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1952-06-19 第13回国会 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月十九日(木曜日)    午後二時十四分開会   —————————————  委員氏名   文部委員    委員長     梅原 眞隆君    理事      高田なほ子君    理事      相馬 助治君    理事      木内キヤウ君            青山 正一君            大屋 晋三君            川村 松助君            黒川 武雄君            白波瀬米吉君            田方  進君            石黒 忠篤君            高良 とみ君            高橋 道男君            堀越 儀郎君            山本 勇造君            荒木正三郎君            藤原 道子君            棚橋 小虎君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   地方行政委員    委員長     西郷吉之助君    理事      堀  末治君    理事      中田 吉雄君            岩沢 忠恭君            石村 幸作君            高橋進太郎君            宮田 重文君            岡本 愛祐君            館  哲二君            若木 勝藏君            原  虎一君            吉川末次郎君            林屋亀次郎君            石川 清一君           深川榮左エ門君   —————————————  出席者は左の通り。   文部委員    委員長     梅原 眞隆君    理事            高田なほ子君            相馬 助治君            木内キヤウ君    委員            白波瀬米吉君            高橋 道男君            堀越 儀郎君            山本 勇造君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   地方行政委員    委員長     西郷吉之助君    理事      中田 吉雄君    委員            岩沢 忠恭君            石村 幸作君            宮田 重文君            岡本 愛祐君            館  哲二君            若木 勝藏君            原  虎一君   衆議院議員            若林 義孝君   政府委員    地方財政委員会    事務局長    荻田  保君    地方自治庁財政    課長      奧野 誠亮君    文部省初等中等    教育局長    田中 義男君   事務局側    常任委員会専門    員       竹内 敏夫君    常任委員会専門    員       武井 群嗣君   説明員    文部省初等中等   教育局庶務課長  内藤譽三郎君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○義務教育費国庫負担法案衆議院提  出)   —————————————    〔梅原眞隆委員長席に着く〕
  2. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 只今より義務教育費国庫負担法案について文部地方行政連合委員会を開きます。慣例によりまして不肖私が委員長を勤めます。  本日要求いたしておりますかたがたは、発議者衆議院議員若林義孝君、天野文部大臣岡野国務大臣田中初等中等教育局長荻田地方財政委員会事務局長であります。  本法律案につきましては、文部委員会において去る五月十五日提案理由説明を聞いております。又地方行政委員かたがたにはこの提案理由が文書として御配付になつております。そこで本日は今回回付せられました義務教育費国庫負担法案修正理由提出者から聞きたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 発議者から修正理由を聞くことにいたします。
  4. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 竹尾弌君初め十四名の提案にかかる義務教育費国庫負担法案につき衆議院修正が行われましたので、その修正理由及びその骨子を御説明申上げます。  義務教育現状及びこれを打開すべき根本的対策につきましては、すでに予備審査の際にも縷々御説明いたしたところであります。即ちそのためには、先ず憲法上の重要な国民の権利であり義務であるのみならず、我が国文教政策の根幹である義務教育について、国が明確にその財政上の責任を負うという大原則を樹立することが何よりも必要であると考えるのであります。この意味で、先に御説明いたしました案につきましては、関係各省意見が十分調整されなかつた点もありましたので、これを修正して只今のような案にいたしたのであります。今回は義務教育無償原則に則り、教育機会均等の理想を実現するため国が義務教育について明確な責任を負うという趣旨を明らかにし、今後その完成を期したいと考えているのであります。  次にこの法律案骨子を申し述べますと、  先ず、第一条におきましては、この法律義務教育無償原則に則り、義務教育について国民のすべてに対しその妥当な規模内容とを保障するため、国が必要な経費負担することによつて教育機会均等とその水準維持向上を図ることを目的とするものであることを明らかにいたしております。  第二条におきましては、国が義務教育に従事する職員給与費につきまして実際に各都道府県が支出した額の二分の一を負担する趣旨を明らかにしております。なおこの場合、国が無制限にその半額負担いたしますことは、財政上困難な場合も生ずることが予想されますので、そのような場合には各都道府県ごと国庫負担額最高限度政令で定めることができることにいたしたのであります。なお政令最高限度を定めます場合に、その額が低きに失すると実績半額国庫負担という原則が崩れる惧れもありますので、衆議院においては原案趣旨を尊重し、少くとも各都道府県実績を下廻らないようにすることを附帯決議といたした次第であります。  第三条におきましては、教材費について、国がその一部を負担することを定めております。御承知のように教材費について国がその一部を負担するというような制度は曽てなかつた新しい構想でありますので、国家財政との調整を図る必要もあり、今回は国がその一部を負担することとし、児童、生徒一人当りの国の負担額その他その配分に関し必要な事項を政令に譲つているのであります。  附則におきましては、地方税制度改正が予想されております折から、この法律施行期日昭和二十八年度を目標としておりますが、地方税制度改正とも関連するという意味で、一応政令で定めることにいたしております。なおこの施行期日につきましても、昭和二十八年度には必ず実施するように衆議院においては、これも附帯決議といたしたのであります。  最後に、この法律施行に伴い、地方財政法につきまして若干改正を行う必要がありますので、これに関する所要の規定を設けております。  以上がこの法律案提案理由及び骨子であります。  この法案は、教育財政確立への第一歩を築いたものとして、我が国文政史上画期的な制度であると考えるのでありますが、今後これを基礎として、更に教育財政確立に邁進いたしたいと存じている次第であります。  議員各位におかれましては、義務教育重要性とこの法律制定の意義につきまして十分御理解を頂き、慎重御審議上速かに御可決下さるようお願い申上げます。
  5. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) それではこれから質疑をして頂くのでありますが、本日は主として地方行政委員かたがたに御質疑をお願いいたします。
  6. 若木勝藏

    若木勝藏君 先ず私は提案者に対して御質問申上げます。この義務教育費国庫負担法ほど一体長らくいろいろ世間を騒がせたところの法案は私はないと思うのであります。幾たびか提出するのか或いはしないのか、或いは提出運びになるというと政府と与党とが又そこで以て妥協ができない、結局流れそうな形になる。そうかと思うというと、いよいよ何とかかんとかいうことになつて提案されることになる。今度は更に自分提案したものを自分修正して全く骨を抜いてしまつたような形になつて来ておるのでありますが、非常に私はそれだけいろいろ勉強してこの案ができたということになれば又意味もあるかと思うのでありますが、それらの経過を辿つてでき上つたところのものに対しましては、果してこういうような形において国民が納得できるかどうか、こういうふうな問題も多々あるのでありまして、そういう点を提案者に対して御質問申してみたいと思うのであります。  先ず質問の第一点は、この法律目的の中に極めて立派に書かれております、この法律義務教育について、「義務教育無償原則に則り義務教育について国民のすべてに対しその妥当な規模内容とを保障するため、国が必要な経費負担することによつて教育機会均等とその水準維持向上を図る」というのでありますからして、いわゆる国民のすべてに対しその妥当な規模内容とを保障する、これは誠に私は立派な言葉であると思うので、是非そうならなければならないと思うのでありまするけれども、それでは法案内容から果してこの保障ができているかどうか、こういうようなことになつて参るのであります。先ずその点につきまして、この提案者原案立場において考えられたことについて、先ず質問してみたいと思うのであります。それは大体原案建前は教職員給与費及び教材費、これの二分の一を国が負担する。それから建築費地方債にこれを求める。災害復旧費は国が二分の一を負担する。こういうふうな建前で以ていわゆる第一条にあるところの「規模内容とを保障する」こういうふうなお考えであつたかと思うのでありますが、そういうことによつてこの保障ができるかどうか、できるとしたところの根拠について伺いたい、こう思うのであります。
  7. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 大体この修正案を御説明する前に、いま少し詳しくこちらに御説明にあがる機会があつたほうがよかつたと思うのでありますが、いきなり修正案を出しちやつたものでありますから、一足跳びになるのでありますが、併し非常に温い心持ちで原案に対して提出した径路までをお聞き下さろうというお気持がありますので、一応一つ真意の存するところを申述べてみたいと思います。衆議院でも参議院でも、特にこの文部委員会は、どういう問題にいたしましても各派相励まし合いまして、一致の行動をとつて来ておるわけであります。御承知通り産業教育法のごときも大体各派共同提案の形式で今まで来ておつたわけであります。それからこの義務教育費国庫負担法案につきましても、各党におきましてそれぞれ御立案になつておりまして、我が自由党におきましてもやはりこの案を折衝いたしまして、まあできれば文部省が一番最初に考えておりました案を政府提出内閣提出として出して来ることを私たちは願つておりたのでありますが、御存じの通り政府部内におきましても非常にこのことにつきましては順調に出て来る運びにはなりませんので、我々といたしまして各官庁調整を図るのに苦心をいたしたのであります。この各官庁、役所におきまして、普通一般セクシヨナリズムで争つておるというようにおとりになる向きもあるのでありますけれども、私たちが見ましたところでは、決してこの一セクシヨナリズムによつて反対抗争ではないと考えております。自分の所管いたしております立場々々に忠実に而も誠意を持つて考えて来る意見が極めて熱心であればあるほどこれがまとまりにくかつたのでありまして、このまとまりにくいところをこれならば一つ最小限度の線でまとまるのであろうというのがお目にかけましたところの原案になつておるのであります。而もこの原案も正直に率直に申上げますというと、今の修正理由説明でも申上げましたように、各関係におきまして満足にこの歩調が揃うたのでないのでありまして、不揃いのままこれならばと、この線で一つまとめたいものだ、同時に国会におきまする御意向をこれに加味されまして、そうしてまあ言葉は悪いのでありますが、国会の重圧をこれに加えて頂くことによつて、この原案一つ通して見たいものだ、こういう気持であつたのでありますが、ところがそののちもうすでに御承知通りのいきさつを、困難なる径路を辿りまして、この修正案を出さざるを得ないような形になつたのであります。で、衆議院各派共同提案になせしなかつたかということについて一言申上げたいと思うのでありますが、すでに参議院におきましても教育費国庫負担法というように御考究を……、小委員会をお設け下さいまして、又お示しになつた通りでありますし、それから又各党におきましてもそれぞれ別個の独自の立場からこの案が考究されておつたのであります。これを調整して共同提案に持つて来るということに又相当時日を要すると思いましたので、御了解を得た上、自由党の我々だけの提案ということにいたしまして、まあ十分御審議を願いたいということに御了解を得たのであります。大体今までの径路の概要を御説明いたしたわけでありますが、原案においてこれで満足すべきものだと考えておるか、第一条に謳うておる趣旨を十分貫徹し得るものと考えるかという御質疑でございますので、これは如何に心臓を持ちます者といえどもそのお言葉にイエスと答えるわけには参りません。極めて不十分であると思いますが、原案の第一条におきましてはいわゆる地方財政平衡交付金のうちから、ともすればしわ寄せをせられます教育費について、これを別枠にやる。別個に摘出して他の伸縮自在の行政費と同じように取扱うものでない。而も憲法保障されているところの義務教育については特にこの財政平衡交付金のうちから明確にこれを摘出して他の伸縮自在の行政費と同等に取扱うものでないということを一つ明らかにいたしたいということと、それからその算定基準を今までは政令によつてなされていると思うのでありますが、これを法文化しまして明確にいたして行きたい。而もこの明確にする場合にいわゆる普通一般定員定額と簡単に申しておりますが、そういう意味一つ明確にいたしまして、なお定員の足らざる点を少しでも補いたいという気持結核療養職員なども一万五千増加するような計算を出して来たわけであります。  次にその給与費についての配分の方法を総額の二分の一、いわゆる地方全体が使つております総額の二分の一を配分いたします場合は、各地方々々の平衡交付金配分精神を尊重いたしまして、そうして貧弱市町村には厚く、富裕な強力なる財政を持つておりまするところには薄くという、この平衡交付金精神則つて配分を想定しておつたのであります。  それからその次に教材費につきましては、現在の実情実績から考えまして、文部省の調査によりますと丁度給与費の十分の一にあたる百何億というものが教材費に充当されておりますので、この教材費算定基準給与費の十分の一ほど見まして、その二分の一をこの教材費として国家補助をするということでございます。  それから老朽災害校舎建築につきましては大体四十年と言われておりますけれども遠慮をいたしまして五十年度で以て一新するということにいたしまして、五十分の一ずつを年々これはまあ大体百億でありますが、起債に仰ぐというその起債の枠を明確にいたしました。その配分はやはり老朽或いは改築を要する実情に照らしまして、その一定の枠のうちから起債を許可して行くという制度に、それから災害のものにつきましては二分の一は国家補助を与えるということにしているのでありますが、これはもう参議院の小委員会でお示しになりました教育費国庫負担法案は将来この精神で行くべきだという結論に私どもも同感共鳴せざるを得ないところがあるのでありますが、それに向つて進んで行く僅かにその第一歩を踏み出したに過ぎない法案であると考えておりますが、諸般実情からこの線で行くべきだという強い信念に基きまして原案提出しておつた次第でございます。
  8. 若木勝藏

