○菊川孝夫君 それじやもう一遍
佐藤さんに伺いますが、どうしてもこれを正しく
解釈するには
仲裁調停の問題は一応了解がつきました。あなたの意向も我々の
考え方と一緒で、
仲裁の
裁定の場合にこれを準用するということになるから問題になるのでありますが、
仲裁裁定ということをもう一遍、これは
仲裁裁定ということははつきりと、俗な
言葉で言うと喧嘩の
仲裁だ、中に入
つた人がこうして仲直りせいということが、これが発足のなんだと思いますがね。
労働組合運動の歴史を辿
つてみたときに、一体、それから世界各国が今
仲裁という問題をどう理解しておるかということから
考えなければならんと思うのでありますが、そうしますと
仲裁の
裁定がまあ最終
決定としてこれに服そう、とにかく
関係者或いは
当事者は申すに及ばず、これに
関係するものはすべてこれを尊重して、平和的に解決して行こうということでそういうふうな努力をしてこそ、初めて
仲裁の
裁定というものは
意義が生じて来ると思うのですが、この
法律を
最初にこしらえるときに、アメリカのGHQはその当時あ
つた当時でありまして、GHQは何回もこの問題について
説明会をやりました。そのときにアメリカの人たちはなかなか例を引いて
説明が上手でありまして、常に引例してよく話しましたが、それにスポーツに例をとりまして、野球のゲームをやるときに、A軍とB軍とがや
つておる、これがフアウルであ
つたか或いは線内に入
つたか、これをどちらかということで、A軍とB軍の間に争いが起る。そのときにアンパイアーはファウルであると
判定を下したときに、
ちよつと中に入
つたかなと思
つてぶうぶう言
つても話がつかんのだから、このアンパイアーの下した
判定に服するのだ。こういうのがそもそも
仲裁の
裁定というものを理解するには、そういうふうな理解をしなければならん。こう言
つてやかましく盛んに指導したわけですが、それがアメリカの人たちの指導によ
つて相当この
法律、
公共企業体労働関係法のときにはこれは事実彼等は指導したことは否定することはできない。そういうことで話がついておるとするならば、どうしてもこれは応援団的な、その場合に
政府のごときは監督であるか、応援団であるか、プレイヤーでないか知れないが、監督であるか、応援団長であるかどちらかの
立場にあるものと思います。併しそういう連中もこれに服するということにな
つたら、やはり多少
政府としては痛いけれども、この場合には何とか
一つこれを実行して、平和的に解決しようと努力する
意思を持たなければならんじやないかと思うのですがどうでしようか。そうでないと実際は内心は不服だけれども、これは
国会に出して、
責任を
国会に負わせつけて、もう一遍審判のもう
一つ更に審判を仰ごう、いわゆるコミツシヨナーというのかなあ、経営者
会議にでも持ち出してやり直そうという行為に出るのはおかしいと思います。殴り合いでも起きた事件をやるならいいのだが、更にコミツシヨナー、
会議まで持ち出そうというような、野球の場合でもそうい
つた行き方はスポーツマンシツプにも叛くことになるし、立法の精神に対しましても反すると思うのですが、そうすると応援団長であり監督である
政府もやはり従うと、こういう
意思を持
つて国会に臨まなければならん。こういうふうな理窟はついて来るのじやないかと思うのですが、
佐藤さんその辺はどうでございましよう、
裁定というものから
考え直す必要があると思うのですが……。