○
政府委員(
野原正勝君)
農林省設置法等の一部を
改正する
法律案の
提案の
理由を御
説明申上げます。
今回
提案いたしました
農林省設置法等の一部を
改正する
法律案は
農林省設置法の一部
改正と、水産庁
設置法の一部
改正との二つの部分から成立
つておりまして前者を第一條、後者を第二條といたしております。
先ず第一條の
農林省設置法の一部
改正から御
説明をいたしますと、その要点は農業改良局の統計調査部の所管
所掌事務の中に農林漁業に関する予測
事業を加えたことと、次に動植物検疫所を植物防疫所と動物防疫所に分離したこと及び中国種畜牧場を新設したこと、それからかんがい排水
審議会を設けたことの四点でございます。第一の統計調査部の
所掌事務の
改正についてでありますが、新たに
所掌事務に加えられるべき農林漁業に関する予測
事業は、農林漁業の現況を正確に把握分析してその分析の上に立
つて将来の農林漁業の動向の見通しを行い、個別的に分散しておる農林漁業者にその見通しを提供して各自が経営
計画を立てる上の指針とする、いわゆるアウトルツク・サービスに関する
事務でありまして、その農林行政上の重要性に鑑み
昭和二十七
年度から
予算措置が講ぜられることにな
つたのでありまして、これに即応して
設置法にも明文を以てその
事項を追加することといたしたのであります。第二の動植物検疫所の分離につきましては、最近における輸出入検疫
事務の増大、植物防疫法の
改正等による植物防疫
事務の追加、家畜伝染病予防法の全面
改正による動物検疫
事務の拡大、更には防疫に関する国際的條約への加入等によりまして、本来機能的にも異
なつた性格の植物防疫と動物検疫の
事務を分離いたしまして、別個の
機関によりまして
処理させることが必要と存じますので、
昭和二十七
年度予算とも関連し
設置法にもこれが
改正の措置を講ずることにいたしたわけでございます。第三の中国種畜牧場の新設につきましては、中国地方における農業経営の現状と種畜牧場の合理的配置という見地からいたしまして、広島県に国の種畜牧場を新設することが適当と
考えられますので、
昭和二十七
年度予算に計上いたしますと共に
設置法の
改正を行うわけであります。第四のかんがい排水
審議会の新設についてでありますが、先に
政府が加入の手続をとりました国際かんがい排水
委員会に関する
事務は
農林省において
所掌することと相成りました
関係上、これらの
事務に更にかんがい排水
一般に関する
重要事項をも併せて調査
審議する
機関が必要となりましたので、今回
附属機関としてかんがい排水
審議会を
設置することにいたした次第であります。
次に第二條
関係即ち水産庁
設置法の一部
改正について御
説明いたしますが、その要点は
日本海区水産研究所の位置を七尾市から新潟市に移し、十和田湖ふ化場及び北海道さけ、ますふ化場を
附属機関として
設置することの二点であります。第一の
日本海区水産研究所の位置の移転につきましては、旧位置が
日本海区における水産研究所としては不適当と相成りましたので新潟市に移すことにいたしたわけであります。第二の十和田湖ふ化場及び北海道さけ、ますふ化場の
附属機関としての
設置についてでありますが、最近におけるさけ、ます類の資源の枯渇の状況及び国際的な
関係をも考慮いたしまして、さけ、ます類のふ化場、ふ化放流等の
事業を国において行うことが特に必要とされるに至りましたので、
昭和二十七
年度におきましてその
予算的措置を講じますると共に、これら二つの
機関を水産庁の
附属機関として
設置法に加えることといたした次第であります。以上申述べましたところが本法案
提案理由の大要でありますが、これらはいずれも
昭和二十七
年度予算と関連いたしまして四月一日から施行いたす必要がございますので何とぞ慎重御
審議の
上速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。