願
(第九九六 号) ○
けい肺特別法制定
に関する
請願
(第 三六六号)(第五五四号)(第六九 三号) ○
けい肺特別法制定
に関する
陳情
(第 一六一号)(第二三六号)(第二四 八号)(第二五六号)(第二九二号) (第三〇五号)(第四二四号)(第 五〇二号)(第五一五号)(第五五 三号)(第五八九号)(第六〇三 号)(第六八四号)(第七三三号) ○
広島
県
呉地
区
英連邦軍関係日本人労
務者
の
取扱
に関する
請願
(第二一二 四号) ○
派出看護婦職業紹介
に関する
請願
(第二一八六号) ○
日雇労働者
の
保険制度等
に関する請 願(第二九三四号) ○
国立産業安全博物館設立
に関する陳 情(第一一四七号) ○
滋賀
県
近江絹糸紡績株式会社
の
学問
の
自由圧迫排除
に関する
陳情
(第一 一六五号) ○
岡山
市に
中国四国ブロツク労災病院
設置
の
請願
(第三一〇二号) ○
岡山
市に
中国四国ブロツク労災病院
設置
の
陳情
(第一二九三号) ○
福島
県に
労災病院設置
の
請願
(第三 一四七号) ○
札幌
市に
労災病院設置
の
請願
(第三 二五三号) ○
議員派遣要求
の件
—————————————
中村正雄
1
○
委員長
(
中村正雄
君)
只今
より
会議
を開きます。本日は今国会の
閉会
も間近に迫りましたので、先ず今後の
委員会
の運営並びに
事務
上の問題を片附けまして、然る後
請願
、
陳情
及び
調査事件等
を
審議
いたしたいと思います。一応予定いたしておりますのは、
調査事件
の処理、それから
議員
の
派遣
、
請願
、
陳情
の
審査等
であります。 先ず
調査事件
の
取扱
につきましてお諮りいたします。
労働委員会
が行
なつ
て参りました
調査事件
は、
労働行政
の
実情
に関する
調査
、
労働関係
法規
改廃問題に関する
調査
の二件でありますが、
会期
は残るところ僅かに
なつ
て参りましたので、これらの
取扱
い、即ち
閉会
中の
継続調査
を行うかどうかを決定しなくてはならないと存じます。これについていろいろ御
意見
も承わりたいと思いますが、
委員長
といたしまして一応考えました点は、
労働関係
法規
改廃問題に関する
調査
は、今回の
労働法改正
に関する
政府提案
の動きに関連して取上げられましたものでありまして、その範囲では
調査事項
は消滅したと考えております。従いまして
労働関係
の立法問題については
調査
を要すべき点は多々あるかと思いますが、本
調査
を取上げるに
至つた諸般
の
情勢
の
変化
もあるので、
閉会
中の
継続調査
を行わず、一応別な観点から新たにやる場合は別として、本問題はこの
閉会
中には打切りたいと思います。 次に
労働行政
の
実情
に関する
調査
につきましては、
駐留軍関係
の労務問題、失業対策問題、
国家公務員
、
地方公務員
の
単純労務者
の問題等々
調査
を要すべき
事項
が多く、又その他の
事情
も考慮し、
閉会
中も継続して
調査
したらどうかと考えております。これは私の考えでありますが、他に御
意見
がございましたら御発表を願いたいと思います。 なおこの際これに附加えまして
技能者養成
に関する問題は
産業
の振興、
労働者保護
の面から非常に重要な問題でありますので、新たに
調査事件
として
取扱
いたいと考えております。
従つて
以上
労働行政
の
調査
と
技能者養成
に関する
調査
、この二点を
閉会
中にやわたいと思
つて
おりますが、如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
2
○
委員長
(
中村正雄
君) ではさ
よう
に決定いたします。なお
議院
に提出します
調査報告書
の
内容
については、今までの
調査経過
の要領を適宜まとめまして作成したいと思いますので、種々の
手続的措置
と共に
委員長
に御一任願いたいと思います。なおこれに関連いたしまして
労働行政
の
実情
に関する
調査
及び
労働関係
法規
改廃問題に関する
調査
について、
議院
へ提出する
報告書
にはあらかじめ多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますので、一応あらかじめ各
議員
の
署名
をお願いしておきたいと思います。 多数
