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1952-03-14 第13回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月十四日(金曜日) 午前十時五十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十一号
昭和
二十七年三月十四日 午前十時
開議
第一
国会法
第三十九
條但書
の
規定
による
国会
の
議決
に関する件(
経済安定本部顧問
) 第二
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三 千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジユネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日に
バンコツク
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジユネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、條約及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
真珠養殖事業法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第五
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
特別調達庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
国民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
公庫
の
予算
及び
決算
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
雫石
、
生保内
両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第九 宮古、久慈両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
赤穗線鉄道敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
赤穗線鉄道全通
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
長崎
、
諌早
両
駅間鉄道平坦線敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一三
越美線全通
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第一四
日田線全通促進等
に関する
請願
(四件)(
委員長報告
) 第一五 富川、
十勝清水
両
駅間鉄道敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一六
阿仁合線鉄道延長敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一七
白棚鉄道復活
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一八
日南線全通促進
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第一九 岡崎、多治見両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二〇
吉備線
を福山駅に
延長
の
請願
(
委員長報告
) 第二一
吉備線鉄道延長
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二二 余市駅、余別村
間鉄道敷設等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二三
常磐線電化促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二四 姫路、幡生両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
(三件)(
委員長報告
) 第二五
長崎
、
諌早
両
駅間鉄道電化
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二六 長岡、新潟両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二七 高崎、直江津両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二八
雫石
、
生保内
両
駅間鉄道敷設促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二九 川之江、池田両
駅間鉄道敷設促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三〇
大糸線全通促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三一
高山線鉄道電化等
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
国会法
第三十九
條但書
の
規定
による
国会
の
議決
に関する件(
経済安定本部顧問
)を
議題
といたします。 去る八日、
内閣総理大臣
から
経済安定本部顧問
に
衆議院議員根本龍太郎
君を任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。
衆議院議員根本龍太郎
君が
経済安定本部顧問
に就くことに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本件
は
根本龍太郎
君が
経済安定本部顧問
に就くことができると決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)、(「
反対討論
があるよ」と呼ぶ者あり)
日程
第三、千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジユネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日に
バンコツク
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジユネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、條約及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員会理事徳川頼貞
君。 〔
徳川頼貞
君
登壇
、
拍手
〕
徳川頼貞
6
○
徳川頼貞
君
只今議題
となりました
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
