○
政府委員(關之君)
破壊活動防止法案ほか二
法案につきまして逐條の御
説明をいたすことにいたします。
先ず、
破壊活動防止法案について逐條の御
説明をいたします。
この
法案の第一章総則について御
説明いたします。第一章の総則は、この
法案の総則的な
規定でありまして、
法案の
目的、運用に関する基準及び基礎的な
観念につきまして定義を
規定しておるのであります。
第一條について御
説明いたします。第一條は、この
法案の
目的揚げたものであります。即ちこの
法案の
目的は、窮極するところは公共の安全の確保に寄与するところにありまするが、そのために
団体の
活動として
暴力主義的破壊活動を行な
つた団体に対する必要な
規制措置を定めると共に、かかる
破壊活動に関する
刑罰規定を、補整することにあるのであります。
従つてこの
法安本の
規定、これを二つに分けることができるのであります。即ち一つは、
暴力主義的破壊活動を行な
つた団体、即ち
破壊的団体に対する必要な
規制措置に関する
規定でありまして、これは
行政処分として行われるものであります。その
法的性格は一種の
保安処分で曲ると考えているのであります。
法案の第一章から第五章までが、これに関する
規定であります。二つは、かかる
暴力主義的破壊活動に関する
現行荊罰規定を補整した
規定であります。これは第六十章の罰則の一部がこれに当のであります。もとより公共の安全は、この
法案だけで確保されるものでありません。他の法令やその他
国家社会の諸般の施策と相待
つて維持されるものでありますから、その趣旨を明りかにする意味におきまして、この
法案は「公共の安全の確保に寄与」する
規定いたしたのでありますが、結局この
法案によ
つて擁護しようとする法益は、公共の安全にほかならないのあります。この立法の
目的は、そのままかかる立法の必要の
理由ともなるのであります。即ち今日国内には
団体組織によ
つて暴力を手段として
国家社会の
基本秩序を破壊し去ろうとする疑のある
活動が行われていますから、公共安全を確保するためには、かかる
立法措置が必要と考えるのであります。
次は第二條の
説明に移ります。第二條は、この
法案による
破壊的団体の
規制及び
規制のための
調査の基準を定めものであります。第一項は個々の国内の観点から、第二項は
団体の観点かつ、
規制及び
規制のための
調査が本来の
目的の範囲を逸脱しないよう
規定したのであります。この
法案の冒頭に付にかかる
規定を設けましたのは、
法案の持つ性格、使命が国民の
自由権に関係するところが多いからでありま、第三條の
説明に移ります。第三は、第一項にこの
法案の
暴力主義的破壊活動、第二項にこの
法案の
団体の定義を
規定いたしておるのであります。
暴力主義的破壊活動と
団体との
観念は、この
法案の最も基礎的な
観念でありまし、これによ
つてこの
法案の性格が決定されるのであります。即ち
法案は
団体が
暴力主義的破壊活動をし、将来更にこれを行う虞れがある場合に、その
団体に対し必要の
規制措置をなすと共に、かかる
破壊活動に関する
現行刑罰法令を補整するものでありますから、
暴力主義的破壊活動を行な
つた団体及び
暴力主義的破壊活動は、実にこの
法案の取締の対象にほかならないのであります。先ず
暴力主義的破壊活動の
観念でありますが、これは純然たる
行政上の
観念でありまして
刑事法上の
観念ではありません。即ちそれは
破壊的団体の
規制という
行政処分の原因となる事実であります。さて、この
暴力主義的破壊活動の
観念を定めるに当りましては、次のような諸点に考慮を
払つた次第であります。一つは、今日行われ、且つ将来行われることを予想される
暴力を手段とする
破壊活動を取締るに足るものでなければならないことであります。前述のごとく国内には今日
団体組織によ
つて暴力を手段として
国家社会の
基本秩序を破壊し由ろうとする疑のある恐るべき危険な
活動が広汎且つ秘密に行われておるのでありまするが、この種の
活動は広い意味において
政治上の
目的を持つものであると考えるのであります。そこで
暴力主義的破壊活動の
観念の焦点は、専らかような危険中な危険な
政治的破壊活動のみに集中することといたしたのであります。二つは、すべての
政治的信條が法の前に平等であることは憲法によ
つて保障せられているところでありまするから、特定の
主義、
信條等を特別に扱うことにならないように注意し、専ら具体的な
外面的行動を基準としなければならないといたした点であります。三つは、
観念の明確なることを期するために、又拡張濫用される等の危険を避けるために、この
法案において新たな用語を用いることはできるだけ避け、原則として
現行刑法等の
規定を採用すると兵に、
法令慣用語を用いることを建前といたしたのであります。四つは、
暴力主義的破壊活動の中に危険な言論、
出版等の
活動を取入れることになりまするが、現に
必要最小限度のものにとどめることに注意することにいたしました。かような諸点に考慮を払い、
暴力主義的破壊活動の
観念は、
本條第一項に掲げるがごとく定めたのであります。これによ
つて明らかなごとく、
