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1952-03-28 第13回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月二十八日(金曜日) 午前十一時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十五号
昭和
二十七年三月二十八日 午前十時
開議
第一 松くい
虫等
その他の
森林病害虫
の
駆除予防
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
森林火災国営保険險法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
郵政事業特別会計法
及び
電気通信事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
三木治朗
1
○副
議長
(
三木治朗
君) 諸般の
報告
は
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
三木治朗
2
○副
議長
(
三木治朗
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
第一、松くい
虫等
その他の
森林病害虫
の
駆除予防
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
森林火災国営保険法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
)以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
3
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長羽生
三七君。 〔
羽生
三七君
登壇
、
拍手
〕
羽生三七
4
○
羽生
三七君
只今議題
となりました松くい
虫等
その他の
森林病害虫
の
駆除予防
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林委員会
における審査の
経過
及び結果を御
報告
いたします。 戰後松くい虫が異常に
蔓延
して
森林資源
に相当な
被害
を與えたので、第七回
国会
において
現行法
の
成立
を見たのでありまして、
現行法施行
後松くい
虫等
の
せん孔虫類
の
防除事業
は着々その効を奏しているのであります。然るにその後松くい虫以外の
森林病害虫等
の
蔓延
著しいものがありまして、年を逐うて増加の
傾向
さえあるのであります。ところが
現行法
においては、松くい
虫等
以外の
森林病害虫
の
駆除予防
は
政令
によ
つて
一年を限り行い得ることにな
つて
おり、実情に副わないところがありますので、年々継続してなし得るよう
改正
するのが本
法律案提案
の
理由
であります。而してこれに関連して次のような
改正
が加えられております。 その
一つ
は
林業種苗
に対しても
防除
に必要な
措置
をなし得ること、第二は、
防除
の
方法
について新たに
種苗
の焼却及び薬剤による
防除
を加えること、第三は、
防除
の
措置
を
行なつ
たことによ
つて
生ずる
損害
を補償すること、第四は、
森林病害虫
の
発生
、
蔓延
の震れのあることを認めた者は
都道府県知事
又は
市町村長
に通報しなければならないもの上すること、第五は、
法律
の題名を
森林病害虫等防除法
に改めること等の諸点であります。
委員会
におきましては、先ず
提案者
から
提案理由
の
説明
を聞き、
政府委員
から
法律施行
後の
状況
、
森林病虫害発生
の事情、
明年度予算
の
措置等
につき、詳細に亘
つて
聴取いたしたのでありますが、その
審議
の詳細は
会議録
に譲ることにいたしたいと思います。
かく
して
質疑
を終り、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て本
法律案
を可決すべきものと決定いたしました。 次に、
森林火災国営保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
森林火災国営保険
は
昭和
十二年から開始いたしているのでありますが、その
内容
は、
火災
の危険の最も大きい
林齢
二十年以下の
幼齢林
に対して
国営
の
保険
を行うというのでありまして二十年以上の
壯齢林等
については
民営保険
に委ねるという
趣旨
であ
つたの
であります。然るに
壮齢林
の
火災被害
も年年相当の面積に及ぶにかかわらず、
民営保険
は期待するほどの
発展
を見ていないのが
現状
であり、
昭和
十三年の
現行法成立
当時、
国会
においても、将来この
法律
の
適用
を
壮齢林
にも拡大するという
附帯決議
があ
つたの
でありますので、今回この
林齢
の
制限
を廃止して、
人工林全般
に
亘つて保険
の
目的
とし得るよう
改正
せんとするのが本
法律案提出
の
理由
であります。その他この機会に若干の
改正
が加えられましたが、その
一つ
は、
損害填補
の
方法
を
