○
政府委員(
中川融君)
行政機関職員定員法の一部を
改正する
法律案の
逐條の
説明をいたします。
「第一條中「
法務府、」及び「
経済安定本部」を削る。」と申しますのは、現在の
法律に
行政機関とはこれこれを言うということが第一條に出ているのでありますが、その中に
法務府、
経済安定本部という名称が出ておりますが、これは今回の
機構改革に伴いまして、
法務府は
法務省になり、
経済安定本部は
廃止されますので、それに応じましてこの字句を削除するという
規定でございます。
その次の「第二條第一項の表を次のように改める。」というので、ずうつと表を
改正しているのでありますが、これの
内容はお手許にお配りしてあります「
定員法第六次
改正法案資料」というところに出ております。便宜上これについて簡単に御
説明いたします。
この
定員法第六次
改正法案資料のうち〔1〕といたしまして「新旧
定員行政機関別
増減一覧表」というのがございますが、これは
行政機関別にずつと
増減の一覧を書いてございますが、これのほうは、
各省庁ごとの
定員の再配置と申しますか、振替が全部出ております。非常にごたごたとしておりますので、これでなくて、次に出ております〔2〕といたしまして、「新旧
定員事項別
増減一覧表」というのが六頁にございます。これについて御
説明申上げます。この
事項のうちで純
増減というのがございます。これは実質的の
増減があつた分でございます。その中のaの「
国会審議中のもの」と書いてあるところがありますが、これは現在
国会に
提案されております各種の
法案におきまして、その
法案の附則等で
定員法を現に修正しようとしているものがございます。その分を便宜上今回の
定員法改正の中にも織込みまして書いている分でございます。増のほうでは、公安
調査庁
設置法案に基きまして五百六十七名、これは現在の特別
審査局の人員に対しまして五百六十七名
増員することに
なつております。その分でございます。それから国立近代美術館
設置、これのほうは文部省
設置法だつたと思いますが、あれで国立近代美術館
設置に伴う
増員といたしまして三十三名殖やすことに
なつております。その分でございます。次に文化財専門技術員増加、これのほうも文部省
設置法の
改正案だつたと思いますが、それで文化財保護
委員会の
職員を五名だけ殖やすことに
なつております。その次が神戸商船大学
設置、これが六十名、新しく神戸商船大学が
設置されますので、これに基きまして六十名人を殖やすということに
なつております。次は航空法
関係でございます。これはやはり
国会に
提案されております航空
法案におきまして三十六名運輸省の
定員が増加することに
なつております。減のほうでほ海技専門学院十二名減、これは増のほうの神戸商船大学
設置に見合うものでありまして、神戸商船大学を六十名殖やす代りに、海抜専門学院を十二名減らすということに
なつております。その分でございます。このほうはたしか国立大学
設置法の一部
改正法案に載つておつたと思います。次にbとして「新規」とございますがこれは今回の
定員法で改めて実質的な
増減のある分であります。第一、警察
予備隊の営繕
関係の
職員でございますが、これが七百名
増員になります。その内訳でございますが、北海道開発庁に
増員になるものぶ七十五名でございます。建設省の営繕部の
増員はなるものが六百二十五名でございます。その次が海上安全の充実、これは現在で言えば海上保安庁でありますが、保安庁の
職員といたしまして四百名を
増員することに
なつております。それから船舶の
動静調査、これは運輸省の
関係でございますが、六名殖える。
減員のほうでございますが、廃官等によりまして六十名、これは今回の
機構改革に伴う部
局長等の減るものに見合う
減員でございます。
調達庁で千九百九十一名、これは
調達庁の
業務の縮小に基く
減員であります。
経済調査庁の七百四十七名、これは
経済調査庁は
廃止になりますが、そのうち千二百名近くのものが
行政管理庁の監察部員として新たに殖えることになりますので、それの差七百四十七名がいわば実質的に減るということに
なつております。次は
経済安定本部の
職員のうち、
各省に移管されるもの以外のものとして百二十六名が実質的に減るわけでございます。石油統制
関係で六百四十二名が減る。かようなことに
なつております。
その次に②たしまして、「振替」とございます。それは結局
定員法の形式上の
増減と見るべきものでありましてそのうちのaは、「
定員法対象外人員との振替」、現在
定員法に載つておりません
行政機関の
定員が、
定員法に新たに載る、或いは現在
定員法に載つております。
行政機関の
職員が
定員法の適用のない
行政機関に振替えるために
定員を変えるというようなものでございます。そのうちの形式的な増のほうは
人事委員会九百二十名、これは現在
人事院の
職員九百二十名は
内閣機関でございますので、
定員法に言う
行政機関からはずれております
関係上、
定員法には載つておりません。これが今回
機構改革に伴いまして
総理府の
機関になりますので、
定員法の
定員に入れたわけでございます。減のほうでは海上保安庁の千八百三十九名、この分は現在
一般職といたしまして海上保安庁の