    若木勝藏君 この問題は極めて重要な問題だと思うのでありますが、今の御答弁ちよつと考えて見まするに、結局これはまあ保障というふうな点から見ますというと十分なものではないけれども、諸般の事情で以ていろいろ関係各省、そういうような方面とのまあ協議とか或いは妥協とかという点でこの線にしたのだ。こういう御答弁であるようであります。そうしてそれによつて先ず不満ながらこの画期的な負担法として、先ず義務教育補償を一歩踏み出したのだ。こういうふうなお話でありまするが、私はそこに非常に重要な部面があると思うのであります。先般義務教育費無償というふうな立場から一年生に教科書を与える、こういうふうなことで出たところの法令は、実際においては奨励法であつて市町村において、或いは都道府県においてそれを出す場合においてはこの半額を国で以て負担する。こういうふうな、非常に出て見たところのものは、期待したものと全然違つてつた。そういうふうな場面を再び私はこの法律で以て踏むのでないか、国民は更に失望の度を加えて行くのでないか、こういうふうに思うのであります。そういう点からかくのごとき法案を作る場合においては、そういうただ一歩を踏み込んだから、こういうふうな立場でなしに、これがどういうふうに将来に影響するかという点も十分お考えの上に、立法の措置をとらなければならないと思うのであります。そこでこの問題で私の非常に懸念するところのものは、二分の一の負担で以て果してその補償ができるかどうか、第一歩を踏み込んだということは言えるかどうか、こういう問題なのでありまするが、これは従来の交付金制度に比べて、二分の一の国庫負担ということになれば一体どれだけその点において補償されるのか、或いは増すのか、そういう点について、これは若しあれでありましたならば、これに同意せられたところの文部当局からの御説明でもよございますが、その点を伺いたい。
  9. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 心持だけを一つ申上げて見たいと思います。只今第一歩と申しますのは、今の教科書無償の問題が出ましたが、衆議院勧奨法で出ましたあの第一歩があつたために、今年度は全額国庫負担という方式に進んで来たわけであります。勧奨法が今度は全額国庫負担法でありますから、去年がそれが前提になつて、今年がやりやすくなつたという意味で、これも御不満承知の上なんであります。私たちも……。併しながらこれを一つの橋頭堡といたしまして、そうして皆様がたの御協力と、それから国民全体の理解の上に立つて教育財政一つ確立して頂きたい。こういう意味でございます。  それから配分につきましては、現在原案を作りますときには、現在の平衡交付金制度、それから地方税制というものを前提として考えたのであります。それから修正案は又そのときに御説明いたしますが、趣きが変つております。それから配分については半額国家負担をするが、この半額配分平衡交付金のたくさん行つたところへはたくさん行きますから、七、八割も行くところもある。それから東京、大阪のごとく行かないところへは行かないところがあると思うのであります。それから残余についてはどうするかとの御質問でありますが、その残余の確保につきましてはやはり平衡交付金の中で地方財政全体を睨み合わせて平衡交付金が考慮されますから、その残余はやはり二分の一以外の残余もやはり平衡交付金のなかで考慮されておる、こう申上げるのが私たち立案のときの気持でございます。なお足らざるところを文部当局から詳しく説明をお聞き願いたいと思います。
  10. 田中義男

    政府委員田中義男君) 従来は御承知のように平衡交付金のなかにおいて基準財政需要額のなかに教育費はそれぞれ算出せられ、それに対して平衡交付金が参るのでございますけれども、それは性質上その需要額だけに応じて平衡交付金が果して参るかどうかは必ずしも保証されておりません。而も実績に徴してみますと義務教育費が従来の国庫において補償されております率をみますと、二十四年度におきまして六五・九%となつておるのでございます。然るに昭和二十七年度を予想いたします場合に半額を下廻りまして、四八・八%が予想せられるような現状でございましまして、だんだんと国庫補償率が下つて参つております。のみならず各府県間の差がだんだんと激しくなつておりますことはすでに資料等において御承知つておるかと思つておるのでございますが、併し今回の法案によりますと、二分の一をはつきりと国庫負担をするというのでありますから、そういう意味におきまして現在以上にこれを補償することになり、はつきりとしたここに確保されることになるわけでございます。
  11. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) ちよつと補足して御説明さして頂きたいと思います。従来は昭和二十四年までが義務教育費半額国庫負担と、あとの半分は配付税で考慮されておつたのであります。そこで先ほど局長が申上げましたように昭和二十四年度をとつてみますと、大体義務教育費の六六%程度が国からの補助になつてつた、こういう計算になつておるのであります。それがだんだん低下したことはすでに局長の御説明通りであります。今度の修正案半額国庫負担になりましたので、明確に半分は国から出す。あとの半分はこれは現在の制度では平衡交付金で操作されることになる。従つてこれが当然に地方財政教育費基準財政需要に半分織込まれる、こういう形になりますので、この点ははつきりと半分は紐付になりますから、それに伴うあとの半分につきましては財源措置がなされ得るのであります。それからそうしますと義務教育については各県どこの県でも二分の一はやる。それ以外に、貧弱な県につきましては平衡交付金のほうで更に三割なり、或いは四割なりが財政能力と関連して行くわけであります。それからもう一つ説明しておきたいことは、平衡交付金になりまして当初、平衡交付金の額が千五十億であつたものが、昭和二十七年度が千二百五十億と二百億の増しかないのであります。ところが義務教育費につきましては昭和二十四、五年度のときに平衡交付金に入れるときの最終年度は二百五十億であります。その二百五十億が現在は四百五十億を上廻つておるのであります。従つて二百億という平衡交付金の増は義務教育費半額国庫負担の増にしか当らない。従つて従来ですと配付税として所得税法人税一定割合がそのほかに地方に交付されたわけでありますが、今の現状を見ますと二百億は義務教育費国庫負担の額と同額である、こういう点において地方財政相当しわ寄せが来ておるのは皆さんも御承知通りだと思うのであります。そういう意味から申しましても、はつきりと半額負担することによりまして、教育費を確保すると同時に地方財政の安定に資するところが大きいと考えるのであります。
  12. 若木勝藏

    若木勝藏君 そういたしますと、今の文部当局からの御説明では、これは結局今まで基準財政需要額相当平衡交付金が渡つておらなかつた。そのために非常に教育補償の率が下つておる、ところがそれに対して、今回は二分の一ということをがつちりこの義務教育費負担法できめればその点は防げるから在来よりも多くなる、こういうふうな御説明と承わつたのですが、それで差支えありませんか。若しそういうふうなことであるとすれば、これは極めて私は地財委方面に対しても聞かなければならんと思う重要問題であります。その点を伺いたい。
  13. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) ちよつと御質問の御趣旨はつきりしなかつたのですが。
  14. 若木勝藏

