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1952-03-14 第13回国会 参議院 内閣・厚生連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月十四日(金曜日) 午後一時五十六分開会
—————————————
委員氏名
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
山田 佐一君
理事
鈴木
直人
君
理事
山花 秀雄君
石原幹市郎
君 小串 清一君
横尾
龍君 楠見
義男
君
竹下
豐次君
和田 博雄君 赤松 常子君
上條
愛一君 栗栖 赳夫君
三好
始君 大山 郁夫君
厚生委員
委員長
梅津
錦一
君
理事
長島
銀藏
君
理事
井上なつゑ
君
理事
深川タマヱ
君 大谷 瑩潤君 草葉
隆圓
君 小杉
繁安
君
中山
壽彦君
常岡 一郎君
藤森
眞治
君 藤原 道子君
堂森
芳夫
君
山下
義信
君
谷口弥三郎
君
松原
一彦
君
—————————————
出席者
は左の通り。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
鈴木
直人
君
委員
石原幹市郎
君
横尾
龍君 楠見
義男
君
竹下
豐次君
上條
愛一君
三好
始君
厚生委員
委員長
梅津
錦一
君
理事
長島
銀藏
君
委員
中山
壽彦君
藤森
眞治
君
堂森
芳夫
君
山下
義信
君
谷口弥三郎
君
松原
一彦
君
政府委員
総理府恩給局長
三橋
則雄
君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
常任委員会專門
員 草間 弘司君
常任委員会專門
員 多田 仁己君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関 する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
〔
河井
彌八君
委員長席
に着く〕
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今
から
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
、これは
予備審査
でありますが、これについて
内閣
、
厚生
の
連合委員会
を開会いたします。
政府
から
提案
の
理由
について御説明を求めます。
三橋則雄
2
○
政府委員
(
三橋則雄
君)
只今議題
となりました
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概略
を説明いたします。 この
法律案
は、
ポツダム宣言
の受諾に伴い発する命令に関する件に基く、
昭和
二十一年
勅令
第六十八
号恩給法
の
特例
に関する件につきまして、
講和條
約の
効力発生
に伴う所要の
措置
を講じようとするものであります。
昭和
二十年十一月二十四日、
連合国最高司令官
から
日本政府
に発せられた覚書によりまして、
軍人
及びその
遺族
並びに
昭和
二十一年閣令第四号第
一條
に
規定
されておりまする者以外の
軍属
及びその
遺族
の
恩給給與
は、禁止又は制限されて今日に至つているのであります。これらの廃止又は制限された
軍人軍属
の
恩給
の、
講和條
約の
効力発生
後におきまする
復元
の
措置
につきましては、その
復元
の
措置如何
が、
国家財政
その他各方面に及ぼしまする影響の少なからざることを考慮いたしまして、特に慎重を期することとし、
講和條
約の
効力発生
以後、新たに
総理府
の
附属機関
として
恩給法特例審議会
を設置し、その
審議会
の公正妥当な結論に基いて
措置
することとし、
昭和
二十八年三月三十一日までは、現在のごとき
恩給取扱い
を継続することといたしまして、
恩給法
の
特例
に関する件は、
講和條
約の
効力発生
後も
昭和
二十八年三月三十一日までは
法律
としての
効力
を有するものとして存続せしめようとするものであります。この
法律案
の第二條及び第三
條並び
に
附則
第三項の
規定
がこれに関するものであります。 以上のほか
恩給法
の
特例
に関する件中、
講和條
約の
効力発生
に伴い不要となります
規定
を削除しようとするものであります。この
法律案
の第
一條
及び
附則
第二項の
規定
がこれに関するものであります。 以上がこの
法律案
を提出するに至りました
理由
及びその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御賛同あらんことをお願い申上げます。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) ちよつと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて……。それでは
連合委員会
はこれで散会いたします。 午後二時六分散会