○三好始君 問題は、
警察予備隊でも問題に
なつたように、果して予備隊にしましても、今度の保安隊、警備隊にしましても、これは憲法第九條第二項にいう「その他の戰力」に該当するかしないか、こういうことなんでありますが、これについてすでにもう世間に知れ渡つ
つておるように、内閣としましては、従来いわば客観説とでも言いますか、近代戰を有効適切に遂行し得る編成装備を持
つたものが戰力である、こう定義をとられておると了解いたしておるわけでありますが、私たちはそういう客観的な定義だけでは説明し切れないものが
考えられるのではなかろうか、たとえ
政府が
考えておられましたような客観的な戰力という定義に当てはまらないような微弱な武力にいたしましても、外国から侵略を受けた場合にこれに抵抗するのだ、或いは中立侵犯なり国際紛争の強制的処理を受けた場合に、これに対して自衛のための実力行動をとるのだ、こういう意図の下に設けられた武力であれば、これは
政府が定義している近代戰遂行能力に達しなくても、第九條にいう戰力じやなかろうか、こういう
考え方を実はと
つてお
つたわけなんであります。先般
内閣委員会で大橋
国務大臣に質問しましたところ、結論的にはこれを認めたのであります。純粋な客観説をとられてお
つたのに対して、いわば主観的に外敵に対抗する意図があればこれも憲法九條にいう戰力として許されないのだということを認めました。これを
速記録で一応念のために申上げておくほうが問題が
はつきりするかと思います。一応
関係部分だけを読んでみたいと思います。この
速記録は印刷ができておらないので、
速記課で写して来たままを申上げるのですが、大橋
国務大臣が、私の先ほど来申したような
趣旨に対してこういう
答弁をせられたのであります。「御質問にお答えをいたすには、私
どもは戰力という問題をもう一段掘下げる必要があると思います。例えば今日仮に
日本が戰争を遂行する、併しそれは自衛の戰争である、こういうふうなために近代戰を遂行し得るだけの
程度に達しない部隊を持
つたと、そういう場合に、これは憲法違反であるかないか、こういう御質問だろうと存じますが、そういう意図のために持
つた場合においては、これも又憲法違反であると、こう言わざるを得ないと存じます。例えば
警察予備隊を、戰争をするということのために組織をして行くということになりますれば、その組織の過程において、初めは何もないところからだんだんまあ武器が殖えて来る、そうすると近代戰争遂行の
程度まで装備が擴充されて来ると、こういうことになり、いつから憲法違反の状態が生じたかと、こういうことになりますると、それはやはり戰争の意図を以てそうした組織を作り上げるということになれば、そのときから憲法違反の状態が生じると、こういうのが先ず自然であろうと思いまするので、その場合における
政府の意図というものも、やはり戰力を判定する
一つの重要な資料として十分に検討してみる必要があるだろうと存じます。」こういう
答弁をされております。それについて更にもつと
はつきりした形で、「近代戰争遂行という
程度にならなくとも、
日本の
政府自身が、或いは
日本国みずからが戰争を遂行するということを頭に置いてそうしたものを作れば、やはりこれは憲法に違反すると、こう
考えることが自然だろうと思います。」、こういう表現をせられておりますが、それは更に
質疑応答が進むにつれていろいろな形で同じことを更に明確な表現をされて、いわば意図を持てば戰力だという主観説を認められたのでありますが、これは木村
法務総裁が今まで申されて来た客観説を
修正する、或いは客観説に主観説を加えるという結果に
なつたと思うのですが、外敵に対抗する意図が
はつきりしておれば、やはり憲法九條にいうところの戰力として許されないのだという
考え方に対して、木村
法務総裁のお
考えを承わりたい。