    若木勝藏君 今の局長さんの御説明あたりを聞きますと、とにかく在来平衡交付金制度で行くというと当然基準財政需要額として貰えたところのものに対してこれが十分渡つておらない、言葉を換えれば運用の妙とか何とかいうことによつて流される場合もあるのではないか総合的に行くものですから……。それをその部面を二分の一というふうなことに限定すれば、そうして他の二分の一を出さなければならないというようなことにすれば、そうすれば在来交付金制度に比べて今回の場合ははつきり多くなる、こういうふうな説明に受取つたのでありますが、さように了解して差支えないか。
  15. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 補足的な説明をして貰いますが、我々の立場からこれが一番よく明確にわかります一つの事例があるのであります。これは昨年のベース・アツプのときでありましたか、教職員のべース・アツプだけを算定いたしましても二百億増加する計算になる。併しそうすると大体当額国庫負担という原則平衡交付金のなかで盛られておるわけでございますから、そうすると教職員の給与に関してだけでも百億地方平衡交付金が増加しなければならないところだつた。それがほかの行政費も引つくるめて僅か五十億より国家としては平衡交付金を殖やさなかつた、こういうことを考えましても、これを教育費だけを摘出して国家負担をするとするならば、その場合ならばもう文句なしに百億は殖えている。それから他の行政費目もそれと相呼応して殖えておるから、五十億より以上の平衡交付金が殖える計算になると私たち考えたのであります。そういう意味におきまして非常に他の行政費目というものは伸縮がきくわけです。ところが教育費だけは子供の数を基準としておりますから、或いは教育内容を変えるにあらざれば、人間のこの収縮もできなければ、或いは教室の広い狭いをも変えるということはできない。もう伸縮自在の自由のきかない教育と、伸縮のきく他の行政費目とを混同されるということは、ともすれば融通のきかない義務教育費のほうにしわ寄せをせられる虞れがあるから、この際明確にこれを出すべきが却つて地方財政というものを確立する上においてよいのではないか、こう考えておるのであります。
  16. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) 只今の御質問ですが、先ず第一点は義務教育費基準財政需要をどう算定するかという問題が一つあるわけです。これにつきましては平衡交付金総額を算出する場合に文部省としては大蔵省と話合つて従来通りにして一・五、一・八こういうふうな算定方式で教育費に出すわけであります。その出したものを平衡交付金でどれだけ補償するかとなりますと、これは御承知のように特別財政需要額というものが八%ほど頭をはねられております。そのほかに地方税収入の二〇%で計算されますから、或る程度教育費が下廻るわけであります。実際に計算した当時、義務教育費国庫負担法があつた当時よりは総額において五%乃至一〇%の削減を受けざるを得ないのであります。それから今度その基準財政需要がどう使われるかということが第二の問題である。この点につきましては、従来の実績を見ますと、昭和二十五年ですと小学校、中学校につきまして、各府県とも大体小学校の場合には半分程度はこの財政需要額に満ちていない、小学校の場合には三分の一程度が財政需要額に満ちていない、勿論その半面財政能力のよいところだとそれ以上出しておるところもあります。併し、文部省が曽て国で補償しておつたならば、少くとも国庫負担ならばそこまで補償されたであろうのが、現実においてはその金が教育費に必ずしも使われていなかつたという事実は私どもも認めておるのであります。この点については、恐らく地方財政委員会も承認されるだろうと思うのであります。それから地方財政全般といたしましては、明確に府県が出したものを二分の一補償するということは、むしろ私どもとしては今の平衡交付金よりは前進ではなかろうか。今の平衡交付金基準財政需要額を弾いているのは、せいぜい義務教育費で八百五十億程度であります。実際出しているのは九百億円近いものでありますから、半額負担しますならばもつと補償ができるのではなかろうか、かように考えるのであります。
  17. 若木勝藏

    若木勝藏君 今の文部当局の御答弁は極めて私は重要な問題であると思うのであります。そこでそれに関連しまして更に伺いたいのは、国がその基準財政需要額の二分の一を負担するということになつたならば、あとの二分の一というふうなものは、これは地方負担義務ずけられるかどうか、その点を伺いたい。
  18. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) 今度の法案では、基準財政需要額ではないのであります。義務教育費に実際かかつたものを、都道府県負担しているものの半分を負担するのでありますから、ここには基準財政需要額という考え方は出て来ないはずなんであります。ただ、実際に支出した額の現員現給の半分を見るという昭和二十四年の負担法趣旨に一応は原則は戻つておるのであります。そこであとの半分はどうするかというお話でございますが、あとの半分につきましては、これは平衡交付金基準財政需要額の中に計算するわけであります。半分を明確に国庫負担あとの半分は平衡交付金基準財政需要額に算入する、こういう結果になつております。
  19. 若木勝藏

    若木勝藏君 その点について重ねて伺いたいと思うのでありますが、今二分の一を負担するということは基準財政需要額というふうなものではないと、実際に義務教育費として支出すべきものの二分の一なんだと、これは甚しく私は受取れないと思います。基準の規模をきめて行く場合に、その規模従つて、そうしてどれだけのものがかかるかということを見たときに、初めてその二分の一ということは出て来るのではないか。ところが実際において支出するものの二分の一ということになれば、こういう負担法をきめたつてこれは何らの意味がない、こういうことに私はなると思う。その点を伺いたい。
  20. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) これは従来の国庫負担制度がございまして、実績の二分の一ということは、つまり国が統制をしないと、都道府県が出したものの必ず幾ら出しても二分の一だと、この制度のお蔭で最近の教員の給与ベースが非常に引上げられた。私どもは教員組合の功績を勿論認めるものでありますが、この制度のお蔭で各府県が非常に無理をいたしまして、そうして教員の給与にいたしましても定員にいたしましても相当引上げた。それがどんどんと半額を国が無制限に補償して参つた。ところが余りに給与が上つて参りましたので、大蔵当局としては財政計画が立たないと、つまりその年度の経費については翌年度の予算で調整をしたわけなんです。ですから実績を見まして、補充費の形で翌年度で精算払をしたのであります。そういう意味は、地方自治を侵害しないという考え方なんです。国が勝手な統制をしない。ところがその後昭和二十四年の一月から、それでは日本の財政計画として非常に困るという要望もございまして、職員の範囲と定員と給与の額は政令を以て定むというのが出たのであります。そこで、この前に全国的な定員定額の非常に旋風を巻起して私どもも恐縮したのであります。それは一つはドツジ予算のために従来の一・五、一・八というものを一・三五と一・七に切下げたところにも大きな原因はあつたのですが、そこに地方の自治を侵害するというような点がございましたので、今回の法律趣旨は飽くまでも地方の自治を尊重して、地方が出したものの二分の一をみるというのがこの法案原則になつておるのであります。
  21. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうしますと地方で以てどれだけの義務教育費がかかるかということは、現在の平衡交付金制度によるいわゆる基準財政需要というような方面の、その立場に立つてそれをきめろと、そうしてその上に立つての二分の一は、これは国庫で出さなければならない、結局は地方におけるところの平衡交付金制度の現在の場合と何ら変りはないと、こういうことになりますか、この点はどうですか。
  22. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) ちよつとその点がはつきり私も御質問趣旨がしなかつたのですが、地方は現在は平衡交付金制度で行つておると、その場合に、基準財政需要額というものをきめて、或る額程度までは補償しておるということになつておるのであります。併し、制度が実現した暁には、それとは一応関係がなくなりまして、地方が出したものの実績の二分の一を出すというのがこの趣旨なのであります。現在都道府県義務教育費給与費が約九百億に近いのであります。ところが平衡交付金の予想しておる総額は大体八百五、六十億程度でございますから、九百億というものを、半分は実績の半分ですから、それは国が補償する。あとの半分はどうして計算するかという御質問に対しては、これは半分だけを基準財政需要額計算するわけなのであります。
  23. 若木勝藏

    若木勝藏君 どうも今の御説明で、私頭が悪いからわからないのでありますが、はつきりしない点があるのですが、そうすると何によつて義務教育費総額というものはさまつて来ることになるのですか。私はあなたの説明を聞いておるというと、地方で以て一つの測定単位というふうなものをきめて、その単位費用に立つて、先生がたの人数なら人数を掛けて行くとか、補正係数を掛けて行くとか、そういうふうにしてきめて行つたものが実際の義務教育費として出されるものではないかと思う。それ以外に二分の一国庫負担ということになると、別な要素が入つて来るのではないですか、その点を伺いたい。
  24. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点どうも若木先生のお考えは、飽くまでも現在の平衡交付金制度の中における教育費基準財政需要というものがお考えの中の中心になつておると思うのです。ところが、基準財政需要額のきめ方そのものにも相当問題がございまして、補正係数等を掛けましても、実際の実情には立つていないのであります。東京、大阪は対象になつていないのです。ですから、東京、大阪を除いた単価で計算し、而もその基準の内容に至つては、私どもは非常に腑に落ちない点がたくさんあるわけであります。例えば、一例を申しますと、計算の基礎に、小学校の場合には生徒九百人十八学級を基礎にして、或いは中学校の場合には七百五十人の十五学級を基礎にして算定するというような、或る機械的な規模考えておるのです。ですから、こういう規模から実際教育費というものは割出されない。現実にどれだけ都道府県がかかるかということで、各府県のそれぞれの特殊性に基いて計算しておるのです。ですから、この法案趣旨は、飽くまでも都道府県が出したものの実際の支出額の二分の一を出す。それでは国が、今お話の点はむしろ第二項の点ではなかろうか、国が或る限度をきめる場合に、何か基準がそこに必要ではないか、こういうお話ならよく了解できるのですが、その場合に或る従来の算定方式、そういうものを基礎にして或る限度はきめなければならんかと思います。
  25. 若木勝藏

