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1952-05-07 第13回国会 参議院 法務委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月七日(水曜日) 午前十一時二十七分
開会
—————————————
委員
の異動 五月六日
委員小松正雄
君及び
赤木正雄
君辞任につきその
補欠
として齋武雄君 及び
中山福藏
君を議長において指名し た。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小野
義夫
君
理事
宮城タマヨ
君
伊藤
修君
一松
定吉
君
委員
左藤
義詮
君
岡部
常君
中山
福藏
君
吉田
法晴
君
衆議院議員
稻田 直道君
政府委員
法務府民事局長
村上
朝一
君
事務局側
常任委員会專門
員 長谷川 宏君
常任委員会專門
員 西村 高兄君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
連合委員会開会
の件 ○
理事
の
補欠選任
の件 ○
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十 五条の二の
災害
及び同条の
規定
を適 用する
地区
を定める
法律案
(
衆議院
提出
) ○
工場抵当法
取
び鉱業抵当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
・
衆議院
送付)
—————————————
小野義夫
1
○
委員長
(
小野義夫
君) これより
委員会
を開きます。 本日は先ず
連合委員会開会
の件についてお諮りいたします。
破壊活動防止法案
ほか二案につきまして、
内閣
、労働、
地方行政
の三
委員会
と
連合委員会
を開きたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
2
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
がないと認めましてさよう決定いたします。
—————————————
小野義夫
3
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。
理事鬼丸義齊
君が
委員
を辞任されましたので、
理事
が一名欠員となりました。つきましては
理事
の
補欠互選
を行いたいと思いますが、
互選
は
成規
の
手続
を省略し、
便宜
その指名を
委員長
に御一任願いたいと思いますが。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
4
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
がないと認めます。
理事
に一
松定吉
君を指名いたします。
—————————————
小野義夫
5
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に、
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十五条の二の
災害
及び同条の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
を
議題
に供します。
提案者
より
提案理由
の
説明
を願います。
稻田直道
6
○
衆議院議員
(
稻田直道
君)
只今議題
となりました
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十五条の二の
災害
及び同条の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
の
提案理由
を申上げます。
昭和
二十一年九月十五日より施行の
罹災都市借地借家臨時処理法
は、或いは
罹災建物
の旧借主に優先的に
借地権
を取得させ、或いは逆に
罹災地
の
借地権
で今後存続させる意思がないと認められるものを
消滅
させるなどの途を開き、
借地借家関係
を
調整
して、戰災都市の急速な
復興
を図ることを
目的
として制定されたのでありまするが、その後同法の
改正
によりまして戰災の場合のみならず、別に
法律
で指定いたしました
火災
、震災、
風水審
その他の
災害
の場合にも同法の
規定
を適用いたしまして、かかる
災実地
の
復興
の促進に資することと
なつ
たのでございます。これによりまして既往の大
火災
に
本法
を適用いたしまして、それぞれ所期の効果を挙げておるのでございます。
昭和
二十七年四月十七日
鳥取
市に発生いたしました
火災