意見者署名
堀木
鎌三 堀
眞琴
菊川
孝夫
上原
正吉
波多野林一
安井
謙
村尾
重雄
九鬼紋十郎
中村正雄
3
○
委員長
(
中村正雄
君) 次に
請願
、
陳情
の
審査
につきましてお諮りいたします。
請願
、
陳情
の
審査
は四月に一度やつたわけでありますが、その後本
委員会
に付託されましたのは、
請願
二十二件
陳情
八件であります。本日はこれら新らしく付託と
なつ
た
請願
、
陳情
と、前の
委員会
から持越に
なつ
ている分とを併せて
審査
いたしたいと思います。次に
審査
の方法でありますが、これから
審査
いたします
請願
、
陳情
の中には、先の
委員会
において
審査
し、一応の
結論
を得たものと
内容
の重複しているものや、又
請願
、
陳情
の
内容
と
なつ
ている事実が消滅したり、その前提と
なつ
ている客観的諸
事情
に
変化
があり、更に
内容
上の
審査
をする必要のないものもあります。従いましてこの
よう
な
請願
、
陳情
につきましては、
委員長
において
検討
した
結論
だけを御
報告
して、その御
承認
を願う
よう
取計らうことが
委員会
の運営上適当ではないかと思いますので、皆様にお諮りしたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
4
○
委員長
(
中村正雄
君) 御
異議
ないものと認めまして、それでは
只今
述べました
よう
な要件に該当するものについて
委員長
において
検討
いたしました結果を御
報告
いたします。
請願
第三百四十六号、千五百二十七号、千六百四十九号、二千二百三十四号、二千三百四十三号、二千四百六十二号、二千五百六十号、二千六百三十三号、二千六百三十四号、二千七百十五号、二千七百五十八号、
陳情
十四号、二十四号、四十二号、六十三号、七十四号、九十七号、五百六十五号、七百十三号、七百六十八号、七百六十九号、八百四十三号、九百二号、九百四十八号、以上の
請願
、
陳情
はいずれも
労働関係
諸
法規改正関係
のものでありまして、これについては、先般の
労働法案
の
審議
において
委員会
の態度が明確に
なつ
ており、
結論
が出ておりますので、
諸般
の
事情
から考えて
保留
するのが適当であると思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
5
○
委員長
(
中村正雄
君) 御
異議
ないものと認めます。
請願
第千九百五十四号、千五百五十七号、千九百七十号、二千五十八号、二千八百八十号は
失業対策事業
に関する
賃金増額
、
完全就労
、
国庫補助増額等
に関するものでありまして、本
委員会
はすでに同様の
内容
の
請願
、
陳情
について
議院
の
会議
に付するを要し、
内閣
に送付することを要するものと決定いたしております。この五件についても同様に
取扱
うべきものと考えますが、さ
よう
取扱つて
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
菊川孝夫
6
○
菊川孝夫
君 これは同様に
取扱
うということは、本
会議
に
委員長
から
内閣
に送付するという
よう
な
報告
をして
承認
を求めるということですね。
中村正雄
7
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
でございます。
菊川孝夫
8
○
菊川孝夫
君 それなら
異議
ございません。
中村正雄
9
○
委員長
(
中村正雄
君) 御
異議
ないと認めますので、それでは
院議
に付し、
内閣
に送付することを要するものと決定いたします。 次に
請願
第一千二百七十四号は
不当労働行為等
の
実情調査
に関する
請願
でありますが、前に
保留
と決定した
請願
第六百三十六号、これは
労働争議不当弾圧実情調査
に関する
請願等
と
取扱
を同じにすべきものと考えますので、
保留
したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
10
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。
請願
第一千八百五十五
号不当転勤
