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国務大臣(
大橋武夫君)
岩木委員からの御
質問は誠に御尤もな事柄であると存じます。
警察予備隊の任務から考えまして、非常の際に而も暴力を相手にして使命を遂行するという点から考えまして、そういう際における危険の率というものは非常に多いということは、これは当然考えられるところでございます。而もこの危険に際しまして、この危険を回避いたすような態度であ
つては、到底使命を全うすることはできないのでございます。危険を冒して使命を遂行しなければならんという性質のものでございまするから、従いまして現実に不幸な結果が起りました場合においては、その負傷に対して手厚く
待遇をし、又その後傷痍が残ります。る場合におきましては、それに対しても十分なる手を尽すのは勿論、弔慰又は
遺族の将来の面倒というようなことも十分に考えて行くということが、これはかような機構を維持する上から申しまして、当然国家として考えなければならんことであると存ずるのでございます。併しながら今日なおこれらの問題に
関連いたしまして、
遺族のかたがたの
待遇の問題でありまするとか、或いは又旧軍人の恩給の問題でありまするとか、丁度この
警察予備隊の使命と危険の度においては誠に甲乙のないような、そうした任務に従事をいたしておれれるかたがたの今後の
待遇ということについても、
政府はなお研究をいたしておる次第でございます。
警察予備隊についてのこれらの
待遇というものも、畢竟そうした問題と全然無
関係の事柄ではないような気がいたすわけでございます。この点は
警察予備隊として当然考えられる必要な手厚い
措置は講じなければならんのであります。これをやりまするというと、これに相
関連いたしまして、おのずから先ほど指摘いたしましたような問題も起
つて参ります。なおそれらの問題をも考慮しまして、
政府としては、なおこれ以上研究をいたさなければならないと思
つておるわけでございます。もとより内外の事態から見まして、こうした
特別待遇の
措置は急速に準備をするということが必要であると考えまするので、
政府といたしましては、取急ぎきめたいと存じておりまするが、今なおその的確な内容を具体的に申上げる
段階に至
つておらないのでございます。従いまして先に江口次長からも申上げましたごとく、別途提案をいたしておりまする
保安庁法案におきましては、かような特別の
待遇については別に
法律を出して、それによ
つて規定をするという趣旨を謳いまして、これらの事柄について
政府としても或る
程度の考えを持
つておるのであるという趣旨を明らかにいたした次第なのでございます。それから
只今国警の殉職者についての
待遇について現在或る計画が進行しておるのではないか、これと現在の
予備隊との
待遇の均衡がとれないようではないかという点の御
質問でございました。国警の
待遇につきましては、国警の立場から研究が進んでおるようでございます。勿論これが決定をいたしまするということになりまするならば、
予備隊におきましても、これを考慮のうちに入れまして、将来さような制度を確立する際は、かれこれ均衡のとれないことのないように十分に留意いたしたいと存じます。