につき、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 〔
議長退席
、副
議長着席
〕
政府
の
説明
によりますと、
ポツダム宣言
の
受諾
に基いて発した
賠償庁関係
の
命令
のうち、
昭和
二十六年
政令
第四十号、即ち
朝鮮総督
府
交通局共済組合
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関するものと、
昭和
二十一年
勅令
第二百八十六号、
特定財産管理令
とは
平和條
約
発効
後の事態に適応するよう改廃する必要があるのであります。(「
定足数
があるか」と呼ぶ者あり)即ち前者につきましては、
朝鮮総督
府
交通局共済組合
の
本邦
内にある
財産
の
整理
が今後約半年余を要し、当然條約
発効
後に亘ると予想されるので、該
政令
を引続き
法律
として
効力
を有するように
措置
する必要があり、(「
定足数
が揃
つて
おる上でやることにな
つて
いたじやないか、こんな
決定
、
効果
なし」と呼ぶ者あり)後者の
特定財産管理令
は、
連合国最高司令官
から
戦犯容疑者
として
逮捕
、拘禁又は抑留を命ぜられた者の
財産管理
を
規定
したものでありますが、
平和條
約には
特定人
の
逮捕
を要求する明文はなく、且つ
連合国最高司令官
の指令も同條約
発効
と同時にその
効力
が消滅しますので、本令は
平和條
約
発効
と共にこれを
廃止
せんとするものであります。なお以上の
措置
に伴い、附則として
賠償庁臨時設置法
と
大蔵省設置法
の一部に
所要
の
改正
をいたしておりまするのが、
本案
の
内容
であります。 本
委員会
は二月二十八日
予備審査
を行い、次いで三月六日
採決
の結果、
政府原案
の
通り全会一致
を以て可決いたしました次第であります。 以上御
報告
申上げます。 次に、
議題
となりました千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年三月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジユネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日に
バンコツク
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジユネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、條約及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
申上げます。 先ず
本案
の
内容
を申上げますと、
戰前阿片
及び
麻薬
に関して、
只今議題
に挙げられました六個の條約が締結されておりますのであります。而うしてこれらの條約の履行について
任務
を負
つて
いたのは
国際連盟
でありましたが、
連盟
が解消した結果、その
任務
を
国際連合
及び
世界保健機関
に引継がせることになり、
所要
の
改正
を施した
議定書
及び
附属書
が一九四六年十二月十一日レーク・サクセスで署名され、一九五一年六月末日現在この
議定書
の
当事国
は五十三ヵ国に達しておるのであります。
我が国
は昨年九月の
平和條
約の
宣言
中に、條約
発効
後一年以内にこの
議定書
に
加入
する意思を
宣言
いたしております。且つ前述の諸條約中、一九三六年の
ジユネーヴ條
約以外の
五つ
の條約の
加盟国
でありますので、この
議定書
に
加入
することによ
つて
再び
法律
上、事実上
国際協力関係
を回復することになるわけであります。本
議定書
は本文九
ヵ條並び
に
五つ
の
附属書
から成
つて
おりまするが、その
内容等
の詳細につきましては、お手許に配付の資料によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。 本
委員会
は二月三十八日
予備審査
を、次いで三月六日
衆議院
よりの
送付
を待
つて
本
審査
を行い、
政府
の
意見
を徴し、
慎重審議
の上
採決
の結果、
本件
は
政府提案
の
通り承認
を與うへきものと
全会一致
を以て
議決
いたした次第であります。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
) 〔兼
岩傳
一君
発言
の
許可
を求む〕
三木治朗
7
○副
議長
(
三木治朗
君) 兼岩君。
兼岩傳一
8
○兼
岩傳
一君 私は先ほど
決定
されました議案の第一は無効であると考えます。その理由は、(「
ノーノー
」「何を言うか」と呼ぶ者あり)本
会議
を開く直前に行われました小
委員会
において、社会党の
中村委員
から、
定足数
が揃つたところでベルを押して本
会議
を開くということが申合わされましたにかかわりませず、七十名を欠けておつたことを私は数えたのであります。(「
ノーノー
」と呼ぶ者あり)それが第一。第二は、この
日程
第一に対して私は
成規
の
手続
を以て
反対討論
の
通告
をいたしておきましたにもかかわらず、これを黙殺して何らの
反対討論
を許すことなく
議事
を進行したことは明らかにこれは違法である。
従つて
この三つ。
定員数
の足りなかつたこと、
反対討論
の
手続
を怠つたこと、この
二つ
でこの
日程
第一の
議決
は不当なものである。何ら
決定
の
効果
なきものであるということの抗議を私は
議長
に対して申上げる次第であります。(「
討論省略
はどうした」と呼ぶ者あり)
三木治朗
9
○副
議長
(
三木治朗
君) 第一の御
意見
は、
議長
は
定足数
あるものと認めて開会いたしました。(「然り」「その
通り
」と呼ぶ者あり)第二の点は、会派にお帰りにな
つて
御相談の上、改めて
通告
するという話にな
つて
お
つたの
に、御
通告
がありませんので、御
討論
はないものと認めて進行いたした次第であります。(「その
通り
」「
発言
の
許可
の必要なし」「
議事進行
」「
議長
々々」「
進行進行
」と呼ぶ者あり)大体それでお話がおわかりに
なつ
たことと思います。その他のことについては御
発言
は
許可
いたしません。別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。先ず
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
10
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
11
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に、千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジユネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日に
バンコツク
で並びに千九百三十六年六月三十六日に
ジユネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、條約及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