職員に
なつておりますが、今回
機構改革に伴いまして保安庁ができます際、あのうちの海上の警備隊の
職員は
特別職に変りますので、これも
定員法の範囲からはずれて参ります。従つてこれは
定員法から形式的に落ちるわけでございます。それから
法制局の六十一名、これは現在
法務府の
職員でございますが、今回の
機構改革で
法制局という
内閣機関になりますので、従つて
定員法の
行政機関ではなくなりますので、その
関係で六十一名が形式的に
定員法からはずれるわけであります。電気通信省の十五万四百八名は、これは今回
機構改革によりまして公共企業体になりますので
定員法からはずれるわけであります。その次がbといたしまして「その他」と書いてございます。これは
増減同じ十名でありますが、これは現在の電気通信省の
職員のうち十名だけが電気通信監督の要員といたしまして新たに郵政省に振替わることになりますので、その分が増のほうで郵政省に振替るという意味で増のほうに十名、電気通信省から減るという意味で減のほうに十名書いてございます。合せまして増が二千七百三十七名、減が十五万五千八百九十六名、差引減が十五万三千百五十九名と
なつております。
なお
行政機構改革に伴いまして、廃官による
減員の内訳、
各省別の内訳は次のページの(1)に書いてございます。石油統制の
廃止に伴う
減員の
各省別内訳は(2)に書いてございます。
経済安定本部の
廃止に伴う
定員の
各省に幾人ずつ移管されるかということは(3)に書いてございます。
次に本文のほうに入りまして、
定員法の
逐條説明を続けさして頂きます。この表の次に第二條第二項を削り、同條第三項云々とございますがこれは現在第二條第二項というのは、引揚援護庁の
職員につきましては、引揚援護の実情によりまして、
定員法の
定員にかかわらず政令を以て必要な人間を殖やすことができるという
規定に
なつております。これは今回の
機構改革に伴いまして、引揚援護庁というものがなくなりまして、内局たる引揚援護局となりますので、これはやはり
一般の
定員並にいたしまして、この政令の定めるところにより増加することができるというのを削除しようとするものであります。
次の第三條中「
法務府令、省令又は
経済安定本部令」というのを「又は省令に改める、これはやはり一番最初に申上げました
趣旨からでありまして、
法務府というものがなくなり、
経済安定本部がなくなる
関係上、その字句を削除するということでございます。
附則の第一は七月一日から施行するというのでございます。附則の第二は、
定員外の
規定でありまして、これは
定員外の
規定が二項、三項、四項、五項とこの四項に跨つて
定員がいろいろ書き分けてございますが、第二項にあります分は相当多勢の
職員が減らされる役所につきましては、三月三十一日までは
定員外の制度を認めようという
趣旨でございます。次の第三項は通商産業省の本省の
職員の
規定でございますが、これはこの前の
定員法改正におきまして、
行政整理が
各省にあつたわけでございますが、そのうち通産省本省におきましては、貿易特別会計、アルコール特別会計、対日援助物資特別会計、この二つの特別会計に従事しておる
職員につきましては、一率に本年六月末日までに
整理してしまうということは困難でありましたために、本年十二月三十一日までの期間に段階的に
整理するということにいたしたのでございます。その
規定が現在も続いておるわけでございますので、その分の
規定を今回通産省本省の
職員の数自体が変るに連れて数を変えなければならないことになりましたが、その
関係の
規定でございまして、これが実質的には何ら現在変化がないのでございます。
次に第四項は通産省本省の
定員外の
規定でございます。二百十五人というのは十二月三十一日までの間は
定員外に置くことができると
規定してございます。この二百十五人というのは、今回の
定員法改正によりまして実質的に減る分でございます。このうちの大部分は石油統制
廃止に伴う人員でございます。若干部局の
廃止に伴う
減員も入つております。第五項はそれ以外のつまり
調達庁、
行政管理庁、通産省本省以外の
行政機関の
定員外の
規定でございます。これらは全部十二月三十一日までの間は
定員外に置くことができるということを
規定したわけでございます。第六項は現在の
定員法一部
改正に伴い、即ち前回におきまして制定されました
行政整理の際の
定員法の一部を
改正する
法律の附則第三項を削除する
規定でございまして、この附則の第三項というのは通産本省の暫定
定員をきめた
規定でございます。即ち今回の附則第三項に対応する
規定が現行の
定員漢一部
改正の
法律にもございます。その分を削るわけでございます。なお今回の
定員法改正に伴いまして、退職する
職員についての退職手当につきましては、別に
昭和二十七年度における
行政機構の
改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する
法律の特例に関する
法律案が今
国会に
提案されております。これによりまして、十二月三十一日までに退職する
職員につきましては、前回の
定員法改正の場合と同様八割増の退職手当を支給するということにいたしております。では簡単でございますが……。