比例填補
の
方法
に改めたこと、第二は、無事戻の
制度
を廃止したこと、第三は
保険事務
を
森林組合
及び
森林組合連合会
にも取扱わせることができることとしたこと等であります。
委員会
におきましては、
提案者
から
提案理由
及び
法律改正
の
要点
について
説明
を聞き、
政府
との間に実施上の問題につき
質疑
を重ね、
愼重審議
を行な
つたの
でありますが、その詳細は
会議録
に譲りたいと思います。
かく
して
質疑
を
打切つて討論
に入り、
片柳委員
から、
政府
の
予算
と関係ある
法律案
は今後
政府提案
とすること、
保険料率引上
の要ある場合は、他の類似の
事業
と
同様森林所有者
のみの負担に帰せしめないことの二点の希望を附して
賛成
する旨の
発言
がありました。続いて
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
5
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより本
法案
の
採決
をいたします、両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
6
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
7
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第三、
郵政事業特別会計法
及び
電気通信事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長平沼彌太郎
君。 〔
平沼彌太郎
君
登壇
、
拍手
〕
平沼彌太郎
8
○
平沼彌太郎
君 只今上程されました
郵政事業特別会計法
及び
電気通信事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
改正
しようとする第一点は、
郵政事業特別会計
及び
電気通信事業特別会計
に所属する
固定資産
について評価替えできることとし、
固定資産評価積立金勘定
を設けて計理しようとすることであり、第二点は、両
特別会計所属
の
作業資産
について、
政令
で定める計理上の必要がある場合、価額の改定ができること、又
事業
の用に供した後不要と
なつ
たものは再び
作業資産
に繰戻すことができることとし、これらについて
物品価格調整引当金勘定
を設けて計理しようとすることであります。そのほか
財政法
及び
会計法
の
改正
に伴う所要の
改正
をなし、前渡金計理の特例を設ける等、両
特別会計
の経理の
合理化
を図ろうとするものであります。
本案
は、
質疑
の後
討論
に入りましたところ、
菊川委員
より、今回の
法律
及び
規則等
の
改正
に当
つて
は、再び
汚職事件
を起さぬよう、又
電気通信会社
、
国際通信会社等
の設立が伝えられているが、
不祥事件
は絶対に
発生
せしめぬよう十分に善処されることを強く要望して
本案
に
賛成
するとの
意見
が述べられ、
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
9
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
10
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
11
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第四、
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
経済安定委員会理事郡祐一
君。 〔
郡祐一
君
登壇
、
拍手
〕
郡祐一
12
○
郡祐一
君 只今上程せられました
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律案
の
経済安定委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。 本
法案
の
内容
は、
国民経済
の健全な
発展
を図ると共に、
国際経済
の円滑な
運行
に
寄與
することを
目的
として、第一、国際的に
供給
が
不足
するため條約、
協定
その他の国際的取極により、
割当
、
使用
の
制限
又は
禁止
その他の
需給調整措置
がなされている
物資
。第二、
国民経済
の
運行
を確保するためその
輸入
が特に必要なる
物資
であ
つて
、国際的に
供給
が
不足
するため、その
輸出国
において
輸出
の
制限
を
行なつ
ているもの。第三、
国内
において
供給
が特に
不足
する
物資
であ
つて
、一その
需給調整
を行わないときは、
国民経済
の正常な
運行
に著しい
支障
を生じ、
公共
の
利益
を害する虞れがあるもの。この三種類の
物資
を対象としまして、
割当
又は
配給
、
使用
、
譲渡
、譲受又は引渡の
制限
又は
禁止
、以上の
方法
ではなお
国民経済
の
運行
を妨げ、
公共
の
利益
を害する慮れのあるときは
譲渡
を命ずることを
方法
としてその
需給調整
を行おうとするものであります。但し
割当
