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1952-05-28 第13回国会 参議院 本会議 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月二十八日(水曜日) 午前十時
開議
━━━━━━━━━━━━━ 第一
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
河井
彌八君外八名
発議
)(
委員長報告
) 第二
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
道路整備特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
特定道路整備事業特別会計法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
地方公共団体職員
の
給與改善
のための
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
三木治朗
1
○副
議長
(
三木治朗
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
三木治朗
2
○副
議長
(
三木治朗
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
櫻内辰郎
君から病気のため会期中請暇の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
3
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
許可することに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
4
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第一、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
河井
彌八君外八名
発議
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河井
彌八君。 〔
河井
彌八君
登壇
、
拍手
〕
河井彌八
5
○
河井
彌八君
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
いたします。先ず以て申上げますが、この案は
内閣委員
の九名から
発議
されましたものでありまして、それぞれ各会派を代表しているものと認めるのであります。
提案
の
理由
といたしましては、
現行
の
国家行政組織法
第二十四條の二の
規定
によりますれば、その
別表
第二の上欄に掲げてありまする府、省又は
本部
の
官房
又は局には、
暫定的措置
といたしまして、本月三十一日まで同表の下欄に掲げてありまする部を置くことができる。又
別表
第三の上欄に掲げる庁には、これ又
暫定的措置
といたしまして、本月三十一日まで同表の下欄に掲げてある局を置くことができるということが
規定
してあります。それで、なおこの
別表
第二を見ますると、その上欄には総理府、法務府、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林省、
通商産業省
、運輸省、労働省、
建設省
及び
経済安定本部
の
大臣官房
、
総裁官房
及び局の
名前
が掲げられてありまして、その下欄に三十五の部の名称が掲げられてあるのであります。又
別表
第三には、その上欄に
通商産業省
の
資源庁
の名を掲げ、その下欄に三つの局の
名前
が掲げてあるのであります。これらの都と局、これが只今申しました第二十四條の二の
規定
によりまして、本月三十一日までは、その
設置
が認められておるのでありまするが、同日限りで廃止されることにな
つて
いるのであります。
政府
は今般、一般的な
行政機構改革
を実施いたしまするために、各
行政機関
の
設置法
の
改正法律案
を今
国会
に
提出
いたし、今年七月一日からこれらの
機構改革
を一齊に実施せんとすることを期しているのであります。而して
政府
はその
機構改革
の
一環
といたして、只今
説明
いたしました部と局をば、本年七月一日以降廃止することといたしておるのでありまするが、これがためには本年六月三十日までは、なおこれを存続させる必要がありまするので、これらの部と局を置き得る
期限
を、更に一カ月間延長するために、この
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
を
提出
いたしたのであります。
政府
の
提出
の
法律案
は、單にこの部と局の
設置
の
期限
を一カ月延長するという
改正
のほかに府、省、
委員会
及び
庁等
の
行政機構改革
の
部分
の
全般
に亘
つて
おるものでありまするばかりでなく、この
法律案
は、現在
衆議院
において
審議
中でありまして、本院におきましては
内閣委員会
で現に
予備審査
を行な
つて
おる程度であります。従いまして
内閣委員会
といたしましては、この
法律案