及び
解雇撤回
に関する
請願
は、
請願
の
内容
と
なつ
ている問題が解決いたしておりますので、
審査
を要せず
保留
と決定いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
11
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。
請願
第六百三十五号、第九百九十六号は
占領下
の
特需関係労働者
の
雇傭関係
に関するものでありますが、この問題はすでに相当
検討
いたしており、又
客観的情勢
の
変化
に伴い、なお慎重に
検討
する必要もありますので、今回は
保留
いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
12
○
委員長
(
中村正雄
君) 以上で
委員長
において
検討
いたしました分を終ります。 次に
珪肺特別法制定
に関する
請願
三件、同
陳情
十四件についてでありますが、これにつきましては前の
委員会
では
衆議院労働委員会
で小
委員会
を
作つて
、この問題を
検討
中であるから、
保留
してその
経過
を見
よう
ということに
なつ
ております。
衆議院労働委員会
の状況を申上げますと、今
会期
中は
結論
が出ず、
閉会
中
継続調査
をする方針の
よう
に聞いております。この際これらの
請願
、
陳情
の
取扱
をはつきりしておきたいと思いますが、どういうふうに
取扱
つたらいいでし
よう
か。ちよつと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
中村正雄
13
○
委員長
(
中村正雄
君)
速記
を始めて。 それでは
請願
第三百六十六号、五百五十四号、六百九十三号、
陳情
第百六十一号、二百三十六号、二百四十八号、二百五十六号、二百九十二号、三百五号、四百二十四号、五百二号、五百十五号、五百五十三号、五百八十九号、六百三号、六百八十四号、七百三十三号は、いずれも採択いたしまして本
会議
に付し
内閣
に送付するものと決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
14
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。 次に以上
審査
いたしました
請願
、
陳情
以外のものについて
審査
いたします。お
手許
に配付いたしてありまする
請願
、
陳情
の要旨を書いた
プリント
を見て順次や
つて
参りたいと思います。 お
手許
に配
つて
ありまする六頁の
請願
第二千百二十四
号広島
県
呉地
区
英連邦軍関係日本人労務者
の
取扱
に関する
請願
を
審査
いたします。先ず
專門員
から
説明
を願います。
磯部巖
15
○
專門員
(
磯部巖
君) この
請願
は
呉市長
並びに呉市
会議長
から出ておるのでございますが、過去六年の
占領期間
に亙
つて
、
呉市民
は
物心両面
に亙り
英連邦占領軍
の恩恵を受けて、
占領終結
に際し
同車将兵
に対して感謝と尊敬の念を禁じ得ないのでありますが、今般
講和条約発効
に当りまして、
現地軍
は本市約一万の
労務要員
に対して
別紙
の
よう
な新らしい
雇傭関係
並びに
労働条件
を提示せられたのでありますが、これは
全国
二十三万に亙る
米駐留軍労務者
に対する扱いに比しまして著しく異なる
条件
であるはかりでなく、
労働者
の
家族
を含む数万の
呉市民
の生活上直接由々しき問題と
なつ
て来たのであります。この際
一つ左記事項
に関して御考慮を願いたいというのでございますが、それは先ず第一に
米国駐留軍労務者
と同様に
日本政府
の雇用としてもらいたい。第二は止むを得ず
英連邦軍
の直接
雇傭
と
なつ
た場合においても、
行政協定
を
英連邦軍
と締結するに当
つて
は、
給与条件
を
米駐留軍労務者
と
同様現行通り
にしてもらいたい、同時に
日本
の
法律
である
労働三法
を初めとしてその他の
関係法律
を適用する、そうして且つ
従前通り
の身分保障的諸
措置
を講ぜしむる
よう
にして頂きたい。第三に
雇傭関係
の変更に当
つて
も、
整理者
を出さず全員を
雇傭
転換せられる
よう
御尽力願いたい、こういう
