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1952-06-27 第13回国会 参議院 本会議 第56号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十七日(金曜日)    午後四時十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第五十七号   昭和二十七年六月二十七日    午前十時開議  第一 国会法の一部を改正する法律案赤木正雄君外一名発議)(前会の続)  第二 破壊活動防止法案内閣提出衆議院送付)(前会の続)(委員長報告)  第三 公安調査庁設置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 公安審査委員会設置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 法廷等秩序維持に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第六 昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第七 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第八 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 昭和二十六年産米穀超過供出等についての奬励金に対する所得税臨時特例に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第一〇 製塩施設法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一一 輸出取引法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一二 航空法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 農地法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 農地法施行法案内閣提出衆議院書付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日議員金子洋文君外二十六名から委員会審査省略要求書を附して左の議案を提出した。  議長不信任決議案      ——————————
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、議長不信任決議案金子洋文君外二十六名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。、  本案は私自身に関するものでありますから、その審議に当りましては副議長にこの席を譲ります。    〔「異議なし」「その通り」と呼ぶ者あり〕    〔議長退席、副議長着席
  6. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 本決議案につきましては、金子洋文君外二十六名より委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案審議に入ることに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。      ——————————
  8. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 加藤武徳君から、成規賛成者を得て、議長不信任決議案についての趣旨説明の時間を三十分以内に制限することの動議が提出されております。(「反対」「賛成」と呼ぶ者あり)  加藤武徳君の動議を採決いたします。表決は記名投票を以て行います。(「反対々々」と呼ぶ者あり)趣旨説明発言時間を三十分以内に制限するの動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行〕    〔「議場閉鎖をしてあるのか」と呼ぶ者あり〕
  9. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票漏れはございませんか。……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕    〔「閉めぬものをどうやつて開くのだ」「慌てるな」「落ちついてやれ、副議長」「速記録を調べろ」「ちやんと書いておけよ」と呼ぶ者あり〕
  10. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百九票、  白色票百四十二票、(拍手)  青色票六十七票、(拍手)  よつて趣旨説明発言時間は三十分以内に制限せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名 百四十二名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    徳川 宗敬君  常岡 一郎君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高瀬荘太郎君    高田  寛君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    島村 軍次君  西郷吉之助君    小宮山常吉君  小林 政夫君    楠見 義男君  河井 彌八君    片柳 眞吉君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    尾崎 行輝君  岡本 愛祐君    岡部  常君  梅原 眞隆君    井上なつゑ君  伊藤 保平君    石黒 忠篤君  飯島連次郎君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    結城 安次君  山本 勇造君    村上 義一君  森 八三一君    島津 忠彦君  上原 正吉君    森田 豊壽君  岡田 信次君    青山 正一君  玉柳  實君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  郡  祐一君    廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    草葉 隆圓君  徳川 頼貞君    左藤 義詮君  大島 定吉君    黒田 英雄君  小林 英三君    中川 以良君  川村 松助君    溝口 三郎君  三浦 辰雄君    前田  穰君  堀越 儀郎君    小野 義夫君  重宗 雄三君   大野木秀次郎君  入交 太藏君    宮田 重文君  西川甚五郎君    宮本 邦彦君  平井 太郎君    杉原 荒太君  田方  進君    松本  昇君  秋山俊一郎君    鈴木 直人君  石村 幸作君    長谷山行毅君  高橋進太郎君    堀  末治君  鈴木 恭一君    愛知 揆一君  安井  謙君    平林 太一君  長島 銀藏君    平沼彌太郎君  竹中 七郎君    菊田 七平君  小川 久義君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君    駒井 藤平君  林屋亀次郎君    油井賢太郎君  北村 一男君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    岩沢 忠恭君  木内 四郎君    栗栖 赳夫君  西田 隆男君    大屋 晋三君  泉山 三六君    黒川 武雄君  横尾  龍君    石坂 豊一君  境野 清雄君    大隈 信幸君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  稻垣平太郎君    石原幹市郎君  三好  始君    紅露 みつ君  石川 清一君    松浦 定義君  山崎  恒君   深川榮左エ門君  岩木 哲夫君    岩男 仁藏君  一松 定吉君    櫻内 辰郎君  岡村文四郎君     —————————————  反対者青色票氏名  六十七名    成瀬 幡治君  千葉  信君    三輪 貞治君  小林 孝平君    三橋八次郎君  若木 勝藏君    中田 吉雄君  小酒井義男君    栗山 良夫君  梅津 錦一君    荒木正三郎君  内村 清次君    羽生 三七君  松原 一彦君    高田なほ子君  森崎  隆君    吉田 法晴君  和田 博雄君    菊川 孝夫君  岡田 宗司君    河崎 ナツ君 小笠原二三男君    木下 源吾君  金子 洋文君    野溝  勝君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君    江田 三郎君  木村禧八郎君    堀  眞琴君  水橋 藤作君    鈴木 清一君  岩崎正三郎君    大野 幸一君  上條 愛一君    千田  正君  東   隆君    田中  一君  山田 節男君    齋  武雄君  大山 郁夫君    羽仁 五郎君  西園寺公一君    矢嶋 三義君  村尾 重雄君    永井純一郎君  吉川末次郎君    カニエ邦彦君  島   清君   池田七郎兵衞君  佐々木良作君    小林 亦治君  松永 義雄君    相馬 助治君  中村 正雄君    山下 義信君  赤松 常子君    小松 正雄君  伊藤  修君    棚橋 小虎君  小泉 秀吉君    波多野 鼎君  曾祢  益君    下條 恭兵君  松浦 清一君    片岡 文重君      ——————————
  11. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 発議者に対し趣旨説明発言を許します。木下源吾君。    〔「言論抑圧反対」「今の制限に対する異議は取扱わないのか」「成立たん」「しつかりやれ」と呼ぶ者あり〕    〔木下源吾登壇拍手
  12. 木下源吾

    木下源吾君 私は只今議題になりました議長不信任決議案趣旨を弁明いたします。  先ず最初に案文を朗読いたします。   議長は、本日小委員会の決定を待たず、職権をもつて会議を召集した。   與党は、われわれが事を円満に解決せんとして締結した協定を一方的にふみにじつたことに対し、議長は何ら追究せず、與党の圧力に屈して(「嘘を言え」と呼ぶ者あり)遂にかかる暴挙を敢てした。かかる議事運営はわれわれの認容し得ざるとをころである。(笑声、「読み違い読み違い」と呼ぶ者あり)容認し得ざるところである。   よつて議長不信任決議する。  すでに皆さん御承知通り、今国会の今回の会期延長については、衆議院において十日間の延長決議いたして、参議院に押付けて参つたのであります。この衆議院決議に至らしめる間において、すでに本院の議長のとれる措置は誠に遺憾であることは、諸君もすでに御承知通りであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)而して、そのことを契機といたしまして、非常に国会運営が澁滞し、混乱をいたしました。この一事に徴しましても、議長はすでにみずから責任を負うべき立場にあることが、私どもの要請するまでもなく明らかに認容せられるところであります。然るに、当初におけるこの失敗に、これを糊塗せんとしていろいろ小策を弄し、その根柢には、與党のいろいろの立場を特に議長が擁護せんとする、そういう立場から、遂に本日まで誠に惨澹たる国会の状況を呈したのであります。このことについては、いろいろ本院においては各派でいろいろ交渉をいたしました。特に野党における我々は、大義名分を立て、参議院権威を保持せんがために、その立場から(「その通り」と呼ぶ者あり)いろいろ解決をいたしまする上に努力をしたのであります。然るにその結果は、御案内の通り、本日の小委員会におきまして、民主主義的方法によつて今後の議事運営することが不可能になつた。いわゆる議長專決によつて国会を運用するということに相成りました。これは我々民主主義を守る立場を強く主張しておる者といたしましては、誠に遺憾この上もないことであります。かかる民主主義のルールの上に国会運営せしめ得ざる立場に追いやつた責任は何としても議長にあるということは見逃がすべからざる事実であります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)而もその責任を負つてみずから善処すべき立場にあろうと我々は考えるのでありますが、逆に議長專決によつて国会を今後運営せんとするその事、誠に私は今日までの参議院運営に対する輝やかしい業績に、最も忌わしい、そうして穢らわしい汚点を印したものと考えるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)もとより私どもはここに至る原因を知らないわけではありません。私ども日本社会党第二控室は、すでに公知のごとく、(「第四だ」と呼ぶ者あり、笑声破壊活動防止法案に対して反対立場であり、この立場国民利益のために貫き通すその決意の上に立つて国会運営を我々は考えておることは、勿論明らかであります。併しながら、さればと言つて、我々は野党諸君と共に携えて最大公約の線を似て進もうとする努力を又借しんだのではありません。ところが、破壊活動防止法案を固執するところの反動吉田内閣は、與党と共に、次々とあらゆる陋劣な手段を弄して、みずからの野望を遂行せんとして野党の切崩しに狂奔したのであります。その結果、折角(「君たちの権力は陋劣な権力だよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)議会均衡を保ち得る状態から、遂に夥しい不均衡状態にまで陷らしめて、その結果、議長をして、特に又議長は、みずからの持つている本質を露骨に暴露いたしまして、これらの反動極まりない破壊活動防止法案、(「大道でやれ」と呼ぶ者あり)この法案を無理に国会を通過せしめんとする挙に出でたのであります。およそ我我は、先ほども申上げますように、今国会における最も集中的な重要な法案である破壊活動防止法案、それは言うまでもなく、一切の進歩を逆行せしめようとするところの反動立法である。(「現状にふさわしい立法だ」と呼ぶ者あり、笑声)およそ進歩活動によつて促されるものであることは、諸君とくに御承知通りであります。活動は、その大なり小なりを問わず、現状を変化せしめるものであり、それは或る意味においては破壊である。(「その通り」「知らないのか」「そんなことがわからないのか、勉強しろ」と呼ぶ者あり、笑声)このようなことがわからないような諸君であればこそ、曾つて戦争のときに如何なる行動をしたか。そうして又かかる法案を再び制定いたし、日本に再びあの戦争の惨禍のようなことを繰返すような要素を築き上げることに熱狂しておる。(「号主主義破壊活動だぞ」と呼ぶ者あり聞くところによれば、いろいろな陰謀的事実を捏造し、曾つての特高のような組織をもうすでに使つて、このような非民主的であり反動立法を遂行させようとする努力は、吉田政府において着々進められておる。諸君の中には、私の今の説明に対して口汚く罵られることも私は覚悟であるが、併し自由党諸君といえども、私は少くも、個人主義であり、自由主義を本当に完成しようとする素質を持ち、具体的に今日まで生活を築き上げて来た諸君には、私どもは決して頭から足の爪先まで反対するものではない。併しながら、今日の自由党は何と言つて官僚の支配を受けておる。(「嘘を言え」「ノーノー」「その通り」「売国官僚だね、而も」「脱線するな」と呼ぶ者あり)而も政治権力の中心をがつちり握つて自由主義者の欲するところのあらゆる利益を以て誘惑し、そうして傘下に収めて号令をして、みずからの権力を維持し確立しようとしているのである。私どもは、この自由主義者であるところの諸君が奪い経験を持つておると考えまするが、悲しいかな、諸君は前時代の封建勢力と身を以て鬪つた経験がない故に、(「その通りだ」「議長不信任を言えよ」と呼ぶ者あり)その経歴を持たない故にこそ、かかる悪法が如何に人類進歩のために危険なものであり、人類全体の進歩発達のために悪いものであるかということを(「趣旨を弁明しろ」「議長、整理」と呼ぶ者あり)考えることができない。(「脱線々々」「何の趣旨弁明だ」「怒るな」と呼ぶ者あり)議長は、これらの関係における官僚のやはりトツプをなす、官僚のグループをなす(「何を言つている」)と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)経歴を持つておることは、私から申上げるまでもあるまい。このような経歴を持つておる議長は、占領下においては、極めて巧みに、みずからの(「議長、注意」と呼ぶ者あり)保身のために汲々とし、そしていわゆる自由主義者文化水準の低劣な、その欠陷に付け込んで、今日までこれら官僚はその地位を占めて参つたのであります。(拍手、「その通り」「黙れ」と呼ぶ者あり)今や現内閣は、(「脱線」と呼ぶ者あり)サンフランシスコ條約を契機として、(「議長の問題だよ」「原稿が違つてるじやないか」と呼ぶ者あり)サンフランシスコ講和條約を契機として、完全に日本の国を(「ゆつくりやれ」と呼ぶ者あり、笑声)売渡した。(「精神分裂症だ」と呼ぶ者あり)そうして、そういうような政策を遂行するためには、労働者、農民その他中小企業に至るまで、(「共産党に至るまでか」と呼ぶ者あり)一切のこれらの階級に、みずからの野望遂行犠牲を全部蔽いかぶせておる。(「その通り」と呼ぶ者あり)これらの政策が二十七年度予算で明らかである。(笑声拍手、「その通り」「頑張れよ」と呼ぶ者あり)その前の補正予算でも明らかであるし、(「みんな言つて聞かせにやわからない」と呼ぶ者あり)そのために(「あと十三分」「やれやれ」と呼ぶ者あり)彼らの犠牲になるところの国民大衆は、みずからの生存を維持することに誠に困難を感じて参ります。(「街頭でやれ、街頭で」と呼ぶ者あり)従つてこれらの人々は何らかの形で政府政策抵抗するのである。或いは諸君の手許には請願、陳情の哀願の形で来ておるのかも知れませんけれども皆本質抵抗である。これらの抵抗を排除しないで戦時体制の確立はできなかつたことは(「何を言つておるのだ」と呼ぶ者あり)曾つて戦争で明らかであります。(「何が明らかだ」と呼ぶ者あり)こういうような政策を無理に遂行しようとすればこそ、他面においてこの抵抗の度合いが増大いたします。この無理をする過程において抵抗が増大することは、責任政府にあるのであるが、みずから政策を以てこのような事態を救う能力がなくなつて、そこで、どうしてもこのような反動立法を制定しなければならないのは、私の独断ではなく、世界の歴史の示すところであり、我が日本歴史の明らかに示すところである。(「何を言つている、何を」と呼ぶ者あり)そのために温かい生活を営んでおる人は、彼らの庇護の下に情なくも温かい生活に甘んじておる者は、いろいろの彌次も飛ばすであろうし、陰謀も逞しうするであろう。(「その通りだ」「そうだ」と呼ぶ者あり)けれども、如何に破壊活動を防止しようといたしましても、太陽が東から出ることをその手で抑えることはできますまい。(「その通りだ」「うまい」「実にうまい」と呼ぶ者あり)川が海かち流れて行くというようなことは信ずる者はないのである(「もの知りだな、君は」と呼ぶ者あり)この議場において諸君言つておることは、(「あなたの言つておることは」と呼ぶ者あり)自分の良心にひしひしと刺され込むので、気紛れに、(笑声)気紛れに嘲笑の言葉を放つているに過ぎない。(笑声)これを審判するものは日本国民大衆である。で、このような政策に、(「議長はどうした「諸長は」と呼ぶ者あり)このような政策に本質的に結合する要素條件を備えておるのが佐藤参議院議長であります。(笑声、「その通り」「しつかりやれ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)議長の職責は国会法の中に書いてありますから、私が言うまでもありませんが、(「遠慮なく言えよ」と呼ぶ者あり)国会秩序維持、又監督、これらについて諸君が今日までどういうことを考えられたか。事務総長があの高級の自動車に乗つて(「その通り」と呼ぶ者あり、笑声諸君自身アメリカ側拂下げのトラツクのようなものに乗せられて喜んでおる。(「豪壯住宅に住んでいる」「その通りだ」と呼ぶ者あり)国会職員のあの住宅諸君は知つておりましよう。而も大勢の諸君がどんなに不自由な住宅と苦しい條件の下に置かれておるかも知つておるでありましよう。(「わからないのだよ「涙が出る」と呼ぶ者あり)それに国会の内部のことは、反動勢力庇護によつて、ここにも官僚の横暴、官僚権力を確立しようとするに汲々としておる。(「そうだ」「その通りだ」と呼ぶ者あり)議会運営委員会で、小委員会でこの間検討いたしました国会職員法を御覧なさい、国会職員法は小委員会で立案して議運で審議するというやり力を議長がとつておるではありませんか。国会をこれでも諸君が侮辱せられたと思つておられませんか。自分使つておる者をみずからの権力の下に隷属させやすいようにしようとする、そういう法律を準備しておるのは、つい、この頃でありましよう。こういう事態に対して監督地位にある議長は何を一体つておるか。(「もう時間だよ」「もう十分」「まだあるよ」「その通り」と呼ぶ者あり)何を一体つていますか。諸君はかかる国会における際に、保守反動者利益を別のところで守つてもらえれば、些々たる国会職員や……彼らの権力は不当に伸びて行つても差支えないと考えておらるるのか。そのことが果して今日の日本国勤労大衆のためになると諸君は考えておるのか。(「本文と違うよ」「何を言つておるか」「冗談じやない」「本文に書いてあるよ」「やかましいぞ」と呼ぶ者あり)私は、これらのことに関連してはわかつてつても、行動に移せられない憐れむべき種族に対して、いろいろの角度から説明をしなければならんと私は決意しておるものである。(「決意でいいよ、わかつているよ」と呼ぶ者あり)殊に本日佐藤議長がみずから民主的に今国会運営する能力を欠いても、なお責任を感ぜず、遂に彼らの進むべき……フアツシヨ的、独裁的議長專決国会運営するに当りまして、この不信任決議案を上程し、本員が趣旨弁明に当るに際して、すでに時間制限與党とくみして行なつたではないか。(「その通り」と呼ぶ者あり)この專制フアツシヨ、この行き方は、国民ことごとく今現実に見せ付けられているのである。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)どこに一体……不信任趣旨弁明にそういうような制限を加え、これを契機として破防法の審議に未だ曾つて成案を見ない委員会報告というものは、私は国会参議院始まつてから知らない。当然ここに成案を得なければならない。然るにあの法案は、先月の初め頃から一カ月以上に亘つて、それが、権威諸君審議をしておるにもかかわらず成案を得ていない事実である。然るにこの法案を無理に自分たち考え通りに強行しようとして、あらゆるこの成案を得ようとする審議の時間を制限せんとする意図であるではないか。三十時間や五十時間の時間を費しても、むしろこの法案審議し……(「その通り」と呼ぶ者あり)この法案は、個々の資本家利益であるとか或いは権力者利益を守るものであるとかということよりも、もつと大局に立つて(「議長、時間」と呼ぶ者あり)日本再建のためには国民民主的発展というものを希わなければならない。このような機会に十分に国民にこの法案の内容というものを親切鄭重に、わかるように愼重に検討して、そうして初めて成案を得ても私は遅くはない。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)そのためには今後十日二十日の時間を費すべきであると私は考えております。(「延長すればいいのじやないか」「どうして延長しないんだ」「会期延長しようと呼ぶ者あり、笑声)然るにこのような法案を、国民の眼を蔽い、良識者の正しい意見を封じ込み、あらゆる国民要求を踏みにじづて、ただ一遂に官僚権力に追従し、これに媚び諂つて、これの膝下に跪いても利益になればいいというような態度は、私は誠に悲しむべき態度だと思う。(「そうだそうだ」「時間だよ」と呼ぶ者あり)私は、佐藤議長は、かかる重大な法案審議されることを、些々たる事務的、或いは法律的解釈の問題よりも、政治的にこれを大局から観察して、参議院運営に資することこそが、佐藤議長の私はとるべき態度だと考えるものでありまするけれども、遺憾ながら佐藤議長はこの儀に出でません。従つて私は(「降壇々々」と呼ぶ者あり)この決議案を上程し、彼の責任を追及して、本議場において決議案の成立を求むるゆえんであります。(拍手