又は
配給
を命ずることのできる
物資
は、この
法律
の別表に明示したものに限
つて
おります。その他これらの
措置
に関連して、
不服申立
、
報告
及び検査、
権限
の委任、
罰則等
を規定し、又
物資
の
需給調整
に関する方策を
審議
する
物資需給調整審議会
の設置を定めているものであります。なお
現行
の
物資統制
の
根拠法規
である
臨時物資需給調整法
が本年四月一日にその効力を失いますので、同法の規定により、現在
統制
されている
石油類
、砂糖、
外国自動車等
の
統制
を
経過的措置
として六月三十日まで続けることをも併せ規定しているのであります。 本
法案
の
政府
の
提案理由
は、終戦後の
物資需給
が極めて逼迫していた
昭和
二十一年に
臨時物資需給調整法
が制定され、
重要物資
の
需給
を調整し、
産業
の回復を図
つて
来たが、その後
物資
の
需給状況
は緩和して来たので、
政府
は大
部分
の
割当配給統制
を撤廃して来た。然るに
朝鮮動乱
の勃発に伴う
国際情勢
の
緊迫化
と、
海外諸国
の
軍備
の
強化
に伴い、
重要物資
の
国際的需給
の逼迫を招いたので、これに対処するため
本法
を制定して、
国際割当物資
及び
輸出統制物資等
の一部及び特別の場合の
国内供給
の特に
不足
する
物資
の
需給調整
を図り、以て
国民経済
の健全な
発展
を図ると共に、
国際経済
の円滑な
運行
に
寄與
しようとするものである。なお
臨時物資需給調整法
は
主務大臣
の命令に委任する範囲が極めて広いが、このような広汎な
権限
はすでに必要がないので、本年四月一日限り失効させるという
趣旨
でありました。 本
法案
につきましては、
通商産業委員会
との
連合委員会
を開き、又数次に亘る本
委員会
において熱心な
審議
が行われたのでありますが、これらの
審議
における主なる
質疑応答
について申上げます。
質疑
の論点を列挙しますと、
大要次
のようであります。(「簡単」と呼ぶ者あり)第一
現行物調法
の代案としての意味と、
国際的要因
に基く
供給不足物資
の
需給調整
とは木に竹を継いだごとくで、将来の
解釈
の疑義をはらむと思われるがどうか。第二、
国内
的な
需給調整手段
のみで、
輸出
入に関する
措置
を含まない
本法
によ
つて
結果的に
国際経済
の
運行
に
寄與
するためには
施行
後の
運用方針
はどうするか。第三、
国民経済
の正常な
運行
に著しい
支障
を生じ、
公共
の
利益
を害する虞れのある場合にのみ
需給調整措置
の発動されるいわゆる第三
号物資
を具体的に例示せよ。第四、
駐留軍
、
予備隊
の
需要
或いは
電源開発等
、政策的に
物資
の
優先確保
を必要とするとき
本法
を
適用
するか。これらの質問に対しまして
周東経済安定本部総務長官
を初め、各
政府委員
のこれに対する
答弁
は次のごとくでありました。第一及び第二に対しましては、
国内経済
の
発展
を図ることが第一義であ
つて国際経済
への
寄與
は間接的なものである。
運用
に当
つて
は十分留意する。又
モリブデン
、硫黄のごときは、別途できるだけ
生産増強
を
図つて需給調整
にまで至らないようにして行きたい。第三に対しましては、いわゆる第二
号物資
は緊急異常なときにのみ
需給調整
を行うので、例えば昨秋のごとき
異常渇水
による
電力不足
に対して、
火力用炭
を
電力会社
へ
譲渡
せしめる場合のごときである。これ以外には具体的な例は予想していない。第四に対しましては、政策的な
優先確保
のため
本法
を発動することはない。但し
割当配給
の際、
予備隊用
、
電源開発用等
として
発券割当
を行うことはあり得る。又
駐留軍
については
行政協定
による
合同委員会
の協議によ
つて国民経済
に
支障
のないよう、時期的、数量的に調整して行くかち差支えない。 その他の
質疑応答
は
速記録
に譲りまして、
かく
て
討論
に入りましたところ、
須藤委員
より
反対
、
小滝委員
より
賛成
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、多数を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 右御
報告
申上げます。
三木治朗
13
○副
議長
(
三木治朗
君)
本案
に対し
討論
の
通告
がございます。
発言
を許します。
須藤五郎
君。 〔
須藤五郎
君
登壇
、
拍手
〕
須藤五郎
14
○
須藤五郎
君 私は
日本共産党
を代表いたしまして、只今上程されました
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律案
に対し、簡単に
反対
の
意見
を述べたいと思うのであります。 先ず第一に、この
法律案
の第
一條
についてでありますが、この
法案
の
目的
とするところは、
国民経済
の健全なる
発展
を図ると共に、
国際経済
の円滑な
運行
に
寄與
することにありと称し、又その
提案理由
とするところは、
社会的公共的利益
を守るためとされておりますが、これはまつかな
僞わり
であります。実は
硝煙
の香り高き
戰争準備
の
法案
であります。この第
一條
に言われる国際的という
