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1952-02-18 第13回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月十八日(月曜日) 午前十時二十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十三号
昭和
二十七年二月十八日 午前十時
開議
第一
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
(第十二回
国会内閣提出
、同
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。曾祢益君から
海外旅行
のため二十日間、
川上嘉
市君から病気のため会期中、それぞれ請暇の申出がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
いずれも許可することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
(第十二回
国会内閣提出
、同
衆議院送付
)を議題といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長平沼彌太郎
君。 〔「
議長
、
所管大臣
の
出席
を望みます」「
登壇
するのを待て」「
所管大臣
はどうした」「
大臣
がいなくてやるという不見識なことがあるか、そんな不見識やめい」「
大臣
が来るまでやるなよ」「やれやれ」と呼ぶ者あり、
笑声
、
拍手
〕 〔
平沼彌太郎
君
登壇
、
拍手
〕
平沼彌太郎
5
○
平沼彌太郎
君 只今上程されました
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申上げます。
改正案
の主なる点を申上げますと、第一は、新たに
継続費制度
を設け、国の
工事
、
製造
その他の
事業
等重要な
継続事業
について、数
年度
に亘る
支出権限
を確保し得るようにしようとするものであります。第二は、
現行
の
繰越制度
のほかに新たに
予算成立
後の
理由
に基く
繰越
を認め、
現行
の
明許繰越
と共に
繰越明許費
として
国会
の
議決
を要するものとするよう
繰越制度
を
改正
しようとするものであります。第三は、
支出負担行為
について
公共事業費
その他
大蔵大臣
の指定する
経費
に係る
予算
のみ、その
実施計画
について
大蔵大臣
の
承認
を要することとし、
認証
についても、
原則
として
認証官
を置かず、
支出官
にその
支出負担行為
が示達された
予算
を超過するか否かという確認を行わせることとし、なお
各省
各庁において、
予算
の適正な
執行
上望ましい場合には、
認証官
による
認証
を行うことができるよう、
支出負担行為制度
を
簡素化
しようとするものであります。なお、このほか、
歳出予算
における部、款の区分の
廃止
、
会計職員
の任命及び
契約手続
の
簡素化
、その他若干の
改正
をしようとするものであります。
本案
は、
憲法
との
関連
上、又
予算制度
上、重要な
改正
を含むものでありまして、第十二
国会
以降
継続審査
をなし、その間、
参考人
より
意見
を聴取し、又
委員
を地方に派遣して調査する等、
愼重
に
審議
いたしたのであります。今、
継続費制度新設
について
参考人
の
意見
を申上げますると、各
参考人
とも
継続費
を設けることの必要なことは十分に認めると共に、この
制度
を設けることが
憲法違反
でないということに
意見
が一致しているようでありました。併しながら、この
制度
の
濫用
を防止するため如何なる程度の
制限
を如何なる方法においてなすべきかについては、明確な一致した
意見
はないようでありました。 次に
質疑応答
の主なるものを申上げますると、「
継続費制度
を設けることは
憲法
上
疑義
があるが、
憲法
第八十六條との
関連
においてその
理論的根拠如何
」との
質疑
に対しては、
大蔵大臣
から、「
憲法
に
規定
がないから、
継続費制度
を設けることは
違憲
であるとは
考え
ない。
憲法
第八十六條の「毎
会計年度
」は
原則的規定
であ
つて
、必ずしも一年と限定しているものではない。
明許繰越
、
国庫債務負担行為
の例もあり、例外的な