に
承認
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
12
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
承認
を與えることに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
13
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第四、
真珠養殖事業法案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
水産委員長木下辰雄
君。 〔
木下辰雄
君
登壇
、
拍手
〕
木下辰雄
14
○
木下辰雄
君 只今上程されました
真珠養殖事業法案
につきまして、
水産委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
いたします。
本案
は去る第十二
国会
において
衆議院
の
水産委員
十五名によ
つて
提案されたものであります。爾来
継続審査
といたしまして今日に至つたものであります。 先ず
法案
の要旨を簡單に申上げます。御
承知
の
通り真珠
は
我が国
の
輸出品
といたしまして、極めて重要なる地位を占めておるものでありまして、これが品質の
向上
と
優良品
の増産を図ることは
国策的見地
から極めて緊要であることは申すまでもありません。 〔副
議長退席
、
議長着席
〕
本案
はこの目的を達するために提案されたものでありまして、主なる点を要約いたしますると、大体次の五点に帰することとなるのであります。 その第一、
真珠養殖業者
に対し、
農林大臣
は毎年その
事業計画
の
提出
を求め、これらを総合勘案いたしまして、その年の
生産目標
を定めて公表することにな
つて
おります。第二は、
農林大臣
は必要があると認めるときは
養殖事業者
に
資金
の
斡旋
をすることができることにな
つて
おります。第三は、
真珠
の
母貝
の
生産
をする
漁業協同組合
又は同
連合会
に対しまして、
政府
は必要な助成をすることができることにな
つて
おります。第四は、
真珠検査所
を東京と神戸に設置いたしまして、
真珠
の
輸出検査
を行うことにな
つて
おります。第五は、
真珠研究所
を設けて各種の
試験研究
をなし、又技術の普及及び発達を図ることにな
つて
おります。 以上の五点が
法案
の
骨子
であります。 ところがこの
法案
に対しましては、最初から
地元業者
の間に
反対
の
意見
がありまして、
委員会
に対してしばしば
陳情
いたして参
つたの
であります。かような次第でありまするので、
委員会
といたしては慎重に検討する必要を認めまして、昨年の十二月二十日、四名の
委員
を
三重
県に派遣いたしまして親しく実情を調査し、又
地元業者
から
意見
を聽取いたしたのであります。更に去る二月十五日に、
委員会
は
青木三重県知事
ほか六名の
関係者
を証人として喚問いたし、
法案
について賛否の証言を聞き、各
委員
との間に
質疑応答
を重ねたのであります。その結果
委員会
といたしましては、全文十六
ヵ條
のうち八
ヵ條
に亘る修正を
決定
いたしたのであります。然るに
提案者側
としては、成るべく
本案
の
審議
の円滑を期するために、
参議院水産委員会
の
意向
を尊重して、
衆議院側
で修正可決して
参議院
に
送付
したいとの申出がありまして、本
委員会
の
意向通り衆議院
において修正
議決
して参つたものであります。
委員会
におきましては熱心なる
質疑応答
を重ねましたが、詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願いたいと存じます。ただ
本案
の
骨子
とな
つて
おりまする第五條の
農林大臣
が
資金
を
斡旋
するという
條項
については、特に各
委員
から
政府当局
に対し
政府
の
意向
を質したのであります。
政府当局
といたしましては、
開発銀行等
を通じ、
相当額
の融資をする
予定
であるという言明があ
つたの
であります。なお本
法案
の
施行
に要する
予算
は、
真珠養殖業者
から約一億円の寄附の申出がありまして、これを見合として二十六年度の
補正予算
として一億円の
支出
がすでに
決定
を見ておるのであります。
質疑
を終了いたし、
討論
に入りましたところ、松浦、秋山、青山の三
委員
から、本
法案
は甚だ不徹底である。
真珠
は
我が国
の
特産品
であり、ダイヤモンドに並ぶ宝石である。
優良品
を増産すれば、現在の
輸出高
三十億円を数倍に増加することも困難ではない。これがために最も必要なものは
金融
である。
金融
が円滑を欠くために
粗悪品
を輸出して声価を落しておる。又これと同時に
生産過多
に陥る場合も予想されるので、常に価格の安定を保つよう今後法の
改正
をする必要がある。又
政府
が
資金
の
斡旋
をなす場合において大
企業者
に片寄らず、公平に
金融
すべきであるという意味の希望を附して
賛成
せられたのであります。
かく
て
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します、
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第五、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
特別調達庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会理事小川久義
君。 〔
小川久義
君
登壇
、
拍手
〕
小川久義
18
○
小川久義
君
只今議題
となりました
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
特別調達庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
について
建設委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
法案
は、
要求物資使用収用令
及び
土地工作物使用令
を
廃止
すると共に、
所要
の
経過規定
を定めたものであります。
建設委員会
における
審議
の詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願いますが、
当局
の
説明
によりますと、今回
廃止
する二
政令
は、これまで実際には一度も発動したことはないのであります。従いまして
委員会
における
質疑
も、主として
本案
に関連して将来
駐留軍
の需要に対して如何に
措置
するか、
相当
広大な
農地
の
接收
を要求されておる所があると聞くが、
法律的裏付け
なくしてよく
接收
することができるかということなどでありました。これらの点について
当局
は、
政府
の方針としてはできる限り
強制力
を用いることを避け、合意によ
つて
処置したい。今後
行政協定
に基く
予備作業班
の
作業
の結果にも徴して必要な