暴力主義的破壊活動の内容は、すべて
政治上の
目的を持つた
活動であ
つて、而も
刑法等の中において最も悪質なものとして
規定されておるものを基本としてこれに
所要の補整を加えたのであります。その補整した部分は
本條第一号のロ、及び第二号のヌの中に
規定されておるのであります。かようにして
破壊的団体の
規制という
行政処分の原因たる事実となる
暴力主義的破壊活動の
観念を定めたものでありまするが、かかる
活動はもとより現実には
団体の
役職員、又は
構成員である個人によ
つて行われるものでありまして、その
行為の
危険性から見てその個人の
刑事責任を問う必要があることは言うまでもないことであります。而して前述のごとく
暴力主義的破壊活動の
観念の基本には、
刑法等の
規定を援用してありまするから、その部分については
行為者は当然に犯罪として処断されることになるのであります。而してこの
基本規定を補整した分につきましては、
現行刑罰法令に
処罰規定が設けられてないものもありまするから、新たにこの
法案において
所要の
処罰規定を補整することといたした次第であります。
本條第二項は、この
法案の
団体の定義を
規定したものであります。この
規定に該当する限りこの
法案においては
団体として取扱うものでありまして、
法人格の有無や名称の如何にかかわらないのであります。次に第二章の
説明に移ります。第二章は、
破壊的団体の
規制の内容、種類、
條件及び
効果等を
規定しているのであります。第四條を御
説明いたします。
本條は、
破壊的団体の
規制のうち、
団体活動の
制限処分について
規定しているのであります。この
法案において
破壊的団体の
規制という
行政処分を定めましたのは、現下の
破壊活動が
団体組織を通じ、それを基盤として展開されている疑いが深いが、この危険を防止するためには、単に個人に
刑罰を科するだけでは有効適切ではありませんから、ここにこの
法案によ
つて、
行政処分により
破壊的団体を
規制することを定めたのであります。この
法案においての
破壊的団体の
規制には、
団体の
活動の制限と、
団体の
解散の
指定との二つがあ
つて、これを
規定しておるのでありまして、前者が第四條に掲げられ、後者はあとの第六條に
規定されているのであります。木條第一項は、
団体活動の
制限処分の内容と
條件を定めているのであります。
條件は、
団体の
活動として
暴力主義的破壊活動を行な
つた団体がここに存在いたしまして、その
団体が継続又は反覆して、将来更に
団体の
活動として
暴力主義的破壊活動を行う明らかな虞れがあると認めるに足りる十分な
理由があるということであります。もとよりこの
処分は、その虞れを除去するに必要且つ相当な限度を越えてはならないことにな
つております。「明らかなおそれ」とは、明らかにそのような
破壊活動をする
可能性があるということであります。かように
規制の
條件は、或る
団体が過去において
暴力主義的破壊活動をなし、継続又は反覆して将来更に同様な
活動をなす明らかな
可能性があるということに相成るわけであります。第一項の各号は、
団体活動の
制限処分の内容を定めているのであります。これは基本的な考え方といたしまして
暴力主義的破壊活動の行われる基盤を除去してそのような
活動が行われないようにするということでありましてその範囲は各号に明確に定めてあります。又
暴力主義的破壊活動の内容は、第三條第一項のいずれの
行為であ
つても差支えないものと解釈いたしておるのであります。この
処分はあとで申上げるごとくに
公安審査委員会の決定によ
つて行われ、それは
当該団体に対して命令されるのであります。即ち命令を受ける主体は
役職員等ではなく、
団体自体であると考えている次第であります。
本條の第二項は、第一項の
処分の履行を確保するために設けた
規定であります。前述のごとく
規制処分の命令は
団体に対して行われるものでありますが、直接その
処分が
当該団体の
役職員又は
構成員を拘束するものか否かにつきましては、法理上必ずしも結論が一定していないのでありますから、特に第二項を設けまして、第一項の
処分が効力を生じた後は、何人も
当該団体の
役職員又は
構成員としてその
処分の趣旨に反する
行為をしてはならないと明確に
規定いたしまして、
処分の履行を確保した次第であります。但し第二項但書、例えばこの法律の定めるところによ
つて不服の
申立てをなし、或いは
訴訟行為を
なす等の
行為は当然になし得るところであります。なおここで御
説明いたしたいのは、
本條第一項の
処分を受けても
団体はその
活動の範囲を縮小してそのまま存在を持続していることであります。次に第五條を御
説明いたします。
本條は、前條の
処分の履行を確保するために
脱法行為を禁止したものであります。禁止を受ける主体は、
当該団体の
役職員文は
構成員であります。その主体を
団体とせず、その
役職員又は
構成員といたしましたのは、
団体の理論が必ずしも未だ一定されず、受命の主体を明確にすることが必要でありますから、このように第五條に受命の主体を
役職員又は
構成員と明確化した次第であります。次は第六條について