継続費
を
財政法
に
規定
するも
違憲
ではない」との
答弁
があり、又、「
予算
の本質は
年次制
であり、
継続費
は英国、米国のごとく
單独法
で制定すべきではないか」との
質疑
に対しては、
大蔵大臣
から、「総
予算主義
の建前から
單独法
によ
つて支出権限
を確保することは適当ではない」との
答弁
があり、又、「
国会
が一旦
議決
した
継続費年割額
を
国会
で修正できるか」との
質疑
に対しては、
大蔵大臣
から、「
国会
が
増額
又は減額することは差支えない。但し
増額修正
をなす場合は、
予算
の
提出権
は
政府
にあるのであるから、既設の項についてのみ可能であると
考え
る。又
減額修正
する場合は、翌
年度
以降の
年割額
をも合せて
審議
がなさるべきである」との
答弁
があり、更に、「
継続費
として計上し得る
事業
の種類、
継続年限等
について明確な
制限
を設けるべきではないか」との
質疑
に対しては、
大蔵大臣
から、「
継続費
はできる限り少額にとどむべきものであると思うが、これが決定については、具体的に個々の
事業
の
内容
を検討した上、最も経済的に
事業
が遂行でき得るようにすればよいと思う」等の
質疑応答
がなされたのであります。その他詳細は
速記録
によ
つて
御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
波多野委員
より、「
継続費制度
は必要であると思うが、
濫用防止
のために
年限
を一応五ヵ
年度
以内とし、
国軍債務負担行為
と同様に、必要を生じた場合には、
予算
を以て更に延長することができることにすべきである。又、旧
憲法下
においては、一旦
議決
された
継続費
はその後において
議会
が
審議
し又は修正することができないと解釈され、又、実際にその
通り
運用
されていたが、新
憲法下
においては、
国会
の
審議権
を尊重し、
国会
が一旦
議決
した
継続費
の総額及び
年割額
も、重ねて
審議
の対象として、
増額
及び
減額修正
ができる
規定
を挿入すべきである」との
修正意見
が述べられ、又、
大矢委員
より、「
原案
の
施行期日
は
昭和
二十七年一月一日とな
つて
いるが、
愼重審議
のため長時日を要し、すでに一月一日を経過しているので、
施行期日
を「公布の日から」とすべきである」との
修正意見
が述べられました。次に
油井委員
より両
修正案
に対する
賛成意見
が述べられ、又、
木村委員
より、「
大矢委員
の
修正案
に
賛成
する。
継続費制度
を設けることについては、
憲法
上、
予算制度
上、私としては種々
意見
があるが、
継続費
は実際上必要であり、
波多野委員
の
修正案
は、
原案
よりは
濫用
を防止し得るものと
考え
られるので、これに
賛成
する」との
賛成意見
が述べられ、更に
菊川委員
より、「両
修正案並び
に
修正個所
を除く
原案
に
賛成
する。なお、
認証制度
を
廃止
するからには、公務員の
汚職防止
のための
措置
を十分講じられたい。又、法文の字句の使い方が乱脈であるから速かに
改正
されるよう希望する」等の
賛成意見
がそれぞれ述べられました。
かく
て
討論
を終局し、
波多野委員
並びに
大矢委員
の
修正案
は、それぞれ
採決
の結果
全会一致
を以て可決せられ、択に
修正個所
を除く
原案
について
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと決定し、
本案
を修正
議決
いたしました次第であります。 右御
報告
を申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君)
討論
の通告がございます。順次
発言
を許します。 〔
菊川孝夫
君
発言
の許可を求む〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
菊川孝夫
君。
菊川孝夫
8
○
菊川孝夫
君
議事進行
について。私はこの際、本
法案
は
先国会
から引続いて当院において相当問題に
なつ
た
法案
であります。将来運営に当りましても
大蔵大臣
に
十分愼重
な取扱をしてもらわなければならんと思います。従いまして、この
討論
には
大蔵大臣
の
出席
を求める次第であります。それで、
大蔵大臣
が
出席
せられるまで
暫らく
本
