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1952-06-30 第13回国会 参議院 本会議 第58号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月三十日(月曜日)    午後十一時十二分開議     —————————————  議事日程 第五十九号   昭和二十七年六月三十日    午前十時開議  第一 議長不信任決議案菊川孝夫君外二十五名発議)(委員会審査省略要求事件)  第二 破壊活動防止法案内閣提出衆議院送付)(前会の続)  第三 公安調査庁設置法案内閣提出衆議院送付)(前会の続)  第四 公安審査委員会設置法案内閣提出衆議院送付)(前会の続)  第五 法廷等秩序維持に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第六 昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第七 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第八 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 昭和二十六年産米穀超過供出等についての奨励金に対する所得税臨時特例に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第一〇 製塩施設法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一一 特定中小企業の安定に関する臨時措置法案衆議院提出)(委員長報告)  第一二 航空機製造法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 輸出取引法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 航空法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一六 農地法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一七 農地法施行法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一八 電源開発促進法案衆議院提出)(委員長報告)  第一九 中華民国との平和条約締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第二〇 北太平洋公海漁業に関する国際条約及び北太平洋公海漁業に関する国際条約附属議定書締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第二一 インドとの平和条約締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)     —————————————
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日菊川孝夫君外二十五名は、左の議案を撤回した。  議長不信任決議案      ——————————
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第一の議案発議者全部より撤回されましたので、議事日程より削除いたします。      ——————————
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、会期延長の件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。議長会期延長について議院運営委員会に諮りましたところ、本院といたしましては、国会会期を七月十日まで十日間延長すべきであるとの決定がございました。  討論通告がございます。発言を許します。矢嶋三義君。    〔矢嶋三義登壇拍手
  7. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私は、只今議題となつておりまする会期を十日間延長することに対しまして、第一クラブを代表いたしまして反対討論をなさんとするものであります。  簡単に申上げまするが、本十三国会はこのたび延長することによつて四回となりまするが、その過程において、本十三回の国会は極めて重要法案がありまするので、我々は政府に対して三月二十日頃までに少くとも議案を全部出して欲しい。然らざる場合においては当参議院としてその審議責任は負わないということを、再三再四政府当局に忠告をいたしておつた次第でございます。然るに、政府のいわゆる重要法案なるものの提案期日を見まするというと、五月六日所定国会の百五十日の終つた後、五月七日から六月の六日までに殆んど重要法案提案されて参つているのでございます。六月二十六日現在審査中の議案は全部で九十四件ございまするが、そのうちの約五十件というものは会期延長後の政府提案にかかるものでございます。我々は所定の期間中に提案されたところの法律案については十分責任を持つて審議するところの義務があると考えまするが、国会が二度三度と延長された後において提案された法律案について最後までこれを審議しなければならないかという、その審議義務に対する限度というものはおのずからあると我々は考えられるのでございます。