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1952-06-19 第13回国会 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月十九日(木曜日) 午後二時十四分開会
—————————————
委員氏名
文部委員
委員長
梅原
眞隆
君
理事
高田なほ子
君
理事
相馬
助治
君
理事
木内キヤウ
君 青山 正一君 大屋 晋三君 川村 松助君 黒川 武雄君
白波瀬米吉
君 田方 進君 石黒 忠篤君
高良
とみ君
高橋
道男
君
堀越
儀郎
君
山本
勇造
君
荒木正三郎
君 藤原 道子君 棚橋 小虎君
矢嶋
三義
君
岩間
正男
君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀 末治君
理事
中田
吉雄
君
岩沢
忠恭
君
石村
幸作
君
高橋進太郎
君
宮田
重文
君
岡本
愛祐
君 館
哲二
君
若木
勝藏
君 原
虎一
君
吉川末次郎
君
林屋亀次郎
君 石川 清一君
深川榮左エ門
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
文部委員
委員長
梅原
眞隆
君
理事
高田なほ子
君
相馬
助治
君
木内キヤウ
君
委員
白波瀬米吉
君
高橋
道男
君
堀越
儀郎
君
山本
勇造
君
矢嶋
三義
君
岩間
正男
君
地方行政委員
委員長
西郷吉之助
君
理事
中田
吉雄
君
委員
岩沢
忠恭
君
石村
幸作
君
宮田
重文
君
岡本
愛祐
君 館
哲二
君
若木
勝藏
君 原
虎一
君
衆議院議員
若林
義孝
君
政府委員
地方財政委員会
事務局長
荻田
保君
地方自治庁財政
課長
奧野
誠亮
君
文部省初等中等
教育局長
田中
義男
君
事務局側
常任委員会専門
員 竹内 敏夫君
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
説明員
文部省初等中等
教育局庶務課長
内藤譽三郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
義務教育費国庫負担法案
(
衆議院提
出)
—————————————
〔
梅原眞隆
君
委員長席
に着く〕
梅原眞隆
1
○
委員長
(
梅原眞隆
君)
只今
より
義務教育費国庫負担法案
について
文部
、
地方行政連合委員会
を開きます。慣例によりまして不肖私が
委員長
を勤めます。 本日要求いたしております
かたがた
は、
発議者
の
衆議院議員若林義孝
君、
天野文部大臣
、
岡野国務大臣
、
田中初等中等教育局長
、
荻田地方財政委員会事務局長
であります。 本
法律案
につきましては、
文部委員会
において去る五月十五日
提案理由
の
説明
を聞いております。又
地方行政委員
の
かたがた
にはこの
提案理由
が文書として御
配付
にな
つて
おります。そこで本日は今回回付せられました
義務教育費国庫負担法案
の
修正理由
を
提出者
から聞きたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
2
○
委員長
(
梅原眞隆
君)
発議者
から
修正理由
を聞くことにいたします。
若林義孝
3
○
衆議院議員
(
若林義孝
君)
竹尾弌君初め
十四名の
提案
にかかる
義務教育費国庫負担法案
につき
衆議院
で
修正
が行われましたので、その
修正理由
及びその
骨子
を御
説明
申上げます。
義務教育
の
現状
及びこれを打開すべき
根本的対策
につきましては、すでに
予備審査
の際にも縷々御
説明
いたしたところであります。即ちそのためには、先ず
憲法
上の重要な
国民
の権利であり
義務
であるのみならず、
我が国文教政策
の根幹である
義務教育
について、国が明確にその
財政
上の
責任
を負うという大
原則
を樹立することが何よりも必要であると
考え
るのであります。この
意味
で、先に御
説明
いたしました案につきましては、
関係各省
の
意見
が十分
調整
されなか
つた
点もありましたので、これを
修正
して
只今
のような案にいたしたのであります。今回は
義務教育無償
の
原則
に則り、
教育
の
機会均等
の理想を実現するため国が
義務教育
について明確な
責任
を負うという
趣旨
を明らかにし、今後その完成を期したいと
考え
ているのであります。 次にこの
法律案
の
骨子
を申し述べますと、 先ず、第一条におきましては、この
法律
が
義務教育無償
の
原則
に則り、
義務教育
について
国民
のすべてに対しその妥当な
規模
と
内容
とを
保障
するため、国が必要な
経費
を
負担
することによ
つて
、
教育
の
機会均等
とその
水準
の
維持向上
を図ることを
目的
とするものであることを明らかにいたしております。 第二条におきましては、国が
義務教育
に従事する
職員
の
給与費
につきまして実際に各
都道府県
が支出した額の二分の一を
負担
する
趣旨
を明らかにしております。なおこの場合、国が無制限にその
半額
を
負担
いたしますことは、
財政
上困難な場合も生ずることが予想されますので、そのような場合には各
都道府県ごと
の
国庫負担額
の
最高限度
を
政令
で定めることができることにいたしたのであります。なお
政令
で
最高限度
を定めます場合に、その額が低きに失すると
実績
の
半額国庫負担
という
原則
が崩れる惧れもありますので、
衆議院
においては
原案
の
趣旨
を尊重し、少くとも各
都道府県
の
実績
を下廻らないようにすることを
附帯決議
といたした次第であります。 第三条におきましては、
教材費
について、国がその一部を
負担
することを定めております。御
承知
のように
教材費
について国がその一部を
負担
するというような
制度
は曽てなか
つた
新しい構想でありますので、
国家財政
との
調整
を図る必要もあり、今回は国がその一部を
負担
することとし、児童、生徒一人当りの国の
負担額
その他その
配分
に関し必要な事項を
政令
に譲
つて
いるのであります。 附則におきましては、
地方税制度
の
改正
が予想されております折から、この
法律
の
施行期日
は
昭和
二十八年度を目標としておりますが、
地方税制度
の
改正
とも関連するという
意味
で、一応
政令
で定めることにいたしております。なおこの
施行期日
につきましても、
昭和
二十八年度には必ず実施するように
衆議院
においては、これも
附帯決議
といたしたのであります。 最後に、この
法律
の
施行
に伴い、
地方財政法
につきまして若干
改正
を行う必要がありますので、これに関する所要の規定を設けております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
骨子
であります。 この
法案
は、
教育財政確立
への
第一歩
を築いたものとして、我が国文政史上画期的な
制度
であると
考え
るのでありますが、今後これを基礎として、更に
教育財政確立
に邁進いたしたいと存じている次第であります。
議員各位
におかれましては、
義務教育
の
重要性
とこの
法律制定
の意義につきまして十分御
理解
を頂き、慎重御
審議
の
上速
かに御可決下さるようお願い申上げます。
梅原眞隆
4
○
委員長
(
梅原眞隆
君) それではこれから
質疑
をして頂くのでありますが、本日は主として
地方行政委員
の
かたがた
に御
質疑
をお願いいたします。
若木勝藏
5
○
若木勝藏
君 先ず私は
提案者
に対して御
質問
申上げます。この
義務教育費国庫負担法
ほど一体長らくいろいろ世間を騒がせたところの
法案
は私はないと思うのであります。幾たびか
提出
するのか或いはしないのか、或いは
提出
の
運び
になるというと
政府
と与党とが又そこで以て
妥協
ができない、結局流れそうな形になる。そうかと思うというと、いよいよ何とかかんとかいうことにな
つて
提案
されることになる。今度は更に
自分
で
提案
したものを
自分
で
修正
して全く骨を抜いてしま
つた
ような形にな
つて
来ておるのでありますが、非常に私はそれだけいろいろ勉強してこの案ができたということになれば又
意味
もあるかと思うのでありますが、それらの経過を辿
つて
でき
上つた
ところのものに対しましては、果してこういうような形において
国民
が納得できるかどうか、こういうふうな問題も多々あるのでありまして、そういう点を
提案者
に対して御
質問
申してみたいと思うのであります。 先ず
質問
の第一点は、この
法律
の
目的
の中に極めて立派に書かれております、この
法律
は
義務教育
について、「
義務教育無償
の
原則
に則り
義務教育
について
国民
のすべてに対しその妥当な
規模
と
内容
とを
保障
するため、国が必要な
経費
を
負担
することによ
つて
、
教育
の
機会均等
とその
水準
の
維持向上
を図る」というのでありますからして、いわゆる
国民
のすべてに対しその妥当な
規模
と
内容
とを
保障
する、これは誠に私は立派な
言葉
であると思うので、是非そうならなければならないと思うのでありまするけれども、それでは
法案
の
内容
から果してこの
保障
ができているかどうか、こういうようなことにな
つて参
るのであります。先ずその点につきまして、この
提案者
が
原案
の
立場
において
考え
られたことについて、先ず
質問
してみたいと思うのであります。それは大体
原案
の
建前
は教
職員
の
給与費
及び
教材費
、これの二分の一を国が
負担
する。それから
建築費
は
地方債
にこれを求める。
災害復旧費
は国が二分の一を
負担
する。こういうふうな
建前
で以ていわゆる第一条にあるところの「
規模
と
内容
とを
保障
する」こういうふうなお
考え
であ
つた
かと思うのでありますが、そういうことによ
つて
この
保障
ができるかどうか、できるとしたところの根拠について伺いたい、こう思うのであります。
若林義孝
6
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 大体この
修正案
を御
説明
する前に、いま少し詳しくこちらに御
説明
にあがる
機会
があ
つた
ほうがよか
つた
と思うのでありますが、いきなり
修正案
を出し
ちやつた
ものでありますから、一足跳びになるのでありますが、併し非常に温い心持ちで
原案
に対して
提出
した
径路
までをお聞き下さろうというお
気持
がありますので、一応
一つ真意
の存するところを申述べてみたいと思います。
衆議院
でも
参議院
でも、特にこの
文部委員会
は、どういう問題にいたしましても各派相励まし合いまして、一致の行動をと
つて
来ておるわけであります。御
承知
の
通り産業教育法
のごときも大体
各派共同提案
の形式で今まで来てお
つた
わけであります。それからこの
義務教育費国庫負担法案
につきましても、
各党
におきましてそれぞれ御
立案
にな
つて
おりまして、我が
自由党
におきましてもやはりこの案を折衝いたしまして、まあできれば
文部省
が一番最初に
考え
ておりました案を
政府提出
、
内閣提出
として出して来ることを私
たち
は願
つて
おりたのでありますが、御存じの
通り政府部
内におきましても非常にこのことにつきましては順調に出て来る
運び
にはなりませんので、我々といたしまして各
官庁
の
調整
を図るのに苦心をいたしたのであります。この各
官庁
、役所におきまして、
普通一般
に
セクシヨナリズム
で争
つて
おるというようにおとりになる向きもあるのでありますけれども、私
たち
が見ましたところでは、決してこの一
セクシヨナリズム
によ
つて
の
反対抗争
ではないと
考え
ております。
自分
の所管いたしております
立場
々々に忠実に而も誠意を持
つて
考え
て来る
意見
が極めて熱心であればあるほどこれがまとまりにくか
つたの
でありまして、このまとまりにくいところをこれならば
一つ最小限度
の線でまとまるのであろうというのがお目にかけましたところの
原案
にな
つて
おるのであります。而もこの
原案
も正直に率直に申上げますというと、今の
修正理由
の
説明
でも申上げましたように、各
関係