会議
を
休憩
されんことの
動議
を提出いたします。 〔「
賛成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
只今菊川
君から、
大蔵大臣
の
出席
まで
休憩
の
動議
が出て、これに対して
賛成
の声がありました。よ
つて
これを
採決
に付します。過半数の
賛成者
があれば、
菊川
君の
動議
は採択されるわけであります。
菊川
君の
動議
による
休憩
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕 〔「
少数
」「多数」「当り前のことじやないか、そんなことを
審議
してよいのか」「
記名投票
だ」「わからなければ
記名
にしなさい」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君)
少数
と認めます。(
拍手
)順次
発言
を許します。(
記名投票
」「
記名投票賛成
」と呼ぶ者あり)兼
岩傳
一君。(
議長
が宣言したんじやないか」「
国会無視
」と呼ぶ者あり)兼岩君の御
登壇
を求めます。(
議事進行
について」「
登壇
しろ」と呼ぶ者あり)兼岩君の
発言
を許したのでありまするが、御
登壇
になりませんければ……(「
進行
の
動議
が出ているのだ」「
進行
々々」と呼ぶ者あり)兼岩君に
発言
を許しました。御
登壇
にならなければ
発言
を放棄されたものと認めますが、よろしうございますか。(
拍手
) 〔兼
岩傳
一君
登壇
〕 〔「
議事進行
の
発言
を求めている」「
登壇者
は
発言
してない」「
登壇
していればいいのだ」「
発言
しなければいいのだ」「
発言者
として
出席
を求めろ」「それまで待
つて
ろ」「
参議院
を軽視するか」「
大蔵大臣
の
出席
を要求しろ」「
大蔵
も来ないし、
吉田
も来なくて
議事
が運営できるか」「
議長
が宣言した
通り
やれ」「
記名投票
にしろ」「
大臣
なしに
審議
できるか」「はつきりしているよ」「
議事進行
」「
参議院
から
大臣
を出すことを拒否しろ」「
進行
々々」「議運をやれ」「
休憩
々々」「
進行
々々」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多し〕
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 兼岩君の
発言
を求めます。 〔「前以て注意しておけ」と呼ぶ者あり〕
兼岩傳一
12
○兼
岩傳
一君 私は
日本共産党
を代表して、
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部
改正案
に対し
反対
をするものであります。 申すまでもなく、
財政法
は
国家予算編成
の基準となる
法律
であり、第二次
大戰以前
は申すまでもなく、第二次
大戰後
におきましては、すべて
米英
その他の
帝国主義
がこの
従属国植民地
を支配するために、
国家予算
を支配して、そうしてこの搾取を継続するという
意味
において、極めて重要な
法律
であり、かかる重要な
法律
に対しまして、如何に
従属国
の
大蔵大臣
とは申せ、かような重要な
法律案
に対し
出席
を怠るがごとき
態度
は、
参議院
を軽視するの甚だしき
態度
であり、(「その
通り
だ」「
ノーノー
」と呼ぶ者あり)まさに
国会
を通して全
国民
を侮辱するところの傲慢なる
吉田茂総理大臣
に最もふさわしい
大蔵大臣
であるということを一言申入れまして、
反対
の
討論
の
内容
に入りたいと思います。(「よしよし」「いいぞ」と呼ぶ者あり、
笑声
) 本
改正案
の中で最も重要な点は
継続費制度
を創設するということであります。
政府
の
説明
によりますと、今回の
改正
が、あたかも治山、治水、道路、港湾、
住宅建設
、
農地改良等
の
日本国民
の平和な
生活
を保障し発展させるための合理的の
措置
であるかのような口吻で
説明
をいたしております。若し
政府
の
説明
するように、これが、
日本国民
の
生活
を豊かにするための大
計画
を継続的に推し進めるという
意味
で、この
措置
が施されるのであるならば、何を好んで我々は
反対
しましよう。我々は
反対
するどころではない。今まで、我が党は、不生産的な
軍事的支出
を削減して、
山林
を保護せよ、
河川
を補強せよ、
住宅
