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1952-03-06 第13回国会 参議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月六日(木曜日)    午前十時十五分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十八号   昭和二十七年三月六日    午前十時開議  第一 国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(日本工業標準調査会委員)  第二 国の利害関係のある訴訟についての法務総裁権限等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第三 漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第四 傷い恩給増額等に関する請願(二件)(委員長報告)  第五 恩給受給者相互銀行法制定に関する請願委員長報告)  第六 傷い恩給改正に関する請願委員長報告)  第七 元軍人老齢者恩給復活に関する請願委員長報告)  第八 元陸海軍文官恩給復活に関する請願(二件)(委員長報告)  第九 元軍人恩給復活に関する請願(二件)(委員長報告)  第一〇 元傷い者の恩給増額に関する請願委員長報告)  第一一 元軍人老齢者恩給復活等に関する請願委員長報告)  第一二 栃木市の地域給に関する請願委員長報告)  第一三 北海道長万部町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四 新潟市外三十二市町村地域給に関する請願委員長報告)  第一五 香川県多度津町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六 新恩給法制定等に関する請願(十件)(委員長報告)  第一七 愛知県高蔵寺町の地域給に関する請願委員長報告)  第一八 広島県江田島町の地域給に関する請願委員長報告)  第一九 千葉県片貝町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇 埼玉県戸田町の地域給に関する請願委員長報告)  第二一 大分県国東町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二 岐阜県陶町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三 岐阜県陶町の寒冷地手当に関する請願委員長報告)  第二四 福岡県柳川町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五 福岡県千束村の地域給に関する請願委員長報告)  第二六 北海道斜里町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七 北海道津別町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八 北海道常呂町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九 宮城県矢本町の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇 山口県内日村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一 長崎対馬嚴原町地域給に関する請願委員長報告)  第三二 福岡県古賀町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第三三 新潟県古志郡の寒冷地手当に関する請願委員長報告)  第三四 長崎小佐々町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第三五 愛知県富田町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六 愛知吉田町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七 愛知県南陽町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八 愛知県甚目寺町の地域給に関する請願委員長報告)  第三九 愛知県弥富町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇 愛知県平坂町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一 愛知県一色町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二 愛知県大治村の地域給に関する請願委員長報告)  第四三 山口県伊保庄村の地域給に関する請願委員長報告)  第四四 福岡県築上郡の地域給に関する請願委員長報告)  第四五 福岡県太宰府町の地域給に関する請願委員長報告)  第四六 群馬県伊勢崎市の地域給に関する請願委員長報告)  第四七 愛知刈谷市の地域給に関する請願委員長報告)  第四八 広島大柿町の地域給に関する請願委員長報告)  第四九 長崎県南松浦郡の地域給に関する請願委員長報告)  第五〇 北海道狩太町の地域給に関する請願委員長報告)  第五一 栃木県佐野市の地域給に関する請願委員長報告)  第五二 福岡京都郡の地域給に関する請願委員長報告)  第五三 高知県野市町の地域給に関する請願委員長報告)  第五四 京都府の寒冷地手当に関する請願委員長報告)  第五五 福岡県添田町の地域給に関する請願委員長報告)  第五六 京都府周山町の地域給に関する請願(外二件)(委員長報告)  第五七 