におきまして満足にこの歩調が揃うたのでないのでありまして、不揃いのままこれならばと、この線で
一つ
まとめたいものだ、同時に
国会
におきまする御意向をこれに加味されまして、そうしてまあ
言葉
は悪いのでありますが、
国会
の重圧をこれに加えて頂くことによ
つて
、この
原案
を
一つ
通して見たいものだ、こういう
気持
であ
つたの
でありますが、ところがそののちもうすでに御
承知
の
通り
のいきさつを、困難なる
径路
を辿りまして、この
修正案
を出さざるを得ないような形にな
つたの
であります。で、
衆議院
で
各派共同提案
になせしなか
つた
かということについて一言申上げたいと思うのでありますが、すでに
参議院
におきましても
教育費国庫負担法
というように御考究を……、小
委員会
をお設け下さいまして、又お
示し
にな
つた通り
でありますし、それから又
各党
におきましてもそれぞれ
別個
の独自の
立場
からこの案が考究されてお
つたの
であります。これを
調整
して
共同提案
に持
つて
来るということに又相当時日を要すると思いましたので、御
了解
を得た上、
自由党
の我々だけの
提案
ということにいたしまして、まあ十分御
審議
を願いたいということに御
了解
を得たのであります。大体今までの
径路
の概要を御
説明
いたしたわけでありますが、
原案
においてこれで満足すべきものだと
考え
ておるか、第一条に謳うておる
趣旨
を十分貫徹し得るものと
考え
るかという御
質疑
でございますので、これは如何に心臓を持ちます者といえどもそのお
言葉
にイエスと答えるわけには参りません。極めて不十分であると思いますが、
原案
の第一条におきましてはいわゆる
地方財政平衡交付金
のうちから、ともすれば
しわ寄せ
をせられます
教育費
について、これを別枠にやる。
別個
に摘出して他の伸縮自在の
行政費
と同じように取扱うものでない。而も
憲法
で
保障
されているところの
義務教育
については特にこの
財政平衡交付金
のうちから明確にこれを摘出して他の伸縮自在の
行政費
と同等に取扱うものでないということを
一つ
明らかにいたしたいということと、それからその
算定基準
を今までは
政令
によ
つて
なされていると思うのでありますが、これを法文化しまして明確にいたして行きたい。而もこの明確にする場合にいわゆる
普通一般
に
定員定額
と簡単に申しておりますが、そういう
意味
も
一つ
明確にいたしまして、なお
定員
の足らざる点を少しでも補いたいという
気持
で
結核療養職員
なども一万五千増加するような
計算
を出して来たわけであります。 次にその
給与費
についての
配分
の方法を
総額
の二分の一、いわゆる
地方
全体が使
つて
おります
総額
の二分の一を
配分
いたします場合は、
各地方々
々の
平衡交付金
の
配分
の
精神
を尊重いたしまして、そうして
貧弱市町村
には厚く、富裕な強力なる
財政
を持
つて
おりまするところには薄くという、この
平衡交付金
の
精神
に
則つて配分
を想定してお
つたの
であります。 それからその次に
教材費
につきましては、現在の
実情実績
から
考え
まして、
文部省
の調査によりますと丁度
給与費
の十分の一にあたる百何億というものが
教材費
に充当されておりますので、この
教材費
の
算定基準
を
給与費
の十分の一ほど見まして、その二分の一をこの
教材費
として
国家
が
補助
をするということでございます。 それから
老朽
、
災害校舎
の
建築
につきましては大体四十年と言われておりますけれども遠慮をいたしまして五十年度で以て一新するということにいたしまして、五十分の一ずつを年々これはまあ大体百億でありますが、
起債
に仰ぐというその
起債
の枠を明確にいたしました。その
配分
はやはり
老朽
或いは改築を要する
実情
に照らしまして、その
一定
の枠のうちから
起債
を許可して行くという
制度
に、それから
災害
のものにつきましては二分の一は
国家
が
補助
を与えるということにしているのでありますが、これはもう
参議院
の小
委員会
でお
示し
になりました
教育費国庫負担法案
は将来この
精神
で行くべきだという結論に私どもも同感共鳴せざるを得ないところがあるのでありますが、それに向
つて
進んで行く僅かにその
第一歩
を踏み出したに過ぎない
法案
であると
考え
ておりますが、
諸般
の
実情
からこの線で行くべきだという強い信念に基きまして
原案
を
提出
してお
つた
次第でございます。
若木勝藏
7
○
若木勝藏
君 この問題は極めて重要な問題だと思うのでありますが、今の御
答弁
を
ちよ
つと
考え
て見まするに、結局これはまあ
保障
というふうな点から見ますというと十分なものではないけれども、
諸般
の事情で以ていろいろ
関係各省
、そういうような
方面
とのまあ協議とか或いは
妥協
とかという点でこの線にしたのだ。こういう御
答弁
であるようであります。そうしてそれによ
つて
先ず
不満
ながらこの画期的な
負担法
として、先ず
義務教育
の
補償
を一歩踏み出したのだ。こういうふうなお話でありまするが、私はそこに非常に重要な部面があると思うのであります。先般
義務教育費
の
無償
というふうな
立場
から一年生に
教科書
を与える、こういうふうなことで出たところの法令は、実際においては
奨励法
であ
つて
、
市町村
において、或いは
都道府県
においてそれを出す場合においてはこの
半額
を国で以て
負担
する。こういうふうな、非常に出て見たところのものは、期待したものと全然
違つて
お
つた
。そういうふうな場面を再び私はこの
法律
で以て踏むのでないか、
国民
は更に失望の度を加えて行くのでないか、こういうふうに思うのであります。そういう点からかくのごとき
法案
を作る場合においては、そういうただ一歩を踏み込んだから、こういうふうな
立場
でなしに、これがどういうふうに将来に影響するかという点も十分お
考え
の上に、立法の
措置
をとらなければならないと思うのであります。そこでこの問題で私の非常に懸念するところのものは、二分の一の
負担
で以て果してその
補償
ができるかどうか、
第一歩
を踏み込んだということは言えるかどうか、こういう問題なのでありまするが、これは従来の
交付金制度
に比べて、二分の一の
国庫負担
ということになれば一体どれだけその点において
補償
されるのか、或いは増すのか、そういう点について、これは若しあれでありましたならば、これに同意せられたところの
文部当局
からの御
説明
でもよございますが、その点を伺いたい。
若林義孝
8
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 心持だけを
一つ
申上げて見たいと思います。
只今第一歩
と申しますのは、今の
教科書
の
無償
の問題が出ましたが、
衆議院
は
勧奨法
で出ましたあの
第一歩
があ
つた
ために、今年度は
全額国庫負担
という方式に進んで来たわけであります。
勧奨法
が今度は
全額国庫負担法
でありますから、去年がそれが
前提
にな
つて
、今年がやりやすくな
つた
という
意味
で、これも御
不満
は
承知
の上なんであります。私
たち
も……。併しながらこれを
一つ
の橋頭堡といたしまして、そうして
皆様がた
の御協力と、それから
国民
全体の
理解
の上に立
つて
教育財政
を
一つ
確立して頂きたい。こういう
意味
でございます。 それから
配分
につきましては、現在
原案
を作りますときには、現在の
平衡交付金制度
、それから
地方税制
というものを
前提
として
考え
たのであります。それから
修正案
は又そのときに御
説明
いたしますが、趣きが変
つて
おります。それから
配分
については
半額
を
国家
が
負担
をするが、この
半額
の
配分
は
平衡交付金
のたくさん行
つた
ところへはたくさん行きますから、七、八割も行くところもある。それから東京、大阪のごとく行かないところへは行かないところがあると思うのであります。それから
残余
についてはどうするかとの御
質問
でありますが、その
残余
の確保につきましてはやはり
平衡交付金
の中で
地方財政
全体を睨み合わせて
平衡交付金
が考慮されますから、その
残余
はやはり二分の一以外の
残余
もやはり
平衡交付金
のなかで考慮されておる、こう申上げるのが私
たち立案
のときの
気持
でございます。なお足らざるところを
文部当局
から詳しく
説明
をお聞き願いたいと思います。
田中義男
9
○
政府委員
(
田中義男
君) 従来は御
承知
のように
平衡交付金
のなかにおいて
基準財政需要額
のなかに
教育費
はそれぞれ算出せられ、それに対して
平衡交付金
が参るのでございますけれども、それは性質上その
需要額
だけに応じて
平衡交付金
が果して参るかどうかは必ずしも保証されておりません。而も
実績
に徴してみますと
義務教育費
が従来の
国庫
において
補償
されております率をみますと、二十四年度におきまして六五・九%とな
つて
おるのでございます。然るに
昭和
二十七年度を予想いたします場合に
半額
を下廻りまして、四八・八%が予想せられるような
現状
でございましまして、だんだんと
国庫
の
補償率
が下
つて参
つて
おります。のみならず各府県間の差がだんだんと激しくな
つて
おりますことはすでに
資料等
において御
承知
願
つて
おるかと思
つて
おるのでございますが、併し今回の
法案
によりますと、二分の一を
はつ
きりと
国庫
が
負担
をするというのでありますから、そういう
意味
におきまして現在以上にこれを
補償
することになり、
はつ
きりとしたここに確保されることになるわけでございます。
内藤譽三郎
10
○
説明員
(
内藤譽三郎
君)
ちよ
つと補足して御
説明
さして頂きたいと思います。従来は
昭和
二十四年までが
義務教育費
の
半額国庫負担
と、
あと
の半分は
配付税
で考慮されてお
つたの
であります。そこで先ほど
局長
が申上げましたように
昭和
二十四年度をと
つて
みますと、大体
義務教育費
の六六%程度が国からの
補助
にな
つて
お
つた
、こういう
計算
にな
つて
おるのであります。それがだんだん低下したことはすでに
局長
の御
説明
の
通り
であります。今度の
修正案
で
半額国庫負担
になりましたので、明確に半分は国から出す。
あと
の半分はこれは現在の
制度
では
平衡交付金
で操作されることになる。
従つて
これが当然に
地方財政
の
教育費
の
基準財政需要
に半分織込まれる、こういう形になりますので、この点は
はつ
きりと半分は紐付になりますから、それに伴う
あと
の半分につきましては
財源措置
がなされ得るのであります。それからそうしますと
義務教育
については各県どこの県でも二分の一はやる。それ以外に、貧弱な県につきましては
平衡交付金
のほうで更に三割なり、或いは四割なりが
財政能力
と関連して行くわけであります。それからもう
一つ
御
説明
しておきたいことは、
平衡交付金
になりまして当初、
平衡交付金
の額が千五十億であ
つた
ものが、
昭和
二十七年度が千二百五十億と二百億の増しかないのであります。ところが
義務教育費
につきましては
昭和
二十四、五年度のときに
平衡交付金
に入れるときの
最終年度
は二百五十億であります。その二百五十億が現在は四百五十億を上廻
つて
おるのであります。
従つて
二百億という
平衡交付金
の増は
義務教育費
の
半額国庫負担
の増にしか当らない。
従つて
従来ですと
配付税
として
所得税
、
法人税
の
一定割合
がそのほかに
地方
に交付されたわけでありますが、今の
現状
を見ますと二百億は
義務教育費
の
国庫負担
の額と同額である、こういう点において
地方財政
が
相当しわ寄せ
が来ておるのは皆さんも御
承知
の
通り
だと思うのであります。そういう
意味
から申しましても、
はつ
きりと
半額
負担
することによりまして、
教育費
を確保すると同時に
地方財政
の安定に資するところが大きいと
考え
るのであります。
若木勝藏
11
○
若木勝藏
君 そういたしますと、今の
文部当局
からの御
説明
では、これは結局今まで
基準財政需要額相当
の
平衡交付金
が渡
つて
おらなか
つた
。そのために非常に
教育
の
補償
の率が下