を本月中に
審査
を終了して結論を得ますることは、現在の
審査
の過程におきましては不可能と申さなければならんのであります。
従つて
この
政府提出
の
法律案
の
規定
の中で、只今
説明
申しました部と局の
設置
の
期限
を定めておる第二十四條の二の
改正規定
の
部分
だけを切り離して、これを
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
といたしまして、
議員発議
の形で
提出
いたし、この
法律案
を本月中に成立せしめる必要があるのであります。
内閣委員会
におきましては、昨日
本案
につきまして
審議
を遂げましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと議決いたしたのであります。 これを以て
報告
を終ります。(
拍手
)
三木治朗
6
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
)
三木治朗
7
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
8
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第二、
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長竹中七郎
君。 〔
竹中七郎
君
登壇
、
拍手
〕
竹中七郎
9
○
竹中七郎
君
只今議題
となりました
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法案
の
委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 先ず本
法案制定
の由来並びに
法案
の概要について申上げます。
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
開発
につきましては、従来
昭和
十三年に
制定
された
石油資源開発法
により、
試掘助成金
の
交付
によるところの
探鉱
の奨励を始めとする
開発促進
の
措置
を実施して来たのでありまするが、同法が、その
制定年次
から推察いたしまして、
軍事目的
のために
強行開発
を主眼とする
戰時立法
である
関係
上、今日の
段階
におきましては、それをそのまま存続し、同法に基く
行政
を実施することは、当を失するきらいがあるばかりでなく、
技術的見地
から考えますと、
流体鉱物
としての
石油
及び
可燃性天然ガス
の
特性
が無視され、長期的にこれらの
資源
の
合理
的な
関発
を阻害する慮れなしとしないのであります。即ち
石油
及び
可燃性天然ガス
の
開発
は、その
賦存状態
において
流体運動
が行われておる
関係
から、石炭その他の
固体鉱物
の
関発
において
労働力
その他
人工エネルギー
の活動に待つよりは、むしろ
地下
の水又は
ガス
の圧力、
重力等
の
自然エネルギー
の
運動
に負うところが大
部分
であり、その
採掘法
においては、これら
地下エネルギー
を如何に有効に利用するかが
開発
の重点とな
つて
おるのであります。すでに米国を始めといたしまして
世界各国
におきまして、多年に亘る
研究
の結果、この
油層技術学
に基くところの
油層エネルギー
の
浪費防止
を中心とする
コンサーベイシヨン・システム
が実施されておりまして、
わが国
におきましても、
油層
の完全な
開発
のためには、かような
油層技術学
に基くところの深掘
方法
を実施いたしまして
石油
及び
可燃性天然ガス
の
合理
的な
開発
を促進することが、
自立経済達成
のための
緊急事
であります。以上の
趣旨
により、
政府
は、昨年来
石油資源開発法
を廃止いたしまして、これに代り
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
有効開発
に資すべき、
法律
の
制定
を意図いたしまして、
関係
各方面の協力を得て立案するに
至つたの
が本
法案
であります。
従つて法案
の
内容
といたしましては、第一に、
石油
及び
可燃性天然ガス
の
流体鉱物
なる
特性
に応じまして、その掘採の
方法
において、
油層
の保護及び
油層エネルギー
の
浪費
の
防止
を図るため、
最小限度
に必要とされる
措置
を実施し、又は遵守すべきことを
規定
しております。 第二に、
石油
及び
可燃性天然ガス
の
探鉱
、掘採につきまして
補助金
を
交付
することといたしまして、
補助金
の適正な支出と確実な
還付
を期して、これに必要な手続その他の
規定
をしております。 第三に、
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
合理
的な
開発
に関する
技術
的な
事項
につきましては、高度の
学識経験
を有する
専門家
の
意見
を必要とするので、その
会議機関
であります
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発審議会
を
通商産業省
内に
設置
することといたしまして、その
審議会
に、必要な諸
事項
について