  13. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 本決議案に対し、討論通告がございます。順次発言を許しますが、議長は、国会法第六十一條により、本案に対する討論時間を十五分以内に制限いたします。(「越権だ」と呼ぶ者あり)      ——————————
  14. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 只今の討論時間の制限に対し、荒木正三郎君ほか五十四名から異議の申立がございました。よつて討論時間の制限につき採決をいたします。この表決は記名投票を以て行います。議長宣告の通り討論時間を十五分以内に制限することに賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  15. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  16. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百六票、  白色票百四十九票、  青色票五十七票、(拍手)  よつて討論時間は十五分以内に制限することに決しました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名 百四十九名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    徳川 宗敬君  常岡 一郎君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋太郎君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  楠見 義男君    河井 彌八君  片柳 眞吉君    柏木 庫治君  加賀  操君    小野  哲君  尾崎 行輝君    奥 むめお君  岡本 愛祐君    岡部  常君  梅原 眞隆君    井上なつゑ君  伊藤 保平君    石黒 忠篤君  飯島連次郎君    赤澤 與仁君  赤木 正雄君    結城 安次君  山本 勇造君    山川 良一君  村上 義一君    森 八三一君  島津 忠彦君    上原 正吉君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    玉柳  實君  中川 幸平君    九鬼紋十郎君  大矢半次郎君    郡  祐一君  廣瀬與兵衞君    岡崎 真一君  楠瀬 常猪君    加藤 武徳君  城  義臣君    植竹 春彦君  山本 米治君    古池 信三君  小杉 繁安君    山縣 勝見君  石川 榮一君    木村 守江君  西山 龜七君   大谷 瑩潤君  一松 政二君   深水 六郎君  仁田 竹一君   草葉 隆圓君  徳川 頼貞君   左藤 義詮君  大島 定吉君   黒田 英雄君  小林 英三君   中川 以良君  川村 松助君   寺尾  豊君  溝口 三郎君   三浦 辰雄君  前田  穰君   堀越 儀郎君  小野 義夫君  大野木秀次郎君  入交 太藏君   宮田 重文君  西川甚五郎君   宮本 邦彦君  平井 太郎君   杉原 荒太君  田方  進君   松本  昇君  秋山俊一郎君   鈴木 直人君  石村 幸作君   長谷山行毅君  高橋進太郎君   堀  末治君  鈴木 恭一君   愛知 揆一君  安井  謙君   平林 太一君  長島 銀藏君   平沼彌太郎君  竹中 七郎君   菊田 七平君  小川 久義君   溝淵 春次君  團  伊能君   瀧井治三郎君 池田宇右衞門君   駒井 藤平君  林屋亀次郎君   油井賢太郎君  北村 一男君   中山 壽彦君  白波瀬米吉君   岩沢 忠恭君  鈴木 強平君   栗栖 赳夫君  西田 隆男君   大屋 晋三君  泉山 三六君   黒川 武雄君  横尾  龍君   石坂 豊一君  境野 清雄君   大隈 信幸君  木内キヤウ君   谷口弥三郎君  稻垣平太郎君   石原幹市郎君  三好  始君   有馬 英二君  紅露 みつ君   松浦 定義君  松原 一彦君   山崎  恒君 深川榮左エ門君   岩木 哲夫君  岩男 仁藏君   一松 定吉君  櫻内 辰郎君   堀木 鎌三君  岡村文四郎君  池田七郎兵衞君     —————————————  反対者青色票氏名  五十七名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  二橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    栗山 良夫君  梅津 錦一君    荒木正三郎君  内村 清次君    羽生 三七君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君  河崎 ナツ君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君    江田 三郎君  木村禧八郎君    堀  眞琴君  水橋 藤作君    鈴木 清一君  岩崎正三郎君    大野 幸一君  上條 愛一君    東   隆君  山田 節男君    齋  武雄君  大山 郁夫君    羽仁 五郎君  村尾 重雄君    永井純一郎君  吉川末次郎君    島   清君  小林 亦治君    相馬 助治君  中村 正雄君    山下 義信君  赤松 常子君    小松 正雄君  伊藤  修君    棚橋 小虎君  小泉 秀吉君    波多野 鼎君  曾祢  益君    下條 恭兵君  松浦 清一君    片岡 文重君      ——————————
  17. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 溝淵春次君。    〔「賛成反対か」と呼ぶ者あり〕    〔溝淵春次君登壇拍手
  18. 溝淵春次

    ○溝淵春次君 私は自由党を代表いたしまして、只今の木下議員の提案理由の説明にかかりまする佐藤議長不信任決議案に対しまして反対の意見を表明するものであります。(「何が反対だ」と呼ぶ者あり、拍手)  只今木下議員が縷々説明をされましたけれども、遂にこの木下議員の説明を以てしては、佐藤議長不信任たらしむる肯ける理由は何一つなかつたことを表明するものであります。(「運営委員長を辞任さしたことだ」と呼ぶ者あり)本日直接の、不信任直接の理由とされる、本日の小委員会にその経過を述べられたのでありまするけれども、先ず私どもは、参議院権威ある議長をしてその職を去らしむるごとき不信任決議をするに当りましては、もう少しく提案者において愼重なる態度と国家的見地に立たれんことを先ず希望するものであります。(拍手)私どもはむしろ佐藤議長に対しましては、公平過ぎるほど公平、私心なくやつて来られたものと思つておるのであります。(拍手)今日までの(「公平過ぎて右へ行つた」と呼ぶ者あり)この参議院議場におきまして、あらゆる議案に対して佐藤議長のとり来たりましたる態度に対とましては、むしろ私ども自由党立場に立てば、そんなに議長は公平を期する態度をとらなくてもよいと思うほど野党側に発言を自由にさせたのであります。(拍手笑声、「脅迫したぞ」と呼ぶ者あり)この理由は、木下議員の御説明を私ども拜聴いたしておりまして、その理由を掴むことに苦しんだのでありますけれども、(「頭が悪いからだよ」と呼ぶ者あり)併しながら、その理由を、なお私がこの理由書の要点を拝見いたしまして、これを見ますると、「與党は、我々が議を円満に、事を円満に解決せんとして締結した協定を一方的に踏みにじつたことに対し、(「その通り」と呼ぶ者あり)議長は何らこれに対して追及せず、與党の圧力に屈して、遂にかかる暴挙をあえてした」という文句を使つておりますが、(「脅迫したじやないか」と呼ぶ者あり)一体、我々が事を円満に解決せんとして締結した協定を、いわゆる、(「議長を脅迫したのは誰だ」と呼ぶ者あり)二十四日の晩における議長室において、各派代表者会談における我々は、議院運営委員長として、その人格と手腕を信頼し、敬意を拂つておる我が党の川村委員長の辞任と、及び国会法改正に対する野党側のその希望を容れて、円満妥結したるこの線を更に逸脱して(「何を言うか」と呼ぶ者あり)これをいわゆる円満を欠く状態に導き至つた者は誰であるかと考えてみますると、それは、その協定を踏みにじつた者は(「踏みにじつた者は貴様だ」と呼ぶ者あり)我々與党議員にあらずしてそれは野党議員諸君であつたのであります。(拍手)そのみずからの不信義に対して口を蔽うて何らの罪科のない佐藤議長に対して、この貴重な時において議長不信任の提案をするがごときは、誠に私ども了解に苦しむところであります。(拍手)  先ほど来、木下君が破防法のことについて縷々述べておられました。破防法がこの国会において通過するかしないかということは、国民は重大なる関心を持つておるのであります。(「国民反対しているじやないか」と呼ぶ者あり)而して、これが否決されるか可決されるか、或いは委員会のごとき状態になるかは、全国民非常なる関心を持つておるときにおきまして、而も会期はあと余すところ催かに二十八、二十九、三十の三日間であります。この三日間に対して野党派の諸君が主として希望したるこの時間というものは、優に全部を合せて六十七時間(「足らんな」と呼ぶ者あり)であります。かような時間に対して小委員会は、国民の信頼に応えるべく(「国民に応えるなら破防法を撤回したらいい」と呼ぶ者あり)夜遅くまで各位と共に一生懸命に、議運の小委員会は、議長議長席に着きまして、連日愼重審議をしておるときにおきまして、この野党側の六十七時間のこの時間に対して、如何に適切に調節をして、国民の声を国会の上より全国に反映せしむるのには如何にしたらよいかとして、佐藤議長はあの夜遅くまで畢生の努力をしておるに対して、なお今日のごとく調停に至らなかつたために、議長は、このまま推移することにおいては全国民の負託に反することになるとして、職権による本会議を招集するに至りましたることは、佐藤議長のとりました議長としての行動は、八千四百万の全国民がひとしく承認する議長態度であると思うのであります。(「大きなことを言うな」と呼ぶ者あり)私は、多くの人物がある中に、二百五十名の参議院議員中において、佐藤議長は、その手腕力量において、又外交的その識見において、参議院議長としては、野党諸君の言うような不適格さは一つもないと固く信じておるのであります。故に、かような意味合いにおきまして、野党より提案されましたる佐藤議長不信任決議案に対しまして、私は満腔の誠意を以てかかる決議案は速かに否決されんことを希望いたしまして、私の意見を終る次第であります。(拍手)    〔「議長々々」「議長議事進行」と呼ぶ者あり〕
  19. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 岩間君、あなたの討論です。    〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕
  20. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 議事進行、何ですか。    〔「何故傍聴人を制限した、国民が破防法に反対しておることを知つておるだろう」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し、議場騒然〕
  21. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 待つて下さい。議事進行に関する発言は許しません。議事進行に関する発言は、本院規則第百二十三條により適当の時期に許可いたします。討論を願います。討論を願います。岩間正男君。    〔岩間正男君登壇
  22. 岩間正男

    ○岩間正男君 先ず第一に、私は今議事進行で発言を求めたのでありますが、この問題について議長は取上げなかつた。これは非常に残念と思うのであります。大体私の申上げたいことは、傍聴券は平日は団体のほかに百九十枚出すということを、我々は、はつきり知つておる。然るに本日は、昨日の話合いにもかかわらず、これを三十枚……(「違う、違う」と呼ぶ者あり)
  23. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 討論以外のことはやめて下さい。
  24. 岩間正男

    ○岩間正男君(続) このことが、取りも直さず、佐藤参議院議長がやつているところの非民主的な議会運営を全く現わしておるということを、私は指摘したいのであります。その他に、例えば今日は、請願課と文部政府委員室の通路を遮断し、一般傍聴人を制限しております。又議院の内外は武装警官で固めて門を閉ざしておる。このような形の中で、このような法案審議されようとしておるのであります。私は、このような議院の運営に陷れているそのことが、何よりも佐藤参議院議長のこの非民主的な態度を具体的に現わしていると思うのであります。(拍手)大体先ほども問題になりましたが、議長自身自分不信任案の討論の時間を制限するというような、このようなやり方は、一体果して許されるかどうか。自分の問題について賛否を問われたならば、これに対しては十分討論を求めるというのが当然の態度だと思うのであります。そこで私は、先ほど木下君から提案されましたこの不信任案に対しましては飽くまで賛成するものであります。  賛成の理由を述べたいと思います。先ず第一に、佐藤議長は、憲法、国会法を完全に踏みにじつて政府の手先與党と共謀して今日の議事を陰謀的に進めようとしておるのであります。これは今までのここ一週間の事態を我々が冷静に反省してみたときに明らかな事実であります。先ず二十日の会期延長の問題に対しましては、議院運営委員会の拙劣なやり方によりまして、野党側が退場した後に一方的に会期を十日間と決定し、而もそれをあたかも院の決定であるかのような形で以てこれを衆議院に通達した。その結果、これを盾にして、倉石自由党運営委員長は、これに対しまして、これを根拠として衆議院におけるところの会期延長を決定したのであります。これが第一点、このようなやり方が果してこれが正しい態度であるかどうかということが第一点であります。  第二点は、佐藤議長はこういう形の中で、全然この問題に対する調停者の資格がないことであります。何故ならば、会期延長の不手際を起した最大の責任佐藤議長が負わなければならない。(拍手)誰よりもこれは重いところの責任を持つべきものである。だから我々はこれは調停者として非常に不適格者であると思うのでありますが、それがのこのこ調停に乗り出しまして、而も最後の段階におきましては、この調停の條件としましては、川村議院運営委員長の首を切つてこれをやめさせる。こういう條件を彼はぬけぬけ出しておる。そして川村議院運営委員長をやめさせることを條件として、この苛酷なやり方によりまして、彼自身は何とかこの急場を逃れようとしたのであります。こういうやり方は、果してこれが政治的信義に一体悖るところがないかどうか。これは明らかであります。この点に対しては自由党諸君といえども大きな不満を持つておられまして、これに対して反対しておられたことは私はよく知つておる。又緑風会の諸君も、自分のほうから出した会派のこれは議長であるからといつて、この問題を口を拭つて済ましておることは絶対できないと私は思うのであります。  更に、調停者としましてはこの資格がないということを申上げたのでありますが、この調停につきましても全くこれは適格者でなかつたことが明らかである。なぜならば、彼は調停事項に忠実に飽くまでもその貫徹に努むべきであるにもかかわらず、二十四日にきめられましたところの各派代表者懇談会の席できめられた條件というものを、その後完全に踏みにじつて、そうして自由党との妥協によつてこれを非常にあいまいなものにした。つまり、これから問題になるであろうところの国会法の改正問題につきましても、そのときの條件は、明らかに、これは改正については自由党が呑む、但しその自由党は、参議院自由党だけでなくて、衆議院を含むものであるということは、はつきり確認されているはずであります。然るにこれを参議院だけと単独にごまかして、このような形で以て情勢の赴くままに大勢に便乗して何ら調停者としての中立的な態度を堅持していないのであります。こういうやり方では、問題は実にこんがらがる。参議院が今日まで院の審議がなかなか進まない、今日までのような混乱を続けたところの大きな原因は、少くとも最大の原因は、この佐藤議長そのものの不手際にあることを、私は、はつきりここに確認せざるを得ないのであります。  又議事の取りまとめにつきましても、誠に議事運営は不慣れであり、不手際であり、而も公平を欠いておる。更に少数意見、民主主義の原則であるところの少数意見をよく聞こうとする謙虚な態度がないのであります。これは、小会派に対する彼がなしたところのここ二、三日の態度を見れば明らかであります。こういうような実に議事運営の不慣れ、官僚的な扱い、こういうふうなやり方の中に、はつきり私は、佐藤議長の、これは議長としての性格の欠格條件を見るものであります。而も今日この趣旨弁明によつてなされておりますように、職権濫用によりまして、いわゆる議長権限なるものを振りかざしまして、この民族の危機にとつて最も重大な問題であるところの破防法を一挙に押し通そうとする陰謀を企らんでおるのであります。この破防法の性格については、ここで詳しく触れる余裕はないのでありますが、実にこれは民族の運命にとりましては誠に重大で、この方向を誤まるならば、また日本は再び戦乱の渦中に巻き込まれ、民族の破滅を招来する重大な問題なのであります。従いまして、当然これは世論を十分に聞き、その世論の命ずるところによつて議院のあり方を決定するという、新らしい民主的な国会態度を堅持することが最も重要であるにもかかわらず、この国会運営の仕方は、先ほど私が劈頭に指摘しましたように、国会の門を閉め、武装警官を配置し、更に今日この重大なる情景の場面におきましては、傍聴者の数をも制限するというようなやり方により、而も我々は現在武装警官の包囲の真つただ中におきまして、このような馬鹿げた法案審議するところに追い込もうとするこの策謀に、国会議長が敢然と抗議し、民主主義の擁護のために、私は飽くまで厳正中立なる態度を持すべきだと思うにもかかわらず、やすやすと警官に国会侵入を許しておるというようなことは、誠に会議自身が自主性を欠いたものと言わざるを得ないのであります。このような態度は、佐藤参議院議長のいわゆる本質でありまして、その本質が、この激しい、国民層の殆んど全部が反対の声を挙げておるところの破防法というこの問題の前に、はつきり破綻を示しておると言わねばならないのであります。  又参議院議長は、国連協力会長としてその職にありますけれども、彼自身は常に何を言つておるか。国会の第一号の車を乗り廻しまして、どういうことを一体説き廻つているか。「日本は国連に協力しなければならない。そのためには、やがて人的資源をこれは供給しなければからない。そういう時期が来るのだ。これに協力するのが日本国民のこれはやらねばならない義務である。」ということを、国会ナンバー・ワンの自動車を、外国自動車を乗り廻して説き廻つているというこの姿の中に、はつきり彼自身の性格を我々は指摘せざるを得ないのであります。(拍手、「戦争挑発者だ」と呼ぶ者あり)  このようにしまして、曾つて売国的な代弁官僚であり、いわば国を滅ぼしたところの残存的な姿であるこの議長が、こういう形におきまして時代と共に参議院議長というような要職を與えられているのでありますが、このことが、如何にこれを支持するところの、腐敗したところの古い保守的な勢力が、如何に日本に残つておるかということを如実に示すものであります。そうして、佐藤議長こそは、この保守的な勢力、この勢力の代弁者として今日はつきり現われておる。これは先ほどから申述べましたところの私の数々指摘しましたところの国会運営の事実がはつきり物語つていると思うのであります。従いまして、我々は、新らしい国会運営に、真に大衆の意見を聞き、その意見のあり方を十分に取入れ、而も十分に取入れられるところの十分なる方法をこの国会審議の中に反映させる、こういう形におきまして運営されなければならないと思うにかかわらず、まるでこれは反対の方向に寄りまして、先ほどのように、この破防法を審議するに当つて、すでに破防法そのものを実施するようなやり方によりまして、国民の口を塞ぎ、この時間を制限し、そうして分厚い壁の中におきまして国会運営を、政府とその手先の與党官僚諸君との妥協によつて、これをなし遂げようとするこの陰謀は、我々は国会議長としての実にこれは大きな汚点であると思うのであります。  こういう観点からしまして、我々は参議院議長としての今や職にあることを望まないのであります。こういう形で私は先ほどの提案に対しまして賛成し、並びに自由党諸君、緑風会その他の諸君も、政治的信義とは何ものであるか、道義は一体どこにあればよいか。こういう観点に立つてこの問題を徹底的に検討されんことを切望して、私の討論を終る次第であります。(拍手)      ——————————