趣旨
であります。 それで最初に申上げました
別紙
の
よう
な
労働条件
を提示せられたいというその
別紙
について簡単に申上げますと、
昭和
二十七年四月二十八日からは
英連邦軍
において直接
労務者
として直用される、そうして
雇傭契約
は
日本
の
労働基準法
、
健康保険法
、
厚生年金保険法
、
公務災害補償法
、
失業保険法
、
職業安定法
、
所得税法
による給料、
手当
を現在と同じく支払われる、但し
家族手当
と
退職手当
が支払われない、こういうのが今
言つた新
らしい
雇傭条件
でございます。従いまして、この
家族手当
と
退職手当
を支払われないことに基く新旧の
給与
の差額は年額といたしまして約一万八千百二十二円になるという資料も添えてあるわけでございます。
中村正雄
16
○
委員長
(
中村正雄
君)
請願
につきまして、
政府委員
のほうから御
意見
ありませんか。
富樫総一
17
○
説明員
(
富樫総一
君)
只今
の
請願
の
趣旨
はおおむね
政府側
といたしましても御尤もの
趣旨
と考えております。
目下外務省
におきまして
外交交渉
中でございます。
労働省事務当局
としてその
具体的成行き
は存じませんが、筋といたしましては
政府雇傭
、いわゆる
米駐留軍
と同じ
方向
で以て行くということに承知しております。その他
法規
の適用及び今後
労働条件
の切下げ、
米駐留軍
と比較して惡くならないという
よう
な
方向
につきましても御尤もでございます。それぞれ組合におきまして
団体交渉
或いは先般ありました
よう
な
スト
ライキなどによ
つて
努力されておりまするが、
政府
といたしましても
外交交渉
その他によりまして、できるだけその
趣旨
に副うべく努力しております。
中村正雄
18
○
委員長
(
中村正雄
君) 今
議題
と
なつ
ておりまする
請願
につきましては
院議
を経て
内閣
に送付することを要するものと決定いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
19
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。 次に同じく
プリント
に載
つて
おりまする
請願
二千百八十六号、二千九百三十四号、以上の
二つ
の
請願
を
議題
といたします。先ず
專門員
から
説明
いたします。
高戸義太郎
20
○
專門員
(
高戸義太郎
君) 本
請願
の
内容
は
一つ濫立的
に許可せぬ
よう
に願いたい。その
理由
は
職業安定法
の
改正
により
供託金
が五万円から一万円に、
許可料
が一万円から千円に引下げられたので、
申請人
の資格を十分考慮され、濫立にならん
よう
に願いたい。
二つ
は一カ月以上、同一
求人者
に
雇傭
された場合にも
紹介料
を徴収できる
よう
に願いたい。その
理由
は
派出看護婦
の日当を確保すること、その日傭を対象とすること、
求人
の開拓、宣伝、諸経費の増加、
税金等
の費用を賄うこと。三は
事業継続
の
申請手続
を簡単に願いたい、こういうのであります。
磯部巖
21
○
專門員
(
磯部巖
君) それから続いて二千九百三十四号の
請願
の
趣旨
は第一は
政府
は現在極めて低い
認証賃金制
を設けておるので、
特殊技能者
の
賃金
のために
一般労務者
の
賃金
が更に
圧迫
されて下るから、
技能者賃金
を別枠に考えてもらいたい。第二は
失業保険
の
待期
を
撤廃
してもらいたい。第三は
日雇健康保険制度
の勧告が
再々社会保障制度審議会
から出されておるにもかかわらず、未だに実現しないのは誠に不満である、だからこれを早く
作つて
もらいたいというのが
趣旨
でございます。
中村正雄
22
○
委員長
(
中村正雄
君) 以上二件の
請願
につきまして
政府委員
の
見解
をお述べ願います。
齋藤邦吉
23
○
政府委員
(
齋藤邦吉
君)
請願
第二千百八十六号、
派出看護婦職業紹介
に関する
請願
でありますが、
請願
の御
趣旨
誠に御尤もでありまして、私どももこの線に沿うて認可の
事務
に当
つて
おるわけであります。更に又
事業継続
の
申請手続
の
簡素化等
の問題につきましては、十分考究いたしたいと、か
よう
に存じております。
請願
第二千九百三十四号、