法律案
を
提出
するかどうかも
決定
する。
目下関係各省
とも
打合せ考究
中である旨の答弁がありました。
かく
て
質疑
を終了、
討論
に入りましたところ、
三輪委員
から、
本案
に
賛成
するが、
本法施行
後九十日間はなお旧令が働くことができる。
当局
の
説明
によると、旧令は未だ一度も発動したことがないが、一方
行政協定
に関連して四千町歩の広大な
農地
の接収などが伝えられておる。
かく
のごとき
接收
に対して今後も旧令の発動をすることがないよう希望して
本案
に
賛成
する旨の
発言
がありました。次いで
採決
の結果、
全会一致
、原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
21
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第六、
国民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
公庫
の
予算
及び
決算
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長平沼彌太郎
君。 〔
平沼彌太郎
君
登壇
、
拍手
〕
平沼彌太郎
23
○
平沼彌太郎
君 只今上程せられました
国民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
本案
は、資本の蓄積を図るために
貯蓄
しやすい環境を作り、
小額貯蓄
を奬励し、これを優遇いたそうとするものでありまして、その
内容
は、第一に
国民貯蓄組合
の幹旋する
貯蓄
の利子に対する
所得税
の非課税の
限度
は現在
元本
三万円でありますが、これを
元本
十万円まで
引上げよう
とするものであります。第二は、右の
措置
との関連におきまして、
二つ
以上の
国民貯蓄組合
に
加入
することを制限いたしますと共に、これに伴う
所要
の
経過規定
を設けようとするものであります。
本案審議
の詳細なる
経過
は
速記録
によ
つて
御
承知
願います。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に、
公庫
の
予算
及び
決算
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申上げます。
国民
金融
公庫
及び住宅
金融
公庫
の
予算
について、従来
公庫
が
固定資産
の
取得
に要する
経費
は、その收入
支出予算
に計上することとな
つて
おりますが、
公庫
の收入
支出予算
には、その業務上の損益に関する
收支
のみを計上することが適当と思われますので、
昭和
二十七年度
予算
からは、
固定資産
の
取得費
を收入
支出予算
に計上することをやめ、
固定資産
の
取得
に要する金額の
限度額
を
予算総則
に
規定
して
国会
の
議決
を受けることに
改正
しようとするものであります。なおこれに伴いまして、
所要
の
規定
についても整備を図ろうとするものであります。
委員会
における
審議
の詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
願いたいと思います。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
した次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
24
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
25
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて
両案は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
26
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第八より第二十七までの
請願
及び
日程
第二十八より第三十一までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
27
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員会理事岡田信次
君。 〔
岡田信次
君
登壇
、
拍手
〕
岡田信次
28
○
岡田信次
君
只今議題
になりました
日程
第八より第三十一までの
請願
及び
陳情
につきまして、
運輸委員会
における
審議
の結果を御
報告
いたします。
日程
中、第八より第二十二までの
請願
及び第二十八より第三十までの
陳情
は、いずれも
鉄道敷設促進
に関するものでありまして、第八より第十九までの
請願
及び第二十八より第三十までの
陳情
は、
鉄道敷設法予定線
又は
建設線
に該当するもの、或いは
営業休止線
の
復活要求
であり、そのうち
建設線
に該当するものは
路盤工事
もほぼ完了しているものであります。又第二十より第二十二までの三件は、
敷設法予定線
ではありませんが、いずれも
産業
の
開発
上
必要度
の高い線であります。次に第二十三より第二十七までの
請願
及び第三十一の
陳情
は、いずれも
鉄道電化促進
に関するものであります。
委員会
におきましては、
審議
の冒頭に当り、
運輸大臣
の
鉄道新線建設
並びに
鉄道電化
に関する所見を質しましたところ、
大臣
より、新
線建設
につきましては、
昭和
二十七年度
予算
に二十億円計上し、
目下国会
において
審議
中であります。何分にも
建設線
については、今日なお未
完成部分
が
相当
多くあるが、
建設費
も
巨額
に上ることであり、
国家財政
の
見地
から、
資金面
で早急に
国民
の期待に副うことは困難であるが、新
線建設
の有する
国家的使命
に鑑み、国力の許す
最大限度
において十分努力したいという
意向
でありました。
電化
につきましては、
我が国
の
石炭事情
からも、又
国有鉄道自体
の
経営面
からも、
相当
の区間を
電化
する必要があると考えているが、何分
巨額
の
経費
を必要とする
関係
から、急速に進み得ないのは遺憾である。又目下
デイーゼル・エレクトリツク機関車
の試作中であるが、これの成功を見れば、比較的
小額
の
経費
を以て
電化
と同様の
効果
を收め得るので、両者を併せて考慮し、
電化
問題を積極的に処理したいとのことでありました。 続いて各件について
政府当局
と
質疑
を重ね、愼重に
審議
を加えました結果、
鉄道敷設
に関する
請願
及び
陳情
につきましては、地方の
産業
の
開発
、文化の
向上
、民生の安定並びに
交通網
の
完成
の
見地
より、又
電化促進
に関する
請願
、
陳情
につきましては、
輸送力
の増強、旅行の快適、特に
石炭
の
節約等
の点より、いずれも願意を妥当と認め、議院の
会議
に付するを要し、
内閣
に
送付
するを要するものと
決定
いたした次第でございます。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
佐藤尚武
29
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に