かくのごとく政府提案が遅れたといいまするのは、政府與党法律案に対するところの意見不一致と調整ができなかつたところに基くものでございまして、(「そんなことを言うな」と呼ぶ者あり)例えばその例を申上げまするならば、行政機構改革或いは労働諸法規の問題、或いは地方自治法法律案提案以前におけるところの政府與党の見解の不一致というものは、天下周知の事実でございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)而も法律案国会提案された後において、政府提案にかかる、即ち閣議を通過して提案された法律案に対しまして、與党諸君反対する。法律案提案される前に党内において反対すればよろしいのに、提案された後に反対する。その典型的なものが農林省の設置法の一部改正であり、教育委員会法等の一部改正法案でございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)更に與党諸君提案したところの法律案に対しまして、今度は政府のほうで横槍を出す。例えば、その法案のよしあしは別といたしまして、或いはドツグ・レース法案とか、或いは義務教育費国庫負担法案のごときは、その典型的な例であると考えられるのでございます。かくのごとく、法律案立法過程において、更に審議過程において、「たが」の弛んだ吉田内閣と、それを支えるところの自由党の不一致というものが、かくのごとく法律案審議を遅延さした最も大きな原因であるということを我々は確認いたさなければなりません。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)  次に申上げまする点は、国会を気安く二度、三度、四度と延長することは、政府諸君を怠慢ならしめ、従つて国会に出て参りましたところの政府委員諸君は、誠実なる答弁をなさない。何とかごまかして言つておれば、二度、三度と会期延長することによつて、おのずから提案したところの法律案は通過するというような安易な考え方で、誠実と信義を以て答弁いたさない。而も吉田総理のごとき、その責任者は、或いは破防法とか、或いは予算審議のあの場合におきましても、或いは労働三法、かくのごとき重要法律案審議に当つて、その出席に誠意を示さなかつたということは、本国会審議状況を澁滞ならしめたところの最大原因であるということを我々は考えなくちやならない。(拍手かくのごとき原因の下に本国会において審議が遅れた今日、我々が三度も四度も会期延長してこれを審議するということは、かくのごとく怠慢なる政府を今後も存在せしめることになるわけでございまして、我々は占領政治下から自主独立した国会政治を途行ずるに当りましては、会期延長のごときは断じて軽卒になすべきものでないと考えるのでございます。(「その通り」「妨害したからだ」と呼ぶ者あり)  次に申上げたい点は、国会法十三條の解釈につきましては、いろいろな立場から意見が対立いたしましたが、この会期延長賛成している諸君は、国会法十三條の解釈を次のごとくなした。即ち参議院会期延長意思決定をしても、或いは延長反対意思決定をしても、更に延長とも延長しないとも、いずれとも意思決定をしない場合においても、国会法十三條において衆議院優越性が認められて会期延長決定する。こういうふうに解釈しておきながら、而も現実に衆議院は一昨日に一カ月会期延長をいたしております。参議院といたしましては、会期末に法案の山積している現在、常任委員長懇談会を開き、その意向を聞いて、如何にしたならば現在参議院にかかつている重要法律案を通過させることができるかということの立法計画を立て、その意向をまとめて、衆議院と十分協議して、然るのちに会期延長決定するならば意義がありますれども、国会法十三條を與党諸君かくのごとく解釈しておりながら、而も衆議院において一カ月の会期延長議決された今日、ここに会期延長をして、而もそれを十日間にきめる。これは全くナンセンスであつて精神分裂症と断定せざるを得ないのであります。而も衆議院においては、憲法五十九條の六十日間云々、更に憲法六十條の三十日間云々のこの條項によつて、或いは破防法或いは地方自治法改正警察法改正集団デモ取締法案、更に憲法六十一條に該当するところの日印條約、日華條約その他、参議院審議を待たずして、その効力を自動的に発生せしめようというがごとき、憲法に保障するところの二院制度を否定するがごとき行動をとりました衆議院態度は、断じて参議院としては容赦できないと存ずるものでございます。(拍手)而もこの衆議院は、世間周知のごとく、我が国が占領政治下にあつた三年半前に公選されたところの議員諸君によつて構成され、果して現在の国民の輿論を代表しているか疑わしい点がある。その衆議院かくのごとき挙に出でたものに対して、参議院が屈服しなければならないということは、輿論政治を確立する意味から言つても、私は断じて従わざるものであります。(拍手)  私は最後與党諸君に一言申上げたい。(「無用」と呼ぶ者あり)今後国会運営して行くに当りましては、私は、今まで申上げましたごとく、最も筋が通つて、能率的に国会審議ができるように対処することが、政府を支えているところの與党重大責任であると考えまするが、本十三国会をこの状況に追い込んだ、而も本日ナンセンスな決議をせざるを得ない立場に入りましたことは、與党責任であり、最も議院運営委員長責任の重大なることを私はここに指摘し、今後十分善処されることを私はことに警告を発して、本議題に対して私は反対意思を表明するものでございます。(拍手
  8. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて討論通告者発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。議院運営委員会決定通り国会会期を七月十日まで十日間延長することに賛成諸君起立を求めます。(「反対」と呼ぶ者あり)    〔賛成者起立
