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岡村文四郎君
大臣に、どうも先が心配だと、どうもこのままで行くとごまかされそうだという、こういう
発言をしたところが、まあそういう心配はないじやないか。ますます
農業災害の補償というものは旺盛にし、国が力を入れるべきだという
お話でございますが、うつかりできんのでございます。自由党さんが
内閣をいつもお持ちにな
つて、
廣川農林大臣がいつも
農林大臣をしておられれば、それはそれで行けると思いますが、そうでないのであります。私が実は驚いたことがある。それはうつかりするとこういう結果に
なつたと思いますが、
農業災害補償法によ
つて任意共済をやれるということにしたのであります。それはいいことだ。そうすると協同組合法によ
つてもやれるのだから、それはよかろう。こういうことにな
つて通
つたものでございますが、結果においてはとんでもないことに
なつた。ところが北海道で初めから任意事業は協同組合法によ
つてや
つておりますし、現在もそうでございますが、そのや
つておりますことを
政府が弾圧をしております。その証拠がちやんとございますが、これは二十四年だと思います。そこでその時の
農林省の当局の
考え方は、災害補償法によ
つてやらすので、
農業協同組合にやらすのでないという
観念で、それが今度は北海道でや
つておりますから、これは全国的にそういうことを通牒が出たかと
思つていたら、そうではないらしい。そこでこの農政局長の通牒は二十五年の三月、日にちはわかりませんが、そこで任意事業と災害補償法の事業を同じ所で人をかけ持
つてや
つたらいかない。はつきりと区分をしなければいかん。こういう厳しい通牒を出しております。そこで私はその時に、全国に出ておるものだと
考えておりましたところが、今はそうではございません。この間公聴会の結果でそれがわか
つたのです。そうすると公聴会でここの協会の霜山さんのおつしや
つておるところを見ると、一緒にやることが非常に都合がよいのだ、そうすることがよいという
発言をいたしておりますし、
農林省はそのつもりで指導されております。そうすると非常に片手落な指導にな
つておりまして、北海道が、
政府の意思に反するから、どうあ
つてもあいつは彈圧してやれ、こういうことにな
つておるのであります。それは今の
大臣のや
つたことではありませんが、事務局、事務屋がいろいろ
考えて、恐らく局長通牒の決裁を
大臣がしたとは
考えておりません。併しながらそういう厳しい通牒を出して、止むを得ず今度は愼重に割
つて部屋を別にしてしま
つて、そうしてその時の通牒には、今度災害共済の
職員を採用する時分には、
農林省の認可を受けよと、これまでや
つたものです。そこで人を採用しようと
思つてや
つたところが認可にならない。やつと認可を受けておる人が今おりますが、そういうわけで、まるで我々の
法律を審議した時の
考えとは全然違
つております。ところがその結果が非常にまずくな
つて、今、この間から局長にいろいろ食い下つでおりますが、さつぱりそれが返答もできないし、満足もできませんが、そういうわけで、これはうつかりしておりますと眉に唾をつけたのでなくて、心から本当に
考えて
検討するのでなければやれない。それで北海道以外のわきの所でやるなら両方でもいいのだ。ところが北海道でや
つておるやつは、任意と災害と両方をやるから、これは協同組合で両方や
つたから、それは駄目だ、こういう甚だ不都合な手落ちな措置を農政局ではや
つておるわけですが、そこで私は、その時には止むを得ないと思
つたのですが、この間の公聴会の霜山さんの
お話の
速記を見まするというと、一緒にやることが最も都合がいいのだ、こうおつしやり
つておる。それを見るとまるでさかさまです。そういうことで役所がやりますから、
大臣が、次官がいつもついておりませんから、そこで
法律というものは、念には念を入れて本当によくや
つておかないとこういう結果が出ると思う。そこで災害の補償の今の
基金法にいたしましても、あなたが
答弁ができないで、局長にお聞きにな
つておるが、そういう危つかしさではこれも駄目ではないか、苦い経験を嘗めておりますから、そこでそういうつもりでお伺いいたしておりますが、どうも我々ももともと
法律通ではございません。
法律通というものはそういう面倒なことを出すものであります。この間麦の
統制撤廃の前に、向うから出て来た
政府の案を見ますると、
生産者の委託を受けたものによ
つて政府が買入れを要すると書いてある。その買入れを要するというので、全部買うのだ、なんぼあ
つても買うのだ、こういう
お話でございました。我々のほうではそれはいけないというので、無制限ということが書いてあるなら、そうなるとわかりますが、
政府の
お話では買入を要するというのを持
つて行
つて、なんぼでも買うのだということを
お話しをされて、それで説明をされておりましたが、それと同様で、全く
法律というのはむずかしいのでして、我々素人にはわかりませんが、やはり先から先まで
考えておかないと、前に話しましたが、北海道で彈圧するようなことに
なつた責任はここらにあります。ですから、これは容易なことではない。殊にこういう金銭の問題は、今まで話が出まして、十五億の五分の一、即ち三億円の又その下の一億ぐらい一応出して、それを通したらどうだという
お話もございます。併しながらこの
法律に書いてあるのは、通
つた以上は、催促するこつちに権利があ
つて、出さなければならん義務が生じて来ますが、そういうわけだから、なかなかこれは容易でないので、だまされてはいかないから、そういうわけですから、この
法律も念には念を入れて十分に研究してやらなければならんと
思つておりますが、
大臣はそこらまで御研究にな
つておやりにな
つておらんと思う。ですからこれは十分に、農村を非常に御心配になり憂えられておる
大臣でございますから、十分に我々も
検討し、これをこのまま呑んで行くことについては非常に危惧を持
つております。前の
お話のことは、まだまだあとに
機会があるから、今日それを言
つたのでは、これは別問題にな
つて来るようでいかんと思いますから余り申上げませんが、そういうわけですから、簡單にこれを呑むと、又
農家にいつどういう迷惑をかけるようなことがないとも限らん、こういう心配を私はいたしております。
大臣どうお
考えになるか、私の言うことは、それはお前は間違
つておるので、そんなことはない、
農民が心配するならそれは間違いだ、こうは言えんと思います。