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1952-03-18 第13回国会 参議院 内閣委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月十八日(火曜日) 午前十時五十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事 山田 佐一君
鈴木
直人
君 山花 秀雄君
委員
石原幹市郎
君 横尾 龍君 楠見
義男
君
竹下
豐次君
政府委員
行政管理政務次
官
山口六郎次
君
行政管理庁次長
大野木克彦
君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
行政機関職員定員法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。本日は
予備審査
であります。先ず以て
政府
から
提案
の
理由
の御
説明
を請います。
山口六郎次
2
○
政府委員
(
山口六郎次
君)
所管大臣
が出席いたすべきであるのでありまするが、閣議なんかがありますので、代りまして御
説明
いたします。
只今議題
となりました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。 今回
提案
いたしました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
は、
昭和
二十七年度
予算
の
内容
に即応して
平和條
約
発効
後の
行政
の円滑な運営上及び
国民生活
の安定上必要止むを得ない
事務増
、即ち
電気通信
、関税、
遺族年金給付
、
国立学校
、
国立療養機関
及び
矯正保護機関等
の
事務量
の
増加
に伴い所要の
増員
を行うと共に、
終戰処理事業費等
の
廃止等
に伴う
事務
の縮小による
定員
の縮減を行い、又
賠償庁
の
廃止
、
物価庁
の
廃止
、
終戰処理事業費等
の
廃止
及び
捕獲審検
再
審査委員会
の
設置等
による
関係
各
行政機関相互
間における
職員
の
定員
の
移し替え
、その他の調整を行いまして、
行政機関全般
の
定員
の適正な
配置
を図ろうとするものであり、その
内容
は
大要次
の六点に要約されます。 第一に、第
二條
第一項の表の
定員
におきまして、
合計
八十三万五百二十八人が八十四万千六百三十五人となり、一万千百七人の増とな
つて
おりますが、このうち第
二條
第三項の
定員等
よりの
移し替え
による増二千五百六十四人を
差引
きますと、実質上の増は八千五百四十三人とな
つて
おります。この
増員
の主なものを
事項別
に見ますと、
電気通信施設
の
擴充
に伴うもの六千九百六十六人、
税関事務
の
増加
に伴うもの三百二十人、
矯正保護施設
の増置に伴うもの四百四十三人、
国立学校
の
学部
、
施設等
の
増加等
に伴うもの三百五十人、
国立療養所等
の
施設擴充
によるもの二百六十三人、旧
軍人遺族
及び
傷病者等
の
援護支給金支拂
の
事務
に従事するもの百三十四人等であります。 第二に、従来
終戰処理事業費
、
特殊財産附帯事務費等
の支弁にかかる
事務
に従事する
職員
の
定員
は、
当該事務
の性質を考慮して、第
二條
第三條により、その
最高限
を定めて、第
二條
第一項の
定員
の外に置き、第
二條
第四項によ
つて
、その
関係
各
行政機関別
の定数は別に
政令
で定めることとして来たのであります。ところが今般
予算
上
終戰処理事業費等
の項目が
廃止
され、その
事業
は他の
一般科目
と引継がれることとなりましたので、
行政機関職員定員法
におきましても、これに即応し、第
二條
第三項及び第四項を削除いたしますと共に、その現
定員
二千八百四十人のうち、二千三百七十八人を第
二條
第一項の
関係
各
行政機関
の
定員
へ
移し替え
、残り四百六十二人は、
事務
の実情に即して削減することといたしました。 第三に、この
法律案
による各
行政機関
における
職員
の
定員
に関する
規定
は、本年四月一日から施行するものといたしますが、
平和條
約の
発効
と同時に
