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新谷寅三郎君 説明を聞いて又疑問が生じましたので併せて
質問しておきますが、
只今のような説明をされますと、こういう点が又問題にな
つて来ると思う。つまり
政府案による国際
電信電話の会社、これが仮にできるとしましてもこの会社の支配力を
公社が持たないようにして自由に活動させるようにしたいということを述べられて、その現われとして
公社の持
つておる株式がこれを大蔵省に譲渡して、大蔵省はそれを成るべく早く一般に公開して払下げるのだと、こういう
建前です。この場合に、六十八条の場合に当てはめて見ますと、一体会社としてはこの場合に恐らく増資をしなければならないでしよう、こういうものを譲り受ける場合には……。又増資株でも引受けるということにな
つて来るのじやないかと思うのですが、そうしますと、又同じような
手続をするというような規定が必要にな
つて来やしないかと思うのです。将来譲り受ける
設備というものは現在の資本に比べましていつも必ずしも軽視する
程度のものであるということは言えないわけですから、相当大きなものを又株式として譲る場合があるのだということを
考えざるを得ないのです。そういう場合が又初めの株式の処分に関する規定と違
つた方向に行くので、将来についても同じような
方法をとらないとおかしいのじやないかという疑問も生じて来るわけですね。そうでないとこれはこういう場合は現金で以て取引をするのだということでも書いておかないとその点が首尾一貫して来ないと
考えますが、これは私の杞憂に終れば結構ですが、一応理窟の上ではそういうふうな問題も起
つて来る可能性は十分にあると思います。それから今の御説明の中で担保付の債券というものを
考えなか
つたのだということですけれども、それで本当に大丈夫であれば私も心配はしないのですけれども、従来まあ公債なんかでも信用力の問題が云々されておるわけです。殊に社債になりますと最近は非常に担保付の社債が多いだろうと思うのです。まあ債券でありますから特別の形をと
つてこれはそんなにしなくても
公社という信用力のあるものが背後についておるから大丈夫と言われるかも知らんけれども、民間の金融機関が或る限度を超えてでもこれに融資をしよう、債券の引受をしようという場合には、やはりこれは金融機関としても場合によ
つては国が損失を補償をしてくれという例も最近はあるくらいです。相当に担保力、信用力というものを重大視するわけです。必ずしも
設備だけには限りませんが、例えば
料金収入を担保にしてくれとか、或いは
設備を担保にしてくれという場合が金融機関としては相当進んで
行つた場合は好ましいけれども、そういう場合が必ず起
つて来るということです。これは私の意見になるかも知れませんが、そういう場合が非常に多かろうということを予想し得るのです。今日は財界のほうのことをよく知
つておられる稻垣
委員がおられるので、あとで又稲垣さんの意見を拝聴しますけれども、そういう傾向にあるということは事実です最近は……。それをあえて担保はもう付けなか
つたのだ、それはもう大丈夫なんだというあなたの御説明を聞いて果して安心できるかどうか、私自身としては非常に危惧を持つわけです。