送付
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
30
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、
内閣
に
送付
することに
決定
いたしました。
—————
・
—————
佐藤尚武
31
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際お諮りいたします。棚橋小虎君から
彈劾裁判所裁判員
を、
松永義雄
君、
宮城タマヨ
君、
鬼丸義齊
君から同
予備員
をそれぞれ辞任いたしたい旨の申出がございました。いずれも
許可
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
32
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
いずれも
許可
することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
33
○
議長
(
佐藤尚武
君) つきましては、この際、
日程
に追加して、
彈劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の補欠選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
34
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。なお、
予備員
の選挙に当りましては、その職務を行う順序を定めることにな
つて
おります。
安井謙
35
○安井謙君 只今の弾劾裁判所裁判員及び同
予備員
の補欠選挙は
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名することとし、なお
予備員
の職務を行う順序も
議長
に一任するの動議を
提出
いたします。
菊川孝夫
36
○菊川孝夫君 私は只今の安井謙君の動議に
賛成
いたします。
佐藤尚武
37
○
議長
(
佐藤尚武
君) 安井君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者なり〕
佐藤尚武
38
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
議長
は
彈劾裁判所裁判員
に
松永義雄
君を、同
予備員
に中山福藏君、三橋八次郎君、小林亦治君を指名いたします。なお、
予備員
の職務を行う順序は、中山福藏君を第二順位、三橋八次郎君を第三順位、小林亦治君を第四順位といたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
39
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に、
日程
に追加して、最高裁判所裁判官
国民
審査
管理
委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
40
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。これより工藤鐵男君、相馬助治君の辞任に伴う最高裁判所裁判官
国民
審査
管理
委員
の補欠選挙を行います。
安井謙
41
○安井謙君 只今の最高裁判所裁判官
国民
審査
管理
委員
の補欠選挙は
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの動議を
提出
いたします。
菊川孝夫
42
○菊川孝夫君 私は只今の安井謙君の動議に
賛成
いたします。
佐藤尚武
43
○
議長
(
佐藤尚武
君) 安井君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
44
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
議長
は最高裁判所裁判官
国民
審査
管理
委員
に松原一彦君、水橋藤作君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
45
○
議長
(
佐藤尚武
君) 去る一月二十六日、
内閣総理大臣
から、検察官適格
審査
会
委員
小杉繁安君、同齋武雄君及び同予備
委員
杉山昌作君、同高橋道男君より辞任方申出があ
つたの
で、その後任者を選出せられたい旨の申出がありました。つきましては、この際、
日程
に追加して、検察官適格
審査
会
委員
及び予備
委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
46
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
安井謙
47
○安井謙君 只今の検察官適格
審査
会
委員
及び同予備
委員
の補欠選挙は
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの動議を
提出
いたします。
菊川孝夫
48
○菊川孝夫君 私は只今の安井謙君の動議に
賛成
いたします。
佐藤尚武
49
○
議長
(
佐藤尚武
君) 安井君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
50
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
議長
は、検察官適格
審査
会
委員
に池田宇右衞門君、
宮城タマヨ
君を、池田宇右衞門君の予備
委員
に高橋進太郎君、
宮城タマヨ
君の予備
委員
に一松定吉君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
51
○
議長
(
佐藤尚武
君) 去る六日、
内閣総理大臣
から、積雪寒冷單作地帶振興対策
審議
会
委員
鈴木直人君より、同
審議
会
委員
辞任方申出があ
つたの
で、その後任者を指名せられたい旨の申出がございました。つきましては、この際
日程
に追加して、積雪寒冷單作地帶振興対策
審議
会
委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
52
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
安井謙
53
○安井謙君 只今の積雪寒冷單作地帶振興対策
審議
会
委員
の選挙は
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの動議を
提出
いたします。
菊川孝夫
54
○菊川孝夫君 私は只今の安井謙君の動議に
賛成
いたします。
佐藤尚武
55
○
議長
(
佐藤尚武
君) 安井君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
56
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
議長
は積雪寒冷單作地帶振興対策
審議
会
委員