京都府精華村の地域給に関する請願委員長報告)  第五八 京都府棚倉村外二箇村の地域給に関する請願委員長報告)  第五九 京都府栗田村の地域給に関する請願委員長報告)  第六〇 京都府加茂町の地域給に関する請願委員長報告)  第六一 奈良県五條町の地域給に関する請願委員長報告)  第六二 北海道留辺蘂町の地域給に関する請願委員長報告)  第六三 和歌山県勝浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第六四 千葉県成田町の地域給に関する請願委員長報告)  第六五 千葉県姉崎町の地域給に関する請願委員長報告)  第六六 鳥取県末恒村の地域給に関する請願委員長報告)  第六七 大分県三重町の地域給に関する請願委員長報告)  第六八 大分県四日市町の地域給に関する請願委員長報告)  第六九 岐阜大八賀村の地域給に関する請願委員長報告)  第七〇 北海道公務員石炭手当追加支給に関する請願委員長報告)  第七一 滋賀八日市地区地域給に関する請願委員長報告)  第七二 滋賀八日市地区寒冷地手当支給に関する請願委員長報告)  第七三 室蘭市の地域給に関する請願委員長報告)  第七四 山口県徳山市の地域給に関する請願委員長報告)  第七五 埼玉県蕨町の地域給に関する請願委員長報告)  第七六 富山県南山田村信末地区地域給に関する請願委員長報告)  第七七 監督監査機構改善に関する陳情委員長報告)  第七八 元軍人老齢者恩給復活に関する陳情(二件)(委員長報告)  第七九 元軍人恩給復活に関する陳情(二件)(委員長報告)  第八〇 恩給に関する陳情委員長報告)  第八一 元軍人等恩給復活に関する陳情(三件)(委員長報告)  第八二 新恩給法制定等に関する陳情(二件)(委員長報告)  第八三 靜岡県袋井町の地域給に関する陳情委員長報告)  第八四 広島大柿町の地域給に関する陳情委員長報告)  第八五 長崎小佐々町の地域給に関する陳情委員長報告)  第八六 愛知刈谷市の地域給に関する陳情委員長報告)  第八七 靜岡県清水村の地域給に関する陳情委員長報告)  第八八 北海道登別温泉町の地域給に関する陳情委員長報告)  第八九 教育公務員給與準則に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。山内卓郎君から病気のため十四日間請暇の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 去る二児二十九日の国務大臣発言に対する質疑に対し、答弁のため、内閣総理大臣大蔵大臣農林大臣からそれぞれ発言を求められております。この際、順次発言を許します。    〔国務大臣吉田茂登壇拍手
  6. 吉田茂

    国務大臣吉田茂君) 去る二月二十九日の本会議における私に対する質問に対してお答えをいたします。  行政協定は、御承知通り、過般来両国政府の間に協定をいたして参りましたが、この協定は、いわば安全保障條約の施行細則というがごとき性質のものでありまするが、併ながら両国政府立場を互いに顧慮して、最も議論のないような、実地において困難のないようなすべての場合を考えましていわゆる友好、及び互いに両方立場考えて、そして円満なる協定に達したいために、意外に時日を要しましたが、その内容については、今申すような互いに両方立場考えて支障なからしめるために協議を盡したために、意外に時間はとりましたが、その内容はいわゆる憲法に反するというがごとき点は毛頭ないのであります。又これが如何にも重大なように宣伝せられておりまするが、今申した通りいわゆる実施細則に過ぎないのであります。故に秘密協定のごときは無論ないのであります。両方の間に友好円満に協定を遂げ、又遂げるために、時日を要しただけであることを御了承を願いたいと思います。  又これを国会承認を求めるべきではないかという御質問のようでありまするが、併しながら、只今申したように、これは安全保障條約の実施協定に過ぎないのでありますから、国会承認を求むる必要はないと政府考えておるのであります。又、法律上、予算上の措置を必要とするものがあれば、それぞれ成案を得次第に国会審議にかける考えであります。(「言うまでもないことだ」と呼ぶ者あり)  又共同措置についてお尋ねがあつたそうでありまするが、日本区域の防衛のために両国政府共同措置をとる必要があるような事態が発生いたした場合には、両国政府が直ちに協議をして臨機の措置を講ずるということになつておるのであります。  その他の問題については所管大臣からお答えいたします。(拍手)    〔国務大臣廣川弘禪君登壇拍手
  7. 廣川弘禪

    国務大臣廣川弘禪君) 岡田君よりの質問に対してお答え申上げます。  進駐軍或いは警察予備隊等が、既設農地接收、或いは又接收せんがために予備調査をしておるが、これに対する根本策はどうかというお尋ねでありますが、これは今まで占領軍が占領いたしておつたものは別といたしまして、今後におきましては、行政協定の中にありまする通り、今後駐留軍が使用するものに対しましては、小委員会と申しますか、或いは分科会と申しますか、その委員会農林省からは特にその專門家を入れて、農地を成るべく潰さぬようにいたす考えであり、又万止むを得ざるものに対しましては、これは相当補償額を支拂いまして、中に入つておりまする農民等に対して損害を與えないようにいたしまして、今まで與えていたような損害をなくしたい考えでおるのであります。  警察予備隊に対しましては、今まで非常な手違いがあつたようでありますが、一つ間違つた考えからいたしまして、府県知事或いは町村長等警察予備隊を多数導入することによつて経済的の潤いを土地に持たすというような間違つた考えからいたしまして、何ら農林省連絡することなく、町村或いは又府県等が、勝手に農民を納得さしたような表の形をとつて、調印をさしたりなんかいたしておつたような事実があつたようであります。併しこういうことは許されませんので、今後は一切農林省に相談をして頂くように、而して又これも先ほど申上げたように、既設農地を成るべく潰さぬようにいたしまして、だんだん潰れることが多くなつて行く農村の農地を保護すると同時に、今まで折角粒々辛苦開拓いたしました農民の実害を、でき得る限り少くする考えでおるのでありまして、我々といたしましては、関係者にそれぞれ口頭並びに文書を以て嚴重に注意いたしておるようなわけであります。(拍手
