○重盛
壽治君 今
菊川さんが十六條について
質問されたのに対しまして、
労働大臣の言うのは金があるかないかわからないのに義務付はできない、こういう表現だつたと思いますが、これは
公営企業法の二十九條か何かに予算の借入金もできるし、その予算の措置内で管理者が措置して行くことも認められておると思うのです。
従つて若しこのあなたの
説明するような形で行くと、常に
労働大臣は労使双方互角の
立場においてこの
法案を作
つておるのだというけれ
ども、実際には資本家の擁護のような形において作られている、いずこにおいても。そういう点はあとでどれだということを指摘いたしますが、そういう長い間一貫した観念があるということと、それから飽くまで公企労法を持
つて来て当てはめるというところにこの
法案の非常な無理があつちこつちに現れている。今申上げまするように本当に仲裁裁定が
一つ下つた、それをこの協定を呑もうじやないかということになれば、
地方の大阪の交通局、東京の交通局でも水道局でも、その管理者が管理者の
責任でよし呑もうじやないか、そうして
一つ大いに能率を挙げてもらおうじやないかという機構にな
つている。そうでなければこの問題はきまりがつかないし、そのことを與えないというならば、これは私がいつも言うように十
一條以下を活かして罷業権を與えなければならない。罷業権を與えないとするならば、もう少し十六條を明確にして必要な予算を
議会に付議してその議決を求めなければならないということに勿論しなければならないでしよう。しなければならないでしようけれ
ども、その予算の措置は管理者がや
つてもよろしいという
建前に立
つて行かなければ協定
承認の意義がないのです。ただ協定
承認しつぱなしということになるから、これは
一つ私は間違いじやなかろうかと思
つていたのですけれ
ども、ただ公企労法からばかり引張
つて来るからそういうことになるが、
地方の六大
都市を中心とする交通、水道あたりに当てはめるなら私は今言うようなことで十分
運営がついておる。従来そういう
法律がなくても立派にできておるから、それを講和が済んで新らしく
法律を作
つて従来より拘束して行くという
考え方は、これは知
つておらん振りをなさるけれ
ども、恐らく
労働大臣は知らないことはないと思う、労政局長だ
つて知らないことはないと思う。大阪において、東京において、六大
都市において話がついて、それからその協定が下
つてその協定が呑めませんというようなことは未だ曾
つて有つたということはない。又そういう無謀な協定も下しまません、今の
労働委員会は相当進んでおりますから。それで下されたものは市長とか都知事とかが呑まんでも管理者が呑む。管理者の権限で呑んでこれだけは
一つ出してや
つて下さいということを
議会に提
出してその
承認を求めなければならない、これは当然書き換えてもらわなければならん
法律であります。それで
一つごまかし
答弁でなくて、賀来さんでも
吉武労働大臣でも。