○菊川孝夫君 この項に関連して労政局長に
お尋ねをしたいのだが、この法案がこのままで通るか通らんかは別として
公共企業体労働関係法にはすでにこれと同じ方面にな
つておるわけでありますが、過日
法務委員会との連合審査におきましてこの問題について相当論議したのであります。と申しますのは今度の破壞活動防止法案の中で電車、汽車の往来を阻害する、これを扇動した者には破壞活動防止法案が適用される、
従つて公共企業体労働関係法で禁止されている「業務の正常な運営を阻害する」ということをこれにひつかけようとする意図はあるかないかという点について
質問をしましたところ、毛頭ないと、
労働組合というものはストライキをやるというのはこれは当り前だ、ストライキもようやらんような
労働組合は
労働組合じやないのだ、こういう
考え方の上に立つのが正しいのだ、
従つてたいてい法律の禁止事項というものには処罰規定というものは必ずつきものである、法律的、司法的な処罰規定というもの
はつきものであるが、
公共企業体労働関係法にも又今回立案されました
地方公営企業労働関係法案にもそういう処罰規定は一切つけておらないということは、
労働組合というものはストライキくらいやるのはこれはもう世界の通則である、それを一応
制限しておるだけであるから、その
制限の枠を踏み破つたからとい
つて処分するものではない。
従つて破壞活動防止法案の適用に当
つても、いわゆる
労働争議ストライキ行為として運営の阻害をしたような場合には、決してこれにはひつかかるものでは全然ないのであることを
法務総裁も法制
意見局長官も言明しておるのであります。
そこで賀來さんに
お尋ねしたいのは、あおつたりそそのかしたりという場合でありまするけれ
どもこの点につきまして、過般この
公共企業体労働関係法が制定された直後に実は
国鉄労働組合で熱海の中央
委員会というのがありました、賀來さんもこのときの経緯はよく御存じだと思いますが、当時
衆議院におきましてもこれを
一つ電車の往来妨害にひつかけようとして、それがあおつたりそそのかしたりになる、ああいう決議をしたことがそもそもあおつたりそそのかしたりになるとして、相当ひつかけようとして特別考査
委員会へ招集されて我々も喚問されたことがあります。併し結局実際の行動が伴わなかつた場合には犯罪にはならんというので遂にこれにひつかけることができなかつたけれ
ども、併しあの決議
自体がそういうふうな破壞活動防止法案の取締の対象というようなことにならなかつたけれ
ども、あの決議で以てやはり実際に行動に現われないにもかかわらず、いわゆるあおつた、そそのかしたからというので馘首の対象としようとしたり、又実際にあれをいろいろあの中央
委員会の決議そのものをとらえまして、実際にああいう同盟罷業その他の行為が起らなかつた、決議したにもかかわらず、あの決議に参加した者に対していろいろ圧迫を加えて来たのでありますが、ここで賀來さんに
解釈上
お尋ねしておきたいのだが、あおつたり、そそのかしたのが実際現象とな
つて現われるまでにはこれには該当しないものであると、こういうふうに私は解するのが正しいのではないかと思いますが、この点について
はつきり賀來さん御
答弁願いたいと思います。即ち、実際行動として現われない以上は、單なる演説をやつたというようなことがそれを一々今度あおつた、そそのかしたということになると、今の破壞活動防止法案の扇動より以上に危險な法律だと言わざるを得ないと思いますので、この点において私なら私が組合の
委員長として組合の大会において挨拶の際に演説したことが、実際にその組合の活動として現われなかつた、たまたま
言葉をすべらしたことをこれにひつかけようとするならば今後いくらでもひつかかることになると思うのですが、この点について
はつきりと私の演説したことが実際の行為として現われたというときにはこれにひつかかるかも知れないけれ
ども、現われなかつた場合には決してひつかかるものではないと、こういうふうに
解釈するのだが、賀来さんその点について明快にここで
はつきりとお答え願
つておきたいと思います。