○楠見
義男君 保安庁
関係の法条については、特に警察予備隊
関係は一応別の機会に御
質問申上げたのでありますが、海上
関係のことについて運輸
大臣時間的に御制約があるようでありますから、詳細は又別な機会にして、ただ一点だけ特に私従来から疑問にしてお
つた点だけについてお伺いをし、明らかにして頂きたいと思うのでありますが、それは警察予備隊と現在の海上保安庁を一体にしまして保安庁という新らしい
機構ができる問題であります。これは先般の四月十四日の当
委員会における当時の上程された議案の海上保安庁法の一部改正
法律の際にもお伺いしたことでありまして多少重複するのでありますが、或いは
大臣記憶を薄くされておるかもわかりませんから、多少当時を思い出しながら御
質問申上げてみたいと思うのであります。
それは、海上保安庁において当時新たな
機構として海上警備隊が増設された場合の問題であります。当時村上運輸
大臣は、要するに海上警備隊というものは陸上の警視庁における、何と申しますか警視庁の予備隊が若しくは機動隊というものに相当するのが海上保安庁における警備隊だと、その警視庁の警備つ像とか或いは機動隊とか予備隊とかというものを含めた地方警察、或いは又別の
観点からすれば国家警察、こういう国家警察、地方自治体警察の補完として警察予備隊がある。ところが海上警備隊については、今申上げた警視庁の予備隊或いは機動隊に当るものだとこういうことをお述べにな
つており、そして又その際にいろいろ警備隊の出動命令を発する形式等について、当時
大臣及びここにもお見えにな
つております柳沢
長官にもお尋ねをいたしたのでありますが、即ち本来の海上保安庁の任務の範囲内において海上警備隊というものは出動するのだと、こういうことをお述べにな
つておるのであります。そして更に詳細に申しますと、海上保安庁に警備隊を設けるという趣旨は、巡視船が一万マイルの沿岸線及びその海面を巡視警戒するのに僅かに百六十隻程度しかない、自然一隻の巡視舶の受持区域は七十マイルにも及んでおる、そこでこれを補完をする。或いは又もう
一つの理由としては、天災地変等に際会して、少数のパトロール船では結果から見て誠に遺憾な点が少くないのでそういう場合の機動的の援護実動除だとまあこういうような趣旨であります。要するに警察予備隊とそれから海上保安庁とは、これは私が実は御
質問申上げる際に引例したことでありますが、水と油ほどの違いはないけれども、それほどの違いじやないが、併しその性格において又任務において異
つておる、
従つてそういうものを一緒にするということはおかしいじやないかということに対しまして、運輸
大臣はその点は同感の意を示されておるのであります。即ち現在あります警察予備隊というものとそれから海上警備隊との間に「水と油ということはないけれども、相当の性格上の食い違いがあるように
考えられるという御指摘でございました。それは全くそうだと私も
思つております。そういう御疑問と同じ疑問を私その点については持
つておるのであります。」こういうような御
答弁もあるわけなんであります。ところがそれが間もなく新らしい保安庁として一体にな
つて行く、而も
運輸省本来の任務である海上保安
行政、この任務が
運輸省としては重大な大きな任務だと思うのでありますが、その任務が今度は海上公安局というものによ
つて警備隊と一緒に保安庁に統合されておる。保安庁の新らしい
機構を作る目的が、いろいろその点については臆測があり又疑問視され、又批評がございます。その批評とか或いは臆測の当
つておるかどうかはこれは別にいたしまして、今申上げたように全く違
つたとは申しませんが、そこに大きな相違があるものを一体にするということ、即ち
運輸省として従来おやりにな
つてお
つた、そして又
運輸省としては相当重要だと
考えられてお
つたその任務が、他の
機構と一体としてそれが出ているということについては、今も朗読いたしましたように運輸
大臣としては非常に疑問を持
つておられる。にもかかわらずそれが実現をせられておるということについて私は運輸
大臣から特にこの点についての詳細な御
説明をお聞しなければならんと思いますので、その点についての御
説明を煩わしたいと思います。