    若木勝藏君 それで話がわかつたのですが、結局私は先ほどからの話を聞いておると一体どう考えても今までのような、いわゆる地方財政委員会できめたような基準によつてつてつて、そのかかる総額の二分の一を国庫で以て負担する、こうしかとれない。そうすると教育費というものは、私は現在のこの平衡交付金制度でやつて行くことは、今あなたからお話があつた通り、その規模考え方について非常に不満を持つている。そういうことは何によつて一体是正されて行くのか、この負担法によつて……。その点を伺いたい。
  26. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は教員数については、少くとも一学級一人要るというような学校の基準というものが、現在は学校教育法の施行規則に出ておるのであります。ですから必要な規模内容については、学校教育法の系統からそれぞれ通牒なり、或いは省令が出ております。ですからそのほうで行くわけです。実際の経費がどれだけかかるかという問題になりますと、これは地方で予算をお組みになつて昭和十五年度にできました国庫負担法の制度から申しますと、その年度の実績を基礎にして半額を国が予算で計上し、それから不足額が出ますと、翌年度に精算払いをしまして、それからその当時の実績を基礎にして、地方財政計画に半分を織込んだ。ですから恐らく今後もそういうことで、或る意味実績を基礎にしながら、あとの半分を平衡交付金の中の基準財政需要額に織込む、こういう計算になると思うのであります。ですから基準は学校教育法なり、施行規則によつて教育規模は一応きまつて来るが、その裏打ちをするのは、地方が出されたものの半分は、国庫負担する、あとの半分については、平衡交付金基準財政需要額による、その基礎は飽くまでも実績を基礎にして現われる、こういうことになる。
  27. 若木勝藏

    若木勝藏君 この際改めて地方財政委員会に伺いたいと思います。先ほど来のいろいろなお話で、現在教育費の場合におけるところの基準財政需要額に対しまして平衡交付金が、いわゆる地方の税収入を睨み合せて十分支出されておるかどうか、交付されておるかどうか、この点を承わりたいと思います。
  28. 荻田保

    政府委員荻田保君) この法律によりまして大体の基準がきまりますれば、それの半額は、つまり地方の一般の財政負担となりますが、それが平衡交付金計算になるわけであります。
  29. 若木勝藏

    若木勝藏君 私は従来の場合を聞いておるのです。従来、これだけなければならんという基準財政需要額というものは、教育費について、そんならそれに対していわゆる平衡交付金制度で行つた場合に、十分満たすだけの交付金が交付されておつたかどうか。
  30. 荻田保

    政府委員荻田保君) 地方財政計画を毎年立てますときには義務教育と限らず、一般の全部の経費につきまして基準となるべきものを算定いたしまして、逆にいろいろの収入、その中には税収入も入ります。それを計上いたしまして、そしてその差額を全額平衡交付金で出す、こういう建前になつておりますから、少くとも今政府考えておりますだけの義務教育費に必要なる金は、地方財政全体の枠として、今申しましたように平衡交付金が最後の締め括りをするのでありますから、結局におきましては、平衡交付金でその全額が補償されるという形になつております。
  31. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうでありますと、ここに資料の食い違いかどうか、文部省と地財委と今の御答弁では食い違いがあるように思う。文部当局方面の御答弁では、大体全国の府県の半数ぐらいは、十分その需要額を満たすだけの交付金が渡つておらない、こういうふうな御答弁があつたようでありますが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
  32. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) そういう御説明はしたのでございません。交付金は渡つてつたけれども、昭和二十五年度の実績をみますと、小学校については多く出した県もありますが、半数ぐらいの県はそれ以下であつた。つまりそれだけの金が使われなかつた、こういうふうに申上げたのであります。
  33. 若木勝藏

    若木勝藏君 私はそういうふうに受取らなかつた。私の聞いた点は、いわゆる二分の一を国庫負担にした場合に、現在の交付金制度よりも多くなるのかどうか、果して多くなるのかどうかという私の質問に対しての答弁であつたわけです。その際に私の耳に響いたものは、十分なる交付ができておらない、その点を満たしておらない、こういうふうにとれたのですが、今の御答弁とは又違うように思いますが……。
  34. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は私はこういうふうに申上げたのであります。現在の教育費負担額が大体九百億程度かかつておる。併し本年度の基準財政需要額で、地方財政委員会で一応算定されておりますところのものが八百五、六十億だ。従つて実績の二分の一を出して頂くならば、それよりは上廻るということを申上げた。
  35. 若木勝藏

    若木勝藏君 その点はそのくらいにしておきますが、そこで提案者に更に伺いたいと思うのであります。今年度はいわゆる地方税法の改正によつてあれが通れば二十七年度においては約七十億、平年度においては百六十億程度くらい減税になるわけであります。減収になるわけであります。そういう点とこの負担法との関係は、今年度においてどういうふうに調整されるか。
  36. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) これはこの問は地方税制の改革は、その一端が現われておるだけであります。今度の修正案で予想いたしておりますのは、平衡交付金制度も、それから地方税制の改革も、根本的に予想をされておる上に立つた修正案でございますので、いま今国会におきまして御通過、御決定になりました地方税制とは又変つた地方税制を予想いたしておりません。今通過いたしました分を基本にいたしますならば、この施行期日なども明確にできたのであります。まだまだ根本的の地方税制度の改革というものを大蔵当局が予想いたしておりますので、又恐らくこの地財委のほうでもこれを想定いたしておりまするので、そのために施行期日をも明確にできませんし、原案平衡交付金精神での配分を変えまして、今度は実支出額の二分の一、こういうように変えて参つたのであります。その変えて参つたのには今申しましたように、現在通過いたしました地方税制より以外に根本的の税制の改革を想定いたしておる、こう申上げたいのであります。
  37. 若木勝藏

    若木勝藏君 この問題はそのくらいにいたしまして、それに関連して今度は、原案のそういうふうな立場に立つて質問であつたのでありますけれども、これが更に修正されて非常に内容が変つてしまつた、今のお話では、原案立場から考えても、これで以て第一条の保障が十分だとは認めがたい。つまり遺憾ながらそういう点がある。それを更に今度は教材費の一部負担、それから災害復旧の場合はこれは削除してしまう。それから更に建築費方面起債も、これも省いてしまつた、こういうふうになつてつたら、それは今度こそ本当に第一条の保障が立たなくなつてしまう。ただ単に所管を文部省に移した、そういうようなことにしか私は考えられない。この点について伺いたいと思います。
  38. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) お説のごとき解釈、見方はできると思います。併しながら従来地財委のほうで算定なり所管をいたしておりましたものを、いわゆる文教の府である文部省が直接これに関与するという行き方に変つたのは、これはもう修正案におきましても根本的に変えられたことだけは事実でございます。それから教材費がなぜ修正案では非常にぼやけて来たかと申しますと、原案では給与費の十分の一を想定いたしております。ベース・アツプその他で給与が上りますというと、文句なしに自然に教材費も上つて行く、こういうことは国家財政現状から見て非常に国家負担が重くなるのじやないか、これが非常な大蔵当局に対する折衝の過程におきまする難点であつたようであります。そこでこの給与費の、動く可能性のある給与費の十分の一という構想を変えまして、児童生徒一人あたり幾らかというようなことに直して来たわけでありますが、併しながら我々折衝の過程におきまして、無制限にこれは下げられてもいけないのでありますから、百歩を譲つたと申しますか、大体前は百億を標準といたしまして二分の一の五十億を想定したのでありますが、児童一人あたり二百円程度に基礎を置きますならば、三十二、三億になるという考えでありますが、先ず三分の一を下らざる範囲内において教材費保障してもらう、こういうようになつたのであります。それから建築その他災害に関する部面におきましては、この法案からは削除したのでありますけれども、不完全ながら現在の点に、災害災害、或いは建築費補助につきましては別個文部予算が設けられておりますので、併しながら非常に不安でありますから、将来地方財政法の第五条を一つ変えることによつて明確化して行きたい、こう想定しておるのであります。
  39. 若木勝藏

    若木勝藏君 今のに関連いたしまして、国が必要な経費保障するという段におきましては、更にいろいろな疑問が出て来るのであります。現在においては、又この法案では二分の一程度というふうなものを考えておりますが、私は到底それでは保障できないと考えております。現在におけるところの都道府県における教育の実態から見まして昇給昇格もできない。それから定員も削除して行つて学級を切詰めて行き、一学級に先ず理論学級として五十人のものが、七十人も詰めて行かなければならない。新採用もストツプをくらつておる、こういうような実情から見まして、到底私は二分の一程度では保障ができないと思うのです。少くともこれは四分の三乃至五分の四以上の保障が立たなければ、負担ができなければその保障が立たない、こういうように思うのでありますが、実際から見まして、文部当局はどういうようにお考えになるか、この点をお伺いいたします。
  40. 田中義男

    政府委員田中義男君) お話のようにこれで以て保障したというわけには参らんのでございまするけれども、又先ほどから提案者のほうからのお話もございますように止むを得ないこととして、少くとも現状よりは理想に向つて一歩前進というような程度において、この案の成立を期待いたしておるわけでございます。
  41. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) お説の通りこの二分の一或いは五分の三或いは全額という説は出るのでありますが、どちらにいたしましても、二分の一の場合は二分の一で地方財政というものを考慮する税制に変えて行き、全額になりましたら、全額になつて地方財政並びに税制と、それから国の税制との関連が考慮されると考えるのであります。現在この想定は原案におきましては現状のままの税制、地方財政というものを根幹に、基礎に考えたのであります。それから修正案におきましては、相当大改革と言いますか、地方税制の改革を予想した上に立つて修正案であるのでありますので、全額と言い、八〇%と言い、二分の一と言い、それぞれ、この地方財政或いは国家財政全体の睨み合せの上に立つべきものであると考えまして、現在の状態を基本に考えて二分の一、在来平衡交付金制度が設けられましたときには、昭和十五年に制定せられました義務教育費国庫負担法という、やはり二分の一を確保して保障するという意味精神の上に立つた立案であると御了承願いたいと思うのであります。
  42. 若木勝藏