つて
おる、ところがそれに対して、今回は二分の一ということをがつちりこの
義務教育費負担法
できめればその点は防げるから
在来
よりも多くなる、こういうふうな御
説明
と承わ
つたの
ですが、それで差支えありませんか。若しそういうふうなことであるとすれば、これは極めて私は
地財委方面
に対しても聞かなければならんと思う重要問題であります。その点を伺いたい。
内藤譽三郎
12
○
説明員
(
内藤譽三郎
君)
ちよ
つと御
質問
の御
趣旨
が
はつ
きりしなか
つたの
ですが。
若木勝藏
13
○
若木勝藏
君 今の
局長
さんの御
説明あたり
を聞きますと、とにかく
在来
は
平衡交付金
の
制度
で行くというと当然
基準財政需要額
として貰えたところのものに対してこれが十分渡
つて
おらない、
言葉
を換えれば運用の妙とか何とかいうことによ
つて
流される場合もあるのではないか総合的に行くものですから……。それをその部面を二分の一というふうなことに限定すれば、そうして他の二分の一を出さなければならないというようなことにすれば、そうすれば
在来
の
交付金制度
に比べて今回の場合は
はつ
きり多くなる、こういうふうな
説明
に受取
つたの
でありますが、さように
了解
して差支えないか。
若林義孝
14
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 補足的な
説明
をして貰いますが、我々の
立場
からこれが一番よく明確にわかります
一つ
の事例があるのであります。これは昨年のベース・アツプのときでありましたか、教
職員
のべース・アツプだけを算定いたしましても二百億増加する
計算
になる。併しそうすると大体当額
国庫負担
という
原則
は
平衡交付金
のなかで盛られておるわけでございますから、そうすると教
職員
の給与に関してだけでも百億
地方
平衡交付金
が増加しなければならないところだ
つた
。それがほかの
行政費
も引つくるめて僅か五十億より
国家
としては
平衡交付金
を殖やさなか
つた
、こういうことを
考え
ましても、これを
教育費
だけを摘出して
国家
が
負担
をするとするならば、その場合ならばもう文句なしに百億は殖えている。それから他の
行政費
目もそれと相呼応して殖えておるから、五十億より以上の
平衡交付金
が殖える
計算
になると私
たち
は
考え
たのであります。そういう
意味
におきまして非常に他の
行政費
目というものは伸縮がきくわけです。ところが
教育費
だけは子供の数を基準としておりますから、或いは
教育
内容
を変えるにあらざれば、人間のこの収縮もできなければ、或いは教室の広い狭いをも変えるということはできない。もう伸縮自在の自由のきかない
教育
と、伸縮のきく他の
行政費
目とを混同されるということは、ともすれば融通のきかない
義務教育費
のほうに
しわ寄せ
をせられる虞れがあるから、この際明確にこれを出すべきが却
つて
地方財政
というものを確立する上においてよいのではないか、こう
考え
ておるのであります。
内藤譽三郎
15
○
説明員
(
内藤譽三郎
君)
只今
の御
質問
ですが、先ず第一点は
義務教育費
の
基準財政需要
をどう算定するかという問題が
一つ
あるわけです。これにつきましては
平衡交付金
の
総額
を算出する場合に
文部省
としては大蔵省と話合
つて
従来
通り
にして一・五、一・八こういうふうな算定方式で
教育費
に出すわけであります。その出したものを
平衡交付金
でどれだけ
補償
するかとなりますと、これは御
承知
のように特別
財政
需要額
というものが八%ほど頭をはねられております。そのほかに
地方
税収入の二〇%で
計算
されますから、或る程度
教育費
が下廻るわけであります。実際に
計算
した当時、
義務教育費国庫負担法
があ
つた
当時よりは
総額
において五%乃至一〇%の削減を受けざるを得ないのであります。それから今度その
基準財政需要
がどう使われるかということが第二の問題である。この点につきましては、従来の
実績
を見ますと、
昭和
二十五年ですと小学校、中学校につきまして、各府県とも大体小学校の場合には半分程度はこの
財政
需要額
に満ちていない、小学校の場合には三分の一程度が
財政
需要額
に満ちていない、勿論その半面
財政能力
のよいところだとそれ以上出しておるところもあります。併し、
文部省
が曽て国で
補償
してお
つた
ならば、少くとも
国庫負担
ならばそこまで
補償
されたであろうのが、現実においてはその金が
教育費
に必ずしも使われていなか
つた
という事実は私どもも認めておるのであります。この点については、恐らく
地方財政委員会
も承認されるだろうと思うのであります。それから
地方財政
全般といたしましては、明確に府県が出したものを二分の一
補償
するということは、むしろ私どもとしては今の
平衡交付金
よりは前進ではなかろうか。今の
平衡交付金
で
基準財政需要額
を弾いているのは、せいぜい
義務教育費
で八百五十億程度であります。実際出しているのは九百億円近いものでありますから、
半額
を
負担
しますならばもつと
補償
ができるのではなかろうか、かように
考え
るのであります。
若木勝藏
16
○
若木勝藏
君 今の
文部当局
の御
答弁
は極めて私は重要な問題であると思うのであります。そこでそれに関連しまして更に伺いたいのは、国がその
基準財政需要額
の二分の一を
負担
するということにな
つた
ならば、
あと
の二分の一というふうなものは、これは
地方
の
負担
が
義務
ずけられるかどうか、その点を伺いたい。
内藤譽三郎
17
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) 今度の
法案
では、
基準財政需要額
ではないのであります。
義務教育費
に実際かか
つた
ものを、
都道府県
が
負担
しているものの半分を
負担
するのでありますから、ここには
基準財政需要額
という
考え
方は出て来ないはずなんであります。ただ、実際に支出した額の現員現給の半分を見るという
昭和
二十四年の
負担法
の
趣旨
に一応は
原則
は戻
つて
おるのであります。そこで
あと
の半分はどうするかというお話でございますが、
あと
の半分につきましては、これは
平衡交付金
の
基準財政需要額
の中に
計算
するわけであります。半分を明確に
国庫負担
、
あと
の半分は
平衡交付金
の
基準財政需要額
に算入する、こういう結果にな
つて
おります。
若木勝藏
18
○
若木勝藏
君 その点について重ねて伺いたいと思うのでありますが、今二分の一を
負担
するということは
基準財政需要額
というふうなものではないと、実際に
義務教育費
として支出すべきものの二分の一なんだと、これは甚しく私は受取れないと思います。基準の
規模
をきめて行く場合に、その
規模
に
従つて
、そうしてどれだけのものがかかるかということを見たときに、初めてその二分の一ということは出て来るのではないか。ところが実際において支出するものの二分の一ということになれば、こういう
負担法
をきめた
つて
これは何らの
意味
がない、こういうことに私はなると思う。その点を伺いたい。
内藤譽三郎
19
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) これは従来の
国庫負担
制度
がございまして、
実績
の二分の一ということは、つまり国が統制をしないと、
都道府県
が出したものの必ず幾ら出しても二分の一だと、この
制度
のお蔭で最近の教員の給与ベースが非常に引上げられた。私どもは教員組合の功績を勿論認めるものでありますが、この
制度
のお蔭で各府県が非常に無理をいたしまして、そうして教員の給与にいたしましても
定員
にいたしましても相当引上げた。それがどんどんと
半額
を国が無制限に
補償
して参
つた
。ところが余りに給与が上
つて参
りましたので、大蔵当局としては
財政
計画が立たないと、つまりその年度の
経費
については翌年度の予算で
調整
をしたわけなんです。ですから
実績
を見まして、補充費の形で翌年度で精算払をしたのであります。そういう
意味
は、
地方
自治を侵害しないという
考え
方なんです。国が勝手な統制をしない。ところがその後
昭和
二十四年の一月から、それでは日本の
財政
計画として非常に困るという要望もございまして、
職員
の範囲と
定員
と給与の額は
政令
を以て定むというのが出たのであります。そこで、この前に全国的な
定員定額
の非常に旋風を巻起して私どもも恐縮したのであります。それは
一つ
はドツジ予算のために従来の一・五、一・八というものを一・三五と一・七に切下げたところにも大きな原因はあ
つたの
ですが、そこに
地方
の自治を侵害するというような点がございましたので、今回の
法律
の
趣旨
は飽くまでも
地方
の自治を尊重して、
地方
が出したものの二分の一をみるというのがこの
法案
の
原則
にな
つて
おるのであります。
若木勝藏
20
○
若木勝藏
君 そうしますと
地方
で以てどれだけの
義務教育費
がかかるかということは、現在の
平衡交付金制度
によるいわゆる
基準財政需要
というような
方面
の、その
立場
に立
つて
それをきめろと、そうしてその上に立
つて
の二分の一は、これは
国庫
で出さなければならない、結局は
地方
におけるところの
平衡交付金
の
制度
の現在の場合と何ら変りはないと、こういうことになりますか、この点はどうですか。
内藤譽三郎
21
○
説明員
(
内藤譽三郎
君)
ちよ
つとその点が
はつ
きり私も御
質問
の
趣旨
がしなか
つたの
ですが、
地方
は現在は
平衡交付金制度
で行
つて
おると、その場合に、
基準財政需要額
というものをきめて、或る額程度までは
補償
しておるということにな
つて
おるのであります。併し、
制度
が実現した暁には、それとは一応
関係
がなくなりまして、
地方
が出したものの
実績
の二分の一を出すというのがこの
趣旨
なのであります。現在
都道府県
の
義務教育費
の
給与費
が約九百億に近いのであります。ところが
平衡交付金
の予想しておる
総額
は大体八百五、六十億程度でございますから、九百億というものを、半分は
実績
の半分ですから、それは国が
補償
する。
あと
の半分はどうして
計算
するかという御
質問
に対しては、これは半分だけを
基準財政需要額
で
計算
するわけなのであります。
若木勝藏
22
○
若木勝藏
君 どうも今の御
説明
で、私頭が悪いからわからないのでありますが、
はつ
きりしない点があるのですが、そうすると何によ
つて
義務教育費
の
総額
というものはさま
つて
来ることになるのですか。私はあなたの
説明
を聞いておるというと、
地方
で以て
一つ
の測定単位というふうなものをきめて、その単位費用に立
つて
、先生がたの人数なら人数を掛けて行くとか、補正係数を掛けて行くとか、そういうふうにしてきめて行
つた
ものが実際の
義務教育費
として出されるものではないかと思う。それ以外に二分の一
国庫負担
ということになると、別な要素が入
つて
来るのではないですか、その点を伺いたい。
内藤譽三郎
23
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点どうも
若木
先生のお
考え
は、飽くまでも現在の
平衡交付金制度
の中における
教育費
の
基準財政需要
というものがお
考え
の中の中心にな
つて
おると思うのです。ところが、
基準財政需要額
のきめ方そのものにも相当問題がございまして、補正係数等を掛けましても、実際の
実情
には立
つて
いないのであります。東京、大阪は対象にな
つて
いないのです。ですから、東京、大阪を除いた単価で
計算
し、而もその基準の
内容
に至
つて
は、私どもは非常に腑に落ちない点がたくさんあるわけであります。例えば、一例を申しますと、
計算
の基礎に、小学校の場合には生徒九百人十八学級を基礎にして、或いは中学校の場合には七百五十人の十五学級を基礎にして算定するというような、或る機械的な
規模
を
考え
ておるのです。ですから、こういう
規模
から実際
教育費
というものは割出されない。現実にどれだけ
都道府県
がかかるかということで、各府県のそれぞれの特殊性に基いて
計算
しておるのです。ですから、この