  25. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 三輪貞治君から、賛成者を得て、暫時休憩の動議が提出されております。(「反対々々」「賛成」と呼ぶ者あり)本動議の採決は記名投票を以て行われんことの要求があります。よつて動議の表決は、記名投票を以て行います。本動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  26. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投棄漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  27. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十三票、  白色票三十三票、  青色票百五十票、  よつて休憩の動議は否決せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  三十二名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    栗山 良夫君  梅津 錦一君    荒木正三郎君  内村 清次君    羽生 三七君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君  河崎 ナツ君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君    江田 三郎君  木村禧八郎君    堀  眞琴君  水橋 藤作君    鈴木 清一君  東   隆君    大山 郁夫君     —————————————  反対者青色票氏名  百五十名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    徳川 宗敬君  常岡 一郎君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  楠見 義男君    河井 彌八君  片柳 眞吉君    柏木 庫治君  加賀  操君    小野  哲君  尾崎 行輝君    岡本 愛祐君  岡部  常君    梅原 眞隆君  井上なつゑ君    伊藤 保平君  石黒 忠篤君    飯島連次郎君  赤木 正雄君    結城 安次君  山川 良一君    森 八三一君  島津 忠彦君    上原 正吉君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    玉柳  實君  中川 幸平君    九鬼紋十郎君  大矢半次郎君    郡  祐一君  廣瀬與兵衞君    岡崎 真一君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    深水 六郎君  仁田 竹一君    草葉 隆圓君  徳川 頼貞君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  中川 以良君    川村 松助君  溝口 三郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    堀越 儀郎君  小野 義夫君   大野木秀次郎君  入交 太藏君    宮田 重文君  西川甚五郎君    宮本 邦彦君  平井 太郎君    杉原 荒太君  松本  昇君    秋山俊一郎君  鈴木 直人君    石村 幸作君  長谷山行毅君    高橋進太郎君  堀  末治君    鈴木 恭一君  愛知 揆一君    安井  謙君  平林 太一君    長島 銀藏君  竹中 七郎君    菊田 七平君  溝淵 春次君    團  伊能君  瀧井治三郎君   池田宇右衞門君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  北村 一男君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    岩沢 忠恭君  栗栖 赳夫君    西田 隆男君  大屋 晋三君    泉山 三六君  黒川 武雄君    横尾  龍君  石坂 豊一君    木内キヤウ君  谷口弥三郎君    稻垣平太郎君  石原幹市郎君    三好  始君  有馬 英二君    紅露 みつ君  石川 清一君    松浦 定義君  松原 一彦君    山崎  恒君 深川榮左エ門君    岩木 哲夫君  一松 定吉君    櫻内 辰郎君  岡村文四郎君    大野 幸一君  上條 愛一君    齋  武雄君  村尾 重雄君    永井純一郎君  吉川末次郎君   池田七郎兵衞君  小林 亦治君    松永 義雄君  相馬 助治君    中村 正雄君  山下 義信君    小松 正雄君  伊藤  修君    棚橋 小虎君  小泉 秀吉君    原  虎一君  曾祢  益君    下條 恭兵君  片岡 文重君      ——————————
  28. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 討論を続けます。堀眞琴君。    〔堀眞琴登壇拍手
  29. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 我々労農党は、金子洋文君外二十六名提出の議長不信任決議案賛成をいたすものであります。  去る二十日から今日に至るまでの参議院におけるところのこの紛糾は、主としては、破防法その他一連の悪法を遮二無二通そうとする政府並びに與党の強引さと、並びに参議院議長のこれに対する追随とから起つておるのであります。(「そうだそうだ」「違うぞ」と呼ぶ者あり)私は今日に至るまでのこの紛糾の状態につきまして、少し根本的な問題から考えてみたいと思うのであります。議長地位というものは、外国におきましても日本におきましても、極めて重大なるものを持つておるのであります。例えばイギリスの貴族院議長であります。御承知のようにロード・チヤンセラーが議長としての職権をとり、而も貴族院そのものが最高の裁判権を持つておることは、皆様も御承知通りであると思う。或いはアメリカの上院にしましても、その議長が副大統領の地位を占めておるごと、これ又皆さん御存じの通りであろうと思うのであります。即ち、議長、特に第二院の議長は、その第二院が第一院と同等の地位にあるアメリカの場合にしろ、或いは又第一院に比べてその立法或いは財政上の権限が低位にあるところのイギリスの場合についても、その議長地位は名誉あるものとして尊重されておるのが外国の例であります。ところで、そのような名誉ある地位にあるがために、特に議長に対しましては中立的な立場が要請されておるのであります。先ほど自由党の溝淵君は、佐藤議長自由党から見ますれば、佐藤議長は公平過ぎるほど公平である。こう申しております。成るほど自由党諸君からしまするならば公平過ぎるほど公平であるかも知れません。併しながら、野党立場からこれを見まするならば、公平過ぎるどころか、むしろ、あべこべでありまして常に與党的な立場において議事運営されるのであります。名誉ある日本参議院議長が、今日與党的な立場において行動されるということは、その地位を汚すものだと申さなければなりません。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)ましてや今日破防法が国民注視の的になつているのでありまして、これが若しも通過するならば、日本国民は曾つての治安維持法以上の悪法の下にその基本的な権利を侵害されるであろう。言論の自由も、集会結社の自由もなくなるであろう。そのために、労働者も農民も学生も文化人も、挙つてこれに対する反対決議乃至は声明をいたしていることは、すでに皆様も御承知のことだろうと思う。その破防法が国会を通過しようとする段階に至りまして、野党側が国民の輿望に応えてこれを何とか審議未了に追いやろうとする、いわゆるフイリバスターリングの態度をとるということは、これは当然のことであります。フイリバスターリングの態度は、野党側として当然認められていることは皆さんも御承知だろうと思う。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)溝淵君は、破防法は国民の信頼に応えるために、参議院において早くこれを通過しなければならん、(「その通り」と呼ぶ者あり)こういう工合に申しておる。溝淵君は国民の大半がこれに反対していることを御承知ないのでしようか。(「知らないのだ」と呼ぶ者あり)佐藤議長はこの破防法の通過に当りまして……、通過に與党側の諸君と協力をして、今日のこの職権によるところの本会議の招集となつたのであります。果してこれが公正なる中立的な立場を要請されるところの議長としての行為であるでありましようか。(「ある」「ない」と呼ぶ者あり)私は反対せざるを得ないのであります。  それからもう一つ、最後に附け加えなければならんのは、佐藤議長は小党の立場というものを無視しているということであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)今日議会政治が多数決によつて運営されておることは我々も承知しております。もともと全会一致の原理が、社会生活の複雑さに伴いまして、多数決の原理としてその政治の運営が期せられるということは、これは当然のことであります。併しながら、すでに千九百年代の初めに、ドイツの公法学者のゲオルグ・イエリネク氏が、御承知のように、少数者の権利を無視して果して民主政治があり得るかということを論じております。若しも絶対多数を占めるところの政党は、国会において何でもやろうと思えばやれないことはないのであります。これが即ち民主政治のフアシズムへの移行を物語るものであります。私は、故にこの少数者の権利を尊重するというあの建前によつてこそ、初めて日本において民主政治が確立するものと思う。自由党諸君は、ところがどうです。我々少数派の意見というものを遮二無二封殺しようとしております。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)多数決によつて決せられるところの(「ひがむな、ひがむな]と呼ぶ者あり)事案の内容というものは、必ずしもそれが社会的な正義、真理を含むものではない。真理は決して多数決によつて決定されるものではない。真理は自由なる討論によつて初めて決定される。多数決の原理が民主政治の運営の方法だからといつて、遮二無二このような、従来のような、與党側のとつて来たような態度によるならば、むしろこれこそ民主政治を破壊するものだと申さなければならん。参議院議長佐藤尚武君は、この少数意見を無視して、そして遮二無二、與党側とその行動を共にしようとする。ここに我々としては到底議長を信任することができない。  以上の理由によりまして、我々は金子洋文君外二十六名提出の議長不信任決議案に対しまして賛成いたすものであります。(拍手
  30. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本決議案の採決をいたします。本決議案全部を問題に供します。この表決は記名投票を以て行います。本決議案賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  31. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  32. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百二票、  白色票即ち本決議案を可とするもの三十一票、  青色票即ち本決議案を否とするもの百七十一票、  よつて議長不信任決議案は否決せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  三十一名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    三輪 貞治君  小林 孝平君    二橋八次郎君  若木 勝藏君    中田 吉雄君  栗山 良夫君    梅津 錦一君  荒木正三郎君    内村 清次君  羽生 三七君    高田なほ子君  森崎  隆君    吉田 法晴君  和田 博雄君    菊川 孝夫君  岡田 宗司君    河崎 ナツ君 小笠原二三男君    木下 源吾君  金子 洋文君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  鈴木 清一君    大山 郁夫君      ——————————  反対者青色票氏名 百七十一名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    徳川 宗敬君  常岡 一郎君    田村 文吉君  伊達源一郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋太郎君  高橋 道男君    高瀬荘太郎君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  楠見 義男君   河井 彌八君  片柳 眞吉君   柏木 庫治君  加賀  操君   小野  哲君  尾崎 行輝君   奥 むめお君  岡本 愛祐君   岡部  常君  梅原 眞隆君   井上なつゑ君  伊藤 保平君   石黒 忠篤君  飯島連次郎君   赤澤 與仁君  赤木 正雄君   結城 安次君  山本 勇造君   山川 良一君  村上 義一君   森 八三一君  島津 忠彦君   上原 正吉君  森田 豊壽君   岡田 信次君  青山 正一君   玉柳  實君  中川 幸平君   九鬼紋十郎君  大矢半次郎君   郡  祐一君  廣瀬與兵衞君   岡崎 真一君  楠瀬 常猪君   加藤 武徳君  城  義臣君   植竹 春彦君  山本 米治君   古池 信三君  小杉 繁安君   山縣 勝見君  石川 榮一君   木村 守江君  西山 龜七君   大谷 瑩潤君  一松 政二君   深水 六郎君  仁田 竹一君   草葉 隆圓君  徳川 頼貞君   左藤 義詮君  大島 定吉君   黒田 英雄君  小林 英三君   中川 以良君  川村 松助君   寺尾  豊君  溝口 三郎君   三浦 辰雄君  前田  穰君   堀越 儀郎君  小野 義夫君  大野木秀次郎君  入交 太藏君   宮田 重文君  西川甚五郎君   宮本 邦彦君  平井 太郎君   杉原 荒太君  田方  進君   松本  昇君  秋山俊一郎君   鈴木 直人君  石村 幸作君   長谷山行毅君  高橋進太郎君   堀  末治君  鈴木 恭一君   愛知 揆一君  安井  謙君   長島 銀藏君  平沼彌太郎君   竹中 七郎君  菊田 七平君   小川 久義君  溝淵 春次君   團  伊能君  瀧井治三郎君  池田宇右衞門君 前之園喜一郎君   油井賢太郎君  北村 一男君   中山 壽彦君  白波瀬米吉君   岩沢 忠恭君  木内 四郎君   栗栖 赳夫君  西田 隆男君   大屋 晋三君  泉山 三六君   黒川 武雄君  横尾  龍君   境野 清雄君  大隈 信幸君   木内キヤウ君  谷口弥三郎君   稻垣平太郎君  石原幹市郎君   三好  始君  紅露 みつ君   石川 清一君  松浦 定義君   松原 一彦君  山崎  恒君  深川榮左エ門君  岩木 哲夫君   岩男 仁藏君  一松 定吉君   櫻内 辰郎君  堀木 鎌三君   岡村文四郎君  大野 幸一君   上條 愛一君  東   隆君   田中  一君  山田 節男君   齋  武雄君  村尾 重雄君   永井純一郎君  吉川末次郎君   島   清君 池田七郎兵衞君   小林 亦治君  松永 義雄君   中村 正雄君  山下 義信君   赤松 常子君  小松 正雄君   伊藤  修君  棚橋 小虎君   小泉 秀吉君  波多野 鼎君   原  虎一君  曾祢  益君   下條 恭兵君  松浦 清一君   片岡 文重君      ——————————
  33. 三木治朗

    ○議議長三木治朗君) 日程第一、国会法の一部を改正する法律案……    〔「違うぞ」「議長権限でやれやれ」「進行々々」「休憩」「議長進行」「落ち着いてやれよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  34. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 暫時休憩いたします。    午後六時六分休憩      ——————————    午後六時五十四分開議
  35. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  日程第一、国会法の一部を改正する法律案赤木正雄君外一名発議、前会の続)を議題といたします。  菊川君から、賛成者を得て、国会法の一部を改正する法律案趣旨説明を再び聴取することの動議が提出されました。なお、菊川君からその趣旨弁明発言を求められております。      ——————————
  36. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 草葉隆圓君から菊川君の動議趣旨説明を五分以内に制限するの動議が提出されております。草葉隆圓君の動議を採決いたします。(「反対」と呼ぶ者あり)表決は記名投票を以て行います。菊川君の動議趣旨説明発言時間を五分以内に制限するの動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  37. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……、投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算いたさせます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  38. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百五十三票、  白色票百十票、  青色票四十三票、  よつて菊川君の動議趣旨説明発言時間は五分以内に制限せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  百十名    藤野 繁雄君  早川 愼一君    波多野林一君  野田 俊作君    中山 福藏君  徳川 宗敬君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋太郎君    高橋 道男君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    小宮山常吉君  小林 政夫君    河井 彌八君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    岡本 愛祐君  梅原 眞隆君    伊藤 保平君  石黒 忠篤君    飯島連次郎君  赤澤 與仁君    赤木 正雄君  結城 安次君    山本 勇造君  森 八三一君    上原 正吉君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    玉柳  實君  中川 幸平君    大矢半次郎君  郡  祐一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  石川 榮一君    木村 守江君  西山 龜七君    大谷 瑩潤君  一松 政二君    深水 六郎君  仁田 竹一君    草葉 隆圓君  徳川 頼貞君    左藤 義詮君  大島 定吉君    黒田 英雄君  小林 英三君    中川 以良君  川村 松助君    寺尾  豊君  溝口 三郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    堀越 儀郎君  野田 卯一君   大野木秀次郎君  宮田 重文君    西川甚五郎君  宮本 邦彦君    平井 太郎君  杉原 荒太君    秋山俊一郎君  鈴木 直人君    石村 幸作君  長谷山行毅君    高橋進太郎君  堀  末治君    鈴木 恭一君  愛知 揆一君    安井  謙君  長島 銀藏君    平沼彌太郎君  菊田 七平君    小川 久義君  溝淵 春次君    團  伊能君  瀧井治三郎君   池田宇右衞門君 前之園喜一郎君    林屋亀次郎君  北村 一男君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    木内 四郎君  栗栖 赳夫君    大屋 晋三君  泉山 三六君    黒川 武雄君  横尾  龍君    境野 清雄君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  稻垣平太郎君    石原幹市郎君  一松 定吉君     —————————————  反対者青色票氏名  四十三名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    栗山 良夫君  荒木正三郎君    内村 清次君  松原 一彦君    高田なほ子君  吉田 法晴君    和田 博雄君  菊川 孝夫君    堀木 鎌三君 小笠原二三男君    金子 洋文君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  大野 幸一君    上條 愛一君  東   隆君    田中  一君  齋  武雄君    羽仁 五郎君  西園寺公一君    矢嶋 三義君  村尾 重雄君    佐々木良作君  小林 亦治君    松永 義雄君  相馬 助治君    赤松 常子君  波多野 鼎君    下條 恭兵君  松浦 清一君    片岡 文重君      ——————————