を建設せよ、
農地
を改良せよ、そういう
主張
を推し進めて来たのであります。ところがどうか。これらの
国民
の要望は満足させられないばかりか、
国土
はますます荒廃の度を深めておる。即ち
山林
は濫伐に任せられ、
河川
は氾濫に任せられ、
住宅難
は解決されず、
農地
は荒れるに任されておるのが現状である。
政府
は自己の非を改めてここで急に
国土
の
復興
でも開始しようと決心したのか。全くそうではない。若しそうであるならば、
予算
の
裏付け
がこれに対して必要であり、立派な大
計画
が
予算措置
の
裏付け
を通して発表せらるべきである。ところが、
政府
の発表しておるところの
予算案
は、発展するものは
警察予備隊
であり、
海上保安隊
であり、特高を中心にするところの
警察
であり、そうして
軍需工場
である。新
憲法
第八十六條によりますと、「
内閣
は、毎
会計年度
の
予算
を作成し、
国会
に提出して、その
審議
を受け、
議決
を経なければならない。」と
規定
しておる。
政府
は、今回
政府
が新たに
継続費
を創設するというこの
法律
の、
改正
を提案しておるのは
憲法
に抵触しないのだと
国民
を欺いておる。若し然らば、
政府
の言うがごとくそれが正しいとするならば、旧
憲法
に
規定
されていた
継続費
がなぜ新らしい
憲法
において削られたのか、これを
説明
しなければならない。この点を
考え
れば、これが、この
法律改正
が
憲法違反
であることは
明々白々
ではないか。この
継続費
の創設は、單に
財政法
上の財政
技術
的な
改正
ではなくて、
予算
の
国会審議権
を奪い去るところの重大なものである。去る二月四日の本
院予算委員会
において
大内兵衛
氏は
参考意見
を述べておられるが、同氏はこう言
つて
おられる。「この古い
財政法
の持
つて
お
つた継続費
の
規定
と同じような
規定
を持
つて
来ることは、若しこういう
規定
を持
つて
来れば、
国会
の
予算議定権
の
運用
が不可能になる
危險
が多くあり、国政の
運用
を不可能にする、」と指摘しておられ、中国への侵略が開始された
昭和
の初めから、
継続費
が如何に
予算
の多くの
部分
を占め、
国会
が如何に無視されて、独裁的な
財政支出
を行な
つて
来たかという
歴史
的な事実を述べておられるのであります。若し、たとえ、それが実質的に、例えば大きな
建設事業
その他をやるような場合に、実質的に
継続事業
になるといたしましても、年改まるごとに、
年度ごと
に
国会
が
審議
してや
つて
来ておるし、又国権の
最高機関
である
国会
が重要な
予算
を毎年
審議
するということは
憲法
の
規定
によ
つて
明明白々であります。而も本
改正
は、昨年九月
サンフランシスコ條
約が調印されたあの十二回
国会
に提出されたのでありますが、一体これはどうしたことであるか。その
理由
は、まさに、
日米安全保障條
約によ
つて
、
日本人
、
日本国民
に強要された再
軍備
の
厖大
な
計画
が非常に急がれて来ておるということを証明するものであります。事実を以て、この
主張
を
裏付け
ましよう。昨年十二月ダレス氏と同行いたされました
スパークマン
、スミス両
上院議員
は、
日本
に来る前に
台湾
に飛んでおります。この両氏が
蒋介石
氏と会談した直後、
蒋介石
氏は次のような談話を発表しておるのであります。それは、要約いたしますと、「我々は
アジア
の
共産主義
と鬪うために、
日本
は二十万、
台湾
は二十万、韓国、フイリピンを合せて二十万、合計六十万から成る
アジア統一軍
を結成しなければならない」ということを語
つて
おるのであります。この発表は
アメリカ
においても非常な反響を與えて、
クリツプス・ハワード系
の
新聞
には大々的に掲載されましたのは勿論、特に
新聞サン
はその社説に堂々とこの
計画
を論究し、これを支持して
アメリカ
を盟主とする
アジア統一軍
を早を作れと呼びかけておるのであります。更に重要な資料がここにあります。それは、
アメリカ
の下院の
歳出委員会
で
空軍参謀次長ローリングス中将
が
証言
を行な
つて
おることであります。この
証言
によりますと、一九五二年、五三年の二ヵ年
継続費
によ
つて日本
に陸軍三十万、海軍五万、
空軍
十万を急速に作り上げなければならない。これに対する
日本側
の
負担
は七千二百五十億円で、
アメリカ側
