○楠瀬常猪君 簡単に二つのことをちよつと確める
意味でお伺いしておきたいのです。
一つはこの地方自治庁と経済
審議庁との
関係であります。今日この地方の
立場、市町村とか都府県の
立場から見ますと、地方財政という見地から見まして何と申しましても地方財政平衡交付金と起債の問題、
〔
委員長退席、理事
中川幸平君
委員長席に着く〕
大きな問題は、殊にこの地方財政平衡交付金の先ほ
どもお話ありましたが、配分の問題も重要な問題でありますが、それにも増してというと語弊がありますが何と申しましても切実な地方側の望みというものは、地方財政の状況から見ましてでき得る限り
一つ平衡交付金を多く確保したいというところが一番切実な望みだろうと思うのです。それで勿論地方側としましてはいろいろ要望を出して参りますけれ
ども、最終にきまりましたのはこういうふうに参りませんが、とにかく地方財政平衡交付金をきめますにつきましてもまあ地方財政
委員会がいろいろ資料を積んで又見積りなされて勧告されたりし、又閣議で岡野
国務大臣大いに御奮闘頂いておるわけでありますが、問題は地方財政平衡交付金の見積という点でなくて実際
予算上において地方財政平衡交付金を具体的、現実的に確保するということが
一つの大きな問題であります。この点につきまして岡野
国務大臣も随分御奮闘にな
つておられるわけでありますが、事、
予算の問題、財政の問題でありまするからこれは勢い大蔵
大臣と岡野さんとが相対立していろいろおやりになるというわけであります。ところが一方がまあ財布の口を握
つておるわけですから、幾ら基準がきま
つておると申しながらその基準の条件の認定の仕方がいろいろ違うものですから、結果において地方財政平衡交付金も、岡野さんが御主張にな
つたり、地方財政
委員会で勧告したような額には現実的に
予算の上にきま
つて来ない。これが全く
一つの大きな悩みなんであります。そこで地方自治の
趣旨からいえば、岡野さんは地方側のために大いに奮闘して下され
所管の
国務大臣として大いに多としておるわけでありますが、実際においてはなかなかそれはむずかしい問題でありますので、何とかしてこの財政
委員会の
考えておりますことが
予算の上に実現いたしますように岡野さんが閣議で以て奮闘して、できる限りその要望が具体化するようにしなければならんということは、これは又地方側としましても非常に熱望しておるところなんです。
〔理事
中川幸平君退席、
委員長着席〕
そこで問題は今度地方財政
審議会で見積等もきめます地方財政平衡交付金に関する意見は上申されたりするでありましようが、岡野
国務大臣が閣議でいよいよがんばられるというときに、これは実際問題としてなかなかそう強く結局においてがんばれんじやないか。そこで私はやはりこうい
つた大きな基本的な問題については岡野さんが閣議でいろいろおやりにな前に、今回の経済
審議庁で以て基本的な政策問題として国の財政と地方財政と両方勘案して、来年度の地方財政平衡交付金はこの程度を以てやるべしということをしつかりと
一つ総合調整をして頂かなければ、大蔵省は出すまいとする、岡野さんのほうはできるだけ通そうとする、又地方のほうはもつと大きく要求するというわけでありますから、大事な総合調整というところもそこにあるのじやないかと思うのであります。それは基準がきま
つておるといいながら、基準の見方から非常に違
つておりますから、そういう
関係から申しますと、閣議でいろいろ最後的にきま
つて結局
予算になりますときに、やはり経済
審議庁でこのような大きな問題は是非お取扱になるものだと私は思うのです。総合調整をされるものですから、私はこのことを確める
意味で
大臣にお聞きするわけでありますが、これはそうでもされんと如何に岡野さん有能であるとはいいながら、やはり諸般の財政の見地から見て大蔵
大臣と渡り合われるというようなことについてもやはり経済
審議庁の
国務大臣と共にがんばらなければならんわけで、これは単に地方財政平衡交付金の問題ばかりでなしに、いろいろな
各省の案について
各省の
大臣は経済
審議庁の
国務大臣と大蔵
大臣と渡り合わなければ私はやはり財政的にうまく行かないのじやないか。そこにまあ総合調整の大きな
意味を持つわけでありますが、この地方財政平衡交付金の総額を具体的に
予算の上に決定する場合に、いわゆる経済
審議庁という面において総合調整をされるという必要があると思います。又同時にこの起債の枠についても同じであります。起債の枠についても私は経済
審議庁で総合調整する必要があると思うのでありますが、私はこの点についても確める
意味で御
質問申上げるわけであります。それが
一つであります。
もう
一つは、この地方財政
審議会が今度できるわけでありますが、これはなかなか配分とい
つたような問題につきましても重要な問題であります。又地方財政平衡交付金についても毎年内閣に上申するということにな
つておりまするが、仮にこれが決議機関とい
つたような
意味を持
つて参ります場合には、やはり最終的には
予算の上において決定して行くわけであります。決議機関としたような場合には
政府を拘束する基準がきま
つてお
つても基準のとり方でいろいろ額が違
つて参りますから、やはり決議機関ということは、
政府が拘束されてそこで非常に大きな機関としての矛盾が実際上あとで現われて来やしないか。これは鉄道の線路をきめたりなんかする問題と違
つて、私は一国の財政と地方財政との調整とい
つたような問題で、ここに私は大きな問題が出て来るのじやないかと思うのですが、地方財政
審議会の機関の性質からい
つて決議機関としたらいいかどうかということについてもう一度確かめておきたいと思います。この二点だけです。