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1952-05-23 第13回国会 参議院 文部委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十三日(金曜日)    午後零時七分開会   —————————————   委員の異動 五月二十三日委員大屋晋三郎君辞任に つき、その補欠として木村守江君を議 長において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     梅原 眞隆君    理事            高田なほ子君            相馬 助治君            木内キヤウ君    委員            川村 松助君            木村 守江君            石黒 忠篤君            高橋 道男君            山本 勇造君            荒木正三郎君   事務局側    常任委員会専門    員       竹内 敏夫君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する法律案に  関する件   —————————————
  2. 木内キヤウ

    理事木内キヤウ君) 只今から文部委員会を開きます。  今日は公報掲載の日程を変更いたしまして、現在地方税法の一部を改正する法律案地方行政委員会付託審議中でございますが、文部委員会におきましても修正方要望をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  3. 木内キヤウ

    理事木内キヤウ君) それでは専門員からその内容を御説明願いたいと思います。
  4. 竹内敏夫

    専門員竹内敏夫君) ではちよつと御説明いたします。先ほど委員長からお話がありましたように、地方税法の一部を改正する法律案が今地方行政委員会に付託されておるわけであります。これは大体いろいろな税の減免規定を含んでおるわけでありますけれども、その中に学校関係の税の減免、それから文化方面における税の減免規定が欠けておるように思われますので、文部委員会のほうから、それの修正申込みたいと、こういうふうな委員お話合いで以て一応ここにまとめたものを持つて参つたわけであります。そこで大体御説明を申しますと、この修正の点は、申入れしたいところの修正の点は一、二、三と三点あるわけであります。  そのうちの第一点は、これは入場税税率を減じたいというところの申入れでありまして、では如何なるふうに、どういうふうな項目について税率を減ずるかと申しますと、現在御承知のように、入場税は一般に百分の百、十割課税ということになつておるわけであります。ところが地方税法の第七十七條を見ますと、純音楽についてはこれを百分の四十まで減ずることができるという規定なつております。ところがこの純音楽に準じて当然減税さるべきところの純舞踊、このバレーの純粋なる純舞踊、それから純演劇、こういうものが落ちておるわけであります。そこで今度の改正案におきましては、その落ちておるところの純舞踊と、それから純演劇のうちの純舞踊だけは今度修正案に入つておるわけでありまして、ここの委員会としては、もう一つ演劇もそれに加えて税率を百分の四十まで下げたいと、こういうふうな考えを持つておるわけでありまして、そこでこの前このお話がありましたように、純演劇も百分の四十に加える、百分の四十まで下げるということにする、これがその項目一のうちの第一点であります。  その次第二点は、そこに書いてございますように、「主として文化財保護法規定によつて指定され、又は選定された国宝、重要文化財特別史跡名勝天然記念物史跡名勝天然記念物若しくは無形文化財を公衆の観覧に供する催しが行われる場所へ入場する者」、こういうふうにいて日本の文化財保護法によつて指定され、或いは選定されたこういう文化財を観覧するとにろの催し場入場するところの入場税は、現在は原則通りこれは百分の百という十割になつております。これも当然百分の四十のほうに均霑さるべきものではなかろうか、こういうわけで一のところにその二つを附加えたわけであります。即ちこの文部委員会から百分の百を百分の四十に減率したいというところの申込み項目は、純演劇と、それから文化財保護法によつて指定された文化財を観覧する催しべの入場、その場合の入場税とこの二つに拡げて行きたい、こういうわけであります。それが第一点であります。その次、これは同じくその入場税の問題でありますけれども、項目の二は今度は免税であります。一のほうは百分の百を百分の四十に減ずるという減税の問題でありますけれども、今度は免税の問題でありまして、これは地方税法の七十八條を見ますと、そこに列挙するところのいろいろな場合においては、道府県入場税を免除することができると、こういう規定なつております。ところがそにに列挙されておるいろいろな事柄の中に、社会教育関係団体の催すところの催し物に関する入場料については入場税を免ずることができると書いてあるにかかわらず、公民館催し物についてはその規定がないわけであります。それは社会教育法規定を見ますと、社会教育法の第十條には、社会教育関係団体條文がありまして、その社会教育関係団体の中には、社会教育法規定では公民館は入つておるわけであります。そこで社会教育関係団体というふうな上げ方では公民館が入らないというわけですから、それでもう一つ社会教育関係団体の次に及び公民館催し物をする場合と、公民館附加えたい、これが第一点であります。その次は項目の二の第二項目に書いてありますように、これは文化財保護法の問題でありますけれども、先ほどの文化財保護法展覧の場合は、これは私人、所有者が自分で自発的に展覧を催す場合、この場合は、百分の四十に下げたい、その場合、今の場合ではそうではなくして、国又は地方公共団体が主催し文化財保護法によつて指定された文化財展覧をする場合、その次もう一つは、これも文化財保護法規定がございますけれども、国が所有者勧告或いは命令などをして特別に展覧させたというふうな場合、こういう場合も現在の地方税法では七十七條の原則通りやはり百分の百ということになつておりまして、極めてこれは不当であるというわけでして、そこでこういうふうな場合においては、減税どころか免税すべきじやなかろうか、こういうわけで公民館と並べてこの二つの場合、国又は地方公共団体が主催し文化財展覧をする場合と、国がその所有者勧告命令又は承認して展覧させた場合においては、これは道府県入場税を課さないことができるという、こういうふうな規定といたしたい、それが項目の第二であります。その次に項目の第三、そこまでが入場税の問題でありまして、今度は電気ガス税の問題でありまして、これは地方税法の四百八十九條を見ますと、電気ガス税はこれは百分の十ということになつております。この電気ガス税は四百八十九條を見ますと、いろいろな場合に免税非課税処置が講ぜられておりますけれども、学校教育法規定するところの学校、この中には国立学校公立学校私立学校も入つておるわけであります。こういうふうな学校において電気ガスを使用した場合に当然この電気ガス税が入つておりまして、これはこのプリントのあとのほうにこの説明が書いてございますけれども、これは非常に現在の乏しい研究費としては非常に大きな負担なつております。而もそれは全体の電気ガス税が百五十億円としますと、その一%に過ぎないというふうでありまして、とるほうにとつては極めて意味が少いにかかわらず、出すところの学校にとつては極めて研究費に食い込むという、こういうふうな非常な負担なつておりますから、この学校電気ガスを使用する場合においては、この四百八十九條に規定するところの非課税処置に均霑させたい、これだけが今度の申入内容なつております。結局要約して申しますと、入場税電気ガス税、その入場税については百分の百を百分の四十に減ずるという申込み一つ。それから入場税を全然これは免除してほしいという申込み一つ。それから電気ガス税はこれは非課税と、こういうふうな申入をしたいというわけであります。大体その申入の趣旨はこの三点に盡きておるだろうと思います。
  5. 木内キヤウ

    理事木内キヤウ君) では懇談移つてよろしうございますか……。速記をとめます。    午後零時二十分懇談会に移る    ——————————    午後零時三十二分懇談会を終る
  6. 木内キヤウ

    理事木内キヤウ君) 速記を始めて……。それでは懇談会を終ります。  それでは只今事務局から修正意見案の御説明がありましたが、この地方行政委員会に対してこの案を申入れすることに御異議はございませんでしようか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  7. 木内キヤウ

    理事木内キヤウ君) 決定いたしました。散会いたします。どうも有難うございました。    午後零時三十三分散会