  39. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 菊川孝夫君。    〔菊川孝夫君登壇拍手
  40. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 私は只今の動議趣旨弁明をいたすに当りまして、最も遺憾の意を表したいと思います。趣旨弁明に五分の制限時間を附するがごとき、参議院においてそういう議決を行うがごときことが今までにあつたでしようか。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)こういう不見識な議決を行なつて、五分以内で以て趣旨弁明を行わせるがごときことは、誠に言語道断でありまして、言論の抑圧と言つても過言ではないと思うのであります。併しながら、私も民主主義のルールに従いまして、與えられた時間の範囲内におきまして、でき得る限り皆さんに徹底するように只今の動議趣旨を弁明いたします。(「大いによろしい」と呼ぶ者あり)  只今議題になりました国会法の一部を改正する法律案赤木正雄君外一名発議)につきましては、一昨日、本議場におきまして赤木君から提案理由説明を行わるるに当りましては、参議院規則の第二十四條の定むるところに従いまして、即ち「議案を発議する議員は、その案を具え、理由を附して、これを議長に提出しなければならない。議長は、発議案を印刷させ、各議員に配付する」。となつておるのでありますが、一昨夜その配付がございませんでした。併しながら、参議院の慣例といたしまして、議院運営委員会の小委員会におきまして各派の代表がこれを了承いたしました場合には、議案の配付を省略することが慣例となつておるんであります。ところが一昨夜の赤木君の提案理由説明に当りまして、この了解が得られないままに議長の職権を以て本会議を強行せられまして、そうして二十四條の違反行為のままで国会法の一部を改正する法律案が提案理由の説明をなされたのであります。従いまして、我々はここで法規を盾にとつて主張いたしまするといたしましたならば、この只今議題となりました国会法の一部改正の法律案は、一昨晩の赤木君の提案理由の説明はこれは無効なのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)併しながら、そういう角張つたことを申すのではなく、この国会法十三條の改正につきましては、一昨夜各派の代表が集まりまして、今後参議院運営を正常のルートに乘せようとして妥結いたしました二條件のうちの最も重要なる條件の一つになつており、且つ我々もこれに対しまして極力その貫徹を主張し、これが議決されんことを要望したものでございます。併しながら、今日まで一度も破られなかつた参議院規則並びに慣例が、如何に議長の認識で、非常事態というような言葉を使われておるんでありますが、一昨夜僅か十五分間ぐらい本会議を開いて何ができたでしよう。結局何にもならなかつたのであります。これはもつと愼重にお互いによく協議いたしまして、そうして小委員会において意見が一致いたしまして、その上、了解の上で、私は慣例通り赤木君の提案理由の説明がなされることを期待しておつたんでありますが、そのことがなされざるままに強行されたのであります。従いまして、ここに従来の慣行並びに参議院規則がどうしても破られないものである、飽くまでも守られるものである、如何に各派が対立状態の中にあつたといたしましても、この規則と従来の慣例が飽くまでも守られる、守らなければならないということを、ここにしつかりと確認しなければならんと思うのであります。若しもこの参議院規則や従来の慣例が破られるような場合には、ノーマルの状態に起きましたときには、何ら問題を起さないかも知れませんけれども、今日のような非常な対立状態にあるときに、一寸一分といえども規則や慣例が無視されて議事運営されましたときには、(「時間時間」と呼ぶ者あり)ますます混乱を来たしまして、不測の事態を生ずる虞れのあることを、私は最も危惧するものであります。  併しながら、一昨日不幸にしてこの規則と慣例が破られて説明がなされてしまいました以上、止むを得ませんけれども、ここで(「時間切れだ」と呼ぶ者あり)軌道に乘せるという意味におきまして、赤木正雄君から再度提案理由の説明を承わりまして(「必要ない」と呼ぶ者あり)そうして規則をここにはつきりと守るものであるということをお互いに確認した上で、この重要な、即ち世界の目が注がれている、国内的にも批判の的になつているところの破壊活動防止法案をこれから審議しようとするのであります。而もそこに(「時間を守れ」と呼ぶ者あり)意見の対立からして不測の事態が生ずる慮れが極めて濃厚であります。そういうことのないように、お互いに規則を守つて行く、その規則を守るために、ここで守るという慣例を打ち立てる、これは如何にも形式的なようでございますけれども、(「時間」と呼ぶ者あり)飽くまでもこの形式だけは守つて、これだけ多数の人間がいるのでありますから、この形式だけは守つて行く、このような方式を我々は打ち立てなければならないと思います。従いまして、誠に……
  41. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 時間が来ております。
  42. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君(続) 赤木さんにはお気の毒でございますけれども、再び立たれまして提案理由の説明をせられんことを要望いたす動議をここに提出いたしました次第であります。  以上を以て、甚だ簡單でございますけれども、五分間に制限されましたので、止むを得ずここに趣旨弁明を終りたいと存じます。(拍手
  43. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 菊川君の動議に対し討論の通告がございます。      ——————————
  44. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 草葉隆圓君から、本動議に対する討論の発言時間を五分以内に制限するの動議が提出されております。(「反対々々」と呼ぶ者あり)草葉隆圓君の動議の採決をいたします。表決は記名投票を以て行います。本動議に対する討論の発言時間を五分以内に制限することに賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  45. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏ればないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  46. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十三票、  白色票百二十四票、  青色票五十九票、  よつて菊川君の動議に対する討論の発言時間は五分以内に制限せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名 百二十四名    藤森眞治君 藤野繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋太郎君    高橋 道男君  高田  寛君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    小宮山常吉君  小林 政夫君    河井 彌八君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    岡本 愛祐君  岡部  常君     梅原 眞隆君    伊藤 保平君     石黒 忠篤君    飯島連次郎君     赤澤 與仁君    赤木 正雄君     結城 安次君    山本 勇造君     村上 義一君    森 八三一君     島津 忠彦君    上原 正吉君     森田 豊壽君    岡田 信次君     青山 正一君    玉柳  實君     中川 幸平君    九鬼紋十郎君     大矢半次郎君    郡  祐一君     岡崎 真一君    楠瀬 常猪君     加藤 武徳君    城  義臣君     植竹 春彦君    山本 米治君     古池 信三君    小杉 繁安君     山縣 勝見君    石川 榮一君     木村 守江君    西山 龜七君     大谷 瑩潤君    一松 政二君     深水 六郎君    仁田 竹一君     草葉 隆圓君    徳川 頼貞君     左藤 義詮君    大島 定吉君     黒田 英雄君    小林 英三君     中川 以良君    川村 松助君     寺尾 豊君     溝口 三郎君     三浦 辰雄君    前田  穰君     堀越 儀郎君    小野 義夫君     野田 卯一君   大野木秀次郎君     入交 太藏君    宮田 重文君     西川甚五郎君    宮本 邦彦君     平井 太郎君    杉原 荒太君     田方  進君    松本  昇君     秋山俊一郎君    鈴木 直人君     石村 幸作君    長谷山行毅君     高橋進太郎君    堀  末治君     鈴木 恭一君    愛知 揆一君     安井  謙君    平林 太一君     長島 銀藏君    平沼彌太郎君     竹中 七郎君    菊田 七平君     小川 久義君    溝淵 春次君     團  伊能君    瀧井治三郎君    池田宇右衞門君   前之園喜一郎君     林屋亀次郎君    北村 一男君     中山 壽彦君    白波瀬米吉君     岩沢 忠恭君    鈴木 強平君     栗栖 赳夫君    大屋 晋三君     泉山 三六君    黒川 武雄君     横尾  龍君    石坂 豊一君     境野 清雄君    大隈 信幸君     木内キヤウ君    谷口弥三郎君     稻垣平太郎君    石原幹市郎君     ————————————— 反対者青色票氏名  五十九名     成瀬 幡治君  重盛 壽治君     千葉  信君  三輪 貞治君     小林 孝平君  三橋八次郎君     若木 勝藏君  中田 吉雄君     栗山 良夫君  梅津 錦一君     三好 始君   荒木正三郎君     内村 清次君  羽生 三七君     紅露 みつ君  石川 清一君     松浦 定義君  松原 一彦君     高田なほ子君  吉田 法晴君     和田 博雄君  岩男 仁藏君     菊川 孝夫君  岡田 宗司君     河崎 ナツ君  一松 定吉君     堀木 鎌三君  岡村文四郎君    小笠原二三男君  木下 源吾君     金子 洋文君  須藤 五郎君     岩間 正男君  兼岩 傳一君     江田 三郎君  木村禧八郎君     堀  眞琴君  水橋 藤作君     鈴木 清一君  大野 幸一君     上條 愛一君  東   隆君     田中  一君  齋  武雄君     羽仁 五郎君  西園寺公一君     矢嶋 三義君  村尾 重雄君     カニエ邦彦君  佐々木良作君     小林 亦治君  松永 義雄君     相馬 助治君  山下 義信君     赤松 常子君  波多野 鼎君     曾祢  益君  松浦 清一君     片岡 文重君      ——————————
  47. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 発言を許します。三輪貞治君。    〔「やり直しだ」「間違つている」「読み違いだ」「原稿を間違つておりませんか」「吉田法晴だ」「みつともないぞ」「違う違う」と呼ぶ者あり〕
  48. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 訂正いたします。三輪貞治君と申しましたが、吉田法晴君に訂正いたします。吉田法晴君。    〔吉田法晴登壇拍手
  49. 吉田法晴

    吉田法晴君 議題となりました国会法十三條の改正に関しまして、提案者赤木君の説明を求めます件につきましては、御承知のように、参議院規則第二十四條には、「議案を発議する議員は、その案を具え、理由を附して、これを議長に提出しなければならない。議長は、発議案を印刷させ、各議員に配付する。」と明記してございます。なお、私ども議事課長を呼んでこの点について質疑をいたしましたが、議事謀長も、この参議院規則第二十四條に一昨日の手続が合つておらなかつたということは、はつきり認められております。或いは日程にございません議題を緊急上程せられます場合に、従来参事をして朗読せしめられました。これはこの参議院における一つの慣習法であると思うのでありますが、それも無視せられました。この点については或いは小委員会等で釈明があつたということでありますけれども、私は、国会運営がルールに従つて行われるかどうか、規則に従つて行われるかどうかという問題は、これは極めて重大な問題だと考えます。国会国民の負託によつて国権の最高機関としての地位を與えられております。それは国会が憲法に基き法律に基いて運営せられる場合に然り得るのであります。裁判が訴訟手続によらずして行われた場合の裁判の効果については、これは或いは上告の理由となり、或いは訴訟の効果そのものに、判決の効果そのものに影響あること、御承知通りであります。私ども国家の最高機関の運営をなしておりまして、その運営が法規或いは参議院規則に違うということは、これは決しておろそかにすることのできない問題だと思います。私ども国民に対して法を守るべきことを求めなければなりません。然るに今日のこの国会運営を見ておりましても、民主主義が私は壊されて参つておるという点に非常な遺憾を感ずるのであります。従来私ども衆議院運営を見ておりまして、絶対多数の暴力の前には理窟が引込んで無理が通るという感じをして参りました。(「その通り」と呼ぶ者あり)併しながら、少くとも、私ども三年になりますけれども、この参議院においては道理が通つて無理は引込んで参つたと考えます。然るに今日国会運営のこの問題について参議院規則が蹂躪せられますならば、これは参議院権威のために、国会権威のために、まさに悲しむべきことであり、若しかくのごときやり方が推し進められますならば、これは国会それ自身が憲法を守り或いは法律を守つて行くという日本のやり方について大きな汚点を残し、国民に対して法律を守るべしという点に大きな欠陷を生ずることを私は憂うるのであります。実際問題をとして、この議場において赤木君の説明は徹底をいたしませんでした。僅かの手間でありますけれども参議院員規則に従つて再び議案が配られた後において趣旨説明から繰返されんことを心から願い、そして参議院運営を通じて法律が守りたい。憲法を守りたい。民主主義が守りたいという私どもの念願が、(拍手)全議員の賛成を得て繰り返されんことを切望して、再び赤木君に御説明の労をとられんことを切望して、賛成の討論とするものであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手
  50. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 須藤五郎君。    〔須藤五郎登壇拍手
  51. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 私は只今菊川君から出された動議賛成の意を表するものであります。  なぜならば、国会法の一部を改正するというような重大な案件が、あの一昨晩のどさくさまぎれに、何ら私たちの耳に聞くこともできないようなあの混乱した雰囲気の中で無理やりに上程されたという点であります。私たちは残念ながら赤木委員の声を一つも聞くことはできなかつた。私のごとき頭の悪い人間には、この赤木さんの説明が何ら理解することができないんだ。(「その通り」と呼ぶ者あり)こういう重要な案件がですね、何ら議員諸君に理解をさせないで、このままで審議されて行くということになれば、これは非常な問題だと思うんです。恐らくそこに並んでおる人も、赤木さんの声が少しでも聞えましたか。(「聞えました」、「聞えませんでした」と呼ぶ者あり)恐らく聞えていない。若しもそれが聞えたというならば、これは聾の何とか耳というやつですよ、聞えないものが聞えてあたなたちは……。その状態だ、あなたたちは……。だから、どうしても赤木さんがもう一遍ここへ出て来て、御足労を煩わして、皆にちやんと意思の徹底するように御説明になつて、それからゆつくりと一つやろうじやないですか。何も慌てることはない。我々の国会に非常な関係ある法案ですから、ゆつくり審議をして、それから一つやろうではないか。それを何のために君たちは急ぐのか。何も急ぐ理由はないじやないか、参議院にとつては非常に重要な問題です。衆議院にとつても重要な問題です。即ち衆参両院にとつて非常に大きな関係のある法案を、うやむやの中に、混乱の中に決するというようなことは、我々民主主義者は断じてとらないところであります。だから諸君も一つぎやあぎやあ騒がないで、ゆつくり落ち着いて、それからゆつくりとやりましよう。どうですか。私の提案に皆さん賛成しなさい。そのほうが賢明です。終り。(拍手
  52. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  菊川君の本動議の表決は記名投票を以て行います。本動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  53. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場の開銀を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  54. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十三票、  白色票五十七票、  青色票百二十六票、  よつて動議は否決されました。(拍手)      ——————————    〔参照〕 賛成者白色票氏名  五十七名     中山 福藏君  成瀬 幡治君     重盛 壽治君  千葉  信君     三輪 貞治君  小林 孝平君     三橋八次郎君  若木 勝藏君     中田 吉雄君  小酒井義男君     栗山 良夫君  梅津 錦一君     荒木正三郎君  内村 清次君     羽生 三七君  高田なほ子君     森崎  隆君  吉田 法晴君     和田 博雄君  菊川 孝夫君     岡田 宗司君  河崎 ナツ君    小笠原二三男君  木下 源吾君     金子 洋文君  須藤 五郎君     岩間 正男君  兼岩 傳一君     江田 三郎君  木村禧八郎君     堀  眞琴君  水橋 藤作君     鈴木 清一君  大野 幸一君     上條 愛一君  千田  正君     東   隆君  齋  武雄君     大山 郁夫君  羽仁 五郎君     西園寺公一君  矢嶋 三義君     村尾 重雄君  永井純一郎君     カニエ邦彦君  佐々木良作君     小林 亦治君  松永 義雄君     相馬 助治君  中村 正雄君     赤松 常子君  小松 正雄君     棚橋 小虎君  波多野 鼎君     原  虎一君  曾祢  益君     片岡 文重君     ————————————— 反対者青色票氏名百二十六名     藤森 眞治君  藤野 繁雄君     早川 愼一君  波多野林一君     野田 俊作君  常岡 一郎君     田村 文吉君  伊達源一郎君     館  哲二君  竹下 豐次君     高橋太郎君  高橋 道男君     高木 正夫君  杉山 昌作君     新谷寅三郎君  島村 軍次君     小宮山常吉君  小林 政夫君     河井 彌八君  柏木 庫治君     加賀  操君  小野  哲君     奥 むめお君  岡本 愛祐君     岡部  常君  梅原 眞隆君     石黒 忠篤君  飯島連次郎君     赤澤 與仁君  赤木 正雄君     結城 安次君  村上 義一君     森  八三君  島津 忠彦君     上原 正吉君  森田 豊壽君     岡田 信次君  青山 正一君     玉柳  實君  九鬼紋十郎君     大矢半次郎君  郡  祐一君     岡 崎眞一君  楠瀬 常猪君     加藤 武徳君  城  義臣君     植竹 春彦君  山本 米治君     古池 信三君  小杉 繁安君     山縣 勝見君  石川 榮一君     木村 守江君  西山 龜七君     大谷 瑩潤君  一松 政二君     深水 六郎君  仁田 竹一君     草葉 隆圓君  徳川 頼貞君     左藤 義詮君  大島 定吉君     黒田 英雄君  小林 英三君     中川 以良君  川村 松助君     寺尾  豊君  溝口 三郎君     三浦 辰雄君  前田  穰君     堀越 儀郎君  小野 義夫君     野田 卯一君  重宗 雄三君    大野木秀次郎君  入交 太藏君     宮田 重文君  西川甚五郎君     宮本 邦彦君  平井 太郎君     杉原 荒太君  田方  進君     松本  昇君  秋山俊一郎君     鈴木 直人君  石村 幸作君     長谷山行毅君  堀  末治君     鈴木 恭一君  愛知 揆一君     安井  謙君  平林 太一君     長島 銀藏君  平沼彌太郎君     竹中 七郎君  溝淵 春次君     團  伊能君  瀧井治三郎君    池田宇右衞門君  駒井 康平君     林屋亀次郎君  北村 一男君     中山 壽彦君  白波瀬米吉君     岩沢 忠恭君  鈴木 強平君     栗栖 赳夫君  大屋 晋三君     泉山 三六君  黒川 武雄君     横尾  龍君  石坂 豊一君     大隈 信幸君  木内キヤウ君     谷口弥三郎君  石原幹市郎君     三好  始君  紅露 みつ君     石川 清一君  松浦 定義君     松原 一彦君  岩男 仁藏君     一松 定吉君  櫻内 辰郎君     堀木 鎌三君  岡村文四郎君      ——————————
  55. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 質疑の通告がございます。発言を許します。なお、議長は、国会法第六十一條により、この質疑は二十分以内に制限いたします。    〔「異議あり、異議あり」と呼ぶ者あり、議場騒然、「記名投票だ」と呼ぶ者あり〕
