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1952-07-25 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第51号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月二十五日(金曜日) 午後二時五十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
鈴木
恭一
君
委員
大島 定吉君
新谷寅三郎
君
小笠原二三男
君 水橋
藤作
君
政府委員
電気通信政務次
官
平井
太郎
君
電気通信省業務
局長 田邊 正君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
有線電気通信法案
(
内閣送付
) ○
公衆電気通信法案
(
内閣送付
) ○
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
施行法案
(
内閣送付
)
—————————————
鈴木恭一
1
○
委員長
(
鈴木恭一
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。 先ず
有線電気通信法案
及び
公衆電気通信法案
及び
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
を
議題
といたします。以上三
法案
は、いずれも現在のところ
予備審査
でありますが、本日は三
法案
について順次
政府当局
より
提案理由
の
説明
を聽取いたしたいと存じます。では
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
平井太郎
2
○
政府委員
(
平井太郎
君)
只今議題
となりました
有線電気通信法案
の
提案理由
を御説明いたします。 御承知のとおり、現在の
電信法
は、
私設電信電話
の
監督規定
と
公衆電気通信
の
業務規定
とを合せ定めているのでありますが、右の
監督規定
は、
私設有線電気通信設備
を
設置
し得る範囲を著しく制限し、その
設置
についても
許可
を要することを原則としておりまして、現在の
社会経済生活
の実情にそわない点が多くありますので、その制限を大幅に緩和し、広く
電気通信
の利便を享受することができるようにすると共に、
有線電気通信設備
の
設置
及び
使用
に関する規律を明らかに定める必要があるのであります。更に、右の
監督規定
と
業務規定
とは、両者その性格を全く異にし、このたびの
日本電信電話公社
の設立に伴い、
有線電気通信設備
の監督及び規律に関する
規定
と
公衆電気通信業務
に関する
規定
とを別個の
法体系
として、整備することが妥当と考えられますので、
有線電気通信設備
に関する
基本法
としてこの
法律
を制定しようとするものであります。 次に、本
法案
に
規定
してあります主要な内容について申し上げますと、第一は、
電気通信
の利便を享受する途を広くするため、
有線電気通信設備
の
設置
及び
使用
については、できる限り自由にすることを建前としておりますが、
公社
の行う
公衆電気通信業務
の独占が侵されることのないようにするため、
公社
以外の者の
有線電気通信設備
の
設置
及び
使用
については次のような制限を設けております。
先づ有線電気通信設備
の
設置
については、本邦と外国との間に
設置
するものを除き、一人の
専用
に供するものは自由でありますが、二人以上の者が共同して
設置
することは、同一構内、若しくは同一建物内に
設置
する場合、
有線放送業務
を行うための
設備
を
設置
する場合、二人以上共同して行う
業務
に必要な
通信
を行うためその
業務
を行う者、若しくは相互に緊密な関係を有する
業務
に必要な
通信
を行うため、これらの
業務
を行う者が
郵政大臣
の
許可
を受けた場合又は離島、
農山漁村等
であ
つて
、
公社
が
公衆電気通信役務
を提供することが困難である地域、すなわち、
特定地域
に
郵政大臣
の
許可
を受けて
設置
する場合に限り、認めることとしております。 次に他人の
設置
した
有線電気通信設備
との接続につきましても、
共同設置
を認める場合と同様の場合にこれを認めることとしております。 又
公社
以外の者の
設置
した
有線電気通信設備
については、その
設備
を用いて他人の
通信
を媒介し、その他その
設備
を用いて他人の
通信
の用に供することを業とすることを制限することにしておりますが、
社会経済生活
の実情に即応させるようにするため、例外として前に申し上げました他人の
設備
と接続を認める場合において相互に
使用
するとき、
特定地域
内にある
設備
を
使用
するときその他の
公衆電気通信法
、
警察法
、
消防組織法
、
水防法
、
郵便物運送委託法等
に別段の
規定
がある場合等において、認めることとしております。 第二としては、