説明いたします。
本條は、
破壊的団体の
規制処分のうちの
解散の
指定を
規定いたしたのであります。
解散の
指定をなし得る
條件は、第四條の
団体活動の
制限処分の
條件に加えました、この
制限処分によ
つてはその虞れを有効に除去することができないと認められる場合に限るということであります。
解散は
団体に対する
最後的処分でありまして、かような慎重な
條件を定めたのであります。なおここで注意すべきは、
本條第一号及び第二号に揚げる以外の
暴力主義的破壊活動は、ただそれだけでは、たとい将来
暴力主義的破壊活動をなす
可能性がありましても、直ちに
解散の
指定をなすことはできなく、更にその
団体が
団体の
活動として
暴力主義的破壊活動を行な
つて第四條の第一項の
処分を受け、その上に更にこれを行う
可能性がある場合のみ
解散の
指定をなすことができると
規定いたしたのであります。この分だけが
団体活動の
制限処分の場合より
解散の
指定の場合のほうが
條件が過重されているのであります。これはこのような
暴力主義的破壊活動の内容、程度に鑑みまして、このように取扱うことが妥当であると考えたからであります。
解散の
指定という
行政処分の性質は、一種の
確認的行為であると考えておりますが、通俗に考えますならば、
解散の
指定は
解散というレツテルを
当該団体に貼付するということだけなのであります。
従つてそれから当然にいろいろの効果は生じないことになるのであります。
処分の名称は、一応
解散ということにいたしておりまして、あたかも
団体が
解散してしまうその命令のごとく考えられますが、事態はそうでないのであります。
解散というのは、
団体が
解散して解消するや否やはこの法律の問うところではないのでありまして、
解散という語が当を欠くように思われますが、他に適当な用語がありませんから、このような語をここに用いた次第であります。次に第七條について
説明いたします。第七條は、
解散の
指定があつた場合におきまして、
当該団体の
役職員又は
構成員の義務を
規定したものであります。要するに
本條は、
団体が
解散を
指定され、その
処分が効力を生じた後におきましては、
当該団体の
役職員等は
当該団体のためにする如何なる
行為もしてはならないと
規定したのであります。これは
解散の
規定の
処分の中に含まれておる効力ではなく、
本條によ
つて創設された禁止の
規定であります。
解散が
団体に対して
指定されると
本條が適用され、その
役職員等は
当該団体のためにする如何なる
行為をもしてはならないことになるのであります。而してこの
当該団体の
役職員等の範囲につきましては、当該
処分の原因となつた
暴力主義的破壊活動を行われた日以後、
当該団体の
役職員又は
構成員であつた者に限定されているのであります。この要件に該当する限り、すでに
当該団体を脱退している者でありましてもそれに包含されるのであります。而してこれ以外の者は
本條の直接の受命の主体ではありません。従いましてその後に独自に加入した者等はこの受命の主体ではないのであります。かように
行為が禁止される
当該団体の役職角又は
構成員の範囲を限定いたしましたのは、かようにすることが人権を尊重し、憲法の精神を活かし、その意を明確にするゆえんであると考えたからであります。禁止されている
行為は、
当該団体のためにするすべての
行為でありますが、但書によ
つて、
処分の効力に関する訴訟又は
当該団体の財産若しくは事務の整理に通常されている
行為は除外されているのであります。
解散の
指定が効力を生じますと、本原の
規定によ
つて役職員等の
行為の禁止が行われるが、それ以外に
団体自体が
解散し、解消するや否やというようなことは
本條の問うところではないのでありまして、
本條によ
つて、
役職員等が
行為の禁止を受けた
団体がそこに存在するのである、かように考えておる次第であります。
次に第八條について御
説明いたします。
本條は、第七條に
規定するものの
脱法行為を禁止したものであります。第七條の禁止の
目的の達成を確保するためであります。第九條について
説明いたします。
本條は、
解散の
指定の
処分が訴訟手続によ
つて、その取消又は変更を求めることができないことが確定されたときの
団体に関する
規定であります。先ず第一項は、かかる場合にその
解散の
指定を受けた
団体が法人であるときは、その法人は
解散をするのであります。これはそれぞれの法人に関する各法令に
規定する
解散の事由のほかに新たに一つの
解散の事由が附加えられたものであると考えるのであります。法人の
解散はそれぞれ法令の定める手続によ
つて行われるのであります。この
解散と第六條の
解散とは異なる概念であるのであります。次に、
解散の
指定が確定した場合には、その
団体は速かに財産の整理をして、これが終了したときにはその顛末を安
調査庁長官に届出でなければならないこととしてあります。この
法案においては財産は国家に沒収する等の措置をとらず、
当該団体の自主的な
処分に委しているのであります。かように、第六條の
解散の
指定を受けた