  56. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 異議の申立は、五分の一の賛成者がございません。    〔「数えて下さい」「数えてみろ」「数を検めて」と呼ぶ者あり〕
  57. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 議長発言時間の制限に対し異議があるとのことでありますが、この場合、異議の申立は、出席議員の五分の一以上を要します。議長発言時間の制限に対し、異議ある諸君起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔「それ見ろ」「起立多数だ」「三十七名あればいいんだぞ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  58. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 五分の一以上と認めます。    〔「当り前じやないか」と呼ぶ者あり、拍手〕      ——————————
  59. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) よつて発言時間の制限につき採決をいたします。(「どうだ公平だろう」と呼ぶ者あり、笑声)この表決は記名投票を以て行います。議長宣告の通り質疑時間を二十分以内に制限することに賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  60. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか。    〔「ある」と呼ぶ者あり〕    〔投票執行
  61. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  62. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を御報告いたします。  投票総数百八十二票、  白色票百三十票、  青色票五十二票、  よつて質疑時間は二十分以内に制限することに決しました。(拍手)      ——————————    〔参照〕 賛成者白色票) 氏名百三十名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋太郎君    高橋 道男君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    島村 軍次君  小宮山常吉君    小林 政夫君  河井 彌八君    柏木 庫治君  加賀  操君    小野  哲君  奥 むめお君    岡本 愛祐君  岡部  常君    梅原 眞隆君  伊藤 保平君    石黒 忠篤君  赤澤 與仁君    赤木 正雄君  結城 安次君    山川 良一君  村上 義一君    森 八三一君  島津 忠彦君    上原 正吉君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    玉柳  實君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  郡  祐一君    岡崎 真一君  楠瀬 常猪君    加藤 武徳君  城  義臣君    植竹 春彦君  山本 米治君    古池 信三君  小杉 繁安君    山縣 勝見君  石川 榮一君    木村 守江君  西山 龜七君    大谷 瑩潤君  一松 政二君    深水 六郎君  仁田 竹一君    草葉 隆圓君  徳川 頼貞君    左藤 義詮君  大島 定吉君    黒田 英雄君  小林 英三君    中川 以良君  川村 松助君    寺尾  豊君  溝口 三郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    堀越 儀郎君  小野 義夫君    野田 卯一君  重宗 雄三君    大野木秀次郎君  入交 太藏君    宮田 重文君  西川甚五郎君    宮本 邦彦君  平井 太郎君    杉原 荒太君  田方  進君    松本  昇君  秋山俊一郎君    鈴木 直人君  石村 幸作君    長谷山行毅君  堀  末治君    鈴木 恭一君  愛知 揆一君    安井  謙君  平林 太一君    長島 銀藏君  平沼彌太郎君    竹中 七郎君  溝淵 春次君    團  伊能君  瀧井治三郎君   池田宇右衞門君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  北村 一男君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    岩沢 忠恭君  鈴木 強平君    栗栖 赳夫君  大屋 晋三君    泉山 三六君  黒川 武雄君    横尾  龍君  石坂 豊一君    大隈 信幸君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  石原幹市郎君    三好  始君  有馬 英二君    紅露 みつ君  石川 清一君    松浦 定義君  松原 一彦君    山崎  恒君 深川榮左エ門君    一松 定吉君  櫻内 辰郎君    堀木 鎌三君  岡村文四郎君     ————————————— 反対者青色票氏名  五十二名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    小酒井義男君  栗山 良夫君    梅津 錦一君  荒木正三郎君    内村 清次君  羽生 三七君    高田なほ子君  森崎  隆君    吉田 法晴君  和田 博雄君    菊川 孝夫君  岡田 宗司君    河崎 ナツ君 小笠原二三男君    木下 源吾君  金子 洋文君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  鈴 木清一君    上條 愛一君  千田  正君    東   隆君  齋  武雄君    大山 郁夫君  羽仁 五郎君    西園寺公一君  矢嶋 三義君    村尾 重雄君  永井純一郎君    カニエ邦彦君  小林 亦治君    松永 義雄君  赤松 常子君    小松 正雄君  棚橋 小虎君    原  虎一君  曾祢  益君    松浦 清一君  片岡 文重君      ——————————
  63. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 兼岩傳一君。    〔兼岩傳一君登壇拍手
  64. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は只今上程になつております国会法の一部を改正する法律案につきまして、提出者赤木正雄君に二つの事項についてお尋ねしたいと存じます。  第一の事項は、この国会延長に関しますところの歴史的な事実に基くところの質問でございます。第二の質問は、去る二十四日夜、議長室においてわれました各派代表者会議協定に関する政治的な質問でございます。この二つの質問をいたしますに際して、私の最も遺憾に感じますことは、参議院議長の不法なる措置によつて傍聽者が制限され、私の質疑並びに赤木委員の回答が国民に直接広く徹底することができない点であります。このような状態を続ける限り、結局、日本国会も朝鮮釜山における李承晩の国会に夢一歩近付きつつあると申さなければならないのを甚だ遺憾に存ずる次第であります。(「そうだそうだ」「何の話だ、それは」と呼ぶ者あり)さて今回提案されております国会延長に関する規定の問題は、今から三年以前、昭和十四年五月二十三日、五回国会の三日間延長に端を発しまして、乱鬪、懲罰の事件に発展した問題であります。この昭和二十四年の延長問題は、吉田内閣のそもそも当初の勤労国民に対する攻撃の第一歩として、国鉄労働者十万の首切りを含む……先頭とするところの定員法を強引に通過させんがためにとつた措置でございまして、ここにその当日の速記、これを簡單に御紹介申上げたいのでありますが、時は昭和二十四年五月二十三日、時間は午後十一時五十四分であります。勤労者を代表するところの議員その他の圧力によりまして御老体の議長がこの演壇に来ることができない。この間に素早く、若さにものを言わせました松嶋喜作君、副議長、彼が登壇たしましたところ、こうごうたる声によつて彼の発言が開き取れない。例えば彼は「休憩前に引続き開会いたします。……君の発言を許します。」などと言つております。そうして誰も発言していないのであります。そこで速記録によりますと、「議長衆議院議長と協議いたしました結果、会期をあと二日間延長すること……」…と、東條時代の検閲のように点々になつておりまして、「御異議ありませんか。    〔議場騒然、聽取し難し〕」と註が入つております。事実は何ら、私はそのときにこの席におりましたが聞えない。松嶋喜作君は指二本を挙げまして、これを以で二日の延長の意思表示をいたしましたところ、自由党諸君は賢明にもこれを察知されまして、ことごとく了解されて「御異議ありませんか。」「御異議ないものと認めます。」と速記録に載つているのであります。  さて、この同じ日の午後十時四十九分に休憩いたし、十一時三分再開いたしました議院運営委員会委員長は梅原眞隆君、彼を委員長といたしまして国会延長の、会期延長の問題について極めて重要な意見の取交わしがいたされております。法制局長奧野健一君は、文理の解釈から出発いたしまして、「一院だけがやつた場合、衆議院だけがやつた場合もここに入ると解釈し得るとも考えます。大体は両院の議決の場合を予想して作られた規定と考えます。」と、当らず障らずの答弁をいたしております。これに対しまして野党第一党を当時代表いたしました中村正雄君は、彼、質問して曰く、「二時までに参議院会期延長が決定しなければ、本会議延長はどうなると思うか、」と前置をいたしまして、第一、会期というものは憲法にも国会法にもあるように、両院一致の議決で定めることが大原則であるという点を中村君は述べまして、「これが一致しない場合、單に両院の意思を合致せしめるためにとられました技術的調整的な措置であると考える」と彼は前置をいたしまして、例えば衆議院の議決と参議院の議決の日数が一致しないときにおいてのみ、衆議院の議決が優先するのだということを、彼は憲法五十九條の條文を根拠にして詳細に展開し、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」というた」の條文を基礎にして、いやしくも二院制度がある限り、一方において意思表示のないものを衆議院が一方的にきめるということは、全くこの二院制を認めざるものであり、一方的な措置であり、憲法五十九條を基礎として考え、且つ国会法の十一條から十三條の規定並びに二院制度のそもそもの根本的な立場からして、かくのごとき見解は容認しがたいということを詳細に述べ、かくして時間が参りまして、先ほど朗読いたしました極めて民主的というには困つた状態の破局的な第五回国会、五月二十四日のできごとがあつたのであります。私はこの点につきまして恐らく提出者の赤木議員は、これらの歴史的な事実をすでに詳細にお調べになつたものであるということを信じて疑わないものであります。併しすでに疑義があるということが、これは両院のあらゆる会派が一致して、この條文においては、両院一致の議決というこの規定には、あらゆる角度から見て深い疑問があるという点は一致しておりますし、これを今回極めて明快な形において出されましたのにつきましては、第五回国会の乱鬪の問題を十分に御調査なさつたかどうか。私はこの個々の十一條、十二條、十三條の問題について私は赤木議員にお尋ねするのではございません。かような歴史的事実を十分に慎重に勘案されて御提出になつたものと考えますか、この点については如何なる調査をなされ、これについて如何なる考えをお持ちになつておるか。先ず私はこれをお尋ねいたしましてその御回答を得た後におきまして、第二の政治的な角度から見た両院の関係における参議院の相対的な独立性の問題及び各党代表者会の協定の問題につきまして質疑をいたしたいと存じますが、先ず第一の議題についてお答えを願うことを聞かなければ、第二の議題を質問することは、私の質問の形態からいつてまずいので、御足労でございますが、先ず第一の私の質問にお答えを願いたいと存じます。
  65. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 赤木正雄君。    〔赤木正雄登壇拍手
  66. 赤木正雄

    赤木正雄君 お答えいたします。第五国会のあの騒ぎは、調査したよりも何よりも、私はこの本国会場において現場をよく存じております。又今回のこの国会延長になつたときの状況も、議院運営委員の一人としてよく存じております。(「名答弁」と呼ぶ者あり、拍手)    〔兼岩傳一君発言の許可を求む〕
  67. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 兼岩君、再質問ですか。
  68. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 再質問でございます。
  69. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 兼岩傳一君。    〔兼岩傳一」君登壇拍手
  70. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 第一の質疑につきまして、懇切詳細なる御答弁を得まして、ことごとく私は満足いたします。(笑声)さて第二の質問であります。去る十日夜十一時五十八分、定員法以上に悪質な破防法を強力的に通過させんとあせりましたところの政府並びにその與党自由党諸君は、あせりにあせつて会議を開かれたのでありますが、併し審議未了の哀れなる敗北に終られたのであります。この事態は、すでに「たが」のゆるんだ吉田内閣を根柢からゆり動かし、それ以来、この事態を收拾するために、我々は各会派が寄つて、あらゆる角度からこれを検討し、審議を正常なルートに乘せなければならないというために、晝夜を分たず努力いたしました。その結果、去る二十四日の夜、各党代表者懇談会となり、ここにおいて最後的な協定に到達したのであります。即ち、第一の條件は、議院運営委員長の更迭、これは私ども賛成し得ざるところであつた。併しながら、これは多数の会派によつて承認された事柄であり、第二の條件といたしましては、この第五国会以来問題になり、歴史的な懸案となつております国会延長の、国会法十三條の問題を抜本塞源的にこれを修正するという、この協定の成立であります。参議院自由党におきましては、大屋会長じきじき乗り出して参りまして、自信満々たる態度で、自分は如何なることでも即答できるのだから、これを妥結したいという非常な熱意を示されまして、急速なる展開を遂げたのであります。その結果、十三條を、只今我々が受取つておりますこの国会法の修正の、これは小笠原君の提案でございましたが、極めて明快なる形において、爾今この問題で再び両院の関係が混濁するがごときこと、混乱を起すごときことは絶対にないという成案を得ましたが、これについて私は、社会左派の金子洋文君と記憶いたしておりますが、「こういう法律案の改正は結構であるけれども、果して衆議院のほうでこれが通過するや否や。若しもこれが通過しないということであれば、徒らなる議場一片の法律改正の遊戯に帰着するのではないか」という意味の質問がございました。それに対しまして「いやしくも自由党参議院だけの党でなくて両院を通じての党であり、全国民に対しては一つの党として責任を持ち、今や絶対多数の上に二つ年間の政府を形成したものであります関係上、さようなことはない」という意味の意思表示をなさいましたが、その点は不明確でございましたので、私は、「大屋さん、あなたは参議院だけの問題でこの協定を成立させること、如何にも法律の改正の形において国会を弄ぶことになる。できないことをできるかのごとき形で通すことになるが、私は、自由党は天下の公党で、両院に跨がる意思は、一つの党、そうして一つの意思と見なければ、国民に対しての信用は得がたいものと考える」ということを前提いたしまして「如何でしよう」と申しましたところ、これに来られました代表者各位は、「そういう質問は質問するだけ野暮である」と極めて明快なる空気のうちにこの協定が成立され、先ほど不信任決議案を危く免れました佐藤参議院議長が調停者としてこの点は確認し、その後再々これを確認しておられますが、ただ議長はお人柄の上から、右が強ければ左へ、左が強ければ右へと、自由に動揺無擬にやられるかたでございますので、一回々々会議を開くごとに少しずつ意見が変化して参りましたことは、これは先ほどすでに、先般の案件におきまして不信任案で詳細に盡されておりますので、私は繰り返しませんが、このような状態において得ましたこの国会法の改正につきまして、御提出になりました赤木議員の折角の御苦心のこの條文が、單に参議院だけの決定をいたしましても、衆議院で否決或いは握りつぶしになるならば、これは全く一片の遊戯でございます。而もかようなことは教育関係の法規その他の法規において数々の前例がございますので、私はここで再び赤木議員に御登壇を願つて、この点をお尋ねしたいのでございます。赤木さん、あなたは衆議院を通過する見込があつて御提出になりましたかどうか。若し、二院制であるから、おれは衆議院のことなどは知らないという緑風会独得の珍らしいイデオロギーで、私は若しかするとお答えになるのじやないかと思いますが、(笑声)併し政治は両院を統一した国会において国民の前に信義を問わなければならない。若しも赤木さんが、「衆議院を通過する見込のことについては私は発言すべきでない。さようなことは衆議院に対してインフルエンスを與えることになつてこれは新憲法の建前から面白くないんだ」という、非常に潔癖なお人柄でございますので、そういうような御答弁があるかも知れんと思いますが、併し我々の考えによれば、二十四日の夜の協定、いわば第五回国会以来の四年間のこの延長問題の数々のトラブルを最後的に解決すべき協定、而む自信満たたる態度で大屋君が臨んで、僕は危く傲岸無礼と思い誤まるほどの態度でございましたが、(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)このような態度を以て臨まれましたものを御收拾なさる赤木議員としては、衆議院を通過する見込のないようなものを、よもや御提出になつてばいないであろう。若しそうでないならば、一体、二十四日夜の協定は、自由党を除く全野党は勿論、緑風会、民主グラブをも欺くものであると私は申上げなければならないので、この点は篤と愼重に御答弁を頂きたいと存じます。なお再三再四の質問がいたしたいのでございますが、時間は……、では一分残しておきます。
  71. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 赤木正雄君。    〔赤木正雄登壇拍手〕    〔「赤木国務大臣しつかり」と呼ぶ者あり〕
  72. 赤木正雄

    赤木正雄君 御答弁いたします。(拍手)兼岩さんは、私の潔癖なことを非常によく御承知らしい。(「よく知つております」と呼ぶ者あり)同時に、私は嘘を言おうと思いません。無論、私はあの夜の情勢をよく存じて、又この提案をただ遊戯的にしたものではありません。(拍手)併し私は私の考えで、あの提案で衆議院が通過するかどうかを何ら私が言う権利はありません。又衆議院をかれこれ言うことはできません。これだけ申上げます。(拍手)    〔兼岩傳一君発言の許可を求む〕
  73. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 兼岩君、何ですか。
  74. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 残つておる時間、質疑をお許し願いたいと思います。
  75. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 兼岩傳一君。    〔兼岩傳一君登壇拍手
  76. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 只今……
  77. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 発言時間は一分であります。
  78. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君(続) 赤木議員から御回答を得ましたところの前半につきましては、全く私は非常な喜びを以て拜聽したのでございます。ところが後半に至りますと、全く打つて変りまして潔癖なお人柄に似合わず、これを衆議院が通過するや否やは僕の知つたことではない。かようにお答えになりましたが、これでは、自由党がすでに先頭に立つて協定を破りつつありますところに対して、人格高き赤木議員及び緑風会の諸氏が、この自由党のまさにしようとするところの憎む、へき協定の破棄を援助なさることになるということが一点、(「その通り」と呼ぶ者あり)又かくのごとくするならば、我々全野党は、この法規改正の「わな」、これを餌として政治的に愚弄されたものであると考えなければならないので、只今の御回答に対しては衷心政治的に遺憾の意を表明して、私の質疑を終ることにいたします。(拍手
  79. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村禧八郎君。    〔木村禧八郎登壇拍手