日雇労働者
の
保険制度等
に関する
請願
でありますが、そのうち
日雇失業保険
の
待期
の
撤廃
でございますが、現在のところ
保険経済
の上から申しまして今直ちに
撤廃
することは困難でありますが、これが
短縮方
につきましては目下考究をいたしておる次第であります。なおその
請願
の中に
日雇健康保険制度
の実施がございますが、この問題につきましては目下
厚生省
と連絡をとりながら
厚生省
において
検討
をいたしておる問題でございます。
中村正雄
24
○
委員長
(
中村正雄
君) 以上
政府
の
見解
もありましたが、
議題
となりました
二つ
の
請願
につきましては、
院議
を経て
内閣
に送付するを要するものと決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
25
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。次に
陳情
第千百四十七
号国立産業安全博物館設立
に関する
陳情
、並びに第千百六十五
号滋賀
県
近江絹糸紡績株式会社
の
学問
の
自由圧迫排除
に関する
陳情
、この二件を
議題
といたします。 先ず
陳情
の
趣旨
につきまして、
専門員
から
説明
いたします。
磯部巖
26
○
專門員
(
磯部巖
君) 本件の
趣旨
は現在
労働者
の
安全衛生
の仕事は最近めざましき改善を遂げましたことは誠に結構である、これに関する
施設
としては
労働省
においては芝田町に
産業安全研究所
並びに
附属産業安全参考館
がございまして、これを常時開放しておりますが、大変これは有効な
施設
である、併しながら先だ
つて
の
行政機構簡素化
の問題の際に、この
安全研究所
並びに
参考館
の
廃止案
が閣議に提出されたということは、誠にこれらの
施設
に対する並びに
安全衛生行政
に対する認識が不十分である、むしる今日はこれを
拡充
強化すべきであろうと思う。でありまするから、この際この現在あります
産業安全参考館
を更に一歩を進めて
国庫補助
による
労働省直轄
の
国立産業安全博物館
にし、それに
産業安全研究所
を附設する
よう
にしたい。そうしてこれらに対して更に多くの
予算
を計上し、金もかけて、そして
全国
の
安全関係者
の研修を行う等、大いにこの方面の
行政
を振興してもらいたいという
趣旨
でございます。 もう
一つ
の
滋賀
県
近江絹糸
の
学問
の
自由圧迫
という
陳情
でございますが、これは
近江絹糸
の
会社
には
学校法人近江高等学校
という
学校
が附設されておりまして、
職業安定所
を通じて
学生
を募集しておる、これが第一違法である。それから第二にこの
高等学校
の
学生
が
一般公立
の
高等学校
に入学を希望して、ほかに転校し
よう
と欲する場合に
会社
がこれに対して
圧迫
を加える、即ち
解雇
を以て脅やかすことは
学問
の自由を抑圧するのではないかという
陳情
でございます。これに対して
学校
のほうにおきましては、この
学校
を
作つて工員
をこの
学校
に入れて教育をしているが、
福利施設
であ
つて
何ら
学問
の自由を
圧迫
するものではないという
よう
な反駁をしておる由でございます。
中村正雄
27
○
委員長
(
中村正雄
君) 以上二件につきまして
政府
のほうから何か御
意見
ありませんか。
亀井光
28
○
政府委員
(
亀井光
君)
国立産業安全博物館
の
設立
の
陳情
につきましては、現在の田町にある
産業安全研究所
には附設しまして
参考館
を
設置
いたしております。
安全研究所
も
参考館
もいずれも国費で
労働省
の
直轄機関
として運営しておるのでございまして、従いまして現在の
陳情
の御
趣旨
はその点においては満足されると思うのであります。ただこの問題は、今後この
施設
を拡張して行くことにつきましては我々も誠に異存はございません、同感でございまして、来年度
予算
におきましてもこの問題を取上げまして
拡充
して参りたいというふうに考えておる次第でございます。
陳情
の二番目の
近江絹糸
の問題につきましては
実情
を
十分調査
をいたしまして、若しそういうふうな事態がございましたならば我々としてそれに対する
措置
を講じたいと考えております。