団体においては、その
役職員、
構成員等は
団体のために如何なる
行為もできず、又は
処分が確定すると財産は整理されることにな
つているのでありまして、それ以外に
団体がその結合自体を実際に解消するか否かはこの
法案の関するところではありません。第三章について
説明いたします。本章は、第二章に
規定する
破壊的団体の
規制についての手続を
規定いたしたものであります。第十條について
説明いたします。
本條は、
破壊的団体の
規制の
処分は、安
調査庁長官から請求があつた場合にのみ行うことを
規定したものでありまして、いわば一種の不告不理の原則を明らかにしたものであります。これは
規制処分を行う権限を二つに分かち、
調査及び
処分の請求権を
公安調査庁長官に、
処分の決定権を
公安審査委員会に与えて、これを分離することが権限集中の弊を除去し、
民主主義の原則に合致すると考えたからであります。第十一條について
説明いたします。
本條は、安
調査庁長官が
処分の請求をしようとするときは、あらかじめ
当該団体の
意見弁解を聞き、有利な証拠の提出を求めなければならないのでありますが、その弁明の期日を相手方に通知する手続等を定めたのであります。通知は官報によ
つて行い、公示した日から七日を経過したときに通知があつたものとされるのであります。これは更に
当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の
規定による公示のほかに、必ずその通知書を送付しなければならないといたしてあります。次は第十二條について
説明いたします。
本條は、前條第一項の通知を受けた
団体が、事件につき代理人を選任することができることを定めたものであります。その代理人は弁護士を初め何人であ
つてもいいのであります。代理人の選任は
公安調査庁長官に届出る等のことは要件ではありません。次は第十三條について
説明いたします。
本條は、第十一條第一項の通知を受けた
団体において、
公安調査庁の審理官に事実及び証拠につき意見を述べ、有利な証拠を提出することができるという
規定であります。
団体側でこれをなし得る者は、その
役職員、
構成員及び代理人を通じて五人以内と限定いたしました。五人以内といたしましたのは、その程度において十分弁解を尽し得るものと考えたからであります。なお、これらの者の身分については、それぞれそれが真実であることを審理官に立証して確認されなければならないのであります。審理官は、
公安調査庁長官によ
つて公安調査庁の職員の中から
指定されるのであります。数については
法案は制限しておりませんが、審理について必要な人員を
指定することに相成るのであります。次は第十四條について
説明いたします。
本條は、審理の傍聴に閲する
規定であります。審理官の審理は完全な公開にするか、又は制限的な公開にするか議論の分れるところでありますが、審理の対象になる事柄に鑑み、
本條に
規定する程度の傍聴を認めることは妥当と考えたのであります。
本條により審理を傍聴し得る者は、
当該団体より選任された五人以内の立会人と、一般の新聞記者等からなるのであります。これらの者は勿論身分を証明することを要りするは申すまでもありません。又新聞記者等については、必要によ
つては傍聴券等によ
つて制限することも差支えないものと考えております。
本條第四項は、退去を命ずることができるのでありまして、実力によ
つて退去を強制することはできません。併し退去を命令された者が退去しない場合には、刑法第百三十條によ
つて不退去罪が成立してつ、その現行犯としての取扱を受けることになると考えます。次は第十五條について
説明いたします。
本條は、証拠の取調についての基準を定めたものであります。立法側といたしましては、民事訴訟法第二百五十九條がありますが、而もこの事件が裁判所に提訴された場合においては、原則として民事訴訟法により審判されるのでありますから、この
規定を置いたのであります。併しもとよりその不必要と認めることにはすべて合理性がなければならない。審理官はこの
規定によ
つて相手方の権利を不当に制限することがあ
つてはならないのであります。
次は第十六條について
説明いたします。
本條は、弁明の期日における調書に関する
規定であります。
次は第十七條について
説明いたします。
本條は、審理官は、
当該団体から請求があつたときは、調書及び取調べた証拡書類の謄本各一通をこれに交付しなければならないといたしたのであります。かかる
規定を設けましたのは、
当該団体の弁解、意見の陳述に十分な保障を与えるためであります。
当該団体はすべて
公安調査庁に収集された証拠につき、単に提示を受けるのみならず、その謄本の交付を受けて検討し、弁解することができるのであります。これらの交付は一通にとどめ無料といたしたのであります。
次は第十八條について
説明いたします。
本條は、審理官による取調が
当該団体に影響するところが多いのでありますから、若し審理の結果、
規制処分の請求をしないと決定いたしましたときは、その旨を
当該団体に通知すると共に、官報に公示することといたしたのであります。官報に公示することにいたしましたのは、第十一條の審理の開始の通知が先に官報で行われたからであります。
