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衆議院議員(
松本一郎君) 実はこの
松阪市の
都市計画はずつと前から、今からもう二十年ほど前から
都市計画法の
適用を受けてやることにな
つてお
つたのです。ところが建物が密集しておりますこの
中心街は、なかなかやろうとしてもいろいろな
権利義務が錯綜して、遅々として進まない。然るに今回のこの不幸がありましたので、この
機会にできるだけこの
罹災地はもとよりその附近も
都市計画をやれるだけやりたい、こういうことを実は考えております。
更に第二の御心配願いました現在まで住ま
つてお
つた人たちが他に余儀なく移転しなければならんじやないかというような
お話でありますが、絶対にそういうことを実はさせまいと思
つて本法を
準用いたすのであります。
本法の
準用が不幸にしてありませんと、いわゆる家を借りてお
つた者の
権利、
地所を借りてお
つた者の
権利というものは実は消滅してしまいます。
従つて、他に心ならずも
住居を求めなければならんというような悲しむべき現象がここに発生いたす、これを防ぎたいというのが実は私
どもの狙いでありまして、ただ従来百坪の宅地を使
つてお
つた者が九十坪になる、或いは九十坪が八十坪に減るということはあり得ることであります。併し大きな宅地を所有してお
つた者は比較的大幅に縮小さして、十坪や二十坪の小さな宅地はむしろこれを一坪でも二坪でも殖やすというような
一つの社会政策的な行き方も加味して、すべての人に
納得の行く
復興を図りたい、こう考えましたのがお願いいたしました筋でございます。よろしくお願いいたします。