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1952-03-14 第13回国会 参議院 内閣・厚生連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月十四日(金曜日)    午後一時五十六分開会   —————————————  委員氏名   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事      山田 佐一君    理事      鈴木 直人君    理事      山花 秀雄君            石原幹市郎君            小串 清一君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            和田 博雄君            赤松 常子君            上條 愛一君            栗栖 赳夫君            三好  始君            大山 郁夫君   厚生委員    委員長     梅津 錦一君    理事      長島 銀藏君    理事      井上なつゑ君    理事      深川タマヱ君            大谷 瑩潤君            草葉 隆圓君            小杉 繁安君            中山 壽彦君            常岡 一郎君            藤森 眞治君            藤原 道子君            堂森 芳夫君            山下 義信君            谷口弥三郎君            松原 一彦君   —————————————  出席者は左の通り。   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事            鈴木 直人君    委員            石原幹市郎君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            上條 愛一君            三好  始君   厚生委員    委員長     梅津 錦一君    理事            長島 銀藏君    委員            中山 壽彦君            藤森 眞治君            堂森 芳夫君            山下 義信君            谷口弥三郎君            松原 一彦君   政府委員    総理府恩給局長 三橋 則雄君   事務局側    常任委員会專門    員       杉田正三郎君    常任委員会專門    員       藤田 友作君    常任委員会專門    員       草間 弘司君    常任委員会專門    員       多田 仁己君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○恩給法特例に関する件の措置に関  する法律案内閣送付)   —————————————    〔河井彌八君委員長席に着く〕   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 只今から恩給法特例に関する件の措置に関する法律案、これは予備審査でありますが、これについて内閣厚生連合委員会を開会いたします。  政府から提案理由について御説明を求めます。
  3. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 只今議題となりました恩給法特例に関する件の措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を説明いたします。  この法律案は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法特例に関する件につきまして、講和條約の効力発生に伴う所要の措置を講じようとするものであります。  昭和二十年十一月二十四日、連合国最高司令官から日本政府に発せられた覚書によりまして、軍人及びその遺族並びに昭和二十一年閣令第四号第一條規定されておりまする者以外の軍属及びその遺族恩給給與は、禁止又は制限されて今日に至つているのであります。これらの廃止又は制限された軍人軍属恩給の、講和條約の効力発生後におきまする復元措置につきましては、その復元措置如何が、国家財政その他各方面に及ぼしまする影響の少なからざることを考慮いたしまして、特に慎重を期することとし、講和條約の効力発生以後、新たに総理府附属機関として恩給法特例審議会を設置し、その審議会の公正妥当な結論に基いて措置することとし、昭和二十八年三月三十一日までは、現在のごとき恩給取扱いを継続することといたしまして、恩給法特例に関する件は、講和條約の効力発生後も昭和二十八年三月三十一日までは法律としての効力を有するものとして存続せしめようとするものであります。この法律案の第二條及び第三條並び附則第三項の規定がこれに関するものであります。  以上のほか恩給法特例に関する件中、講和條約の効力発生に伴い不要となります規定を削除しようとするものであります。この法律案の第一條及び附則第二項の規定がこれに関するものであります。  以上がこの法律案を提出するに至りました理由及びその内容概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願い申上げます。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて……。それでは連合委員会はこれで散会いたします。    午後二時六分散会