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1952-07-25 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第51号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月二十五日(金曜日)    午後二時五十二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     鈴木 恭一君    委員            大島 定吉君            新谷寅三郎君           小笠原二三男君            水橋 藤作君   政府委員    電気通信政務次    官       平井 太郎君    電気通信省業務    局長      田邊  正君   事務局側    常任委員会専門    員       後藤 隆吉君    常任委員会専門    員       柏原 榮一君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○有線電気通信法案内閣送付) ○公衆電気通信法案内閣送付) ○有線電気通信法及び公衆電気通信法  施行法案内閣送付)   —————————————
  2. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 只今より委員会を開会いたします。  先ず有線電気通信法案及び公衆電気通信法案及び有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案議題といたします。以上三法案は、いずれも現在のところ予備審査でありますが、本日は三法案について順次政府当局より提案理由説明を聽取いたしたいと存じます。では提案理由説明をお願いいたします。
  3. 平井太郎

    政府委員平井太郎君) 只今議題となりました有線電気通信法案提案理由を御説明いたします。  御承知のとおり、現在の電信法は、私設電信電話監督規定公衆電気通信業務規定とを合せ定めているのでありますが、右の監督規定は、私設有線電気通信設備設置し得る範囲を著しく制限し、その設置についても許可を要することを原則としておりまして、現在の社会経済生活の実情にそわない点が多くありますので、その制限を大幅に緩和し、広く電気通信の利便を享受することができるようにすると共に、有線電気通信設備設置及び使用に関する規律を明らかに定める必要があるのであります。更に、右の監督規定業務規定とは、両者その性格を全く異にし、このたびの日本電信電話公社の設立に伴い、有線電気通信設備の監督及び規律に関する規定公衆電気通信業務に関する規定とを別個の法体系として、整備することが妥当と考えられますので、有線電気通信設備に関する基本法としてこの法律を制定しようとするものであります。  次に、本法案規定してあります主要な内容について申し上げますと、第一は、電気通信の利便を享受する途を広くするため、有線電気通信設備設置及び使用については、できる限り自由にすることを建前としておりますが、公社の行う公衆電気通信業務の独占が侵されることのないようにするため、公社以外の者の有線電気通信設備設置及び使用については次のような制限を設けております。  先づ有線電気通信設備設置については、本邦と外国との間に設置するものを除き、一人の専用に供するものは自由でありますが、二人以上の者が共同して設置することは、同一構内、若しくは同一建物内に設置する場合、有線放送業務を行うための設備設置する場合、二人以上共同して行う業務に必要な通信を行うためその業務を行う者、若しくは相互に緊密な関係を有する業務に必要な通信を行うため、これらの業務を行う者が郵政大臣許可を受けた場合又は離島、農山漁村等であつて公社公衆電気通信役務を提供することが困難である地域、すなわち、特定地域郵政大臣許可を受けて設置する場合に限り、認めることとしております。  次に他人の設置した有線電気通信設備との接続につきましても、共同設置を認める場合と同様の場合にこれを認めることとしております。  又公社以外の者の設置した有線電気通信設備については、その設備を用いて他人の通信を媒介し、その他その設備を用いて他人の通信の用に供することを業とすることを制限することにしておりますが、社会経済生活の実情に即応させるようにするため、例外として前に申し上げました他人の設備と接続を認める場合において相互に使用するとき、特定地域内にある設備使用するときその他の公衆電気通信法警察法消防組織法水防法郵便物運送委託法等に別段の規定がある場合等において、認めることとしております。  第二としては、行政簡素化並びに有線電気通信設備設置者の手数を簡略化する趣旨より、届出、報告等の手続は必要最少限度といたしますと共に、有線電気通信設置及び使用に関する規律の保持についても、できる限り、設置者の自律にまつ建前をとることとしたのでありますが、併し設備設置後において検査をし、又は報告を徴する等監督上の必要と、工事の開始前に技術的基準について指導することが必要且つ便利であると認められますので、許可を要する設備を除き、原則として工事を要するものについては事前に工事を要しないものについては事後に届出を要することとしております。  第三としては、有線電気通信設備相互間に妨害がないようにすると共に、人体又は物件に損傷を与えたいようにするため、設備設置及び保存上必要な技術的條件として必要最少限度の基準を定めて、一切の有線電気通信設備に適用することとしてあります。