  8. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 大蔵大臣は本日病気のため登院ができないそうでありまして、よつて大臣答弁は、なお保留されることになりました。      ——————————
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 吉武国務大臣から北海道地震による災害に関して発言を求められております。この際発言を許します。吉武国務大臣。    〔国務大臣吉武惠市君登壇拍手
  10. 吉武恵市

    国務大臣吉武惠市君) 一昨日午前十時四十分頃、北海道東部及び南部に激烈な地震が発生いたしたのでございますが、只今までに判明いたしましたものだけでも相当広汎に亘る人的物的被害でございまして、罹災地の皆様に対し衷心より御同情申上げる次第でございます。  その概要につきまして御報告申上げたいと思いますが、日高地区が烈震、釧路地区及び十勝地区が強震、その他の地区が大体中震の程度になつておりまして、只今までに判明いたしました被害状況は、人の被害は、死者二十二名、行方不明四名、負傷者二百八十五名、住家被害は、全壊六百三十四戸、流失五百三十六戸、半壊千九百七戸、浸水二百七十六戸でございます。  政府といたしましては、これが応急救助対策として、取りあえずララ救援物資五千点、毛布三千枚を直ちに現地に急送の手配をいたしますと共に、日本赤十字社より医療救護班三班を編成いたしまして、現地に急派いたしたのでございます。なお、北海道庁におきましては、最も被害の激甚な日高十勝釧路の三地区災害救助法を発動し、避難所の設置、炊出しの実施、被服、寝具、生活必需品、並びに学用品の給與をすると同時に、医療助産等応急救助実施に遺憾なきを期している次第でございます。  学校関係被害は、全壊が六校、半壊が四校となつております。農地水産林野等被害につきましては、連絡をとつておりまするが、通信が思うに任せず、その状況は不明でございます。  食糧は、現在までのところ、罹災地域に在庫がございまするので、取りあえず被害者に対しまして食糧配給特別措置を講ずるよう措置いたしてございます。  次に重要工場事業場被害状況でございますが、これは一時操業を停止したものがあつた程度であります。  石炭、鉱山の関係で死亡六名、重軽傷者十二名、行方不明二名となつておりまして、各所において送電線の切断により被害を受けているようでございます。  次に鉄道港湾等施設被害状況でございますが、震源地が海底でございました関係上、地震と津波による被害相当ある見込でございますが、国鉄の運転事故は、根室本線におきまして列車脱線進退不能等がございましたが、旅客の死傷者はなかつたようであります。又釧路釜石等におきましては、港湾施設相当被害を受けた模様でございます。  次に電信電話関係で、回線の被害状況は、電信電話を合せまして相当被害を受けたようでございまして、その大部分は開通をいたしておりますが、札幌—釧路間の電信につきましては無線連絡をいたしまして至急通信だけを取扱つております。  次に道路、橋梁、公共建物被害は甚大な見込でございますが、被害地域が広汎で、通信が杜絶しておりまするために、詳細は不明でございます。政府といたしましては、昨五日、野田建設大臣を初め各省係官現地に派遣いたしまして、被害地調査復興対策総合的樹立を図りますると共に、罹災者に対しましてお見舞をさせた次第でございます。  なお、今回の震災に際し、リツジウエイ総司令官より早速総理大臣に対しお見舞を寄せられ、なお、軍用機その他の援助を與えられましたことは、誠に感謝に堪えないところございます。以上被害状況の概略を申上げた次第でございますが、何分にも被害地域が広く、又通信交通機関が全く杜絶しておりまする関係上、被害の全貌を把握するのに非常に困難を来たしている現状でありまして、日を追うに従つて状況が判明いたしましたときは、相当被害がある見込だと思いまして政府といたしましても急速に調査を進めると同時に、災害救助復旧対策に万遺漏なきを期しておる次第でございます。(拍手)      ——————————
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、議員派遣の件につきお諮りいたします。北海道地方震災について、その被害状況調査するため、北海道、青森県、岩手県に十日間の日程を以て議員十名を派遣することとし、その派遣議員の指名は議長に一任せられたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣の件は決定いたしました。      ——————————
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第一、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(日本工業標準調査会委員)を議題といたします。去る二月十八日、内閣総理大臣から、日本工業標準調査会委員に、本院議員奥むめお君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。本院議員奥むめお君が日本工業標準調査会委員に就くことに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て奥むめお君が日本工業標準調査会委員に就くことができると決しました。      ——————————