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて会期は七月十日まで十日間延長することに決しました。(拍手)      ——————————
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日議員棚橋小虎君外二十三名から委員会審査省略要求書を附して左の議案を提出した。  参議院審議権尊重に関する決議案     —————————————
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、参議院審議権尊重に関する決議案棚橋小虎君外二十三名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。本決議案につきましては棚橋小虎君外二十三名より委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明発言を許します。波多野鼎君。    〔波多野鼎登壇拍手
  14. 波多野鼎

    波多野鼎君 私は本決議案提案者を代表いたしまして、趣旨の弁明をいたしたいと思います。先ず最初に決議案朗読いたします。    参議院審議権尊重に関する決    議   今般衆議院両院議長協定に達しないままに、国会会期を三十日間延長することを議決したのは、まことに遺憾である。   本院は、衆議院参議院審議権尊重して、二院制度を認めた憲法精神を没却することのないよう要請するものである。   右決議する。  この決議案趣旨は二つの点を含んでおります。一つは、先ほど矢嶋君の御意見にもありましたように、現在重要法案がかかつておりますのは参議院であります。衆議院にはそう大した法案はかかつておりません。会期をどれほど延長するかという点については参議院意向が十分勘酌さるべきであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)然るにもかかわらず、衆議院参議院議長との協定をする前に、しないうちに三十日間の会期延長決定いたしました。(「暴力的だ」と呼ぶ者あり)これは議案審査の重大な責任を今後遂行しなければならない参議院意向を全然無視したやり方でありまして、我々の誠に遺憾とするところであります。第二の点は、三十日間を延長することによりまして、多くの法案を自動的に或いは衆議院の三分の二の議決によつて成立させる途を開いたのであります。これも先ほど矢嶋君のお説にありました通り、例えば破防法案にしましても、各省設置法案にしましても、労働関係法律改正法律案にしましても、すべて大体七月の終りまでに参議院が何らの意思表示をしない場合には、衆議院参議院がこれを否決したものとみなして、三分の二の多数によつて国会議決とすることができるようになつております。又憲法第六十一條には、予算案に関すると同じように、條約の案につきましては、衆議院議決して以後三十日を経ますと、参議院が如何なる意思表示をするにしましても、衆議院意思通りになるわけであります。そういう途を開くことによつて参議院審議権を完全に否認する意味を含んでおります。これは我が憲法二院制度を認めました精神と完全に背馳するものでありまして、衆議院独裁衆議院内部の多数党の独裁、こういう事態を惹き起す可能性を含んでおります。我々はそれを非常に恐れている。願わくは参議院一致議決によりまして、衆議院に対してそういう行動に出ないように要請することをいたしたいものであると考えるのでありまして、この決議案精神は、いやしくも参議院議員であります方々、良識を似て冷静に法律案審議をやろうという心構えで議員となつておられる方々は、必ずや一人残らず賛成して頂けるものと確信いたしております。(拍手〕  以上を以ちまして決議案趣旨説明を終ります。
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 本決議案に対し討論通告がございます。発言を許します。岩間正男君。    〔岩間正男登壇拍手
  16. 岩間正男

    岩間正男君 私は日本共産党を代表いたしまして、只今提案されました参議院審議権尊重に関する決議案賛成するものでございます。  これは先ほど提案者によつて説明されましたように、国会審議権尊重し、そうして飽くまでも参議院の本分を盡す議員であるならば、当然これは賛成しなければならない、こういう説明でありましたが、私もその一人でありますので、当然これは賛成したい。このたびの会期延長の暴挙は、先ほどから矢嶋君その他によつても述べられた通りなのでありますけれども、実にこういうような先例が、このたびの混乱国会によりまして開かれたということは、これは国会の歴史において一つの大きな汚点を残すものだと思うのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)我々はこういうようなやり方に対しまして、これは絶対に承服することができないのであります。先ほどからも述べられましたように、これは衆議院の多数を恃んだ暴力的な政治やり方、これに実際慣れきつた感覚を、この参議院の中にもこれを押し及ぼそうとするような、こういうような態度はつきりこれは窺われるのであります。このたびの会期延長やり方を見ましても、これがはつきり出ているのであります。これに対して、当然我々は参議院としまして、衆議院のこのような暴力的な行為に対しましては、二院制度立場からこれを是正する、このような行き過ぎを是正するために、これは徹底的に闘かうということが二院制度本来の当然の権能であり、又憲法に保障されたところの我々議員の任務であると思うのでありますが、(「そうだ」と呼ぶ者あり)このたびの会期延長やり方を見ますというと、誠にこれに違反したような、全然このような権能に立たないようなところの、いわばこのような情勢に便乗したところのやり方によつて進められておるのであります。