なお、右の技術基準に適合したいため、他人の通信に妨害を及ぼし、又は人体若しくは物件に損傷を与えると認める場合においては、郵政大臣は、その設備使用の停止又は改修を命ずることができることとしております。第四としては、郵政大臣行政処分の公正を期すると共に、不当な行政処分の救済をはかるため、異議の申立及び公開による聽聞の制度を設けたことであります。  以上申し上げましたほか、共同設置及び接続に関する許可手続非常事態が発生し、又は発生する虞それがある場合における緊急通信の確保、有線電気通信の秘密の保護、信号設備に対する技術基準の準用並びに所要の罰則を規定したことがこの法案の主な條項となつております。  最後に、この法律施行期日、この法律施行のために必要な経過規定、その他この法律施行のために必要な他の法律改正等につきましては、別に有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法を制定することといたしております。なお国際電信電話株式会社法案施行に伴い必要とする事項はこの法案には規定されていないので、右施行法案によつてこの法律に必要な改正を加えることといたしております。  以上本案の趣旨及び法案の大要を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速やかに可決せられますよう御願いをいたします。  次に、只今議題となりました公衆電気通信法案提案理由を御説明いたします。  現在公衆電気通信業務についての基本法としては、有線については電気法が、無線については無線電気法が、電気通信設備の建設及び保全のための土地使用については電気線電話線建設條例及び電信法が、又料金については電信電話料金法があるのでありますが、これらの法律電信電話料金法を除き制定当初の内容のまま、長年月の問殆んど据置かれていますので、これを現在の実情に副うよう改正する必要があること、及び現在各種の電信電話役務は殆んど電信法中に規定されておらず、規則によつて定められていますが、公衆電気通信役務中基本的のものについては、法律を以て定めることが適当と考えられますと共に、現在の電信法公衆電気通信業務に関する基本法である一面、私設有線電気通信設備に対する監督法である性格を持つており、両者は全く性格を異にし、今回の日本電信電話公社設立に伴い、これをそれぞれ別個の法体系として整備することが適当且つ必要であると認められますので、この際これら現行の法律を全面的に廃止し、新たに公衆電気通信業務に関する基本法を制定することといたした次第であります。  次にこの法律制定基本方針について申上げます。  一、現在事業保護のために設けられております各種の特権的規定及び罰則は極力これを廃止して、事業の特殊性に基き真に必要とするもののみを存続せしめること。  二、公社公衆電気通信設備の建設及び保存について必要な公用負担については、右と同様の趣旨により原則として土地收用法規定によることとするが、公社の建設保守する線路については、その設備が全国に散在し、且つ尨大な数に上つている特殊性に鑑み土地收用法の特例を設け、その場合の手続を民主化し、且つ適正たる補償をなすようにすること。  三、従来命令によつて規定されていた事項のうち、基本的な役務については原則としてこの法律規定することにするが、役務の提供について弾力性を持たせるため、附属的な役務については公社が自由にその提供をなし得ることとすること。  四、料金については、公社の行う公衆電気通信業務が独占的な公益事業であるので、その料金公社が一方的に定めることなく、主要な料金については法律で定めることとし、その他の料金郵政大臣の認可を受けて公社が定めることとすること。  五、国際電気通信業務については、條約に別段の規定がない限りこの法律を適用すること。以上の諸点であります。  次に公衆電気通信法案の内容について主たる点を御説明申上げます。  法案は第一章乃至第八章に分れておりまして、第一章は、総則として、この法律の目的、用語の定義、利用の公平、検閲の禁止、秘密の確保、公衆電気通信業務の委託、国際電気通信業務等規定いたしております。このうち、現行制度と異なる主要な改正事項としましては、日本国有鉄道海上保安庁等の私設の電気通信設備設置者に対し、主務大臣供用命令により電報事務の一部を取扱わせていたのを改め、郵便局同様事務の委託によることとし。必要と認められる場合には、その他の者にも広く、電報、電話の事務の一部を委託することができることとなつております。第二章は、電報に関する規定でありまして、電報の種類、伝送及び配達の順序、電報の特殊取扱配達先、免責、取扱の停止、及び契約の解除等規定いたしております。  第三章は、電話に関する規定でありまして、電話の種類、加入契約加入電話電話機等設置場所加入区域加入申込の承諾、普通加入区域外加入電話特別負担加入電話の種類の変更、設置場所の変更、電話加入権の移転又は承継、個人使用の制限、電話の停止、加入契約の解除、電話取扱局の種類、通話の種類、通話の接続の順序及び構内交換設備による交換取扱等規定いたしております。このうち現行制度と異たる重要な改正事項としましては、第一に普通加入区域外加入電話設置するときは、新設に要する費用を加入者に負担させることとし、この負担させた費用は、五年以内に更にその線路を利用して加入電話設備を希望する者があるときは、その者にも利用の割合に応じて、費用を分担させ、最初の加入者にその分を返還することといたしたことであります。