設置
を予定されている
捕獲審検
再
審査委員会
の
職員
の
定員
につきましては、同條約の
最初
の
効力発生
の日から施行することとし、又同條約の
発効
と同時に
廃止
を予定されている
賠償庁
につきましては、同條約の
最初
の
効力発生
の日の前日までの間は、
現行
の
規定
による
定員
の
職員
を置くことができるものといたしました。 第四に、
資源庁
から
通商産業省本省
に七十二人の
定員
を
移し替え
ることといたしましたのに伴いまして現在本年九月三十日及び十二月三十一日まで、
通商産業省本省
に置き得ることとされております
暫定定員
を、
現行
の八千百八十四人及び八千七十一人からそれぞれ八千二百五十六人及び八千百四十三人に改めることといたしました。 第五に、
前回
の
行政機関職員法
の
改正
によ
つて
縮減される
員数
の
職員
は、本年六月三十日まで
定員外
に置くことができることとな
つて
おりますが、今回の
改正
によ
つて
各
行政機関
の
定員
が変更されることとなりますので、改めて各
行政機関
は、新
定員
を超える
員数
の
職員
を本年六月三十日まで
定員外
に置くことができる旨を
規定
いたしまして現在
進行
中の
行政整理
の遂行に支障を及ぼさないことといたしました。
最後
に、第四及び第五で述べた
改正
に伴い、
前回
の
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する法立(
昭和
二十六年
法律
第二百九十七号)中、
通商産業省本省
の
暫定定員
を定めた
附則
第二項及び各
行政機関
につき本年六月三十日まで
定員外
の
措置
を定めた第三項を削ることにいたしました。 以上が本
改正法案
の主要な
内容
でありますが、これらはいずれも、
昭和
二十七年度
予算
の実行を確保すると共に、
行政機関職員定員
の適正を期するため必要な
措置
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今政務次官
から
提案
の
理由
について御
説明
を
伺つたの
でありますが、なおこの
内容
について御
説明
を煩わしたいと思います。それにはここに
新旧定員増減一覧表
というものが提出されておりますから、これを利用せられまして、御
説明
を願いましたならば便宜と思います。
大野木克彦
4
○
政府委員
(
大野木克彦
君) それでは私からお手許に差出しました
新旧定員増減一覧表等
につきまして
定員
の
増減
の
内容
について御
説明
を申上げます。 この
新旧定員増減一覧表
は、ここに書いてございます
通り
に、
数字
の一番左にございますのが、
改正
前の
定員
でございまして、その次の欄が部内の
振替
によりまする
増減
の数でございます。その次の欄が
新規
の
増減
の欄でございまして、その次が
差引
であります。
最後
に載
つて
おります
数字
が、このたびの
法律案
に載る
数字
でございます。 それで初めの表で申上げますと、総理府におきましては、
賠償庁
の
廃止
に伴いまして、その全員の四十七人が減ずることに相成
つて
おります。それから
北海道
開発庁に四十九人
振替
の
増員
がございますが、これは
漁港法
の
改正
に伴いまして、
漁港工事
の一部を国が直接行うこととなりましたので、そのために従来
地方
の
職員
でありました国の
職員
、つまり
地方自治法
に基く
事務官
、
技官等
が従来
北海道
庁に配属されておりましたものを国のほうの、
北海道開発局
のほうに
移管
する数でございます。それらの
内容
につきましては、この五枚目にございます
振替
及び
新規増減内訳
という表を併せて御覧願いますと、おわかりいいのじやないかと存じますが、それにつきながら御
説明
申上げます。 次は
法務
府で、
水府
で、三百四十三人の
振替増
にな
つて
おりますが、これは従来第
二條
第三項で
終戰処理事業費
によ
つて
賄われておりました
巣鴨刑務所
の
従事員
が、このたび
終戰処理事業費
が
廃止
されますので、
水府
の
職員
に移される
人数
でございます。それから
新規増
の四百四十三人がございますが、これは少年院の
収容者
が