次は第十九條について
説明いたします。第十九條は、
規制処分の請求の方式を
規定したものであります。第一項の請求の原因たる事実とは、第四條第一項及び第六條に
規定するごとく、
当該団体が過去において行なつた
暴力主義的破壊活動と、将来行う
可能性がある
暴力主義的破壊活動の両者を含んでおるのであります。請求は、第四條第一項又は第六條の
処分を請求することを明記するのであります。第六條は、
解散の
指定のただ一つでありまするから明瞭でありまするが、第四條第一項の
処分は三つの種類があるのであります。併しそのいずれの
処分を請求するのであるかを具体的に明示することはこの
法案は要件としておりません。ただ第四條第一項の
処分を求めるだけが要件であります。規則においては、
公安調査庁長官は、
処分請求書に如何なる具体的
処分をなすを相当と思料するかを記載するというふうにいたす予定でありますが、安
審査委員会はこの
公安調査庁長官の意見に拘束されず、自由独立の判断により各号の
処分を選択し得るのであります。これは
委員会の判断の自由
独立性を保障したものであります。
本條において重要な
規定はその第三項であります。これによ
つて公安調査庁長官が、請求の原因たる事集を証すべき証拠として
委員会に提出し得るものは、すべて
当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならないのであります。人の持
つておりました証拠を勝手に提出して
当該団体が全然知らない証拠によ
つて或る一つの事実を認定するということは、この
法案においては認められないのであります。かような措置をとりましたのは、申すまでもなく人権の擁護からであります。
次は第二十條について御
説明いたします。
本條は、
当該団体の権利を擁護する上において慎重に考慮を
払つた規定であります。即ち
公安調査庁長官は、
当該団体の
規制処分を
委員会に請求いたしましたときは、その請求の内容を
当該団体に通知しなければならないのであります。
当該団体はこの通知を見て更に自己に対する
処分の請求の内容につき検討をなしまして、十四日以内に意見害を独自に
公安審査委員会に直接提出することができるのであります。
公安調査庁の審理官の前において、相当慎重なる手続によ
つて一切の証拠を提出いたしまして、又手持ちの謄本はすべてこれが要求があります場合に
当該団体に交付いたしまし、てその人権の擁護に相当慎重なる手続をとりましたが、更に加えてこれこれの
理由によ
つて、これこれの
処分請求するというその内容をあからさまに先方に通知するわけであります。最後に、この通知によりまして
当該団体は最後に各種の資料によりまして意見書を作成いたしまして、直接
委員会にこの意見書を提出することができるのであります。これも
当該団体の権利の擁護に遺憾なからんことを期した慎重な手続と考えるのであります。
次は第二十一條について御
説明いたします。これは
公安審査委員会の決定に関する
規定であります。この
規定によ
つて明らかなことく、
委員会の決定は、直接の聴聞によらず、専ら書面の審理によ
つて行われるのであまりす。かような建前といたしましたのは、すでに前述のごとく、
公安調査庁において十分の審理を尽すのほか、
当該団体の権利の擁護については慎重な措置がとられでおりまするので、この上重ねて
公安審査委員会のごとき小規模な
委員会において直接審理を行うのは、人権擁護の上からもそれまでのことを重ねる必要がないのみならず、又事案を迅速に処理しなければならないという観点から見ましても妥当でないと考えたからであります。
委員会は直接の聴聞の権限はもとよりありませんが、実際上におきましては
処分請求書、意見書等について長官又は
当該団体の釈明は求めることができると考えるのであります。
本條の第二項は、この
規定により
公安審査委員会は、
公安調査庁長官から、第六條の
処分を相当と思料する場合に、その
処分をなし得る権限があるのであります。これは
解散処分は
団体にとり最後的な請求であるのでありまして、長官のほうにおきましてこの
最後的処分の請求を、いたしましたが、
委員会においては必ずしも
最後的処分でなくてよろしい、第四條の制限的
処分でもよろしい、かように考えた場合には、第四條の制限的
処分をなし得る、かようにいたしたのであります。その反対に
公安調査庁長官から、第四條第一項の
処分の請求を受けた場合には、
委員会は第六條の
処分をすることができないのであります。これは
委員会の決定の
独立性と
団体の権利の擁護との調和を図つたのであります。
第二十二條は、決定の方式を
規定したものであります。
第二十三條は
委員会の通知及び公示を
規定いたしたものであります。
第二十四條第一項は決定の効力の発生の時期を定めているのであります。
処分の決定は、前條により官報で公示されたとき効力を生ずるのであります。第二項及び第三項はその決定に関する
行政訴訟に関する
規定であります。第二項は全くの念のための
規定であり、第三項は
行政事件訴訟特例法の例外的な
