○
岩間正男君 それで
はつきりしておるわけですね。適当な
措置を講じなければならん
欠陷を持
つているものをここに提案されたということが確認されていいのか、これが第一点。
第二点は先ほど
蔵相は
前例があるということを言われておるそうでありますが、不幸にしてあなたの言われている
前例は非常に自分に都合のいいように解釈されておる、我々は実際その
前例なるものを
速記録で調べてみた。第五
国会昭和二十四年三月三十日
衆議院予算委員会におきまして、我が党の
志賀義雄君がこの問題とほぼ似たような問題でありますが
質問をしておる。
予算総則の第
五條に関しまして、「
財政法第三十三條第一項
但書の
規定により」ということで
予算が組まれておるわけであります。ところが三十三條の
但書ということは
財政法の
改正問題として現に
衆議院のこれは
委員会にかか
つてお
つた、ところがそれが通過するという
前提において、これは
予算流用の問題であるのでありますがこの
流用を認めるというような形で、そういう
仮定の上に立
つて予算書が
提出されておるのであります。これに対しまして
志賀君はこれを追及したのであります。その「例を念のためにこの
速記録の一節を読みますと、「
予算総則の第
五條に、
財政法第三十三條第一項
但書の
規定により、とありまして、
総則に基いてこれが全体仕組まれているのであります。ところがその
財政法は今日十時半から
大蔵委員会にかかるべきものでありまして、
法律になるにはまだ本
会議にかけ、
参議院を通過しなければできないのであります。そうな
つて来ますと、ただにこれの実行に関するのみならず、
審議の
基準になるべき
法律がないということになります。」この点をかなり追及しまして更に
志賀君はこれに対しまして、「結局この
暫定予算とし発表された
予算書が、
現行法によらずに、
政正を予定されているもので組まれておりますから、
審議の
基準となるべき
法律が
はつきりしないということであります。」更にこの点を強調しておるのであります。これに対しまして
西村委員がまあ妥協的な案を出してその中でこれを
前例としないということ、このことをここで再確認してそうしてこの
説明を求める、こういうことを提案した。これに対しまして
植原委員長が、「かようなことは私は決して
先例になることであるとは思いませんが、
政府においてこれを
先例としないという
お話があれば、それで
西村君の言う
通り審議が円満に進行できるということならば、この場合
大蔵当局に私は御
意見をただしたいと思います。」というので
蔵相は
意見を求められておる。でそのとき
池田蔵相はなんと答えておるか、「この
事態は、
先例にな
つては困る
事態でございます。われわれはこういうことはいたしたくないと
考えております。」こう
はつきりこれは
答弁しておるのであります。従いまして今まで
衆議院、
参議院の両院を通じまして
先例があります、ありますと言い拔けて来たということは明らかにかくのごとき
国会の
速記録の事実そのものに反する言いかたである。これに対して
政府はなんとか言い逃れて来て
審議を急ごう、かくのごとき
態度をと
つておるのでありますが、これに対してどういう言い逃れをするか、明快な
大蔵大臣の
見解並びに責任を伺いたい。