○伊藤修君
只今提案になりました本
法案につきまして、法務総裁にいささか
質問をいたしたいと存ずる次第であります。
この種の
法案の作成に当りましては非常に困難を伴うのであります。諸外国の例を以ちましても、すでにアメリカにおいてはムツトニクソン法を作成するに当りまして、非常な困難の下に成しとげておるのです。
日本におきましても、現在のこの
法案がすでに一カ年近く法務府において
研究を重ねられてお
つて、その間幾多の反撃に会い、一枚脱ぎ、二枚脱ぎ、二転、三転、四転、五転して、今日の
法案にな
つて現われて参
つたのです。これほどこの
法案に対するところの非難というものが包蔵されているということを、我々は先ず認識しなければならんと思うのです。さように修正された
法案といえども、なお且つそこに残存するところのものは、即ち法務総裁が申されるところのいわゆる
民主主義の擁護であるとか基本人権の保障という
目的には合致しないのです。むしろこの
法案自体がこれを破壞する傾向を持
つておることは誠に遺憾に堪えないのであります。(「その
通り」と呼ぶ者あり)私は本
法案につきまして
委員会において幾多の
質問をいたしたいと存じますが、本日は基本的な点十一点を挙げまして法務総裁に質さんとするものであります。
現在行われつつあるところの、頻発しつつあるところの治安問題に対しまして、我々は飽くまで
民主主義の擁護の
ために暴力は否定しなくてはならない。併しこの目前の暴力のよ
つて来たるところの原因というものを追究せずして、ただ眼前に現われたところの事実に目を奪われて、あたかも猟師が山を見ずのごとき行動をとられるということは、誠に遺憾に堪えないと思うのであります。(「その
通り」と呼ぶ者あり)政治の貧困、
国民生活の安定、教育の向上普及徹底、こうした基本的な問題を先ず解決して、然る後に法的
措置をとるべきが当然のあり方と私は
考えるのであります。
政府はこの挙に出ずして、ただ以て
法律万能の
考え方を以て
国民の
権利義務を拘束しようとする
考え方は、旧
憲法時代ならいざ知らず、少くとも新
憲法の下におきましては誠に時代逆行の感なきにしもあらずです。(「そうだ」と呼ぶ者あり)曾
つて日本が満州を統治してお
つた際におきまして、満州人は
日本人に対しまして法匪であると言うてお
つたそうです。それほど
日本人は、
法律を以てするならば何事をもなし得ると
考えておる。併しながら
法律の力を以てしても事実を征服することはできないことは、我々は曾
つて経験しておることであります。旧
憲法時代におきまして幾多の権力的強い
法律が出されてお
つたにもかかわらず、なお且つその治安は保たれていない。却
つて国家をして今日の悲境な地位に陷れておることは皆さん御承知の
通りです。これは過去の歴史が証明して余りあることであります。
然らば今日のかような頻発するところの治安対策といたしましても、現行法規で以て果してできないかどうか。現在におけるところの
法律体系から
考えましても、刑法には、内乱罪あり、又騒擾に関する罪あり、暴力行為等処罰に関する
法律あり、これら集団犯罪に対するところの
法律はすでに整備されておるのです。この
法律のよき運用を以てするならば、十分その
目的は達成されることと
考えられるのです。
殊に今日におけるところのいわゆる
国家警察、自治体警察或いは海上保安庁、検察庁、これらの第一線機関がよくその
運営のよろしきを得るならば、或いは今日の刑事訴訟法その他の法規において多少不備な点があるといたしますれば、これを
改正いたしまして以てその運用のよろしきを得るならば、私は現行法規とこの運用と相待
つて、今日のごとき治安対策は十分
目的を達成し得るものと
考えるのです。若し又これが非常の場合に遭遇するならば、それこそ
政府が申されますがごとく、いわゆる警察予備隊の発動を以てしても十分その
目的は達成し得るはずであります。然るに好んでかような
国民非難の的だるいわゆる彈圧法規とも目せられるこの
法案をあえて出されるということは、