字句
は、
政府当局
の
解釈
によりますと、
アメリカ
を中心とした
ドル圏
を指しているのであります。我々が普通国際的という
言葉
を使う場合には全
世界
を意味するのでありますが、(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
吉田内閣
、
自由党諸君
の国際的という
言葉
は、地球の半分しか意味しないことを責任ある
安本長官
の口から聞くに及びまして、私は唖然たらざるを得なか
つたの
であります。(「反国際的だ」と呼ぶ者あり)これでは前段の
国民経済云々
の
字句
も、
国民
の一小
部分
を指していると判断せざるを得なくなり、これだけを見ましても、すでにこの
法案
の本質は明瞭だと思うのであります。
政府
は
国際親善
を口にしながら、先に
国際経済会議
に日本人の参加するのをなぜ拒否し妨害したのか、その本意を理解することが困難でありましたが、
安本長官
の
説明
を聞きまして、やつと私はその真意がわか
つたの
であります。即ち
吉田政府
には、
アメリカ
以外魂の安住の地がないということであります。何という偏狭卑屈、何というばかげたことでありましようか。
世界
は広い。
ドル圏
にないものでも
ソ同盟
や
中国
にはあり余るほどあり、政情は異な
つて
も有無相通ずるべく
国際経済会議
を開いて相談しようと言
つて
いるのに、何を好んでちつぽけな殻に閉じこもり、不自由な生活をやろうと言うのか。君たちこそ
国際的窮乏
と混乱を図り、人類の幸福なる
発展
を阻害するものではないか。ここに挙げられている
不足物資
、即ちニッケル、コバルト、
タングステン
、モリブアン、
白金
は、
政府
のいわゆる国際的には
供給不足
の
物資
である。併し我々の言う国際的には決して
不足
してはおらないのであります。
タングステン
は
中国
へ行けば幾らでもある。一九四八年の
生産高
を見ましても、
中国
は
世界
総
生産高
の四四%、一万三千トンを生産しているのに対し、
アメリカ
の
生産高
は三千六百トンであります。
我が国
のごときは年産僅か五十九トンに過ぎず、今後
我が国
の
機械器具
の
輸出
が旺盛となれば、当然多量の
輸入
を必要とするのでありますが、
中国
と貿易する以外この
需要
を充たす途は全くないのであります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
朝鮮
でのばかげた戰争がとまり、
タングステン
を掘れば、ここからも
輸入
は可能となります。
日本産業
の
発展
の途がどこに通ずるべきかは、識者なれば誰でもわかるはずでありますが、一人わからんものは憐れむべき現
政府
のみであります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり、
拍手
)
モリブデン
におきましても同じことが言えると思います。一九四八年におきましては、
アメリカ
の一万二千トンを第一として、
ソ連
においては僅か五百トンに過ぎなかつたものが、二年後の一九五〇年には三千四百トンを生産し、
アメリカ
に次ぐ
生産国
となり、その
躍進振り
には
世界資源年鑑
一九五二年版が驚くところであります。ニツケルにしましても、
白金
にしましても、又
噴射式飛行機
には絶対的に必要な
金属チタン
にしましても、
ソ連
には十分過ぎるほどある。(
笑声
)にかかわらず、
不足
しておるのは
政府
の言うところの国際的のみであります。又この
法案
は
世界
再
軍備
のため
重要原料
の
不足
が予想されたため、
アメリカ
の要請によりでき上つたものであります。ところが
世界
の
現状
はどうかというと、
アメリカ
におきましても、昨年度の
軍需生産
の
予想外
の遅滞から、今年度は
軍事支出
の枠を月五十億
ドル
に抑制し、再
軍備
の完成を一九五五年に延期しており、英、仏におきましても再
軍備強化
は重大な
経済危機
に直面し、
世界
的に再
軍備
の停滞と景気の逆転が起
つて
おるのであります。
従つて重要原料
の
過剰傾向
が起
つて
おる今日、本
法案
を提出することは、
政府
の頭がこの
世界情勢
と大きなズレがある証拠であります。この点
委員会
におきまして、
安本長官
に質しましたところ、
法案
を
作つて
もその必要がなければ発動しないだけだとの答えでありました。今月必要のない
法案
を何を好んで作る必要があるのか。何のために
準備
をしなければならないのか。これこそ
戦争準備
の
法案
だと断ぜざるを得ない点であります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)即ち
世界
中の国々と
平和的交際
もなし得ず、肩身の狹い思いをして、いわゆる
国際的仲間入り
をさせてもらい、紐付の
輸入
を許可してもらい、その命ずるままに直接、
間接軍需物産
を生産し、
ドル圏
の再
軍備
に一路奉仕せんとするのがこの
法案
の狙いであります。そのためには第二條第二項及び第六條によ
つて
、必要時には
強権発動
によ
つて私有物
をさえ押えようという、曾つ
東條たち
がなしたと同様のことを繰返さんとし、
違反者
に対しては十年以下の懲役又は百万円以下の罰金を以て臨まんとするがごときは、我々の断じて承認することのできない点であります。