規定であります。これはこの種の事件に関する訴訟の促進を図つたものであります。第三項の裁判所とは、それぞれの審級の裁判所を意味していると考えるのであります。
次は第二十五條でありますが、
本條は
公安審査委員会の手続の細則に関する
規定であります。
次は第四章
調査について
説明いたします。本章は、公安
調査官の
調査について
規定しているのであります。
公安調査庁の職員に如何なる
調査権限を認めるかということは、理論と実際の二つの面からいろいろの問題が考られて来たのでありますが、結局この
法案におきましては、
公安調査庁の職員には強制
調査権は認めないという建前といたしました。
従つて公安
調査官は、すべて任意の方法によ
つて調査をするのであります。かかることといたしましたのは、次の
理由からであります。即ち理論的には
団体規制のために十分な証拠を収集する必要上、
公安調査庁の職員に強制
調査権を与えなければならないというようなことも考えられるのでありまするが、
暴力主義的破壊活動は、一面におきましては、これを行なつた者の個人の
犯罪行為として刑事訴訟法の強制捜査の対象となるのでありまして、刑事訴訟法のほかに更にこの法律によりましていま一つの強制
調査権を設定することは一般に著しい不安を与えることが考えられると共に、又この
法案が強制
調査権を持つために不必要虞れを与えることを避けることが必要であるというふうな考慮からでございます。
第は二十六條について御
説明します。
本條は、公安
調査官の任意の
調査権について一般的に
規定いたしたものであります。
公安調査庁長官は、
公安調査庁長官により
公安調査庁の職員の中から任命され、この
法案の定める
調査等の事務に従事いたすのであります。
次は第二十七條について
説明いたします。
本條は、公安
調査官が証拠を收集する必要上、関係するところの書類及び証拠物の閲覧を求めることを
規定したものであります。その範囲を検察官と司法警察員にとどめ、裁判所を加えなかつたのは、裁判所の持つ司法的な特殊な立場に鑑み、これを尊重して特に
規定いたさなかつたのであります。
次は第二十八條について
説明いたします。
本條は、警察と
公安調査庁との情報又は資料の交換を
規定いたしたものであります。この交換は双方の義務として
規定したのであります。何が交換さるべき情報又は資料であるかは、一般通念によ
つて双方によ
つて決定さるべき問題であります。
次は第二十九條について
説明いたします。
本條は、司法警察員が
暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押收、捜索、検証に公安
調査官が立ち会い得ることを
規定したものであります。この
規定の趣旨は、公安
調査官は
破壊的団体の
規制に必要な証拠を收集しなければなりません。それについては証拠收集の現場の実見をなすことは、証拠の価値判断上、極めて必要なことであります。そのために強制
調査権のない公安
調査官にこの
規定を設けたのでありまして、立会い得るのは司法警察員がなす押收、捜索及び検証だけでありまして、又それは文字通り立会い得るだけでありまして、押收、捜索等の実施をなし得ないことは言うまでもありません。
法案の
規定はただこれだけでありまして、司法警察員が押收、捜索及び検証等を
公安調査庁に通知する等、
本條の運用の問題はすべて両者の緊密なる協力の下に解決さるべき事柄と考えておるのであります。
次は第三十條について
説明いたします。
本條は、公安
調査官のなす物件の領置に関する
規定であります。任意の
調査におきましても、当事者の提出するものは
調査官において領置することができるものでありますから、かような
規定を設けた次第であります。
次は第三十一條について御
説明いたします。
本條は、公安
調査官のなす物件の保管に関する
規定であります。
次は第三十二條について
説明いたします。
本條は、領置した物件の還付に関する
規定であります。
次は第三十三條について
説明いたします。
本條は、公安
調査官の証票の呈示に関する
規定であります。職務を行うに当りましては、関係人から求められたときはその身分を示す証票を呈示しなければならないのであります。
次は第五章雑則について
説明いたします。第三十四條を設けた
理由は、すでに申上げたことく、
公安審査委員会の
処分の決定は官報で公示するの—であります。この公示に対応いたしまして
委員会の決定が裁判所で取り消されましたときは、そのことを官報で公示することは、
団体の名誉の保持上当然のことであるからであります。
次は第三十五條について
説明いたします。
本條は、
団体規制の状況は、毎年一回国会へ報告することを
規定したものであります。事柄の
重要性に鑑みまして国権の最高機関たる国会に報告し、必要ある場合に行う国会の国政の
調査に資するものでありまして事後ではありまするが、かかる措置によ
つて公正な運用を図るのであります。
次は第三十六條について
説明いたします。
本條は、
公安調査庁に関するこの
法案実施の細則に関する
規定であります。これは
法務府令で定めることになるのであります。
