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説明員(
櫻井志郎君) 先ず
土地改良関係の
予算関係といたしまして大幅に増額するということが出ております。これは過般
農地局長から
予算要求に関しまして
お話申上げましたことと存じますが、二十七
年度の
予算要求におきましては、私
どもは輸入食糧も或る
程度圧縮して行きたい、
数字的に申上げますと少くとも二十七
年度の
予算の執行によりまして、三百万石
程度の
増産の
規模を築きたい、こういうような形で
予算要求をいたしておりまして、財政当局と折衝を重ねたわけでありますが、いろいろ各位の御
援助を頂きまして二十六
年度予算に比べますと
相当の増額に
なつております、事務当局案は……。
数字的に言いますと、二十六
年度の当初
予算は百二十億、それに
補正予算二十億を加えまして百四十億の
予算に対し、今
国会に提案いたしております
予算案は二百十三億、こういう
数字に
なつております。
従つてここで言われております大幅の増額云々という言葉に該当するかどうかは、これはまあ各人の解釈になるわけでありますが、絶対値としてはお蔭様で
相当延びております。そういうことでございます。
次に国庫
補助対象関係の、1の、三百
町歩以下の小
規模事業に対する
補助を復活すること、岡山県でございますが、これは
積寒法で指定されております
関係の地域におきましては、御
承知の
通り二十六
年度の
補正予算におきましてすでに
実施の段階に
なつております。残された問題はその
積寒地帯以外の地域の問題でございますが、今日提出いたしております
予算案の中では、ここに挙げられておりますようなものを或る
程度は含んでおる。つまり三百
町歩以下のものの或る
土地改良事業はその
予算案の中に含まれ、或る種の
土地改良事業は
政府部内の
意見は一致していないというようなことでございます。具体的に申しますと
団体営の
灌漑排水事業、耕地整理
事業は一応
政府部内で
意見の一致を見ておりますが、
暗渠排水、
客土事業、こういうものにつきましては、私
どもと大蔵当局との
意見の一致を見ておりません。私
どもはこういうものも
補助の
対象にしたいという考え方で行
つておりますし、大蔵当局はこれを否定しておると、こういう状態でありますので、一部においてはこの点が案としてまだ具体化しておらんと、こういうことでございます。それからそのうちのロ、五
町歩以上を
補助対象とすることと、和歌山県とございますが、これは積寒地帶分その他特定の地域二十
町歩以上ということで進んでおりまして、二十
町歩以下のものは全然
対象にいたしておりません。従いまして積寒地帶は勿論のこと、そうでない地域におきましても、少くとも二十
町歩以下のものを
補助対象にするということは当分事務当局といたしましては考えておりません。ハ、百町以上を
補助対象とすること、鹿兒島県云々、この問題は今申上げましたことで内容に含まれております。2の、畑地灌漑を
補助対象とすること、新潟県、この畑地灌漑につきましては、二十七
年度の
予算案では特定のものを取上げる考えで案を進めております。従いまして
国会に提案しております
予算の中にも畑地灌漑は
補助対象として含んでおります。3、
土地改良事業資金の利子を国庫から補給すること、この問題は現在では考えられておりません。それから「一般
土地改良」の下へ行きまして「積雪寒冷単作地帶振興臨時
措置法による
土地改良」の項目で、1、大幅に
予算を増額すること、富山県議会議長外とあります。これにつきましては、御
承知の
通り二十六
年度は二十億の
補正予算を組んで頂いたわけでありますが、二十七
年度の現在の
予算案の二百十三億の中では積寒
予算を約四十億考えております。二百十三億のうち約四十億、従いましてこの要望は
相当程度予算案には入
つておるということでございます。2、一般
土地改良分と別枠の
予算とすること、この別枠の
予算とすることという
意味合いは、これは
ちよつとはつきりいたさないわけでございますが、どういう
意味で提案されたものか、或いは一般
土地改良事業という
予算が
一つでき、そのほかに別にこぶ付きで積寒
予算と、こういう