中村正雄
29
○
委員長
(
中村正雄
君)
陳情
千百四十七
号国立産業安全博物館設立
に関する
陳情
につきましては、
院議
を経て
内閣
に送付するを要するものと決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
30
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
に決定いたします。 次に千百六十五
号滋賀
県
近江絹糸株式会社
の
学問
の
自由圧迫排除
に関する
陳情
、これは先般も
労働
問題で問題がありまして、
実地調査
したという例もありますので、特殊な問題でありますので、今度の
議員派遣等
の場合にも併せて考えることとして
保留
したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
31
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。 次は
請願
第三千百二号、
岡山
市に
中国四国ブロツク労災病院設置
の
請願
及び
陳情
第千二百九十三号も同じであります。それから
請願
三千百四十七号、
福島
県に
労災病院設置
の
請願
、
請願
第三千二百五十三号、
札幌
市に
労災病院設置
の
請願
を一括して
議題
といたします。先ず
專門員
から
説明
いたします。
高戸義太郎
32
○
專門員
(
高戸義太郎
君) 本
請願
三件、
陳構一件
の
内容
を一括して申上げますと、
労災病院
は
東北ブロツク
には仙台に
東北労災病院
、秋田県に
東北労災病院分院
、及び
関東ブロツク
には
東京
都に
東京
都
労災病院
、
関西ブロツク
には尼崎市に関西
労災病院
、
九州ブロツク
には小倉市に
九州労災病院
、八代市に同じく
熊本分院
がありますので、
北海道ブロツク
には
札幌
に、
中国四国ブロツク
には
岡山
にそれぞれ
労災病院
を
設置
され、
福島
県に少く
とも分院
を
設置
されたいというのであります。
中村正雄
33
○
委員長
(
中村正雄
君) これに対する
政府
の
見解
を願います。
亀井光
34
○
政府委員
(
亀井光
君)
労災病院
につきましては、
災害
を受けた
労働者
の疾病又は負傷をできるだけ早く適正に治療いたしまして、
労働力
の回復を速かにするということと、もう
一つ
は
保険経済
の上の
適正医療費
というものの
趣旨
からいたしまして、我々としまして、できるだけこの
施設
の
拡充
を念願いたしておるのでございまして、目下
設置
されておりまする
施設
は、
先ほど陳情
の
趣旨
の御
説明
の中にございました
よう
でございますが、今後我々としましては、来年度
予算
におきまして、これらの
施設
をできるだけ早い機会に
拡充
をいたしまして、
労働者福祉
の向上に努めたいというふうに考えておる次第であります。
中村正雄
35
○
委員長
(
中村正雄
君) 以上
議題
となりました
陳情
、
請願
につきましては、
院議
を経て
内閣
に送付するを要するものとして決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
36
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
に決定いたします。 以上で
陳情
、
請願
の
審議
は終りました。 先ほど懇談会でお諮りいたしました
よう
に
閉会
中におきまする
議員
の
派遣
につきましては、
委員長
に御一任願
つて
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村正雄
37
○
委員長
(
中村正雄
君) さ
よう
決定いたします。それ以外に今後の運営並びに
閉会
中の本
委員会
の運営につきまして、何か御
意見
ございませんか。(「ございません」と呼ぶ者あり)なければ一応突発的な
事件
でも発生しましたら又
委員長
におきまして今
会期
中に本
委員会
を開くことといたしまして、このまま推移すれば本国会におきましてはこれを最後の
委員会
といたしたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会