次は第六章について
説明いたします。本章の罰則の中には、二つの種類があるわけであります。一つは、
暴力主義的破壊活動に関する
刑罰規定を補整したものでありまして、第三十七條から第四十條までがこれに当ります。他はこの法律に基く
処分又は命令の履行を確保するために、その違反に対し
所要の罰則を設けたものでありまして、第四十一條から第四十三條までがこれに当ります。第三十七條から第四十條までの
規定は、
刑法等の現行
刑事法令との重複を避ける方針の下に、
必要最小限度の罰則を設けたものであります。その意味において、これらの
規定は
現行刑法等の
刑事法令の特別法たる性格を持
つておるのであります。
次は第三十七條つについて
説明いたします。
本條は、第三條第一項第一号口の
規定の
暴力主義的破壊活動にかかる
行為であ
つて、
団体が教唆若しくは煽動をなすという純粋に刑法の
規定の拡充
規定であります。
次は第三十八條について
説明いたします。
本條は、第三條第一項第二号ヌの
規定の一部の
暴力主義的破壊活動にかかる
行為でありまして、
刑法等の
規定に
政治上の
目的のためという特別の要件を加えておるのであります。放火等の予備の罪が刑法において二年以下の徴役によ
つて処罰せられておりまするが、
本條におきましてはこれらを五年以下としたのであります。
政治上の
目的のためのこれらの
行為に対して刑を加重いたしたのであります。これは公共の安全に
危険性が多いと考えたからであります。
次は第三十九條について
説明いたします。
本條は、第三條第一項第二号ヌの
規定の一部の
暴力主義的破壊活動に関する
行為であります。本
刑罰は、他の各條項と比較いたしましてこの程度を以て相当と考えたのであります。
次は第四十條について
説明いたします。
本條は、この
法案において教唆を独立罪としておりますから、刑法の教唆の
規定との調整を図つたものであります。即ちこの
法案の教唆と刑法総則の教唆の
規定が適用せられた場合には重い刑を以て処断せられることにいたしたのであります。
次は第四十一條について
説明いたします。引続き第四十二條、第四十三條を一括して御
説明いたします。右の各條は、この
法案の
規定による命令又は
処分の義務違反に関する
所要の罰則であります。
次は附則でありまするが、附則は、この
法案の施行期日その他関係法令の整備等の経過
規定を定めたものであります。
以上によりまして
破壊活動防止法案の逐條の御
説明を終つたのであります。
次には、
公安調査庁設置法案につき概略的な御
説明をいたしたいと思うのであります。
先に
法務総裁が提案
理由の中において御
説明のありましたことく、
公安調査庁は
法務府の外局として設置することといたしたのであります。これは現在の
特別審査局の機構をここに移行せしめる予定でございます。その任務は、公共の安全の確保に寄与することを
目的とし、
破壊活動防止法の
規定による
破壊的団体の
規制に関する
調査及び
処分の
請求等に関する国の
行政事務を一体的に遂行する責任を負う
行政機関といたしたのであります。権限は、一般の国家
行政組織法上に基く外局としての権限のほかに、この
破壊的団体の
規制に関する
調査を行うこと、
公安審査委員会に対し
破壊的団体に対する
処分請求を行うこと、その他法律に基いて
公安調査庁に属せられた事項を所掌事務といたすのであります。
内部部局といたしましては、
公安調査庁の本庁に総務部、
調査第一部、
調査第二部、
調査第二部の三部局を置くことといたしたのであります。この総務部は総務的な事務と
破壊活動防止法の
規定による審理及び
処分の請求に関する事務その他を扱うことにな
つておるのであります。
調査第一部、
調査第二部におきましては、
破壊活動防止法による
調査の事務をそれぞれ分担所掌するのであります。この三部の下に
所要の課を設けて、それぞれその事務を分担するのであります。又
公安調査庁にはその長といたしまして長官を置きましてその次に一人の次長を置くのであります。それぞれの部に部長を置きまして、その下に課長を置き、それぞれの事務を分担遂行せしむることといたすのであります。
又
公安調査庁には附属機関として特に
公安調査庁研修所を設置することといたしました。これはこの
法案の持つ性格と使命の
重要性に鑑みまして、特に職員に十分なる教養、訓練を施し、
法案の
目的を達成し、その範囲を逸脱しないように運用するため厳重なる訓練、教養を施すために、特にかような施設を設けた次等であります。
公安調庁は
地方支分部局を有するのでありまして
地方支分部局としましては、現在の高等検察庁所在地に八つの
公安調査局を置くことといたします。これは一種の中間監督機関であります。その下に
公安調査局のない県に四十二の
地方公安調査局を置くのであります。かようにいたしまして中央、地方の組織を整備いたしまして
団体調査の事務を遂行いたしたいと考えておるのであります。
職員につきましては、現在の
特別審査局の約千二百名の職員をここに移行いたしますと共に、この
法案によ
つて新たに五百名程度の増員をお願いしておる次第であります。そしてこれらの職員を
公安調査庁の本庁及びこの各
