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衆議院議員(千賀康治君) 松くい虫のこの
法案は、第一は、題名を
森林病害虫等防除法に改める点でございます。
只今松くい
虫等以外の
森林病害虫についても直接この
法律により防除の措置を講ずることができるものであるということでございますが、今までの
法律は殆んど松くい虫、まいまいがとか、松毛虫とかいうものに集中しておりましたが、これに対しまして、暫定措置などを見ましても一年にな
つているし、飜
つて考えて見ますれば、北海道に鼠害があり、或いは種苗というものにでもかなり森林の病害虫に
関係の深いものがあるし、そういうことを考えますると、ただ今までの
ように松くい
虫等に集中してお
つたのでは、非常に狭義にな
つて来るので、もう少し広義にせよということから、
森林病害虫等ということにな
つたのでございます。そこで病害虫と指しまするものは、獣類では鼠のごときもの、それから昆虫類では先ほど申しましたもの、黴菌も入れております。黴菌よりもつと小さい濾過体のバイラスという
ような病源体もやはりこの中に入れることにして、
森林病害虫、こういうことにするわけでございます。
それから第二の点は、種苗その他に関する点でありますが、植物防疫法というものは主として農作物に対して取締るものでございまするので、森林の苗であるとか、或いは種であるとか、そういうものに対しましてはやはりこの
森林病害虫駆除のほうでこれを專門的に取扱うことが完璧を期するわけで、これを今度は取上げることにな
つたのでございます。
それから次は、林野庁の
関係の出先機関であるとか、そういう
ような
森林病害虫防除負が防除に必要な措置を指示する場合には、その物件の所有者又は管理者に文書と交付して行うものとする、こういう
ように根拠と責任を明らかにした点がございます。
次に損失補償でありますが、苗が
只今病害に侵されているというときには、その苗を全部焼き棄てよということもございまし
ようし、松くい虫が発生しているという森林が見付か
つた場合には、これを伐り倒して皮を剥き、枝も葉も一緒に刈
つてしまえという場合もございまし
よう。その場合には所有者に損害がかかるので、そうした損害を補償するということがこの
法律によ
つてはつきりさせられるのでございます。
それから通報義務、これは罰則も別にあるわけではございませんが、森林の病害虫が局所に発生している、蔓延しているということを認めた森林家は勿論、他の国民といえ
ども、あらゆるかたがたに当該市町村長とか、或いは県知事とか、こういう者に通報して頂いて、森林の病害虫を早期にこれを発見をし、蔓延防止の策を講ずる、こういう
ような点でございまして、極めて簡單なものでございまするが、又見方によ
つては、今までの二億四千万ほどの
森林病害虫の駆除に関する予算をこういうふうにして有効に使う、最大限度に活用するという
ようなことで、
森林病害虫の駆除の実績を上げ
ようということでございます。
どうぞその他に御
質問があられるかたは、私でできまするところはお答えをいたしまするし、又過去の実績等の数字統計に亘るものでございましたら、林野庁からも係官が
出席しておられますから、そちらからもお答えいたします。