政府の私は意図が奈辺にあるか解するに苦しむ次第であります。
或いは占領治下におきまして、いわゆる団規法というものによ
つて今日の団体
生活が覊束されてお
つて、この
法律をなお且つ温存しようとして、平和條約後における
独立国家の
日本の上に、
日本の
国民の上にこれをそのまま温存すると、こういう
考え方から、これを
改正いたしまして、
本案のごときものをここに提出するに至
つたかとも
考えられるのです。若しかような
考えであるとするならば、それこそ
日本国民に対しまして
独立という名前は與えても、その本質は占領下と同一の下に
国民生活を営ましむるという大きな非難をこうむることであろうと思うのです。(「その
通りだぞ」と呼ぶ者あり)私はかような点に対しまして、法務総裁がどういう見解の下にこの
法律案を提案されましたか、先ずこの四点につきまして基本的なお
考えをお伺いしてみたいと思うのです。
次に立法論として三点お伺いいたしたい。
本案は法務総裁の御
説明によりますれば極く簡単に片付けられておりますが、第一章において、先ほど山花君が
説明されておりますがごとく、いわゆる刑事の実体
規定を定めております。そうして第二章において行政的実体
規定を定めておるのです。第三章、四章において手続
規定、行政的手続
規定を定めておる。第五章は雑則であります。第六章において罰則を定めておるのです。かような法体制というものは稀に見るものであるのです。要するに、この
法律を以て司法処分で賄い得ない
部分を行政処分に委ねて、以て
国民の
権利を制約しようという意図に出たことは十分察知される。殊にこの二つの実体
規定に対しまして、第三章及び四章によ
つて、手続
規定において
一つの審理
規定を定めておるのであります。これは要するに、
国民の
権利義務を制約する場合におきましては、
憲法は明らかに裁判の手続をやらなくてはならんと言
つておる。然るにこの
法律におきましては司法処分に委ねることなく、行政処分に委ねておるのです。かようなことは、
日本国民が
憲法に保障せられているところの裁判を受くるの
権利をこの
法律によ
つて剥奪せられるものと言わなくてはならんと思います。(「その
通りだ」と呼ぶ者あり)かような不合理は到底我々
国民としては是認できないです。いやしくも私たちの基本人権が制約される場合におきましては、我々はこの基本人権を保障する殿堂たるところの
裁判所の審理を受くべきが当然である。にもかかわらず、ここには易々として行政手続においてこれを定めようとしているのです。或いは法務総裁の御
答弁によりますれば、「それは最終的においで裁判を申立てる
権利が與えられているから差支えないじやないか。決して行政処分において
国民の基本人権を制約するのじやない。行政処置として一応と
つて、その後これを
裁判所に自由に訴えて
権利保護を求められ得る。
従つて決して司法権の
独立を侵していない。
国民の裁判を受ける
権利を剥奪していない」と、かように御
答弁あるかも存じません。併し法文にそうあるといえども、本質的に、少くとも実体法規に対するところの認定の基本というものを行政機関に委ねている以上は、それ自体裁判でなくてはならんのです。いわゆる本質的に司法権の
独立を私は侵しているものと言わなくてはならぬと断言して輝らないのです。併しこれに対しまして先ほど申すごとく
裁判所の救済が受けられると、かように御
答弁にな
つても、私はこの
規定自体に、この
規定自体を見ましても、出訴いたしまして、それに対しまして、すでになされた行政処分に対しまして停止命令がとれることにな
つておる。行政処分の執行を一時的に停止するところの
規定が設けられておるのです。これあるが故に今私が申しますごとき危惧は毫末もあり得ないと、かように仰せになるかも存じませんが、行政事件訴訟
特例法を御覧頂きますれば、明らかにかような場合において
総理大臣はその停止をなすことを取消すことができることにな
つておるのです。行政事件訴訟
特例法には、いわゆる司法権と行政権との限界、この点に大きな問題を残しておる。行政がこの点において司法権を制約するという大きな問題を残しておるこの