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第二、国の利害関係のある訴訟についての法務総裁権限等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。法務委員長小野義夫君。    〔小野義夫登壇拍手
  16. 小野義夫

    小野義夫君 只今上程されました「国の利害関係ある訴訟についての法務総裁権限等に関する法律の一部を改正する法律案」の委員会における審議経過とその結果について御報告いたします。  御承知のように、法務総裁は国の利害関係ある争訟に関する事項を管理いたしておりまして、国を当事者又は参加入とする訴訟につきましては、法務府の職員を指定し、或いは弁護士訴訟代理人に選任して、訴訟を遂行することができるのでありまするが、    〔議長退席、副議長着席〕  若し行政庁当事者又は参加入である訴訟につきましては、当該行政庁に対する指揮を行い、必要に応じて法務職員を指定して訴訟を遂行させることができるだけでありまして、直接に弁護士を選任する途がないのであります。そのために、この種の訴訟につきましては、迅速適切な措置を欠くような場合が少くないのであります。本案は、この種の訴訟につきまして、法務総裁が直接に弁護士訴訟代理人に選任することができるように改正せんとするものであります。委員会におきましては慎重審議をいたしましたが、討論を省略いたしまして、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告を申上げます。(拍手
  17. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  19. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第三、漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。水産委員会理事千田正君。    〔千田正登壇拍手
  20. 千田正

    千田正君 只今議題となりました漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)につきまして、委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  先ずその提出理由及び内容について申上げます。先に国会承認を得た漁港整備計画のうち、和歌山田辺市所在の江川漁港は第二種漁港として指定され、整備計画採択されたものでありまするが、漁港の利用上及びその効果的運営を図る上から、区域を拡張して田辺漁港として運用したい旨、地元からの要請もあり、種々検討の結果、第三種田辺漁港に指定することを適当と認め、又香川高松西浜漁港は、その実情に鑑み、名称を高松漁港に変更することが適当であると思われるので、漁港法第十七條規定に基き国会承認を求めて来たものであります。  委員会におきましては、政府当局より十分説明を聴取し、愼重審議の上、質疑を打切り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致を以て原案の通り承認すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。
  21. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本件採決をいたします。本件を問題に供します。委員長報告通り本件承認を與えることに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て承認を與えることに決しました。      ——————————
  23. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第四より第十一までの請願及び日程第七十七より第八十一條までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  25. 河井彌八

    河井彌八君 只今議題に供せられました請願及び陳情に関する内閣委員会報告をいたします。  この請願及び陳情内容を分けてみますると、恩給関係のものと、それから行政監督監査及び調査制度整備改善に関するもの、この二つになるのであります。  そこで、大体一括して御報告を申上げまするが、恩給関係のものといたしましては、傷痍軍人恩給、これを増額すること、それから次に老齢軍人であつた人恩給復活すること、それから元の陸海軍におつたところの文官恩給復活すること、それからもう一つは、軍人恩給法ば講和條約が効力を発生すると同時に復活をするということ、これであります。もう一つ恩給関係で違つたことは、恩給受給者相互の、その相互銀行というものを法律で以て制定して欲しいということであります。これらの請願及び陳情はいずれも最も必要なものでありまして、今後国家として十分な解決をいたさなければならん問題であります。従いまして、内閣委員会におきましては、別途においてこれらの問題について考究を進めておりまする次第でありまするけれども、併し取急いでこれは院議を以て採択をせられ、これを内閣に送付する必要があると考えましたので、かような報告書を提出いたした次第であります。  次に、行政監督監査及び調査制度、これは極めて多岐に亘つておりましてその監督監査或いは調査を受けるところの地方庁或いは地方行政機関等が非常に迷惑をしておるのみならず、これが本当に国の行政監査監督等の目的に副わない結果を生じておるのでありまするから、これは機構改革のときに十分に検討をして、簡單な、そうして有効な組織を作つてもらいたいという請願であります。これも内閣委員会におきましては相当検討を加えておる事柄でありまするが、差し急ぎまして、これを院議を以て採択をし、そうして内閣に送付すべきものであると議決いたした次第であります。  これを以て報告を終ります。(拍手