    若木勝藏君 この点についての質問はこのくらいにしておきまして、今度は修正案について伺いたいと思うのであります。修正案の第二条でありますが、二条のいわゆる先ほど来お話になつた職員給与について、その実支出額の二分の一を負担する、この実支出額というふうなもの、これは一体どういうものであるか、御説明を願いたいと思います。
  43. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 原案におきましては御存じの通り算定基準が法文で明確化してあるわけでありますが、これは地財委のほうでも御意見があつたのでありまして、金を使う金額ばかりを明示するということに非常に欠陥があるのじやないかという、或いはすでにお耳に入つておると思うのでありますが、そこでそれが今度はこの法文から除外いたしまして、地方の自主性を重んじまして、別に何かこうこういういう基準によつて使つた分についてというようなことでなしに、おのずからその基準は先ほど内藤課長から説明がありました基準に基くのでありますけれども、併し地方の自主性ということに重きを置きまして実際支出した、これは法律的に考えますというと、実支出と支出とどう違うかと言えば、別に差異はないそうでありますが、実支出と書いたほうが、明確に実際に出したものに対する二分の一ということが明確化されるであろうというわけで、誤解の虞れのないところの文字を使つたのでありまして、実際地方において支出せられました額の二分の一、こういうことになるのであります。
  44. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうすると法文からのみ考えますというと、二分の一の負担というものは、実支出を終つた後に来るということになりますか。その辺の手続はどうなりますか、その点伺いたいと思います。
  45. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は実際に支出が済んだものについて、精算払いをあとでしなければならんと思います。
  46. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうするとその都度やつて行くわけでありますか。支出した分について何期かに分けてやつて行くわけでありますか。
  47. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) 実際の交付の手続は、従来ですと大体第一四半期、第二四半期は概算払い、第三四半期は上四半期の見込額で出しまして、大体それに近いものにいたし、最後に翌年度において精算をして行くというのが従来の行き方であります。
  48. 若木勝藏

    若木勝藏君 そこで第二条の第二項が問題になるわけでありますが、先ほどの私の質問関係して来るのであります。つまり「前項の各都道府県ごと国庫負担額最高限度は、政令で定める」と、こういうふうになつているのですが、これはどういうふうな内容示しているのか、その御説明を願いたいと思います。
  49. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は「定めることができる」でありまして、定めなければならんとは書いてないのであります。ですから、必要があれば定めるわけであります。その定める限度の点が問題になると思いますので、この点は附帯決議にもございますように原案趣旨を尊重して、その年度の各都道府県実績を下廻らないようにするという御趣旨がございますので、そういう政令の書き方を研究してみたいと考えておるのであります。
  50. 若木勝藏

    若木勝藏君 そこで原案では、こういうつまり一学級の人数を、先生の数を一・八にするとか、五にするとかいうふうなことは、法律事項としてこれは明瞭にできておつたものを全部削除して、これは政令に譲つたということになりますか、どういうことになりますか。
  51. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 今度の分は、それをもう超越するわけでありまして、実際その都道府県におきまして、いわゆる言葉は当嵌まるか当嵌らんかわかりませんが、定員定額というようなものに強いて関係をせず、実際その地方の自主性に基いて支出をせられた額の二分の一、こういうことになつておりますので、若し原案とそれから修正案との差違についての意見をお問い下さるとするならば、地方の自主性を尊重するという意味において修正案のほうがよりよいのじやないか、こういうようにまあ考えておる次第でございます
  52. 若木勝藏

    若木勝藏君 私の伺つておるのは、ああいうふうに原案法律事項としてこういうふうに定めておつた現在の平衡交付金法の一部の改正におきましても、在来の単位費用であるとか、或いは補正係数であるとか、或いは基準財政収入の方面は規則によつてきめられておつたものを、今回は単位費用だけがはつきりして来たのと、あとの部分は二カ年間研究の余地ということにできておるのですが、そういうふうに法律事項として扱つて来ておるのに、これに逆行して一体原案法律で以て定めようとしたものを全部取つてしまつた、それが一体どこに行つたのかというところの御説明を伺いたいのであります。これは文部当局から伺いたいと思います。
  53. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は、只今若林委員から御説明がありましたように、飽くまでも実績の二分の一だと、ですから一方において国が義務教育についての明確な財政上の責任を持つという点が半額負担であり、他面において地方の自主性を阻害しないという点で実績の半分、こういう二つの要素をこの点において調整されておると思うのです。併しながら、それでは幾ら出しても国は無制限に二分の一を見て行くかどうか、この点については、少くとも貧弱な府県については或る程度カバーができるように、併しながら、例えば現在平衡交付金の行つていないような東京、大阪のような場合におきましても、必ず実際の支出額の二分の一を見得るかどうかという点が若干問題になると思いますので、成るべくその実績を下廻らないように、最高限度というものはきめることができる、財政上きめなくてもいい場合はきめる必要はないと思うのですが、非常に高い場合には或る程度の額が定められなければならん、その額は飽くまでも各都道府県実績を下廻らないようにしてもらいたいという趣旨だと思うのであります。私はそういうことについてわからないから聞くのであります。そういたしますと、平衡交付金法にありますところの教育の部面というものは、この法案ができれば全部削除せられてしまうと、こういうようにも考えられるのでありますが、この点はどういうふうになりますか。
  54. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) これは先ほど荻田局長からもお話がありましたように、半分についてははつきり国庫負担ですから、これは国の負担ですから残るのですが、あとの半分はこれは平衡交付金のほうに依存しなければなりませんので、基準財政需要額は単位費用をどういうふうに測定単位を用いるか、これも今後の研究問題でありますが、いずれにいたしましても、国庫負担額と同額乃至それに近いものが交付金のほうで補償されなければならんと思うのであります。ですから今は全額が単位費用に載つておる。今後は測定単位も動くかも知れませんが、それと国庫負担額と同額のものが一応想定されるのではなかろうかと考えるのであります。
  55. 若木勝藏

    若木勝藏君 そうしますと、さつきの問題に又戻るようになりますが、この実績を作るところの基準はどこできまりますか。
  56. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) これは大体前年度の実績を基礎にして当該年度を推定して行くということになると思うのであります。併しながら、それが飽くまでも下廻らないように原案趣旨は尊重して頂きたいと、こういう気持であります。
  57. 若木勝藏

    若木勝藏君 この国庫負担額最高限度は各都道府県ごと政令できめることができるというふうなことは、私らの頭にピンと来るやつは、在来いわゆる定員定額で以て非常に教育規模が縮小されて困つた、こういうふうなことから頭にピンと来ることがありますが、これは文部当局として最高限度をきめるときの政令を作る方向に持つて行くのか、或いは作ることができるのか、飽くまでこれは自由な立場に立つて行くのか、それについて伺いたい。
  58. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) 定員定額でお困りになつたことも、私どもよく身に泌みて承知しておるのであります。ただあの場合は、従来の線が一・五、一・八で参りましたのが、ドツジ予算で急に一・三五と一・七に下げられたと、そこで各府県の実績との調整に非常に苦慮いたしたのでありまして、この枠そのものが昭和二十五年のように一・五、一・八で復元したならば、それほど困るとは私どもも考えていなかつたのであります。それから今お尋ねの点につきましては、文部省といたしましては、できるだけ作らないで済めばそれに越したことはないのでありますが、これは財政能力国家財政との調整もありますので、必要な場合には限度をきめなければならんかと考えるのであります。
  59. 若木勝藏

    若木勝藏君 大体そこまでを通覧して考えてみますると、これは非常にこの国家財政の枠に縛られるようなものを含んでおると、こう考えられるのであります。今の御答弁にもありましたように、まあドツジ予算で以てああいうふうに締められれば、一・五が一・三五に落ちた、こういうふうなことが、今後いよいよこの問題は、現政府の予算のきめ方、再軍備の方向に走つておるところの予算のきめ方から言つたらば、この点は明瞭に私は縛られて来ると思う。その予想については文部省はどう考えておるか伺いたい。
  60. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) これは衆議院の院議を以て附帯決議がなされておりますので、飽くまでも原案趣旨を尊重して頂きますならば、而も省都道府県実績を下廻らないようにという衆議院の御要望、御決議もございますので、この点についてはそういうことのないように最善の努力を払いたいと思つております。
  61. 若木勝藏

    若木勝藏君 それでは次に提案者に伺いたいと思うのでありますが、災害の復旧費が修正案では全然省かれてしまつたのでありますが、これは現在は非常に予算措置で以て取扱うために、二年或いは三年に引張られたり、或いは額が大体二分の一となつておるのだけれども出なかつたり、こういうようなことになつておるのでありますけれども、これについて将来どういうふうにお考えになるか。
  62. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 現在地方財政法でその補助のパーセンテージは明確にされておりませんけれども、大体その精神に則つてやられておるわけなんであります。将来この法案を企図いたしました精神一つ明確にその財政法を改正することによつてつて行きたいと、こう考えておるのであります。それからなお、これはこの法案と離れてでありますが、別に災害に関しまする補助についての別途の法案を設定いたします御要望の切なるものが、特に戦災都市その他を中心としてもありますし、将来或いは積雪寒冷地帯などの屋内体操場の問題などとも絡みまして、考慮して行くべき重要なる問題だと心得ておるわけなんであります。
  63. 若木勝藏