少年法
の
改正
によりまして、
対象年齢
が十八歳から二十歳に延びましたので、それらに伴う
収容者
の
増加
のための
施設
を
増加
いたしますので、それに伴う必要な
要員
でございます。それで
法務
府といたしましては、
合計
して七百六十八人の増ということにな
つて
おります。そのほかでは
変り
はございません。 次は
外務省
でございますが、
外務省
の
本省
では、先ほど申上げました
賠償庁
の
職員
の中で、
只今賠償庁
には
賠償部
と
特殊財産部
と二部がございますが、その
賠償部
の
職員
と官房の
職員
がこの
外務省
の
本省
のほうへ
振替
えられることになります。次に
入国管理庁
に九十一人の
増加
がございますが、これは
出入国管理庁設置令等
によりまして、
出張所
の
新設等
に伴う
出入国管理
の
審査官
、
整備官等
がそれぞれ六十一人、三十人
増加
される数でございます。 次は
大蔵省
でございますが、
大蔵省
の
本省
で千十人
振替増
にな
つて
おりますが、これも第
二條
第三項からの
賠償施設関係
の
職員
が、
賠償施設処理費
がなくなります
関係
で、そちらのほうに
移つて参
るのが九百八十八人でございます。
只今
申上げました
賠償庁
の
特殊財産関係
の
職員
二十二人が
大蔵省
の
管財局
のほうへ入
つて
参りますので、その二十二人と寄せたものでございます。それから
新規増
の三百二十二人がございますが、これは最近
私設
の
保税倉庫
を出願するものが非常に
増加
いたしましたので、そのためこの
私設
の
保税倉庫
へ特派いたしますいわゆる
特派官吏
を
増員
する必要がありますので、その
特派官吏
の数でございます。併せまして千三百三十人の増とな
つて
おります。
大蔵省
はそれだけでございます。 次は
文部省
でございますが、二十人の減とな
つて
おりますが、これは
農林省
の
水産講習所
のほうで
練習船
が竣工いたしましたので、
国立
の
水産大学
のほうへその船の
要員
二十人を
移管
する減でございます。それから三百五十人の増は、
国立学校
の
学部
の
新設
、
学年進行等
による
増員
でございます。以上
合計
差引
いたしますと三百三十人の増でございます。
文化財保護委員会
では、先般の
法律改正
によりまして
京都博物館
が
設置
されることになりましたので、その
要員
が四十九人と、奈良の
文化財研究所
が
設置
されます
要員
が十五人、併せて六十四人の増でございます。以上が
文部省
の
増員
でございます。 次は厚生省でございますが、三百三人
増加
いたしておりますが、これは
検波業務
の
擴充
によりまして、支所三カ所、
出張所
が二カ所建設されることになりりましたので、そのために四十人の
増員
がございます。
あと
は
国立療養所
が千床
増床
されますので、そのための
要員
が百十一人、それから
国立精神頭部療養所
の
増床
、これは二百床
増床
されまして、そのために九十人、それから
国立脊髄療養所
の
増床
、これは十床でございますが、そのために十三人の
増員
、それから
国立光明寮
に戰盲者を百二十人收容することによりましてそのために四十九人の
増員
、
合計
三百三人の
増員
になります。 それから次は
農林省
でございますが、
本省
で十八人の
減員
にな
つて
おりますが、これは
種畜牧場
を
整理
いたしまして、そのうちから
水産庁
のほうに
配置転換
をする
人員
で十八人であります。それから次は
水産庁
でございますが、
只今
の
振替
によりまして
本省
から十八人
移管
されまして
事務
では
小型底曳網漁業
の取締の
関係
、それから
真珠研究所等
の
設置
、それから
水産講習所
の
移管等
に充てるのが、
本省
からの
移管
によるのが十八人、それから
文部省
の先ほど申上げました
練習船
のための
移管
が二十人、それから
地方自治法
の
関係
の
職員
で、先ほど
北海道
のとき申上げましたような同じような
関係
で、
北海道
の
鮭鱒孵化場
がこのたび国のほうに
移管
されることになりましたので、それに伴う
要員
が百三十七人、
合計
百七十五人の増でございます。
差引
いたしまして
農林省