の
負担
は、
厖大
な武器を貸興する
関係
上、現金としてはこれより一桁小さな六百億円で、これは
継続費
にな
つて
お
つて
、その内訳は、一九五二
年度
は、
日本側
の
負担
は
予備隊費
を含めまして三千百億円、
アメリカ側
の
負担
は六百億円、翌一九五三
年度
は、
日本側
の
負担
は四千百五十億円で、
アメリカ側
の
負担
はゼロという
計画
である。これが
ローリングス中将
の
証言
であります。このような点を心において今
年度
の
日本
の
国家予算
を見るとき、
政府
の言う
計画
的な
支出
の筆頭は、ほかならぬ
アメリカ
から要請されておるところの
厖大
な
軍備
を作る
計画
、これであります。
サンフランシスコ條
約が
日本国民
に贈
つて
くれたものは
日本人青年
の血の祭壇であるということを我が党は指摘して参りましたが、(「何を言
つて
いるか」と呼ぶ者あり)
継続費
で
計画
的に
軍備
を実現して行こうとすると、そのためには
国会
の
審議権
の重要なる
予算審議権
をこれによ
つて
奪
つて
行こうとしておるのであります。
繰越
金の問題も同じ
内容
であります。昨年の
平和回復処理費
百億円、
国際復興開発銀行
への
出資金
二百億円、
予備隊経費
など、
アメリカ一辺倒
の
財政支出
が今年に
繰越
されておるのを見ても、
日本人
のための
改正
ではない。その証拠に、現に
本案
が昨年の十二
国会
に提出されておるのでも明瞭であります。自由党のいわゆる
独立
第一年目の
日本
の
予算
が一体誰によ
つて
作られたと言うのか。これは
大蔵大臣
に聞くまでもなく
明々白々
である。
事前承認
という形で、
岡崎国務大臣
以下の
行政官
が、勝手にきめられた
通り
、その
通り
運んで行くだけのロボツトであります。このように、外国によ
つて
きめられ、
日本
の
国会
はそれを認めなければならないという、完全に
自主性
を喪失したこの
国家財政
を、もつと自由に管理し、もつと自由に操るために本
改正
がなされておるということは、以上の
説明
によ
つて
何ら一点の疑問も残
つて
いないのであります。(「こじつけ、こじつけ」と呼ぶ者あり)
日本共産党
は、この点から本
改正
に絶対
反対
するものであります。 同時に、各派の非常なお骨折によ
つて修正案
がもたらされて来ておりますが、それが五ヵ年を限度にしようと言
つて
おります。併し世界の平和か
戰争かに
と
つて
、
日本
の
独立
か平和かにと
つて
、まさに重大なのはこの五年なのであります。而も五年、これは悠長であります。今年、来年、この二、三年こそが問題の焦点であります。 以上の
理由
によ
つて
、我が党はこの
修正案
に対しても遺憾ながら
反対
するものであります。(
拍手
)
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君)
菊川孝夫
君。 〔
菊川孝夫
君
登壇
、
拍手
〕
菊川孝夫
14
○
菊川孝夫
君 私は社会党の第四控室を代表しまして、
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
の
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
に
賛成
の
意見
を申述べます。 この
法案
は、
継続費
の
制度
を新たに設けることと、
繰越
に関する
制度
を整備すること、
歳出予算
の
部款
を廃して項を
議決科目
とすること、並びに
支出負担行為
の
認証制度
は
原則
として
廃止
することが主なる
改正点
でありますが、最も問題のありますのは
継続費
の
新設
であります。 それは、旧
帝国憲法
には、第六十八條にはつきりと、
政府
は特別の
費目
については「
豫メ年限
ヲ定
メ繼續費トシテ帝國議會
ノ
協賛
ヲ
求ムルコトヲ得
」と
規定
いたしておりますが、新
日本国憲法
にはその
規定
はなく、第八十六條に、「
内閣
は、毎
会計年度
の
予算
を作成し、
国会
に提出してその
審議
を受け、
議決
を経なければならない」と
規定
している点であります。この点に関しまして、
曾つて貴族院
の
帝国憲法改正特別委員会
におきまして
佐々木惣一
氏は、新
憲法
では
継続費
の
規定
がないのはこれを認めないのであるかどうか、認めるとするならば、
憲法
に
規定
せずに
財政法
によ