  80. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 私は赤木正雄氏外一名御提出の国会法一部改正案につきまして、その改正の御趣旨の根本の理由について一つお尋ねいたしたいのでありますが、それは、私は赤木氏が、赤木さんが非常にまじめの態度を以てこの今度の会期延長について非常に紛糾の因になつた国会法第十三條の解釈を明確にされようという御努力に対しては、非常に私は敬意を表する次第なんです。こういう明快な解釈をとつてそれを御提出になつたことについても、私は非常に敬意を表しますが、この改正のいわゆる内容は一体どういうことを意味するのか。国会法第十三條の現在のこの解釈を明らかにするということであるのか。即ち、今度御提出になつたその改正案が、これが即ち現在の十三條の中身であるのか。そういう意味でこの十三條というものを即ちはつきりとさせると、こういう意味か。或いは、この改正によつて十三條、現在の状態において十三條に含まれているよりも、参議院のいわゆる権限というか、衆議院に対する権限を多少拡大する、拡張すると、こういう意味を含んでおるのか。この点を私は明確に伺いたいのです。これは私は非常に重要な問題であると思うのです。従つて、この十三條の改正ということは、今の十三條の解釈の現状においての内容を示したものか。或いは現状の解釈よりも参議院の権限を多少現状よりも拡大するという意味においてこういう改正案を御提出になつたのか。私は先ずその点について御質問したいのです。(拍手
  81. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 赤木正雄君。    〔赤木正雄登壇拍手
  82. 赤木正雄

    赤木正雄君 お答えいたします。今木村さんの御質問は、現在の十三條の意味をはつきりするのみならず、参議院の権限を拡大しているかと、こういうことのように承わりましたが、確かにはつきりするのみならず拡大した意味も含んでおります。(拍手)。    〔木村禧八郎発言の許可を求む〕
  83. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村君、何ですか。
  84. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 再質問、まだ時間が……。
  85. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村禧八郎君。    〔木村禧八郎登壇拍手
  86. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 只今赤木正雄氏から非常に重大な御答弁を承わつたわけでありますが、今度のこの改正案というのは、十三條の現状における解釈を明確にするばかりでなく、参議院衆議院に対する権限を現状ようも強める、拡大ということも含まれているというわけで、そういう意味も含んでおるのだ。こう言われたんです。そうしますと、先ほど兼岩君も触れましたが、あの二十四日の、いわゆる公約と言いますか、あのときに自由党のかたが、これは自由党の、これは自由党といつて参議院の、衆議院ではなく、天下の公党としての自由党が、責任を持つてですね、これを衆議院を、国会通過について善処すると言われたように私は聞いておりますが、実際問題としてですよ、実際問題として、私は参議院としてはその御意見に私も賛成なんです。賛成なんですが、実際問題として、衆議院が果して衆議院立場においてこれを了承するとお考えになるかどうですか。これは実際問題として……。先ほど赤木氏は、自分は本当に、ただ観念的な遊戯をするためにそういう改正案を出したのではない。こう言われましたが、そういう場合には、やはりその見通しを付けて私は提案さるべきである。それで、今現在において私は一番重要な問題は、一番重要な問題は、それは参議院衆議院に対する権限がいろいろな面で劣つております。併し、それをもつと強化しなければならない。こういう点については、この会期の問題ばかりでなく、その他についても、或いは財政の問題その他についても、私は多少あると思うのです。併し、現在においてこれを明確にしなければならないのは、明らかにしなければならないのは、今度の十日の会期延長についてそれに関連する十三條の解釈が、これがはつきりしていない。(「はつきりしているよ」と呼ぶ者あり)それで少くとも疑義がある。はつきりしているならば、なぜ赤木氏はこういう改正案を出されるのですか。そこに疑義があるからこそ、赤木氏も先ほど言われた通り、明らかにすると共に権限を拡大するゆえんである。私は、その意味で、赤木氏が先ほど明らかに、権限拡大ということも含まれているが、同時に十三條の現状における解釈も含んでいる、こう言われたのであります。そうしますと、この十二條の赤木氏の今度の改正案による現状解釈によつても、この十日の会期延長は、参議院の議決を経ていないのでありますから、従つて赤木氏の解釈によればですよ、赤木さんの改正案の精神によれば、この十日の会期延長というものは無効であるということになる。(「その通り」と呼ぶ者あり)その点について私は承わりたい。(「答弁の要なし」と呼ぶ者あり)、いや、そうでなければ、憲法六十條を御覧になればはつきりしているのじやないですか。、六十條には、あれは財政権でありますけれども、議決した場合と全然議決が行われない場合について、はつきりと規定しております。ところが国会法第十三條においては、議決しない場合についてはこれが規定してないのであります。従つて、なぜこれを規定していないかということが問題じやありませんか。その場合に、無限に、規定していないから、議決に至らないでも会期を無限に延長するとしたらば、例えば相撲をとつて、ここで勝負がつきそうなときに又土俵を拡げてしまつたら、会期延長してしまつたら、相撲は勝負がつかない。百メートル競走をやるときに、自分のほうが敗けそうになつたから百五十メートル競走に切替える。それから又敗けそうになつたら二百メートル競走に切替える。これでは民主的なルールに、軌道に乗るせていわゆるプレーをすることができないのであります。そういう意味で、十三條においては、議決がない場合、これは当然無効であるということを意味しておると思うのであります。そこで、私は最後に赤木氏にお伺いしたいのはその点なんであります。この精神から行けば、今度の十日の延長は当然無効であるかどうか。その点お伺いしたい。(「答弁の要なし」「答弁々々」と呼ぶ者あり)
  87. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 赤木正雄君。    〔赤木正雄登壇拍手
  88. 赤木正雄

    赤木正雄君 お答えいたします。今木村さんのお話のように、疑義のある人もありますから、それを明確にせんがためにこれを出したのです。(拍手笑声)    〔木村禧八郎発言の許可を求む〕
  89. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村君、何ですか。
  90. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 再質問いたします。
  91. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村君、再質問ですか。
  92. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 そうです。
  93. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村禧八郎君。    〔木村禧八郎登壇拍手
  94. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 只今の赤木さんの御答弁は少しあいまいになつたようでございます。(「極めて明瞭だ」と呼ぶ者あり)もう少し、これは時間がございませんので、委員会ならばもつと十分に、速記録を見ながら、また明日はつきりした責任ある御答弁を見て質問いたしたいのでありますが、その暇がありませんから、(「誠意がないのだ」と呼ぶ者あり)先ほどは十三條に疑義があるからこの改正を出された。疑義があるということがはつきりした。そうすると、その疑義を明らかにしたところの内容は何であるかと言えば、両院のいずれかが議決しないときには、会期延長を認めない。こういう疑義なんです。そういう疑義であります。(「然り」と呼ぶ者あり)従つて、今回の場合は、赤木氏のこの改正案によれば、若しこれが先にはつきり出ておれば、当然今度の会期延長は無効になるわけなんです。それをまあ赤木氏が確認されたわけです。現状の解釈を明らかにしたのです。(、そうだ」と呼ぶ者あり)従つて明らかにしたということは、十三條の解釈によれば無効であるということが明白になつたのじやありませんか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)、これは我が党の前からの主張なんであります。(「詭弁だ」と呼ぶ者あり)こういう、少くとも一歩讓つて、こういう改正をしなければならん。非常に重大な疑義があるから。(「あなたたちは疑義がある」と呼ぶ者あり)赤木さんも疑義があるから、緑風会のかたが疑義があるから、こういうものを出されたのでしよう。これは緑風会の御意見が違うのでありますか。我々は緑風会の御意見は大体一致していると思う。そういう意味で私は解しているのです。  更に最後に伺いたいのですが、この参議院の権限を現状よりも拡大する意味も含まれていると言われた。その点については、最初の御答弁とそれから先ほどの御答弁とは食い違つていると思う。現状の意味を明らかにするためにこれを提出した。ところが最初には、現状よりも権限を拡大したいのだ。これが含まれている。そうなると、これを審議する上に、この意味を、提案者のこういう解釈上の意味を、はつきりしておかなければ審議ができない。提案者は、現状よりも権限を拡大するのではないという意味と、現状よりも権限を拡大するという意味において提出されたとするならば、審議態度が非常に変ることは明らかだ。従つて、一番最初の御答弁とそれから第二回目の御答弁と食い違つている。これは私の聞き違いかも知れませんが、若し(「聞き違いじやない」と呼ぶ者あり)そうでしたら、聞き違いでしたら、私のほうから、私の質問は間違つているかも知れませんが、念のためにもう一度、甚だ恐縮でございますが、御答弁を願いたいと思います。(「答弁の必要なし」「答弁々々」と呼ぶ者あり)
  95. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 赤木正雄君。    〔赤木正雄登壇拍手
  96. 赤木正雄

    赤木正雄君 お答えいたします。私は何も疑義を抱いておりませんが、あなたのように疑義をお抱きのかたがありますから、これをはつきりしたのであります。(拍手
  97. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終局したものと認めます。  暫時休憩いたします。    午後八時二十九分休憩      ——————————    午後九時十三分開議
  98. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君)  休憩前に引続き、これより会議を開きます。  これより、日程第一、国会法の一部を改正する法律案の討論に入ります。草葉隆圓君から、成規賛成者を得て本案に対する討論の発言時間を十分以内に制限することの動議が提出されております。(「反対々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)  草葉君の動議を採決いたします。表決は記名投票を以て行います。本案に対する討論の発言時間を十分以内に制限することに賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  99. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか。    〔「あります」と呼ぶ者あり〕
  100. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 速かに投票を願います。    〔投票執行
  101. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開銀〕    〔参事投票を計算〕
  102. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百六十六票、  白色票百十票、青色票五十六票、  よつて本案に対する討論の発言時間は十分以内に制限せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  百十名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    竹下 豐次君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    島村 軍次君  西郷吉之助君    小宮山常吉君  河井 彌八君    加藤 正人君  片柳 眞吉君    小野  哲君  岡本 愛祐君    岡部  常君  石黒 忠篤君    飯島連次郎君  赤澤 與仁君    赤木 正雄君  山川 良一君    村上 義一君  森 八三一君    島津 忠彦君  上原 正吉君    森田 豊壽君  岡田 信次君    青山 正一君  中川 幸平君    九鬼紋十郎君  大矢半次郎君    郡  祐一君  廣瀬與兵衞君    岡崎 真一君  楠瀬 常猪君    加藤 武徳君  城  義臣君    植竹 春彦君  山本 米治君    古池 信三君  小杉 繁安君    山縣 勝見君  石川 榮一君    木村 守江君  西山 龜七君    大谷 瑩潤君  一松 政二君    深水 六郎君  仁田 竹一君    草葉 隆圓君  左藤 義詮君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  中川 以良君    川村 松助君  寺尾 豊君     溝口 三郎君  三浦 辰雄君     前田  穰君  堀越 儀郎君     小野 義夫君  重宗 雄三君    大野木秀次郎君  宮田 重文君     杉原 荒太君  田方  進君     松本  昇君  秋山俊一郎君     鈴木 直人君  石村 幸作君     長谷山行毅君  高橋進太郎君     堀  末治君  鈴木 恭一君     愛知 揆一君  安井  謙君     長島 銀藏君  平沼彌太郎君     竹中 七郎君  菊田 七平君     小川 久義君  溝淵 春次君     團  伊能君  瀧井治三郎君    池田宇右衞門君 前之園喜一郎君     駒井 藤平君  林屋亀次郎君     北村 一男君  中山 壽彦君     白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君     木内 四郎君  栗栖 赳夫君     大屋 晋三君  泉山 三六君     黒川 武雄君  横尾  龍君     境野 清雄君  大隈 信幸君     木内キヤウ君  谷口弥三郎君      —————————— 反対者青色票氏名  五十六名     成瀬 幡治君  重盛 壽治君     三輪 貞治君  小林 孝平君     三橋八次郎君  若木 勝藏君     小酒井義男君  栗山 良夫君     梅津 錦一君  三好  始君     有馬 英二君  荒木正三郎君     内村 清次君  羽生 三七君     石川 清一君  松浦 定義君     松原 一彦君  高田なほ子君     森崎  隆君  吉田 法晴君     和田 博雄君 深川榮左エ門君     岩木 哲夫君  岩男 仁藏君     菊川 孝夫君  岡田 宗司君     河崎 ナツ君  一松 定吉君     岡村文四郎君 小笠原二三男君     木下 源吾君  金子 洋文君     野溝  勝君  須藤 五郎君     岩間 正男君  江田 三郎君     木村禧八郎君  堀  眞琴君     水橋 藤作君  大野 幸一君     東   隆君  齋  武雄君     西園寺公一君  矢嶋 三義君     村尾 重雄君  カニエ邦彦君     小林 亦治君  松永 義雄君     相馬 助治君  山下 義信君     小松 正雄君  三木 治朗君     曾祢  益君  下條 恭兵君     松浦 清一君  片岡 文重君      ——————————    〔岡田宗司発言の許可を求む〕
  103. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 岡田君、何ですか。
  104. 岡田宗司

    岡田宗司君 只今木村君の質問に対しまする赤木君の答弁は食い違つている点があるので、これは明らかにしなければならん点であります。従いまして、右につきまして、この場において速記録をお読みになつて頂きたいことの動議を提出いたします。    〔「異議なし」「反対だ」と呼ぶ者あり、議場騒然〕
  105. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) お答えいたします。速記はまだできておりませんのみならず、質疑は終局いたしております。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手議場騒然)  よつて本案に対する討論の発言の時間は十分以内に制限せられました。順次発言を許します。兼岩傳一君。    〔「動議を提出したのだ」「質疑じやない、動議だ」「動議だ、動議だ」と呼ぶ者あり、議場騒然〕    〔小笠原二三男発言の許可を求む〕
  106. 佐藤尚武

  107. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今の議長の答弁は、速記録が未だできないということが主な理由としてこの動議を取上げられないということでございますが、これは、次に行われる討論の前提となる重要な、発議者の重要な点が、いろいろ明確になつておらないために、暫時の間、速記録ができるまで休憩の動議を提出いたします。(拍手)    〔「賛成」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  108. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 小笠原君の休憩の動議賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  109. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 少数と認めます。よつて休憩の動議は否決せられました。(拍手)兼岩傳一君。、    〔「動議はどうするんだ」「動議探決」と呼ぶ者あり〕    〔岡田宗司君「私の動議はどうしたんだ、私の動議はどうしたんですか」と述ぶ〕    〔「小笠原君の動議より先の動議をどうするのだ」「動議は否決せられたよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  110. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) お諮りいたします。岡田君から速記録を読むようにという動議がありましたが、議長は、まだ速記録ができておりませんので、その動議は取上げないことにいたしましたが、ところが岡田君から、速記録を読むようにという動議が再び提出されましたので、その動議を採決に付します。  岡田君の動議賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  111. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 少数と認めます。(拍手)    〔「記名投票」と呼ぶ者あり〕
  112. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 只今の採決に御異議があるようでありまするから、記名投票を以ていたします。(「議長公平」「名議長」と呼ぶ者あり)  岡田君の動議の採決をいたします。表決は記名投票を以て行います。岡田君の動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  113. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  114. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百七十一票、  白色票十五票、  青色票百五十六票、  よつて岡田君の動議は否決せられました。(拍手、「疑義あり」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)      ——————————