    若木勝藏君 それで御趣旨はわかりましたが、更にこの点を文部省に伺いたいと思うのであります。これは地方財政法の一部改正の中に、明瞭に災害のほうは一般の義務教育費から外して、そうして国がこれに対して補助するというような工合になつておるのでありまして、これは法律或いは政令で以て将来それをきめなければならない、こういうふうなことが載つておるのでありますが、文部省としてはこれを単独立法とか、そういうようなことによつてはつきり立法措置をとられるかどうか、これを伺いたい。
  64. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点については地方財政委員会、大蔵省と十分協議いたしまして、この次の国会になりますか、最近の国会には明瞭に解決いたしたいと思つております。
  65. 若木勝藏

    若木勝藏君 提案者にもう一つ伺いたいと思うのでありますが、これは私異様に感じたのでありますが、こういう法律はほかのほうにも例があるのでしようけれども、「この法律施行期日は、政令で定める。」と、一体法律というふうなものを政令で以て左右するというふうなことは、私らには受取れないのです。こうなりますというと、折角この法律を通しても、この施行の期日を政令で一年延したり二年延したりするかもしれない、こういうふうな時の政府のあれによつて左右できる、これはどういう理由でこういうふうなことにきめたのですか、伺いたい。
  66. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 先ほどもちよつとこの点に触れたと思うのでありますが、第二条におきましてこの二分の一補助という精神にこの修正案で変つたものであります。この変つた理由は何かと言えば、近き将来間近に迫つておると考えるのでありますが、地方税制度の根本的改革というものが予想せられておりますので、この改革も二十八年度を狙うておるのでありますが、併しこれはまだ表面に出てもいないところのものであります。一部分はもうすでに今国会を通つて御協賛に相成つたものでありますけれども、それより以上一つ根本に遡つて地方税制度の改革が予想せられておりますので、これを明確にしたいところであります。もうこの御趣旨は、提案者の我我といたしましても同感でございますが、諸般の事情からこれを明記せずにおくほうがこの法案成立のため、且つ折衝の結果妥当と、不本意ながら心得たわけでございます。そこで衆議院におきましては、一つこの国会趣旨を明確にするために附帯決議をせられまして、二十八年度から施行をするようにということの御意思を強く表明せられたゆえんなのであります。事情を申上げましたが、言訳になるかならんか、私自身も極めてこの点は不本意ながらの答弁であることを御了承願いたいと思つております。
  67. 若木勝藏

    若木勝藏君 私はそれ以上追及しませんが、これは重要な問題でありますから、文部委員会のほうにおいて十分御検討下さることを一つお願いいたしたいと思います。
  68. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 了承しました。
  69. 若木勝藏

    若木勝藏君 最後に地財委のかたがおられますから、伺いたいと思うのであります。地財委は、従来義務教育費国庫負担法については反対の立場をとつておられる。いわゆるこれが一つ教育行政の中央集権化であると、或いは言葉を極端に言い尽せば地方自治の侵害であると、こういうふうな方面から、非常にこれについて反対の態度をとつてつたのでありますが、今回のいわゆる修正案については、そういう点は反対の意見をまだ持つておるのか、或いは持つておらないのか、こういう点を伺いたいと思うのであります。
  70. 荻田保

    政府委員荻田保君) この義務教育費国庫負担の問題につきましては、すでに五月二十一日に両院に宛て法律に基きます意見書を出してあります通り、根本的には不賛成でございまするが、どうしてもこういう恰好をとるならば、現在提案されておりますような形になることが比較的に自治を侵害せず害がなく実行できるのだろうという意味において、やるといたしますればこの程度が適当であろうと、こういう考えを持つております。
  71. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 他に御質疑はございませんか。地財委のかたに御質疑を願いたいと思います。
  72. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 地財委の当局にお尋ねいたしますが、こういう義務教育費国庫負担法が出ますると、これが実施の暁には地方財政平衡交付金のほうにどういう影響があるか、つまり今年で言えば千二百五十億というような額がどういうふうな結果になるか、それを伺つておきたい。
  73. 荻田保

    政府委員荻田保君) こういう法律を実施いたしまするといたしますれば、これは地方財源全体の計算をやり直さたければならんわけであります。従いまして、これ自身が直接地方財政平衡交付金とどうのこうのということにはなりませんけれども、結果におきましては先ほども申上げましたように、地方財政平衡交付金があらゆる歳出歳入とを見た上でその差額をみるということになつておりますから、ここに影響して来ると思います。それともう一つは、各地方団体間の不均衡を是正するというのが地方財政平衡交付金法の主眼になつておりまするが、この制度を実施することによつて、今の税制をそのままにしそおけば更にこの不均衡が甚だしくなるということになりますれば、その額だけは地方財政全体としてはロスになるから、それだけ地方財源をプラスしなければならんと、こういう問題が起つて参ります。この二点におきまして地方財政平衡交付金に影響が及んで来ると、こういうことになります。
  74. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 先ほど若木君の御質問で、だんだんと文部省当局、提案者から御説明がありましたが、つまり私の尋ねておるのは、今年で言えば千二百五十億ですか、その平衡交付金がこの影響によつてつて来るでしよう。勿論総額は減らなければならんと思う毎年、この関係説明して頂きたい。
  75. 荻田保

    政府委員荻田保君) 他の制度が全然同じだといたしますれば平衡交付金の額は減ります。
  76. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 どのくらい減るのですか、どういうふうにして減つて行くのですか。
  77. 荻田保

    政府委員荻田保君) この義務教育自体の内容もこれによつて別に改善するのじやない、今まで通りと同じだ、それと又他の財政収入或いは財政支出ともそれは皆同じだという仮定の上に立ちますれば、こちらへ来るだけ平衡交付金が減りますけれども、さつき申しましたように、そのために財政の不均衡が強くなる、従つてその額だけは、簡単に申しますれば、平衡交付金からマイナスこの義務教育費国庫負担金、これだけ減るわけでありますが、それにプラス不均衡是正のために余計要る分を出さなければならん、こういうことになります。
  78. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 東京都、それから大阪府ですね、平衡交付金を貰つていない所、その関係はどうなりますか。
  79. 荻田保

    政府委員荻田保君) つまりそれだけが財政均衡のロスになるわけでありますから、その分に出す分だけは出さなければならないのであります。
  80. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 わかりました。
  81. 原虎一

    ○原虎一君 提案岩にお聞きするのですが、施行期日を全然政令に任しておるのですが、その理由と、その理由を満たせれば満たす期間はどのくらいかかるのか、この点をお伺いいたしたいと思うのであります。
  82. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 恐らく先ほど若木委員の御質問の時にお答えいたしましたように、地方税制度の改革が予想せられておりますので、それは極めて近き時期と心得るのでありますが、次の国会においては是非ともその成立を見なければならんものだと心得ておりますが、今ここで明確に申上げることはできないのでありますが、衆議院でもこれを明確にすること、而もその時期を二十八年度と明確に御指示になりましたように、この点は参議院委員各位におかせられましても一つ御協力の上政府を御鞭撻のほどを提案者といたしましてもお願いをいたしておるわけであります。
  83. 原虎一

    ○原虎一君 ちよつとおかしいのですが、提案者施行期日が、政令で定める期日が見当がつかないのでは、参議院でうまくやつてくれと言われても困るのじやないですかな。どうもなぜこれが施行期日政令で定めることにしたのか、その主たる理由を、一日も早いほうがいいのでありますから、これを実施するとすれば早いほうがよろしいと考えれば、これを実施するにはそれだけのいろいろないをゆる地方財政関係もあれば他にも関係がありましようから、そういうところの事務的整理をするとかというための時日がどのくらいかかるか、さすればいつ頃できるかというくらいの提案者としてはお考えがあるだろうと思うのですけれども、これを全然何して、こちらで参議院で検討して早くやるようにきめてくれというような御意思と思うけれども、これはどうも解せんですな。
  84. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 先ほどお答えいたしましたように構想は二十八年度からを想定いたしておるのでありますけれども、これを明示しないのが諸般の事情から賢明だと心得たので明示をいたしておりませんので、併しながら立案者におきましても又政府におきましても、同様に二十八年度を想定いたしておることは事実でございます。そういう意味において国会の御意思として十分二十八年度から実施するようにという意味附帯決議衆議院においてはせられたのであります。立案者におきましても同感共鳴いたしておる次第でありますから、参議院におかせられましても一つこの御趣旨を体して御審議を願いたいと思うのであります。
  85. 中田吉雄

    中田吉雄君 お尋ねいたしますが、今回御説明になりましたこの負担法のほうが現行の平衡交付金で出される場合よりかも義務教育が現在受けております圧迫をより多く防衛できるという保障というものは、一体この法案のどこにあるのですか、その点を一つ説明願いたいと思います。
  86. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は先ほどちよつと御説明申しましたが、実際の二分の一を必ず国が明確に負担するということによりまして、他の半分は平衡交付金のほうで保障されます。かようになりますと、財政上の責任が明確になりますから、義務教育費が確保されると同時に地方財政も安定して行くのではなかろうかと考えるのでありまして、特にこれは昭和二十五年度に義務教育費が二百五十億の半額国庫負担、こういうのが現在では恐らく四百五十億を上廻つておると思うのであります。ですから平衡交付金の千五十億から千二百五十億に二百億にも伸びるのです。義務教育費負担の伸びが大体同じでございますから、更にそれ以上に、義務教育費負担半額、他の半額平衡交付金のほうでやりますので、両方から参りますならば地方財政としてはプラスになるのではなかろうか。それから同時に義務教育費については実際の支出の二分の一を負担するということになりますので、今の基準財政需要額では恐らく義務教育費が賄い得ないと思います。従つて地方にとつてはそれだけプラスになる、かように考えるのであります。
  87. 中田吉雄