法案
の
趣旨
は、飽くまでも
都道府県
が出したものの実際の支出額の二分の一を出す。それでは国が、今お話の点はむしろ第二項の点ではなかろうか、国が或る限度をきめる場合に、何か基準がそこに必要ではないか、こういうお話ならよく
了解
できるのですが、その場合に或る従来の算定方式、そういうものを基礎にして或る限度はきめなければならんかと思います。
若木勝藏
24
○
若木勝藏
君 それで話がわか
つたの
ですが、結局私は先ほどからの話を聞いておると一体どう
考え
ても今までのような、いわゆる
地方財政委員会
できめたような基準によ
つて
や
つて
行
つて
、そのかかる
総額
の二分の一を
国庫
で以て
負担
する、こうしかとれない。そうすると
教育費
というものは、私は現在のこの
平衡交付金制度
でや
つて
行くことは、今あなたからお話があ
つた通り
、その
規模
の
考え
方について非常に
不満
を持
つて
いる。そういうことは何によ
つて
一体是正されて行くのか、この
負担法
によ
つて
……。その点を伺いたい。
内藤譽三郎
25
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は教員数については、少くとも一学級一人要るというような学校の基準というものが、現在は学校
教育
法の
施行
規則に出ておるのであります。ですから必要な
規模
と
内容
については、学校
教育
法の系統からそれぞれ通牒なり、或いは省令が出ております。ですからそのほうで行くわけです。実際の
経費
がどれだけかかるかという問題になりますと、これは
地方
で予算をお組みにな
つて
、
昭和
十五年度にできました
国庫負担
法の
制度
から申しますと、その年度の
実績
を基礎にして
半額
を国が予算で計上し、それから不足額が出ますと、翌年度に精算払いをしまして、それからその当時の
実績
を基礎にして、
地方財政
計画に半分を織込んだ。ですから恐らく今後もそういうことで、或る
意味
で
実績
を基礎にしながら、
あと
の半分を
平衡交付金
の中の
基準財政需要額
に織込む、こういう
計算
になると思うのであります。ですから基準は学校
教育
法なり、
施行
規則によ
つて
教育
の
規模
は一応きま
つて
来るが、その裏打ちをするのは、
地方
が出されたものの半分は、
国庫
が
負担
する、
あと
の半分については、
平衡交付金
の
基準財政需要額
による、その基礎は飽くまでも
実績
を基礎にして現われる、こういうことになる。
若木勝藏
26
○
若木勝藏
君 この際改めて
地方財政委員会
に伺いたいと思います。先ほど来のいろいろなお話で、現在
教育費
の場合におけるところの
基準財政需要額
に対しまして
平衡交付金
が、いわゆる
地方
の税収入を睨み合せて十分支出されておるかどうか、交付されておるかどうか、この点を承わりたいと思います。
荻田保
27
○
政府委員
(
荻田
保君) この
法律
によりまして大体の基準がきまりますれば、それの
半額
は、つまり
地方
の一般の
財政
の
負担
となりますが、それが
平衡交付金
の
計算
になるわけであります。
若木勝藏
28
○
若木勝藏
君 私は従来の場合を聞いておるのです。従来、これだけなければならんという
基準財政需要額
というものは、
教育費
について、そんならそれに対していわゆる
平衡交付金制度
で行
つた
場合に、十分満たすだけの交付金が交付されてお
つた
かどうか。
荻田保
29
○
政府委員
(
荻田
保君)
地方
の
財政
計画を毎年立てますときには
義務教育
と限らず、一般の全部の
経費
につきまして基準となるべきものを算定いたしまして、逆にいろいろの収入、その中には税収入も入ります。それを計上いたしまして、そしてその差額を全額
平衡交付金
で出す、こういう
建前
にな
つて
おりますから、少くとも今
政府
で
考え
ておりますだけの
義務教育費
に必要なる金は、
地方財政
全体の枠として、今申しましたように
平衡交付金
が最後の締め括りをするのでありますから、結局におきましては、
平衡交付金
でその全額が
補償
されるという形にな
つて
おります。
若木勝藏
30
○
若木勝藏
君 そうでありますと、ここに資料の食い違いかどうか、
文部省
と地財委と今の御
答弁
では食い違いがあるように思う。
文部当局
の
方面
の御
答弁
では、大体全国の府県の半数ぐらいは、十分その
需要額
を満たすだけの交付金が渡
つて
おらない、こういうふうな御
答弁
があ
つた
ようでありますが、その点はどういうふうにお
考え
になりますか。
内藤譽三郎
31
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) そういう御
説明
はしたのでございません。交付金は渡
つて
お
つた
けれども、
昭和
二十五年度の
実績
をみますと、小学校については多く出した県もありますが、半数ぐらいの県はそれ以下であ
つた
。つまりそれだけの金が使われなか
つた
、こういうふうに申上げたのであります。
若木勝藏
32
○
若木勝藏
君 私はそういうふうに受取らなか
つた
。私の聞いた点は、いわゆる二分の一を
国庫負担
にした場合に、現在の
交付金制度
よりも多くなるのかどうか、果して多くなるのかどうかという私の
質問
に対しての
答弁
であ
つた
わけです。その際に私の耳に響いたものは、十分なる交付ができておらない、その点を満たしておらない、こういうふうにとれたのですが、今の御
答弁
とは又違うように思いますが……。
内藤譽三郎
33
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は私はこういうふうに申上げたのであります。現在の
教育費
の
負担額
が大体九百億程度かか
つて
おる。併し本年度の
基準財政需要額
で、
地方財政委員会
で一応算定されておりますところのものが八百五、六十億だ。
従つて
実績
の二分の一を出して頂くならば、それよりは上廻るということを申上げた。
若木勝藏
34
○
若木勝藏
君 その点はそのくらいにしておきますが、そこで
提案者
に更に伺いたいと思うのであります。今年度はいわゆる
地方
税法の
改正
によ
つて
あれが通れば二十七年度においては約七十億、平年度においては百六十億程度くらい減税になるわけであります。減収になるわけであります。そういう点とこの
負担法
との
関係
は、今年度においてどういうふうに
調整
されるか。
若林義孝
35
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) これはこの問は
地方税制
の改革は、その一端が現われておるだけであります。今度の
修正案
で予想いたしておりますのは、
平衡交付金
の
制度
も、それから
地方税制
の改革も、根本的に予想をされておる上に立
つた
修正案
でございますので、いま今
国会
におきまして御通過、御決定になりました
地方税制
とは又変
つた
地方税制
を予想いたしておりません。今通過いたしました分を基本にいたしますならば、この
施行期日
なども明確にできたのであります。まだまだ根本的の
地方税制度
の改革というものを大蔵当局が予想いたしておりますので、又恐らくこの地財委のほうでもこれを想定いたしておりまするので、そのために
施行期日
をも明確にできませんし、
原案
の
平衡交付金
の
精神
での
配分
を変えまして、今度は実支出額の二分の一、こういうように変えて参
つたの
であります。その変えて参
つたの
には今申しましたように、現在通過いたしました
地方税制
より以外に根本的の税制の改革を想定いたしておる、こう申上げたいのであります。
若木勝藏
36
○
若木勝藏
君 この問題はそのくらいにいたしまして、それに関連して今度は、
原案
のそういうふうな
立場
に立
つて
の
質問
であ
つたの
でありますけれども、これが更に
修正
されて非常に
内容
が変
つて
しま
つた
、今のお話では、
原案
の
立場
から
考え
ても、これで以て第一条の
保障
が十分だとは認めがたい。つまり遺憾ながらそういう点がある。それを更に今度は
教材費
の一部
負担
、それから
災害
復旧の場合はこれは削除してしまう。それから更に
建築費
の
方面
の
起債
も、これも省いてしま
つた
、こういうふうにな
つて
行
つた
ら、それは今度こそ本当に第一条の
保障
が立たなくな
つて
しまう。ただ単に所管を
文部省
に移した、そういうようなことにしか私は
考え
られない。この点について伺いたいと思います。
若林義孝
37
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) お説のごとき解釈、見方はできると思います。併しながら従来地財委のほうで算定なり所管をいたしておりましたものを、いわゆる文教の府である
文部省
が直接これに関与するという行き方に変
つたの
は、これはもう
修正案
におきましても根本的に変えられたことだけは事実でございます。それから
教材費
がなぜ
修正案
では非常にぼやけて来たかと申しますと、
原案
では
給与費
の十分の一を想定いたしております。ベース・アツプその他で給与が上りますというと、文句なしに自然に
教材費
も上
つて
行く、こういうことは
国家財政
の
現状
から見て非常に
国家
の
負担
が重くなるのじやないか、これが非常な大蔵当局に対する折衝の過程におきまする難点であ
つた
ようであります。そこでこの
給与費
の、動く可能性のある
給与費
の十分の一という構想を変えまして、児童生徒一人あたり幾らかというようなことに直して来たわけでありますが、併しながら我々折衝の過程におきまして、無制限にこれは下げられてもいけないのでありますから、百歩を譲
つた
と申しますか、大体前は百億を標準といたしまして二分の一の五十億を想定したのでありますが、児童一人あたり二百円程度に基礎を置きますならば、三十二、三億になるという
考え
でありますが、先ず三分の一を下らざる範囲内において
教材費
を
保障
してもらう、こういうようにな
つたの
であります。それから
建築
その他
災害
に関する部面におきましては、この
法案
からは削除したのでありますけれども、不完全ながら現在の点に、
災害
は
災害
、或いは
建築費
補助
につきましては
別個
に
文部
予算が設けられておりますので、併しながら非常に不安でありますから、将来
地方財政法
の第五条を
一つ
変えることによ
つて
明確化して行きたい、こう想定しておるのであります。
若木勝藏
38
○
若木勝藏
君 今のに関連いたしまして、国が必要な
経費
を
保障
するという段におきましては、更にいろいろな疑問が出て来るのであります。現在においては、又この
法案
では二分の一程度というふうなものを
考え
ておりますが、私は到底それでは
保障
できないと
考え
ております。現在におけるところの
都道府県
における
教育
の実態から見まして昇給昇格もできない。それから
定員
も削除して行
つて
学級を切詰めて行き、一学級に先ず理論学級として五十人のものが、七十人も詰めて行かなければならない。新採用もストツプをくら
つて
おる、こういうような
実情
から見まして、到底私は二分の一程度では
保障
ができないと思うのです。少くともこれは四分の三乃至五分の四以上の
保障
が立たなければ、
負担
ができなければその
保障
が立たない、こういうように思うのでありますが、実際から見まして、
文部当局
はどういうようにお
考え
になるか、この点をお伺いいたします。
田中義男
39
○
政府委員
(
田中義男
君) お話のようにこれで以て
保障
したというわけには参らんのでございまするけれども、又先ほどから
提案者
のほうからのお話もございますように止むを得ないこととして、少くとも
現状
よりは理想に向
つて
一歩前進というような程度において、この案の成立を期待いたしておるわけでございます。
若林義孝
40
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) お説の
通り
この二分の一或いは五分の三或いは全額という説は出るのでありますが、どちらにいたしましても、二分の一の場合は二分の一で
地方財政
というものを考慮する税制に変えて行き、全額になりましたら、全額にな
つて
地方財政
並びに税制と、それから国の税制との関連が考慮されると
