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委員外議員(
原虎一君) もう
一つお伺いしたいのでありますが、同様に、今のはいわゆる間接雇用にな
つておりますけれども、米軍の基地に使われているという労務者……。
今度は特需
関係ですね、例えば追浜にありますところの冨士モータース、或いは相模原にあります相模工業、これは日本の曾
つての工廠の施設に対して米軍が施設を加えた。
従つて米軍管理の下にやられておりますが、事案は作業を請負う
会社があ
つて、
会社の下に
従業員が雇われております。そこでこれは間接雇用的なもので現在や
つております。ここの事実を申しますが、実例を申上げて、それを如何に是正するかという今後の方針についてお考えを願いたいのであります。例えば冨士モータースにおけるところの問題、これは山本
社長が、その技術を認められて山本
社長をわざわざ
パージを解除さして、そうして山本
社長というものをあすこに持
つて来て、いわゆるアメリカの軍用自動車の解体作業をや
つて、修繕に出しておるという工場でありますが、
従業員は五、六千人おるわけであります。ところが現在において労働法規を尊重すると言われておりますが、私ども
基準法の実施
状態を見に行きました。衛生上施設が欲しいということになりましても、これは軍管理下にありますから、その許可がなければ家が一軒もできません。
基準法に明らかに衛生上違反してお
つても、軍が
承知しなければ、日本の資本家が、業主が
一つの便所を建てようと思
つてもできない。それから現在労働法によ
つて認められておりますところの休憩時間におけるところの
組合活動、これは殆んどできない、殆んどというか、全くできないと言
つていい
状態であります。政治活動を禁止するという命令が出まして、そうしてそれによりますというと、労務加配米を
政府が廃止するということについて皆の
意見を聞くという会合で会合をするのに、政治目的の会合だからいかんと言われればすることもできない、こういう事実があります。これは明らかに
基準法違反であります。これは
基準局長が見えておりますが、こういう事実もあるのであります。保安命令というものを出しまして、そうして例えば要員たろごとを立証するバッヂを与えておりますが、そのバツチを一回忘れますというと半日の出動停止、それから二回目には出勤停止は二日間、第三回目は出勤停止が三日以上乃至解雇、これは制裁規定であります。これは
基準法による制裁規定であります。制裁規定ならば
基準法第九章の九十一條に反する。御
承知のように
従業員規則は、その
従業員の過半数の承認を得なければなりません。そういうことも恐らくなされていない、併しやはり今後こういう工場はなくなりはしません。富士モータースにいたしましても、赤羽工廠におきましても、外国、アメリカの施設を日本の事業主が借りて、労働者を何千と雇
つて、そこで使用するということが起きて来ます。こういう場合に、これは全くこういう所にあなたがおつしやるように労働法が守られるということになりますれば、今言うたような
基準法違反なんかは小さい問題でありますが、将来
賃金問題その他
労働條件について
罷業権が、行い得るごとになりますが、
罷業を行うということは、これは恐らく米軍の許さんことであります。ところが日本の労働法なり現行
労働組合法で行きますれば当然
罷業権が認められております。
罷業が法律の
手続さえ経ればやり得るわけであります。そういう
状態に置いておいて労働
基準法すら守れないという
状態が現案に起きて来ましたときは、どういうことになるのか、これは全く私は今あなたの御
説明を聞きますというと、変態的なものであります。雇い主が日本
政府、雇い主が日本の事業家であるが、使用の権利は全部アメリカが持
つておるという変態的なところへ持
つて来て日本の
労働組合法を適用をするということが無理なんです。大体無理なんです。こういう点について事実を申上げますれば幾らかおわかりになると思いますので申上げて、現行の
労働組合法が適用されるとあなたがおつしや
つても、これは不可能なんだ、無理なんだということがおわかりになると思う。おわかりになればそれに対する対策を講じなければならん。それなくして、ただあなたは今
労働組合法は守られるのだと言う。この原則だけを
お話にな
つて、守られなかつたときにはどうなるのだということの裏付けなくしては労働者は納得しない。恐らく冷静に考えますれば、米軍に使用されるものが間接雇用であろうと或いは特需工場であろうと、これは無理なんだ。何らかの
方法を考えなければ、少くとも半年や一年の問題ではない。こういうことを考えますときに、ここに
労働大臣も
岡崎国務大臣もお考えになることは当然であります。この点についてのお考えをお伺いしたいと思います。