○国務大臣(村上義一君) 私本日衆参両院の運輸
委員会のほうに出ておりまして、大変遅刻しまして相済まんと思
つております。先ずお詫びを申上げます。
只今楠見先生からの御
質問であります。今海上保安庁に警備隊を新たに設けるという
趣旨は、以前から縷々申述べております
通り、全く巡視船は一万マイルの沿岸線及びその海面を巡視警戒するのに、僅かに百六十隻
程度しかないのであります。自然一隻の巡視船の受持区域は約七十マイルに及んでおる次第であります。で、この一隻が何らかそこに密輸の船らしいものを発見した、或いは又密入国らしき船を発見したとしましても、相手が極めて単純なものでありますれば、十分それに対して取締をなし得るのであります。
ちよつと手強いものになると、どうしても巡視船一杯では手の下しようがない。又相手が一杯でありましても、ときには武器も持
つておるという場合があるのであります。又、船そのもののスピードから申しましても、遥かに相手のほうが力が勝
つておるというような場合が少くないのであります。で、そういう場合に、ただ旗によ
つて信号を、停船
命令を出しましても、何らの
効果が得られないというようなことも、事実再々出つくわしておるような次第であります。又天災地変等に際会しまして、少数のパトロール船では誠に結果から見て遺憾の点が少くないのであります。地震或いは台風その他の天災に際会しまして手の施しようがない、みすみす沈船その他が生じておるのを手が及ばないというような場合も過去において苦い経験を持
つておるのであります。どうしても或るまとま
つた機動部隊が必要である、そうして、五杯なり七杯なり船が隊を組んでそれぞれそういう必要に応じて直ちに出動するという体制を平時において整えておることが必要である。
従つて、そう多くの隊は必要でないでありましようが、少くとも数カ所にそういう隊を設けて平素編隊として訓練をして、必要な場合に直ちに出動して所期の
効果を全うする、海上保安庁の使命を全うするということが必要であると信じまして、この警備隊の編成を保安庁法
改正法律案として
提案しておるような次第であります。従いまして
連合委員会の節にも述べましたごとく、この海上保安庁の警備隊、
只今御
審議を願
つておる
海上保安庁法の
改正法律案に設けます警備隊というものは、現在の警視庁の予備隊若しくは機動隊というものに丁度適応するものであると信じておるのであります。要するに、そういう使命の下に警備隊を置いて、海上保安庁の設置
目的を全うしたいという考から起
つておる次第であります。従いまして、これらの警備隊が出動するという
命令は全く
海上保安庁長官の
命令によ
つてただ出動するということで、それよりも上の機関の
命令で初めて動くんだという性質のものではないのであります。従いまして、
只今疑問が生ずると言
つて御指摘になりましたこの
海上保安庁法の
改正法律案が
審議されつある際に、機構の
改正案が、いわゆる各省
設置法が提出されるということに相成
つて来たという御指摘であります。全く御指摘の
通りであります。今陸上の警察予備隊とそういう性質の海上保安庁の警備隊が
一つになるという場合には、何らかそこに現在の海上保安庁の警備隊という性質にアルフアーがプラスされるのじやないか、これは私この前にも申述べたと思います。そういうふうに
考えてお
つたのであります。その後大橋国務大臣から聞きますと、別にアルフアーが加わるとは
考えておらんというお説でありました。この点は前説を
一つ修正しておきたいと思うのでありますので、この機会に御了承置き願いたいと思います。要するに、然らば何故に急いでこの
海上保安庁法の
改正法律案を御
審議願わんならんかということにつきましては、恐らく
長官からも
説明をお聞き取り下さ
つたと思いますが、今いろいろの
理由はありまするが、急いでこの警備隊員を募集して訓練をせんならん、教養をせんならんという点であるのでありまして、すでにお聞き及びと信じまするが、米国から借受けることに議を進めておりまする船につきまして、千五百トン級が十杯、二百五十トン級が五十杯、大体米国の承諾を受けまして、順次到着するであろうと期待いたしておるのであります。而も現在の海上保安庁にはこれを受取る人間がいないという、次第であります。そうためには、どうしても急いで警備隊員を募集し、受入体制を整える
法律が公布されましてから、直ちに募集に従事するとしましても、なお三月、四月の
期間を経んければ乗組員ができ上らないというような実情でありますので、急いで本
法律案の御
審議を願い御可決を煩わしたいと念願しておる次第なんであります。