意味かと考えますが、今申上げましたように二百十三億の中でという
政府案に
なつておるということでございます。3の、配分を一般
土地改良分と別扱とすることということでございますが、これは二百十三億の中で積寒幾らと、こう相成るわけでありますので、従いまして配分につきましては一般
土地改良分幾ら、積寒分幾らと、こうなることでございます」。それからその「国庫
補助対象関係の、積寒
関係、1、山間部を潤おすため、
対象を拡大すること、2のイ、
団体営への
補助は次のごとくすることとありまして、
灌漑排水が二十
町歩以上、
暗渠排水、
客土五
町歩以上、
区画整理二十
町歩以上、
農道五百メートル以上と、こういうふうな
数字を挙げております。この問題につきましては、
灌漑排水、
区画整理につきまして特定の地域は二十
町歩以上、一般的には五十
町歩以上と、こう
なつておりますので、これは普遍的に二十
町歩以上ではありませんが、特定の山間地域二十
町歩以上と、こういうことに
なつておりますので、この点では或る
程度要望が満たされていることと思います。ただ
暗渠排水、
客土五
町歩以上ということは、これも特定の地域二十
町歩以上ということに相成
つておりますので、五
町歩以上という段階まで引下げて来ることは、一般
土地改良のところで申上げました
通り、事務当局といたしましては現在考えておりません。ロの、
事業規模に制限を設けないこととありますのは、この
意味はやはり
事業規模ということでありますから、例えば
面積制限等は設けないことと、こういう
意味でざごいましようが、これは非常に
予算が潤沢であるという前提がとり得るならばこういうことも考えられましようけれ
ども、現在の国の財政上から考えますと、これは
ちよつと非常に無理な希望であると考えます。3、非
補助事業として農林漁業資金の融通を受けているものも、
補助対象とすることとございますが、これは一定の
基準を以ちまして、例えば百
町歩の
区画整理事業がある、そのうち二十
町歩をすでに非
補助事業の農林漁業資金を借りて
仕事をや
つたという場合を
仮定いたしますと、その二十
町歩分はどけまして、
あとの八十
町歩は
補助の
対象とすると、こういうやり方を以ちまして、この問題は
相当程度解決されております。ただ非
補助の
融資を受ける、その上に
補助も受けるということは、これは農林漁業の非
補助事業資金融通という趣旨から言いましてこれは不可能なことでございます。
それから下に下りまして「
災害復旧」、1、大幅に増額すること、高知県云々、この問題は、先ほど
予算の立て方、毎
年度の
災害の繰越、新らしい発生等で御
説明申上げました
通り、事務当局といたしましても大幅に
予算が計上されまして、少くとも
相当程度の
規模の
災害でありましても三ケ年
程度で完成したいと、こういう希望は持
つておりますが、
現状では大体五カ年かかると、こういうことでございます。私
どもも同じような希望を持
つておりますが、
現状では困難があるということで御判断を頂きたいと思います。2、地盤沈下を
対象として確立し、同対策の耕地
関係補助金を大幅に増額すること、この地盤沈下は、これは東海震災及び南海震災を原因といたしまして、その後引続いておりました地盤の沈下による被害の
復旧を対衆にした
事業でございます。東海震災及び南海震災の起りました直後に起りました地盤沈下は、
災害復旧事業として過去においてやり、まだ一部残
つておることは御
承知の
通りでありますが、その後引続いて起りました地盤沈下につきましては、農林当局といたしましては、
災害復旧事業であるという主張を頑強に続け、又財政当局は長い間に起
つたそういうものは
災害復旧とは認めない。
災害対策であると、こういう見解の相違を来たしましたが、最後に調整をいたしまして、
災害対策、つまり改良
事業と
災害復旧事業の中間的な存在として、現在
補助対象としてはつきりきめてや
つております。ただこの問題を
災害復旧と同様に大幅に
補助予算を計上するということは現在困難な状態にあります。それからその横に行きまして、十五万円以下の
工事も
補助の
対象とすることとあります。この問題につきましては、現在
補助の
対象にいたしておりませんが、ただこういう問題を取上げて行きますと、現在累増して行