第二に加入電話の種類として現在の單独電話及び共同電話の外に甲種増設電話機、いわゆるP・B・Xを追加しましたこと、加入電話利用関係が私法上の契約関係であることを明定しましたこと、及び電話加入権については昭和二十四年二月十四日以前の加入契約に係るものは讓渡を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五円以後の加入契約に係るものは、現在讓渡及び承継を一切認めていないのを改め、常業讓渡、相続及び法人の合併の場合に限りこれを認めることとしたことでおります。  なお、公社の予算の範囲内において、加入電話の申込の全部に応ずることができないときは、現在通り公共の利益のため必要な業務を行う者の申込を優先的に承諾することとし、その基準は公社郵政大臣の認可を受けて定めることといたしました。  第四章は、公衆電気通通設備専用についての規定であります。  第五章は料金に関する規定であります。現在各種役務に対する料金は、すべて法律を以て定められているのでありますが、これを改め、主要な料金法律で定め、その他の料金公社郵政大臣の認可を受けて定めることといたしました。国際電気通信役務に対する料金につきましては、料金を設定又は変更し、或いは金フラン若くは外国通貨で定められた料金換算割合を定めることについては郵政大臣の認可を受けることといたしました。  なお、現在料金の滞納の場合は、国税滞納処分の例によつて徴収することができることとなつているのでありますが、今後はすべて、一般の民事上の手続によつて取り立てることに改めました。  その他この章においては、料金の減免、軽微な料金の変更、料金の公示、料金返還等規定いたしております。  第六章は、土地使用に関する規定でありまして、公社において公衆電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備設置するため他人の土地等使用する必要があり、且つ適当であるときは、土地收用法によらたいでその土地等利用を著しく妨げない限度において、これに対し使用権を設定することができることとし、その場合は別に政令で定めるところにより対価を支拂うこととしております。  又、公社は必要やむを得ないときであつて、その土地等利用を著しく妨げない限度において、他人の土地等を一時使用し、土地等に立ち入り、あるいは植物の伐採等をなし得ることといたしておりますが、これらによつて生じた損失に対しては、適正なる補償をすることといたしております。  なお、土地等使用の手続については、公社土地等使用しようとするときは、都道府県知事の認可を受けて、その土地等所有者とその土地等使用について協議し、その協議がととのわないときは、都道府県知事の裁定を申請することといたしております。  第七章は、雑則でありまして、現行制度とことなる主要なる事項としましては、構内交換電話交換設備及び内線電話機又は専用設備端末機器設置保存については、現在原則として電気通信省の独占とし、特別の場合に限り、加入者又は専用者の自営を認めていたのでありますが、利用者要望等に鑑がみ、今後は公社が行うほか、加入者又は専用者が自由に建設保存を行うことを認めることといたしました。但し、この場合は、無條件に加入者又は専用者設置又は保存を認めるときは、他の公衆電気通信業務に支障を及ぼすおそれがありますから、その設置及び保存公社郵政大臣の認可を受けて定める技術基準に適合するものであることを要し、且つその工事に従事する者は郵政省令で定めるところにより、公社が認定する資格を有する者でなければならないことにいたしております。  又、現行法の下においては、電信電話役務の提供を約束通り実行しなかつたため、利用者に損害を生じた場合においても、一切その損害を賠償しないことになつておりますが、これを改め、今後は公社が提供すべき役務を提供しなかつたことによつて利用者に損害を加えたときは、その損害が不可抗力及び利用者故意過失によつて生じた場合を除いて、一定の場合に当該役務に対する料金の五倍以内に相当する額を限度として、その損害を賠償することといたしました。第八章は、罰則に関する事項規定いたしておりまして、この法律規定する事項の違反行爲に対する罰則その他この法律の実施を確保するに必要な罰則を規定いたしております。  最後に、この法律施行期日、この法律施行のために必要な経過規定、その他この法律施行のために必要な他の法律改正等につきましては、別に有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法を制定することといたしております。  なお、国際電信電話株式会社法案施行に伴い必要とする事項は、この法案には規定されていたいので、右施行法案によつて、この法律に必要な改正を加えることといたしております。  以上誠に簡單でありますが、本法案提案理由及びその内容の概略を説明申上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速やかに可決せられますようお願いいたします。  次に議題となりました有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案提案理由を御説明いたします。  この法律案は現在国会において御審議を顧つております有線電気通信法案及び公衆電気通信法案施行期日、これらの法律施行に伴う経過規定、その他これらの法律施行するために必要な他の法律の廃止、改正等規定いたすものでありまして、その主なる内容は、次の通りであります。  第一に、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行期日を昭和二十七年十月一日と定めること。  