  115. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより日程第一、国会法の一部を改正する法律案の討論に入ります。兼岩傳一君の登壇を求めます。(「再調査」「これは重大だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  116. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果の報告を訂正いたします。  投票総数百九十一票  白色票三十五票、  青色票百五十六票であります。(拍手)  よつて岡田君の動議は否決せられました。      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名 三十五名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    三輪 貞治君  小林 孝平君    三橋八次郎君  若木 勝藏君    中田 吉雄君  小酒井義男君    栗山 良夫君  梅津 錦一君    荒木正三郎君  内村 清次君    羽生 三七君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君  河崎 ナツ君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  野溝  勝君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  鈴木 清一君    東   隆君  羽仁 五郎君    西園寺公一君     ————————————— 反対者青色票氏名 百五十六名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君   西郷吉之助君  小宮山常吉君   楠見 義男君  河井 彌八君   加藤 正人君  片柳 眞吉君   柏木 庫治君  加賀  操君   小野  哲君  岡本 愛祐君   岡部  常君  伊藤 保平君   石黒 忠篤君  飯島連次郎君   赤澤 與仁君  赤木 正雄君   結城 安次君  山川 良一君   村上 義一君  森 八三一君   島津 忠彦君  上原 正吉君   森田 豊壽君  岡田 信次君   青山 正一君  玉柳  實君   中川 幸平君  九鬼紋十郎君   大矢半次郎君  郡  祐一君   廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君   楠瀬 常猪君  加藤 武徳君   城  義臣君  植竹 春彦君   山本 米治君  古池 信三君   小杉 繁安君  山縣 勝見君   石川 榮一君  木村 守江君   西山 龜七君  大谷 瑩潤君   一松 政二君  深水 六郎君   仁田 竹一君  草葉 隆圓君   左藤 義詮君  大島 定吉君   黒田 英雄君  小林 英三君   中川 以良君  川村 松助君   寺尾  豊君  溝口 三郎君   三浦 辰雄君  前田  穰君   堀越 儀郎君  小野 義夫君   野田 卯一君  重宗 雄三君  大野木秀次郎君  入交 太藏君   宮田 重文君  西川甚五郎君   宮本 邦彦君  平井 太郎君   杉原 荒太君  田方  進君   松本  昇君  秋山俊一郎君   鈴木 直人君  石村 幸作君   長谷山行毅君  高橋進太郎君   堀  末治君  鈴木 恭一君   愛知 揆一君  安井  謙君   平林 太一君  長島 銀藏君   平沼彌太郎君  竹中 七郎君   菊田 七平君  小川 久義君   溝淵 春次君  團  伊能君   瀧井治三郎君 池田宇右衞門君  前之園喜一郎君  駒井 藤平君   林屋覇次郎君  油井賢太郎君   北村 一男君  中山 壽彦君   白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君   栗栖 赳夫君  大屋 晋三君   泉山 三六君  黒川 武雄君   横尾  龍君  石坂 豊一君   境野 清雄君  大隈 信幸君   木内キヤウ君  谷口弥三郎君   石原幹市郎君  有馬 英二君   三好  始君  紅露 みつ君   石川 清一君  松浦 定義君   松原 一彦君  山崎  恒君  深川榮左エ門君  岩木 哲夫君   岩男 仁藏君  一松 定吉君   岡村文四郎君  大野 幸一君   上條 愛一君  山田 節男君   齋  武雄君  村尾 重雄君   小林 亦治君  松永 義雄君   相馬 助治君  山下 義信君   赤松 常子君  小松 正雄君   三木 治朗君  棚橋 小虎君   波多野 鼎君  原  虎一君   曾祢  益君  下條 恭兵君   松浦 清一君  片岡 文重君      ——————————
  117. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 討論に入ります。兼岩傳一君。    〔兼岩傳一君登壇拍手
  118. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は日本共産党を代表いたしまして、国会法の一部を改正する法律案に対して反対の意を表明するものであります。吉田政府が、政治的な生命、卑しむべき政治的生命を賭けて提出いたしました最重要法案である破防法が、全国民を挙げての澎湃たる反対の圧力によつて我が参議院法務委員会において十対四のみじめなる成績を以て否決されたことは、邦家のため欣快に堪えないところであり、ここにおいて吉田政府が積年の悪政に終止符を打つて、即刻総辞職を断行し、その罪を天下に謝すべきことは、当然至極と申さなければならないのであります。(拍手)然るに政府は、この事実を不問に付し、政治的責任をとらざるのみか、悟然として会期延長を提案し、国会法をみずから蹂躪して、強引に弾圧法案の通過を策していることは、院の内外は勿論、天下の非難するところであります。即ち、吉田政府の手によつて、アメリカに国を売り、国民を彈圧するための立法機関に堕したところの我が国会は、一日延長されれば一日だけ国民の被害を増大し、国家の独立を失わしめて行くことを、日本国民は今や身を以て経験し、吉田内閣の退陣と国会の即時解散を要求する声は、澎湃として抑えがたき潮流と化し、偉大なる革命の焔となつて燃え上つておることは、かの四・一八のゼネストを初め、五・一のメーデー、続いて第三次ゼネストによつて明瞭にこれを示しておるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)  果せるかな、国会延長参議院において失敗し、去る六月二十日夜半、十日間の延長の案件は、審議未了によつて葬り去られたのであります。これ以後の経過につきましては、私がすでに赤木議員に対する質疑において明瞭に示したところであり、改正法案そのものは必ずしも非難するに当らないのであります。併しながら、果して法案の活字で打ち出されておるところの條文が條理にかなつておるという、ただそれだけで我々は賛成できるでありましようか。ものわかりの余りよくない自由党諸君のために(拍手)私は適切なるここで例を挙げましよう。(「賛成反対か、はつきり言え」と呼ぶ者あり)手を清め、顔を洗い、首を洗う、これは極めて衛生に適した非常にいい事柄なのであります。垢を取り去り、そうして(「赤を取去るのだ」と呼ぶ者あり)皮膚の汗腺を開く、これは非常にいいことなのであります。ところが或る人が来て、君は手を清め給え、顔を清め給え、首を清め給え、なぜか。おれは君の首をこれから切るのだと、こう言つたときに、我々は手を清め、顔を清め、手を洗うことがいいからといつて、誰が賛成する馬鹿がいるであろうか。(「その通り」と呼ぶ者あり)国会法の改正、会期延長の問題における疑義の一掃、かくして参議院の独立、二院制の妙味の発揮、これは誠にきれいな言葉であります。あたかも手を清め、顔を洗うことが極めて衛生的であつて、何一つ非の打ちどころがないことと、まさに瓜二つであります。然るに、この国会法の改正、会期延長の問題の法律的改正の提案こそは、破防法を通過させるために、而もこの破防法たるや、あまねく全国民の如何に抑えようとしても抑えることのできない澎湃たる圧力、即ち破防法こそが全国民の基本的人権を剥奪するものである。この恐るべき首切りを八千万国民に一方において擬するのみか、これを具体的に提案し、具体的にこの通過を図るために、一片の紙切れに過ぎないところの国会法の改正、会期延長問題における疑義の一掃、かくして参議院の独立、二院制の妙味の発揮、これは一片の紙切れを以て八千万国民の基本的人権を剥奪せんとするところの、吉田政府並びに自由党の檜むべきところの、(「何だ」と呼ぶ者あり)もう言葉を以て言い現わせない憎むべきところの陰謀の現われであります。我が日本共産党は、かくのごとき陰謀に断じて賛成することはできないのだ。(「よし、わかつた」と呼ぶ者あり)而もこの法律案は、先ほどの赤木議員の説明で明らかなるごとく、赤木議員は二院制の名の下に、体裁なく真に重要な政治的な責任から逃れた答弁をされてるが、而も参議院だけにおいてさえ、これは通るか通らないかわからないという不誠意極まるものであります、即ち国会法の改正、一方においてこの欺瞞に満ちた策略によつて国会法の改正は画に描いた餅として提出され、そうしてこれを餌にして、八千万国民の基本的人権を剥奪し、全国民の愛すべき青年を徴兵に持つて行きこれをアメリカの機関銃の監督の下に戰争へ駆り立てようとするところのこの破防法の通過を一方においてかちとろうどする、その国賊とも言うべきところの法律の提案者の吉田政府並びに自由党のやり方に対して、日本共産党は徹底的に反対する。と同時に、如何なる圧迫を以てこれを押付けても、(「ゆつぐりやれ」と呼ぶ者あり)例えばこの国会にも、国民をこの傍聽席にも入れなとで武装警官を以て国会を守るという、こういう非民主的な形において通過させようとも、そういうものは無効である。そうして、今笑つている諸君こそが、戰争挑発者として、国民の敵として葬られることが決して遠くないであろうことを(笑声)警告して、国会法の一部改正に対して、我が党の反対の討論を終るものであります。(拍手
  119. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 三輪貞治君。    〔三輪貞治君登壇拍手
  120. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 私は只今上程されました国会法の一部を改正する法律案につきまして、日本社会党第四控室を代表いたしまして、賛成の意見を申述べます。  各位御承知のように、再延長されました第十三国会が、その最終の日である二十日におきまして、参議院会期延長を議決しないにもかかわらず、一方的な衆議院の議決によつてこれを延長しようとしたことに今日の参議院事態の紛糾の原因があるわけであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)これにつきまして我が党といたしましては、国会法の十三條のいわゆる「両議院一致の議決に至らないときは、衆議院の議決したところによる。」この解釈につきしまして、参議院言か議決をしなかつた場合はこれが適用しない。従つて一方的な衆議院の議決だけでは無効であるという立場をとりまして鬪つて参りました。ところが、ここに不可解でありまするのは、自由党諸君のこの国会法十三條を曲解して衆議院の一方的な議決によつて会期延長を有効と見られる態度であります。これは明らかにみずから参議院の自主権を放棄して尊厳を傷けるところの態度であると言わなければならないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)みずからの国会運営のまずさをは、こういつたような法文の曲解によつて欺瞞をして行こうとするところの態度のほか何ものでもないということをば、私は指摘しなければならないのであります。(「それが曲解だ」と呼ぶ者あり)特に驚くべきことは、これに加えて最近自由党国会対策委員会では、憲法の第五十九條の四項によりまして再び会期をば二ヵ月間も延長をして、参議院衆議院の議決された議案を六十日開議決を行わなかつた場合には、これを否決したと認める條項によりまして、全く参議院の議決というものをば、審議というものを無視して、一方的に衆議院だけでこれを議して行こうとするこの態度こそ、まさに参議院の無視、軽視といつたような、そんな言葉で現わされるものでなくして、私は衆議院参議院に対する挑戦であると言わなければなならないと思うのであります。(拍手)  そもそも参議院において、国会において会期延長されなければならんというのは、主として参議院に議案が山積をしておるという場合にあるのでありますが、この参議院において議案がたくさん、百六件も残つて審議が進まなかつたという理由は一体どこにあるかということを私は考えてみたい。先ず一つは、(「社会党左派の引き延しだ、それは」と呼ぶ者あり)吉田茂君が(「共産党と一緒じやないか、君らは」と呼ぶ者あり)この重要なる破防法という法律を提案しておきながら、国民の圧倒的な反対があるにかかわらず、これを議員の質問に対して、懇切丁寧に解明しようという態度を全く放棄している。諸君も随分所労の色が見えるけれども吉田さんはすでに前から所労と称して、一向に国会の要請に応えて出ようとしない。併しながら、一方では選挙資金目当てか何か知れんけれども、銀行大会には出て行つて、実にお愛想を述べておられる。或いは牛の品評会にも出ておられる。こういつたような参議院を全く無視した吉田総理の態度が、審議の非常な渋滯を来たした一つの大きな原因になつておるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)なお又、破壊活動防止法案或いは労働三法については非常な国民反対がある。(「君たちだけだ、反対しているのは」と呼ぶ者あり)これは公聽会においても明らかである。ところが公聽会に出て公述しておる人でも言つておる。我々は貴重な時間を僅かな日当をもらつて公聽会に出るが、一体ここで述べる意見がどれだけ取上げられるだろか、と言つておる。その通り、公聽会で如何に反対してもこれは取上げられない。全く形式的に法律によつて開くというのみである。(「その通り」と呼ぶ者あり)労鬪のストは数波行われた。これに対して一顧も與えていない。法案に対して反省しようとしない。又多くの反対の署名等も行われている。これに対して一顧もしない。ところが、ここに私が指摘しなければならん重大なことは、それは利権法案をば、簡單に関係者の反対によつて引込めたという事実がある。これは時間がないので余り詳しく言えないが、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案であつて、火災保險業者の反対に会つて、僅かに一塊まりの二十人かそこらの人々の反対によつて闇取引をしてこれを下げているのである。(「その通り」と呼ぶ者あり)ところが国民の大部分が反対しているこの法案に対して一願も與えない。ここにこの国会審議の渋滯の大きな原因があるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)又、今度の国会において露呈された一つの醜態は、與党政府との間の連絡が不十分である。或いは又政府の間でも非常に連絡が不十分である。與党間でも一つのことについて、いろいろな意見が出ている。この実例は、いろいろ申上げなくとも、農林省の設置法のごときも、又漁業協定においても現われている。現にここに出ておられる岡崎外務大臣のごときは、與党の議員総会かどこか知らないけれども、腰抜け外交、屈辱外交という侮りを(「最低級だ」と呼ぶ者あり)自分の議員総会か何かで浴びておられる。かような與党政府間の不一致、これが議案を会期の末になつて出して来てみたり、又、與党の議員諸君政府の出した議案に対して非常に審議を遅らせる態度に出、或いは反対する。こういうようなことが、全体に反省されなければならんところの、今度の国会において学ばなければならんところの與党諸君に対する教訓であつたはずだ。ところが、そういうことには全く臭いものには蓋をしてしまつて、この十三條の曲解によつてのみ事態の解決を図ろうとしている。ここに私は非常に大きなミスがあるのではないか。言葉を換えれば、もう政権を担当して行くだけの力のない、資格のない一つの姿が現われているということをば言わなければならんのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)このような状態に、このような政府に、このような政党に、この曲解され易いような候文を残しておくことは、諺に言うところの狂人に刃物という言葉がある。(「そうだ」と呼ぶ者あり)狂人に刃物を持たせるよりも危い。どんなにこれをば悪用されるかわからない。もうすでに今日の新聞でも八月二十日頃まで延ばすとか言うておる。これなどは恐らく参議院の意思がどうであろうと一方的にやろうということであろうと思いますが、かような非常な疑義があつた問題にかかわらず、なお且つ反省することなくそれを再び繰り返そうとしておられる。これは非常に重大な問題でありましてどうしてもこの際、国会法のこの疑義をばはつきりしておかなければならんというので、同僚の赤木君からこの法律案の改正の議が出たわけでありましてこれは先ほども言われた通りに、この疑義があるからこれをはつきりしておかなければならんという赤木さんの非常な公平な立場であつて我々はそういう公平な意見、立場というものに対しては、これが何党の提案といえどもこれを賛成するにやぶさかでないのであります。私は三十分ほどの時間を要求しておりましたけれども、遂に暴力的に十分間に縮められてしまいましたので、簡單にこれだけ申上げまして、国会法一部改正に対する賛成の討論を終る次第であります。(拍手)      ——————————
  121. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 菊川君から、賛成者を得て、本日の本会議はこれにて散会することの動議が提出されております。    〔「反対」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  122. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて散会するの動議を採決いたします。表決は記名投票を以て行います。本動議賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  123. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  124. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百八十五票、  白色票三十二票、  青色票百五十三票、(拍手)、よつてこれにて散会することの動議は決せられました。否決せられました。      ——————————    〔参照〕 賛成者白色票氏名三十二名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  三橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    小酒井義男君  栗山 良夫君    梅津 錦一君  荒木正三郎君    内村 清次君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  菊川 孝夫君    岡田 宗司君  河崎 ナツ君    木下 源吾君  金子 洋文君    野溝  勝君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君    江田 三郎君  木村禧八郎君    堀  眞琴君  水橋 藤作君    鈴木 清一君  東   隆君     ————————————— 反対者青色票氏名 百五十三名   藤森 眞治君  藤野 繁雄君   早川 愼一君  波多野林一君   野田 俊作君  中山 福藏君   常岡 一郎君  田村 文吉君   伊達源一郎君  館  哲二君   竹下 豐次君  高橋 道男君   高木 正夫君  杉山 昌作君   新谷寅三郎君  島村 軍次君   西郷吉之助君  小宮山常吉君   小林 政夫君  楠見 義男君   河井 彌八君  加藤 正人君   片柳 眞吉君  柏木 庫治君   加賀  操君  小野  哲君   岡本 愛祐君  岡部  常君   梅原 眞隆君  井上なつゑ君   伊藤 保平君  石黒 忠篤君   飯島連次郎君  赤澤 與仁君   赤木 正雄君  山本 勇造君   山川 良一君  森 八三一君   島津 忠彦君  上原 正吉君   森田 豊壽君  岡田 信次君   青山 正一君  玉柳 實君   中川 幸平君  九鬼紋十郎君   大矢半次郎君  郡  祐一君   廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君   楠瀬 常猪君  加藤 武徳君   城  義臣君  植竹 春彦君   山本 米治君  古池 信三君   小杉 繁安君  山縣 勝見君   石川 榮一君  木村 守江君   西山 龜七君  大谷 豊潤君   一松 政二君  深水 六郎君   仁田 竹一君  草葉 隆圓君   左藤 義詮君  大島 定吉君   黒田 英雄君  小林 英三君   中川 以良君  川村 松助君   寺尾  豊君  溝口 三郎君   三浦 辰雄君  前田  穰君   堀越 儀郎君  小野 義夫君   野田 卯一君  重宗 雄三君  大野木秀次郎君  入交 太藏君   宮田 重文君  西川甚五郎君   宮本 邦彦君  平井 太郎君   杉原 荒太君  田方  進君   松本  昇君  秋山俊一郎君   石村 幸作君  長谷山行毅君   堀  末治君  鈴木 恭一君   愛知 揆一君  平林 太一君   長島 銀藏君  平沼彌太郎君   竹中 七郎君  菊田 七平君   小川 久義君  溝淵 春次君   團  伊能君  瀧井治三郎君  池田宇右衞門君  駒井 藤平君   林屋亀次郎君  油井賢太郎君   北村 一男君  中山 壽彦君   白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君   栗栖 赳夫君  大屋 晋三君   泉山 三六君  黒川 武雄君   横尾  龍君  石坂 豊一君   境野 清雄君  木内キヤウ君   谷口弥三郎君  石原幹市郎君   三好  始君  有馬 英二君   紅露 みつ君  松浦 定義君   松原 一彦君  山崎  恒君  深川榮左エ門君  岩木 哲夫君   岩男 仁藏君  一松 定吉君   堀木 鎌三君  岡村文四郎君   大野 幸一君  上條 愛一君   田中  一君  山田 節男君   齋  武雄君  永井純一郎君   吉川末次郎君  小林 亦治君   松永 義雄君  山下 義信君   赤松 常子君  三木 治朗君   棚橋 小虎君  波多野 鼎君   原  虎一君  曾祢  益君   下條 恭兵君  松浦 清一君   片岡 文重君      ——————————
  125. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 討論を継続して発言を許します。小林亦治君。    〔小林亦治君登壇拍手
  126. 小林亦治