行政簡素化
並びに
有線電気通信設備
の
設置者
の手数を簡略化する趣旨より、届出、
報告等
の手続は
必要最少限度
といたしますと共に、
有線電気通信
の
設置
及び
使用
に関する規律の保持についても、できる限り、
設置者
の自律にまつ建前をとることとしたのでありますが、併し
設備
の
設置
後において検査をし、又は報告を徴する等監督上の必要と、工事の開始前に
技術的基準
について指導することが必要且つ便利であると認められますので、
許可
を要する
設備
を除き、原則として工事を要するものについては事前に工事を要しないものについては事後に届出を要することとしております。 第三としては、
有線電気通信設備相互
間に妨害がないようにすると共に、人体又は物件に損傷を与えたいようにするため、
設備
の
設置
及び
保存
上必要な
技術的條件
として
必要最少限度
の基準を定めて、一切の
有線電気通信設備
に適用することとしてあります。なお、右の
技術基準
に適合したいため、他人の
通信
に妨害を及ぼし、又は人体若しくは物件に損傷を与えると認める場合においては、
郵政大臣
は、その
設備
の
使用
の停止又は改修を命ずることができることとしております。第四としては、
郵政大臣
の
行政処分
の公正を期すると共に、不当な
行政処分
の救済をはかるため、異議の申立及び公開による聽聞の制度を設けたことであります。 以上申し上げましたほか、
共同設置
及び接続に関する
許可手続
、
非常事態
が発生し、又は発生する虞それがある場合における
緊急通信
の確保、
有線電気通信
の秘密の保護、
信号設備
に対する
技術基準
の準用並びに所要の罰則を
規定
したことがこの
法案
の主な條項とな
つて
おります。 最後に、この
法律
の
施行期日
、この
法律
の
施行
のために必要な
経過規定
、その他この
法律
の
施行
のために必要な他の
法律
の
改正等
につきましては、別に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法
を制定することといたしております。なお
国際電信電話株式会社法案
の
施行
に伴い必要とする
事項
はこの
法案
には
規定
されていないので、
右施行法案
によ
つて
この
法律
に必要な
改正
を加えることといたしております。 以上本案の趣旨及び
法案
の大要を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速やかに可決せられますよう御願いをいたします。 次に、
只今議題
となりました
公衆電気通信法案
の
提案理由
を御説明いたします。 現在
公衆電気通信業務
についての
基本法
としては、
有線
については
電気法
が、無線については
無線電気法
が、
電気通信設備
の建設及び保全のための
土地
の
使用
については
電気線電話線建設條例
及び
電信法
が、又
料金
については
電信電話料金法
があるのでありますが、これらの
法律
は
電信電話料金法
を除き制定当初の内容のまま、長年月の問殆んど据置かれていますので、これを現在の実情に副うよう
改正
する必要があること、及び現在各種の
電信電話
の
役務
は殆んど
電信法
中に
規定
されておらず、規則によ
つて
定められていますが、
公衆電気通信役務
中基本的のものについては、
法律
を以て定めることが適当と考えられますと共に、現在の
電信法
は
公衆電気通信業務
に関する
基本法
である一面、
私設有線電気通信設備
に対する
監督法
である性格を持
つて
おり、両者は全く性格を異にし、今回の
日本電信電話公社設立
に伴い、これをそれぞれ別個の
法体系
として整備することが適当且つ必要であると認められますので、この際これら現行の
法律
を全面的に廃止し、新たに
公衆電気通信業務
に関する
基本法
を制定することといたした次第であります。 次にこの
法律制定
の
基本方針
について申上げます。 一、現在
事業保護
のために設けられております各種の
特権的規定
及び罰則は極力これを廃止して、事業の
特殊性
に基き真に必要とするもののみを存続せしめること。 二、
公社
の
公衆電気通信設備
の建設及び
保存
について必要な
公用負担
については、右と同様の趣旨により原則として
土地收用法
の
規定
によることとするが、
公社
の建設保守する線路については、その
設備
が全国に散在し、且つ尨大な数に上
つて
いる
特殊性
に鑑み
土地收用法
の特例を設け、その場合の手続を民主化し、且つ適正たる補償をなすようにすること。 三、従来命令によ
つて
規定
されていた
事項
のうち、基本的な
役務
については原則としてこの
法律
に
規定
することにするが、
役務
の提供について
弾力性
を持たせるため、附属的な
役務
については
公社
が自由にその提供をなし得ることとすること。 四、
料金
については、
公社
の行う
公衆電気通信業務
が独占的な
公益事業
であるので、その
料金
を
公社
が一方的に定めることなく、主要な
料金
については
法律
