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国務大臣(
佐藤榮作君)
事柄を
外国との取
極めの問題だといたしますると、慎重な
手続をとれと言われること至極御尤もですが、御
承知のように、
南西地域は特殊な
地域でありますので、その点は
国民感情なり、或いは又現在の
南西地域の、
法律的に申しますと、なかなかむずかしい議論になるのだろうと思いますが、そういう特殊な
地域であるというために、又現在が
占領下でありますために、
話合いをいたします場合に、
関係筋、
占領軍との
話合いも勿論いたして行うわけでありまするが、
政府といたしましても、
関係省の間ではこれの
扱い方についていろいろ審議を尽した結果であります。従いまして
只今事務当局から申上げましたように、
形式的には非常に
簡單で余り軽便過ぎはしないか、こういうような御批判もあろうかと思いまするが、
基本的な問題としては、かような
扱い方が望ましいのではないかというので、その
扱い方をいたしておるのであります。それからもう
一つの、
外務省で先例と申しますか、その点を申したのですが、これは必ずしも特殊な
地域相互の問題ではなくて、完全な
独立国相互の間におきましても、全部が全部條約の
形式をとるわけではない。その実例等も調べておるようでありますが、私
只今記憶いたしておりません。従いまして若し多いようなら
資料を
外務省に要求いたしてもいいと思います。もともとこの郵便の問題につきましては、御
承知のように国際郵便の取扱の條約ができておりまして、これに加入しておりまする国は、その
方式によ
つて行うのが当然なんであります。全然別の
地域でありますならば、この国際條約に基いたその
形式を実施に移せばいいのであります。これならば、すでに
基本方針は国としても採用いたしておるものですから、今回の
扱い方においても特別な問題があるわけでは実はないわけであります。併し何せ
地域の持つ特殊的なその地位を
考えて見ますると、この万国郵便連合の加入の
形式による
方法を必ずしもとる要もないのじやないかというわけで、特別な
方法を
考えて来たというふうに相成
つておるわけであります。