先ほども議運で種々問題になつたと思うのでありまするが、先ず第一に、破防法議長権限によつて強引に押し通したところの、議長議院の根本的な、更に根本的な態度決定する会期延長、つまり会期延長ということはこれは非常に重要な根本的な態度一つであります。このものを決定するときに、議院に対して十分に諮り、あらゆる措置をとる、こういうことをしなかつた破防法に対しては強引に議長職権を使つておるのでありますけれども、この問題に対しましては、十分にこれらの民主的な運営をなされないで、これが衆議院のなすままに任すということ、こういうことは我々としては絶対に承服することのできないところであります。又国会法によりましても、このたびのやり方は、これは十三條の問題だけを問題にして考えておるようでありますけれども、私は十二條との関連においてこの問題を考えてみなければならない。即ち国会法第十二條によりますれば、国会会期両院一致議決でこれを延長することができる。これがいわば本則である。十三條はこれができない場合のいわば補足的な役割を持つものであります。従いまして、十二條精神によりまして、飽くまでもこれは協議を前提として職責を果すということが当然これはなされなければならないのであります。ところが、怪々とこれに対しまして、これらの参議院が当然持つているところの権利権能を放棄して、如何に緊急事態とは言いながら、このようなやり方で以て、十二條違反によつてこのような会期延長決定されるということは、絶対に我々は了承することができない。(「できない」と呼ぶ者あり)こういうような独断的なことをなすとすれば、まさにこれは歴史的な犯罪として私は記録されなければならん。こういうように思うのであります。このような形で審議権が歪められているのでありまして、我々はこういう体制について飽くまでもこれは審議権尊重をしたい。  なお併せて考えたいことは、こんな形で混乱の中に会期が如何に延長されたといたしましても、現在問題になつておりますところの、例えば参議院職員体制におきましても、恐らくこういうような延長を受け止めることができるような体制にあるかどうか。これは非常に問題になつております。国会職員は非常にくたびれている。自動車の運転手とか、衛視諸君、速記をとる人、エレベーター係、こういうようなところにおきましても、こういうような問題につきまして最近要求が出されている。毎日日夜の労働強化に苦しんでいるような状態が出ている。こういうような問題につきましても十分な解決策を講ずることなしに、単なる会期延長をやつて、そうしてずるずると引延ばして行けば問題が終れりというような若し考えに立つならば、私は国会審議を完全に行うことができないと思うのであります。従いまして、こういうような條件についても十全に反省し、この体制をとるごとなしに、この審議尊重を確認することはできない。又このような提案に対しましても、この提案をなした限りは、飽くまでこれを徹底的に闘い取るためにも、提案者にも我々は今後の努力を一層要請しまして、我々飽くまで参議院権威確立のために闘い抜くことをお誓い申上げまして、この決議案に対して賛成するものであります。
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて討論通告者発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本決議案の採決をいたします。表決は記名投票を以て行います。本決議案賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  18. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  19. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百七十四票、  白色票八十九票、  青色票八十五票、  よつて参議院審議権尊重に関する決議案は可決せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  八十九名    竹下 豐次君  高橋 道男君    高田  寛君  高木 正夫君    杉山 昌作君  小宮山常吉君    小林 政夫君  片柳 眞吉君    加賀  操君  石黒 忠篤君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    森 八三一君  宮城タマヨ君    溝口 三郎君  三浦 辰雄君    堀越 儀郎君  境野 清雄君    大隈 信幸君  成瀬 幡治君    重盛 壽治君  門田 定藏君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    小酒井義男君  栗山 良夫君    梅津 錦一君  三好  始君    荒木正三郎君  内村 清次君    羽生 三七君  松浦 定義君    松原 一彦君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  山崎  恒君   深川榮左エ門君  岩木 哲夫君    岩男 仁藏君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君  河崎 ナツ君    堀木 鎌三君  岡村文四郎君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  野溝  勝君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    