は、旧市部八千戸のうち、枢要の地帯五千戸を燒失いたしまして、
戰後最大
の
火災
と
なつ
たのでありまするが、早くも
借地借家
の
権利関係
が問題と
なつ
ておりまして、地元の市及び
県当局
も
本法
の適用を強く要望しておる次第でございます。私どもも
罹災地区
の状況をつぶさに調査をいたしましたところ、
右災害
につきまして同
地区
に
罹災土地借地借家臨時処理法
の
規定
を適用いたしますることが同
地区
の
借地借家関係
を
調整
し、以て速かに
同市
を
復興
させるゆえんであると考えられまするので、ここに本
法案
を
提出
いたしました次第でございます。 なお、
同市
の
火災状態
、及び
臨時救護措置
、その後の
復興等
に関しまする諸
事情
につきましてお尋ねがありまするならば、お答えをいたしたいと思います。
右簡單
に本
法案
の
提案理由
を御
説明
申上げた次第でございまするが、
鳥取
市は今より約十年ほど前に稀に見る大震災によりまして
鳥取
市の約八割を損壊したのでありまするが、その後漸く
復興
いたしました今日に再びこの大火にあいまして、今申上げましたように
繁華街
の殆んど全部を燒き盡しまして、残るものは漸く山の手における
住宅地
、農村、
漁村等
しかないという
事情
であります。
目下地主
と
借地人
との間におきまして相当激烈に
借地
の争いをしておりまして、
市当局
におきましても、
県当局
におきましても非常に当惑、困惑いたしておる
状態
でありまするので、何とぞ、
愼重御審議
の上、一日も速かに
本案
を可決下さいまするよう切にお願い申上げる次第でございます。
小野義夫
7
○
委員長
(
小野義夫
君) これより
質疑
に入ります。御質問のおありのかたは御発言を願います。 別に御
質疑
がなければ、
質疑
は終局したるものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
8
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
ないと認めます。 直ちに
討論採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
9
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
ないと認めます。
討論
は
便宜
これを省略し直ちに
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野義夫
10
○
委員長
(
小野義夫
君) 御
異議
ないと認めて、これより
採決
に入ります。
本案
を原案
通り
可決することに
賛成
の
諸君
の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
小野義夫
11
○
委員長
(
小野義夫
君)
全員一致賛成
と認めます。よ
つて本案
は
全員一致
を以て可決すべきものと決定いたしました。 なお、例によりまして
委員長
の
口頭報告
及び
審査報告書
の内容は
便宜委員長
に御一任を願います。
賛成
の
諸君
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
中山
福藏
一松
定吉
宮城タマヨ
岡部
常
左藤
義詮
伊藤
修
吉田
法晴
—————————————
小野義夫
12
○
委員長
(
小野義夫
君) 次に
工場抵当法
及
び鉱業抵当法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
本案
につきましては先に
提案理由
の
説明
を聽取いたしておるのでありますが、本日は更に
政府
より詳細な
説明
を聽取いたします。
村上民事局長
。
村上朝一
13
○
政府委員
(
村上朝一
君) この
法案
につきまして逐条的に御
説明
を申上げたいと思います。先ず第一条は
工場抵当法
の
改正
でございますが、このうち第八条第三項の
改正
について申上げますと、この第三項は
工場財団
の
消滅
に関する
規定
でございます。
工場財団
の
消滅
を
抵当権
の
消滅
に代わらしめております
現行法
の下におきましては、
抵当権
の
消滅
を
工場財団
は新たに他の
抵当権
の
目的
とすることができませんのでそのために改めて
工場財団
の
設定
をやり直さなければならないことになりますが、御承知の
通り財団
の
設定
には相当多額の費用と複雑な手数を要しますので、借換等の場合不便でございます。又
抵当権
が実体的に
消滅
しても、直ちにその
登記
の
抹消申請
が行われるとは限りませんために、すでに
抵当権
は実体上
消滅
しておるにかかわらず、従いまして
工場財団
は
現行法
八条三項の
規定
によりますと、
抵当権
の