規定
を置くこととしてあります。以上をも
つて
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の
合理的開発
を行わんとするものであります。 この
法案
に対して
衆議院
において相当広範な
修正
を加えましたが、
修正
の要点を申上げますと、第一点は、
政府
が
鉱業権者
に
採掘制限
又は中止の命令を発する前に勧告の
段階
を設けることによりまして、
民主的運営
を図ると共に、現場に関して最も詳しく且つ最も新らしい知識を有する
企業
の
技術
を、積極的に活用しまして、以てコンサーベイシヨンの
趣旨
を徹底せしめたことであります。 第二点は、
当該企業
に
交付
した
補助金
の
総額
以上に
納付金
を
徴収
することの不
合理
をなくするため、
納付金
の
限度
を
補助金
の
総額
までにとどめることとしたことでありまして、以上の二点が
修正
の骨子とな
つて
おります。 当
委員会
におきましては、本
法案
につきまして、慎重
審議
し、特に問題となりました点は、第一におきましては
本法
と
鉱業法
との
関係
。第二におきましては
コンサーベイシヨン・システム運用
上の問題。第三に、
石油開発補助金
の問題。第四に、
本法施行
により
企業体
に及ぼす
経済的損失
の有無。第五に、
本法
の
施行
が、
わが国石油
及び
可燃性天然ガス鉱業
の発展に及ぼす
影響等
でありますが、
質疑応答
の
内容
は
会議録
に讓ることといたします。 而して
討論
に入りましたところ、
島委員
より
種々要望
を附せられまして
賛成
の
発言
がありました。
採決
の結果、
全会一致
を以て
衆議院送付案
の
通り
可決すべきものと決定いたしました。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
10
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
11
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
12
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第三、
道路整備特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長廣瀬與兵衞
君。 〔
廣瀬與兵衞
君
登壇
、
拍手
〕
廣瀬與兵衞
13
○
廣瀬與兵衞
君
只今議題
となりました
道路整備特別措置法案
について、
建設委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
法案
は、現下の国及び
地方団体
の
財政状況
に鑑み、
一定
の
條件
を備える
道路
の
新設
、
改築
に当
つて
、
利用者
から
料金
を
徴収
し、その
建設費
を
償還
する途を講ずることによ
つて
、
道路
の
整備
を促進することを企図するものであります。
委員会
においては、
法案
は、
現行道路法
に対する
特別的措置
を講ずるものでありますので、愼重なる
審議
を重ね、又
運輸委員会
との
連合委員会
を開き、同
委員会
からは後に述べますような
要望意見
の
申入れ
がありましたが、
審議
の詳細は
速記録
によ
つて
御承知を願います。
法案
の
趣旨
は、第一に、
優良道路
を施設することができるものは、
建設大臣
、
都道府県知事
及び市長とすること。第二に、
優良道路
とすることができるものは、その
通行
によ
つて
著しく
利益
を受ける
道路
であること。
原則
として他に
通行
の
方法
があ
つて
その
道路
の
通行
を余儀なくされるものでないこと等、
一定
の要件を備えたものに限ること。第三に、
料金
は
原則
として諸車及び
無軌道電車
から
徴収
すること。第四に、
料金
は
通行者
が通常受ける
利益
の
限度
内とし、その
基準
は政令で定めること。第五に、
都道府県
及び市は、本
年度
以降三ヵ年に限り、
有料道路
の
建設費
の全部又は一部の
貸付
を受けることができることであります。 本
法案
に対しては熱心なる
質疑応答
が重ねられましたが、なかんずく主なものとしては、「一、
道路
の
公共性
、
無料公開
の
根本原則
と本
制度
の限界。二、更に
根本
問題として、広く
道路財源
について。三、本
制度
と
一般交通政策
との関連。四、
料金
の
徴収
と
業者
の
負担
。五、
料金徴収
の
方法
」等でありました。 これらの質問に対して
建設大臣
始め
当局
の答弁の要旨は、「一、本
制度
は臨時特例的な
措置
であ
つて
、
道路行政
の
根本
を変えるものではないこと。
公共事業費
の
現状
を以てしては、
道路整備
の十分な進捗を期待しがたい。特に一カ所に多額の
工事費
を要する箇所に対しては、
公共事業費
の
性質
上、
経費
を集中しがたく、これが
交通
の重大な隘路として残
つて
おる
状況
であること。二、
根本
の
道路財源
については、
道路公債発行
の途は開かれているが、十数年来、その企図はなされなかつたこと。
ガソリン税
を
目的税
とする問題もあるが、これは
一般税制
の問題として処理される必要がある。又