といたしましては百七十五人の
増加
ということになります。 それから次は
通商産業省
でございますが、これは
先ほど提案理由
の
説明
のときに申上げましたように、
石油製品
の
配給事務
に従事するもの六十八人、それから
輸出信用保險関係
の仕事に従事させるために四名、
資源庁
から
本省
のほうへ
移管
する
人数
であります。 それから
運輸省
におきましては、
本省
で
定点観測
の
業務
のためにやはり
二條
三項の
終戰処理事業費
から三百十一人従来従事いたしておりましたが、その後
終戰処理事業費
の
廃止
によりまして
一般
のほうへ移す
人員
でございます。それと
先ほど提案理由
に申上げました
捕獲審検
再
審査委員会
のほうへ五人
本省
から
振替
をいたします。
差引
いたしまして三百六十人の
振替増
ということに相成
つて
おります。それから
本省
におきます
新規
の
増員
は、
航空気象観測
を
航空事業
の再開に伴いまして
増加
するために六十一人殖え、それから主として
連合国軍
のために行
つて
おりました
四国沖
の
定点観測
の
業務
の必要がなくなりまして
廃止
するための
減員
百八十三人、
差引
百二十二人の減ということに相成
つて
おります。それで全体といたしまして百八十四人の増という結果にな
つて
おります。それから次に
捕獲審検
再
審査委員会
は
振替
によりまして
本省
から五人の
増加
でございます。これは新らしく設けるわけでございます。それから次は海上保安庁でございますが、従来保管いたしておりました旧
海軍保管艦船
を処分いたしましたために不要になりますものが二百二人と、それから
海上保安大学校学年進行
に伴いまして百二十人の
増員
が必要となります。なお
航路標識
が増したために必要な
要員
が二十人で、
差引
六十二人の減ということに相成ります。それから次は
航空庁
でございますが、これはやはり
終戰処理事業費
で行な
つて
おりました
航空標識所
の
要員
七百三十六人が
終戰処理事業費
の
廃止
によ
つて一般
のほうへ
移つて参
まりす。それから新たに
航空法
が制定されますので、航空機の
検査等
に従事するために三十六人の
新規増員
、それから
国内航空路線
が
擴充
されますので、空港が名古屋、岩国、青森、
仙台等
に整備されますので、そのための
要員
が八十九人。それから
航空関係
でございますが、やはり
連合軍
の
関係
で使用されておりました
終戰処理業務
の
廃止
によりまして六十九人不要の
人員
ができまして、
差引
五十六人の増ということに相成ります。それで
運輸省
全体といたしましては、
航空庁
で七百九十三人、
運輸省
全体といたしまして九百十九人の増ということになります。 次は
郵政省
でございますが、
本省
で
新規
に百三十四人の増にな
つて
おりますが、これは
先ほど提案理由
で申上げました
傷病年金
及び
遺族年金等
の
支拂
をするための
要員
でございます。 それから
電気通信省
で六千九百六十六人の
増加
とな
つて
おりますが、そのうち四千七百五十一人は
電信電話
の
運用要員
の増であります。千九百八十二人は
電信電話
の保守のための
要員
の
増加
であります。なお
逓信病院
が
新設
されますので、それに伴いまして二百三十三人の
医療関係
の
職員
の
増加
があります。 それから労働省については別に
変り
ございません。それから建設省も同様であります。 それから
経済安定本部
におきましては今回外局の
部課長
が内局に入りますので、百六十九人が
振替増
になります。
従つて物価庁
のほうでは
廃止
に伴いまして、百六十九人の減ということにな
つて
おります。 以上で大体
各省
の
増減
の
内容
を申上げたわけでございますが、一番終いに、
二條
三項
関係
のものを一括してお目にかけておりますが、
二條
三項全体で、
政令
によ
つて
きめられておるのでありますが、
只今
の
定員
は二千八百四十人でございますが、このうち二千三百七十八人がここにございます
通り
、それぞれ分割されて
二條
一項のほうへ入りまして、
あと
四百六十二人が
減員
になるわけでございます。その
内容
はここにございます
通り
で、結局二千八百四十人が