法律が、その
法律がこの場合に適用されることになるのです。してみますれば、現に侵されたところの、行政訴訟によ
つてその救済を求めようという
国民は、
裁判所の救済を求むる前にすでにそれが執行されてしまう。而もそれは、ここに法文に掲げられて
規定されておるにもかかわらず、單に
総理大臣の請求によ
つて裁判所はその停止をすることができない。こういう結果になるのです。してみますれば、ここに停止を取消すことによ
つて不当にその行政処分を
国民は甘受しなければならんということは、この点において救済されておるということは、
法律は保障していないことになる。それで、かようないわゆる抜け道のある法規を以て、
国民に対しまして
国民の
権利を保障しておるという法務総裁の高言に対しましては、いささか反撃を加えざるを得ないのです。若し又
裁判所がかようにその
権利義務を保障すると申しましても、およそ
国民が侵された
権利というものは、いわゆる基本人権を毀損された場合におきまして、事後においてその
権利を救済されましても、
国民はその原状に回復することができないのです。(「その
通りと呼ぶ者あり)
日本の
法律体制は御承知の
通り大陸法規をまねている
ために、あらゆる場合に
国家権力が自由に発動し、そうして
国民の
権利が侵された場合において、それを事後に救済するからいいではないかというのが今日までの
法律体制なんです。かような観念は
日本の今日の
憲法においては御承知の
通り拂拭されておるはずです。我々は、現に侵されておる基本人権を擁護する、救済する
法律がなくてはならんのです。その意味におきまして当参議院は、現に侵されつつあるところの身体の自由拘束を守ろうという
ために人身
保護法を参議院みずから作
つたはずであるのです。あらゆる基本人権を保障するのには、現在侵されておる基本人権を直ちにこれを救済することによ
つてこそ、初めて基本人権の保障の全きを得るものと言わなくてはならんと思うのです。(「その
通り」と呼ぶ者あり、
拍手)にもかかわらず、事後における救済をしても、その救済も行政事件訴訟
特例法によ
つてすぐにその救済を取消されてしまう。かような点に
考え及ぼして、私はこの
法律をお作りに
なつた法務総裁のお
考え方についていささか私は腑に落ちない。この点に対しまとても十分御
説明を承わ
つておきたいと思う。(「反動だ」と呼ぶ者あり)
それから次に立法論としていま
一つ指摘したいところは、一体、人の
権利を制約する場合におきまして、皆様も十分御諒知のことと存じますが、徳川時代ならいざ知らず、今日の時代におきまして、検察と裁判とが同じ行政機関の中で設けられるというあり方は、全く復古的な
考えもこれほど甚だしいものはないと思うのです。(
拍手、「その
通り」と呼ぶ者あり)一行政長官の下にいわゆるこの
法案にいうところの審理官がある。いわゆる裁判官がある。他面においては
調査官、検察官がある。これを代表するものはいわゆる長官です。この長官が本法では検事の立場を持
つておるのです。審理官は旧刑事訴訟法時代にあ
つたところの予審の立場をと
つておるのです。
調査官は司法警察官乃至は副検事の立場をと
つておるのです。これがこの長官の下に全部隷属しておるのです。一方でつかまえて来て一方で判決する、さような不合理を新らしいこの時代において再び繰り返されるということは、
法律立法の立場から行きまして、如何にも私はこれは法務府の
考え方は時代逆行の
考え方も甚だしいと言わなくてはならないと思うのです。(「その
通り」と呼ぶ者あり)これをしも我々忍ばなければならぬのでしようか。かような若し
考え方で行
つたならば、私たちは、つかまえられた人に裁判を受ける、いわゆる徳川時代におけるところの大岡裁判をそのまま繰り返すことになるのです。而もその裁判の認定に当
つて、第十三條においては何を
規定しているか。証拠は十分出しなさい、弁護人は五人出せる、立会人は何人出せると、こうしておるのです。如何にも民主的に