つて
規定
するのは
憲法
上
疑義
があるといつた
意味
の質問をいたしておりますが、これに対しまして
金森国務大臣
は、「旧
憲法
のような特殊な形においては認めないけれども、或る特定の
費目
については、
濫用
をせられない限りあ
つて
もよいと思い、禁ずる趣旨を含んでいない」と
答弁
し、更に附加えまして、「新
憲法
における
予算
の本体は、一年分の
予算
であるけれども、特殊な
費目
については、二年、三年という、はみ出し的な
意味
も
考え
の中にある。翌
年度
の
予算
に
継続費
の
年割額
はあ
つて
も、それはただ数字を集計する便宜上載せるのであ
つて
、本当の
意味
の
予算
と重複しない。」こういう
答弁
をいたしております。これを見ても、
金森
氏は、旧
憲法時代
のような
継続費
を認めないと
言つておき
ながら、
年割額
は
計数整理
上
予算書
に記載するのみであると、旧
憲法時代
の
継続費
と同様の概念を述べておられて、極めてこの点あいまいにな
つて
おるのであります。又現
在学者
の問におきましても、新
憲法
は
継続費
を認めるや否やという点については
賛否両論
のあることは
諸君
御承知の
通り
であります。
かく
て新
憲法施行
以来今日まで
継続費
の
制度
は設けられなか
つたの
でありますが、これは過去において、
陸海軍
を初め
各省
が、
予算獲得
の
技術
として、この
継続費
を
濫用
した経験に鑑みまして、これを排除して、
予算制度
を民主化することと、新
憲法
の上にも
疑義
があつたためであると思うのであります。
濫用
の最も甚だしか
つたの
は
陸海軍
でありまして、例えば五個師団の増設であるとか、八八艦隊の
建造等
を行う場合に、最初は少し頭を出しておいて、
予算
として大した金ではないからというので
議会
に
協賛
をさしておいて、次
年度
以降におきまして、例えば
技術
が進歩したのである、物価が上昇したのであるということを
理由
といたしまして、逐次これを増加して
行つたの
であります。ところが
議会
といたしましても、一旦手を著けてしまつたものでありますから、これに対しまして手の加えようがなかつた。こういう恰好で
継続費
が惡用されてお
つたの
であります。現在、
政府
は
憲法
の第九條の
規定
を無視いたしまして、新
憲法
の
精神そのもの
を蹂躙して、再
軍備
に狂奔しております際でありますので、この
継続費
は将来再
軍備
のために惡用されますことを最も我々は恐れるものであります。(
拍手
) 特に
継続費
の
目的
といたしまして、「国は
工事
、
製造
その他の
事業
で、その完成に数
年度
を要するものについて、」とありまして、これは
曾つて陸海軍
や
官僚
が惡用いたしました旧
会計法
の第二十八條と同様な表現にな
つて
おりますところは極めて重大であると思うのであります。バズーカ砲や戰車を以て装備されたものを
軍隊
でない、原爆と
ジエツト機
のないものは
軍隊
でないのだと強弁する
政府
でありますから、
監視艇
を作るのだとい
つて
軽巡洋艦や
駆逐艦
を作るためにこの
継続費
を惡用する
危險
があると思うのであります。従いまして、一歩讓りまして、
継続費
を認めるといたしましても、これは飽くまでも
国土開発
、
災害復旧等
の平和的な
目的
のために利用されるのが新
憲法
の
精神
であるし、将来
予算審議
に当りましてこの方針を我々は堅持して参りたいと思うのであります。 次に、
継続費
というものは
官僚
にとりまして極めて便利でありますので、一たびこの
制度
を設けますると、決して減らないのでありまして、逐次増加して参るのであります。これは
明治大正
の
歴史
を見ればよくわかるのでありまして、
予算
が
継続費
と国の
経営費
で大
部分
が縛られてしまいまして、
議会
の
協賛権
というものは極めて制約を受けてお
つたの
であります。併し飽くまでも
継続費
は
予算制度
の例外的なものでありまして、極めて特殊なものに限定すべきであると思うのであります、我々は将来この点につきましては
国会
の
審議権
を十分に活用して戒めて参りたいと存じます。又政党もこの
継続費
を惡用いたしまして、
政争
の具に供しまして、各方面で少しずつ十ヵ年
計画
或いは十五ヵ年といつたような申訳的な
継続費
をたくさん設けまして、これを選挙に利用した
歴史
もございますが、我々は新らしい
財政法
、
憲法