道路予算
の
増額等
については、今後も極力努力する。三、
有料道路
は主として
既設路線
の改良を図るものであるが、
運輸当局
との連絡には十分留意する。四、
関係業者
の
負担
は、受益の
限度
内に限るため、
負担
の過重を来すものでない。五、
料金
は必要な
個所
にゲートを設けて
徴収
する見込であると」等でありました。 次に
運輸委員会
から本
委員会
に対する
要望意見
として「
有料道路制度
は、基本、建前としては好ましくないが、
道路
の急速なる
整備
を図る
差当り
の
措置
として必要があるならば、他の
高速度交通機関
との
調整
をも考慮し、
総合交通政策
の
一環
としての
道路政策
に基いて
施行
すること。
従つて
隧道及び長大なる橋梁のごとく明確なものに嚴格に制限するよう考慮を
要望
する」旨の
申入れ
があつたことを申添えておきます。
かく
のごとく、本
委員会
においては、
法案
の
内容
と共に、
建設省
の
計画路線
についても、詳細慎重な
審議
を重ねましたが、最後に、
本案
の
運用
と今後の
道路整備方針
について、
建設大臣
の
意見
を徴して、
質疑
を終了いたしました。
かく
て
討論
に入りましたところ、
小川委員
から、
本法
の
施行期日
に関し附則第一項中、「
昭和
二十七年四月一日から
施行
する。」とあるを、「公布の日から
施行
し、
昭和
二十七年四月一日から適用する。」と改めるとの
発議
があり、
赤木委員
からは、「
本案
は、その
運用如何
によ
つて
は弊害を生ずると共に、又
国民
の利便に資するところ大である。
従つて
本
法案
は、そのままでは承認しがたく、これに
附帯決議
を附する必要がある。
附帯決議
として、
本案
は
道路
の
無料公開
を
原則
とする
我が国道路
の立法の精神に馳背するものであるが、
道路
の
現状
に鑑みて止むを得ざる一時的の
措置
として、これが
運用
には
長大橋
、
長大トンネル
のごとく、集中的に巨額の工費を要するもの、或いは
経済効果
に富む
産業道路
並びに急施を要する
観光道路等
、いずれも
国民
が等しく
要望
するもので、而も短期間に
料金徴収
により、容易に収支の償う
個所
を嚴選の上、適用することとし、新
京浜国道
のごときは、
本法外
において
施行
されたし、 との
決議案
が述べられ、将来
本案
の
運用
に当
つて
は、この
決議
の
趣旨
を吟味して
施行
されたい」との
賛成討論
がおりました。これに対して三輪
委員
からは、「
本案
は、
道路
の
無料公開
の
原則
に反する。又
政府
は、
財政
上の
理由
によ
つて
本
制度
をとつたというが、二〇%以上の
軍事費的性質
を有する現
予算
の範囲内において、その意思があれば、
道路整備
を図ることができる」旨の
反対討論
がありました。次いで石川、
小川
両
委員
からは、「
地方
の
要望
もあり、
本案
は、
暫定的措置
として、
政府
の
附帶決議
に対する
善処
を
要望
して
賛成
する」旨の
発言
があり、
松浦委員
からは、
原則
的には
賛成
しがたいが、
附帶決議
の
趣旨
が実行されるならば、必ずしも
反対
しない。本
制度
に対する
国民
の疑惑を一掃すると共に、
所管大臣
の
善処
を
要望
する一旨の
賛成討論
がありました。又
田中委員
からは、「本
法案
の考え方は是認できるが、
国道
については、
反対
である。
法案
は
無料公開
の
原則
を破り、又これが前例とな
つて
、
一般道路費
の圧縮を来たす懸念もあるが、
附帶決議
の
趣旨
が現実化されるならば、
賛成
する」との
討論
がありました。
かく
て
採決
の結果、
小川委員発議
の
修正
と共に、その他の
部分
については、原案
通り
可決すべきものと多数を以て決定いたしました。次いで
赤木委員発議
の
附帶決議案
を本
委員会
の
決議
とすることについて
採決
いたしましたところ、多数を以てこれを可決いたしました。 以上のごとく本
法案
に対して
委員会
においては、一部
修正
と共に、これに強く
要望
する
附帶決議
を附して決定いたした次第であります。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
三木治朗
14
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の
通り
、
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
15
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は
委員会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
16
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第四、
特定道路整備事業特別会計法案
、
日程
第五、
地方公共団体職員
の
給與改善
のための
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
17
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長平沼彌太郎