で定めることとし、その他の
料金
は
郵政大臣
の認可を受けて
公社
が定めることとすること。 五、
国際電気通信業務
については、條約に別段の
規定
がない限りこの
法律
を適用すること。以上の諸点であります。 次に
公衆電気通信法案
の内容について主たる点を御説明申上げます。
法案
は第一章乃至第八章に分れておりまして、第一章は、総則として、この
法律
の目的、用語の定義、
利用
の公平、検閲の禁止、秘密の確保、
公衆電気通信業務
の委託、
国際電気通信業務等
を
規定
いたしております。このうち、
現行制度
と異なる主要な
改正事項
としましては、
日本国有鉄道
、
海上保安庁等
の私設の
電気通信設備
の
設置者
に対し、
主務大臣
の
供用命令
により
電報事務
の一部を取扱わせていたのを改め、
郵便局
と
同様事務
の委託によることとし。必要と認められる場合には、その他の者にも広く、電報、
電話
の事務の一部を委託することができることとな
つて
おります。第二章は、電報に関する
規定
でありまして、電報の種類、伝送及び配達の順序、電報の
特殊取扱
、
配達先
、免責、取扱の停止、及び契約の
解除等
を
規定
いたしております。 第三章は、
電話
に関する
規定
でありまして、
電話
の種類、
加入契約
、
加入電話
の
電話機等
の
設置場所
、
加入区域
、
加入申込
の承諾、
普通加入区域外
の
加入電話
の
特別負担
、
加入電話
の種類の変更、
設置場所
の変更、
電話加入権
の移転又は承継、
個人使用
の制限、
電話
の停止、
加入契約
の解除、
電話取扱局
の種類、通話の種類、通話の接続の順序及び
構内交換設備
による
交換取扱等
を
規定
いたしております。このうち
現行制度
と異たる重要な
改正事項
としましては、第一に
普通加入区域外
に
加入電話
を
設置
するときは、新設に要する費用を
加入者
に負担させることとし、この負担させた費用は、五年以内に更にその線路を
利用
して
加入電話
の
設備
を希望する者があるときは、その者にも
利用
の割合に応じて、費用を分担させ、最初の
加入者
にその分を返還することといたしたことであります。第二に
加入電話
の種類として現在の
單独電話
及び
共同電話
の外に
甲種増設電話機
、いわゆるP・B・Xを追加しましたこと、
加入電話
の
利用関係
が私法上の
契約関係
であることを明定しましたこと、及び
電話加入権
については昭和二十四年二月十四日以前の
加入契約
に係るものは
讓渡
を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五円以後の
加入契約
に係るものは、現在
讓渡
及び承継を一切認めていないのを改め、
常業讓渡
、相続及び法人の合併の場合に限りこれを認めることとしたことでおります。 なお、
公社
の予算の範囲内において、
加入電話
の申込の全部に応ずることができないときは、現在
通り公共
の利益のため必要な
業務
を行う者の申込を優先的に承諾することとし、その基準は
公社
が
郵政大臣
の認可を受けて定めることといたしました。 第四章は、
公衆電気通通設備
の
専用
についての
規定
であります。 第五章は
料金
に関する
規定
であります。現在
各種役務
に対する
料金
は、すべて
法律
を以て定められているのでありますが、これを改め、主要な
料金
は
法律
で定め、その他の
料金
は
公社
が
郵政大臣
の認可を受けて定めることといたしました。
国際電気通信役務
に対する
料金
につきましては、
料金
を設定又は変更し、或いは
金フラン
若くは
外国通貨
で定められた
料金
の
換算割合
を定めることについては
郵政大臣
の認可を受けることといたしました。 なお、現在
料金
の滞納の場合は、
国税滞納処分
の例によ
つて
徴収することができることとな
つて
いるのでありますが、今後はすべて、一般の民事上の手続によ
つて
取り立てることに改めました。 その他この章においては、
料金
の減免、軽微な
料金
の変更、
料金
の公示、
料金
の
返還等
を
規定
いたしております。 第六章は、
土地
の
使用
に関する
規定
でありまして、
公社
において
公衆電気通信業務
の用に供する線路、空中線及びこれらの
附属設備
を
設置
するため他人の
土地等
を
使用
する必要があり、且つ適当であるときは、
土地收用法
によらたいでその
土地等
の
利用
を著しく妨げない限度において、これに対し
使用権
を設定することができることとし、その場合は別に政令で定めるところにより対価を
支拂
うこととしております。 又、
公社
は必要やむを得ないときであ
つて
、その
土地等
の
利用
を著しく妨げない限度において、他人の
土地等
を一時
使用
し、
土地等
に立ち入り、あるいは植物の
伐採等
をなし得ることといたしておりますが、これらによ
つて
生じた損失に対しては、適正なる補償をすることといたしております。 なお、
土地等
の
使用
の手続については、
公社
は
土地等
を
使用