    中田吉雄君 この支出の二分の一を負担するというのは、私から見るというと、だんだんあとでも触れますが、地方財政が圧迫されて来ると、実際の支出をだんだんと少なくして来るのじやないかと思うのです。なぜそういう見方をいたすかと申しますと、例えば本年度地財委から御説明になりました七千六億という地方財政計画の内容を検討いたしてみますると、先ず財政収入におきまして百四十万の地方公務員の五%の首を切る、それから給与単価におきまして教職員は三百七十五円、県庁の職員は四百六十二円、それから市町村の役場の人は五百七十六円というふうな、一般公務員よりか給与ベースの単価が高いからというので、そういうふうに事実上の減俸をやるようにして組まれておるわけであります。財政需要のほうではそういうふうな物価騰貴の単価増を見ないというふうに組まれて来ておるわけであります。ところが税収入のほうにおきましては昨年二千五百十億程度あつたものを今年度は二千九百二十億、四百十億ですか余計に組み、而も高等学校その他の授業料、手数料その他の雑収入を二百六十六億ですか余計踏んでおる。そういう計画を立てれば平衡交付金は千二百五十億でいい、こういうふうなことになつて平衡交付金が千二百五十億でいいというのは、そういうふうに財政需要を極度に圧迫し、財政収入を非常に担税能力以上に見て、そうしてそれで丁度収支が償うと、こういうふうになつておるわけであります。そういうふうになつておるというのは、八千五百億の中で一千八百三十六億ですか、国家予算の二一%という軍事予算がとられておる。そのしわ寄せが来たのが財政収入を過大に見、そうして財政需要を極度に押えたというふうになつてつたわけであります。そういうことはもう現在のアメリカの要請、そうして自由党内閣がとられておることから言えば、だんだんとそういうことが一年々々と二一%というものが年を逐うて殖えて来て、実際国内の全体の予算の内政費というものを圧迫して、それが地方財政に行つて、そうしてだんだんとそういうことが厳しくなれば、今提案者のほうから御説明になつたような、希望に副うようなこの地方税制の大改革はなかなか私はできんと思う。そういう意味から言つてだんだんと国家財政しわ寄せがいつて、そうしてそれが私は実際の支出が直ぐ目に見えない教育費にだんだん行つてしまつて、この第一条の目的ですが、支出というものが減つてつて、却つてとは言いませんが、必ずしも現行の平衡交付金制度よりかも、現在義務教育が当面しておる危機を防衛できるかどうかということを私は非常に疑問に思うわけですが、もう少しその辺の呼吸をよく御説明願いたい。
  88. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は私どもは只今中田委員のお話のように平衡交付金制度そのものにも欠陥があると思うのであります。そういう意味からここに義務教育費国庫負担法案というものが生れて来たのではなかろうか、こういう点を考えますると、実際の支出額の二分の一を負担することによつて、むしろ義務教育費も確保されるし、地方財政も安定をいたして、従来これは昭和十五年からありました義務教育費国庫負担法によりまして教職員の苦しい枠の地方財政の中で、教員の定員にいたしましても、給与の単価にいたしましても、相当改善されたその功績は認めなければならないと思います。ですから義務教育にとつて仕合せだつたと同時に地方財政の安定に資するところが多かつた、かような見解を持つておるのであります。先ほどお話のように教員については三百七十五円というお話があつたのですが、計数の上では一応一・五、一・八、健康保険に一・三三を見込んでおりますので、実際の教員数よりは約二万名程度余裕があるのであります。三百七十五円の問題が一応その中で操作ができ得ると考えておつたのであります。ですから今後もこういう場合に、若し最高限度をきめるような場合には、飽くまで各府県の実績を尊重して、原案に定められたような趣旨のものをきめて行きたい。そこで地方財政の圧迫にならんような方途を研究して参りたいと考えておるのであります。
  89. 中田吉雄

    中田吉雄君 どうも私よくわからんのですが、第二条の第二項ですが、こういうものによつて実際の支出を標準的な水準から下げないように防衛できるようになるのですかこれは。
  90. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) 従来の行き方ですと無制限に二分の一を見たのであります。その後昭和二十四年の一月から、教職員の範囲と定員と額は政令を持つて定める、これが前の国庫負担法の行きかたですが、今度の改正では国庫負担額最高限度というものに直つて、而もこれが「政令で定めることができる。」となつておりますから、財政需要に非常な蹉跌を来たさない限りは或いは一本だけで行く場合があると思う。ただ果してそれならば非常に高いところの東京、大阪まで全部カヴアーできるかどうかという点については多少疑問の点が残ると思うのでありますが、その場合に、最高限度をきめます場合には、これは各府県ごとの基準でございますから、政令でこの基準をきめることになります。ですから、各府県ごとに査定をするわけでは、ございませんので、そこに達しない府県だけそこまで国が補償をする、こういうことになりますから、低い県に対してはむしろ利益にはなるかと考えるのであります。
  91. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 これは地方財政委員会のほうに聞くのですが、東京都と大阪府は税収が非常に大きい、従いまして平衡交付金を全然国からもらわなくていい。ところがこの第二条によりまして教職員給与費について、その実支出額の二分の一を又もらうということになりますと、今までですら平衡交付金をもらわないで十分な財源でほかの府県から羨まれておる東京都、大阪府がますます割がよくなる、こういうことになりませんか。
  92. 荻田保

    政府委員荻田保君) 現在の税制の下に、或いはその他例えば生活保護法にも八割の交付金が行く、公共事業費にも同じように行く、こういうやり方をしておりますれば、この法案が実施になりますと確かにそれだけ多くなります。多くなつただけ余分の財源ということになります。ただこの法案を出しました趣旨が飽くまで義務教育費を非常に充実して行く、そのためには多少財源が余つておろうと少かろうと国庫で二分の一を負担して、それだけが殖えて行くのだ、こういう立場に立つておりますならば、それだけ余分の財源が仮に行つたといたしましても、それは無視していいのではないかという考え方が立つわけであります。そこのところは非常に問題でありますので、恐らくそういう点を解決するためにこの施行期日政令に譲つたのだろうと思うわけであります。
  93. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 提案者にお尋ねするのですが、私ども地方財政立場から申しますと、今私が質問したことが非常に要点なんです。つまり地方財政平衡交付金というものを以てそうして税収の足らない所、基準財政収入が非常に大きい所、そういう所は平衡交付金をもらわない、こういうことになつておる、それが即ち東京都であり大阪府であり、従いましてそういう所はほかの所よりか教育費についても恵まれておるはずであります。ところがそういう所は教員数も非常に多いのですが、それが実支出額の二分の一が又今までの交衡交付金をもらわないような財政豊かな所に又行くということは、各府県のバランスを非常にアンバランスにするということになる、そういうことの御考慮はどういうふうにお考えになりますか。
  94. 若林義孝

    衆議院議員若林義孝君) 原案におきましては今御質疑になりましたお気持を十分生かしておつたのであります。それからその点を折衝いたしまして困難を感じたのであります。この平衡交付金制度より離れまして、各府県平等に二分の一という線は地財委から御主張になつておりましたかねてからの精神なんであります。先ほども地財委は真つ向からこの義務教育費国庫負担法というものに対して反対しておつたじやないかというお説があつたのでありますけれども、それは原案に盛られており、又文部省提案いたしておりました趣旨においては御反対であつたのでありますけれども、この二分の一という、平等に二分の一ということについては御反対ではなかつたわけでありまして、この点は地財委のお説を全幅的にこの修正案では取入れた次第なんであります。従いまして現在の地方税制というものをそのまま是認するときには非常にこのアンバランスが起つて来ることは事実でありますから、将来そのアンバランスを是正すべく地方税制というものの改革が前提になつておるのであります。それが前提になつて来ればこそ先ほど御批判がありました施行期日というものも明確に表わすことができなかつた、こういうことになつております。このアンバランスは地方税制の改革、延いては地方財政平衡交付金精神をも相当変革をして来るのじやないか、こういうように予想しているわけであります。
  95. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それだと非常な問題です。今我々は地方税法をどういうふうにこれから改革して行くか、改正して行くか、まだ案を持合せないそのときに突如としてこういうことが出て来る、而もそれを前提にしておるということは甚だ地方財政上困るわけであります。そこで荻田君にお尋ねするのですが、遊興飲食税や入場税を今度の地方税法の改正案によつて二分の一にするというようなことにこれは関係して来るのでありますか。
  96. 荻田保

    政府委員荻田保君) 遊興飲食税、入場税は東京、大阪に非常に集中しておる税でございますが、これが半減して来ることは、そのアンバランスが比較の問題としては少くなつて来るという傾向になつております。
  97. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それと睨み合わして、この二分の一を国が負担するというようなことに関係を持つておるのか、もつと大きな地方税一般の改革を考えておるのか、その点を伺つておきたい。
  98. 荻田保