君。 〔
平沼彌太郎
君
登壇
、
拍手
〕
平沼彌太郎
18
○
平沼彌太郎
君 只今上程されました
特定道路整備事業特別会計法案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
本案
は、今
国会
において別途
審議
いたしております
道路整備特別措置法
に基き、
政府
が直轄で行う
道路
の
整備事業
並びに
地方公共団体
が行う
道路
の
新設
及び
改築
に対する
所要資金
の
貸付
に関する
政府
の経理を明確にするため、
特別会計
を
設置
しようとするものであります。次に
本案
の主なる
内容
について申上げます。 第一は、
歳入歳出
に関する
事項
でありまして、
資金運用部
からの
借入金
、
通行料金
、
地方公共団体
に対する
貸付金
の
償還金
及び
利子等
を以て
歳入
とし、
道路
の
新設
及び
改築
に必要な
費用
、
貸付金
及び
補助金等
を以て
歳出
といたそうとするものであります。 第二は、
損益
の
処理事項
でありまして、毎
会計年度
の
損益計算
上、
利益
を生じたときは、
積立金
に組入れ、
損失
が生じたときは、
積立金
を以て補填することとし、なお補喧し得ない
損失
の額は、翌
年度
に繰越して整理しようとするものであります。 第三は、
資金
の借入に関する
事項
でありまして、
道路
の
新設
及び
改築
に必要な
経費
、
地方公共団体
に対する
貸付金等
の
財源
として、
資金運用部
から
借入金
ができることといたそうとするよのであります。そのほか、資産の計理に関する
事項
を定めるほか、
特別会計法
に必要な
規定
を設けようとするものであります。
本案
は、
質疑
の後、
討論
、
採決
の結果、多数を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 次に、
地方公共団体職員
の
給與改善
のための
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
について、御
報告
申上げます。
本案
の
内容
を申上げますと、
昭和
二十二
年度
において、
地方公共団体
の支弁にかかる
職員
の
給與改善
の
財源
に充当するため、国が五十一億七千九百五十余万円を
都道府県
及び五大市に対して
貸付
け、この
貸付金
は、
昭和
二十三
年度
から同二十五
年度
までに、半年
賦元利均等償還
の
方法
で
償還
することとな
つて
お
つたの
でありますが、
昭和
二十五
年度
末における
償還未済額
は、
利子
を含めて三十五億三千八百六十五万余円とな
つて
おる
状況
でありまして、
地方公共団体
の
財政状況
に鑑みまして、この際
昭和
二十四
年度
以降の未
償還分
は、これを免除すると共に、
昭和
二十一
年度
分以前の
都道府県
に対する
還付税
で未だ
還付
されていない二億一千六百八十四万余円については、
還付
しないこととする
措置
を講じようとするものであります。なお各
地方公共団体
の
償還
が一律でないため発生する不均衡の
調整
、
貸付
を受けた
都道府県
の
管内地方公共団体
に対する
貸付金等
の
措置
について、併せて
規定
しようとするものであります。
本案
は
質疑
の後、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
19
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 先ず
特定道路整備事業特別会計法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
20
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
21
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に
地方公共団体職員
の
給與改善
のための
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
22
○副
議長
(
三木治朗
君) 過年数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
23
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第六、
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長西郷吉之助
君。 〔
西郷吉之助
君
登壇
、
拍手
〕
西郷吉之助
24
○
西郷吉之助
君
只今議題
となりました
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 今回
内閣
が、この
法案
を
提出
した
理由
は、
地方財政平衡交付金制度
の
運営
の実績に徴し、
交付金
の
交付額
の
算定
上、是正を加うべき
事項
につき必要な
修正
を行うと共に、現在の
段階
において得られた
研究調査
の成績を
法定
して、この
制定
をますます
合理