  26. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  28. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程第十二より第七十六までの請願及び日程第八十二より第八十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員長カニエ邦彦君。    〔カニエ邦彦登壇
  30. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 只今議題となりました地域給に関する請願陳情六十九件、新恩給法制定に関する請願陳情十二件、寒冷地手当に関する請願四件、及び石炭手当に関する請願一件、並びに給與準則に関する陳情一件に関しまして、人事委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず地域給に関する請願六十三件、陳情六件についてでありますが、これらの請願陳情は、それぞれの都道府県及び市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ又は新たに指定されたいとの要望をその主なる内容とするものであります。今回審査いたしましたこれらの請願陳情のうち、その一部には、先に二月十二日附提出せられた人事院の勧告により、その願意が認められておるものもありますが、なお支給地区分の改正に関し、法律改正審議過程にある現在、同法律の立案審議に当りて、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、これらの請願陳情の趣旨要望についても、政府をして十分研究検討せしめ、爾後の所要措置を講ぜしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。  次に新恩給法制定に関する請願十件、陳情二件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、恩給受給者の生活を擁護すると共に、現職公務員をしてその職務に專念せしむるため、人事院は、国家公務員法第百八條の規定により、成るべく速かに恩給制度に関して研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出しなければならないことになつており、これに基き新らしい法律が早急に制定されることが要望されておるのでありますが、これが速かに制定されないために、現職員並びに退職公務員に與える精神的、経済的影響が非常に大きいので、民主的な新恩給法を速かに制定されたいとの請願でありまして、本委員会は、今後本件の法制化に当り、これらの趣旨、要望を重んずると共に、本件を深く検討することとし、又、速かに政府をして、十分研究の上、所要の措置をとらしむることが必要であると認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。  次に寒冷地手当に関する請願四件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、それぞれの市町村の地理的気象状況より実情に即した級地として指定し、現行支給割合を引上げ、又は新たに指定されたいとの要望でありまして、本委員会におきましては、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるという意味において、その願意を採択すべきものと認めました。これら請願の趣旨、要望についても、政府をして十分研究検討せしめ、爾後の所要措置を講ぜしむる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  次に教育公務員給與準則に関する陳情一件でありますが、その願意とするところは、給與準則を立案するに際しまして、小学校、中学校、高等学校の学校差、職域別による差別待遇が本案に取入れられる場合は、新学制に盛られた精神を害する結果となるから、公正なる立場から本案審議せられたいとの趣旨でありまして、この陳情の願意につきましても、本委員会において妥当であることを認め、政府をして積極的に研究せしめ、所要の措置をとらしめる必要があるものと認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  最後に、請願第六百九号は、北海道公務員石炭手当追加支給に関する件でありまして、本件に関しても、関係政府委員に質疑を行い、審査を行いました結果、法律に定められた石炭三トン分を確保し得るよう石炭手当の追加支給を要望する願意は妥当なものと認められますので、採択して、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。  以上御報告申上げます。
  31. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十九分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、議員の請暇  一、北海道地方地震による災害に関する吉武国務大臣報告  一、議員派遣の件  一、日程第一 国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(日本工業標準調査会委員)  一、日程第二 国の利害関係のある訴訟についての法務総裁権限等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第三 漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画の一部改正について承認を求めるの件  一、日程第四乃至第十一の請願  一、日程第七十七乃至第八十一の陳情  一、日程第十二乃至第七十六の請願  一、日程第八十二乃至第八十九の陳情