考え
るのであります。現在この想定は
原案
におきましては
現状
のままの税制、
地方財政
というものを根幹に、基礎に
考え
たのであります。それから
修正案
におきましては、相当大改革と言いますか、
地方税制
の改革を予想した上に立
つて
の
修正案
であるのでありますので、全額と言い、八〇%と言い、二分の一と言い、それぞれ、この
地方財政
或いは
国家財政
全体の睨み合せの上に立つべきものであると
考え
まして、現在の状態を基本に
考え
て二分の一、
在来
平衡交付金制度
が設けられましたときには、
昭和
十五年に制定せられました
義務教育費国庫負担法
という、やはり二分の一を確保して
保障
するという
意味
の
精神
の上に立
つた
立案
であると御了承願いたいと思うのであります。
若木勝藏
41
○
若木勝藏
君 この点についての
質問
はこのくらいにしておきまして、今度は
修正案
について伺いたいと思うのであります。
修正案
の第二条でありますが、二条のいわゆる先ほど来お話にな
つた
教
職員
給与について、その実支出額の二分の一を
負担
する、この実支出額というふうなもの、これは一体どういうものであるか、御
説明
を願いたいと思います。
若林義孝
42
○
衆議院議員
(
若林義孝
君)
原案
におきましては御存じの
通り
算定基準
が法文で明確化してあるわけでありますが、これは地財委のほうでも御
意見
があ
つたの
でありまして、金を使う金額ばかりを明示するということに非常に欠陥があるのじやないかという、或いはすでにお耳に入
つて
おると思うのでありますが、そこでそれが今度はこの法文から除外いたしまして、
地方
の自主性を重んじまして、別に何かこうこういういう基準によ
つて
使
つた
分についてというようなことでなしに、おのずからその基準は先ほど内藤
課長
から
説明
がありました基準に基くのでありますけれども、併し
地方
の自主性ということに重きを置きまして実際支出した、これは
法律
的に
考え
ますというと、実支出と支出とどう違うかと言えば、別に差異はないそうでありますが、実支出と書いたほうが、明確に実際に出したものに対する二分の一ということが明確化されるであろうというわけで、誤解の虞れのないところの文字を使
つたの
でありまして、実際
地方
において支出せられました額の二分の一、こういうことになるのであります。
若木勝藏
43
○
若木勝藏
君 そうすると法文からのみ
考え
ますというと、二分の一の
負担
というものは、実支出を終
つた
後に来るということになりますか。その辺の手続はどうなりますか、その点伺いたいと思います。
内藤譽三郎
44
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は実際に支出が済んだものについて、精算払いを
あと
でしなければならんと思います。
若木勝藏
45
○
若木勝藏
君 そうするとその都度や
つて
行くわけでありますか。支出した分について何期かに分けてや
つて
行くわけでありますか。
内藤譽三郎
46
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) 実際の交付の手続は、従来ですと大体第一四半期、第二四半期は概算払い、第三四半期は上四半期の見込額で出しまして、大体それに近いものにいたし、最後に翌年度において精算をして行くというのが従来の行き方であります。
若木勝藏
47
○
若木勝藏
君 そこで第二条の第二項が問題になるわけでありますが、先ほどの私の
質問
に
関係
して来るのであります。つまり「前項の各
都道府県ごと
の
国庫負担額
の
最高限度
は、
政令
で定める」と、こういうふうにな
つて
いるのですが、これはどういうふうな
内容
を
示し
ているのか、その御
説明
を願いたいと思います。
内藤譽三郎
48
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は「定めることができる」でありまして、定めなければならんとは書いてないのであります。ですから、必要があれば定めるわけであります。その定める限度の点が問題になると思いますので、この点は
附帯決議
にもございますように
原案
の
趣旨
を尊重して、その年度の各
都道府県
の
実績
を下廻らないようにするという御
趣旨
がございますので、そういう
政令
の書き方を研究してみたいと
考え
ておるのであります。
若木勝藏
49
○
若木勝藏
君 そこで
原案
では、こういうつまり一学級の人数を、先生の数を一・八にするとか、五にするとかいうふうなことは、
法律
事項としてこれは明瞭にできてお
つた
ものを全部削除して、これは
政令
に譲
つた
ということになりますか、どういうことになりますか。
若林義孝
50
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 今度の分は、それをもう超越するわけでありまして、実際その
都道府県
におきまして、いわゆる
言葉
は当嵌まるか当嵌らんかわかりませんが、
定員定額
というようなものに強いて
関係
をせず、実際その
地方
の自主性に基いて支出をせられた額の二分の一、こういうことにな
つて
おりますので、若し
原案
とそれから
修正案
との差違についての
意見
をお問い下さるとするならば、
地方
の自主性を尊重するという
意味
において
修正案
のほうがよりよいのじやないか、こういうようにまあ
考え
ておる次第でございます
若木勝藏
51
○
若木勝藏
君 私の伺
つて
おるのは、ああいうふうに
原案
で
法律
事項としてこういうふうに定めてお
つた
現在の
平衡交付金
法の一部の
改正
におきましても、
在来
の単位費用であるとか、或いは補正係数であるとか、或いは基準
財政
収入の
方面
は規則によ
つて
きめられてお
つた
ものを、今回は単位費用だけが
はつ
きりして来たのと、
あと
の部分は二カ年間研究の余地ということにできておるのですが、そういうふうに
法律
事項として扱
つて
来ておるのに、これに逆行して一体
原案
で
法律
で以て定めようとしたものを全部取
つて
しま
つた
、それが一体どこに行
つたの
かというところの御
説明
を伺いたいのであります。これは
文部当局
から伺いたいと思います。
内藤譽三郎
52
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は、
只今
若林
委員
から御
説明
がありましたように、飽くまでも
実績
の二分の一だと、ですから一方において国が
義務教育
についての明確な
財政
上の
責任
を持つという点が
半額
の
負担
であり、他面において
地方
の自主性を阻害しないという点で
実績
の半分、こういう二つの要素をこの点において
調整
されておると思うのです。併しながら、それでは幾ら出しても国は無制限に二分の一を見て行くかどうか、この点については、少くとも貧弱な府県については或る程度カバーができるように、併しながら、例えば現在
平衡交付金
の行
つて
いないような東京、大阪のような場合におきましても、必ず実際の支出額の二分の一を見得るかどうかという点が若干問題になると思いますので、成るべくその
実績
を下廻らないように、
最高限度
というものはきめることができる、
財政
上きめなくてもいい場合はきめる必要はないと思うのですが、非常に高い場合には或る程度の額が定められなければならん、その額は飽くまでも各
都道府県
の
実績
を下廻らないようにしてもらいたいという
趣旨
だと思うのであります。私はそういうことについてわからないから聞くのであります。そういたしますと、
平衡交付金
法にありますところの
教育
の部面というものは、この
法案
ができれば全部削除せられてしまうと、こういうようにも
考え
られるのでありますが、この点はどういうふうになりますか。
内藤譽三郎
53
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) これは先ほど
荻田
局長
からもお話がありましたように、半分については
はつ
きり
国庫負担
ですから、これは国の
負担
ですから残るのですが、
あと
の半分はこれは
平衡交付金
のほうに依存しなければなりませんので、
基準財政需要額
は単位費用をどういうふうに測定単位を用いるか、これも今後の研究問題でありますが、いずれにいたしましても、
国庫負担額
と同額乃至それに近いものが交付金のほうで
補償
されなければならんと思うのであります。ですから今は全額が単位費用に載
つて
おる。今後は測定単位も動くかも知れませんが、それと
国庫負担額
と同額のものが一応想定されるのではなかろうかと
考え
るのであります。
若木勝藏
54
○
若木勝藏
君 そうしますと、さつきの問題に又戻るようになりますが、この
実績
を作るところの基準はどこできまりますか。
内藤譽三郎
55
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) これは大体前年度の
実績
を基礎にして当該年度を推定して行くということになると思うのであります。併しながら、それが飽くまでも下廻らないように
原案
の
趣旨
は尊重して頂きたいと、こういう
気持
であります。
若木勝藏
56
○
若木勝藏
君 この
国庫負担額
の
最高限度
は各
都道府県ごと
に
政令
できめることができるというふうなことは、私らの頭にピンと来るやつは、
在来
いわゆる
定員定額
で以て非常に
教育
の
規模
が縮小されて困
つた
、こういうふうなことから頭にピンと来ることがありますが、これは
文部当局
として
最高限度
をきめるときの
政令
を作る方向に持
つて
行くのか、或いは作ることができるのか、飽くまでこれは自由な
立場
に立
つて
行くのか、それについて伺いたい。
内藤譽三郎
57
○
説明員
(
内藤譽三郎
君)
定員定額
でお困りにな
つた
ことも、私どもよく身に泌みて
承知
しておるのであります。ただあの場合は、従来の線が一・五、一・八で参りましたのが、ドツジ予算で急に一・三五と一・七に下げられたと、そこで各府県の
実績
との
調整
に非常に苦慮いたしたのでありまして、この枠そのものが
昭和
二十五年のように一・五、一・八で復元したならば、それほど困るとは私どもも
考え
ていなか
つたの
であります。それから今お尋ねの点につきましては、
文部省
といたしましては、できるだけ作らないで済めばそれに越したことはないのでありますが、これは
財政能力
と
国家財政
との
調整
もありますので、必要な場合には限度をきめなければならんかと
考え
るのであります。
若木勝藏
58
○
若木勝藏
君 大体そこまでを通覧して
考え
てみますると、これは非常にこの
国家
の
財政
の枠に縛られるようなものを含んでおると、こう
考え
られるのであります。今の御
答弁
にもありましたように、まあドツジ予算で以てああいうふうに締められれば、一・五が一・三五に落ちた、こういうふうなことが、今後いよいよこの問題は、現
政府
の予算のきめ方、再軍備の方向に走
つて
おるところの予算のきめ方から言
つた
らば、この点は明瞭に私は縛られて来ると思う。その予想については
文部省
はどう
考え
ておるか伺いたい。
内藤譽三郎
59
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) これは
衆議院
の院議を以て
附帯決議
がなされておりますので、飽くまでも
原案
の
趣旨
を尊重して頂きますならば、而も省
都道府県
の
実績
を下廻らないようにという
衆議院
の御要望、御決議もございますので、この点についてはそういうことのないように最善の努力を払いたいと思
つて
おります。
若木勝藏
60
○
若木勝藏
君 それでは次に
提案者
に伺いたいと思うのでありますが、
災害
の復旧費が
修正案
では全然省かれてしま
つたの
でありますが、これは現在は非常に予算
措置
で以て取扱うために、二年或いは三年に引張られたり、或いは額が大体二分の一とな
つて
おるのだけれども出なか
つた
り、こういうようなことにな
つて
おるのでありますけれども、これについて将来どういうふうにお
考え
になるか。
若林義孝
61
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 現在
