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堀木鎌三君 いよいよそれでわからなくなるのですが、だから公園であるがら公開しておる場所だ、だから一般の使用ということも
考えなくてはならん、だがそれとの
條件で睨合わせて
條件を付けるということなら話はわかるが、この種のものは許さないのだというふうな
考え方にな
つて来ると、非常な問題にな
つて来る。だから私をして言わしむれば、それを使用する
條件というものについてはわかる、併しこの種の団体のこういうものは断わるのだということにな
つて来ると、公園としての問題としても、そう勝手に管理権で制限できるものではない。況んやその結果、憲法上保障された集会の自由を制限するという
はつきりた
事態にな
つて来ればこれは非常に問題になる。むしろ或る
意味においてはまあ椿
委員がどの程度のことをお
考えに
なつたか、これは別ですが、併し純法理論的に
考えても、そういう問題について、この種の団体というものについて断わるという
はつきりしたものがない以上は、そういうものが何らかの
法律によ
つてきま
つておれば別ですよ。併し公園の規則では、一般的にこの種のものは駄目だというふうな
規定は私はできないことだろう、こういうふうに思うのです。だからメーデーなんというのはむしろ
吉武労働大臣の育
つた労働省としては
日本民主化の一つの現われなんです。むしろ場合によれば、国家的行事だと
考えてもいいくらい、そういう
意味から
言つて、成るべくそれとマツチするような方法をとるということをお
考えになるのが当然であ
つて、断わるほうに
考えられ、而もただ管理権だけで断わられるという問題は私は
ちよつと重大なる問題である、こう思うのです。この点については
労働学者も去年のメーデーであそこを使わせないということが初めて起
つたときにいろいろ論議せられた、今までとかく濫用されたとかという話にな
つて参りますれば、これはもう御承知の
通りに過去においては今
大臣自身が言われるように全く放任された状態で、それはまあ全体として見ては如何かと思われるほどひどく利用されておるということならば、ひとり
労働団体のみならず、否むしろほかのものがより公園を荒してお
つたということは私は言える問題だとこう
考えるのです。ですから今後の方針として、そういう御方針がきまる状態でありますれば、これは実際
法律的に見てよほど愼重にお
考えになることを私は特に御注意申上げたいとこう思うのです。