    小林亦治君 私は日本社会党第二控室を代表しまして、今回上程の国会法の改正案に対する賛成の討論をなさんとするものであります。  先ず第一に、国会運営は、いつ如何なる場合でも憲法並びに国会法の枠内においてのみ許されなければならんことは当然のことであります。第二の問題として、国会運営が憲法に規定なき事項に関しましては、合理的になされたところの既往の先例が尊重せられなければならんということは、これ又すべての法規解釈に当つての大原則でなければならんと存ずるのであります。  以上二つの原理を今回の国会法改正案の生ずるに至つた経緯に照らして判断するときは、衆議院における国会会期延長は、国会法第十二條の両院一致の議決でこれを延長するのが原則でありまして、ただ一つの例外として第十三條の両院一致の議決に至らないときにのみ衆議院の議決そのものが会期延長を決するのでありまして、他に何らの例外はないのであります。憲法とか国会法のごとき国家の基本構造を宣言する法規は、いわゆる軟性解釈、即ち拡張解釈を許さない。すべて厳正なる文理解釈を下すべきであつて類推解釈を許さぬことが、法理論の上からも世界的に肯定せられた通説であることは、諸君の御案内の通りであります。衆議院の議決のみで会期延長になる唯一の例外の場合は、少くとも参議院において何らかの議決がなされたときのみであつて、今回のごとく、何らの議決なきにかかわらず、議決が一致せずと解釈することは牽強附会も甚だしい、こじつけ以外の何ものでもないと存ずるのでございます。少くとも……少くともです。大なる疑義を含むものとして、将来の国会運営に関し、なかんずく参議院の第二院としての権威の上からも、この際、暗雲を一掃し、盲点を除かんとするのが、今回の国会法改正の狙いの主眼点であろうと存ずるのであります。  次に、合法的になされたところの先例が、その母法であるところの法規を補充するものである二とは、最高裁判所の判例がよくその成文法の法規を補充し、規定なき事項については先例、つまり判例であります。その先例そのものが立法的意義を持つものであること、立法府の議員たる諸君としてこれ又すでに御案内済みのことであるだろうと存じますので、この点に関するところの議論は省略いたします。  先刻他の議員からも御紹介がありましたが、過ぐる第五国会のことを思い起すのであります。第五国会のとき、に、当時の吉田内閣が定員法改正のために二日間の会期延長を求められたことがございました。その際に野党はこれを拒否したために、議運における延長は不可能となつたので、当時の松平議長は、議長職権による振鈴を鳴らして議場に入つたが、この暴挙を彈劾する正義派議員によつて笑声議長登壇が不能になつた。(拍手)そこで副議長がこれに代つて登壇し、喧々ごうごうたるさなかに、二本の指を満場に示して、辛うじて二日間の会期延長をなし遂げた実例がございます。これは当時の自由党與党であつた自由党、その自由党が、参議院において会期延長に関する何らの議決なきときは、衆議院の一方的議決のみによつて会期延長は法的に成り立たないという、誠に正しい判断をしたがためでございまして、同じ自由党でありながら、而も同じ吉田ワンマンを持つておる今日の自由党でありながら、自由党の今の一部の諸君はこの先例を尊重せざるかのような状態が見受けられますることは、誠に遺憾極まりない次第に存ずるのでございます。(拍手)少くとも法理解釈の上から、今日の自由党諸君よりは賢明であつたことだけは確かでございます。(拍手)  我々は当時の與党である自由党諸君の打ち立てた右の好個の先例を尊重し、その措置が適切であつたと考えるからこそ、疑義が多く、問題のたびごとに違憲、違法の論議が浮び上る虞れのある国会法第十一條、第十二條を修正し、第十三條を削除せんとするところの今回の国会法改正案に賛成するものでございまして、少くとも、盲点を解消する上から、更に先例尊重の理論的立場から、第二院たる参議院権威保持のために以上の二点を強調いたしまして、賛成の討論といたす次第でございます。(拍手
  127. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 矢嶋三義君。    〔矢嶋三義君登壇拍手
  128. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 私は只今議題となつておりまする国会法の一部を改正する法律案に対しまして、第一クラブを代表して賛成の意を表明するものであります。  私は、二院制度下における参議院の当然保持さるべき権威を明確化するために、更に第五国会並びに本国会に見られたような解釈上の疑義から生ずる混乱を今後絶滅する立場から、本法律案賛成するものであります。国権の最高機関である国会において第一院としての衆議院が当然認めらるべき優越性は、私もそれを是認するものでありまするが、憲法第四十一條、第四十二條、第四十三條の精神から考えるときには、両院の権限の差等を不当に規制している面が憲法及び国会法の中に散見されると思うものでありますが、国会法等第十三條の会期延長の規定はその一つであります。  ここに私は会期延長の問題を取上げて論じまするが、予算、條約を初め、一連の重要法案衆議院先議となつて、その都度、国会末期に法律案参議院に山積するのが常であります。その参議院立法計画を立て、企画性を持つて審議するに当つて審議期間について第二院として相応の発言権を持つことは極めて当然であると考えるものであります。(拍手そもそも国会会期延長は、特例として考慮すべきであつて延長延長を重ねることを常態と考える傾向にあることは嚴に反省しなければなりません。終戰以来、国権の最高機関である国会を越ゆる権力のあつた占領政治下においては、第一、第五国会においてそれぞれ四回、第二、第六、第十国会にてそれぞれ三回の会期延長がなされており、事情止むを得なかつたものもあることを認めまするが、四月二十八日独立後における国会運営においては、会期延長は軽卒になさるべきものでないと確信いたします。現在のごとく会期延長を軽く処理するにおいては、政府法律案の提案は遅れがちとなり、政府委員の出席は悪くなり、更に答弁も誠意と真実を欠き、国会審議は弛緩、遷延し、更に行政府の行政事務遂行にも重大支障を来たすこととなると考えるものであります。(拍手、「その通り」と呼ぶ者あり)  諸君、仮に国会法第十三條を、参議院会期延長に関して反対の意思決定をなした場合においても、又賛否いずれの意思決定をもなさなかつた場合においても、衆議院延長決議のみで国会延長が有効なりとの解釈がなされ、更に衆議院国民の意思を十分に代表することに事欠き、国民世論を反映させる能力を失つてやる状況下に、衆議院の絶対多数党に支えられた政府によつて重大誤謬や行き過ぎが次々と行われているような場合が仮にありましたら如何なりましようか。国民の世論に反した法律案や過誤、行き過ぎに基く法律案が、衆議院絶対多数党の支持の下に政府提案として国会に出された場合、衆議院が可決し、仮に参議院が否決したといたしましても、憲法第五十九條に基き、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で可決成立させ、或いは会期延長延長を図り、憲法第五十九條に規定する六十日以内云々の條項適用によつて自動的成立を企図するならば、参議院はその使命とする衆議院の行き過ぎにブレーキをかけ、冷静聰明に世論に基く国民のための政治を具現させることができましようか。全く不可能と相成ることは自明の理であります。(「その通り」と呼ぶ者あり)国民感情から遊離した衆議院の絶対多数党が存在する場合においては、参議院の存在は実質上否定されることとなり、国家民族にとり、その損失は測り知れな、ものとなるのであります。(「憲法違反だよ」と呼ぶ者あり)  振り返つて現代の政情を考えまするに、参議院審議中の政府提案にかかるいわゆる重要法案と称せられるものを含む約五十件の法律案は、国会法に定めるところの期間満了後、延長国会において提案されたものであります。政府與党法律案に対する見解は、立案過程において、更に法律案国会提出後においても、その調整統一は遅々として進ます、更に政府責任者たる吉田総理は、重要法案審議に当つて当該常任委員会の出席要求に誠意を示さなかつたのであります。かかる事態は、国会会期延長を安易に考え、又実施することから、もたらされる現象であつて国会審議状況を極めて非能率にする主なる要因となつておるのであります。更に現在の衆議院は、三年半前の昭和二十四年一月、我が国が占領下において選出された議員諸君によつて構成されておるのでありまして果して政治、経済、外交等、諸客観情勢の激変した現在の我が国民の意思を正しく代表することができるかどうか疑点なきを得ません。一昨年六月、事数改選された当参議院法律案審議の経過並びに結果と衆議院のそれとを対比するときに、おのずから明白だと考えるのであります。平和條約締結以前に、或いは遅くとも平和條約発効直後に、解散、総選挙によつて毎構成をすべきであつた衆議院の多数党に支えられておる吉田内閣並びに異常は、地方自治法改正法案、教育委員会法改正に対する見解や、或いは破防法案、警察法改正法案、労働諸法規改正案等の治安労働諸立法に見るがごとく、極めて非民主的反動性をいよいよ露呈し、憲法舞踏のきざしはいいよいよ顕著となつてつているのであります。批判的立場に立つ参議院に対して、政府與党は、国会法第十三條によつて八月二十日まで会期を大幅延長して、憲法第五十九條の適用によつて、すべての法律案を通過せしめんと企図していると伝えられますが、かくのごとき、物理的力こそ伴わないが暴力的行為と破壊行動とによつて、憲法に定める、二院制を否定するがごとき、憲法背反行為をなしつつある與党の絶対多数を占める衆議院の誤謬と行き過ぎの議決を抑制する方途は、会期切れによる審議未了によつて彼らの暴挙を制し、参議院の使命を果す以外にないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)国会法第十三條の規定はその立法当時、現在の政府與党のごとく憲法蹂躪を平然とじてなすがごとき政府與党の存在を夢想だにしなかつたことに基くものと考えるのでありまして、(「その通りだ」と呼ぶ者あり)かくのごとき吉田内閣、更に衆議院に絶対多数を占める與党自由党が現存し、更に将来においてかくのごとき政府與党の存在が予想されるにおいては、二院制度の精神を活かし、参議院の使命遂行のための権威を高めるために、更に議院運営の混乱を再現しないためにも、本法律案は是非とも通過させなくてはならないと考えるものであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)  良識ある同僚議員諸君の御賛同によつて法律案が通過することを確信し、更に祈念しながら、私の賛成討論を終る次第であります。(拍手)      ——————————
  129. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 草葉隆圓君から、成規賛成者を得て、討論終局の動議が提出されております。(「反対」と呼ぶ者あり)  これより本動議の採決をいたします。この表決は記名投票を以て行います。(拍手)討論を終局することに賛成諸君白色票を、(「議長々々、まだ残つているよ」「討論が残つている」と呼ぶ者あり)反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  130. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか。(「あるよ」「早くやれ」と呼ぶ者あり)速かに御投票を願います。    〔投票執行
  131. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  132. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百五票、  白色票百三十一票、  青色票七十四票、  よつて討論は終局することに決しました。(拍手)      ——————————    〔参照〕 賛成者白色票氏名 百三十一名    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    高橋太郎君  高橋 道男君    高木 正夫君  杉山 昌作君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小宮山常吉君    小林 政夫君  楠見 義男君    河井 彌八君  加藤 正人君    片柳 眞吉君  柏木 庫治君    加賀  操君  小野  哲君    岡本 愛祐君  岡部  常君    梅原 眞隆君  井上なつゑ君    伊藤 保平君  石黒 忠篤君    飯島連次郎君  赤澤 與仁君    赤木 正雄君  結城 安次君    山本 勇造君  山川 良一君    村上 義一君  森 八三一君    島津 忠彦君  上原 正吉君    森田 豊壽君  岡田 信次君    青山 正一君  玉柳  實君    中川 幸平君  九鬼紋十郎君    大矢半次郎君  郡  祐一君    廣瀬與兵衞君  岡崎 真一君    楠瀬 常猪君  加藤 武徳君    城  義臣君  植竹 春彦君    山本 米治君  古池 信三君    小杉 繁安君  山縣 勝見君    石川 榮一君  木村 守江君    西山 龜七君  大谷 瑩潤君    一松 政二君  深水 六郎君    仁田 竹一君  草葉 隆圓君    徳川 頼貞君  左藤 義詮君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  中川 以良君    川村 松助君  寺尾  豊君    溝口 三郎君  三浦 辰雄君    前田  穰君  堀越 儀郎君    小野 義夫君  重宗 雄三君   大野木秀次郎君  入交 太藏君    宮田 重文君  西川甚五郎君    宮本 邦彦君  平井 太郎君    杉原 荒太君  田方  進君    松本  昇君  秋山俊一郎君    鈴木 直人君  石村 幸作君    長谷山行毅君  高橋進太郎君    堀  末治君  鈴木 恭一君    愛知 揆一君  安井  謙君    平林 太一君  長島 銀藏君    平沼彌太郎君  竹中 七郎君    菊田 七平君  小川 久義君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君   前之園喜一郎君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  油井賢太郎君    北村 一男君  中山 壽彦君    白波瀬米吉君  岩沢 忠恭君    木内 四郎君  栗栖 赳夫君    大屋 晋三君  泉山 三六君    黒川 武雄君  横尾  龍君    石坂 豊一君  境野 清雄君    大隈 信幸君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  稻垣平太郎君    石原幹市郎君     ————————————— 反対者青色票氏名    成瀬 幡治君  重盛 壽治君    千葉  信君  三輪 貞治君    小林 孝平君  二橋八次郎君    若木 勝藏君  中田 吉雄君    小酒井義男君  栗山 良夫君    梅津 錦一君  三好  始君    有馬 英二君  荒木正三郎君    内村 清次君  羽生 三七君    紅露 みつ君  石川 清一君    松浦 定義君  松原 一彦君    高田なほ子君  森崎  隆君    吉田 法晴君  和田 博雄君    山崎  恒君 深川榮左エ門君    岩木 哲夫君  岩男 仁藏君    菊川 孝夫君  岡田 宗司君    河崎 ナツ君  一松 定吉君    堀木 鎌三君  岡村文四郎君   小笠原二三男君  木下 源吾君    金子 洋文君  野溝  勝君    須藤 五郎君  岩間 正男君    兼岩 傳一君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  鈴木 清一君    大野 幸一君  上條 愛一君    千田  正君  東   隆君    田中  一君  山田 節男君    齋  武雄君  西園寺公一君    矢嶋 三義君  村尾 重雄君    永井純一郎君  カニエ邦彦君    島   清君  佐々木良作君    小林 亦治君  松永 義雄君    相馬 助治君  中村 正雄君    山下 義信君  赤松 常子君    小松 正雄君  三木 治朗君    棚橋 小虎君  波多野 鼎君    原  虎一君  曾祢  益君    下條 恭兵君  片岡 文重
  133. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案の表決は記名投票を以て行います。本案に賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  134. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか。(「まだあるよ」と呼ぶ者あり)速かに投票を願います。投票漏ればございませんか。投票漏れはないですか。(「あるある」と呼ぶ者あり)速かに投票を願います。    〔投票執行
  135. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……。投票漏れないと認めます。  これより開票いたします。投票参事に計算させます。議場の開銀を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  136. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数二百四票、  白色票七十八票、  青色票百二十六票、  よつて本案は否決せられました。      ——————————    〔参照〕  賛成者白色票氏名  七十八名    高橋 道男君  加賀  操君    赤木 正雄君  成瀬 幡治君    重盛 壽治君  千葉  信君    三輪 貞治君  小林 孝平君    三橋八次郎君  若木 勝藏君    中田 吉雄君  小酒井義男君    栗山 良夫君  梅津 錦一君    三好  始君  有馬 英二君    荒木正三郎君  内村 清次君    羽生 三七君  紅露 みつ君    石川 清一君  松浦 定義君    松原 一彦君  高田なほ子君    森崎  隆君  吉田 法晴君    和田 博雄君  山崎  恒君   深川榮左エ門君  岩木 哲夫君    岩男 仁藏君  菊川 孝夫君     岡田 宗司君  河崎 ナツ君    一松 定吉君  堀木 鎌三君     岡村文四郎君 小笠原二三男君    木下 源吾君  金子 洋文君    野溝  勝君  江田 三郎君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  鈴木 清一君    大野 幸一君  上條 愛一君    千田  正君  東   隆君    田中  一君  山田 節男君    齋  武雄君  羽仁 五郎君    西園寺公一君  矢嶋 三義君    村尾 重雄君  永井純一郎君    吉川末次郎君  カニエ邦彦君    島   清君  佐々木良作君    小林 亦治君  松永 義雄君    相馬 助治君  中村 正雄君    山下 義信君  赤松 常子君    小松 正雄君  伊藤  修君    棚橋 小虎君  三木 治朗君    波多野 鼎君  原  虎一君    曾祢  益君  下條 恭兵君    松浦 清一君  片岡 文重君    藤森 眞治君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    野田 俊作君  中山 福藏君    常岡 一郎君  田村 文吉君    伊達源一郎君  館  哲二君    高橋太郎君  高木 正夫君    杉山 昌作君  新谷寅三郎君    島村 軍次君  西郷吉之助君    小宮山常吉君  小林 政夫君    楠見 義男君  河井 彌八君    加藤 正人君  片柳 眞吉君    柏木 庫治君  小野  哲君    岡本 愛祐君  岡部  常君    梅原 眞隆君  井上なつゑ君    伊藤 保平君  石黒 忠篤君    飯島連次郎君  赤澤 與仁君    結城 安次君  山本 勇造君    山川 良一君  村上 義一君    森 八三一君  島津 忠彦君    上原 正吉君  森田 豊壽君    岡田 信次君  青山 正一君    玉柳  實君  中川 幸平君    九鬼紋十郎君  大矢半次郎君    郡  祐一君  廣瀬與兵衞君    岡崎 真一君  楠瀬 常猪君    加藤 武徳君  城  義臣君    植竹 春彦君  山本 米治君    古池 信三君  小杉 繁安君    山縣 勝見君  石川 榮一君    木村 守江君  西山 龜七君    大谷 瑩潤君  一松 政二君    深水 六郎君  仁田 竹一君    徳川 頼貞君  左藤 義詮君    大島 定吉君  黒田 英雄君    小林 英三君  中川 以良君    川村 松助君  溝口 二郎君    三浦 辰雄君  前田  穰君    堀越 儀郎君  小野 義夫君    野田 卯一君  重宗 雄三君   大野木秀次郎君  入交 太藏君    宮田 重文君  西川甚五郎君    宮本 邦彦君  平井 太郎君    杉原 荒太君  田方  進君    松本  昇君  秋山俊一郎君    鈴木 直人君  石村 幸作君    長谷山行毅君  高橋進太郎君    堀  末治君  鈴木 恭一君    愛知 揆一君  安井  謙君    平林 太一君  長島 銀藏君    平沼彌太郎君  竹中 七郎君    菊田 七平君  小川 久義君    溝淵 春次君  團  伊能君    瀧井治三郎君 池田宇右衞門君   前之園喜一郎君  駒井 藤平君    林屋亀次郎君  油井賢太郎君    中山 壽彦君  白波瀬米吉君    岩沢 忠恭君  木内 四郎君    栗栖 赳夫君  泉山 三六君    黒川 武雄君  横尾  龍君    石坂 豊一君  木内キヤウ君    谷口弥三郎君  稻垣平太郎君    石原幹市郎君  須藤 五郎君    岩間 正男君  兼岩 傳一君
  137. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて暫時休憩いたします。    午後十時五十一分休憩      ——————————    午後十一時五十一分開議
  138. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  参事報告させます。    〔参事朗読〕  本日議員三輪貞治君から成規賛成者を得て左の動議を提出した。  議員小野義夫君懲罰動議      ——————————
  139. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 相馬助治君から、成規賛成者を得て、本日はこれにて散会するの動議が提出されております。  相馬君の動議を採決いたします。相馬君の動議賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  140. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。(拍手)よつて本日はこれにて散会することの動議は可決せられました。  次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後十一時五十三分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、議長不信任決議案  一、日程第一 国会法の一部を改正する法律案(前会の続)