地方財政法
でその
補助
のパーセンテージは明確にされておりませんけれども、大体その
精神
に則
つて
やられておるわけなんであります。将来この
法案
を企図いたしました
精神
を
一つ
明確にその
財政
法を
改正
することによ
つて
や
つて
行きたいと、こう
考え
ておるのであります。それからなお、これはこの
法案
と離れてでありますが、別に
災害
に関しまする
補助
についての別途の
法案
を設定いたします御要望の切なるものが、特に戦災都市その他を中心としてもありますし、将来或いは積雪寒冷地帯などの屋内体操場の問題などとも絡みまして、考慮して行くべき重要なる問題だと心得ておるわけなんであります。
若木勝藏
62
○
若木勝藏
君 それで御
趣旨
はわかりましたが、更にこの点を
文部省
に伺いたいと思うのであります。これは
地方財政法
の一部
改正
の中に、明瞭に
災害
のほうは一般の
義務教育費
から外して、そうして国がこれに対して
補助
するというような工合にな
つて
おるのでありまして、これは
法律
或いは
政令
で以て将来それをきめなければならない、こういうふうなことが載
つて
おるのでありますが、
文部省
としてはこれを単独立法とか、そういうようなことによ
つて
はつ
きり立法
措置
をとられるかどうか、これを伺いたい。
内藤譽三郎
63
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点については
地方財政委員会
、大蔵省と十分協議いたしまして、この次の
国会
になりますか、最近の
国会
には明瞭に解決いたしたいと思
つて
おります。
若木勝藏
64
○
若木勝藏
君
提案者
にもう
一つ
伺いたいと思うのでありますが、これは私異様に感じたのでありますが、こういう
法律
はほかのほうにも例があるのでしようけれども、「この
法律
の
施行期日
は、
政令
で定める。」と、一体
法律
というふうなものを
政令
で以て左右するというふうなことは、私らには受取れないのです。こうなりますというと、折角この
法律
を通しても、この
施行
の期日を
政令
で一年延したり二年延したりするかもしれない、こういうふうな時の
政府
のあれによ
つて
左右できる、これはどういう理由でこういうふうなことにきめたのですか、伺いたい。
若林義孝
65
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 先ほども
ちよ
つとこの点に触れたと思うのでありますが、第二条におきましてこの二分の一
補助
という
精神
にこの
修正案
で変
つた
ものであります。この変
つた
理由は何かと言えば、近き将来間近に迫
つて
おると
考え
るのでありますが、
地方税制度
の根本的改革というものが予想せられておりますので、この改革も二十八年度を狙うておるのでありますが、併しこれはまだ表面に出てもいないところのものであります。一部分はもうすでに今
国会
を通
つて
御協賛に相成
つた
ものでありますけれども、それより以上
一つ
根本に遡
つて
の
地方税制度
の改革が予想せられておりますので、これを明確にしたいところであります。もうこの御
趣旨
は、
提案者
の我我といたしましても同感でございますが、
諸般
の事情からこれを明記せずにおくほうがこの
法案
成立のため、且つ折衝の結果妥当と、不本意ながら心得たわけでございます。そこで
衆議院
におきましては、
一つ
この
国会
の
趣旨
を明確にするために
附帯決議
をせられまして、二十八年度から
施行
をするようにということの御意思を強く表明せられたゆえんなのであります。事情を申上げましたが、言訳になるかならんか、私自身も極めてこの点は不本意ながらの
答弁
であることを御了承願いたいと思
つて
おります。
若木勝藏
66
○
若木勝藏
君 私はそれ以上追及しませんが、これは重要な問題でありますから、
文部委員会
のほうにおいて十分御検討下さることを
一つ
お願いいたしたいと思います。
梅原眞隆
67
○
委員長
(
梅原眞隆
君) 了承しました。
若木勝藏
68
○
若木勝藏
君 最後に地財委のかたがおられますから、伺いたいと思うのであります。地財委は、従来
義務教育費国庫負担法
については反対の
立場
をと
つて
おられる。いわゆるこれが
一つ
の
教育
行政の中央集権化であると、或いは
言葉
を極端に言い尽せば
地方
自治の侵害であると、こういうふうな
方面
から、非常にこれについて反対の態度をと
つて
お
つたの
でありますが、今回のいわゆる
修正案
については、そういう点は反対の
意見
をまだ持
つて
おるのか、或いは持
つて
おらないのか、こういう点を伺いたいと思うのであります。
荻田保
69
○
政府委員
(
荻田
保君) この
義務教育費
国庫負担
の問題につきましては、すでに五月二十一日に両院に宛て
法律
に基きます
意見
書を出してあります
通り
、根本的には不賛成でございまするが、どうしてもこういう恰好をとるならば、現在
提案
されておりますような形になることが比較的に自治を侵害せず害がなく実行できるのだろうという
意味
において、やるといたしますればこの程度が適当であろうと、こういう
考え
を持
つて
おります。
梅原眞隆
70
○
委員長
(
梅原眞隆
君) 他に御
質疑
はございませんか。地財委のかたに御
質疑
を願いたいと思います。
岡本愛祐
71
○
岡本
愛祐
君 地財委の当局にお尋ねいたしますが、こういう
義務教育費国庫負担法
が出ますると、これが実施の暁には
地方財政平衡交付金
のほうにどういう影響があるか、つまり今年で言えば千二百五十億というような額がどういうふうな結果になるか、それを伺
つて
おきたい。
荻田保
72
○
政府委員
(
荻田
保君) こういう
法律
を実施いたしまするといたしますれば、これは
地方
財源全体の
計算
をやり直さたければならんわけであります。従いまして、これ自身が直接
地方財政平衡交付金
とどうのこうのということにはなりませんけれども、結果におきましては先ほども申上げましたように、
地方財政平衡交付金
があらゆる歳出歳入とを見た上でその差額をみるということにな
つて
おりますから、ここに影響して来ると思います。それともう
一つ
は、各
地方
団体間の不均衡を是正するというのが
地方財政平衡交付金
法の主眼にな
つて
おりまするが、この
制度
を実施することによ
つて
、今の税制をそのままにしそおけば更にこの不均衡が甚だしくなるということになりますれば、その額だけは
地方財政
全体としてはロスになるから、それだけ
地方
財源をプラスしなければならんと、こういう問題が起
つて参
ります。この二点におきまして
地方財政平衡交付金
に影響が及んで来ると、こういうことになります。
岡本愛祐
73
○
岡本
愛祐
君 先ほど
若木
君の御
質問
で、だんだんと
文部省
当局、
提案者
から御
説明
がありましたが、つまり私の尋ねておるのは、今年で言えば千二百五十億ですか、その
平衡交付金
がこの影響によ
つて
減
つて
来るでしよう。勿論
総額
は減らなければならんと思う毎年、この
関係
を
説明
して頂きたい。
荻田保
74
○
政府委員
(
荻田
保君) 他の
制度
が全然同じだといたしますれば
平衡交付金
の額は減ります。
岡本愛祐
75
○
岡本
愛祐
君 どのくらい減るのですか、どういうふうにして減
つて
行くのですか。
荻田保
76
○
政府委員
(
荻田
保君) この
義務教育
自体の
内容
もこれによ
つて
別に改善するのじやない、今まで
通り
と同じだ、それと又他の
財政
収入或いは
財政
支出ともそれは皆同じだという仮定の上に立ちますれば、こちらへ来るだけ
平衡交付金
が減りますけれども、さつき申しましたように、そのために
財政
の不均衡が強くなる、
従つて
その額だけは、簡単に申しますれば、
平衡交付金
からマイナスこの
義務教育費
国庫負担
金、これだけ減るわけでありますが、それにプラス不均衡是正のために余計要る分を出さなければならん、こういうことになります。
岡本愛祐
77
○
岡本
愛祐
君 東京都、それから大阪府ですね、
平衡交付金
を貰
つて
いない所、その
関係
はどうなりますか。
荻田保
78
○
政府委員
(
荻田
保君) つまりそれだけが
財政
均衡のロスになるわけでありますから、その分に出す分だけは出さなければならないのであります。
岡本愛祐
79
○
岡本
愛祐
君 わかりました。
原虎一
80
○原
虎一
君
提案
岩にお聞きするのですが、
施行期日
を全然
政令
に任しておるのですが、その理由と、その理由を満たせれば満たす期間はどのくらいかかるのか、この点をお伺いいたしたいと思うのであります。
若林義孝
81
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 恐らく先ほど
若木
委員
の御
質問
の時にお答えいたしましたように、
地方税制度
の改革が予想せられておりますので、それは極めて近き時期と心得るのでありますが、次の
国会
においては是非ともその成立を見なければならんものだと心得ておりますが、今ここで明確に申上げることはできないのでありますが、
衆議院
でもこれを明確にすること、而もその時期を二十八年度と明確に御指示になりましたように、この点は
参議院
の
委員
各位におかせられましても
一つ
御協力の上
政府
を御鞭撻のほどを
提案者
といたしましてもお願いをいたしておるわけであります。
原虎一
82
○原
虎一
君
ちよ
つとおかしいのですが、
提案者
が
施行期日
が、
政令
で定める期日が見当がつかないのでは、
参議院
でうまくや
つて
くれと言われても困るのじやないですかな。どうもなぜこれが
施行期日
を
政令
で定めることにしたのか、その主たる理由を、一日も早いほうがいいのでありますから、これを実施するとすれば早いほうがよろしいと
考え
れば、これを実施するにはそれだけのいろいろないをゆる
地方財政
関係
もあれば他にも
関係
がありましようから、そういうところの事務的整理をするとかというための時日がどのくらいかかるか、さすればいつ頃できるかというくらいの
提案者
としてはお
考え
があるだろうと思うのですけれども、これを全然何して、こちらで
参議院
で検討して早くやるようにきめてくれというような御意思と思うけれども、これはどうも解せんですな。
若林義孝
83
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) 先ほどお答えいたしましたように構想は二十八年度からを想定いたしておるのでありますけれども、これを明
示し
ないのが
諸般
の事情から賢明だと心得たので明示をいたしておりませんので、併しながら
立案
者におきましても又
政府
におきましても、同様に二十八年度を想定いたしておることは事実でございます。そういう
意味
において
国会
の御意思として十分二十八年度から実施するようにという
意味
の
附帯決議
を
衆議院
においてはせられたのであります。
立案
者におきましても同感共鳴いたしておる次第でありますから、
参議院
におかせられましても
一つ
この御
趣旨
を体して御
審議
を願いたいと思うのであります。
中田吉雄
84
○
中田
吉雄
君 お尋ねいたしますが、今回御
説明
になりましたこの
負担法
のほうが現行の
平衡交付金
で出される場合よりかも
義務教育
が現在受けております圧迫をより多く防衛できるという
保障
というものは、一体この
法案
のどこにあるのですか、その点を
一つ
御
説明
願いたいと思います。
内藤譽三郎
85
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は先ほど
ちよ
つと御
説明
申しましたが、実際の二分の一を必ず国が明確に
負担
するということによりまして、他の半分は
平衡交付金
のほうで
保障
されます。かようになりますと、
財政
上の
責任
が明確になりますから、
義務教育費
が確保されると同時に
地方財政
も安定して行くのではなかろうかと
考え
るのでありまして、特にこれは
昭和
二十五年度に
義務教育費
が二百五十億の
半額国庫負担
、こういうのが現在では恐らく四百五十億を上廻
つて
おると思うのであります。ですから
平衡交付金
の千五十億から千二百五十億に二百億にも伸びるのです。