に田村文吉君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
57
○
議長
(
佐藤尚武
君) 去る一月二十六日、
内閣総理大臣
から首都
建設委員会
委員
石原幹市郎君より
委員
辞任方申出があ
つたの
で、その後任者を指名せられたい旨の申出がございました。つきましては、この際
日程
に追加して、首都
建設委員会
委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
58
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
安井謙
59
○安井謙君 只今の首都
建設委員会
委員
の選挙は、
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの動議を
提出
いたします。
菊川孝夫
60
○菊川孝夫君 只今の安井謙君の動議に
賛成
いたします。
佐藤尚武
61
○
議長
(
佐藤尚武
君) 安井君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
62
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
議長
は首都
建設委員会
委員
に黒川武雄君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
63
○
議長
(
佐藤尚武
君) 去る二月二十一日、
内閣総理大臣
から鉄道建設
審議
会
委員
中山壽彦君より同
審議
会
委員
辞任方申出があ
つたの
で、その後任者を指名せられたい旨の申出がございました。つきましては、この際
日程
に追加して、鉄道建設
審議
会
委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
64
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
安井謙
65
○安井謙君 只今の鉄道建設
審議
会
委員
の選挙は
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの動議を
提出
いたします。
菊川孝夫
66
○菊川孝夫君 私は只今の安井君の動議に
賛成
いたします。
佐藤尚武
67
○
議長
(
佐藤尚武
君) 安井君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
68
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
議長
は鉄道建設
審議
会
委員
に中村正雄君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
69
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際お諮りいたします。去る六日、本院において北海道地方の震災の被害状況調査のため十日間の
日程
を以て議員を派遣いたしましたが、現地の交通事情により、更に四日間その
日程
を
延長
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
70
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
北海道地方の震災の被害状況調査のための議員派遣の
日程
は四日間
延長
することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
71
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次にお諮りいたします。
水産委員
長から、底びき網漁業の小型機船の実情並びに漁港整備計画の実施状況を実地調査するため、大阪府及び和歌山県に青山正一君、松浦清一君を本月中四日間、靜岡県、神奈川県に秋山俊一郎君、
木下辰雄
君を本月中三日間の
日程
を以て派遣いたしたい旨の要求書が
提出
されております。
委員長
要求の
通り
、これら四角の議員を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
72
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
委員長
要求の
通り
議員を派遣することに決しました。
議事
の都合によりこれにて暫時休憩いたします。 午前十一時四十五分休憩
—————
・
—————
午後一時五十一分
開議
佐藤尚武
73
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次会の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本院規則第八十四條により散会いたします。 午後一時五十二分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
国会法
第三十九
條但書
の
規定
による
国会
の
議決
に関する件(
経済安定本部顧問
) 一、
日程
第二
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
一、
日程
第三 千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジユネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日に
バンコツク
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジユネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、條約及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第四
真珠養殖事業法案
一、
日程
第五
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
特別調達庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
一、
日程
第六
国民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
公庫
の
予算
及び
決算
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八乃至第二十七の
請願
一、
日程
第二十八乃至第三十一の
陳情
一、
彈劾裁判所裁判員
及び同
予備員
辞任の件 一、
彈劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の補欠選挙並びにその職務を行う順序を定める件。 一、最高裁判所裁判官
国民
審査
管理
委員
の選挙 一、検察官適格
審査
会
委員
及び同予備
委員
の補欠選挙 一、積雪寒冷單作地帶振興対策
審議
会
委員
の選挙 一、首都
建設委員会
委員
の選挙 一、鉄道建設
審議
会
委員
の選挙 一、派遣議員
日程
変更の件 一、議員派遣の件