つている
災害がいよいよ累増するということに相成りまするので、事務当局ではまあこれ以上は
一つ我慢して頂きたい、こういう考え方で現在処置いたしております。次の2、原形
復旧にとどめず、改良
復旧をも認めることとありますが、これは現在の
法律でも認めております。原形
復旧の上に改良を認めておりますが、ただその改良は
復旧ではございませんので、幾分
補助率を下げている。幾分
補助率を下げて改良
復旧を認めております。
次に「
補助率
関係」の欄に参りまして、
補助率
関係では、一般
土地改良のところにございません。「積寒地」のところに行きまして、1、
補助率を引上げることとあります。これは従来の
土地改良よりも今度の積寒地の
団体営の
灌漑排水、
土地改良は約一割
程度補助率は下
つていることは御
承知の
通りでありますが、これは過去におきまして、農林漁業特別金融金庫の
融資というものがなか
つた。併し今日ではその金庫がありまして、
補助事業でありましてもその
補助事業の
地元負担分に低利長期の
融資がなし得るから、まあ一割
程度補助率を下げてもいいじやないか、こういうことが
補助率を下げている次第であります。2、少くとも四〇%以上とすることというのは、
補助率のことであると思います。これも今第一に申上げたことで御了解を頂きたいと思います。
次に「
災害復旧」の欄へ入りまして、1、耕地
関係七五%、公共
施設九〇%とすることということでございますが、現行法では
農地関係五〇%、公共
施設六五%でございます。先ほど申上げましたように、特別の激甚な
災害につきましては、高率
補助を適用するような改正
法律案を目下提案中であるということで、この点は御了解を頂きたいと思います。2、
ルース台風による
農業土地施設災害復旧事業費は全額国庫負担とすることとございますが、この点も先ほどのことで御了解を頂きます。3、
農地及び
農業用施設の
災害復旧の総額を、この
事業によ
つて利益を受ける耕作者の総数で除した額が五万円を超えるときは、その超過額の国庫
補助率を九〇%とすることとございますが、この問題につきましても先ほどから申述べている
通りでございまして、この五万円とあるのを今の案では八万円ということで進んでおります。もう
一つ大蔵省ではこの八万円を二十六
年度だけの高率
補助でなければ十五万円、いわゆる恒久法とするなら限度を十五万円にしてくれ、こういう話が大蔵省から最近飛び出しておりますことも附加えて申上げます。
次に「金融
関係」でございます。1、
融資の枠を増額することとあります。これは
融資の枠でありますが、二十六
年度は当初全体の枠が六十億、それから追加の六十億、
合計百二十億で執行され、そのうち
農地関係が
ちよつと私今忘れましたが、そのうち
農業関係は当初の六十億のうち約三十九億三千四百万円。それから追加の六十億のうち二十九億が
農地関係、
合計いたしまして百二十億のうち二十六
年度でありますが、百二十億の金庫の金のうち六十八億
程度が
農地関係に
融資され、又されつつあるわけであります。で、二十七
年度は、
農地関係に現在では約百億持
つて行く、こういう案でおりますので、
相当額増額されるということで、この点は御了解を頂きます。2、の借入手続を簡素化することというこの希望は、非常に多いわけでございますが、目下事務当局で検討を加えております。次の1、
予算増額困難なときは低利資金を融通することとありますが、これは
一つの特定の
地区で言
つているのか、
予算一般的に言
つているのか、
ちよつと私判断に苦しむのでありますが、特定の
地区で言いまするならば、
地元負担の
融資ということはできることでございますし、全般的に言いますならば、
予算と
融資というものがやはり表と裏という形で或る
程度処理することになりますので、この希望は或る
程度容れられるものと考えられます。その次の、
ルース台風による
災害の中、緊急
復旧を要する
事業を速急に
実施するため、予備金から至急
補助割当を行うと共に、右
補助金見返の短期
融資を預金部資金で行うこと、(「簡単でいいよ」と呼ぶ者あり)そうですが、これも極く簡單にいたします。(「読まんでもいいよ」と呼ぶ者あり)それではやめて次に移ります。