的且つ客観的な基礎の上に置くことを企図するというのでありまして、その
内容
は、おおむね次の
通り
であります。
改正
の第一点は、
交付金
を
普通交付金
と
特別交付金
の二種に分ち、
特別交付金
を
恒久
の
制度
とすると共に、その
総額
を
交付金総額
の八%とすることであります。
政府
の
説明
によれば、
特別交付金
は、
普通交付金
の
算定
に用いる
基準財政需要額
、又は
基準財政収入額
の
算定方法
によ
つて
は捕捉されなかつた特別の
財政需要
や、過大に見積られた
財正収入
があり、或いは
交付金
の
算定期日
後に生じた
災害等
のため、特別の
財政需要
の増加や、
財政収入
の減少があること等のため、
普通交付金
の額が
財政
の
実態
に比して過少であると認められる
地方団体
に対して、
交付
するものでありまして、従来その
総額
を
交付金総額
の一〇%とし、
昭和
二十五
年度
及び二十六
年度
の
暫定制度
と定めたのでありますが、過去二ヵ年間の
経験
によりまして、これを
恒久的制度
として存置する必要があると認める一方、その
総額
は
地方団体
の
財政需要額
や、
財政収入額
の
客観的測定
の
技術
の進展により「漸次その測光を
実態
に適合させることが可能とな
つたの
で、これを八%に引下げようとするのであります。
改正
の第二点は、
基準財政需要額
の
算定
に用いる各
測定単位
毎の
単位費用
を
法律
に定めることとするであります。
政府
の
説明
によれば、
單位費用
は標準的な
條件
を備えた
地方団体
が
合理
的且つ妥当な
水準
において
地方行政
を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する
一般財源所要額
の各
測定單位当
りの額でありまして、
基準財政需要額算定
上、最も重要な要素であるばかりでなく、その
内容
は、
地方行政
の個々につき
一定
の
水準
を示すと共に、この
内容
に盛られた
基準
を通じて、
地方行政
の
効率的運営
の指標ともなるべきものでありますが、従来暫定的に
地方財政委員会規則
の定めるところに委ねられていたため、
地方団体
は
交付金
の額の予測が困難であり、延いては
交付金制度全般
の
運営
に
安定感
を失わしめる原因とな
つて
いたので、今回これを
法定せん
とするのであります。 次に、
單位費用
の
法定
と関連して、現在
委員会規則
で定めることとな
つて
いる
測定單位
の数値、
補正係数
及び
基準財政収入額
の
算定方法
は、これをも併せて
法定
することが
制度
運営
上必要でありますが、未だ十分な
研究
が遂げられないので、
昭和
二十七
年度
及び二十八
年度
に限り、
委員会規則
で定めることにいたしてあります。
改正
の第三点は、
基準財政需要額算定
のための
測定單位
について、
厚生労働費
について認められている
昭和
二十六
年度
までの特例が廃止されるのと相待
つて
、既往の実情に徴し、道府県においては、社会福祉費以外四費目、市町村においては、警察費のほか五費目につき、測定の
合理
化並びに簡素化上、必要な
改正
を加えると共に、社会福祉費中、生活保護費及び兒童福祉費、衛生費中、保健所費については、なお検討の余地があるので、暫定的特例を存置することであります。
改正
の第四点は、新たに交附金
制度
の
運用
に当り、
地方団体
は、その
地方行政
について
合理
的且つ妥当な
水準
を維持することに努め、例えば義務教育の確保、
国民
生活の安定等のために、少くとも
法律
又は
法律
に基く政令により義務づけられた規模と
内容
とを備えるようにしなければならないこととし、
地方団体
がこれを怠
つて
いると認める場合には、
関係
行政機関
はこれを整えるべき旨の勧告をすることができ、
地方団体
がこの勧告に従わなかつた場合には、
一定
の手続により、当該
地方団体
に
交付
すべき
交付金
の全部若しくは一部を減額し、又はすでに
交付
した
交付金
の全部若しくは一部を返還させる方途を講じ得ることとするのであります。 なおこれらの主要の
改正
のほか、
交付金
の
交付
時期の
改正
、
都道府県知事
が、市町村の
基準財政収入額
を
算定
する場合における国税に関する書類の閲覧等に関する
規定
の
整備
、その他この
制度
運営
の
経験
に徴し、必要と認める若干の
改正
を行うことにしたのであります。
委員会
においては、岡野国務大臣から、
提案
理由
の
説明
を聞き、更に
政府
委員
から、
法案
内容
の
説明
を聞いた後、
質疑
に入りましたが、先ず「
特別交付金
を
総額
の八%に改めた
理由
如何」との質問に対し
政府
委員
かち、「
交付金
について
法律
的機械的に定める分量を成るべく多くしたためである」との答弁があり、次に各
委員
と
政府
委員
との間に警察、消防費、
厚生労働費
、商工
行政
費、林野
行政
費、教育費等につき、
測定單位
、
單位費用
、算出の基礎、
補正係数
の定め方等に関し、具体的詳細なる
質疑応答
が行われました。 最後に一
委員
から、「国警の要請に基く自警の事務、警察官吏の災害補償並びに賞恤に要する
費用
は国庫より支出すべきではないか」との質問に対し、
政府
委員
から、「自警
設置