しようとするときは、
都道府県知事
の認可を受けて、その
土地等
の
所有者
とその
土地等
の
使用
について協議し、その協議がととのわないときは、
都道府県知事
の裁定を申請することといたしております。 第七章は、雑則でありまして、
現行制度
とことなる主要なる
事項
としましては、
構内交換電話
の
交換設備
及び
内線電話機
又は
専用設備
の
端末機器
の
設置
、
保存
については、現在原則として
電気通信省
の独占とし、特別の場合に限り、
加入者
又は
専用者
の自営を認めていたのでありますが、
利用者
の
要望等
に鑑がみ、今後は
公社
が行うほか、
加入者
又は
専用者
が自由に
建設保存
を行うことを認めることといたしました。但し、この場合は、無條件に
加入者
又は
専用者
の
設置
又は
保存
を認めるときは、他の
公衆電気通信業務
に支障を及ぼすおそれがありますから、その
設置
及び
保存
は
公社
が
郵政大臣
の認可を受けて定める
技術基準
に適合するものであることを要し、且つその工事に従事する者は
郵政省令
で定めるところにより、
公社
が認定する資格を有する者でなければならないことにいたしております。 又、
現行法
の下においては、
電信電話
の
役務
の提供を約束通り実行しなかつたため、
利用者
に損害を生じた場合においても、一切その損害を賠償しないことにな
つて
おりますが、これを改め、今後は
公社
が提供すべき
役務
を提供しなかつたことによ
つて利用者
に損害を加えたときは、その損害が不可抗力及び
利用者
の
故意過失
によ
つて
生じた場合を除いて、一定の場合に
当該役務
に対する
料金
の五倍以内に相当する額を限度として、その損害を賠償することといたしました。第八章は、罰則に関する
事項
を
規定
いたしておりまして、この
法律
に
規定
する
事項
の違反行爲に対する罰則その他この
法律
の実施を確保するに必要な罰則を
規定
いたしております。 最後に、この
法律
の
施行期日
、この
法律
の
施行
のために必要な
経過規定
、その他この
法律
の
施行
のために必要な他の
法律
の
改正等
につきましては、別に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法
を制定することといたしております。 なお、
国際電信電話株式会社法案
の
施行
に伴い必要とする
事項
は、この
法案
には
規定
されていたいので、
右施行法案
によ
つて
、この
法律
に必要な
改正
を加えることといたしております。 以上誠に簡單でありますが、本
法案
の
提案理由
及びその内容の概略を説明申上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速やかに可決せられますようお願いいたします。 次に議題となりました
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
の
提案理由
を御説明いたします。 この
法律案
は現在国会において御審議を顧
つて
おります
有線電気通信法案
及び
公衆電気通信法案
の
施行期日
、これらの
法律
の
施行
に伴う
経過規定
、その他これらの
法律
を
施行
するために必要な他の
法律
の廃止、
改正等
を
規定
いたすものでありまして、その主なる内容は、次の通りであります。 第一に、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行期日
を昭和二十七年十月一日と定めること。 第二に、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行
に伴いこれらの
法律
に吸收される法令、即ち
電信線電話線建設條例
、
電信法
、
電信電話料金法
及び
電話加入権
の取扱及び
電話
の
讓渡禁止
に関する政令を廃止することであります。 第三には、これら法令の廃止に伴い、必要な
経過規定
を
規定
することでありましてその主な
事項
としましては、 一、
電信法
の
規定
により
設置
した
有線電気通信設備
であ
つて
、
有線電気通信法
の
規定
によれば
共同設置
の
許可
を要するものについては、これを同法の
許可
を受けたものとみたすこと。 二、
鉱業特設電話規則
の
規定
により施設している
鉱業特設電話
については、その
専用着
たる
鉱業者
が
有線電気通信法
の
規定
により
設置
した
私設有線設備
とみなすこととし、従来
専用者
が
支拂
つて
いた
鉱業特設電話
の
電話専用料
は、これを廃止したこと、 三、
電信法文
は
無線電信法
の
規定
に基き、
供用命令
により
公衆通信
を取扱わせている私設の
有線設備
又は
無線局
については、
公衆電気通信法施行
の日から三月間は、なお
従前どおり
とし、その後は
公衆電気通信法
第八條第一項に
規定
する
委託契約
に切り換えて処理することすること。四、昭和二十四年二月十四日以前に受理された
加入申込
に係る
電話加入権
、いわゆる旧