    政府委員荻田保君) その遊興飲食税、入場税が二分の一になりまして、そのようなアンバランスが少くなつて、而もこの法案身そのまま実施して東京、大阪に二分の一の負担金が行きましても大したロスにならないという見通しがつけばこれでもいいわけであります。そうでなくてやはりそれでも相当大きなロスが出る、而もそれは国、地方を通じて財政全体の問題から負担できないということになりますと、やはりそこに補助制度或いは更に税制に関係するものを改正しなければならないことになる、こう思いますが、その判断は全然つきません。又検討しておりませんから何とも申上げられません。
  99. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それは甚だどうも無責任な話であつて、これだけの又大改革をし、地方財政平衡交付金の根本をも揺がせるような改正をするときに当つて、この制度をとつたらばどういうふうに平衡交付金或いは地方税法、そういうものに影響が及ぶか、それをよく周密に計算し、考慮した上でこの法律を出すべきだと思う。それを政令で定めるというようなことにして逃げて行くということは甚だ私は無責任だと思うのです。政令で定める、施行期日もやはり。それから又いろいろなことが政令で定められることになつておりますが、若木君が指摘したごとく、甚だこの点無責任だと思つて、我々地方財政の要務に当つておる者にとつては誠に遺憾な次第に思うのであります。それからこの第二条の第二項ですね。これはどういうことですか、「前項の各都道府県ごと国庫負担額最高限度は、政令で定めることができる。」、政令で定めなくたつていいというような御答弁が先ほどありましたが、最高限度というのは二分の一を負担するというのできまつておるんだから、最高限度も何もなさそうなものだが、どういう意味ですか、これは法律上のギヤツプがありませんか。字句の上のギヤツプがありませんか。
  100. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この点は第一項で、実績の二分の一を負担するとはつきり明言しておりますのですが、第二項で制限になつておることも事実でございます。これは非常に給与の高いところまで完全に実績の二分の一が保障できるかどうかという点は、財政全体の問題と関連いたしますので、場合によつたならばそこで最高限度をきめることがある、こういう趣旨だと考えるのであります。ですが、その限度を低くきめられますと、第一項の実績の二分の一という原則が崩れる虞れもございますので、この原則政令できめる場合には飽くまでも原案趣旨を尊重して都道府県実績を下廻らないようにという附帯決議がついておることを先ほど御説明申上げたのであります。
  101. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 附帯決議なんというものは法律上何ら効果のないものであつて、ただ希望的意見に過ぎない。この法律の本文こそすべてを束縛するものなんです。それで第二条の第一項に「その実支出額の二分の一を負担する。」とこう言えば、それを国は当然負担しなければならない。何もこの第二項で又最高限度を定めることができるというようなことを書くことは……、これはもう全く矛盾だと思うのです。これは一つ法律家、法制意見局の長官を呼んで聞かなければいかん。
  102. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) ちよつとこれは大変私、私見を申上げて恐縮なんですが、従前の国庫負担法の例を御参考に見て頂きたいと思うのですが、前の場合には都道府県において義務教育に要する教職員給与費については実際の支出額の二分の一を負担するという原則になつておりまして、第二項で、前項の職員の範囲、定員及び給与の額は政令を以て定むとはつきり言い切つておるのです。ですから、これは定員のほう、給与のほう、職員の範囲は触れてないのです。最高限度を定むることができるとなつておりまして、従前の国庫負担法よりはむしろ前進しておると考えるのであります。
  103. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それは私は前の法律も知りませんが、前の法律がそういうことを書いておつたら、それも悪いと思うのです。こういうふうにしておくと、これは又いわゆる組合との間の争いのようなことがありはしないか、それを恐れるのでありますが、実支出額の二分の一以内を負担するとあるならこれでいいと思います。実支出額の二分の一を負担するとこう言い切つてしまえば、それが当然束縛されるのは法律の一年生でもこれはわかり切つたことであります。それを第二項で最高限度ということになると意味をなさぬと私は思うのでありまして、この点よく法制意見局なんかの意見を聞いてお作りになつたのですかどうですか、今提案者はおられませんが……。
  104. 中田吉雄

    中田吉雄君 岡本委員質問された点ですが、やはり私も同様な疑問を持つのですが、これは逆にしてみたらどうなりますか。最低限度義務教育を防衛するという意味で逆にしたらどうなりますか。二分の一を負担すると決定したらそれはそれがもう最低限度なんだ……。
  105. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) そうすると、無制限に出すということになるわけでございますので、その場合に実は私どもこういう前例があつたのでございまして、これが昭和十五年から制定されまして昭和二十二年、三年、四年と、知事が公選になりましてそれ以来、教員組合の非常な攻勢によりましてどんどんと府県が負担して参りまして、当時私どもの予想のつかなかつたほど毎年度赤字が出まして、十数億の赤字が出ましたので大蔵当局も非常に困つたのであります。そこでこの前の国庫負担法は一部改正いたしまして、前項の職員の範囲、定員及び給与の額は政令を以て定む、こういうふうに絞つたのであります。今回はそこまでは絞らないで、非常に困る場合にはまあ政令を以て最高限度を定むることができるということにいたしたわけであります。
  106. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 現にその原案と言いますか、予備審査に我々頂いておつた原案は、第二条に、「その総額の二分の一を下らない額を負担する。」こうあるのです。それならばこの第二項はわかるのでありますが、その実支出額の二分の一を負担すると言い切つてしまつた以上は、私はこれは法律案の解釈として間違つておると、そういうふうに思うのでありまして、この点は連合委員会をもう一回持つて頂ければ私法制意見局の長官の出席を求めて質したいと思います。若し連合委員会がこれで終るということであれば文部委員会のほうで十分お確かめを願つて、そうして後に禍根を残さないようにして頂きたい。私はこれはやはり明らかに間違つているということを断言をいたしておきたいと思います。
  107. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 他に御質疑はございませんか。
  108. 宮田重文

    宮田重文君 ちよつと一点お尋ねいたしますが、第三条の、「国は、毎年度、義務教育の教材に要する経費の一部を負担する。」こう書いてありますが、この算定の基準や何かは大体のところは二項のほうに示してあつてあとやはり政令で定めるというようなことでぼかしてあるのですが、一体経費の一部というのはどのくらい見込んでおるのか、又金額にしてどのくらいのことを考えておるのか、義務教育に対する……。
  109. 田中義男

    政府委員田中義男君) 大体実際に支出いたしますものの三分の一くらいは欲しいと期待をいたしているのでありまして、そういたしますと、大体現在やはり百億近いのでございますから、三十億程度のものは欲しいと希望いたしております。
  110. 宮田重文

    宮田重文君 他の面につきましては附帯決議でそういうことを要望しておりますが、この面についてはそんなことをはつきりと、やはり要望するような形をとらなくとも政令で以て大体定め得る、こういうふうなお考えでございますか。
  111. 田中義男

    政府委員田中義男君) 政令によつて定め得ると考えております。
  112. 中田吉雄

    中田吉雄君 内藤課長にお願いしますが、今日でなくても結構ですから、現在平衡交付金で各県に出ておるこの額ですね、それとこれによつて計算してみて一つ実際どれくらいの変化になるか、その一覧表を各県別の一つお願いしておかないと、果してそれぞれの県が貧弱な県や裕福な県が一体どういう影響を受けるか、ちよつと雲を掴むようなことでなかなかこれは実際もうすべてを言つておるのか、何も言つてないというような法案の性格を持つのでありますので、雲を掴むような法案ですので、実際計算してみて、例えば鳥取県では平衡交付金でこれだけやつている、これで計算すればどうなるというような一つ具体的のものができましたらお願いいたします。
  113. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 資料の要求をしておきますが、地方財政委員会におきまして、この法案が成立するとして、而もこの実支出額の二分の一を国家負担するとして、又教材のほうも負担するとして、どのくらい各府県毎に平衡交付金に影響するか、私が先ほど質問した点でありますが、それを現在を標準として出してもらいたい。今からの入場税、遊興飲食税の減額とか、そういうことは考えないで現在を標準として出して頂きたい。
  114. 奧野誠亮

    政府委員(奧野誠亮君) 岡本さんの今の御注文は法案内容が具体的になつておりませんので、大変むずかしい御注文だと思います。そう申しますのは、義務教育費の増額をどう考えて行くかという問題もあるわけでありまして、一応現在の金額をそのまま考えて行きました場合は、比較的従来義務教育水準が低かつたところ、そういうところに対しましても、この場合義務教育にかかる財政需要額を算定しておるわけであります。従いましてそういう基準財政需要額以下の欠損になつておる、そういうところに対しまして実支出額の二分の一ということになりました場合は、それだけ少くなつて参るということになつて参るわけであります。従いまして、今後どのような制度改正をするかということと睨み合わせまして、全貌を明らかにしてでなければ正確な比較にはならないだろうというふうに考えております。
  115. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それは東京都だけでよろしうございます。東京都に対してどのくらいの影響を及ぼすか、現在の地方財政の下で、東京都だけでいいからどういう結果になるか、そういうことを一つ出して頂きたい。
  116. 石村幸作

    石村幸作君 先ほど来から各委員諸君の質疑応答を承わつてつたのですが、どうも文部省側のおつしやる教育費の確保と、それから地方財政がこれによつて安定する、こういう御答弁に対してどうも我々頭がぼうとしておるので、はつきりそれが呑み込めない、そこで恐縮ですが、調査の資料をできれば出して頂きたい。これはもうすでに文部省でも地財委のほうでもおわかりだろうと思いますので、ちよつと文部省及び地財委と御相談の上でもよろしうございますから作成して頂きたい。それは各都道府県別の二十五年度、六年度のこの決算、又はできてないものは決算見込額でもいいのでありますが、それを学校の種類別による実際の支出の給与額を府県別に出して頂きたい。それから以上については、平衡交付金の上の基準財政需要額を府県別に出して頂きたい。それからもう一つ府県のうちで平衡交付金をもらつていない不交付の団体で、この国庫負担金を二分の一もらおうとしたら、その府県別の額がどうなるか、それからもう一つ府県別の実際の定員、現実の定員及び理論学級、理論定員、こういうふうな定員数を一つ出して頂きたい、これは大抵すぐおわかりでございましよう。一つ御相談願います。
  117. 内藤譽三郎

    説明員内藤譽三郎君) この法律では別に定員は書いてないのですから……。
  118. 石村幸作

    石村幸作君 いや、そうじやないのです。いろいろ先ほど来からの質疑応答の内容を知りたいのです。つまりこの法律直接のことだけでなく、この法律によつて地方財政がどれだけで安定されるか、盛んにあなたのほうではそうおつしやつておる、そういうような内容一つ見せて頂きたい。私のほうは、つまり地方財政の面から要求するわけです。まあ御相談なすつてすぐでなくてよろしうございますが……。
  119. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) ちよつと委員のかたにお諮りいたしますが、この連合委員会は引続いて開きますか、それとも本日を以て連合委員会は閉じまして、御質疑のおありのかたは文部委員会においでを願いまして、御質疑をして頂くということにするか、如何でございましようか、お諮りいたします。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止〕
  120. 梅原眞隆

    委員長梅原眞隆君) 速記始めて。それでは本日は連合委員会を閉じます。    午後四時二十分散会