第二に、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行に伴いこれらの法律に吸收される法令、即ち電信線電話線建設條例電信法電信電話料金法及び電話加入権の取扱及び電話讓渡禁止に関する政令を廃止することであります。  第三には、これら法令の廃止に伴い、必要な経過規定規定することでありましてその主な事項としましては、  一、電信法規定により設置した有線電気通信設備であつて有線電気通信法規定によれば共同設置許可を要するものについては、これを同法の許可を受けたものとみたすこと。  二、鉱業特設電話規則規定により施設している鉱業特設電話については、その専用着たる鉱業者有線電気通信法規定により設置した私設有線設備とみなすこととし、従来専用者支拂つていた鉱業特設電話電話専用料は、これを廃止したこと、  三、電信法文無線電信法規定に基き、供用命令により公衆通信を取扱わせている私設の有線設備又は無線局については、公衆電気通信法施行の日から三月間は、なお従前どおりとし、その後は公衆電気通信法第八條第一項に規定する委託契約に切り換えて処理することすること。四、昭和二十四年二月十四日以前に受理された加入申込に係る電話加入権、いわゆる旧電話加入権については、公衆電気通信法第三十五條の規定にかかわらず、従来通り讓渡を自由とすること。五、現に加入者設置し、公社が保守している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備については、加入者が希望すれば、加入者において保守することとなるが、加入者が希望しないときは、公社において引続き保守することとすること。六、明治三十九年から大正八年までの間に旧電話規則により加入申込を受理され、当時五円乃至十五円の加入登記料を納付したもので公衆電気通信法施行の際までに加入電話設置を受けていないもの、いわゆる積帶申込については、この際公告によつて権利の帰属を確定整理すると共に、その架設については、旧電話規則規定により加入登記料支拂つている関係上加入料及び装置料支拂は不要とし、二万五千円以内において政令で定める額の設備費負担金を徴收して公社は、その加入電話設置の請求に応ずるものとすること。なおその架設の順序については、公衆電気通信法規定する優先受理基準の適用を受けることになるが、同順位のもの相互間にあつては、優先的に取扱うものとすること。  七昭和三十一年三月三十一日までの問、加入電話設置する場合又は戦災電話の復旧の場合において、その設置又は復旧に要する経費が一加入当り標準経費を超過する場合においては、その超過額支拂うことを條件として、加入申込又は復旧の請求に応じることとすること。  第四には、有線電気通信法及び公衆電気通信法の制定に伴い関係法令改正すると共に、これに伴い必要な経過規定を設けることであります。  その主な事項としましては、  一、国際電信電話株式会社法の一部を改正して、公社と会社の行う国際電気通信業務の範囲を重複しないように、会社の行う国際電気通信業務の範囲は政令で定め、公社はその他の国際電気通信業務を行うこととすること。  二、有線電気通信法及び公衆電気通信法規定のうち、会社にも適用することが必要且つ適当であるものは、会社にも適用するように国際電信電話株式会社法の附則を改正して、会社法施行と同時に有線電気通信法及び公衆電気通信法が自動的に改正されるようにすること。  三、構内交換電話いわゆるP・B・X及び専用設備端末機器の自営を認めることに伴い、電話設備費負担臨時措置法の一部を改正して、構内交換電話加入申込の請求に対しては、現在の負担金に代えて、電信電話債券の引受をなさしめること。なおこれとの均衡上専用設備端末設備設置の請求についても、現在の料金法に定める設備料支拂に代えて債券の引受をなさしめること。  四、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法規定により、構内交換電話設置の請求をし負担金支拂つた加入者又は昨年十一月一日以降電信電話料金法規定により、専用端末設備の実費を支拂つた者に対し、構内交換電話設備又は専用端末設備所有権加入者又は専用者に無償讓渡するか、支拂つた負担金の額又は設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか、構内交換電話加入者が契約を解除した場合には、前述した方法をとらないで負担法規定によつて同法に規定する額の返還を求めることができること。以上三つの方法のいずれかを選択せしめることとするが、債券の交付をなし得る日から六ヵ月経過後右の請求がないときは債参の交付の請求があつたものとみなすこと。  五、その他電波法海底線保護万国連合條約罰則、行政協定の実施に伴う電信電話料金法の特例に関する法律に対し、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行に伴い必要な限度の改正を行うことであります。  以上誠に簡單でありますが、本法案提案理由及びその内客の概略を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速かに可決せられますようお願いいたします。
  4. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 只今法案提案理由説明をお伺いいたしたのでございますが、本日の議題といたしましては電波行政に関する調査がございます。  なお、只今提案理由説明がございました三法案につきましては適当な時期に審議をいたしたいと存じます。  本日は、これにて散会いたします。    午後三時四分散会