二條
三項から
二條
一項のほうへ移るわけでございます。 以上のような次第でございまして、この初めの
一覧表
の四枚目に
合計
がございますように、従来の
定員
は第
二條
一項におきまして八十三万五百二十八人でございましたが、
振替増
によりまして、二千五百六十四人を増し、
新規
に八千五百四十三人を増しまして、
合計増員
が一万一千百七人、それで新らしい
法案
によります
定員
が八十四万一千六百三十五人ということになりました。これは
提案理由
の一番先に申しました
通り
でございます。極く
数字
でお聞きずらかつたかと思いますが、大体の
内容
は以上の
通り
でございます。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今定員
の
増減
についての
説明
を
伺つたの
でありますが、なおこの
附則
の
條項
について御
説明
願います。
大野木克彦
6
○
政府委員
(
大野木克彦
君)
附則
につきましては、大体
先ほど提案理由
で申上げました
通り
でございますが、
一般
にはこの
法律
は四月一日から施行することといたしまして、ただ
捕獲審検
再
審査委員会
に関する部分は、
日本国
との
平和條
約の
最初
の
効力発生
の日から施行されることといたしております。それから
賠償庁
におきましても先ほど申上げましたように、
平和條
約の
最初
の
発効
の日の前日まで存置されまして、それ以後
廃止
されるということに相成
つて
おります。それから三項は
前回
の
改正
のときに申上げましたように、
通商産業省
の
職員
で一部の者が九月と十二月までに
整理
が延期されておりましたので、それと先ほど御
説明
申上げました七十二人が
本省
のほうへ
資源庁
から移ることになりましたので、その
関係
によります数の変更で
内容
については
変り
はございません。それから
従つて
各
行政機関
については、この
定員
を上廻る数が結局六月まで
定員外
として置かれて、六月までに
整理
されるということに相成るわけでございます。
従つて附則
のこの前のとき第一項の番号及び
附則
第二項、第三項は不必要になりまして、
項番
が変るというのが第五項の
規定
でおります。以上であります。
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今政府
から
提案
の
理由
及びその
内容
について
説明
を伺いましたのですが、この際御質疑がありますればお願いいたします。
竹下豐次
8
○
竹下豐次君
どうせ細かい問題は又
あと
の
機会
にお伺いすることになるだろうと思いますが、この
定員法
の
改正
の
前提
となる
各省設置法
の
改正案
ですか、というものが出るわけでございますね、それはいつ頃……、もう
提案
にな
つて
おるのですか。
大野木克彦
9
○
政府委員
(
大野木克彦
君) この
定員法
に
関係
いたします例えば
賠償庁
でありますとか、
運輸省
でありますとか、それはそれぞれ今
提案
にな
つて
おるのであります。それから全体の大きいほうの
改正
はまだ
検討
中でございますので、その
関係
のことはこれには載
つて
おりません。
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君)
杉田專門員
から
説明
があります。
杉田正三郎
11
○
專門員
(
杉田正三郎
君) 今
竹下
さんからのお尋ねに対して
ちよ
つと申して置きまするが、この
外務省
に
賠償庁
から
移管
の分、それから
大蔵省
に又
賠償庁
が
廃止
を
前提
として
移管
の分などが出ておりまするが、これはその
賠償庁
に
関係
の
設置法
が出るわけなんですが、これは今の
段階
ではまだ
提案
にな
つて
おりませんが、今
政府
のほうから
関係方面
のほうへ
承認
を求めておりまして、もう
一両日
のうちに恐らく
承認
があるんだということでありました、私の
確め
たところによりますと……。それともう
一つ
は、同じような
関係
はこの
捕獲審検
再
審査委員会
、これも新らしい
立法
が出るんだと思うのですが、これもまだどういうふうな
段階
か、まだ
提案