地方支分部局に配置いたしまして所掌事務を遂行いたすことに相成るのであります。
公安調査庁には、特に職員の中から公安
調査官というものを長官が任命することと相成
つておるのであります。この公安
調査官は、この附属機関たる
公安調査庁研修所におきまして十分なる訓練と教養とを施しまして、本
法案の実施につき過ちなきを期するために、特に人物を選択いたしまして、慎重なる試験もなし教養も施して、これを選任して任命いたしたい、かように考えておる次第であります。又公安
調査官の職務の内容に鑑みまして、必要があると認めるときは、公安
調査官をその勤務地以外の地に駐在させることができるとか、又管轄区域外においての職務の執行もできるというように
規定いたしたのであります。これが
公安調査庁設置法の概略の御
説明でございます。
次は
公安審査委員会設置法案の概略を御
説明いたします。
公安審査委員会も
法務府の外局として設置することにいたしました。その権限は、一般の
行政組織法上の権限の外に、
暴力主義的破壊活動を行な
つた団体に対して
活動制限の
処分を行うこと、
暴力主義的破壊活動を行な
つた団体に対して
解散の
指定を行うことというようなことであります。この
委員会は、
委員会制度による
行政機関でありまして、この
委員会において、かような権限を行使するのであります。
委員会は、第三條によりまして、
委員会の
委員長及び
委員は、独立してその職務を行うのであります。
委員長及び
委員は、
法務総裁が人格が高潔で
団体の
規制に関し公正な判断をすることができ、且つ法律又は社会に関する
学識経験を有する者の中から選任いたしまして、両議院の同意を得て任命することにな
つておるのであります。この
委員と
法務総裁との関係は、この任命だけでありまして、事務の上につきましては、第三條により全く独立して、指揮命令を受けず、独立してもその職権を行うのであります。かようにいたしましたのは、
団体規制の徹底、事務の
重要性に鑑みまして独立不羈に判断を行うということが、事柄の正確と公正を確保する意味において必要であると考えたからであります。
第五條各項は、それぞれ任命に関する内部手続或いは制限等を
規定いたしたのであります。四項におきましては、
委員長及び
委員の任命については、そのうちの三人以上が同一の政党に属する者となることとな
つてはならないというふうに
規定いたしました。これは
委員会制度に対する各種の現行立法例を参酌すると共に、かようにすることが
団体の
規制というその事務の実態に鑑みまして必要があると考えたからであります。
委員長及び
委員の任期は、いずれも四年でありまして補欠の
委員長及び
委員の任期は前任者の残任期間とすることにいたしたのであります。
委員長及び
委員は再任されることができるのであります。
委員長及び
委員は、独立でその職権を行うのでありまして第七條はその実質的な裏付けとしまして第七條の各項に該当する場合に、及び第九條の場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがないという
身分保障の
規定であります。この
規定の裏付けによりまして
委員長及び
委員は独立で自由にその職権を行うのであります。
第八條は
委員長又は
委員が前條各号の一に該当するときの罷免の
規定でありまして、第十九條は先に申上げました第五條第四項の三人以上が同一の政党に属する場合に至つた場合の
規定であります。
第十條は、
委員長の
委員会における代表権、第十一條は、会議の開催の方法を
規定いたしたのであります。「
委員会は、
委員長及び二人以上の
委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない」。「
委員会の議事は、
出席者の過半数を以て決する。」ことといたしまして、可否同数のときは、
委員長の決するところによるのであります。この
団体規制の決定は、この第十一條の確認條項において行われるのであります。又
委員会には、第十二條によりまして、
委員補佐三人を置くことといたしました。これは
委員長及び
委員が
公安調査庁長官の提出した証拠、或いは
当該団体が提出した意見書等につきまして取調を成すに当りまして、これを補佐せしむるものであります。そのために
委員補佐は弁護士その他法律事務に
学識経験を有する者の中から適任者を
委員長が任命することといたしたのであります。以上の
委員長、
委員及び
委員補佐はこの
法案におきましてはいずれも非常勤というふうに
規定いたしたのであります。事務の分量及び広く各界に適任者を得るという建前から、かような措置が最も妥当であると考えてかかる
規定をいたしたのであります。又
委員会はこの法律若しくは政令を実施するため、
委員会の規則を定めることができるものといたしました。これは第十三に
規定してあるのであります。かような次第でありまして、第十四條は
委員全の庶務は、
法務総裁の官房において掌るということにいたしまして、庶務の事務は全部官房において扱うことといたしました。
以上によりまして
公安審査委員会設置法案の逐條の御
説明を終ります。