鈴木 清一君  岩崎正三郎君    大野 幸一君  上條 愛一君    千田  正君  東   隆君    田中  一君  山田 節男君    齋  武雄君  西園寺公一君    矢嶋 三義君  村尾 重雄君    永井純一郎君  吉川末次郎君    佐々木良作君  小林 亦治君    松永 義雄君  相馬 助治君    中村 正雄君  赤松 常子君    伊藤  修君  三木 治朗君    棚橋 小虎君  波多野 鼎君    原  虎一君  曾祢  益君    下條 恭兵君  松浦 清一君    片岡 文重君     —————————————  反対者青色票氏名  八十五名    早川 愼一君  波多野林一君    西田 天香君  徳川 宗敬君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    高瀬荘太郎君  新谷寅三郎君    西郷吉之助君  楠見 義男君    河井 彌八君  加藤 正人君    柏木 庫治君  梅原 眞隆君    伊藤 保平君  村上 義一君    上原 正吉君  青山 正一君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  郡  祐一君    廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    仁田 竹一君  草葉 隆圓君    徳川 頼貞君  左藤 義詮君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  中川 以良君    川村 松助君  寺尾  豊君    小野 義夫君  野田 卯一君    重宗 雄三君 大野木秀次郎君    入交 太藏君  宮田 重文君    西川甚五郎君  宮本 邦彦君    平井 太郎君  杉原 荒太君    松本  昇君  秋山俊一郎君    鈴木 直人君  石村 幸作君    長谷山行毅君  高橋進太郎君    鈴木 恭一君  愛知 揆一君    安井  謙君  平林 太一君    長島 銀藏君  平沼彌太郎君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君    北村 一男君  中山 壽彦君    白波瀬米吉君  大屋 晋三君    泉山 三六君  黒川 武雄君    横尾  龍君  石坂 豊一君    石原幹市郎君      ——————————
  20. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  国家行政組織法の一部を改正する法  律案可決報告書      ——————————
  21. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  23. 河井彌八

    ○河井彌八君 国家行政組織法の一部を改正する法律案の委員会の審査の経過並びに結果を申上げます。(「簡単にやつてくれ」と呼ぶ者あり)    〔議長退席、副議長着席〕  本案は政府提出案でありまして、その内容は、国家行政組織法の第二十四條の二のうちで、「六月三十日」とある期限をば「七月三十一日」に改めるというのでありまして、その施行期日をば公布の日からとするのであります。国家行政組織法は、府及び省には内部組織として局及び課を置き、委員会及び庁には同じく部及び課を置くことを原則といたしておるのであります。併しながら、例外の規定といたしまして、行政組織法の別表第二及び第三に揚げてあるものに限りまして、本年六月三十日まで、即ち本日まで、府、省又は本部の官房及び局に部を置き、又は庁に局を置くことが認められておるのであります。而してこれに該当する部は三十五、局は三つあるのであります。今般政府提出のこの一般の行政機構改革案によりますれば、この例外的に設置されてあるところの部や局はこれを廃止いたし、国家行政組織法上の原則に帰ることとしてあるのでありますが、それらの法律案は現に内閣委員会において審議中でありまするので、六月三十日にこれが成立を見ることは絶対に不可能であります。よつて、これらの臨時的に設けられてありますところの部及び局の設置期限をば、本年七月三十一日まで一カ月延長するという必要があるのであります。(「了解々々」と呼ぶ者あり)而してこれと同一の趣旨法律案は、参議院議員の発議案といたしまして、すでに提出を一回見たのであります。それは去る五月二十七日の本会議において、本院において可決せられておるのであります。  内閣委員会におきましては、本日午後に本案の審査を行いまして、政府から提案の理由の説明を聞き、質疑もなく、討論を省略いたしまして、全会一致を以て可決すべきものと議決いたしました次第であります。(拍手
  24. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  26. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日議員棚橋小虎君外二十四名から委員会審査省略要求書を附して左の議案を提出した。  議長不信任決議案      ——————————
  27. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 本日はこれにて延会いたします。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後十一時四十八分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、会期延長の件  一、参議院審議権尊重に関する決議案  一、国家行政組織法の一部を改正する法律案