規定されておる。然るに同法の第十五條を御覧になりますれば、審理官はその提出したところの証拠をとらなくとも差支えないと言
つておる。(笑声、「斬捨て御免だ」と呼ぶ者あり)それは、折角出した証拠は、自分の
権利を主張してこれを擁護してもらおうと思
つて出した立派な証拠でも、審理官の
考え方によ
つてこれを少しも調べんでもよろしいと、こう言
つているのです。(「そうだ」と呼ぶ者あり)かような(「呆れたものだ」と呼ぶ者あり)無茶な
規定を今更我々が作るということは全く
考えられないのです。(「木村さんにして初めてできますね」「その
通り」と呼ぶ者あり)こういう点に対しましては、なぜ法務総裁は考慮を拂わなか
つたのか。全く今日の
憲法下において稀に見るところの私は惡法ではないかと思うのです。(「その
通り」と呼ぶ者あり、
拍手)
第三点は、一体、法務総裁は先ほど御
説明の中で、事もなげに団体の犯罪行為能力というものをお認めに
なつたのです。一体、
日本の刑法理念の中に団体の犯罪行為能力というものを認めているのでしようかどうか。学者はいずれも口を揃えて、個人
責任の原理というものは今日の
日本刑事法規の一貫した理念でなくてはならんと言うのです。(「その
通り」と呼ぶ者あり)然るに本法に限
つて初めてここに取入れられて、団体の犯罪行為能力というものを認定しようというのです。世界いずれの国においてかような無謀な学理に基いて
法案を起草するものがあり得ようか。
日本におきましても、成るほど団体において刑事
責任を認めた場合があるのです。例えば外国為替管理法とか、或いは爆発物製造に関するところの
法律とか、統制法規とか、乃至は法人税法とか、これらの
法律に限
つて団体にその犯罪行為能力を認めております。併しこれは団体の行為の
責任を問うておるのでなくして、取締の
ため、取締
規定として団体に連坐
責任を負わしめただけであ
つて、団体それ自体がその犯罪行為を遂行したという理念の下にこの法規が定めてあるわけではないのです。若しその法人が脱税いたしますれば、法人を代表する取締役、監査役その他の
職員がその行為に対する
責任を負い、団体には連坐的に両罰主義で以て取締の
ために
責任を負わしめておる。こういう便宜的な問題であ
つて、本来の原理に基いたところの理念ではあり得ないのです。今日、社会
生活が集団
生活を基幹としておることは御承知の
通りです。でありますから、これに対しまして或る種の処置を講じなくてはならん。個人の行為に対する
責任のみを以てしては、なお治安維持の
目的は達成し得ないと、かような御
説明のようにも
考えられるのですけれども、然らば刑事政策の
目的といたしまして、社会の防衛であるとか、或いは教育刑というものに対するところの
目的遂行に対しまして、どういう
説明をしようというのですか。私はこの刑法理念から申しましても、恐らく識者の反対は当然のことと存ずる次第であります。にもかかわらず本法におきましては、その基幹をなすいわゆる団体の犯罪行為能力を認めたその理念の上に立
つてすべての
法律が
規定されておるのです。かような原理に反するところの
法律構成というものはあり得ないのです。少くとも立法に携わる我々といたしましては、この点においても本法は根本的に
審議の対象となり得ない理念を持
つておると
考えられる次第であります。(「その
通り」と呼ぶ者あり、
拍手)
次に、本
法案がいわゆる基本的人権を侵害すること甚だしい、こういう点に対しましては、すでに山花君においても縷々御
質問がありましたが、これに対しまして労相は、さようなことは毫末もあり得ないと、こう仰せにな
つていらつしやるのですが、併しこれはこの
法律を通覧いたしますれば容易に指摘し得るところです。(「その
通り」と呼ぶ者あり)成るほど列記されましたところの各種の犯罪行為、これは刑法そのままであります。
組合がさような行為を犯すようなことはあり得ないことは当然のことです。言うを待たない。言うを待たないこの点だけを示して、だから
組合活動に対しまして何らの制約をしないと、こういう御