曾つて徳富蘆花
が
兄蘇峰
に贈つた歌に、「白い雲黒い雲、雲は雲でもわしや
白雲
よ、思う気ままに空を飛ぶ」というのがあります。
吉田総理
初め
自由党
の
諸君
、いつまでも
ドル
に拘束されていないで、党名に恥じざるよう
白雲
のように自由に飛び
廻つて
はどうでしようか。
諸君
のいわゆる国際的には
硝煙
が漂よ
つて
いるのに対し、もう
一つ
の
世界
には平和の花が咲き乱れているのであります。(
笑声
)どうだね、
自由党
の
諸君
。(
笑声
、「
自由党
賛成
討論
しやりなさい」と呼ぶ者あり、
拍手
)
三木治朗
15
○副
議長
(
三木治朗
君) これにて
討論
の
通告
の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
16
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
17
○副
議長
(
三木治朗
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を提出した。
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
可決報告書
—————
・
—————
三木治朗
18
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
19
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長梅津錦一
君。 〔
梅津錦一
君
登壇
、
拍手
〕
梅津錦一
20
○
梅津錦一
君
只今議題
となりました
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ずこの
法律案
の
提案理由
並びに
改正
の
要点
につきまして簡単に御
説明
申上げます。 今回の
改正
の主眼とするところは、最近の
船員保険運営
の実績に徴しまして、
船員保険制度
の
合理化
並びに
船員保険財政
の
健全化
を図らんとするものであります。その
改正
の
要点
は、第一に
標準報酬
についてでありますが、
船員保険
における
標準報酬
が、従来
最低
が三千五百円、
最高
が二万四千円とな
つて
おりまするのを、最近における
船員給與
の
実態
に即応せしめると共に、適正な
保険給付
と
保険経済
の
健全化
を図るために、
最低
の三千五百円を四千円に
引上げ
て、これを第一級とし、
最高
の二万四千円を三万六千円に
引上げ
て、これを第二十一級とし、従来の十九級の区分を二十一級に区分するようにいたしておるのであります。第二に、
失業保険
についてでありますが、季節的に雇用される者は、一般の
海上労務者
と異なり、離職いたしましても、
実態
上
失業
の状態にあるとは考えれませんので、これらの
船員
につきましては
失業保険
の
適用
はいたさないことにいたしているのであります。第三に、現在
失業保険金
の
支給日額
の
最高額
を三百円としているのでありまするが、これを陸上の
失業保険法
と同調せしめて三百七十円まで
引上げ
ることにいたしてあるほか、若干の
條文
の整備を行わんとするものであります。
厚生委員会
におきましては、
政府当局
から
提案理由
並びに
法案
の
内容
につきまして詳細なる
説明
を聴取いたしまして後、
愼重審議
をいたし、
委員
より、最近における
船員
の
給與
の
実態
、
船員関係失業保険金給付状況
、
標準報酬
の引上後の収支の見込等々につきまして、熱心に質問いたしましたのに対しまして、それぞれ
答弁
がありましたが、その詳細は
速記録
によりまして御承知願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を打切り、今回の
改正
は妥当たる
措置
と認めまして、
討論省略
の上
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以て
政府
原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
21
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
22
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
次会
の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した
事件
一、
日程
第一 松くい
虫等
その他の
森林病害虫
の
駆除予防
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
森林火災国営保險法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
郵政事業特別会計法
及び
電気通信事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律案
一、
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案