にな
つて
おりませんが、これも新らしい
立法
が
前提
にな
つて
、こういう
定員
の五名というものが出て来ることを思
つて
おります。それからもう
一つ
は、この同じ
運輸省
の中で、
航空法
の制定に
伴つて
三十六名の
増員
にな
つて
おりますが、これも今
国会
に
航空法
という
法律
が出ることが
前提
と
なつてこ
の三十六名の増があるものと思
つて
おります。それから
最後
に
郵政省
で、
軍人遺族
及び
傷病者等
の
援護支給金
の
支拂
ということで百三十四名が計上されておりますが、これは
軍人遺族
、
傷病者等
の
援護
の
法律
が出ることにな
つて
、そのことが
前提
とな
つて
百三十四名というものが出ることと思
つて
おります。そういつたような四つ、五つの
法律案
というものが成立して初めてこの
定員法
が動いて行くと思うものですから、それが若し不成立の場合には、ここから落して行く必要があるのじやないか、そういうふうに思います。
楠見義男
12
○楠見
義男
君
物価庁
は……。
杉田正三郎
13
○
專門員
(
杉田正三郎
君)
物価庁
も同じです。
物価庁
の
法律
はこれもさつきの
賠償庁
と同じように、勿論
一両日
のうちに
承認
があるというような予測のようです。
竹下豐次
14
○
竹下豐次君
この問題は今の
関係
の
法律案
が出て、それがきまつた
あと
で
審議
して行くのが、これは理窟から言うとそういう順序で行くべき筋合いのものだと思います。併しまあ必ずしもそう
窮窟
に考えて取扱う必要はないとは思
つて
おりますけれども、一応その案がどういう案であるかということを聞いた上でないというと、それがまだ正式に
提案
されていないにしても、一
通り
はその案を
伺つた
上でないと、
ちよ
つとこれを
審議
するのは大変不便だと思いますが、その点を
一つ
お伺い下さいまして、適当にお取計らいを願いたいと思います。
河井彌八
15
○
委員長
(
河井
彌八君)
竹下
君の御意見のごとくに、この
数字
に
関係
しておるその
機構
の根本問題が、やはりそれが確定しなければこれの確定はできない、こう考えます。併し
政府
が今すぐ、まだここに
提案
ができていないのでありますから、何と言いますか、大綱について
説明
ができればよろしいのでありますけれども、或いはそれはむずかしいと思います。ですから、その
実体法
と併せてこれを
審議
を進めて行こうと、こう考えますが、如何でしようか。
竹下豐次
16
○
竹下豐次君
ただ私の申しまするのは、わからないままでこれを進めて行くということは非常に不合理なように思います。ですから正式に速記でもと
つて説明
をされるところまで進んでいないにしても、大体の
筋道
だけでもやはり
設置省
だけでも承わ
つて
おくということは必要じやないかと思いますが、何もわからないで、ただそのことが必要であるか否かがわからないで、それを聞きもしないで
定員法
をかれこれいじるということは余りに
筋道
が立たないのじやないかと思いますが、
余り窮窟
なことを申上げるのじやありませんが、一応我々の頭に了解のできる程度のことを、今はつきりきめられない点があるならば、その点は留保されても結構です。大体そうむずかしい問題でもなかろうと想像しておりますけれども、余り
筋道
の通らない
審議
の仕方もどうかと思うので、かように申上げる次第であります。
河井彌八
17
○
委員長
(
河井
彌八君) 大体本日この
予備審査
にこの案件をかけましたのは、すでにこの案が配付してあります。一応
政府
の
説明
を聞こうというために
委員会
を開いたわけでございます。併しその
内容
に至りましては、なお
政府
にも伺いますけれども、その
説明
の用意ができているかどうか、或いはまだわからないかも知れません。でありますから、それは適当な
機会
に十分な
説明
を聞きまして、そうして
最後
にこれは決定すべきものだと、こう考えております。そういうふうな取扱いをいたします。
楠見義男
18
○楠見
義男
君 今
竹下
さんからおつしやつた
機構
の問題だけじやなしに、例えば
資源庁
から通産省のほうに
石油配給統制事務
の
職員
を
振替
えるとか、そういつた
統制事務
の
実体