義務教育費
の
負担
の伸びが大体同じでございますから、更にそれ以上に、
義務教育費
の
負担
が
半額
、他の
半額
は
平衡交付金
のほうでやりますので、両方から参りますならば
地方財政
としてはプラスになるのではなかろうか。それから同時に
義務教育費
については実際の支出の二分の一を
負担
するということになりますので、今の
基準財政需要額
では恐らく
義務教育費
が賄い得ないと思います。
従つて
地方
にと
つて
はそれだけプラスになる、かように
考え
るのであります。
中田吉雄
86
○
中田
吉雄
君 この支出の二分の一を
負担
するというのは、私から見るというと、だんだん
あと
でも触れますが、
地方
の
財政
が圧迫されて来ると、実際の支出をだんだんと少なくして来るのじやないかと思うのです。なぜそういう見方をいたすかと申しますと、例えば本年度地財委から御
説明
になりました七千六億という
地方財政
計画の
内容
を検討いたしてみますると、先ず
財政
収入におきまして百四十万の
地方
公務員の五%の首を切る、それから給与単価におきまして教
職員
は三百七十五円、県庁の
職員
は四百六十二円、それから
市町村
の役場の人は五百七十六円というふうな、一般公務員よりか給与ベースの単価が高いからというので、そういうふうに事実上の減俸をやるようにして組まれておるわけであります。
財政
需要のほうではそういうふうな物価騰貴の単価増を見ないというふうに組まれて来ておるわけであります。ところが税収入のほうにおきましては昨年二千五百十億程度あ
つた
ものを今年度は二千九百二十億、四百十億ですか余計に組み、而も高等学校その他の授業料、手数料その他の雑収入を二百六十六億ですか余計踏んでおる。そういう計画を立てれば
平衡交付金
は千二百五十億でいい、こういうふうなことにな
つて
平衡交付金
が千二百五十億でいいというのは、そういうふうに
財政
需要を極度に圧迫し、
財政
収入を非常に担税能力以上に見て、そうしてそれで丁度収支が償うと、こういうふうにな
つて
おるわけであります。そういうふうにな
つて
おるというのは、八千五百億の中で一千八百三十六億ですか、
国家
予算の二一%という軍事予算がとられておる。その
しわ寄せ
が来たのが
財政
収入を過大に見、そうして
財政
需要を極度に押えたというふうにな
つて
行
つた
わけであります。そういうことはもう現在のアメリカの要請、そうして
自由党
内閣がとられておることから言えば、だんだんとそういうことが一年々々と二一%というものが年を逐うて殖えて来て、実際国内の全体の予算の内政費というものを圧迫して、それが
地方財政
に行
つて
、そうしてだんだんとそういうことが厳しくなれば、今
提案者
のほうから御
説明
にな
つた
ような、希望に副うようなこの
地方税制
の大改革はなかなか私はできんと思う。そういう
意味
から言
つて
だんだんと
国家財政
の
しわ寄せ
がい
つて
、そうしてそれが私は実際の支出が直ぐ目に見えない
教育費
にだんだん行
つて
しま
つて
、この第一条の
目的
ですが、支出というものが減
つて
却
つて
、却
つて
とは言いませんが、必ずしも現行の
平衡交付金制度
よりかも、現在
義務教育
が当面しておる危機を防衛できるかどうかということを私は非常に疑問に思うわけですが、もう少しその辺の呼吸をよく御
説明
願いたい。
内藤譽三郎
87
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は私どもは
只今
中田
委員
のお話のように
平衡交付金制度
そのものにも欠陥があると思うのであります。そういう
意味
からここに
義務教育費国庫負担法案
というものが生れて来たのではなかろうか、こういう点を
考え
ますると、実際の支出額の二分の一を
負担
することによ
つて
、むしろ
義務教育費
も確保されるし、
地方財政
も安定をいたして、従来これは
昭和
十五年からありました
義務教育費国庫負担法
によりまして教
職員
の苦しい枠の
地方財政
の中で、教員の
定員
にいたしましても、給与の単価にいたしましても、相当改善されたその功績は認めなければならないと思います。ですから
義務教育
にと
つて
仕合せだ
つた
と同時に
地方財政
の安定に資するところが多か
つた
、かような見解を持
つて
おるのであります。先ほどお話のように教員については三百七十五円というお話があ
つたの
ですが、計数の上では一応一・五、一・八、健康保険に一・三三を見込んでおりますので、実際の教員数よりは約二万名程度余裕があるのであります。三百七十五円の問題が一応その中で操作ができ得ると
考え
てお
つたの
であります。ですから今後もこういう場合に、若し
最高限度
をきめるような場合には、飽くまで各府県の
実績
を尊重して、
原案
に定められたような
趣旨
のものをきめて行きたい。そこで
地方財政
の圧迫にならんような方途を研究して参りたいと
考え
ておるのであります。
中田吉雄
88
○
中田
吉雄
君 どうも私よくわからんのですが、第二条の第二項ですが、こういうものによ
つて
実際の支出を標準的な
水準
から下げないように防衛できるようになるのですかこれは。
内藤譽三郎
89
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) 従来の行き方ですと無制限に二分の一を見たのであります。その後
昭和
二十四年の一月から、教
職員
の範囲と
定員
と額は
政令
を持
つて
定める、これが前の
国庫負担
法の行きかたですが、今度の
改正
では
国庫負担額
の
最高限度
というものに直
つて
、而もこれが「
政令
で定めることができる。」とな
つて
おりますから、
財政
需要に非常な蹉跌を来たさない限りは或いは一本だけで行く場合があると思う。ただ果してそれならば非常に高いところの東京、大阪まで全部カヴアーできるかどうかという点については多少疑問の点が残ると思うのでありますが、その場合に、
最高限度
をきめます場合には、これは各府県ごとの基準でございますから、
政令
でこの基準をきめることになります。ですから、各府県ごとに査定をするわけでは、ございませんので、そこに達しない府県だけそこまで国が
補償
をする、こういうことになりますから、低い県に対してはむしろ利益にはなるかと
考え
るのであります。
岡本愛祐
90
○
岡本
愛祐
君 これは
地方財政委員会
のほうに聞くのですが、東京都と大阪府は税収が非常に大きい、従いまして
平衡交付金
を全然国からもらわなくていい。ところがこの第二条によりまして教
職員
給与費
について、その実支出額の二分の一を又もらうということになりますと、今までですら
平衡交付金
をもらわないで十分な財源でほかの府県から羨まれておる東京都、大阪府がますます割がよくなる、こういうことになりませんか。
荻田保
91
○
政府委員
(
荻田
保君) 現在の税制の下に、或いはその他例えば生活保護法にも八割の交付金が行く、公共事業費にも同じように行く、こういうやり方をしておりますれば、この
法案
が実施になりますと確かにそれだけ多くなります。多くな
つた
だけ余分の財源ということになります。ただこの
法案
を出しました
趣旨
が飽くまで
義務教育費
を非常に充実して行く、そのためには多少財源が余
つて
おろうと少かろうと
国庫
で二分の一を
負担
して、それだけが殖えて行くのだ、こういう
立場
に立
つて
おりますならば、それだけ余分の財源が仮に行
つた
といたしましても、それは無視していいのではないかという
考え
方が立つわけであります。そこのところは非常に問題でありますので、恐らくそういう点を解決するためにこの
施行期日
を
政令
に譲
つたの
だろうと思うわけであります。
岡本愛祐
92
○
岡本
愛祐
君
提案者
にお尋ねするのですが、私ども
地方財政
の
立場
から申しますと、今私が
質問
したことが非常に要点なんです。つまり
地方財政平衡交付金
というものを以てそうして税収の足らない所、基準
財政
収入が非常に大きい所、そういう所は
平衡交付金
をもらわない、こういうことにな
つて
おる、それが即ち東京都であり大阪府であり、従いましてそういう所はほかの所よりか
教育費
についても恵まれておるはずであります。ところがそういう所は教員数も非常に多いのですが、それが実支出額の二分の一が又今までの交衡交付金をもらわないような
財政
豊かな所に又行くということは、各府県のバランスを非常にアンバランスにするということになる、そういうことの御考慮はどういうふうにお
考え
になりますか。
若林義孝
93
○
衆議院議員
(
若林義孝
君)
原案
におきましては今御
質疑
になりましたお
気持
を十分生かしてお
つたの
であります。それからその点を折衝いたしまして困難を感じたのであります。この
平衡交付金
の
制度
より離れまして、各府県平等に二分の一という線は地財委から御主張にな
つて
おりましたかねてからの
精神
なんであります。先ほども地財委は真つ向からこの
義務教育費国庫負担法
というものに対して反対してお
つた
じやないかというお説があ
つたの
でありますけれども、それは
原案
に盛られており、又
文部省
が
提案
いたしておりました
趣旨
においては御反対であ
つたの
でありますけれども、この二分の一という、平等に二分の一ということについては御反対ではなか
つた
わけでありまして、この点は地財委のお説を全幅的にこの
修正案
では取入れた次第なんであります。従いまして現在の
地方税制
というものをそのまま是認するときには非常にこのアンバランスが起
つて
来ることは事実でありますから、将来そのアンバランスを是正すべく
地方税制
というものの改革が
前提
にな
つて
おるのであります。それが
前提
にな
つて
来ればこそ先ほど御批判がありました
施行期日
というものも明確に表わすことができなか
つた
、こういうことにな
つて
おります。このアンバランスは
地方税制
の改革、延いては
地方財政平衡交付金
の
精神
をも相当変革をして来るのじやないか、こういうように予想しているわけであります。
岡本愛祐
94
○
岡本
愛祐
君 それだと非常な問題です。今我々は
地方
税法をどういうふうにこれから改革して行くか、
改正
して行くか、まだ案を持合せないそのときに突如としてこういうことが出て来る、而もそれを
前提
にしておるということは甚だ
地方財政
上困るわけであります。そこで
荻田
君にお尋ねするのですが、遊興飲食税や入場税を今度の
地方
税法の
改正
案によ
つて
二分の一にするというようなことにこれは
関係
して来るのでありますか。
荻田保
95
○
政府委員
(
荻田
保君) 遊興飲食税、入場税は東京、大阪に非常に集中しておる税でございますが、これが半減して来ることは、そのアンバランスが比較の問題としては少くな
つて
来るという傾向にな
つて
おります。
岡本愛祐
96
○
岡本
愛祐
君 それと睨み合わして、この二分の一を国が
負担
するというようなことに
関係
を持
つて
おるのか、もつと大きな
地方
税一般の改革を
考え
ておるのか、その点を伺
つて
おきたい。
荻田保
97
○
政府委員
(
荻田
保君) その遊興飲食税、入場税が二分の一になりまして、そのようなアンバランスが少くな
つて
、而もこの
法案
身そのまま実施して東京、大阪に二分の一の
負担
金が行きましても大したロスにならないという見通しがつけばこれでもいいわけであります。そうでなくてやはりそれでも相当大きなロスが出る、而もそれは国、
地方
を通じて
財政
全体の問題から
負担
できないということになりますと、やはりそこに
補助
金
制度
或いは更に税制に
関係
するものを
改正
しなければならないことになる、こう思いますが、その判断は全然つきません。又検討しておりませんから何とも申上げられません。
岡本愛祐
98
○
岡本
愛祐
君 それは甚だどうも無
責任
な話であ
つて
、これだけの又大改革をし、
地方財政平衡交付金
の根本をも揺がせるような
改正
をするときに当
つて
、この
制度
をと
つた
らばどういうふうに
平衡交付金
或いは
地方
税法、そういうものに影響が及ぶか、それをよく周密に
計算
し、考慮した上でこの
法律
を出すべきだと思う。それを
政令
で定めるというようなことにして逃げて行くということは甚だ私は無
責任