説明でありますけれども、いわゆる第三條の二号のヌの
規定、或いはリの
規定若しくは第一号の口の
規定、或いは第四條、第六條、これらの
規定をそのまま運用して御覧なさいまし。恐らく団体活動というものは成り立ち得ないです。例えば第三條の二号のリの場合を想像して、いわゆる検察官、司法警察員、
調査官、これらが活動する場合において、これに対しまして或いは阻止するとか、口論するとか、手を触れるとかいうようなことはあり得るのです。そういう場合においては、それ自体がこの法規によ
つていわゆる破壞活動となるのです。従来よく集会の場合におきまして衝突する場合があるのです。その衝突でたまたま警官に手が触れますれば、それだけで以てすでに破壞活動にな
つてしまう。いわゆる
憲法に定めておるところの
団体交渉権とかいうものは、その点において大きな制約を受けることは必然の理です。こういう点を
考えてみるならば、この一條だけでも
組合活動というものは大きな制約を受けるのです。
組合活動ばかりじやないですよ。我々が演説会においても、或いは私たちのあらゆる集合においてすべてこれが適用されるのです。このようなことは、皆様において、今後恐らくこのリの
規定が非常に拡張解釈されまして、又拡張解釈しなくてもそのまま適用される機会が多いことと存ずる次第です。曾
つて暴力行為取締法を作る場合におきましても、御承知の
通りいわゆる集団暴力に対しまして、この治安を保つ
ためにこの
法律を制定した。然るにその
法律の実際の運用の結果というものは、その集団暴力に対することでなくして、却
つて、一、二の人が団体を背景にして暴力したというような事案として皆取上げられておるのです。些々たることが全部この暴力行為に引かか
つておるのです。それと同様に、本法の最も活用される部面は、このリの
規定がことごとく活用されるのです。むしろ、ここに列挙されたところの各種の、放火であるとか、列車顛覆とか、内乱罪とか、そういうような
規定は運用されずして、このリの
規定がことごとく運用される。第四條が運用される。そしてこのヌの
規定が運用される。この三点にあると言わなくちやならんのです。或いは「そういうことは本法において嚴に戒めておる。例えば第二條においてこれを戒めておる。而も労働
組合の攻勢によ
つて第二條の二項を設けてなお注意を完全にした」と、こう仰せになるのです。先ほどの御
説明もさようにあ
つたように信ずるのでありますが、併しこれは御承知の
通り、第二條の書き方を御覧になりますれば、これは注意
規定であります。訓示
規定であります。(「その
通り」と呼ぶ者あり)若しこれに違反した場合においてそれをどうするかという
規定がないじやないですか。職権濫用罪にはならないですよ。若し故意にこの行為をなした場合においては、これは刑法の正條によ
つて職権濫用罪を構成しますが、そうじやなくして、ただ職務遂行の上においてこの第二條を守らぬ場合において、それが犯罪にもならない。何にも制約されないのです。してみますれば、この二條というものは訓示
規定に過ぎないのです。(「その
通りだ」と呼ぶ者あり)これによ
つてこの強力な権限行使というものが少しも制約されないというような不合理があるのです。してみますれば、基本人権の保障の部面におきまして、言論の自由であるとか、或いは集会の自由であるとか、労働権の行使の場合におきまして、あらゆる場合において何らの保障にもならないのですよ。だから、この意味から申しましても、私はこの
法案が基本人権を侵害すること又甚だしいと言わざるを得ないのです。かように
考えて参りますれば、本法が稀に見る惡法であることは、私がここに二、三摘示しただけでも十分御了承賜われることと存じます。法務総裁がこの
法案が本当に信念を持
つて合法的に適法ないわゆる
憲法違反の
法案でないということが言い切れるかどうか。私は法務総裁の親切な、殊に又詳細な
一つ確信ある御
答弁をお願いしまして、私の
質問を終る次第であります。(
拍手)
〔
国務大臣木村篤太郎君
登壇、
拍手〕