に触れた問題も出て来るのじやないかと思うのです。
従つて
この問題は今
竹下
さんから言われた
機構改革
、
機構
の問題と併せて
実体
についてもこれを
審議
する際には
説明
できる人が出て頂きまして、そうして十分の
説明
をして頂きたい、こう思いますから、どうぞお願いいたします。
河井彌八
19
○
委員長
(
河井
彌八君) さように取計らいたいと思います。
鈴木直人
20
○
鈴木直人
君 この
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
というのは
予備審査
に付されたわけですから、これは正式に
政府
から衆議院へ提出されたということにまあな
つて
いるのですね、ところが今お話の
通り
、別途に
政府
としては
行政機構
の何と言いますか、修正と言うか、
改革
とは行かないかも知れませんけれども、或る程度能率化する意味も
各省
の
関係
或いはここにある
委員会
ですね、この
委員会
をなくするような案なんか相当あるように聞いておるのですが、そのほかに
相当名称そのもの
がかなり変
つて
来るように進められておると思うのですけれども、それとこれとは何らの
関係
もなく
政府
から
提案
されたわけなんですかね。若し
行政機構改革
の案が
各省設置法等
の案が別途に提出された場合には、
名称
その他組織において非常に違
つて
来た場合には、この案は更に何か修正し、再
提案
するのですか、それをお伺いしたいのであります。
大野木克彦
21
○
政府委員
(
大野木克彦
君)
只今
の件につきましては、実は
行政機構
の
改革
のことはまだ
最後
的に決定いたしませんで、
検討
中でございまするので、それがきまりましたら、今
国会
中にもう一度
定員方
の一部を
改正
する
法律案
を御
審議
を願わなければならない事態になるのではなかと存じます。ただ四月一日から
定員
を変えなければならない部分がございますので、とりあえず現在の
機構
の下におきます
定員
の異動を一応御
審議
を願
つて
おきたい、こういう趣旨でございます。
楠見義男
22
○楠見
義男
君 それからこの次にこの
内容
については詳しく御
説明
を伺うわけなんですが、その前に説御明を頂くときの資料として十分用意をして頂きたいことがあるんですが、これは皮肉でも何でもないのですが、例えば今の
文部省
関係
の
国立学校
とか、文化財
関係
で、或いは又
電気通信省
関係
で、この前のあれだけ大騒ぎをした
定員法
改正
の際に当然こういうことが予想されるんだから、
従つて
例えば
電気通信省
で一万名に及ぶような大量な
整理
をや
つて
も無理じやないか、或は文化財なり、それから
文部省
の
国立学校
において当然新らしい学制に基く
学部
の
増加
というものが予想されるんだから、
従つて
教員或いは教務
職員
の
整理
ということは、これは無理じやないかということを再三論議せられ、そうして又非常に問題も大きくしたわけつなんですが、その際には
政府
は、いや、これでや
つて
行けるんだということを非常に強硬に頑張られたのでありますが、そこで我々
委員会
も或る程度の修正をいたしましたけれども、根本の考え方は、まあ
政府
に或る程度同調したような結論にな
つて
おるのです。ところがその際にあれほどやかましく言
つて
又問題に
なつ
た点の
電気通信省
なり、
文部省
の
職員
はこういうふうに殖えて来ておる、皮肉でも何でもないのですが、実に
委員会
では無駄な労力をかけて無駄な時間を費やしたと思うのでありますが、それでこの次に
説明
を伺うときに、我々を納得させ得るような十分な資料なり、或いは
説明
者を出して頂きたい、これだけ
一つ
お願いいたします。
河井彌八
23
○
委員長
(
河井
彌八君) 本日はこの程度で
委員会
を止めようと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
河井彌八
24
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと認めます。それでは本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時三十九分散会