消滅
と同時に
消滅
しておるにかかわらず
登記
上なお存続しておるような形として残ります結果、取引の安全を害する慮れもあるのであります。そこで
本条
第三項の
規定
を改めまして、
工場財団
が
抵当権
の
消滅
によ
つて
直ちに
消滅
するものとせず、
抵当権
の
消滅
によ
つて
その
登記
が全部
抹消
されたのち、又のちに御
説明
申上げます第四十二条
ノニ
の
新設規定
に基きまして、
工場財団
の
分割
によ
つて抵当権
が
消滅
したのち三カ月以内に新たに
抵当権設定
の
登記
を受けない場合及び第四十四条
ノニ
の
新設規定
に基いて
工場財団
の
消滅
の
登記
をしたときに初めて
財団
が
消滅
することとし、
財団
の
存続期間
の延長と、
財団消滅
の時期の
明確化
を図つたわけであります。次の第十条の
改正
でありますが、本
条は現行法
によりますと、
工場財団
の
設定
は
所有権保存
の
登記
後二カ月以内に
抵当権設定
の
登記
をいたしませんと
効力
がなくなることに
なつ
ております。ところが
財団設定登記
をいたしますためには、
保存登記
をするまでに
工場抵当法
二十四条の
規定
によります
公告等
の
手続
が要りますために、少くとも
登記
の
申請
をいたしましてから
登記
が完了するまでに一カ月半乃至二カ月を要するのであります。
保存登記
後二カ月内に
金融
を受けて
抵当権
を
設定
することを予想して、その時期を基準として
所有権保存登記
を
申請
するわけでありますが、現在の
金融事情
の下におきましては、
財団
を
担保
として
金融
を受けて
抵当権
を
設定
する時期をあらかじめ予定することが困難な場合があります。特に
担保附社債信託法
による
抵当権
の
設定
の時期、即ち
社債発行
による
金融
を受ける時期が予定した時期よりも二、三カ月先に延びることがあり得るのであります。この予定した時期と、実際に
社債
を発行し得る時期のずれが二カ月以内でありますれば
現行法
でも間に合うのでありますが、それ以上になりますと
保存登記
の
効力
を失いますので、改めて
財団設定
時期を繰返さなければならんということになるわけでありまして、第十条の二カ月の
期間
はやや短かきに失する嫌いがあるのであります。一方
財団
を存続させますと、この
組成物件
の個々的な処分が禁止せられ、他の
権利者
の
権利行使等
が制限されることに
なつ
ておりますので、この両者の
調整
を図りまして、この
期間
を三カ月といたしたのであります。 次の十七条の二及び十七条の三は、後に申上げます
工場財団分割
の場合の
手続
を定めた
規定
であります。第十七条の四、これは
財団
の
合併
の場合の
手続
に関する
規定
でございます。 二十二条の
改正
及び三十九条、四十二条の二、四十二条の三、四十二条の四、四十二条の五、四十二条の六、四十二条の七、これがいずれも
分割合併
の場合の
登記
の
申請
及びその
手続
を定めたものであります。 次の四十四条の二でありますが、これは先ほど申上げました第八条第三項の
改正
によりまして、
工場財団
が
消滅
する時期が
抵当権消滅
の時でなく、
登記
の
抹消
又は
分割
による
抵当権
の
消滅
後三カ月内ということになりましたので、これに伴いまして、その間みずからこの
組成物件
を單独に処分する必要を生じた場合、その他
工場財団
の
所有者
が
消滅
せしめようと欲する場合の
消滅
の
登記
の
規定
を置いたわけであります。 次の四十四条の三、四十八条、これはいずれも只今申しました
関係
の
規定
でございます。 なお四十二条の二と四十二条の三、
分割
と
合併
についてもう少し御
説明
申上げますと、四十二条の二は、
数個
の
工場
について
設定
されております
財団
を一個の
財団
を
数個
の
財団
に
分割
し得ることを認めようとするものであります。
現行法
の下におきましては
財団
の
分割
が認められておりません結果、例えば財源が一部
弁債等
によ
つて
減少しました場合に、
財団
の余
つて
おります
担保価値
を、
抵当権
の
目的物
の範囲から除外しまして、これを別個の
財団
として他の順位第一番の
抵当権
の
目的
とするためには、個々的に
組成物件
を
財団
から分離して、これを以て新たに
財団設定
の
手続
を経なければならない不便がありますので、この分離及び新たなる
財団設定
の
手続
を経ずに、
財団
のまま二つに
分割ずる
という
手続
を新たに、設けたわけであります。 この以上の
理由
で
分割
の
規定
を置いたわけでありますが、実際上の必要から考えまして、
抵当権
の
目的
たる
財団
を
分割
した場合には、
分割
後の
財団
のうち一個の
財団
についてのみ
抵当権
は存続し、他の
財団