の精神に照し全額国庫
負担
とすることはできないが、賞恤のごとき特別の事由あるものは、
特別交付金
で処理した実例がある」旨の答弁がありました。なほ
委員
外議員として
建設委員会
の
田中委員
から、「砂防費及び国庫補助なき
地方
單独土木
工事費
を
測定單位
に明記する意思なきや」との質問があ
つたの
に対し、
政府
委員
から、「砂防費は土木、林野
行政
費において、單独
工事費
は
特別交付金
において考慮する」旨の答弁がありました。その他
質疑応答
の詳細は
速記録
について御覧を願います。以上を以て
質疑
は終了したので、直ちに
討論
に入りましたところ、若木
委員
から、日本社会党第四控室を代表して原案
反対
の意思を表明し、その
理由
として、「第一点として、
基準財政需要額
を
法定
しても、
補正係数
を
法定
せず、又
基準
財政需要
の見積りに的確を期し難いので、
本案
は実効を挙げがたい。第二点として、
單位費用
の定め方に検討を要するものがある。特に教育費が低額である。第三点として、別途
審議
中の義務教育費国庫
負担
法案
が成立すれば、この
法案
は骨抜きとなる」との三点を挙げられました。これに対し岩木
委員
は、「第一、
本案
は不備であるが、近く
全般
的の
改正
を期待する。第二、国家治安土、特別に出動した自警の
費用
を国庫で
負担
し、且つ国警と同様の賞恤
制度
を
特別交付金
の
運用
によ
つて
実施することを確約した原案に
賛成
する」と述べ、原
委員
は、「
本案
には不備な点があるけれども
賛成
する」旨を述べられました。 これにて
討論
は終局したので、直ちに
採決
に入りましたところ、原案を可とする者、
過半数
でありました。よ
つて
内閣提出
の
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
は、多数を以て可決すべきものと決定した次第であります。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
三木治朗
25
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
26
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
27
○副
議長
(
三木治朗
君) この際
日程
に追加して、一般職の
職員
の給與に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
両院協議会協議
委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
28
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。 協議
委員
の数は十人でございます。
小笠原二三男
29
○小笠原二三男君 只今の一般職の
職員
の給與に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、両院協議会協議
委員
の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの動議を
提出
いたします。(「
反対
」と呼ぶ者あり)
加藤武徳
30
○加藤武徳君 私は只今の小笠原君の動議に
賛成
いたします。(「
反対
」と呼ぶ者あり)
三木治朗
31
○副
議長
(
三木治朗
君) 小笠原君の動議に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
32
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。 協議
委員
の氏名を参事に朗読させます。 〔参事朗読〕 一般職の
職員
の給與に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
両院協議会協議
委員
加藤 武徳君 草葉 隆圓君 宮田 重文君 小野 哲君 館 哲二君 溝口 三郎君 木下 源吾君 カニエ邦彦君 油井賢太郎君 紅露 みつ君
三木治朗
33
○副
議長
(
三木治朗
君) これより直ちに、協議
委員
の正副
議長
を選挙せられんことを望みます。 本日の議事
日程
はこれにて終了いたしました。次会の議事
日程
は決定次第、公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、議員の請暇 一、
日程
第一
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法案
一、
日程
第三
道路整備特別措置法案
一、
日程
第四
特定道路整備事業特別会計法案
一、
日程
第五
地方公共団体職員
の
給與改善
のための
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
一、
日程
第六
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
一、一般職の
職員
の給與に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
両院協議会協議
委員
の選挙