電話加入権
については、
公衆電気通信法
第三十五條の
規定
にかかわらず、従来
通り讓渡
を自由とすること。五、現に
加入者
が
設置
し、
公社
が保守している
構内交換設備
及び
内線電話機
並びにこれらの
附属設備
については、
加入者
が希望すれば、
加入者
において保守することとなるが、
加入者
が希望しないときは、
公社
において引続き保守することとすること。六、明治三十九年から大正八年までの間に旧
電話規則
により
加入申込
を受理され、当時五円乃至十五円の
加入登記料
を納付したもので
公衆電気通信法
の
施行
の際までに
加入電話
の
設置
を受けていないもの、いわゆる
積帶申込
については、この際公告によ
つて権利
の帰属を確定整理すると共に、その架設については、旧
電話規則
の
規定
により
加入登記料
を
支拂
つて
いる関係上
加入料
及び
装置料
の
支拂
は不要とし、二万五千円以内において政令で定める額の
設備費負担金
を徴收して
公社
は、その
加入電話
の
設置
の請求に応ずるものとすること。なおその架設の順序については、
公衆電気通信法
に
規定
する
優先受理基準
の適用を受けることになるが、同順位のもの相互間にあ
つて
は、優先的に取扱うものとすること。 七昭和三十一年三月三十一日までの問、
加入電話
を
設置
する場合又は
戦災電話
の復旧の場合において、その
設置
又は復旧に要する経費が一
加入当り標準経費
を超過する場合においては、その
超過額
を
支拂
うことを條件として、
加入申込
又は復旧の請求に応じることとすること。 第四には、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の制定に伴い
関係法令
を
改正
すると共に、これに伴い必要な
経過規定
を設けることであります。 その主な
事項
としましては、 一、
国際電信電話株式会社法
の一部を
改正
して、
公社
と会社の行う
国際電気通信業務
の範囲を重複しないように、会社の行う
国際電気通信業務
の範囲は政令で定め、
公社
はその他の
国際電気通信業務
を行うこととすること。 二、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
規定
のうち、会社にも適用することが必要且つ適当であるものは、会社にも適用するように
国際電信電話株式会社法
の附則を
改正
して、
会社法
の
施行
と同時に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
が自動的に
改正
されるようにすること。 三、
構内交換電話
いわゆるP・B・X及び
専用設備
の
端末機器
の自営を認めることに伴い、
電話設備費負担臨時措置法
の一部を
改正
して、
構内交換電話
の
加入申込
の請求に対しては、現在の
負担金
に代えて、
電信電話債券
の引受をなさしめること。なおこれとの均衡上
専用設備
の
端末設備
の
設置
の請求についても、現在の
料金法
に定める
設備料
の
支拂
に代えて債券の引受をなさしめること。 四、昨年七月一日以降
電話設備費負担臨時措置法
の
規定
により、
構内交換電話
の
設置
の請求をし
負担金
を
支拂つた加入者
又は昨年十一月一日以降
電信電話料金法
の
規定
により、
専用
の
端末設備
の実費を
支拂つた者
に対し、
構内交換電話
の
設備
又は
専用
の
端末設備
の
所有権
を
加入者
又は
専用者
に無償
讓渡
するか、
支拂つた負担金
の額又は
設備料
から
装置料相当額
を控除した額に相当する
電信電話債券
を交付するか、
構内交換電話
の
加入者
が契約を解除した場合には、前述した方法をとらないで
負担法
の
規定
によ
つて
同法に
規定
する額の返還を求めることができること。以上三つの方法のいずれかを選択せしめることとするが、債券の交付をなし得る日から六ヵ月経過後右の請求がないときは債参の交付の請求があつたものとみなすこと。 五、その他
電波法
、
海底線保護万国連合條
約罰則、
行政協定
の実施に伴う
電信電話料金法
の特例に関する
法律
に対し、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行
に伴い必要な限度の
改正
を行うことであります。 以上誠に簡單でありますが、本
法案
の
提案理由
及びその内客の概略を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、速かに可決せられますようお願いいたします。
鈴木恭一
3
○
委員長
(
鈴木恭一
君)
只今
三
法案
の
提案理由
の
説明
をお伺いいたしたのでございますが、本日の
議題
といたしましては
電波行政
に関する調査がございます。 なお、
只今提案理由
の
説明
がございました三
法案
につきましては適当な時期に
審議
をいたしたいと存じます。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会