の
精神
を十分に体しまして、相戒めましてこれを
政争
の具に供するごときことのないようにいたしたいと思うのであります。 次に
憲法
上の
疑義
についてでありますが、私は飽くまでも
憲法
八十六條は
歳入歳出予算
を指すものでありまして、
予算
として
継続費
を認めているものではないと、かように
考え
るのであります。併しながら国が行いますところの
開発事業等
の規模はますます大きくな
つて参
つて
おりますので、
継続事業
の
必要性
を認めるにやぶさかではありません。この点は
憲法
第八十五條の
規定
によ
つて
、我々は、イギリスの
国会
がや
つて
おりまするように、特別立法によ
つて
これを認めて行くようにすべきである、こういう
考え
を持
つて
いるのであります。併しながら、この点については、
修正案
におきまして、一旦
年割額
をきめてしま
つて
ありましても、「重ねて
審議
することを妨げるものではない」と、従いまして旧来の
継続費
の
考え
方とは根本的に
違つた一つ
の
継続費
の解釈を、ここに我々は
修正案
として打ち立てることによ
つて
、実質的な解決を将来図
つて
行きたい。かように
考え
る次第であります。 次に問題になりますのは
認証制度
の
廃止
でありまするが、この
制度
は、
会計事務執行
上の誤謬を是正し、不正を指摘いたしまして、国費の適正なる使用を期するための一つのチェツク・システムであります。最近公務員の汚職事件は
国民
批判の的にな
つて
おりまして、これが粛正は刻下の急務と言わなければなりません。かかる際に、その防止の一手段であるチエツク・システムを
廃止
することは重大な問題であると思うのであります。
会計法
におきましては、両院の
議長
、最高裁の長官、
各省
の
大臣
は、歳入歳出につきまして、
国民
に対して責を負うことにな
つて
おります。ところが皆さん御覽なさい。先に海上保安庁においてあの大汚職事件を起しましたところの山崎さんは、いつの間にやら副総理格に出世しておる。又一方におきまして、今底無しの大汚職事件を起しておりまする電通省の佐藤榮作氏は、電通
大臣
として平然として議席を睥睨しておるではありませんか、(「そうだ」と呼ぶ者あり、
拍手
)こういう
規定
には、一体
会計法
上の責任を
大臣
がどう感じておるか、こういう問題について私は大きな
疑義
を持
つて
おります。而もこういうことは責任ある政治家の
態度
ではなくて、まさにこういう連中はアプレ
大臣
の標本だと言
つて
も私は過言ではないと思います。(「そうだ」と呼ぶ者あり、
拍手
)かかる
内閣
の下におきまして、かかる時期に
認証制度
を
廃止
することは、
危險
極まりないと存じます。
政府
は
認証制度
を
廃止
する以上は、速かに信賞必罰をみずから実践し、
認証制度
に代るべき適切なる処置を講ぜられんことを強く我々は要望してやまないのであります。 以上申上げました
通り
、我々は、本
法案
につきましては幾多不満な点があり、もつと適正厳格な
修正意見
を持
つて
おりますけれども、大多数の御
賛成
は得られませんようですし、又我々はここで
反対
することによりまして、
政府
原案
がそのまま通
つて
しまう
危險
もありますので、不満足ではございますけれども、この
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
に
賛成
をいたして、将来の
運用
を相戒めて行くことにいたしたいと存ずる次第であります。以上を以ちまして私の
賛成
討論
といたします。(
拍手
)
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君) これにて
討論
の通告者の
発言
は全部終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は修正
議決
報告
でございます。
委員長報告
の
通り
修正
議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君) 過半数と認めます。よ
つて
本案
は
委員
会修正
通り
議決
せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、議員の請暇 一、
日程
第一
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案