については既存の
抵当権
の
効力
を及ぼさしめないということにいたしました。従いまして
抵当権者
の
権利
を保護するために、
抵当権
の
目的
たる
工場財団
の
分割
は、
分割
後の
財団
について
財団
の或るものについて
抵当権
の
消滅
することを
抵当権者
において承諾した場合に限
つて
なし得るという
規家
にいたしておるわけであります。 次の四十二条の三が
合併
の
規定
でございます。
現行法
では
財団
の
合併
が認められておりません結果、例えば
抵当権
の
目的
と
なつ
ていない
財団
又は
財団
の
余剰担保価値
を他の
財団
の
抵当権
の
追加担保
にし、或いはこれらを集めて一個の大きな
財団
を
設定
しようとする場合には、
財団
の
組成物件
を個々に分離して他の
財団
に追加するという
方法
以外にないのでありまして、この不便を除くために
分割
と並行して
合併
の
制度
をも認めようとするものであります。ただ
合併
しようとする
財団
について
所有権
及び
抵当権
の
登記
以外の
登記
、例えば差押の
登記等
がなされております場合には、
権利関係
か複雑ならしめる慮れがありますので、
抵当権
以外の
登記
があるときとか、或いは
合併
せんとする
数個
の
工場財団
のうち二個以上の
工場財団
に
既登記
の
抵当権
があるときは、
財団
の
合併
を認めないということにいたしたのであります。 次に四十九条、五十条は罰則の
制度
でございますが、
現行法
は非常に古い
法律
でありますために、現在の四十九条、五十条も旧
刑法時代
の表現に
なつ
ておりまして刑の定め方等も他の法制と必ずしも
権衝
を得ておりませんので、この機会にこれを整備いたしたのであります。 次に二条は
鉱業抵当法
の
改正
でありますが、
鉱業抵当法
が特別の定めのあるもののほかは、
工場抵当法
の
規定
を準用いたしておりますので、只今申上げました
工場抵当法
の
改正
に伴いまして
鉱業抵当法
もおのずから
改正
されることになるわけでありますが、そのほかに
鉱業抵当法特有
の
改正
を要する点としてここに二、三挙げてあるのであります。その一つは、第二条に第六号として
工業所有権
を追加する
規定
でございます。これは
鉱物
の
採掘方法
に関する
特許等
が相当認められておりまして、
鉱業経営
には
工業所有権
が重要な要素と
なつ
ておりますために、これを
鉱業財団
の
組成物件
に加えることをいたしたのであります。 次に第二条の二でありますが、
鉱業抵当法
の三条において準用しております
工場抵当法
の十三条の
規定
によると、他人の
権利
の
目的
たるものは、
工場財団
に属せしめることができない、又
工場財団
に属するものは、
所有権
以外の
権利
を
目的
とすることができないものとされているのでありますが、
昭和
二十五年の
鉱業法
の
改正
によりまして新たに認められました
租鉱権
の
目的
と
なつ
ております
採掘権
を
鉱業財団
に属せしめること、及び
鉱業財団
に属している
採掘権
に
租鉱権
を
設定
することが只今申上げました条文の
関係
上現在においてはいずれも不可能とされておりますけれども、
租鉱権
は
鉱物
の
合理的開発
を図るために極めて必要な
権利
でありまして、この制限が
鉱業
の
経営
に支障を生ぜしめている実情にありますので
本条
を設けましてその
調整
を図り、相
鉱権
の
目的
である
採掘権
を
鉱業財団
に属せしめることを無条件に又
財団
に属する
採掘権
に
租鉱権
を
設定
することは
抵当権者
の保護を図る意味におきまして、その承諾を条件としてこれを認めることといたしたのであります。以上を以ちまして
概略逐条説明
を終らして頂きます。
小野義夫
14
○
委員長
(
小野義夫
君) それにちよつと附帯いたしまして皆さんにお諮り申上げますが、
電気通信委員長鈴木恭一
君から私に宛てまして、こういう書面が参
つて
おります。 当
委員会
は
民間放送事業
の
財政的基礎
の安定に資するため、その
放送事業設備
を最も
有効且便宜
な
方法
で
担保
となし得るよう
工場抵当法
を左記の如く修正することについて、貴
委員会
の格段の御
配意
を望むものである。 記 第一条第二項「
営業
ノ為
電気
又
ハ瓦斯
ノ
供給
ノ
目的ニ使用スル場所ハ
之ヲ
工場
ト看
做ス
」を「
営業
ノ為
電気
若
シクハ瓦斯
ノ
供給
又
ハ放送
ノ
目的ニ使用スル
場合ハ之ヲ
工場
ト看
做ス
」に改める。 こういう申出がありますので、これはこれと一括して今後の
委員会
において御
審議
を願いたいと思います。 それでは本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時五十二分散会