だと思うのです。
政令
で定める、
施行期日
もやはり。それから又いろいろなことが
政令
で定められることにな
つて
おりますが、
若木
君が指摘したごとく、甚だこの点無
責任
だと思
つて
、我々
地方財政
の要務に当
つて
おる者にと
つて
は誠に遺憾な次第に思うのであります。それからこの第二条の第二項ですね。これはどういうことですか、「前項の各
都道府県ごと
の
国庫負担額
の
最高限度
は、
政令
で定めることができる。」、
政令
で定めなくた
つて
いいというような御
答弁
が先ほどありましたが、
最高限度
というのは二分の一を
負担
するというのできま
つて
おるんだから、
最高限度
も何もなさそうなものだが、どういう
意味
ですか、これは
法律
上のギヤツプがありませんか。字句の上のギヤツプがありませんか。
内藤譽三郎
99
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この点は第一項で、
実績
の二分の一を
負担
すると
はつ
きり明言しておりますのですが、第二項で制限にな
つて
おることも事実でございます。これは非常に給与の高いところまで完全に
実績
の二分の一が
保障
できるかどうかという点は、
財政
全体の問題と関連いたしますので、場合によ
つた
ならばそこで
最高限度
をきめることがある、こういう
趣旨
だと
考え
るのであります。ですが、その限度を低くきめられますと、第一項の
実績
の二分の一という
原則
が崩れる虞れもございますので、この
原則
を
政令
できめる場合には飽くまでも
原案
の
趣旨
を尊重して
都道府県
の
実績
を下廻らないようにという
附帯決議
がついておることを先ほど御
説明
申上げたのであります。
岡本愛祐
100
○
岡本
愛祐
君
附帯決議
なんというものは
法律
上何ら効果のないものであ
つて
、ただ希望的
意見
に過ぎない。この
法律
の本文こそすべてを束縛するものなんです。それで第二条の第一項に「その実支出額の二分の一を
負担
する。」とこう言えば、それを国は当然
負担
しなければならない。何もこの第二項で又
最高限度
を定めることができるというようなことを書くことは……、これはもう全く矛盾だと思うのです。これは
一つ
法律
家、法制
意見
局の長官を呼んで聞かなければいかん。
内藤譽三郎
101
○
説明員
(
内藤譽三郎
君)
ちよ
つとこれは大変私、私見を申上げて恐縮なんですが、従前の
国庫負担
法の例を御参考に見て頂きたいと思うのですが、前の場合には
都道府県
において
義務教育
に要する教
職員
の
給与費
については実際の支出額の二分の一を
負担
するという
原則
にな
つて
おりまして、第二項で、前項の
職員
の範囲、
定員
及び給与の額は
政令
を以て定むと
はつ
きり言い切
つて
おるのです。ですから、これは
定員
のほう、給与のほう、
職員
の範囲は触れてないのです。
最高限度
を定むることができるとな
つて
おりまして、従前の
国庫負担
法よりはむしろ前進しておると
考え
るのであります。
岡本愛祐
102
○
岡本
愛祐
君 それは私は前の
法律
も知りませんが、前の
法律
がそういうことを書いてお
つた
ら、それも悪いと思うのです。こういうふうにしておくと、これは又いわゆる組合との間の争いのようなことがありはしないか、それを恐れるのでありますが、実支出額の二分の一以内を
負担
するとあるならこれでいいと思います。実支出額の二分の一を
負担
するとこう言い切
つて
しまえば、それが当然束縛されるのは
法律
の一年生でもこれはわかり切
つた
ことであります。それを第二項で
最高限度
ということになると
意味
をなさぬと私は思うのでありまして、この点よく法制
意見
局なんかの
意見
を聞いてお作りにな
つたの
ですかどうですか、今
提案者
はおられませんが……。
中田吉雄
103
○
中田
吉雄
君
岡本
委員
の
質問
された点ですが、やはり私も同様な疑問を持つのですが、これは逆にしてみたらどうなりますか。最低限度
義務教育
を防衛するという
意味
で逆にしたらどうなりますか。二分の一を
負担
すると決定したらそれはそれがもう最低限度なんだ……。
内藤譽三郎
104
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) そうすると、無制限に出すということになるわけでございますので、その場合に実は私どもこういう前例があ
つたの
でございまして、これが
昭和
十五年から制定されまして
昭和
二十二年、三年、四年と、知事が公選になりましてそれ以来、教員組合の非常な攻勢によりましてどんどんと府県が
負担
して参りまして、当時私どもの予想のつかなか
つた
ほど毎年度赤字が出まして、十数億の赤字が出ましたので大蔵当局も非常に困
つたの
であります。そこでこの前の
国庫負担
法は一部
改正
いたしまして、前項の
職員
の範囲、
定員
及び給与の額は
政令
を以て定む、こういうふうに絞
つたの
であります。今回はそこまでは絞らないで、非常に困る場合にはまあ
政令
を以て
最高限度
を定むることができるということにいたしたわけであります。
岡本愛祐
105
○
岡本
愛祐
君 現にその
原案
と言いますか、
予備審査
に我々頂いてお
つた
原案
は、第二条に、「その
総額
の二分の一を下らない額を
負担
する。」こうあるのです。それならばこの第二項はわかるのでありますが、その実支出額の二分の一を
負担
すると言い切
つて
しま
つた
以上は、私はこれは
法律案
の解釈として間
違つて
おると、そういうふうに思うのでありまして、この点は連合
委員会
をもう一回持
つて
頂ければ私法制
意見
局の長官の出席を求めて質したいと思います。若し連合
委員会
がこれで終るということであれば
文部委員会
のほうで十分お確かめを願
つて
、そうして後に禍根を残さないようにして頂きたい。私はこれはやはり明らかに間
違つて
いるということを断言をいたしておきたいと思います。
梅原眞隆
106
○
委員長
(
梅原眞隆
君) 他に御
質疑
はございませんか。
宮田重文
107
○
宮田
重文
君
ちよ
つと一点お尋ねいたしますが、第三条の、「国は、毎年度、
義務教育
の教材に要する
経費
の一部を
負担
する。」こう書いてありますが、この算定の基準や何かは大体のところは二項のほうに
示し
てあ
つて
、
あと
やはり
政令
で定めるというようなことでぼかしてあるのですが、一体
経費
の一部というのはどのくらい見込んでおるのか、又金額にしてどのくらいのことを
考え
ておるのか、
義務教育
に対する……。
田中義男
108
○
政府委員
(
田中義男
君) 大体実際に支出いたしますものの三分の一くらいは欲しいと期待をいたしているのでありまして、そういたしますと、大体現在やはり百億近いのでございますから、三十億程度のものは欲しいと希望いたしております。
宮田重文
109
○
宮田
重文
君 他の面につきましては
附帯決議
でそういうことを要望しておりますが、この面についてはそんなことを
はつ
きりと、やはり要望するような形をとらなくとも
政令
で以て大体定め得る、こういうふうなお
考え
でございますか。
田中義男
110
○
政府委員
(
田中義男
君)
政令
によ
つて
定め得ると
考え
ております。
中田吉雄
111
○
中田
吉雄
君 内藤
課長
にお願いしますが、今日でなくても結構ですから、現在
平衡交付金
で各県に出ておるこの額ですね、それとこれによ
つて
計算
してみて
一つ
実際どれくらいの変化になるか、その一覧表を各県別の
一つ
お願いしておかないと、果してそれぞれの県が貧弱な県や裕福な県が一体どういう影響を受けるか、
ちよ
つと雲を掴むようなことでなかなかこれは実際もうすべてを言
つて
おるのか、何も言
つて
ないというような
法案
の性格を持つのでありますので、雲を掴むような
法案
ですので、実際
計算
してみて、例えば鳥取県では
平衡交付金
でこれだけや
つて
いる、これで
計算
すればどうなるというような
一つ
具体的のものができましたらお願いいたします。
岡本愛祐
112
○
岡本
愛祐
君 資料の要求をしておきますが、
地方財政委員会
におきまして、この
法案
が成立するとして、而もこの実支出額の二分の一を
国家
が
負担
するとして、又教材のほうも
負担
するとして、どのくらい各府県毎に
平衡交付金
に影響するか、私が先ほど
質問
した点でありますが、それを現在を標準として出してもらいたい。今からの入場税、遊興飲食税の減額とか、そういうことは
考え
ないで現在を標準として出して頂きたい。
奧野誠亮
113
○
政府委員
(奧野
誠亮
君)
岡本
さんの今の御注文は
法案
の
内容
が具体的にな
つて
おりませんので、大変むずかしい御注文だと思います。そう申しますのは、
義務教育費
の増額をどう
考え
て行くかという問題もあるわけでありまして、一応現在の金額をそのまま
考え
て行きました場合は、比較的従来
義務教育
の
水準
が低か
つた
ところ、そういうところに対しましても、この場合
義務教育
にかかる
財政
需要額
を算定しておるわけであります。従いましてそういう
基準財政需要額
以下の欠損にな
つて
おる、そういうところに対しまして実支出額の二分の一ということになりました場合は、それだけ少くな
つて参
るということにな
つて参
るわけであります。従いまして、今後どのような
制度
の
改正
をするかということと睨み合わせまして、全貌を明らかにしてでなければ正確な比較にはならないだろうというふうに
考え
ております。
岡本愛祐
114
○
岡本
愛祐
君 それは東京都だけでよろしうございます。東京都に対してどのくらいの影響を及ぼすか、現在の
地方財政
の下で、東京都だけでいいからどういう結果になるか、そういうことを
一つ
出して頂きたい。
石村幸作
115
○
石村
幸作
君 先ほど来から各
委員
諸君の
質疑
応答を承わ
つて
お
つたの
ですが、どうも
文部省
側のおつしやる
教育費
の確保と、それから
地方財政
がこれによ
つて
安定する、こういう御
答弁
に対してどうも我々頭がぼうとしておるので、
はつ
きりそれが呑み込めない、そこで恐縮ですが、調査の資料をできれば出して頂きたい。これはもうすでに
文部省
でも地財委のほうでもおわかりだろうと思いますので、
ちよ
つと
文部省
及び地財委と御相談の上でもよろしうございますから作成して頂きたい。それは各
都道府県
別の二十五年度、六年度のこの決算、又はできてないものは決算見込額でもいいのでありますが、それを学校の種類別による実際の支出の給与額を府県別に出して頂きたい。それから以上については、
平衡交付金
の上の
基準財政需要額
を府県別に出して頂きたい。それからもう
一つ
府県のうちで
平衡交付金
をもら
つて
いない不交付の団体で、この
国庫負担
金を二分の一もらおうとしたら、その府県別の額がどうなるか、それからもう
一つ
府県別の実際の
定員
、現実の
定員
及び理論学級、理論
定員
、こういうふうな
定員
数を
一つ
出して頂きたい、これは大抵すぐおわかりでございましよう。
一つ
御相談願います。
内藤譽三郎
116
○
説明員
(
内藤譽三郎
君) この
法律
では別に
定員
は書いてないのですから……。
石村幸作
117
○
石村
幸作
君 いや、そうじやないのです。いろいろ先ほど来からの
質疑
応答の
内容
を知りたいのです。つまりこの
法律
直接のことだけでなく、この
法律
によ
つて
地方財政
がどれだけで安定されるか、盛んにあなたのほうではそうおつしや
つて
おる、そういうような
内容
を
一つ
見せて頂きたい。私のほうは、つまり
地方財政
の面から要求するわけです。まあ御相談なす
つて
すぐでなくてよろしうございますが……。
梅原眞隆
118
○
委員長
(
梅原眞隆
君)
ちよ
つと
委員
のかたにお諮りいたしますが、この連合
委員会
は引続いて開きますか、それとも本日を以て連合
委員会
は閉じまして、御
質疑
のおありのかたは
文部委員会
においでを願いまして、御
質疑
をして頂くということにするか、如何でございましようか、お諮りいたします。
ちよ
つと速記を止めて。 〔速記中止〕
梅原眞隆
119
○
委員長
(
梅原眞隆
君) 速記始めて。それでは本日は連合
委員会
を閉じます。 午後四時二十分散会